近年、若者を中心に広がりを見せている「大麻リキッド」。電子タバコのカートリッジ型で手軽に使用できることから、見た目だけでは大麻と気づかれにくく、違法であると知らずに所持してしまうケースも少なくありません。
しかし、日本では大麻リキッドの所持はれっきとした犯罪であり、麻薬及び向精神薬取締法に該当します。仮に一度の所持であっても、逮捕・起訴され、前科がつく可能性も十分にあるのです。
この記事では、「大麻リキッドを所持するとどのような罪に問われるのか」「どんな場合でも処罰されるのか」「弁護士に相談すべきタイミング」など、知っておくべき重要なポイントをわかりやすく解説します。うっかり所持してしまった方や、家族や知人が関与している可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
大麻リキッドの所持で問われる罪
大麻リキッドの所持で問われる可能性があります。
- 所持罪
- 譲渡罪・販売罪
- 輸入罪
いずれも「麻薬及び向精神薬取締法」という法律によって規制されている行為です。大麻リキッドの所持であっても、所持していた目的によって所持・譲渡・販売・輸入のいずれかの罪に問われる可能性があるため注意しなければいけません。
まずは、大麻リキッドの所持で問われる罪について詳しく解説します。
大麻リキッドは、大麻草を液状化したものを指します。「大麻」であることに変わりはないため、所持等は当然に違法となるため注意しなければいけません。
所持罪
大麻リキッドの所持は「麻薬及び向精神薬取締法(通称:麻向法)」という法律によって規制されています。ただし、2024年12月11日以前の大麻リキッド所持については、「大麻取締法違反」という法律によって規制されていました。
これまでは、大麻や大麻リキッドの所持自体を禁止し、使用していても罪に問うことはできませんでした。しかし、麻薬及び向精神薬取締法の法改正に伴い、大麻の所持・使用いずれも禁止され、厳しい刑罰が下されることとなるため注意しなければいけません。
麻薬及び向精神薬取締法の法改正に伴い、大麻リキッドの所持は「7年以下の懲役」が科されます。大麻取締法の法定刑は「5年以下の懲役」であったため、法改正に伴い厳罰化が相当進んだと言えます。
なお、大麻リキッドの所持は「7年以下の懲役」であり、罰金刑の規定はありません。そのため、起訴されて有罪判決が下されれば、執行猶予が付かない限りは刑務所に収監されることとなるため注意しなければいけません。
譲渡罪・販売罪
大麻リキッドを譲渡したり販売したりする目的で所持していた場合も罪に問われます。この場合も麻薬及び向精神薬取締法によって禁止されており、法定刑は「7年以下の懲役」です。
所持罪と同様に罰金刑の規定はありません。そのため、執行猶予付きの判決が下されなければ、刑務所への収監は避けられないでしょう。
ただし、「大麻リキッドであることを知らずに所持していた場合」は、罪に問われることはありません。
そもそも大麻は「ゲートウェイドラッグ」と言われています。大麻は、他の違法薬物・麻薬と比較して身体症状が発生しにくく、使いやすい特徴があります。そのため、初めて違法薬物等を使用する者をターゲットに大麻や大麻リキッドを渡し、さらに強い成分を持つ違法薬物に依存させることを目的としている売人等がいるため注意しなければいけません。
上記のことから、「大麻の使用きっかけは、薬物使用の入り口となる」という意味から「大麻はゲートウェイドラッグ」と言われているのです。
そして、若者を中心に大麻やその他薬物に依存させる目的から、大麻リキッドを「リラックスできるオイルをあげる」などと言って譲渡されるケースがあります。受け取った側は「大麻である」という認識がないため、罪に問われません。
しかし、後から大麻であることを知っていながら「この間もらったリラックスできるオイルを売ってほしい」などと言って購入・所持した場合は、当然罪に問われます。
輸入罪
輸入罪とは、大麻や大麻リキッドを輸入・輸出・栽培した場合に成立する犯罪です。いずれの場合も麻薬及び向精神薬取締法という法律によって禁止されています。
法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。単純所持や譲渡・販売によって罪に問われた場合と比較して、相当重い罪が科されるため注意しなければいけません。
とくに自分自身で大麻草を栽培してリキッドを作成、販売等をした場合は悪質性が高いと判断されて実刑判決が下される可能性が高いため注意しましょう。
少年が大麻リキッドを所持していた場合
大麻や大麻リキッドは少年の所持や使用も非常に多いです。大麻リキッドは液状になっており「リラックスできるオイル」などの謳い文句で手を出しやすい特徴があります。
また、ゲートウェイドラッグと呼ばれている所以のとおり、身体症状が少なく、大麻リキッドを軽く考えている人が多いです。また、比較的安易に手に入れられるうえに「海外では嗜好品として合法」などの理由から知識が浅い若者も手を出しやすいです。
しかし、日本という国では当然違法であるため、所持や使用は当然刑事罰を受ける可能性があるため注意しなければいけません。
そこで、少年が大麻リキッドを所持していた場合の法的扱いについても詳しく解説します。
14歳未満の児童の場合の法的扱い
14歳未満の少年は「触法少年」と呼ばれ、刑事罰に問われる事はありません。つまり、14歳未満の少年が大麻リキッドを所持していたとしても、何らかの刑事罰に問われることもなく、懲役刑等の刑罰が下されることもありません。
ただし、14歳未満だからといって何をしても許されるわけではありません。
児童福祉法という法律に基づいて、児童相談所へ通告・送致されます。その後、福祉的な措置が行われる、もしくは家庭裁判所送致となります。福祉的な措置の場合は、一時保護をしたうえで少年に対して必要である専門的な指導を行うことです。
家庭裁判所へ送致された場合は、何らかの保護処分が下されます。たとえば、少年院送致、児童自立支援施設送致などの保護施設への入院・入所と言った保護処分があります。他にも、保護観察処分や試験観察処分など、社会生活に戻りながら更生を目指していく保護処分もあり、すべては裁判官の判断です。
14歳以上17歳以下の少年の場合の処分
14歳以上17歳以下の少年は「犯罪少年」と呼ばれ、刑事事件に問える年齢であるため、大麻リキッドの所持で逮捕されたり刑事処分を受けたりする可能性があります。ただし、直ちに刑事処分が下されるわけではありません。
基本的には、家庭裁判所へ送致をしたうえで何らかの保護処分が下されます。可能性としては、刑事処分が下される可能性はありますが、大麻リキッドの所持のみであれば、少年院送致や児童自立支援施設送致、保護観察処分等の保護処分が下されるでしょう。
ただし、他にも犯罪を犯している場合や刑事処分が相当であると判断された場合は、大人と同じように刑事処分が下される可能性があるため注意しなければいけません。
18歳以上20歳未満の少年の場合の刑事責任
民法改正に伴い、成人年齢は18歳に引き下げられましたが、少年法で言う少年は20歳未満です。そのため、20歳未満の者が大麻リキッドを所持していたとしても、基本的には何らかの保護処分が下されます。
ただし、「大麻リキッド所持」と言ってもその事件の重要性や世間へ与える影響等を考慮し、成人同様の扱いを受ける場合があるため注意しなければいけません。
法律的には18歳・19歳の少年を「特定少年」と呼びます。特定少年は、特定の犯罪を犯した場合は、原則逆送(検察官送致)となります。特定の犯罪の中に「大麻所持」は含まれないため、基本的に逆送される可能性はない(低い)と考えていて良いでしょう。
逆送された場合は大人と同じように刑事裁判を受けて懲役刑等が確定します。しかし、特定少年でも逆送されなければ、何らかの保護処分で終了します。
大麻リキッド所持で逮捕された場合の流れ
大麻リキッドの所持で逮捕された場合は、逮捕されてしまう可能性があります。その後、身柄を勾留され、起訴された場合は刑事裁判を受けて判決に従って刑に服さなければいけません。
上記はあくまでも20歳以上の大人は大麻リキッドを所持していた場合のケースです。しかし、少年であっても逮捕、勾留された後に刑事裁判を受ける可能性があるため注意しなければいけません。
次に、大麻リキッドの所持で逮捕された場合の流れについて詳しく解説します。
逮捕
大麻リキッドを所持していた場合、逮捕されてしまう可能性があります。逮捕とは、罪を犯した疑いのある人の身柄を一時的に拘束するために行われる行為です。逮捕には「現行犯逮捕」「通常逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。
現行犯逮捕は、その場で犯罪が認められた場合に逮捕状がなくても可能な逮捕です。たとえば、職務質問を受けた際に大麻リキッドを所持していた場合は、その場で逮捕となります。これを「現行犯逮捕」と言います。
通常逮捕とは、警察等の捜査機関があなたが大麻リキッドを所持していることを把握し、捜査したうえで裁判所に対して逮捕状を請求、その後に逮捕することを指します。一般的な逮捕方法であり、たとえば友人や知人等からの通報によって発覚して逮捕されるケースが多いです。
緊急逮捕は、指名手配犯など重大な事件を犯した容疑者を発見した場合に、逮捕状がなくてもその場で逮捕できる逮捕方法です。ただし、緊急逮捕の場合は逮捕後遅滞なく逮捕状の請求が必要です。大麻リキッドの所持も指名手配の対象となるため、緊急逮捕の可能性があります。
いずれの場合も「逮捕」であることに変わりはありません。逮捕された場合は、逮捕から48時間の身柄拘束が可能となります。つまり、逮捕された場合は、逮捕されたときから最長で48時間は、社会に戻ることはできず、「家に帰れない」「会社や学校に行けない」と言った影響が発生します。
なお、大麻リキッドを所持していたとしても、かならず逮捕されるとは限りません。大麻リキッドの所持の場合は、使用の程度や前科等を考慮して、逮捕せずに在宅捜査で事件を進める可能性も少なからずあります。この場合は、身柄拘束は発生しません。
勾留請求
逮捕後、48時間以内に検察に対して身柄を送致します。その後、検察は勾留請求を行うか否かを判断します。勾留請求とは、引き続き被疑者(逮捕された人)の身柄を拘束する必要があると判断された場合に行われる請求です。
勾留の必要があると判断された場合は、裁判所に対して勾留請求を行います。勾留請求が認められれば、最長で20日間の身柄拘束が可能となります。
つまり、逮捕から送致まで最長48時間、勾留請求の判断までに24時間、さらに勾留が認められた場合は20日間。合計で最長23日間の身柄拘束が発生する可能性があるため注意しなければいけません。
なお、勾留が認められるためには、証拠隠滅や逃亡の恐れがあること、その他勾留の必要があることが条件です。
大麻リキッドは「依存性が低い」などと言われることも多い薬物です。しかし、大麻への依存度が高い被疑者の場合は、身柄を解放することによって、再度大麻や大麻リキッド(犯罪)を使用してしまう可能性があります。
上記のような場合は、「身柄を拘束する必要がある」と判断されやすく、勾留請求も認められやすいでしょう。ただし、身柄を拘束する必要がないと判断された場合は、逮捕後であっても身柄を解放され、在宅捜査に切り替わります。
起訴・不起訴の判断
検察官は、勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。起訴方法には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類ありますが、大麻リキッドの所持は正式起訴しかありません。
そのため、起訴された場合は正式起訴されてかならず刑事裁判を受けることになるため注意しなければいけません。正式起訴された場合は、「未決勾留者」として基本的には拘置所と呼ばれる場所で身柄を拘束されたまま生活を送ります。
ただし、起訴後は保釈請求が可能であるため、検討してみても良いでしょう。保釈請求は、保釈金を支払って一時的に身柄を解放してもらうための手続きです。必ずしも認められるとは限らないものの、検討してみても良いでしょう。
刑事裁判を受ける
正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、あなたの犯した罪について審理し、有罪か無罪かを判断します。大麻リキッドの所持が明らかである場合は、有罪判決が下されるでしょう。
その後、どの程度の刑罰に処するべきかを審理し、刑罰を言い渡して不服がある場合は控訴・上告して判決が確定します。
判決に従って刑に服する
最終的に確定した判決に従って刑罰を言い渡します。初犯の場合や大麻リキッドの使用目的の所持(使用を立件できなかった場合)は、執行猶予付きの判決が下されるでしょう。
執行猶予とは、刑罰の執行を一定期間猶予することを指します。たとえば「懲役3年執行猶予5年」の場合は、懲役3年という刑罰を直ちに執行せずに5年間猶予します。猶予期間中は社会にて日常生活を送ります。
執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が下された場合は、執行猶予が取り消され、猶予されていた懲役3年の刑罰が加算されて執行される可能性があります。何事もなく5年間を過ごした場合は、刑罰が執行されることはありません。
なお、現在は法改正に伴い大麻リキッドの使用であっても刑罰の対象となります。そのため、使用していたことが立件された場合は、使用の罪にも問われる可能性があるため注意しましょう。
大麻リキッド所持で罪に問われた際の対処法
大麻リキッド所持で罪に問われた際は、以下の対処法を検討してください。
- 刑事弁護に強い弁護士へ相談をする
- 適切に黙秘権を行使する
- 再犯防止に向けた取り組みを実施する
次に、大麻リキッドの所持で罪に問われた場合の対処法についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
刑事弁護に強い弁護士へ相談をする
大麻リキッドの所持で罪に問われた場合は、弁護士への相談を検討しましょう。刑事弁護に強い弁護士へ依頼をすることによって、長期勾留を回避できたり、刑罰の軽減を目指せる可能性が高まります。
一概に「弁護士」と言っても、それぞれ得意分野は異なります。そのため、弁護士を選任する場合は、かならず「刑事事件に強い弁護士」への依頼を検討してください。
なお、逮捕された被疑者の場合は、逮捕後に一度だけ無料で当番弁護人を呼ぶことができます。当番弁護人は、刑事弁護を目的としているわけではなく、突然逮捕されてしまった被疑者の不安を解消するために、取り調べへ向けたアドバイスや今後の流れなどを説明してくれる人であると思っておいたほうが良いです。
その後、勾留確定後もしくは起訴後であれば無料で国選弁護人が選任されます。国選弁護人は、あなたの刑事弁護をするために選任された弁護士です。しかし、必ずしも刑事事件に強い弁護人であるとは限りません。また、選任されるタイミングとしてはとても遅いです。
そのため、自分でお金を支払わなければいけないものの、経済的な余裕がある人は、私選弁護人を選任したほうが良いです。私選弁護人であれば、自分で弁護士を選任できますし、自分の好きなタイミングで依頼できます。メリットも多いため、ぜひ検討してください。
適切に黙秘権を行使する
取り調べを受けている被疑者には「言いたくないことは言わなくて良い権利(黙秘権)」が与えられています。黙秘権の行使を適切に行うことも検討しておきましょう。
大麻リキッドの所持や使用が明らかであるにも関わらず、一貫して黙秘をしている場合は、「反省していない」と捉えられてしまう可能性もあります。一方で、自分にとって不利となる情報を伝えないことで、自分にとって有利に働く可能性もあります。
そのため、まずは弁護士と相談をしたうえで、黙秘権を行使するか否かをしっかり検討して、適切に行使する方法を検討してみましょう。
再犯防止に向けた取り組みを実施する
大麻リキッドなどの違法薬物の罪に問われた場合は、再犯防止に向けた取り組みの実施を検討しましょう。「大麻リキッドを所持していただけ」という人は少ないでしょう。実際は、使用している人のほうが多いです。
そのため、事件が終了して社会へ戻った後、どのようにして大麻リキッドとの関係を断ち切るか?について検討し、しっかりと対応しておくことが大切です。
たとえば、薬物依存者を対象としたプログラムへの参加を約束する、家族と同居して管理・監督をしてもらう、悪い人との付き合いを切る。などの具体的な対応策を検討し、しっかり述べることがとても大切です。
大麻リキッドの所持で罪に問われた場合によくある質問
大麻リキッドの所持で罪に問われた場合によくある質問を紹介します。
Q.初犯の場合、実刑になることはありますか?
A.初犯であっても実刑判決となる可能性はあります。
大麻リキッドの所持が初犯であっても、実刑判決となる可能性はあるため注意しなければいけません。とはいえ、単純所持の場合は多くのケースで執行猶予付きの判決が下されます。
大麻リキッドの所持で実刑判決となる可能性が高いケースは、主に「所持量が多い」や「営利目的での所持」、「常習性が高い場合」などです。
上記に該当する場合は、大麻リキッドの所持であっても実刑判決が下される可能性が高いため注意しなければいけません。
Q.大麻リキッドの成分が微量でも所持罪に問われますか?
A.当然、所持罪に問われます。
大麻リキッドの所持は違法です。所持の定義として具体的に「〇〇g以上の所持が違法」等はありません。つまり、たとえ0.数g程度の少量所持であっても、当然逮捕されたり罪に問われたりする可能性があるため注意してください。
Q.どのようにして警察に見つかるのですか?
A.職務質問や通報等、さまざまな要因で発見されます。
職務質問を受けた際に、大麻リキッドを所持していた場合はその場で現行犯逮捕となる可能性が高いです。他にも、学生であれば学校内で行われる、抜き打ちの持ち物検査で発覚するケースも多いです。
また、とくに若い人は友人や知人等に「大麻リキッドを使用している」などと言ってしまうことがあるでしょう。この場合は、大麻リキッドの使用を聞いた友人等からの通報によって発覚するケースもあります。
とくに大麻は独特な臭いがします。そのため、臭いによって大麻所持や使用が疑われ、発覚するケースも多いです。
Q.少年が大麻リキッドを所持していた場合、保護者は責任を問われますか?
A.少年が所持・使用していた場合は、保護者の責任は問われません。
大麻リキッドの所持によって処罰されるのは、本人のみです。そもそも、大麻リキッドの所持は刑事責任と言います。刑事責任は、罪を犯した本人のみが負うものであり、年齢に関わらず親が責任を負うことはありません。
ただし、民事責任については親が負う可能性もあるため注意しなければいけません。たとえば、大麻リキッドの使用によって錯乱し、人に危害を加えたり人の物を壊したりした場合は、刑事責任の他に民事責任も負います。
この民事責任については、親が監督義務を怠ったと認められる場合のみ、本人と連帯して責任を負うため注意しなければいけません。
Q.自分で使用する目的で所持していた場合でも、販売目的と誤解されることはありますか?
A.状況次第では販売目的と誤解される可能性があります。
たとえば、所持していた量が明らかに個人で使用できる量ではない場合、「個人使用である」と嘘をついているのではないか?と疑われる可能性があります。
ただ、比較的少量であれば「個人での使用目的」と見なされる可能性が高いでしょう。たとえ、販売目的であったとしても、あえてそのことを伝える必要はありません。
なお、後から販売目的であることが発覚した場合は、「嘘をついていた」ということになるため、反省していないと見なされて刑罰が重くなる可能性があります。まずは弁護士とよく話し合ったうえで、供述の方向性を決定すると良いでしょう。
まとめ
今回は、大麻リキッドの所持について解説しました。
大麻リキッドであっても大麻の成分が含まれている場合は、当然違法であり、刑事罰の対象になり得ます。現行法では、大麻リキッドの所持および使用はいずれも刑事罰の対象になるため注意しなければいけません。
今回解説した内容を元に、どのような刑罰が下される可能性があるのか。どのように対処していけば良いのか。について検討されてみてはいかがでしょうか。