河田 広徳(かわた ひろのり)

突然の逮捕、家族や職場にも連絡できない!? そんな緊急時こそ弁護士の力が必要です!

ひまわり法律事務所 | 河田 広徳(かわた ひろのり)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6-3-16 梅田ステートビル201

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ひまわり法律事務所

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ひまわり法律事務所オフィス
事務所名 ひまわり法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6-3-16 梅田ステートビル201
担当弁護士名 河田 広徳(かわた ひろのり)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会
No.46634
担当弁護士:ひまわり法律事務所

混乱を解消し最善の解決へ

刑事事件は、自分が当事者となっても、あるいは当事者の家族となっても混乱が大きい問題です。弁護士として、まずはその混乱を解消し、事態を整理した上で最善の解決へ導いていきます。

不利な事情でも隠さずに話してほしい

皆様初めまして、弁護士の河田 広徳(かわた ひろのり)と申します。法律問題でお困りになられている全ての方々のお力となるべく、最新の法律や裁判例などを日々学びながら活動しております。

刑事事件のご依頼に来られた方々は、他の法律問題と比べても特にご不安な思いをされていると思います。自分が逮捕されてしまうかもしれないという事態であったり、ご家族様が逮捕されて連絡も取れないという状況であったりするときは、混乱してしまうのも無理はありません。弁護士の役割はその混乱を落ち着かせ、これから先の明確の見通しを立てて冷静に解決していくことです。
そのためには、お客様の話を1から10まで全てお聞かせいただくことが必要不可欠です。お客様の中には、「このことを話すと自分に不利になってしまうのではないか」「依頼を受けてもらえなくなるのではないか」と思われるような内容を伏せてしまう方もいらっしゃいますが、正確な事実に基づいた見通しを立てなければその後の解決もうまくいきません。どのような事件内容であれ、ご依頼いただいた問題については最善の解決を実現することができるよう全力を尽くして参りますので、その点はご信頼いただいて、不利な事でも包み隠さずお話し頂ければと思います。
また、ご相談中に弁護士に聞いておきたいことがあればご遠慮なくご質問ください。どんな細かい疑問や不安でも構いません。弁護士からも説明や今後の見通しについてわからないことや不安なことはないか逐一確認させていただき、ご不明点のないように努めます。

ご相談いただく際は弁護士の電話まで直接ご連絡ください。お話の概要をお伺いさせていただいた後、対面やオンラインでご相談をお聞きいたします。そもそも弁護士に依頼すべきかどうか、ということがわかるだけでも価値はありますので、お気軽にご相談ください。初回は30分まで無料で受け付けております。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回30分無料
以降1時間1,1000円(税込)
※ご依頼いただいた場合は、相談料はいただきません。
最寄駅 地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」より徒歩15分程度
JR「大阪駅」より徒歩20分程度
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~22:00
着手金 22万円~(税込)
報酬金 22万円~(税込)
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【対応分野】ひまわり法律事務所

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刑事事件の注力事案

私は刑事事件において「早期の身柄釈放」と「被害者との示談成立」に注力しております。以下ではそれぞれの事案について解説させていただきます。

長期の身柄拘束は社会生活に深刻な影響が

逮捕された後、どれくらいの期間にわたって身柄を拘束されるかご存知でしょうか。逮捕された後、さらに身柄の拘束を続けるか否かが検察によって判断され、拘束が決定された場合は勾留といって最大20日間にわたり留置場に入っていなければいけません。この期間中は会社などに行くこともできず、また本人から連絡もできないため、社会生活に深刻な影響を及ぼしてしまいます。
なぜこのように身柄を拘束されるのかというと、逮捕や勾留は裁判までの準備期間なので、その期間がないと証拠隠滅や逃亡の恐れがあると考えられるためです。よって、早期の身柄釈放を実現するためには、身柄が自由になっても証拠隠滅や逃亡の恐れは無いことを示さなければなりません。
そこで最も効果的なのが、ご家族様がご本人様の身元引受人となることを検察や裁判所に申し立てることです。家族がいるのならば証拠隠滅や逃亡などあまりに身勝手な行為はしないだろう、という判断が得やすくなります。ご家族がいらっしゃらない方の場合は、可能であれば職場の上司などに身元引受人を頼むのが良いでしょう。

示談は誠実さをもって粘り強く交渉するのが鍵

上記の身柄釈放と並び私が注力しているのが、被害者との示談交渉です。刑事事件においては、被害者との示談が成立するか否かで結果に大きな違いが出ます。特に前科に関しては、示談できずに起訴されたとき執行猶予は得られても前科はついてしまいますが、示談が成立すれば不起訴となって前科を避けられる可能性が高まります。
とはいえ、被害者である相手には強い怒りや悲しみの感情があるわけですから、簡単に成立するものと考えてはいけません。条件を小出しにしていくなど下手な駆け引きは相手からの信頼を損ないます。そのため、こちらが提示できる条件は最初に全てオープンにして、こちらの真剣さと誠実さが相手方に伝わるようにすることが大切です。また、最初に交渉した時は絶対に示談しないという強固な姿勢でおられる方も、時間をあけて話してみると、本人の感情が落ち着いたり周囲から示談を勧められたりして、示談に応じてくださることが少なくありません。1度や2度の交渉のみであきらめることなく、粘り強く交渉を続けていくことも大切にしております。

これまでに解決してきた刑事事件の実例

特定の事案に関する説明だけを聞いても、具体的なイメージがしづらい方も多いと思います。こちらではこれまでの解決例をご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。

未成年淫行で逮捕されたが不起訴を獲得

こちらは未成年者に対する淫行で逮捕されてしまった公務員の方からのご依頼です。ご本人様としては相手が未成年という認識はなかったと主張していたため、犯罪の成立自体を争うことになりました。
まずはご本人様の身柄を釈放するべく、身元引受人として指定された方に弁護士から連絡を取り、本人の身元の固さを示して逮捕から1~2日で釈放というスピーディな対応を実現しました。さらに未成年であることを知らなかったというご本人様の主張を法律的に有効な形にまとめ意見書として検察や裁判官に提出、警察からの取り調べでも一貫してそのことを主張したところ、最終的には不起訴処分となりました。
弁護士にご依頼いただければ、警察からの取り調べに対する受け答えのアドバイスをさせていただくこともできます。取り調べの受け答えで大切なのは、自分にとって不利になるようなことを下手にしゃべらないということです。特に、記憶にないことを無理に思い出そうとすることはNGです。真面目な方ほど懸命に思い出そうとして、おそらくこうだったのではないかと不確定なことを話してしまうことがあるので、ご不安がある場合は事前に弁護士へご相談されるのをおすすめします。

最初は示談を拒否していた方と最終的には示談成立

こちらは住居侵入及び窃盗で逮捕されてしまった方からのご依頼です。ご本人様は被害者の方と示談を成立させてほしいとのご希望でしたが、被害者の方は家を荒らされ窓を割られていたこともあり非常に強くお怒りで、示談に応じる意向がない状態でした。
最初の頃は、絶対に裁判をするつもりだということで、お電話だけで会っていただくことができませんでした。しかし弁護士から粘り強くお電話で示談のお願いを続けることで、実際に会ってお話をさせていただけるようになりました。
対面でのお話の際には、被害者の方の怒りに同調するような形で共感を伝えつつ、金銭での弁済と加害者であるご本人様の反省の意を明確にお話ししました。その結果、最終的にはこちらが提案した条件で示談に応じていただくことができました。

薬物事件の再犯で2回目の執行猶予を獲得

こちらは薬物事件で逮捕されてしまった方からのご依頼です。ご依頼者様は以前にも薬物事件に関わって執行猶予を受けており、今回は2回目ということで逮捕され起訴されていた状態でした。
弁護士は起訴後の保釈の申し立てを行う際、身柄引き受け先の住所として自宅ではなく、薬物治療の病院を指定することで保釈を実現しました。そして裁判が始まるまでにご本人様に治療を受けていただき、またご本人様のご両親にも薬物犯罪当事者の家族向けセミナーを受講していただきました。裁判ではご家族や会社の関係者を証人として呼び、ご本人様の再犯防止に向けた態度や、周囲も一丸となった今後のサポートについて裁判官へ主張しました。このように、以前まではしたことがなかった薬物治療などの取り組みを、情状酌量を求める資料として提出したところ、実刑判決も視野に入る事件でしたが、2回目の執行猶予を獲得することができました。

悩むよりも早く弁護士へご依頼を!

刑事事件は逮捕されてから勾留が決まったとしても、裁判までの猶予は最大20日間ほどしかありません。被害者がいる事件であればその間に被害者と示談することで、起訴を免れる可能性もあります。時間の猶予があるうちにお早めにご相談いただくことが肝要です。悩むばかりで何もしなければ状況はますます悪化していってしまいます。弁護士にご依頼いただいて状況が悪くなるということはありませんので、1秒でも早く弁護士ご依頼いただくことをおすすめいたします。

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