生成AI技術が普及した結果、ディープフェイクポルノに関するトラブルが急増しています。
特に、海外製の生成AIツールなどを利用すれば誰でも簡単にディープフェイクポルノを作成できてしまいますし、生成されたディープフェイクポルノを使ってSNSを運用したりアフィリエイトなどで収益を上げたりすることも可能な状況です。
しかし、ディープフェイクポルノの作成や拡散行為は名誉毀損罪や著作権法違反に該当する可能性がある点に注意が必要です。
ディープフェイクポルノ作成を理由に刑事訴追されると、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束されたり、初犯でも有罪判決が下されたりしかねません。
そこで、この記事では、ディープフェイクポルノへの関与が原因で刑事訴追リスクに晒された人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- ディープフェイクポルノを作成したときに問われる可能性がある犯罪類型
- ディープフェイクポルノ作成を理由に立件されたときの刑事手続きの流れ
- ディープフェイクポルノ作成が原因で逮捕されたときのデメリット
- ディープフェイクポルノ作成を理由に逮捕されたときに弁護士に相談するメリット
目次
ディープフェイクポルノを作成したときに問われる犯罪
まずは、ディープフェイクポルノを作成したときに問われる可能性がある犯罪類型について解説します。
【前提】ディープフェイクポルノとは
ディープフェイクポルノとは、人工知能・生成AI技術を用いて作出された偽のポルノ画像・動画・音声などのことです。
実際に存在する画像・動画などの一部を加工して偽情報を組み合わせて、生成されたフェイク画像・動画などがまるで本物であるかのように装う点が問題視されています。
たとえば、販売されているアダルトビデオの映像に別の女優やアイドルの顔をはめこんで、その女優がアダルトビデオに出演しているかのような作品を作り出したケースが挙げられます。
名誉毀損罪
名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損したとき」に成立する犯罪類型です。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
引用:刑法|e-Gov法令検索
ディープフェイクポルノを作成されると、世間からポルノ作品に出演しているかのような印象を受けてしまい、被害者の社会的信用が低下してしまいます。
そのため、実在する人物を特定できるようなディープフェイクポルノを作成して、不特定または多数人が閲覧できる状態に置いたときには、名誉毀損罪が成立すると考えられます。
名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」です。
また、名誉毀損罪は親告罪なので、被害者などの告訴権者からの刑事告訴がなければ刑事訴追されることはありません。ですから、名誉毀損罪の容疑で立件されたときには、できるだけ早いタイミングで被害者との間で示談を成立させて、告訴状を取り下げてもらうのが効果的な防御活動だと考えられます。
著作権侵害
ディープフェイクポルノを作成するときには、既存のアダルトビデオ作品などの映像が流用・改変されるケースが多いです。
このようなケースでは、アダルトビデオ作品の著作権者(制作会社など)の著作権侵害を理由に逮捕される可能性があります。
著作権法違反に問われる行為類型と法定刑は以下のとおりです。
| ディープフェイクポルノを作成・公開した場合 | 10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金刑(併科あり) | 
| 他人が作成したディープフェイクポルノにアクセスできるURLを自分が運営するサイトやSNSに掲載した場合 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(併科あり) | 
| まとめサイトの運営やSNSの運用によって、ディープフェイクポルノが掲載されたウェブサイトなどにアクセスしやすくした場合 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(併科あり) | 
著作権法違反の法定刑は極めて重く、初犯でも厳しい量刑判断が下される可能性があります。
ですから、著作権法違反で立件されたときには、少しでも軽い刑事処分獲得を目指して、すみやかに示談交渉などの防御活動を開始するべきでしょう。
わいせつ物頒布等罪
ディープフェイクポルノを作成して、インターネット上にアップロードしたりSNSに投稿・拡散をしたときには、わいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
引用:刑法|e-Gov法令検索
わいせつ物頒布等罪の法定刑は「2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金刑もしくは科料(拘禁刑及び罰金刑の併科あり)」です。
ディープフェイクポルノの作成者本人が頒布・公然陳列行為に及んだケースだけではなく、ディープフェイクポルノの閲覧者が拡散行為に及んだケースについても、わいせつ物頒布等罪が適用される可能性があります。
児童ポルノ製造罪
作成したディープフェイクポルノが児童ポルノに該当する場合には、児童ポルノ禁止法違反を理由に逮捕される可能性があります。
児童ポルノは、児童ポルノ禁止法第2条第3項で以下のように定義されています。
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
引用:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|e-Gov法令検索
たとえば、ジュニアアイドルの顔をアダルト動画の映像にはめこんで、まるでそのジュニアアイドルが性交または性交類似行為に及んでいるかのようなディープフェイクポルノを作成すると、児童ポルノ製造罪が成立します。
特定かつ少数に対して提供する目的で児童ポルノを製造したときには「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑」、不特定または多数人に対して提供する目的で、また、公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造したときには「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(併科あり)」の法定刑が科されます。
ディープフェイクポルノを作成して逮捕されたときの刑事手続きの流れ
ディープフェイクポルノの作成などが原因で逮捕されたときの刑事手続きの流れについて解説します。
- 警察に逮捕される
- 警察段階の取り調べが実施される
- 検察官に送致される
- 検察段階の取り調べが実施される
- 検察官が起訴・不起訴を判断する
- 公開の刑事裁判にかけられる
ディープフェイクポルノ作成の容疑で警察に逮捕される
ディープフェイクポルノ作成が発覚すると、警察に逮捕される可能性があります。
ディープフェイクポルノ事件を起こして身柄を拘束されるときの大半が「通常逮捕」です。
通常逮捕とは、裁判官が事前に発付した逮捕状を根拠に実行される強制的な身柄拘束処分のことです。平日の早朝など、被疑者が自宅にいる可能性が高いタイミングを見計らって捜査員が自宅に予告なくやってきます。そして、その場で逮捕状が呈示・執行されて、警察署に連行されるという流れです。
仕事などのスケジュールを調整したり、家族などに連絡したりする猶予は一切与えられません。
ディープフェイクポルノ作成が警察にバレるきっかけ
ディープフェイクポルノの作成が捜査機関に発覚する代表的なきっかけとして以下のものが挙げられます。
- ディープフェイクポルノの被害者や閲覧者からの通報
- ディープフェイクポルノ作品購入者が立件された結果、作成者が芋づる式に検挙
- サイバーパトロール
ディープフェイクポルノ作成がバレたとしても常に警察に逮捕されるわけではない
ディープフェイクポルノの作成が警察にバレたとしても、必ずしも逮捕されるわけではありません。
なぜなら、以下2つの要件を満たさない限り、逮捕状が発付されないからです。
- 逮捕の理由:被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
- 逮捕の必要性:逃亡または証拠隠滅のおそれがあること
ですから、ディープフェイクポルノを作成した事実について争う余地がない場合でも、「逃亡または証拠隠滅のおそれがない」という判断を引き出すことができれば、通常逮捕されることはないと考えられます。
通常逮捕されずに済めば、在宅事件として処理されて、任意の事情聴取に応じるだけで刑事手続きを進めることができます。
日常生活に生じるデメリットを大幅に軽減できるので、ディープフェイクポルノ作成が立件されたときには、在宅事件処理を目指した防御活動を展開するべきでしょう。
ディープフェイクポルノ作成について警察段階の取り調べが実施される
逮捕されたあとは、警察段階の取り調べが実施されます。警察段階の取り調べの制限時間は「48時間以内」です。
逮捕後に実施される警察段階の取り調べは拒絶できません。取り調べが終了すると、留置場に身柄を押さられます。自宅に帰宅したり会社に出勤することはできません。また、スマートフォンなどの所持品は取り上げられるので、知人や家族などへの連絡も不可能です。
ディープフェイクポルノ作成事件が検察官に送致される
ディープフェイクポルノの作成について警察段階の取り調べが終了すると、検察官に身柄・事件が送致されます。
というのも、捜査活動の最終的な判断権限を有するのは検察官だからです。
一般論として、あらかじめ検察官が指定した極めて軽微な犯罪類型については微罪処分を獲得する余地が残されていますが、ディープフェイクポルノ作成の容疑をかけられたケースで微罪処分を獲得するのは難しいでしょう。
ディープフェイクポルノ作成について検察段階の取り調べが実施される
送検後は、ディープフェイクポルノ作成事件について検察段階の取り調べが実施されます。
検察段階の取り調べの制限時間は「24時間以内」が原則です。検察段階の取り調べ中も身柄は拘束されたままです。
したがって、ディープフェイクポルノ作成の容疑で逮捕されると、警察段階48時間以内と検察段階24時間以内、合計72時間内の身柄拘束を覚悟しなければいけません。
勾留されると身柄拘束期間が延長される
ディープフェイクポルノ作成事件が以下の事情を有する場合、原則的な72時間以内の制限時間内だけでは、十分な証拠などを得られない可能性があります。
- 被害者への事情聴取に時間を要する場合
- ディープフェイクポルノの購入者などを追求する必要性がある場合
- ディープフェイクポルノを作成したPCなどのデータが破壊されており復元に時間を要する場合
- 被疑者がディープフェイクポルノ作成について否認・黙秘をしている場合 など
このような「やむを得ない理由」があるケースでは、検察官が勾留請求をする可能性があります。
検察官からの請求を受けて裁判所が勾留状を発付すると、「最長20日間」の範囲で身柄拘束期間が延長されます。
ですから、ディープフェイクポルノ作成を理由に逮捕・勾留されると、起訴・不起訴が決定されるまでに、最長23日間の身柄拘束期間が生じると考えられます。
検察官がディープフェイクポルノ作成事件の起訴・不起訴を判断する
検察段階の取り調べが終了すると、検察官がディープフェイクポルノ作成事件を公訴提起するかどうかを決定します。
起訴処分とは、ディープフェイクポルノ作成事件を刑事裁判にかける旨の判断のことです。これに対して、不起訴処分とは、ディープフェイクポルノ作成事件を刑事裁判にかけることなく検察限りの判断で刑事手続きを終了させる旨の判断を意味します。
日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いので、起訴処分が下された時点で有罪になることが事実上決まってしまいます。
ですから、有罪や前科を回避したいなら、刑事裁判で無罪判決獲得を目指すのではなく、不起訴処分獲得を目指した防御活動が重要だと考えられます。
ディープフェイクポルノ事件が公開の刑事裁判にかけられる
検察官が起訴処分を下してから1ヶ月〜2ヶ月後を目安に、ディープフェイクポルノ作成事件について公開の刑事裁判が開かれます。
公訴事実を認める場合には、第1回後半期日で結審します。これに対して、公訴事実を争う場合には、複数の公判期日をかけて証拠調べや証人尋問などがおこなわれます。
実刑判決を下されると刑期を満了するまで刑務所に収監されて出所後の社会復帰が困難になるので、刑事裁判にかけられた場合には、執行猶予付き判決や罰金刑獲得を目指しましょう。
ディープフェイクポルノを作成して刑事事件化したときのデメリット4つ
ディープフェイクポルノの作成が警察にバレて刑事事件化したときの4つのデメリットを解説します。
- 実名報道のリスクに晒される
- 逮捕・勾留によって一定期間身柄を拘束される可能性がある
- 会社や学校から何かしらの処分を下される可能性が高い
- 有罪になると前科によるデメリットを強いられる
実名報道されるリスクに晒される
以下のような事情を有する刑事事件は、テレビの報道番組やネットニュースで実名報道される可能性があります。
- 社会的関心の高いトピックに関する刑事事件
- 被害額が高額、被害が深刻な刑事事件
- 被疑者が逮捕・起訴された刑事事件
- 著名人や芸能人、社会的地位が高い人物が起こした刑事事件
ディープフェイクポルノ作成のような性犯罪・AI関係のトラブルは社会的関心が高いため、逮捕・起訴されると実名報道される可能性が高いです。
そして、一度でも実名報道されると、半永久的にインターネット上に犯罪歴に関する情報が残りつづけてしまいます。たとえば、就職や転職が難しくなりますし、交際や結婚などにも支障が生じかねないでしょう。
逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される可能性がある
ディープフェイクポルノ作成事件を起こすと、逮捕・勾留によって強制的に身柄拘束される可能性があります。
想定される身柄拘束期間は以下のとおりです。
- 逮捕段階の警察による取り調べ:48時間以内
- 逮捕段階の検察官による取り調べ:24時間以内
- 勾留段階の検察官による取り調べ:20日以内
- 起訴後勾留:刑事裁判が終了するまで(保釈が認められない場合に限られる)
これだけの期間、捜査機関に身柄を押さえられた状態が発生すると、それだけで社会生活にさまざまな支障が生じます。また、過酷な留置場生活で心身に過度なストレスを強いられるでしょう。
会社や学校から何かしらの処分を下されかねない
ディープフェイクポルノ作成事件を起こした事実が会社や学校にバレると、何かしらの処分を下される可能性が高いです。
たとえば、被疑者が会社員の場合、就業規則の懲戒規程に基づいて懲戒処分が下されます。懲戒処分は、戒告・譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇に分類されますが、ディープフェイクポルノ作成事件が原因で会社の信用を毀損したようなケースでは、会社をクビになることも覚悟する必要があります。
また、被疑者が学生の場合には、退学や停学、訓告などの処分が下される可能性があります。単位取得や進級に影響が出ると、卒業後の進路にも一定の悪影響が生じかねません。
前科がつくとさまざまなデメリットに悩まされつづける
ディープフェイクポルノ作成の容疑で有罪になると、刑事罰が科されるだけではなく、前科がつく点に注意が必要です。
前科とは、有罪判決を下された経歴のことです。実刑判決だけではなく、執行猶予付き判決や罰金刑が下された場合にも、前科として扱われます。
そして、前科持ちになると、今後の社会生活に以下のデメリットが生じます。
- 前科に関する情報は、履歴書の賞罰欄への記載義務・採用面接時に質問されたときの回答義務が生じるので、就職活動や転職活動の難易度が高くなる
- 前科を隠したまま内定を獲得したり就職をしたりしても、前科がバレると、経歴詐称を理由に内定が取り消されたり、懲戒解雇されたりする
- 前科を理由に就業が制限される職業や資格がある(警備員、士業、金融業など)
- 前科は法定離婚事由に該当すると判断される可能性が高いので、配偶者から離婚を求められると拒絶できない(慰謝料や親権、面会交流などの離婚条件も不利になる可能性が高い)
- 前科を理由にビザ・パスポートが発給制限されると、海外旅行や海外出張に支障が生じる
- 前科持ちが再犯に及ぶと刑事処分が重くなる可能性が高い など
ディープフェイクポルノの作成が犯罪に問われたときに弁護士に相談するメリット4つ
ディープフェイクポルノ作成の容疑で刑事訴追されたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
というのも、刑事事件への対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下4つのメリットを得られるからです。
- ディープフェイクポルノ事件の被害者との間で示談交渉を進めてくれる
- 身柄拘束処分によるデメリットの回避・軽減を目指してくれる
- 不起訴処分獲得を目指してくれる
- 実刑判決回避に向けた防御活動を展開してくれる
被害者との間で示談交渉を進めてくれる
ディープフェイクポルノ作成が原因で法的責任を追求されたときには、速やかに示談交渉に着手する必要があります。
示談とは、刑事事件の被害者・加害者との間で民事的な解決方法について話し合いをおこない、示談契約(和解契約)を締結することです。
タイミング次第ですが、示談成立によって、刑事手続きにおいて以下のメリットを得られます。
- 被害者が警察に相談する前に示談が成立すれば、刑事事件化自体を防止できる
- 検察官の公訴提起判断までに示談成立が間に合えば、不起訴処分を獲得しやすくなる
- 判決言い渡しまでに示談が成立すれば、実刑判決を回避しやすくなる
そして、ディープフェイクポルノ作成事件の示談交渉は、被疑者本人がおこなうのではなく、弁護士に代理してもらうのがおすすめです。
示談交渉を弁護士に任せることで、以下のメリットを得られるでしょう。
- 弁護士が代理人に就任することで、被害者の連絡先を入手しやすくなる
- 怒りや不安を抱いている被害者も、弁護士が代理人に就くことで、冷静に話し合いに応じてくれやすくなる
- 被害者側から理不尽な示談条件を突きつけられても、冷静な話し合いによって相場どおりの示談条件での合意形成を実現してくれる
- 公訴提起判断や判決言い渡しに間に合うように示談交渉を進めてくれる
- 宥恕条項や債務不存在確認条項など、示談書に盛り込むべき内容を漏れなく記載してくれる
逮捕・勾留といった身柄拘束によるデメリットの回避・軽減を目指してくれる
ディープフェイクポルノ作成事件を起こして捜査対象になったときには、身柄拘束によるデメリットの回避・軽減を目指す必要があります。
というのも、数日から数週間であったとしても、逮捕・勾留によって身柄拘束をされると、それだけで被疑者の社会生活には一定の悪影響が生じるからです。
刑事事件への対応が得意な弁護士は、取り調べでの供述方針を明確化したり、任意で提出するべき証拠物を厳選したりすることで、在宅事件処理を目指してくれるでしょう。
不起訴処分の獲得を目指してくれる
ディープフェイクポルノ作成事件を起こしたとしても、必ずしも起訴処分が下されるわけではありません。
というのも、検察官が下す不起訴処分は以下3種類に分類されており、起訴猶予処分を獲得する余地は残されているからです。
- 嫌疑なし:ディープフェイクポルノを作成した客観的証拠が存在しない場合。冤罪、誤認逮捕など。
- 嫌疑不十分:ディープフェイクポルノを作成した事実を示す客観的証拠が不足している場合。
- 起訴猶予処分:ディープフェイクポルノを作成した事実に間違いはないものの、諸般の事情を総合的に考慮すると、刑事裁判にかける必要性がないと判断される場合。
起訴猶予処分に付するかどうかを決めるときには、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。
刑事事件が得意な弁護士は、起訴猶予処分獲得に役立つ情状証拠を用意したり、供述方針を明確化してくれたりするでしょう。
起訴されたとしても執行猶予付き判決獲得を目指してくれる
ディープフェイクポルノを作成して起訴された場合には、実刑判決を回避するために、執行猶予付き判決獲得を目指した防御活動が重要になります。
執行猶予付き判決を獲得するには、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」という要件を満たす必要があります。
刑事裁判経験豊富な弁護士に依頼をすれば、裁判官から執行猶予の判断を引き出すのに役立つ証拠・証人を用意したり、尋問内容を決めてくれたりするでしょう。
ディープフェイクポルノの作成について警察から出頭要請をかけられたらすぐに弁護士へ相談しよう
ディープフェイクポルノの作成について刑事訴追リスクに晒されたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
弁護士の力を借りることで、身柄拘束処分によるデメリットが回避・軽減されたり、起訴猶予処分などの有利な処分を獲得しやすくなったりするでしょう。
刑事事件相談弁護士ほっとラインでは、生成AIをめぐるトラブルや性犯罪弁護が得意な専門家を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングがはやいほど刑事手続きを有利に進めやすくなるので、速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。
 
          