マネーロンダリングで逮捕されたらどうなる?刑事手続きの流れや法定刑、弁護士に相談するメリットを解説

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マネーロンダリングに関与すると、組織犯罪処罰法違反や犯罪収益移転法違反の容疑をかけられます。

マネーロンダリング自体が悪質な経済犯罪であると同時に、マネーロンダリングの前段には詐欺・脱税・麻薬取引などの別の犯罪が存在する可能性が高いことから、マネーロンダリングへの関与が発覚すると、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される可能性が高いです。また、初犯であったとしても起訴されて有罪になるケースも少なくありません。

ですから、マネーロンダリングに加担してしまったときには、少しでも有利に刑事手続きを進めるために、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談をするべきだと考えられます。

そこで、この記事では、以下の事項についてわかりやすく解説します。

  • マネーロンダリングの概要と法規制について
  • マネーロンダリングの容疑で逮捕されたときの刑事手続きの流れ
  • マネーロンダリングで逮捕されたときに生じるデメリット
  • マネーロンダリングで逮捕されたときに弁護士に相談するメリット

マネーロンダリングとは

まずは、マネーロンダリングの内容と法規制について解説します。

マネーロンダリングとは違法な資金洗浄のこと

マネーロンダリング(資金洗浄/money laundering)とは、架空口座や他人名義の預貯金口座、証券取引などを利用して違法な手段で入手したお金の出所をわからなくして正当な手段で得たお金であると装うことです。

たとえば、麻薬取引、特殊詐欺、横領、脱税、粉飾決算などで不法に得た金銭の存在を隠蔽する際に、マネーロンダリングがおこなわれることが多いです。

一般的には、マネーロンダリングは以下の流れを経ておこなわれます。

  1. プレイスメント(placement):犯罪などによって得た収益を、金融システムや合法的な商取引の流れに取り込むプロセスのこと。
  2. レイヤリング(layering):金融システムや合法的商取引に取り込んだ犯罪収益の出所を不明にするためのプロセスのこと。
  3. インテグレーション(integration):出所不明と装った犯罪収益を合法的に得た収益のように偽装すること。

マネーロンダリングは組織犯罪処罰法などに違反する犯罪

マネーロンダリングは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)」「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転法)」で規制されています。

たとえば、組織犯罪処罰法では、以下のようなマネーロンダリングの中核的な規定を置いています。

(犯罪収益等隠匿)
第十条 犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
参照:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律|e-Gov法令検索

マネーロンダリングが組織犯罪処罰法第10条第1項違反に該当する場合、10年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(併科あり)の範囲で処罰されます。

また、マネーロンダリンをする前提となった犯罪に関与していた場合には、別途詐欺罪や脱税などの容疑で刑事責任を問われる可能性があります。

マネーロンダリングで逮捕されたときの刑事手続きの流れ

マネーロンダリングがバレて逮捕されたときの刑事手続きの流れについて解説します。

  1. 警察に逮捕される
  2. 警察段階の取り調べが実施される
  3. 検察官に送致される
  4. 検察段階の取り調べが実施される
  5. 検察官が公訴提起するかどうかを判断する
  6. 公開の刑事裁判にかけられる

警察に逮捕される

マネーロンダリングの疑いをかけられると、警察に逮捕される可能性が高いです。

マネーロンダリング事件は、ほとんどのケースで通常逮捕手続きによって身柄が拘束されます。裁判官が事前に発付した逮捕状を持参した警察官がある日いきなり自宅などにやってきて、逮捕状を執行します。逮捕処分が実行されるとその時点で身柄を押さえられて警察署に連行されます。

逮捕されるタイミングを捜査機関側と調整することはできません。また、スマートフォンなどで家族や会社と連絡をとるのも不可能です。

逮捕状が発付されるのは、被疑者が罪を犯したと思われる相当の理由があり、かつ、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるときだけです。言い換えると、実際にマネーロンダリングをしてしまったとしても、逃亡または証拠隠滅のおそれがないと判断される状況なら、逮捕状は発付されずに在宅事件として処理される可能性があるということです。在宅事件扱いになると警察から呼び出しがかかったタイミングで事情聴取に応じればよいだけなので、日常生活に生じるデメリットを最小限に抑えることができるでしょう。

警察段階の取り調べが実施される

マネーロンダリングをして逮捕されたあとは、警察段階の取り調べが実施されます。

逮捕後に実施される警察段階の取り調べの制限時間は「48時間以内」です。この期間中に実施される取り調べについては受忍義務が課されるので、事情聴取を拒否することはできません(どのような供述をするかは自由です)。また、取り調べ以外の時間帯は留置場で過ごす必要があります。さらに、身柄拘束期間中は、帰宅や出社は当然不可能ですし、スマートフォンなどで外部と連絡をとったりすることも許されないのが実情です。

逮捕後の取り調べには制限時間が設けられていますが、在宅事件扱いになった場合の捜査活動には制限時間が存在しません。ですから、マネーロンダリングについて任意で事情聴取に協力を求められるケースでは、いつまで捜査活動への協力を求められるかわからないという問題点が存在します。ただし、在宅事件の場合には、事情聴取の日時などについて捜査機関側と適宜調整できるので、日常生活に生じるデメリットは軽減しやすいでしょう。

検察官に送致される

マネーロンダリングに関する警察段階の取り調べが終了すると、被疑者の身柄・事件が送検されます。

一般論として、極めて軽微な犯罪類型に該当する刑事事件を起こした場合には微罪処分獲得の余地が残されていますが、マネーロンダリングが問題になる事案では微罪処分を獲得するのは事実上不可能です。

検察段階の取り調べが実施される

マネーロンダリングが発覚して送検されると、検察段階の取り調べが実施されます。

検察段階の取り調べには「24時間以内」の制限時間が設けられています。つまり、マネーロンダリングの容疑で逮捕された場合には、検察官が起訴・不起訴を決定するまでに、原則として72時間以内の身柄拘束を強いられるということです。

ただし、マネーロンダリングは悪質性の高い犯罪行為であり、検察官が公訴提起するかどうかを決定するための材料を原則的な72時間以内の取り調べだけで収集できるケースは極めて少ないです。

たとえば、金融機関に対して照会をおこなって資金の流れを洗い出したり、引き出された現金がどのように使われたかを調査したりするのにも相当の時間を要するでしょう。

このような事情があるために、マネーロンダリングの容疑で逮捕された場合には、その後に検察官によって勾留請求がおこなわれて、被疑者の身柄拘束期間が最長20日間の範囲で延長されるのが一般的です。

ですから、マネーロンダリングをして逮捕された場合、検察官が公訴提起するかどうかを決定するまでに、最長23日間の身柄拘束期間が生じる可能性が高いといえるでしょう。

検察官が公訴提起するかどうかを判断する

逮捕・勾留期限が到来するまでに、検察官がマネーロンダリングの容疑で被疑者を公訴提起するかどうかを決定します。

起訴処分とは、マネーロンダリング事件を公開の刑事裁判にかける旨の判断のことです。これに対して、不起訴処分は、マネーロンダリング事件を刑事裁判にかけずに検察段階で刑事手続きを終了させる判断を意味します。

日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いので、刑事裁判にかけられた時点(検察官が起訴処分を下した時点)で、事実上、有罪になることが確定してしまいます。

ですから、マネーロンダリング事件を起こしたものの、「有罪になりたくない」「前科がつくと困る」などと考えるのなら、不起訴処分の獲得を目指した防御活動が重要になるといえるでしょう。特に、マネーロンダリングは”被害者の存在しない犯罪類型”に該当するため、示談成立によって起訴猶予処分を引き出すことができません。このような状況で不起訴処分を獲得するには、刑事手続きの初期段階から丁寧な防御活動を尽くす必要があるので、必ず刑事事件や経済犯罪を得意とする弁護士に相談・依頼をしてください。

刑事裁判が開かれる

マネーロンダリングに及んだことが原因で起訴された場合には、公開の刑事裁判に対応しなければいけません。

刑事裁判が開廷されるのは、起訴処分から1ヶ月〜2ヶ月後が目安です。公訴事実に争いがなければ第1回公判期日で結審しますが、公訴事実を争う場合には複数回の公判期日をかけて弁論手続きや証拠調べ手続きがおこなわれます。マネーロンダリングのような悪質な刑事事件については、起訴後も逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断された結果、起訴後勾留が継続する可能性があります。

刑事裁判では、最終的に判決が言い渡されて、被告人の刑事責任が決定されます。マネーロンダリングのような悪質犯罪に及んだ場合には初犯でも実刑判決が下されかねないので、社会復帰の可能性をできるだけ高めるために、執行猶予付き判決の獲得を目指した防御活動が不可欠だと考えられます。

マネーロンダリングで逮捕されたときに生じるデメリット4つ

マネーロンダリングがバレて刑事訴追されたときに生じる4つのデメリットについて解説します。

  • 実名報道のリスクに晒される
  • 逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される可能性が高い
  • 会社や学校にバレると何かしらの処分が下される可能性が高い
  • 有罪になると前科によるデメリットに悩まされつづける

実名報道される可能性が高い

刑事事件を起こすと、実名報道のリスクに晒されます。

もちろん、すべての刑事事件が実名報道の対象になるわけではありませんが、特に、以下の要素を抱える刑事事件は実名報道される可能性が高いのが実情です。

  • 重大犯罪に及んだ場合(殺人罪、強盗罪、放火罪など)
  • 犯罪被害が深刻な場合(高額な窃盗・詐欺・横領、被害者が死亡しているケースなど)
  • 社会的関心が高い犯罪に及んだ場合(性犯罪、特殊詐欺事件、売春事件など)
  • 著名人、有名人、社会的地位の高い人物による犯罪
  • 被疑者が逮捕された場合 など

マネーロンダリングのような重大犯罪は、世間の関心・悪質性が高いと判断されるため、実名報道される危険性は高いでしょう。

そして、一度でも実名報道されてしまうと、半永久的にインターネット上に犯罪歴に関する情報が残りつづける点に注意が必要です。たとえば、インターネットで氏名を検索されただけで過去にマネーロンダリングに及んだ事実がバレてしまいます。すると、身近な人に犯罪歴を知られるだけではなく、就職や転職、結婚などに大きな支障が生じかねないでしょう。

逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される危険性が高い

マネーロンダリングがバレて刑事訴追されると、長期間強制的な身柄拘束を強いられる可能性が高いです。

想定される身柄拘束期間は以下のとおりです。

  • 警察段階の取り調べ(逮捕期間中):48時間以内
  • 検察段階の取り調べ(逮捕期間中):24時間以内
  • 検察段階の取り調べ(勾留期間中):20日間以内
  • 起訴後勾留(保釈請求が認められない場合):最長刑事裁判が確定するまで

逮捕・勾留期間中は、接見の機会以外に外部と関わることが許されません。たとえば、自宅に戻ったり会社に出勤したりすることは当然許可されませんし、スマートフォンなどの所持品もすべて取り上げられるので、会社や家族に連絡することも禁止されます。さらに、取り調べでは捜査員から連日厳しい質問が投げかけられますし、事情聴取以外の時間帯はプライバシーがない留置場生活を強いられます

会社や学校から何かしらの処分を下される可能性が高い

マネーロンダリング事件への関与が原因で刑事訴追された場合、会社や学校に発覚すると、何かしらの処分を下される可能性が高いです。

たとえば、犯人が会社員の場合、勤務先の企業が定めている就業規則の懲戒規程に基づいて、戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇のなかから懲戒処分の内容が決定されます。マネーロンダリングのような重大犯罪に及んだケースでは、会社をクビになることも覚悟しなければいけません。

また、犯人が学生の場合、学則・校則のルールにのっとって、退学・停学・訓告などの処分が下されます。単位取得や進級に支障が出るような事態になると、就職活動にも悪影響が生じて、今後のキャリア形成の足枷になりかねないでしょう。

有罪になって前科がつくとさまざまなデメリットが生じる

マネーロンダリングに及んだ結果、有罪になると、刑事責任を問われるだけではなく、前科持ちとして今後の人生を歩まなければいけません。

前科とは、有罪判決を下された経歴のことです。前科がつくと、今後の社会生活に以下のデメリットが生じます。

  • 賞罰欄付き履歴書への記載義務、採用面接で質問されたときの回答義務が科されるので、前科があると就職活動・転職活動が成功しにくくなる
  • 前科を隠して内定を獲得しても、その後に前科の事実が発覚すると、経歴詐称を理由に懲戒解雇処分や内定取消しをされる可能性が高い
  • 前科を理由に就業できない仕事や活用できない資格がある
  • 前科が原因でビザ・パスポートの発給制限を受けると海外旅行や海外出張に支障が生じる
  • 前科は法定離婚事由に該当すると判断されることが多いので、配偶者から離婚を求められると拒否できない
  • 再犯時の刑事処分が重くなる可能性が高い

マネーロンダリングで逮捕されたときに弁護士に相談するメリット4つ

マネーロンダリングの疑いをかけられたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。

というのも、刑事事件への対応を得意とする弁護士の力を借りることで、以下4つのメリットを得られるからです。

  • 捜査活動の進捗状況を踏まえて取り調べへの対応方法についてアドバイスをしてくれる
  • 身柄拘束によるデメリットの回避・軽減を目指してくれる
  • 不起訴処分獲得を目指した防御活動を展開してくれる
  • 実刑判決回避を目指した防御活動を展開してくれる

捜査活動の進捗状況を踏まえて取り調べへの対応方法についてアドバイスをくれる

マネーロンダリングは、違法薬物との取引、身代金の振り込み、詐欺や横領、脱税、裏金などの別の刑事事件との関係で問題になることが多いです。

そのため、マネーロンダリングの容疑で逮捕されたとしても、安易にすべての事実関係を供述するのではなく、捜査活動の進捗状況を踏まえて、慎重に供述方針を明確化することが重要だと考えられます。

刑事事件に強い弁護士は、マネーロンダリング事件の全貌や接見機会で得られた情報などを参考にしながら、事情聴取でどのような供述をするべきかについてアドバイスをくれるでしょう。

身柄拘束によるデメリットの回避・軽減を目指してくれる

マネーロンダリングは重大犯罪に位置付けられるので、犯行がバレると、逮捕・勾留といった強制処分が実施される危険性が高いのが実情です。

もっとも、逮捕・勾留が実行されるのは「逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとき」という要件を満たしたときだけなので、事情聴取への姿勢や供述内容次第では、「逃亡または証拠隠滅のおそれがない」と判断されて、早期に在宅事件への切り替えを実現できる可能性があります。

刑事事件を得意とする弁護士に相談・依頼をすれば、マネーロンダリングのような重大犯罪の容疑をかけられたケースでも在宅事件化・早期の身柄釈放を実現するためのアドバイスをくれるでしょう。また、不当な逮捕・勾留に対しては、準抗告や取消し請求などの法的措置を検討してくれます。

不起訴処分獲得を目指してくれる

マネーロンダリングの容疑で刑事訴追されたとしても、常に刑事裁判にかけられるわけではありません。

というのも、検察官が下す不起訴処分は以下3種類に分類されており、被疑者が実際に犯行に及んだとしても起訴猶予処分を獲得できる場合があるからです。

  • 嫌疑なし:被疑者がマネーロンダリングに及んだ客観的証拠が存在しない場合。冤罪、誤認逮捕など。
  • 嫌疑不十分:被疑者がマネーロンダリングに及んだ客観的証拠が不足している場合。
  • 起訴猶予処分:被疑者がマネーロンダリングを起こした客観的証拠は揃っているものの、諸般の事情を総合的に考慮すると、刑事裁判にかける必要性がないと判断される場合。

起訴猶予処分を下すかどうかを決めるときには、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。

刑事弁護が得意な専門家に依頼をすれば、起訴猶予処分獲得に役立つ情況証拠を用意したり、事情聴取での供述内容・供述姿勢などについてアドバイスを提供したりすることで、起訴猶予処分獲得の可能性を高めてくれるでしょう。

執行猶予付き判決獲得を目指してくれる

マネーロンダリングの容疑で起訴された場合には、刑事裁判への対応を検討しなければいけません。特に、マネーロンダリングは重大犯罪なので、初犯でも実刑判決が下されかねないでしょう。

刑事裁判の経験豊富な弁護士に相談・依頼をすれば、自首減軽・酌量減軽などのテクニックを尽くしたり、社会生活を送りながら自力更生が可能だと判断されるような環境を用意したりすることで、実刑判決回避を目指してくれるでしょう。

マネーロンダリングで逮捕されそうなときには弁護士に相談しよう

マネーロンダリングをして警察に逮捕されそうなときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。

刑事訴追される前から戦略を練って捜査活動に対抗すれば、身柄拘束によるデメリットを回避・軽減したり、不起訴処分獲得の可能性を高めたりできるからです。

刑事事件弁護士ほっとラインでは、マネーロンダリングなどの経済犯罪の弁護活動が得意な専門家を多数紹介中です。弁護士に相談・依頼するタイミングが早いほど刑事手続きを有利に進めやすくなるので、速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、勾留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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