「レイプドラッグを混入して性行為に及んだ件で警察から出頭するように連絡がきた。今後の刑事手続きの流れを知りたい」
「息子がレイプドラッグを使った性犯罪の容疑で逮捕された。まず何をするべきか知りたい」
レイプドラッグを使ってわいせつ行為や性交等に及んだ場合には、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪の容疑で刑事訴追される可能性が高いです。逮捕された場合には数日〜数週間身柄拘束されますし、起訴されると初犯でも実刑判決がくだされかねません。
ですから、レイプドラッグを使ったせいで刑事訴追されたケースでは、できるだけ早いタイミングで被害者との間で示談交渉を開始し、少しでも有利に刑事手続きを進めるのがポイントになるといえるでしょう。
そこで、この記事では、レイプドラッグを使って刑事訴追されそうな人や、ご家族が不同意わいせつ罪などの容疑で逮捕された方のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- レイプドラッグを使ったときに適用される可能性がある罪状と法定刑
- レイプドラッグの使用がバレたときの刑事手続きの流れ
- レイプドラッグが原因で逮捕されたときに生じるデメリット
- レイプドラッグが原因で刑事訴追されたときに弁護士に相談・依頼するメリット
刑事手続きの初期対応が被疑者・被告人の今後を大きく左右するといっても過言ではありません。刑事事件相談弁護士ほっとラインでは、性犯罪弁護を得意とする法律事務所を多数紹介中なので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。
目次
レイプドラッグとは
レイプドラッグ(デートレイプドラッグ/date rape drug)とは、性的暴行に及ぶために被害者の意識や抵抗力を奪う目的で使用される睡眠薬・抗不安薬のことです。飲み物や食べ物にレイプドラッグを混入して被害者の意識が朦朧としたところを襲うという流れで使用されることが多いです。
性犯罪時に使用されることが多いレイプドラッグとして以下のものが挙げられます。
- 睡眠導入剤フルニトラゼパム
- 向精神薬γ-ヒドロキシ酪酸(GHB)
- 解離性麻酔薬ケタミン
- ベンゾジアゼピン類の睡眠導入剤(ロヒプノール、サイレースなど)
- ジェネリック医薬品(フルニトラゼパムなど) など
また、これらの薬物が直接的に使用されなかったとしても、大量の酒を飲ませたり、酒類に市販の睡眠薬を混ぜて摂取させたりすると、レイプドラッグと同じ効果が得られます。
レイプドラッグを用いたときに問われる可能性がある犯罪類型
レイプドラッグを使用したときに問われる可能性がある罪状について解説します。
不同意わいせつ罪
レイプドラッグを使用した場合に問われる可能性がある犯罪類型として「不同意わいせつ罪」が挙げられます(刑法第176条)。
刑法では、不同意わいせつ罪について以下のように定めています。
第176条
第1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6ヵ月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
第2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
第3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
参照:刑法|e-Gov法令検索
レイプドラッグを使用してわいせつ行為に及んだ場合には、刑法第176条第1項第2号・第3号・第4号のいずれかに該当します。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ、普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為のことです。「わいせつな行為」の具体例として、以下のものが挙げられます。
- 無理やりキスをする
- 相手の胸、尻、性的器官を触る
- 相手の衣服を脱がす
- 相手の衣服を脱がせて裸の写真・動画を撮影する など
不同意わいせつ罪の法定刑は「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」です。厳しい法定刑が定められているため、適切な防御活動を展開しなかったり過去に同種前科があったりする場合には実刑判決が下されるリスクに晒されます。
また、不同意わいせつ罪は未遂犯も処罰対象です(刑法第180条)。たとえば、わいせつな行為をする目的でレイプドラッグを飲み物に混入し、被害者がそれを飲もうとした時点で既遂の具体的かつ現実的な危険性が惹起されたと考えられるので、実際にわいせつ行為に及んでいないとしても、不同意わいせつ未遂罪が成立します。未遂犯は情状次第で減軽も期待できますが、適切な防御活動を展開しなければ既遂犯と同じ法定刑の範囲で処断されるので、厳しい刑罰が科されかねません。
不同意性交等罪
レイプドラッグを使用して性交等に及んだ場合には「不同意性交等罪」の容疑で刑事訴追されます(刑法第177条)。
刑法では、不同意性交等罪について以下のように定めています。
第177条
第1項 前条(第176条)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
第3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
参照:刑法|e-Gov法令検索
先ほど紹介したように、レイプドラッグを使用する行為は刑法第176条第1項第2号・第3号・第4号のいずれかに該当するため、これによって被害者が同意する意思を表明等できない状態を作り出して性交等に及んだ場合には、不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」です。執行猶予付き判決を獲得するには「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」という要件を満たす必要があるため(刑法第25条第1項)、酌量減軽などの適切な防御活動を尽くさなければ、初犯でも実刑判決が下されかねないでしょう。
なお、不同意性交等罪も未遂犯が処罰対象とされています(刑法第180条)。
- 不同意わいせつ等致死傷罪:無期または3年以上の拘禁刑
- 不同意性交等致傷罪:無期または6年以上の拘禁刑
被害者に死傷結果が生じた場合には法定刑が格段に引き上げられるので、少しでも有利な刑事処分獲得を目指すなら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をして、早期の示談成立など適切な防御活動を展開してもらいましょう。
レイプドラッグを使った犯罪で逮捕されたときの刑事手続きの流れ
レイプドラッグを使って逮捕されたときの刑事手続きの一般的な流れは以下のとおりです。
- 不同意わいせつ罪などの容疑で警察に逮捕される
- 警察段階の取り調べが実施される
- 検察段階の取り調べが実施される
- 検察官が公訴提起するかどうかを判断する
- 刑事裁判が開かれる
警察に逮捕される
レイプドラッグを使用してわいせつ行為などに及んだ事実が発覚すると、警察に逮捕される可能性が高いです。
事件を起こした現場で通報された場合には「現行犯逮捕」、事件を起こして一定期間が経過したあとに逮捕状が発付された場合には「通常逮捕(後日逮捕)」されます。逮捕されるとそのまま警察署に連行されて、取り調べを受ける必要があります。
警察に逮捕された時点で被疑者の身体・行動の自由は制約されます。ですから、家族や会社に電話連絡などをしたり警察署に連行されるタイミングをリスケジュールしたりできません。
警察段階の取り調べが実施される
逮捕されると、警察段階の取り調べが実施されます。
警察段階の取り調べには「48時間以内」の制限時間が設けられています。48時間以内に取り調べなどが実施されて、身柄や証拠が検察官に送致されます。
逮捕中に警察で実施される取り調べを拒絶することはできません(取り調べでどのような供述をするかは自由です)。また、取り調べ以外の時間帯は留置場に身柄をとどめられるので、自宅に戻ったり外部に連絡をしたりするのも不可能です。
検察段階の取り調べが実施される
警察段階の取り調べが終了すると、身柄が検察官に送致されて、検察段階の取り調べが実施されます。
検察段階の取り調べの制限時間は「24時間以内」です。警察段階の48時間以内と検察段階の24時間以内の「合計72時間以内」に得られた証拠などを前提に、検察官が事件を公訴提起するかどうかを判断します。
警察段階の取り調べと同じように、検察段階の取り調べも拒絶することはできません。
勾留されると取り調べが長期化する
混入したレイプドラッグの成分解析に時間を要するケース、レイプドラッグが被害者の人体に与えた影響を分析するのにたくさんの検査をしなければいけないケース、被害者の人数が多くて参考人聴取に時間を要するケースなどでは、原則的な72時間以内の取り調べ期間だけでは公訴提起判断に必要な証拠を収集できない可能性があります。
このように、やむを得ない理由によって捜査機関が取り調べに課される制限時間を遵守できない場合には、検察官による勾留請求が認められています。裁判所から勾留状が発せられると、被疑者の身柄拘束期間は10日間以内(再延長によりさらに10日間以内)の範囲で延長されます。つまり、レイプドラッグを使用して性暴力行為などに及んだ事案では、逮捕されてから公訴提起の判断がなされるまでに「最長23日間」捜査機関に身柄を押さえられる可能性があるということです。
身柄拘束期間が長期化するとそれだけで被疑者の日常生活には大きな支障が生じると理解しておきましょう。
検察官が公訴提起するかどうかを判断する
逮捕状・勾留状の期限が到来するまでに、検察官がレイプドラッグによる性加害事件を刑事裁判にかけるべきかどうか(起訴処分か不起訴処分か)を判断します。
起訴処分とは、被疑者を刑事裁判にかける旨の判断のことです。これに対して、不起訴処分は、被疑者を刑事裁判にかけることなく検察段階で刑事手続きを終了させる旨の判断を意味します。
日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いので、起訴処分が下された時点で有罪・前科が事実上確定的になってしまいます。
ですから、レイプドラッグを悪用して性犯罪に及んだ事案において、「できるだけ軽い刑事処分を獲得し、今後の社会復帰の可能性を高めたい」と希望するのなら、すみやかに刑事手続きを得意とする弁護士に相談・依頼をして、不起訴処分獲得を目指すべきだといえるでしょう。
刑事裁判にかけられる
検察官によって起訴処分が下されると、公開の刑事裁判にかけられます。
刑事裁判が開かれるタイミングは、起訴処分が下されてから1ヵ月〜2ヵ月後が目安です。被告人側が公訴事実を争わない場合には第1回公判期日で結審しますが、公訴事実を争う場合には複数回の公判期日で証拠調べ手続きや弁論手続きがおこなわれて最終的な判決に至ります。
レイプドラッグを使用して性加害行為に及んだ事案は重大犯罪に位置付けられるので、適切な防御活動を展開しなければ、初犯でも実刑判決が下されかねません。国選弁護人や当番弁護士でも十分な防御活動は期待できますが、少しでも有利な判決を引き出したいなら、刑事事件を得意とする私選弁護人にご依頼ください。
レイプドラッグを使って逮捕されたときに生じるデメリット5つ
レイプドラッグを使って犯罪行為に及んだ事実が発覚したときに生じるデメリットは以下のとおりです。
- 逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される
- 実名報道される
- 実刑判決が下される危険性がある
- 前科によるデメリットに悩まされつづける
- 家族にも迷惑がかかる
逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される危険性がある
レイプドラッグを使って不同意わいせつ罪・不同意性交等罪の容疑をかけられた場合、逮捕・勾留によって被疑者の身柄が捜査機関に押さえられる可能性があります。
身柄拘束される期間は事案によって異なりますが、刑事訴訟法における身柄拘束期間に関するルールは以下のとおりです。
- 警察段階の取り調べ(逮捕):48時間以内
- 検察段階の取り調べ(逮捕):24時間以内
- 勾留請求が認められた場合:10日間以内(再延長によりさらに10日間以内)
最終的にどのような刑事処分が下されるかとは関係なく、身柄拘束期間が長引くほど、被疑者の社会生活にはさまざまなデメリットが生じることになります。
たとえば、逮捕・勾留によって数週間捜査機関に身柄拘束されると、その期間中は会社に出勤できないだけではなく、被疑者自身で会社に欠勤の旨を連絡することもできません。いわゆる無断欠勤期間が長期化すると、刑事処分の内容にかかわらず、普通解雇されるリスクに晒されます。また、被疑者が学生の場合、逮捕・勾留期間中は授業に出席したりテストを受けたりできないので、単位を取得できず留年を強いられる場合があります。さらに、逮捕・勾留中は厳しい取り調べだけではなくつらい留置場生活を送る必要があるため、心身に過大なストレスが発生します。
見落としがちですが、刑事訴追された場合には、「軽い刑事処分を獲得すること」だけではなく、「身柄拘束を回避・期間短縮化すること」も重要な防御目標のひとつに掲げられます。逮捕・勾留されることにメリットは存在しないので、早期の防御活動によって身柄拘束によるデメリットの最小化を目指すべきでしょう。
実名報道されると今後の社会生活にさまざまな支障が生じかねない
刑事事件を起こすと、テレビの報道番組やネットニュースなどで実名報道されるリスクに晒されます。
どの事件を実名報道するかを決めるのは報道機関自身です。実名報道の対象に関する基準は公開されていません。
ただし、一般的な傾向として、以下のような事件類型は実名報道のリスクが高いです。
- 社会的関心が高い犯罪類型(性犯罪、特殊詐欺など)
- 被害が甚大な事件類型(殺人罪、強盗罪、無差別テロなど)
- 悪質な行為態様の事件
- 被疑者が逮捕された事件
- 社会的地位が高い人物、著名人による事件 など
近年の刑法改正によって不同意わいせつ罪などの構成要件が抜本的に見直された現状を踏まえると、性犯罪に対する社会的関心は極めて高いといえます。ですから、レイプドラッグを使用して性加害行為に及んだ場合には、実名報道される可能性が高いと理解しておきましょう。
そして、刑事事件を起こしたことを実名報道されると、以下のようなデメリットが生じます。
- 被疑者の氏名をWeb検索するだけで、半永久的にインターネット上に性犯罪に及んだ情報が残りつづける
- 知人や会社の同僚などの身近な人だけではなく、被疑者のことを知るすべての人たちに犯罪を起こしたことがバレてしまう
- 実名報道によってSNSなどで特定作業が進み、勤務先や現在の住所がバレると、平穏な日常生活を送るのが難しくなる など
初犯でも実刑判決が下される可能性がある
不同意わいせつ罪の法定刑は「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」というように、極めて重い法定刑が定められています。いずれも罰金刑が定められていないため、起訴されて刑事裁判にかけられた場合には、執行猶予がつくかどうかが被告人の今後を左右するといえます。
ところが、執行猶予付き判決を獲得するには、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」という要件を満たさなければいけません。特に、不同意性交等罪で立件された場合には、原則として「5年以下の有期拘禁刑」の範囲で判決が下されるので、酌量減軽や自首減軽などのテクニックを駆使して執行猶予付き判決を狙う必要性に迫られます。
以上を踏まえると、レイプドラッグを使用して性加害行為に及んだ事案では、的確な防御活動を展開しなければ、初犯でも実刑判決のリスクに晒されると理解しておきましょう。実刑判決が確定すると、刑期を満了するまで刑務所に服役しなければいけないので、今後の社会復帰が困難になってしまいます。
有罪になって前科がつくと社会復帰が困難になる
レイプドラッグによる性加害行為について有罪判決が下された場合には、前科によるデメリットに悩まされつづける点に注意が必要です。
前科とは、有罪判決を下された経歴のことです。実刑判決だけではなく、罰金刑や執行猶予付き判決が確定した場合も前科がつきます。
そして、前科者になってしまうと、今後の社会生活に以下のデメリットが生じます。
- 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務が生じるため、就職活動や転職活動で内定を獲得するのが難しくなる
- 前科を隠して企業に採用されても、入社後に前科があるとバレると、経歴詐称を理由として会社を懲戒解雇される
- 前科を理由に資格や就業を制限される場合がある
- 前科があるとビザ・パスポートの発給が制限されることがあり、海外旅行や海外出張に支障が生じる
- 前科は法定離婚事由に該当するので、離婚を言い渡されると拒絶できない(慰謝料や親権、面会交流権などの諸条件も不利になる可能性が高い)
- 再犯時の刑事処分が重くなる可能性が高い など
被疑者本人だけではなく家族にも迷惑がかかりかねない
レイプドラッグを使って性犯罪に及んで刑事訴追されると、被疑者本人だけではなく、被疑者の家族にも迷惑がかかる可能性があります。
家族に生じるデメリットとして以下のものが挙げられます。
- 子どもが通う幼稚園や学校で噂になり、いじめなどが原因で不登校になりかねない
- 住所や家族構成などがSNSで特定されて、家族をターゲットに誹謗中傷がおこなわれる
- 今の住所での平穏な生活継続が難しくなり、引越しや転校などを強いられる
- 親に逮捕歴・犯罪歴があるせいで、子どもの交友関係や結婚に支障が生じる など
レイプドラッグを使って逮捕されたときに弁護士に相談・依頼するメリット5つ
レイプドラッグを使ってしまったり、これが原因で警察から任意での出頭要請をかけられたりしたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
というのも、刑事事件を得意とする弁護士の力を借りることで以下のメリットを得られるからです。
- スピーディーな示談成立を目指してくれる
- 身柄拘束期間の短縮化や在宅事件化を目指してくれる
- 不起訴処分獲得を目指してくれる
- 執行猶予付き判決獲得を目指してくれる
- 性依存症克服などの現実的なサポートにも配慮してくれる
早期に被害者との間で示談交渉を開始してくれる
レイプドラッグを使用してわいせつ行為などに及んだ場合、いかにスピーディーに被害者との間で示談交渉をまとめることができるかがポイントになります。
示談とは、刑事事件の被害者と加害者との間で直接話し合いをおこない、民事的解決方法(示談条件)などについて合意形成を目指すことです。本来民事事件と刑事事件はまったくの別物ですが、実際の刑事手続きでは、被害者との示談が成立していること(被害者に対して示談金を支払い済みであること)が有利な刑事処分を引き出すための武器として活用されています。
そして、特にレイプドラッグを使用した性犯罪などで刑事訴追されたケースでは、加害者本人が直接示談交渉をおこなうのではなく、弁護士に示談交渉を任せることが強く推奨されます。その理由は以下のとおりです。
- 示談交渉をスタートするには被害者の連絡先が必要だが、弁護士が代理人として就任していなければ、被害者側が連絡先の開示に応じてくれない可能性が高いから
- 怒りや不安を感じている被害者でも、弁護士が代理人として就任すれば、冷静に話し合いに応じてくれやすくなるから
- 被害者側から相場と乖離した示談条件を提示されたとしても、弁護士は粛々と示談交渉を進めてくれるので、相場どおりの和解条件での合意形成を期待できるから
- 検察官が公訴提起の判断をするまで、裁判所が判決を言い渡すまでなど、刑事手続きに設けられた時間制限までに示談成立を実現してくれるから
- 宥恕条項、清算条項など、示談条件に掲げるべき項目を漏れなくピックアップしてくれる
身柄拘束処分の回避や期間短縮化を目指してくれる
レイプドラッグによる性犯罪に及んで刑事訴追された場合、身柄拘束処分の回避・身柄拘束期間の短縮化がポイントになります。
刑事事件を得意とする弁護士に依頼すれば、以下のような防御目標・防御方針を掲げて、被疑者の実生活に生じるデメリットを軽減してくれるでしょう。
- 逃亡または証拠隠滅のおそれがないと判断されるような供述方針を明確化してくれる
- 捜査機関が収集した客観的証拠や捜査活動の進捗状況を踏まえて、矛盾のない供述内容を具体的にアドバイスしてくれる
- 不当な逮捕・勾留に対して異議を申し立てて在宅事件への切り替えを求めてくれる など
レイプドラッグを使用して性加害行為に及んだからといって常に逮捕されるわけではありません。警察からのアプローチに対してうまく初期対応すれば逮捕されずに在宅事件として処理される場合もありますし、逮捕・勾留されたとしても途中から在宅事件に切り替わるケースも多いです。
身柄拘束処分を回避したり、身柄拘束期間の短縮化に成功したりすれば、会社や学校、家族などに事件を起こしたことを隠しとおすことも可能です。ですから、レイプドラッグを使用した記憶がある方は、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談して、今後の警察対応などについてアドバイスをもらうべきでしょう。
起訴猶予処分獲得を目指してくれる
レイプドラッグを使った性犯罪を起こしたからといって必ず刑事裁判にかけられるわけではありません。
というのも、検察官が下す不起訴処分は、以下3類型に分類されるからです。
- 嫌疑なし:被疑者が刑事事件を起こした客観証拠が存在しない冤罪のパターン。
- 嫌疑不十分:被疑者が刑事事件を起こしたという客観的な証拠が不足しているパターン。
- 起訴猶予:被疑者が刑事事件を起こした事実に間違いはないが、諸般の事情を総合的に考慮すると刑事裁判にかける必要がないと判断できるパターン。
つまり、実際にレイプドラッグを使用した事実に間違いないとしても、「起訴猶予処分」獲得に成功すれば、刑事裁判を回避できる(有罪・前科を回避できる)ということです。
そして、起訴猶予処分に付するかどうかを判断するときには、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。刑事事件に強い弁護士は起訴猶予処分獲得に役立つ証拠や環境を用意してくれるでしょう。
執行猶予獲得を目指してくれる
レイプドラッグを使用した件について検察官に起訴処分を下された場合には、刑事裁判で執行猶予付き判決を獲得するための防御活動を展開する必要があります。
執行猶予を付すかどうかを決めるときには、以下のポイントが考慮されます。
- 犯行の計画性の有無
- 行為の悪質性
- 被害の程度の大小
- 反省の態度の有無
- 被害者の処罰感情の強さ、示談が成立しているかどうか
- 客観的証拠と矛盾しない供述をしているか など
刑事裁判の実績豊富な弁護士は、被告人が起こしたレイプドラッグ事件の個別事情や被告人の置かれた生活環境などを総合的に考慮しながら、執行猶予付き判決を引き出すために役立つ防御活動を展開してくれるでしょう。
性犯罪者支援に向けたさまざまなサポートを期待できる
レイプドラッグを使った性犯罪に及んだ被疑者・被告人のなかには、性依存症などの精神疾患を抱えているケースが少なくありません。
仮に今回立件された事件について不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得に成功したとしても、根本原因である精神疾患などを治療・克服できていなければ、ふたたび何かしらの性犯罪を起こしてしまい、再犯として厳しい刑事処分を下されかねないでしょう。
刑事事件や性犯罪弁護を得意とする弁護士は、提携しているカウンセラーや医師、NPO法人や医療機関を紹介するなどして、被疑者が本当の意味で社会復帰できるように後押ししてくれるでしょう。
レイプドラッグを使って罪に問われそうなときはすぐに弁護士へ相談しよう
レイプドラッグを使用した疑いをかけられたときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い私選弁護人に相談・依頼をしてください。
弁護士に相談・依頼すれば、早期に被害者との間で示談交渉を開始するなどして、刑事手続機を有利に進めやすくなるでしょう。
刑事事件相談弁護士ほっとラインでは、刑法改正の影響を大きく受けている性犯罪弁護を得意とする法律事務所を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど被疑者・被告人にとって有利な状況を作り出しやすいので、少しでも刑事手続きなどについて不安があるときには速やかに信頼できる専門家までお問い合わせください。