マジックマッシュルームの違法性とは?起訴猶予・執行猶予獲得のために弁護士に相談すべき理由を解説

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「好奇心からSNSでマジックマッシュルームを購入してしまった。警察にバレる前に対処したいがやり方がわからない」
「マジックマッシュルームの所持を理由に息子が逮捕されてしまった。今後の刑事手続きの流れを知りたい」

マジックマッシュルームは、麻薬取締法で規制されている麻薬原料植物に該当します。

そのため、マジックマッシュルームに手を出してしまうと、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束されたり、実刑判決を下されたりする危険性に晒されます。

ですから、マジックマッシュルームが原因で刑事責任を問われる事態を回避したいなら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談する必要があるといえるでしょう。

そこで、この記事では、マジックマッシュルームに手を染めてしまった人や、家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕された方のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。

  • マジックマッシュルームの違法性と麻薬取締法の規制内容
  • 違法なマジックマッシュルームに手を出して逮捕されたときの刑事手続きの流れ
  • マジックマッシュルームが原因で刑事訴追されたときに生じるデメリット
  • マジックマッシュルームを理由に刑事訴追されたときに弁護士に相談・依頼するメリット

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目次

マジックマッシュルームは違法な麻薬原料植物

まずは、マジックマッシュルームの定義や違法性について解説します。

マジックマッシュルームとは(定義や服用時の症状について)

マジックマッシュルーム(Magic mushroom)とは、幻覚作用を引き起こす菌類のキノコの俗称のことです。シロシン、シロシビン、ベオシスチン、ノルベオシスチンなどの成分が含まれます。

現在、マジックマッシュルームは世界中で200種以上が自生しており、これらのキノコを乾燥などさせた製品が乱用されています。

マジックマッシュルームを摂取したときの代表的な作用として以下の症状が挙げられます(種類によって服用時の症状は異なる)。

  • 肉体的作用:脱力感、悪寒、瞳孔拡散、嘔気、腹痛など
  • 知覚的作用:視覚や聴覚の歪み、皮膚感覚の鋭敏化、色彩の鮮明化など
  • 感情的作用:多幸感、パニック症状、ネガティブ志向など

マジックマッシュルームの肉体的依存性は低いとされますが、精神的な依存性は大麻と同程度であるという研究結果が出ています。

違法なマジックマッシュルームの種類

現在の日本の法制度では、マジックマッシュルームが含有する成分に注目して違法性が判断されています。

具体的には、サイロシビン(三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル)及びその塩類を含有するキノコ類、サイロシン(三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール)及びその塩類を含有するキノコ類は、「麻薬原料植物」として「麻薬及び向精神薬取締法」の規制対象とされます(麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第3条各号)。

そして、現在日本では、サイロシビンまたはサイロシンを含有するキノコとして、以下のものが生育・流通しています。

科名 属名 名称
モエギタケ科 シビレタケ属 ・ヒカゲシビレタケ
・ミナミシビレタケ
・アイセンボンタケ
・ヤブシビレタケ
・オオオシビレタケ
・アイゾメシビレタケ
・シビレタケ
・トフンタケ
ヒトヨタケ科 アイゾメヒカゲタケ属 ・アイゾメヒカゲタケ
ヒトヨタケ科 ヒカゲタケ属 ・ワライタケ
・ヒカゲタケ
・センボンサイギョウガサ
ヒトヨタケ科 ジンガサタケ属 ・ツヤマグソタケ
ヒトヨタケ科 イタチタケ属 ・イタチタケ
オキナタケ科 フミズキタケ属 ・ツバナシフミズキタケ
ウラベニガサ科 ウラベニガサ属 ・ビロードベニヒダタケ
フウセンタケ科 チャツムタケ属 ・チャツムタケ
キシメジ科 ヒナノヒガサタケ属 ・ヒナノヒガサ

麻薬及び向精神薬取締法の規制内容

麻薬原料植物に該当するマジックマッシュルームについては、麻薬及び向精神薬取締法で以下の行為態様が禁止されています。

行為態様 法定刑
輸入、輸出、製造、栽培 1年以上10年以下の懲役刑(拘禁刑)
(営利目的の場合)1年以上の有期懲役刑(有期拘禁刑)、または、情状により1年以上の有期懲役刑(有期拘禁刑)及び500万円以下の罰金刑
製造、小分け、譲渡、譲受、所持 7年以下の懲役刑(拘禁刑)
(営利目的の場合)1年以上10年以下の懲役刑(拘禁刑)、または、情状により1年以上10年以下の懲役刑(拘禁刑)及び300万円以下の罰金刑
施用 7年以下の懲役刑(拘禁刑)

マジックマッシュルームの所持などで逮捕されたときの刑事手続きの流れ

違法なマジックマッシュルームを所持していたなどの理由で刑事訴追されるときの流れについて解説します。

  1. 警察に逮捕される
  2. 警察段階の取り調べが実施される
  3. 検察段階の取り調べが実施される
  4. 検察官が公訴提起するかどうかを判断する
  5. 刑事裁判にかけられて判決が言い渡される

警察に逮捕される

マジックマッシュルームについて麻薬取締法違反の違法な行為に及んでいることが発覚すると、警察に逮捕される場合があります。

マジックマッシュルーム関係で警察に逮捕される代表的なシチュエーションとして以下のものが挙げられます。

  • 職務質問の際に実施される所持品検査で違法なマジックマッシュルームの所持や施用が発覚し、その場で現行犯逮捕される
  • 違法なマジックマッシュルームを販売している情報を警察が入手し、入念な捜査活動の結果、逮捕状が発付されて通常逮捕される
  • 違法なマジックマッシュルームを栽培・販売していたところ、購入者が逮捕されたところから芋づる式に犯行がバレて、通常逮捕される
  • 違法なマジックマッシュルームの所持などについて任意の事情聴取を受けていたが、供述内容が不明確だったり、逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断されたりした結果、通常逮捕手続きに切り替わる など

現行犯逮捕であれ通常逮捕であれ、警察に身柄を押さえられた時点で、被疑者の身体・行動の自由は大幅に制限されます。

たとえば、逮捕されたあとに会社に電話連絡を入れたり、警察署に連行されるタイミングをリスケジュールしたりすることはできません。

【注意!】マジックマッシュルームの所持などがバレても常に逮捕されるわけではない

違法なマジックマッシュルームの所持などが発覚しても、常に逮捕されるわけではありません

というのも、強制処分である逮捕処分がおこなわれるのは、「逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとき」に限られるからです。

つまり、麻薬取締法違反に該当する違法なマジックマッシュルームの所持などが警察にバレて犯行を否認する余地がない状況でも、「逃亡・証拠隠滅のおそれがない」という判断を引き出すことができれば、逮捕されずに在宅事件として刑事手続きが進行するということです。

たとえば、任意の事情聴取において素直に犯行を認めて証拠物もすべて提出していれば、逮捕手続きへの移行を回避する余地が残されています(なお、素直に罪を認めていたとしても、事案の状況次第では逮捕される可能性を否定できません)。

後述するように、刑事手続きの途中で強制的な身柄拘束期間が生じると、それだけで被疑者の社会生活には甚大なデメリットが生じます。在宅事件として処理されると会社などに知られることなく刑事手続きを終了させやすくなるので、「逮捕されないこと」「身柄拘束期間を短縮化すること」も重要な防御目標であると理解しておきましょう。

警察段階の取り調べを受ける

逮捕されたあとは、警察段階の取り調べが実施されます。

逮捕後に実施される警察段階の取り調べには「48時間以内」という制限時間が設けられています。期限が到来する前に、48時間以内に得られた供述内容や証拠、身柄が、警察から検察官に送致されます。

取り調べでどのような供述をするかは自由ですが、逮捕中に実施される警察による取り調べ自体を拒絶することはできません。また、取り調べ以外の時間は警察署内の留置場に身柄をとどめられるので、外出や帰宅などは不可能です。さらに、スマートフォンなどの所持品はすべて取り上げられるため、外部と連絡をとることも許されません。

在宅事件なら取り調べへの対応が比較的楽になる

マジックマッシュルームの所持などの容疑をかけられたとしても、在宅事件として刑事手続きが進められる場合もあります。

逮捕処分とは異なり、在宅事件はあくまでも捜査対象者の任意の協力を前提に刑事手続きが進められます。「警察から出頭要請がかけられたタイミングで警察署を訪問し、数時間程度事情聴取がおこなわれ、即日そのまま帰宅する」という流れがとられるのが一般的です。事情聴取のタイミングは警察と調整することができますし、事情聴取を途中で切り上げて好きなタイミングで帰宅することも可能です。

つまり、在宅事件として処理してもらえれば、マジックマッシュルームの施用などを理由に警察から捜査を受けている事実を会社などに隠しやすくなるということです。

ただし、任意の事情聴取で犯行を否認したり、証拠の提出に応じなかったりすると、途中から逮捕手続きに移行するリスクが生じます。ですから、任意の事情聴取に対応するときには、事前に弁護士に相談をして供述方針などを明確化してもらうべきでしょう。

なお、警察段階の取り調べに設けられている「48時間以内」の制限時間は、逮捕されたときを対象とするものです。任意の取り調べには送検までの時間制限が設けられていないため、数週間〜数ヵ月の期間をかけてじっくりと取り調べがおこなわれるケースも少なくありません。

検察段階の取り調べを受ける

警察段階の取り調べが終了すると、被疑者の身柄が検察官に送致(送検)されます。

逮捕後に実施される検察段階の取り調べの制限時間は「24時間以内」です。警察段階の48時間以内と検察段階の24時間以内の「合計72時間以内」に得られた証拠を前提に、検察官がマジックマッシュルームに関する刑事事件を起訴するかどうか判断します。

警察段階の取り調べと同じように、検察段階の取り調べを拒絶することはできません。また、検察官が公訴提起の判断をして保釈が認められるまでの間は、留置場に身柄をとどめられたままです。

検察官の勾留請求が認められると身柄拘束期間が長期化する

「原則72時間以内」の制限時間内に公訴提起するかどうかを判断する十分な材料を収集できないと、検察官が勾留請求をする場合があります。

検察官の勾留請求が認められて裁判所から勾留状が発付されると、被疑者の身柄拘束期間は「10日間以内」の範囲で延長されます。また、事件の個別事情次第では、再勾留請求によって「さらに10日間以内(合計20日間以内)」の範囲で身柄拘束が継続します。

マジックマッシュルーム関係のような薬物犯罪で勾留請求が認められるのは、以下のような「やむを得ない理由」があるときに限られます。

  • マジックマッシュルームの入手経路の裏付けに時間を要する場合
  • マジックマッシュルームを販売した顧客リストデータを復元するのに時間を要する場合
  • 押収されたマジックマッシュルームの成分解析に時間を要する場合
  • 被疑者が犯行を否認したり、取り調べで黙秘を貫いたりしている場合 など

勾留請求が認められると、検察官が公訴提起の判断をするまでに最長23日間身柄拘束期間が発生する可能性があります。これでは、仮に不起訴処分を獲得できたとしても、実生活に大きなデメリットが生じてしまいます

ですから、マジックマッシュルームの所持などで刑事訴追されたときには、勾留阻止活動によって身柄拘束期間の短縮化を目指すべきだと考えられます。

検察官が公訴提起するかどうかを判断する

逮捕期限・勾留期限が到来するまでに、検察官がマジックマッシュルームに関する刑事事件を公訴提起するかどうか(起訴か不起訴か)を判断します。

起訴処分とは、事件を刑事裁判にかける旨の判断のことです。これに対して、不起訴処分とは、刑事裁判にかけることなく検察官限りで刑事手続きを終了させる旨の判断を意味します。

不起訴処分の獲得に成功すればその時点で刑事手続きが終了するので、有罪になったり前科がついたりする心配はなくなります。これに対して、起訴処分が下されると公開の刑事裁判に備えて準備をしなければいけません。また、日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いので、検察官が起訴処分を下して刑事裁判にかけられることが決まった時点で、事実上有罪になることが確定的になってしまう点に注意が必要です。

ですから、「有罪のリスクや前科によるデメリットを避けたい」と希望するなら、なんとしても検察官から不起訴処分の判断を引き出さなければいけないといえるでしょう。

刑事裁判にかけられる

検察官が起訴処分を下した場合、マジックマッシュルームに関する事件が公開の刑事裁判にかけられます。

刑事裁判の期日の目安は、起訴処分が下されたあと、1ヵ月〜2ヵ月後です。公訴事実に争いがない場合には第1回公判期日で結審しますが、公訴事実を争う場合には複数回の公判期日を経て弁論手続きや証拠調べ手続きがおこなわれます。刑事裁判に提出された客観的証拠や情状証拠をもとに、裁判官が判決を言い渡します。

実刑判決が確定すると、刑期を満了するまで刑務所への服役を強いられるため、社会生活から完全に隔離されてしまいます。社会復帰の可能性を少しでも高めたいなら、適切な防御活動を尽くして執行猶予付き判決獲得を目指すべきでしょう。

違法なマジックマッシュルームの所持などが発覚したときに生じるデメリット4つ

マジックマッシュルームの所持などが発覚して刑事訴追されたときに生じるデメリットは以下のとおりです。

  • 逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される可能性がある
  • 実名報道される可能性がある
  • 学校や会社にバレて何かしらの処分を下される可能性がある
  • 有罪になって前科がつく可能性がある

逮捕・勾留によって長期間身柄拘束されかねない

違法なマジックマッシュルームの所持などによって麻薬取締法違反の容疑をかけられると、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される可能性があります。

逮捕されただけなら「原則72時間以内」、勾留請求が認められたときには「最長23日間」、捜査機関に身柄を押さえられます。

そして、逮捕・勾留期間中は社会生活から完全に隔離された状態がつづくので、以下のデメリットが生じます。

  • 会社に連絡できず無断欠勤が数週間つづくこともあるので、それだけで普通解雇の対象になりかねない
  • 自分の口で会社に電話連絡できないので、刑事事件を起こしたことが会社にバレる可能性が高い
  • 厳しい取り調べと過酷な留置場生活が原因で心身に過大なストレスを強いられる

実名報道されると社会生活にさまざまな支障が生じる

マジックマッシュルームの所持・施用などを理由に刑事訴追されると、テレビの報道番組やネットニュースなどで実名報道される可能性があります。

すべての刑事事件が実名報道の対象になるわけではありませんが、薬物犯罪のように世間の関心が高い犯罪類型については実名報道のリスクに晒されているといえるでしょう。

そして、一度でも実名報道されると、以下のようなデメリットが生じます。

  • 半永久的にインターネット上に事件に関する情報がのこりつづける
  • 氏名をWeb検索されただけで過去の犯罪歴が見つかるので、就職や転職、結婚などに支障が生じる
  • 家族や会社の人だけではなく、被疑者のことを知っているすべての人に薬物犯罪に手を染めた事実が明らかになる など

学校や会社にバレると処分を下される可能性がある

マジックマッシュルームの所持・施用などが学校や会社にバレると、内部規則にしたがって何かしらの処分を下されかねません。

たとえば、勤務先の企業の就業規則の懲戒規程に抵触する事態が発生すると、戒告・譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇から該当の懲戒処分が下されます。また、通学している学校の校則により、退学・停学・訓告などの処分が下される場合もあります。

これらの処分が下されると、希望どおりの学歴・キャリアを形成できず、今後の人生が大きく左右されかねないといえるでしょう。

前科によるデメリットに悩まされかねない

違法なマジックマッシュルームの所持などを理由に有罪判決が確定すると、刑事責任を科されるだけではなく、前科によるデメリットも強いられる点に注意が必要です。

前科とは、有罪判決を受けた経歴のことです。実刑判決だけではなく、執行猶予付き判決や罰金刑が下された場合も、前科として扱われます。

そして、前科者になってしまうと、今後の社会生活に以下のようなデメリットが生じます。

  • 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務が生じるので、就職活動や転職活動が成功しにくくなる
  • 前科を秘匿して企業から内定を獲得しても、入社後に前科がバレると、経歴詐称を理由に懲戒解雇される可能性が高い
  • 前科を理由に就業が制限される職業や資格がある
  • 前科を理由にビザ・パスポートが発給されないと、海外旅行や海外出張に支障が生じる
  • 前科は法定離婚事由に該当するため、配偶者から離婚を求められると拒否できない(慰謝料、親権などの離婚条件も不利になる可能性が高い)
  • 再犯時の刑事処分が重くなる可能性が高い

マジックマッシュルームが原因で刑事訴追されそうなときに弁護士に相談するメリット4つ

マジックマッシュルームの所持・施用などが原因で刑事訴追されそうなときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

というのも、刑事事件を得意とする弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるからです。

  • 身柄拘束による弊害を軽減・回避してくれる
  • 起訴猶予処分獲得を目指してくれる
  • 実刑回避を目指して防御活動を展開してくれる
  • 薬物依存症を克服するための現実的なサポートも期待できる

逮捕・勾留の回避、身柄拘束期間の短縮化を目指してくれる

刑事訴追された場合、少しでも軽い処分を獲得することも重要ですが、同時に、身柄拘束処分を回避または身柄拘束期間の短縮化を目指すことを忘れてはいけません。

というのも、刑事手続き段階で強制的に身柄拘束されると、それだけで社会生活に大きな支障が生じかねないからです。

刑事事件に強い弁護士は、以下のような対応をしながら、逮捕・勾留の回避、身柄拘束期間の短縮化を実現してくれるでしょう。

  • 客観的証拠と反しない供述方針を明確化したり、真摯に反省を示す供述姿勢についてアドバイスをくれる
  • 刑事手続き初期段階で提出するべき証拠物などをピックアップし、逃亡または証拠隠滅のおそれがないことを示してくれる
  • 根拠のない逮捕・勾留に対して準抗告や異議申立てをしてくれる

起訴猶予処分獲得を目指してくれる

「違法なマジックマッシュルームを所持などした以上、刑事裁判にかけられるのは仕方のないことだ」と諦める必要はありません。

というのも、検察官が下す不起訴処分は以下3種類に分類されており、実際に罪を犯したことに間違いがなくても、起訴猶予処分を獲得する余地は残されているからです。

  • 嫌疑なし:犯行に及んだ客観的な証拠が存在しない冤罪のケース。
  • 嫌疑不十分;犯行を起訴付ける客観的証拠が不足しているケース。
  • 起訴猶予:犯行に及んだ客観的証拠は揃っているものの、事案の個別事情を勘案すると、刑事裁判にかける必要性がないと判断できるケース。

起訴猶予処分に付するかを判断するときには、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。たとえば、更生を目指すうえで家族や支援団体の協力を得られる環境が整備されていること、被疑者本人が深く反省しており再犯の可能性が低いことなどを積極的にアピールするのが重要です。

刑事実務に詳しい弁護士は、検察官から起訴猶予処分の判断を引き出すために役立つ情状証拠などを用意してくれるでしょう。

実刑回避を目指してくれる

違法なマジックマッシュルームの所持・施用などを理由に起訴処分が下された場合には、実刑判決回避に向けた防御活動が不可欠です。

というのも、実刑判決が確定すると刑期を満了するまで社会生活から隔離されるので、仕事などのさまざまな面で社会復帰が難しくなるからです。

刑事裁判実務に詳しい弁護士は、裁判官から執行猶予付き判決や罰金刑の判断を引き出すために役立つ証拠をそろえたり、自首減軽や酌量減軽などのテクニックを駆使してくれるでしょう。

薬物依存克服に向けたサポートを提供してくれる

薬物犯罪の問題点として、高い再犯率が挙げられます。仮に今回の刑事訴追で起訴猶予処分や執行猶予付き判決を獲得できたとしても、根本問題である薬物依存から脱却できていないと、再犯に及んで厳しい刑事処分が下されかねません。

そのため、マジックマッシュルームなどに手を出してしまった被疑者・被告人は、再犯に及ばないために、薬物依存の克服に向けたケアが必要になると考えられます。

刑事事件や薬物犯罪弁護を得意とする弁護士は、提携している医療機関やカウンセリング施設、NPO団体と被疑者・被告人を繋げてくれるので、本当の意味での更生の後押しになるでしょう。

マジックマッシュルームの違法性に疑問があるときには弁護士に相談しよう

マジックマッシュルームなどの違法薬物に手を染めてしまったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。

特に、捜査機関に発覚する前に弁護士に相談すれば、自首をするための準備やその後想定される取り調べへの対応方法について具体的なアドバイスを期待できるでしょう。結果として、刑事手続きを有利に進めやすくなりますし、軽い刑事処分を獲得できる可能性が高まるでしょう。

刑事事件相談弁護士ほっとラインでは、薬物犯罪弁護などを得意とする法律事務所を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど刑事手続きは有利に進めやすくなるので、速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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