再審請求の進め方とは?流れや過去の事例などを詳しく解説

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再審請求とは、一度確定した裁判をもう一度やり直すよう求めることを言います。再審請求は全てのケースで認められるわけではなく、一定の条件を満たしていなければいけません。再審請求はとても難しいものであり費用と労力もかかります。

とはいえ、無実の罪で刑罰を受けることは絶対にあってはいけません。たとえ判決が確定した後であっても、再審請求によってやり直せる可能性はあります。この記事では、再審請求について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

再審請求とは

再審請求とは、一度確定した裁判をもう一度やり直すことを求める請求のことを指します。日本では、三審制を採用しているため、ひとつの事件につき3回まで裁判を求めることができます。

通常は、最長でも3回の裁判で終了し、判決が確定します。しかし、それでももう一度裁判をやり直してほしいと求めるのが再審請求というものです。まずは、再審請求とは何か?について、詳しく解説します。

確定判決を受けている裁判のやり直しを求めること

再審請求は、一度確定した裁判についてもう一度やり直しを求める請求を指します。一度確定した裁判をやり直すことは、簡単なことではありません。再審請求を簡単に認めてしまっては、司法制度そのものがおかしくなってしまうためです。

そもそも、日本の司法では「三審制」を採用しています。三審制とは、初めに地方裁判所等で裁判を行い、判決が下されます。その後、不服がある場合は控訴することができ、高等裁判所で争うことが可能です。

さらに、高等裁判所で下された判決に不服がある場合は上告が可能であり、最高裁判所で争うことができます。ひとつの事件につき3回の裁判を行うことができるのです。

最終的に、最高裁判所で下された判決に不服があっても、控訴・上告のように上級裁判所に審理を求めることはできません。つまり、最高裁判所で判決が下された場合は、判決が確定するということです。

判決が確定した場合は、基本的にはその確定した判決に従って刑に服さなければいけません。しかし、再審請求を行い、最新が認められることによって、同じ事件においてもう一度審理を行うことができるのです。

再審では、同じ事件で改めて裁判を行う

再審請求が認められた場合は、同じ事件においてもう一度審理し直します。通常、日本の司法では三審制を採用しているため、最長でも最高裁で判決が下された時点で判決が確定します。

しかし、再審請求を行って再審が認められた場合は、もう一度同じ事件で裁判を行うことができるのです。

ただし、先ほども解説したとおり再審請求が認められるケースはごく稀です。相当な理由がなければ認められないため、その点に注意が必要です。

再審請求の流れ・進め方

再審請求の大まかな流れ・進め方は以下のとおりです。

  1. 再審請求手続き
  2. 再審公判手続き

大まかには上記のとおりです。しかし、ひとつひとつの手続きにおいて相当な準備をしておかなければいけません。次に、再審請求の大まかな流れと進め方について詳しく解説します。

1.再審請求手続き

再審請求を行うためには、初めに準備をしなければいけません。再審請求が認められるためには、証拠の捏造や偽造があることが明らかである場合や、合理的に考えて明らかに判決に誤りがある場合に限られています。

つまり、上記を証明するための証拠をまとめておく必要があるのです。一度裁判で争われているため、1度目の裁判で提出した証拠のみでは不足します。

たとえば、有罪判決を受けた人が再審請求を行う場合は、新たな証拠を集めなければいけません。なぜなら、1度目の裁判時と同様の証拠を揃えたとしても、その証拠をもとに審理して判決が下されているため、再審請求は認められないのです。

そのため、証拠が捏造もしくは偽造されている、もしくは合理的に考えて明らかに判決が誤っている証拠を集めなければいけないのです。

なお、再審請求を行うことができる人は、以下のとおりです。

  • 検察官
  • 有罪判決を受けた人
  • 有罪判決を受けた人の法定代理人
  • 有罪判決を受けた人の直系親族(親・兄弟・配偶者・子供等)

そして、再審請求に期限はありません。刑が確定して刑に服し、出所した後でも再審請求を行うことができます。

証拠等を揃えたうえで再審請求を行います。再審請求は、最終的に判決を下した裁判所です。最高裁まで争った場合は、判決を下した最高裁判所に対して再審請求を行う流れです。

その後、裁判官が再審請求の内容を確認したうえで、再審請求に理由があると判断された場合は再審開始決定を下します。しかし、理由がないとされれば、再審請求は棄却されます。

再審請求は何度でも行うことはできますが、最新を求めるたびに新たな証拠を集めて提出する必要があり、ハードルは非常に高くなるため注意しましょう。

2.再審公判手続き

最新が認められた場合は、再審公判手続きが開始します。再審公判手続きは、再審請求の対象となった確定裁判の審級によって審理されます。

たとえば、最高裁で確定した判決が再審請求の対象となった場合は、最高裁で新たに審理されることになるのです。また、改めて審理が行われるものではあるものの、元々確定した裁判判決よりも重い罪を科すことはできません。

一般的には、再審請求が認められた場合は、無罪判決が下されるケースが多いです。相当な証拠がある場合にのみ再審請求が認められるため、結果的に無罪となるケースが多いのです。

再審請求が可能なケース

再審請求が認められた場合は、同じ事件についてもう一度審理することができます。しかし、すべての再審請求が認められるわけではありません。

もう一度裁判をやり直すということは、検察官や裁判官、弁護士など多くの人の労力がかかるためです。また、一度確定した裁判を簡単に何度も再審を認めていれば、三審制そのものの制度が成立しません。

そのため、再審請求が認められるためには、主に以下の内容を満たしている必要があります。

  • 証拠の捏造・偽造が明らかになった場合
  • 合理的に考えて判決が誤りである可能性が高い場合
  • 確定判決に関与した裁判官に職務犯罪があったと証明された場合

いずれの場合も、再審請求を行う者が上記の内容を証明しなければいけません。次に、再審請求が可能なケースについても詳しく解説します。

証拠の捏造・偽造が明らかになった場合

確定判決で使用されていた証拠が捏造もしくは偽造だった場合、当然に裁判のやり直しが認められます。たとえば、刺殺事件(殺人事件)が発生し、証拠となるものは凶器から出た指紋、自白証拠であったとしましょう。

しかし、凶器は警察や検察によって捏造されたものであり、自白証拠も警察や検察からの脅しによって、「私がやりました」と言わされていたとしましょう。この場合、一度確定した判決であっても、凶器・自白の証拠能力がないとなれば、改めて審理をする必要があります。

そのため、証拠の捏造や偽造が明らかとなった場合は、当然に再審請求が認められます。ただし、ひとつもしくは複数の証拠が捏造・偽造されていたとしても、判決に影響を与える可能性があるかどうか?で判断がなされます。

そのため、証拠の捏造や偽造が明らかとなったとしても、必ずしも再審請求が認められるとは限りません。

例を挙げると、殺人事件の裁判で凶器、動機、その他証拠が揃っていたとしましょう。しかし、自白証拠については、警察や検察に脅されて自白したとします。この場合、自白は証拠になり得ません。

ただ、その他の証拠を総合的に考慮したうえで、確定判決を覆す程度の証拠の捏造・偽造があったかどうかで判断されます。上記の場合、「自白の証拠能力がなくなった」という事実だけであり、その他の証拠が証拠能力を有している場合、その他の証拠によって確定判決を信頼できるとなれば、再審請求は認められません。

たとえば、有名な事件で「袴田事件」があります。有罪の決め手となった証拠はいずれも捏造された可能性が高いと判断され、再審請求が認められ、結果的に無罪判決が言い渡され、確定しました。

合理的に考えて判決が誤りである可能性が高い場合

2つ目は、一般常識的に考えて、判決が誤りである可能性が高い場合です。たとえば、一度確定した判決であっても、後から無罪であることを証明できる証拠が発見された場合です。

たとえば、犯行日時にその場所にいることが不可能であることが、後から証明された場合などです。この場合、合理的に考えて判決が誤りである可能性が高いため、再審請求が認められやすくなるでしょう。

確定判決に関与した裁判官に職務犯罪があったと証明された場合

極端な例ではありますが、たとえば確定判決に関与した裁判官に職務犯罪があったと証明された場合は、当然裁判をやり直さなければいけません。たとえば、確定判決に関与した裁判官が、判決を下した被告人を陥れる目的で、有罪判決を下した場合は再審請求が認められます。

ただ、裁判官の職務犯罪が起こることはほとんどありません。そのため、本事例による再審請求が認められるケースは稀でしょう。

再審請求が難しいと言われる3つの理由

再審請求は非常に難しいと言われています。その理由は、以下のとおりです。

  • 私選弁護人を雇わなければいけない
  • 証拠を見つけるのが困難
  • 検察官は不服申し立てを行うことができる

次に、再審請求を行うことが難しいと言われる3つの理由について、詳しく解説します。

私選弁護士を雇わなければいけない

再審請求を行う場合は、基本的には私選弁護士を雇わなければいけません。

再審請求は、判決を受けた本人でも行うことができますが、ほとんどのケースで服役中となるでしょう。服役中でも再審請求は可能ですが、新たな証拠を調べたり準備したりするのはとても難しいです。

そのため、基本的には私選弁護人を雇わなければいけないと思っておいたほうが良いです。私選弁護人を雇う場合は、高額な報酬が発生します。そのため、そもそも経済的な事情で弁護士を雇うことができず、再審請求を行うことが難しい人も少なからずいます。

また、私選弁護士の場合は弁護士にも受任するかどうかを決める権利があるため、難しい裁判であればあるほど断られる可能性が高くなってしまうのです。仮に、断られなかったとしても、難易度が上がれば上がるほど、弁護士報酬が高額になります。

証拠を見つけるのが困難

再審請求を認めてもらうためには、確定判決を覆すための証拠を見つけなければいけません。証拠を提示するのは、再審請求を行う側です。確定判決を受けた者が再審請求を行う場合は、改めて裁判を行うための証拠を確定判決を受けた者自身が集めなければいけません。

通常は、確定判決が下された裁判においてその時点で用意し得るすべての証拠を提示しているはずです。それでもなお、有罪判決が下されています。そのため、これまでの証拠とは別の証拠を用意しなければいけず、簡単ではありません。

そのため、再審請求のハードル自体が相当高いのです。仮に、証拠を見つけられたとしても、認められなければ、再審請求自体が認められません。

検察官は不服申し立てを行うことができる

たとえば、確定判決が下された者側から再審請求が行われた場合、検察官は不服申し立て(抗告)を行うことができます。この不服申し立ても、再審請求が認められる際の弊害となり得ます。

確定判決が下された裁判においては、検察も相当な証拠を提出し、最終的に有罪判決が下されています。検察官側も自信を持って職務を全うしている以上、「自分たちに間違いはなかった」と主張するのは当然です。

結果的に、不服申し立てを考慮したうえで再審請求の可否が判断されるため、検察側の不服申し立て(抗告)によって、認められないケースもあります。

再審請求が認められるためには

再審請求が認められるためには、以下の準備が必要です。

  • 判決が誤りである証拠を集める
  • 無罪となる明らかな証拠を集める
  • 確定判決に関与した裁判官等の職務犯罪の証拠を集める

まずは、再審請求を求める際の方針を決定する必要があります。「判決が誤りであった」と証明をするのか、「無罪である事実」を証明するのか、はたまた、確定判決に関与した裁判官等の職務犯罪を証明するのかを決定します。

そのうえで、どのように証拠を集めていくのか?について弁護人とよく協議をしたうえで、決定していかなければいけません。次に、再審請求が認められるために行うべき準備について詳しく解説します。

判決が誤りである証拠を集める

判決内容が誤りであった証拠を集める方針でいく場合、確定判決で使用された証拠を覆す証拠を集めなければいけません。まずは、なぜ、確定判決が誤りなのか?を考える必要があります。

たとえば、本事件で使用されたとする凶器にあなたの指紋が残っていた。さらに、あなたの自白供述も取れていることを理由に有罪判決が下されたと仮定しましょう。

上記の場合、判決内容が誤りであったことを証明するためには、証拠として使われた内容をすべて否定できる証拠を集めなければいけません。たとえば、証拠として提出された凶器は、検察側によって捏造された証拠である場合、それを証明しなければいけません。

上記のことを証明するのは簡単なことではありません。そのため、再審請求は非常に難しいと言われているのです。とはいえ、再審請求を認めてもらうためには、確定判決で使用された証拠を覆さなければいけないのです。

無罪となる明らかな証拠を集める

無罪であることを証明する方針でいく場合は、無実である証拠を集めなければいけません。これまでに集めた証拠を覆す必要はないものの、無実であることを証明するための新たな証拠を用意しなければいけません。

ただし、確定判決が下された時点では発見できなかった証拠を提出しなければ意味がありません。たとえば、犯行日時に犯行現場にいることが物理的に不可能であることを証明できる証拠が新たに発見された場合です。

確定判決が下された裁判では提出ができずに、有罪判決が確定したとしましょう。後から、上記のような無罪となる明らかな証拠が出てきた場合は、再審請求が認められ、無罪判決が言い渡される可能性が高まるでしょう。

確定判決に関与した裁判官等の職務犯罪の証拠を集める

あまり現実的ではないものの、確定判決に関与した裁判官等の職務犯罪の方針でいく場合は、その証拠を集めなければいけません。しかし、通常は複数の裁判官が一つの裁判に関与するため、複数人が何らかの目的を持って職務犯罪を行うケースは考えにくいです。

そのため、仮にこの方針でいくとしても、なかなか証拠を集めることは難しいでしょう。

過去に認められた再審請求の例

過去には、極刑判決が言い渡されたのちに最新が認められ、無罪判決が下された事例がいくつかあります。そのうち、3つの事件の概要について詳しく解説します。

事例1.免田事件

免田事件は1948年に発生した一家4人が殺傷され、金品を奪われた強盗殺人事件です。本事件で逮捕された免田栄さんは、不眠不休で取り調べを受け、3日目にして自白をしてしまいました。

当然、休息を与えない取り調べは違法ではあるものの、当時は取り調べの録画等が義務付けられていなかったため、上記のようなことが発生していた背景があります。

その後、熊本地裁八代支部で死刑判決が言い渡されましたが、免田栄さんは控訴しました。しかし、控訴は棄却され、上告までしましたが棄却されて死刑判決が確定しています。後1980年に再審請求が認められ、1983年には熊本地裁八代支部により無罪判決が言い渡されました。

本事件は、警察の見込み捜査によって免田栄さんが犯人であると決めつけ、違法な取り調べを行ったことによる冤罪事件です。免田栄さんは当初よりアリバイを主張していましたが、無視された結果の冤罪事件となりました。

事例2.島田事件

1954年に静岡県に住む幼稚園児(当時6歳)の幼児が誘拐され、その後死体で発見された幼児強姦殺人事件が発生しました。その後、赤堀政夫さんが逮捕されました。一度は釈放されたものの、別件で逮捕されたことをきっかけに再度容疑をかけられています。

その後、静岡地裁が死刑判決を下し、東京高裁、最高裁ともに控訴・上告を棄却し、死刑判決が確定しました。

後に捜査機関の見込み捜査による「自白の強要」、「アリバイがあったにも関わらず無視をしたこと」、「確定判決で下された際の裁判で凶器として使用されたものが違ったこと」などから、再審の結果、無罪判決が下されています。

事例3.袴田事件

袴田事件は、1966年に発生した事件です。当時、味噌製造会社専務宅が全焼する火災が発生し、中から滅多刺しにされた4人の死体が発見されました。その後、当時味噌製造会社に勤務していた袴田巌さんを逮捕しました。

しかし、検察側の証拠の捏造や違法な取り調べがあったことが明らかとなり、複数回の再審請求を経て再審が確定。2024年に静岡地裁が無罪判決を言い渡し、検察が上訴権を放棄したことにより、同年10月に判決が確定しています。

再審請求の進め方に関するよくある質問

再審請求に関するよくある質問を紹介します。

Q.死刑判決確定者が再審請求を行うのは執行を遅らせるためですか?

A.必ずしもそうとは言い切れません。

死刑判決確定者の中に実際に罪を犯していない人はいます。過去の再審請求の事例を見ても、再審の結果、無罪判決が言い渡された事例も数多くあります。

しかし、残念なことに死刑執行を遅らせる目的ではないか?と疑われる事案も少なくはありません。再審請求を行い、棄却されるか再審決定がなされるまでは、死刑執行がなされることはないため、そのような目的を持っている人も少なからずいるかもしれません。

Q.なぜ、冤罪が起こるのですか?

A.人間が審理する以上、100%はありません。

日本の刑事裁判では、検察側、弁護側双方が意見や証拠を出し合い、双方の証拠や主張を聞いたうえで裁判官が判決を言い渡します。本当に罪を犯したかどうかは、罪を犯した本人や疑いをかけられている本人しかわかりません。

そのため、検察や弁護人は、さまざまな証拠を踏まえたうえで信ぴょう性を判断し、主張をしていかなければいけません。裁判官は、お互いの主張を聞いたうえでどちらが合理的であるか、信ぴょう性があるかを判断したうえで判決を言い渡さなければいけません。

絶対にあってはいけないことではあるものの、人間が判断する以上は間違いが起こり得てしまうのも事実なのです。

Q.再審請求が認められた場合の無罪判決率はどのくらいですか?

A.大半のケースで無罪判決となります。

そもそも、再審請求が認められるためには、無罪である証拠等を提示しなければいけません。そのため、再審請求が認められた時点で、無罪である証拠が集まっているケースが多いため、結果的に無罪判決率が高くなっています。

逆に、無罪判決の可能性が低い場合(確定判決の審理に誤りがない場合)は、そもそも再審が認められません。

Q.再審請求の結果、無罪判決が確定した場合は警察・検察・裁判官は処罰されますか?

A.基本的に処罰されることはありません。

正当な職務の結果、冤罪を発生させてしまった場合は、処罰されることはありません。ただし、自白の強要や暴行等があった場合は、刑法によって裁かれる可能性があります。

Q.再審請求に回数制限はあるのですか?

A.再審請求に回数制限はありません。

再審請求に回数制限がないため、何度でも行うことができます。そのため、中には「死刑判決確定者(死刑囚)が何度も再審請求を行い、死刑執行を免れるのではないか?」と考える人がいるかもしれません。

しかし、そもそも「再審請求中には死刑を執行できない」といった法律はありません。そのため、そもそも再審請求中であっても死刑執行される可能性があり、死刑を回避する手段として活用するのは現実的ではありません。

まとめ

今回は、再審請求について解説しました。

再審請求とは、一度判決が確定した裁判をもう一度やり直すことを求める請求手続きです。再審請求が認められるためには、相当な証拠を集めなければいけません。

とはいえ、現実に無実の罪で刑罰を受けている場合は、何度でも再審請求を行うべきでしょう。まずは、刑事事件に強い弁護士へ相談をしたうえで方針を決定し、再審請求について検討してみると良いでしょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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