ケタミンは麻薬取締法違反の違法薬物|逮捕後の刑事手続きの流れと弁護士に相談するメリットを解説

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ケタミンを所持・使用などすると、麻薬取締法違反の容疑で逮捕される可能性があります。

逮捕・勾留されると数週間強制的に身柄拘束される危険性に晒されますし、有罪になると初犯でも実刑判決が下されかねません。

ですから、ケタミンの所持・使用などの容疑をかけられたときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い弁護士に相談して、適切な防御活動を展開する必要があると考えられます。

そこで、この記事では、ケタミンなどの違法薬物に手を染めたせいで刑事訴追のリスクに晒されている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。

  • ケタミンが麻薬取締法上違法と扱われている理由
  • ケタミンの所持・使用を理由に逮捕されたときの刑事手続きの流れ
  • ケタミンの所持・使用が原因で刑事訴追されたときに生じるデメリット
  • ケタミンの所持・使用を理由に刑事訴追されたときに弁護士へ相談するメリット

ケタミンは違法?麻薬取締法のルールを解説

まずは、ケタミンがどのような物質か、ケタミンに対して麻薬取締法ではどのような規制が加えられているのかについて解説します。

ケタミンとは

ケタミン(Ketamine)は、化学名が「2 -(2-クロロフェニル)- 2 – (メチルアミノ)シクロヘキサノン」のアリルシクロヘキシルアミン系の解離性麻酔薬のことです。

麻酔・鎮痛作用、血圧降下、頻脈、脳脊髄液圧上昇、脳血流量増加、呼吸抑制の薬理作用が認められる点、他の一般的な麻酔薬と比べると呼吸停止しにくい点から、世界保健機構(WHO)による必須医薬品の一覧に掲げられています。実際、日本でも、医薬品医療機器等法における処方箋医薬品・劇薬に分類されて、医療現場などで使用されているのが実情です。また、筋肉注射が可能であることから、動物の麻酔にも使用されています。

さらに、治療抵抗性うつ病に対する即効的な効果が認められる点、希死念慮を大きく軽減する作用が認められる点から、アメリカやイギリスなどでは、ケタミンを重症のうつ病などに使用できるような法整備がおこなわれています。

ケタミンは麻薬取締法の規制対象

ここまで紹介したように、ケタミンには医薬品としての効能が認められます。

その一方で、ケタミンの過剰摂取によって深刻な解離症状を発症したり、幻覚・偏執性妄想が起こるというリスクが報告されています。また、ケタミンの濫用との因果関係が強く疑われる死亡事故が発生したり、濫用されているMDMAなどの錠剤型麻薬にケタミンの成分が混合されていたりするとの報告も寄せられていました。実際、ケタミンは「K」「スペシャルK」という隠語で粉末状の密輸入品が出回っていました。

このような実情を踏まえて、平成19年1月1日の麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻薬取締法」)の改正によって、ケタミンが麻薬取締法上の麻薬に指定されて、以下のような法規制の対象になるに至っています。

行為類型 法定刑
使用・所持・譲受・譲渡・製造・小分け 7年以下の拘禁刑
使用・所持・譲受・譲渡・製造・小分け(営利目的) 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金刑も追加)
輸入・輸出 1年以上10年以下の拘禁刑
輸入・輸出(営利目的) 1年以上20年以下の拘禁刑(情状により500万円以下の罰金刑も追加)

大麻関連法性が抜本的に見直されるなど、薬物犯罪厳罰化の動きが強まっている現在、ケタミンの違法所持などを理由に刑事訴追されると、厳しい刑罰が科される可能性が高いです。

ケタミンを合法的に取り扱うことはできる?

麻薬取締法上の麻薬に分類される以上、ケタミンの所持や使用などには厳しいペナルティが科されます。

その一方で、ケタミンには医学的な効用があるのも事実です。そのため、医療の現場や研究施設などにおいてケタミンを取り扱う際に、違法性の疑いをかけられないようにしなければいけません。

そこで、麻薬取締法では、以下のような免許を取得すれば、合法的にケタミンを施用・所持などできるとしています。

分類 内容
麻薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者
麻薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者
麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造することを業とする者
麻薬製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤することや小分けすることを業とする者
家庭麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者
麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者
麻薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者
麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方箋により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者
麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、または、麻薬を記載した処方箋を交付する者
麻薬管理者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、または、施用のため交付される麻薬を業務上管理する者
麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、または、麻薬、あへん、けしがらを使用する者

それぞれの免許申請の手続きや免許の有効期間などについては、各窓口までお問い合わせください。

違法なケタミンの所持・使用などの容疑で逮捕されたときの刑事手続きの流れ

違法なケタミンの所持・使用などがバレて逮捕されたときの刑事手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 警察に逮捕される
  2. 警察段階の取り調べが実施される
  3. 検察官に送致される
  4. 検察段階の取り調べが実施される
  5. 検察官が公訴提起するかどうかを判断する
  6. 検察官が起訴処分を下すと刑事裁判にかけられる

警察に逮捕される

違法なケタミンの所持・使用などが発覚すると、警察に逮捕されます。

逮捕されるシチュエーションは以下2つです。

  • 現行犯逮捕:ケタミンを所持しているところを現認されてその場で強制的に身柄拘束される。
  • 通常逮捕:ケタミンの所持・使用について、裁判官の発付した逮捕状を根拠に、強制的に身柄拘束される。

現行犯逮捕、通常逮捕のどちらであったとしても、逮捕処分が実行された時点で、被疑者の身体・行動の自由は大幅に制限されます

たとえば、警察署に連行されるタイミングを調整することはできません。また、警察署に連行される前に家族や会社に電話連絡を入れることも禁止されます。

警察段階の取り調べが実施される

警察に逮捕されたあとは、警察段階の取り調べが実施されます。

逮捕後に実施される警察段階の取り調べには「48時間以内」の制限時間が設けられています。この時間内に実施される取り調べを拒絶することはできません。また、取り調べ以外の時間帯は留置場に身柄を留められます。出社したり、自宅に戻ったりすることは一切禁止されます。

検察官に送致される

警察段階の取り調べが終了すると、事件・身柄が検察官に送致されます。

窃盗罪や遺失物横領罪など、一部検察官が事前に指定した極めて軽微な犯罪類型に該当する場合には、微罪処分によって送検を免れることができます。しかし、ケタミンの使用などの薬物犯罪は重大犯罪に位置づけられるので、必ず検察官に送致されて、検察官による公訴提起判断を受けなければいけません

検察段階の取り調べが実施される

ケタミンの所持・使用などを理由に逮捕されて送検されたあとは、検察段階の取り調べが実施されます。

検察段階の取り調べの制限時間は「24時間以内」が原則です。警察段階の48時間以内と検察段階の24時間以内、「合計72時間以内」で得られた証拠・供述などを前提に、検察官がケタミン事件を起訴するか否かを判断します。

ただし、刑事事件の個別事情次第では、捜査機関が72時間の制限時間内だけでは、公訴提起するかどうかの十分な証拠を収集できない可能性があります。

そこで、以下のような「やむを得ない理由」がある場合には検察官による勾留請求がおこなわれる場合がありますし、裁判官が勾留状を発付した場合には、被疑者の身柄拘束期間の延長が認められます。

  • 被害者が取り調べで黙秘・否認をしているために捜査機関が納得できる内容の供述を得られない場合
  • ケタミンの入手経路などの捜査活動に時間を要する場合
  • 監視カメラの映像解析、削除されたSNSや匿名掲示板のメッセージ・投稿の復元などに時間を要する場合
  • 密売人や事情を知る人たちの参考人聴取に時間を要する場合 など

勾留請求が認められると、被疑者の身柄拘束期間は10日間以内の範囲で延長されます。また、事案の状況次第では、勾留の再延長請求によって、さらに10日間(最長20日間)の範囲で身柄拘束期間が伸びます。

以上を踏まえると、ケタミンの所持や使用などを理由に逮捕された場合には、検察官が公訴提起するかどうかの判断までに、最長23日間の身柄拘束を強いられる可能性があると考えられます。

検察官が起訴・不起訴を決定する

逮捕期限・勾留期限が到来するまでに、検察官がケタミンの所持・使用などの事件を公訴提起するかどうかを判断します。

起訴処分とは、ケタミンの所持・使用などの事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為のことです。これに対して、不起訴処分とは、ケタミンの所持・使用などの事件を刑事裁判にかけることなく検察限りの判断で刑事手続きを終了させる旨の判断を意味します。

日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いので、刑事裁判にかけられることが決定した時点(検察官が起訴処分を下した時点」で、有罪になることが事実上確定的になります。

ですから、「有罪になりたくない」「前科がつくと困る」という場合には、検察官から不起訴処分の判断を引き出すために、刑事手続きの初期段階から適切な防御活動を展開するべきだと考えられます。

刑事裁判にかけられる

検察官が起訴処分を下した場合、ケタミンの所持・使用などについて、公開の刑事裁判で審理がおこなわれます。

公訴事実に争いがなければ、第1回の公判期日で刑事裁判は結審します。これに対して、公訴事実を争う事案では、複数の公判期日を経て証拠調べ手続きや弁論手続きがおこなわれます。

麻薬取締法違反の法定刑には拘禁刑しか定められていないので、初犯でも実刑判決が下される危険性があります。執行猶予が付かない限り刑務所への服役を強いられて社会復帰が困難になるので、必ず刑事裁判の経験豊富な弁護士に依頼をして、執行猶予付き判決獲得を目指しましょう

違法なケタミンの所持・使用などの容疑で刑事訴追されたときのデメリット4つ

麻薬取締法上違法とされているケタミンの所持・使用などを理由に刑事訴追されたときのデメリットは以下の4つです。

  1. 実名報道される危険性がある
  2. 逮捕・勾留によって一定期間身柄拘束される危険性がある
  3. 会社や学校から何かしらの処分が下される可能性が高い
  4. 有罪になると前科がつく

実名報道されるリスクに晒される

ケタミンなどの薬物に手を出して刑事訴追されると、実名報道されるリスクに晒されます。

そして、一度でも、テレビの報道番組やインターネット記事で実名報道されると、半永久的にインターネット上に過去の犯罪歴の情報が残ってしまいます。たとえば、結婚や就職・転職には大きな支障になるでしょう。

なお、刑事事件を起こしたとしても、すべての刑事事件が実名報道の対象になるわけではありません。

一般的な報道傾向として、以下の要素を有する刑事事件は実名報道の対象になる可能性が高いです。

  • 社会的関心が高い刑事事件(性犯罪、特殊詐欺、薬物犯罪など)
  • 深刻な被害が発生した刑事事件(殺人事件、放火事件など)
  • 被疑者が著名人・有名人の刑事事件
  • 被疑者が逮捕・起訴された刑事事件 など

逮捕・勾留によって一定期間身柄拘束されるリスクが生じる

ケタミンなどの違法薬物の所持・使用などを理由に刑事訴追されると、刑事手続きにおいて一定期間強制的に身柄拘束されるリスクに晒されます。

想定される身柄拘束期間は以下のとおりです。

  • 警察段階(逮捕された場合):48時間以内
  • 検察段階(逮捕された場合):24時間以内
  • 検察段階(勾留された場合):最長20日間
  • 起訴後勾留:保釈請求が認められるまで

仮に、不起訴処分の獲得に成功したとしても、このような身柄拘束期間が発生するだけで、社会生活にはさまざまな支障が生じます

たとえば、逮捕・勾留によって3週間程度身柄拘束されてしまい、その間、勤務先に一切連絡できない状況に追い込まれると、無断欠勤を理由に解雇されかねないでしょう。

会社や学校などにバレて処分を下される可能性がある

ケタミンなどの違法薬物に手を出して立件されたことが会社や学校にバレると、何かしらの処分を下される可能性が高いです。

たとえば、勤務先の企業が定める就業規則の懲戒規程に抵触すると、戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇といった懲戒処分が下されます。昇進・昇格は望みにくくなりますし、希望どおりのキャリアも形成しにくくなるでしょう。

また、所属している学校が定める校則・学則に違反すると、退学・停学・出席停止・訓告などの処分が下されかねません。

有罪になると前科がつく

ケタミンなどの違法薬物の所持・使用などを理由に有罪になると、刑事責任を問われるだけではなく、前科によるデメリットにも悩まされつづけます。

前科とは、有罪判決を受けた経歴のことです。前科持ちになると、今後の社会生活に以下のデメリットが生じます。

  • 採用面接で前科の有無について確認されたり、賞罰欄付きの履歴書の提出を求められたりすると、前科を隠したまま就職活動・転職活動するのが難しくなり、内定を得るのが難しくなる
  • 前科の申告義務に違反して内定を獲得しても、就職後に前科の事実が発覚すると、経歴詐称を理由に懲戒処分が下される可能性が高い
  • 前科を理由に就業や効力が制限される仕事・資格がある
  • 前科は法定離婚事由に該当するので、配偶者から離婚を求められると拒否できない
  • 前科を理由にビザ・パスポートが発給されない可能性があるので、海外出張・海外旅行に支障が生じる
  • 再犯時の刑事処分が重くなる可能性が高い など

違法なケタミンの所持・使用などの容疑をかけられたときに弁護士に相談するメリット4つ

ケタミンなどの違法薬物の所持・使用などを理由に刑事訴追されたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。

というのも、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することで、以下4つのメリットを得られるからです。

  • 強制的な身柄拘束によるデメリットの回避・軽減を目指してくれる
  • 不起訴処分獲得によって有罪・前科の回避を目指してくれる
  • 執行猶予付き判決獲得によって刑務所への収監回避を目指してくれる
  • 薬物依存克服に向けた現実的なサポートを期待できる

身柄拘束期間の短縮化、逮捕・勾留の回避を目指してくれる

逮捕・勾留といった強制処分が実行されると、被疑者の社会生活にはさまざまな支障が生じます。

つまり、違法なケタミンなどの薬物を所持・使用して刑事訴追されたときには、不起訴処分を獲得することと同時に、身柄拘束処分の回避や身柄拘束期間の短縮化を目指すことも重要だということです。

ケタミンなどの違法薬物を所持・使用した事実に間違いないとしても、逃亡または証拠隠滅のおそれがないと判断される状況なら、逮捕・勾留という強制処分はおこなわれず、在宅事件として捜査活動が進められます。また、当初は逮捕されたとしても、途中で身柄が釈放されて在宅事件に切り替わるケースも少なくありません

刑事事件に強い弁護士は、取り調べでの供述内容や提出するべき証拠物についてアドバイスをしたり、準抗告や取り消し請求などの法的措置を尽くしたりすることで、身柄拘束によるデメリットの回避・軽減を目指してくれるでしょう。

起訴猶予処分獲得を目指してくれる

ケタミンなどの違法薬物を所持・使用した事実に間違いがなくても、常に刑事裁判にかけられて有罪になるわけではありません。

というのも、検察官が下す不起訴処分は以下3種類に分類することができ、実際に罪を犯した事実に間違いがなくても、起訴猶予処分を獲得する余地は残されているからです。

  • 嫌疑なし:違法なケタミンの所持・使用などをした客観的証拠が存在しない冤罪の場合
  • 嫌疑不十分:違法なケタミンの所持・使用などをした客観的証拠が不足している場合
  • 起訴猶予:違法なケタミンの所持・使用などをした事実に間違いはないものの、諸般の事情を総合的に考慮すると、刑事裁判にかける必要性は低いと判断される場合

起訴猶予を下すかどうかを判断するときには、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。

刑事事件に強い弁護士に相談すれば、家族や支援団体のサポート体制を整えたり、取り調べに対応する姿勢についてアドバイスをしたりすることで、検察官から起訴猶予処分の判断を引き出すための防御活動を尽くしてくれるでしょう。

執行猶予付き判決獲得を目指してくれる

違法なケタミンの所持・使用などの法定刑には「罰金刑のみ」というものが定められていません。

ですから、ケタミンの違法使用・違法所持などの理由に起訴されて刑事裁判にかけられると、執行猶予が付かない限り、実刑判決が確定してしまいます

実刑判決が確定すると、刑期を満了するまで刑務所への服役を強いられます。すると、出所後に住む場所が見つからなかったり、仕事が見つからず収入を得ることができなくなったりするので、社会復帰が困難な状況を強いられます。

刑事事件に強い弁護士は、被告人が社会生活を送りながら自力更生が可能である証拠・環境を整えて刑事裁判で主張することで、裁判官から執行猶予付き判決の判断を引き出してくれるでしょう。

薬物依存克服に向けた現実的なサポートを期待できる

ケタミンなどの違法薬物関係の刑事弁護に力を入れている弁護士は、カウンセラー、NPO法人、医療機関などと提携しています。

被疑者・被告人が薬物依存症などを克服して本当の意味での社会復帰を実現できるように、現実的なサポートや専門機関を紹介してくれるでしょう。

違法なケタミンの所持・使用などの容疑をかけられたときは弁護士に相談しよう

ケタミンは麻薬取締法上の「麻薬」に該当するので、所持や使用などに及ぶと、刑事訴追のリスクに晒されます。

ですから、ケタミンなどの違法薬物に手を染めた過去があったり、ケタミンの所持・使用などについて警察から出頭要請をかけられたりした場合には、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い弁護士に相談してください。早期に弁護士に相談することで刑事手続きを有利に進めやすくなりますし、不起訴処分や執行猶予付き判決獲得の可能性が高まるでしょう。

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