示談とは、事件やトラブルの当事者同士が話し合い、金銭などで和解する手続きを指します。被害者は示談によって損害の補償を受けられ、加害者は処分や量刑の軽減につながる場合があるため、双方にとってメリットがあります。
しかし、示談が一度成立すると、原則として取り消すことはできません。「やっぱり示談を取り消したい」といった一方的な理由では認められず、安易に示談を取り消すことは法的にも難しいのが現状です。
とはいえ、例外的に示談の取り消されるケースがあります。それは、示談内容に誤りがあった場合や勘違い、脅迫・詐欺などの不法行為があった場合、示談後に後遺障害が発覚した場合などです。
被害者目線では、有利な条件で再交渉できるメリットがある一方、認められる可能性が低く、時間や費用、精神的負担が大きいデメリットもあります。加害者目線では、取り消しにより民事・刑事双方に影響が生じ、場合によっては裁判で主張が認められないリスクもあります。
本記事では、示談を取り消せるケースや手続きの注意点、被害者・加害者それぞれの視点でのリスク、さらに取り消しが認められなかった場合の対応方法について詳しく解説します。示談の取り消しを検討している人は、まずは法的根拠を理解したうえで弁護士に相談することが重要です。
目次
【結論】示談を取り消すことは可能か?
示談とは、トラブルの当事者同士が話し合って金銭による和解を成立させることを指します。示談が成立することによって、被害者側は金銭を受け取れます。加害者側は、被害者の処罰感情が気薄化されたことが明らかとなり、処分や量刑判断に影響を与える点がメリットです。
示談は、一度成立した時点で基本的に取り消すことはできません。ただ、「絶対に取り消すことはできないのか?」といえば、そうではありません。状況次第では、例外的に示談の取り消しが認められるケースもあります。
まずは、示談を取り消すことができるのか?について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
原則は「取り消し不可」
一度成立した示談内容を、被害者や加害者側の一方的な感情のみで取り消すことはできません。示談は、事件の当事者間でお互いに納得をしたうえで成立するものであり、用意に取り消すことができてしまった場合は、お互いに多大な影響を与える可能性があるためです。
たとえば、被害者と加害者の間で示談が成立し、被害者側の処罰感情が気薄化したことが明らかとなったとしましょう。結果的に、加害者に対して言い渡された判決が軽減された場合、後から示談を取り消されてしまえば加害者は処分や量刑が重くなる可能性があります。
また、逆も然り。一度成立した示談交渉を加害者側から一方的に取り消したとしましょう。たとえば、「示談が成立したけど、判決が言い渡されたしやっぱり取り消そう」と考えて取り消しを申し出たケースです。
このような行為が認められれば、「実際は示談交渉なんてするつもりはないけど、処分や判決が言い渡されてから取り消せばいいや」と考える人が増えるかもしれません。一度確定した判決を覆すことは難しく、被害者の処罰感情が判決に反映されない結果となります。
上記のことから、一度成立した示談を一方的な理由で取り消すことができません。
例外的に取り消しが可能になるケース
示談は、原則取り消すことはできません。しかし、例外的に取り消しが認められるケースもあります。たとえば、以下に該当する場合です。
- 示談内容に誤りがあった
- 示談内容を勘違いしていた
- 示談時に脅迫・詐欺等があった
- 示談後に後遺障害が発覚した
詳しくは後ほど解説しますが、上記に該当する場合は示談を取り消しできる可能性があります。たとえば、よくある事例としては、示談内容に誤りがあった場合や示談内容の説明に誤りがあって、勘違いをしていた場合。示談後に後遺障害が発覚した場合などが該当します。
示談の取り消しが例外的に認められた場合は、取り消しできる可能性があります。そのため、「示談の取り消しは原則不可能、ただし、例外的に認められる可能性がある」と思っておけば良いでしょう。
取り消しと「無効」の違い
一度成立した示談を取り消すことは原則できません。ただし、例外的に取り消せるケースがある。というのは、先ほど解説したとおりです。「取り消し」の他に「無効」となるケースもあるため覚えておきましょう。
示談成立後に取り消し・追加請求が認められるケース
一度成立した示談は、原則取り消すことはできません。しかし、以下に該当する場合は、取り消しや追加請求が認められる可能性があります。
- 示談内容に誤りがあった
- 示談内容を勘違いしていた
- 示談時に脅迫・詐欺等があった
- 示談後に後遺障害が発覚した
次に、示談交渉の取り消しや追加請求が認められるケースについて詳しく解説します。
示談内容に誤りがあった
示談内容に誤りがあった場合は、示談成立後に取り消しや追加請求が可能です。たとえば、示談書を作成する際に、損害額の記載や内訳に誤りがあった場合、内容を修正したり、追加の請求を行ったりできる可能性があります。
具体的には、以下に該当するケースは取り消しや追加請求が認められやすいでしょう。
- 治療費の領収書の一部が示談書に反映されていなかった
- 修理費の計算に誤りがあった
- 慰謝料の金額が当初の合意と違って記載されていた
上記のケースでは、示談が「当事者の合意と異なる内容で成立してしまっている」といえるため、実務上は示談の修正や追加請求が認められることがあります。とくに、明らかな計算ミスや書類の記載違いであれば、相手方も対応せざるを得ないことが多いでしょう。
示談内容を勘違いしていた
示談内容を勘違いしていた場合も、取り消しや追加請求が認められる可能性が高いです。勘違いとは、いわゆる「錯誤」が発生していたケースです。
示談の内容を勘違いしていたケースとは、「示談の前提となる重要な事実を勘違いしていた」という場合です。
たとえば、交通事故の示談交渉を例に見てみましょう。被害者であるAさんが車の修理費や自身の治療費として「100万円かかります」と言われ、加害者であるBさんが100万円を支払うことで示談交渉が成立したと仮定します。
BさんはAさんに言われた「車の修理費と治療費で100万円かかる」という言葉を信じ(錯誤)していたとしましょう。しかし実際には、車の修理費と治療費の合計が50万円だったと仮定します。
この場合は、示談の前提となる重大な事実を勘違い(錯誤)していたとして、Bさん側から示談の取り消しや示談内容の変更が可能となるケースがあります。
示談時に脅迫・詐欺等があった
示談時に脅迫や詐欺があった場合は、示談交渉自体が不法行為に基づいて成立した契約であるため無効となります。たとえば、加害者が被害者に対して「示談に応じなければ〇〇するぞ」と脅迫をした場合、この示談は無効となります。
また、加害者が被害者を騙して示談が成立した場合も同様です。当然に無効となります。まずは、弁護士に相談をしたうえで示談交渉の無効を主張しましょう。
示談後に後遺障害が発覚した
示談後に後遺障害が発覚した場合は、示談後の追加請求が認められます。示談後の後遺障害とは、たとえば「ナイフで刺された」という傷害事件が発生したとしましょう。ナイフで刺された傷害事件に対する示談交渉のみを行い、示談が成立したとします。
しかしその後、その事件がきっかけで一生歩くことができなくなったとします。この場合は、当然に追加請求が可能です。示談成立時に「一生歩くことができなくなる可能性」を含めて示談が成立したかどうかによるものの、含まない示談が成立していた場合は、追加請求が可能であると思っておきましょう。
【被害者目線】示談取り消しのメリット・デメリット
被害者目線で見た示談取り消しのメリットは以下のとおりです。
- 改めて有利な条件で示談できる可能性がある
- 刑事手続きを再開できる可能性がある
一方で、デメリットは以下のとおりです。
- 示談取り消しが認められる可能性が低い
- 時間・費用・精神的な負担が大きくなる
次に、示談の取り消しのメリット・デメリットを被害者目線で詳しく解説します。
メリット1:改めて有利な条件で示談できる可能性がある
被害者は、示談交渉を取り消すことで改めて有利な条件で示談できる可能性が高いです。示談を取り消すということは、示談内容に納得をしていないということであり、再度交渉できる機会が与えられます。結果的に、改めて被害者にとって有利となる示談ができる可能性が高まるでしょう。
とはいえ、本記事で何度も解説しているとおり、示談を取り消すことは原則できません。相当な理由が必要であり、認められる可能性は低いため注意しましょう。
メリット2:刑事手続を再開できる可能性がある
示談の取り消しに伴い、刑事手続きを再開できる可能性があります。刑事事件において、示談成立の有無は、処分や刑事罰を言い渡すうえで非常に重要です。そのため、示談が成立しなかったことによる刑事手続きの再開にも期待が持てるでしょう。
ただし、「刑事手続きを再開したい」という思いで示談を取り消すことはできません。先ほども解説したとおり、示談を取り消すためには何らかの不法行為が行われていることが条件です。
デメリット1:示談取り消しが認められる可能性が低い
示談交渉は、一度成立してしまうと取り消せる可能性は非常に低いです。示談を取り消すためには、相当な理由が必要です。たとえば、詐欺や脅迫、錯誤があった場合などの理由がなければいけません。
これらの理由がないにも関わらず、一方的に「示談を取り消したい」と言っても認められることはありません。
デメリット2:時間・費用・精神的な負担が大きくなる
示談交渉は、時間・費用・精神的な負担が大きいです。この負担をもう一度味わう必要がある点は、被害者にとって大きなデメリットになり得るでしょう。
一度成立した示談交渉を取り消すということは、示談金を一度返金しなければいけません。なぜなら、その後の加害者側が示談を行うかどうかわからないためです。
そして、被害者側は再度示談交渉を行うために弁護士へ相談をしなければいけません。当然、弁護士費用は被害者負担となるため、費用面でもデメリットが大きいです。精神面でも、もう一度事件について思い出して交渉をする必要があるため、相当な負担になる可能性があります。
【被害者目線】示談の取り消しを行う際の注意点
加害者目線で示談の取り消しを行う際の注意点は、以下のとおりです。
- 取り消しが認められるのは「例外的な場合」のみ
- 感情的な不満だけでは取り消せない
- 民事的な請求が再度必要になる
- 弁護士に相談をしてから動く必要がある
次に、示談の取り消しを行う際の注意点について、被害者目線で詳しく解説します。
取り消しが認められるのは例外的な場合のみ
本記事で何度も解説しているとおり、取り消しが認められるのは「例外的な場合」のみです。例外的な場合とは、示談交渉に錯誤、脅迫、詐欺行為等があった場合です。
これらの理由が認められなければ、基本的に一度成立した示談が取り消されることはありません。そのため、示談交渉を行う際は、本当に自分が納得できるかどうかをしっかりと見極めたうえで判断することが大切です。
示談交渉に応じる側は、弁護士を介入させる必要はありませんが、弁護士へ相談をしたほうがより良い交渉ができます。費用は発生するものの、示談に応じる気持ちがあるのであれば、積極的に弁護士へ相談をしましょう。
感情的な不満だけでは取り消せない
感情的な不満だけで示談交渉を取り消すことはできません。たとえば、示談交渉が成立した後に「やっぱり厳しい刑事罰を望む」と言っても、この感情のみで示談交渉を取り消すことはできないため注意しましょう。
示談交渉に応じる気持ちがないのであれば、初めから示談を拒否するようにしましょう。示談に応じる応じないの判断は、被害者側が選択できます。納得できない場合は、拒否しても良いです。
民事的な請求が再度必要になる
仮に示談の取り消しや追加請求が可能なケースであったとしても、民事的な請求が必要となります。この請求を行うためには、基本的には弁護士への相談が必要です。
弁護士費用も発生するため、注意しましょう。また、仮に示談を取り消して再交渉するとしても、示談金が上がったり再度示談が成立するとは限りません。その点にも注意しておきましょう。
弁護士に相談してから動く必要がある
示談交渉を取り消す場合は、基本的には弁護士へ相談をする必要があると思っておいたほうが良いです。なぜなら、そもそも示談交渉の取り消しは原則認められていないためです。
原則認められていないことを行おうとする場合、何らかの法的根拠がなければいけません。法的根拠に基づく請求を行う場合は、必然的に弁護士の介入が必要となります。必ず介入させる必要はないものの、よりスムーズに手続きを行うために必要となるでしょう。
【加害者目線】示談を取り消すとどうなる?リスクと影響
加害者目線で示談を取り消すリスクと影響は以下のとおりです。
- 民事的な影響
- 刑事事件への影響
- 裁判で認められないリスクがある
次に、「加害者目線」で示談を取り消すことのリスクと影響を詳しく解説します。
民事的な影響
示談を一度取り消した場合、民事的な責任を負う可能性が発生します。一度成立した示談を取り消した場合、示談によって成立した内容はすべて無効となります。
たとえば、「示談成立後は、民事的な請求を行わない」と示談書に記載していたとしましょう。しかし、示談の取り消しが行われた場合は、この内容も当然無効となります。
そのため、改めて民事的な責任を問われる可能性が高まります。最終的に民事裁判で敗訴した場合は、損害賠償請求が行われる可能性があるため注意しましょう。
刑事事件への影響
通常、示談交渉が成立した場合は「宥恕条項」を入れます。宥恕条項とは、「示談が成立したため、私(被害者)は加害者を許します。処罰を求めません」といった内容のことを指します。
刑事事件においては、被害者の処罰感情の有無が処罰や判決に大きな影響を与えるため、この宥恕条項を元に処分や判決を言い渡すことになるのです。しかし、これが取り消されることによって、「示談が成立していない」と見なされ、被害者の処罰感情が反映されます。
結果的に、示談が成立した場合と比較した厳しい処分や判決が言い渡される可能性が高まるでしょう。
取り消しを主張しても裁判で認められないリスク
示談の取り消しを主張しても、裁判では認められない可能性があるため注意しましょう。たとえば、刑事事件において示談を成立させるということは、「罪を認めて被害者に対する謝罪の思いがある」と認められます。つまり、罪を認めたことになります。
しかし、その後に「私はやっていない。示談交渉をするつもりはなかった」と取り消しを主張しても意味がない可能性があります。一度成立した示談を取り消すことはそもそもできず、「一度示談を成立させた」という事実が罪を認めた事実にも置き換えられ、結果的に処罰対象となる可能性があるでしょう。
示談を取り消せない場合の選択肢
一度成立した示談交渉を取り消すことは難しいです。もし、示談を取り消せなかった場合は、以下の対応方法を検討してみても良いでしょう。
- 履行猶予や支払い方法の変更を交渉する
- 新しい証拠や事情を元に交渉し直す
次に、示談を取り消せなかった場合の対処法について詳しく解説します。
履行猶予や支払方法の変更を交渉する
示談交渉が成立したものの、一括で示談金の支払いが厳しい場合は、履行猶予や支払い方法の変更について交渉してみましょう。たとえば、「示談金を◯月◯日までに一括で支払う」といった示談が成立したとしましょう。
しかし、実際には一括での支払いが難しくなるケースも珍しくありません。この場合に有効となる手段が、示談猶予や支払い方法の交渉です。悪魔でも交渉となるため、被害者側が認めるかどうかはわかりませんが、交渉をしてみる価値はあるでしょう。
新しい証拠や事情をもとに交渉し直す
新しい証拠や事情が発生した場合は、その旨を主張して示談の取り消しや再交渉を行いましょう。たとえば、本記事でも解説しているとおり、示談成立後に後遺障害が発生した場合は、示談金の追加請求が可能です。
まずは弁護士へ相談をしたうえで、「このような事情が発生したけど、追加請求は可能か?」と相談をされてみてはいかがでしょうか。必ずしも認められるとは限らないものの、相談した結果、示談の見直しが可能なケースもあります。
よくある質問
示談の取り消しに関するよくある質問を紹介します。
Q.示談金を債務整理で減額・免責にできますか?
A.基本的にはできません。
債務整理は任意整理、個人再生、自己破産の3種類あります。いずれも債務を大幅に減額したり免責にしたりする整理手続きです。
示談による解決金も「債務」に該当しますが、不法行為に基づく損害賠償金等は債務整理による減額・免責の対象外とされています。そのため、示談金の支払いが難しくて債務整理をしたとしても、減額や免責はできません。
Q.一度サインした示談書を「やっぱり嫌だ」と言って取り消せますか?
A.「やっぱり嫌だ」という感情のみで取り消すことはできません。
「やっぱり嫌だ」というのは、感情論です。本記事で解説しているとおり、どちらかの一方的な感情のみで一度成立した示談を取り消すことはできません。
そのため、サインをする前にかならず「示談に応じるべきかどうか」「この示談内容で納得できるかどうか」をしっかりと判断する必要があります。また、示談金が適当かどうかを見極める必要があります。
そのためには、弁護士への相談が必要不可欠です。まずは弁護士へ相談をしたうえで、示談交渉を進めていきましょう。
Q.被害者が示談を取り消すことは可能ですか?
A.取り消し可能な理由に該当した場合は、可能です。
被害者、加害者いずれにせよ、一度成立した示談を取り消すことはできません。ただし、先ほども解説したとおり、取り消せる事由に該当した場合は、取り消しが可能なケースがあります。
たとえば、詐欺や脅迫、錯誤があった場合は被害者側から示談の取り消しを申し出ることが可能です。まずは弁護士へ相談をしたうえで、示談の取り消しが可能かどうかを確認されてみてはいかがでしょうか。
Q.示談を無効にできるケースはありますか?
A.示談を無効にできるケースはあります。
主に以下に該当した場合は、示談が無効となるでしょう。
- 示談内容が不明瞭
- 公序良俗に反する場合
- 強行規定に反する場合
- 錯誤・詐欺・脅迫によって成立した場合
本記事で何度もお伝えしているとおり、原則一度成立した示談を取り消すことはできません。しかし、取り消しではなく無効となるケースがあります。それが上記のとおりです。
無効とは、「元々その契約自体がなかった状態」にあることを指します。取り消しとは、示談の契約自体は有効であるものの、何らかの事情で取り消しを行うことです。
示談が無効となるためには、たとえば示談内容が不明瞭である理由が必要です。具体的には「2通りに解釈できる可能性がある内容」や「示談内容が成立しない場合」などが不明瞭として無効になり得ます。
そして、公序良俗に反するとは、「公の秩序や善良な風俗に違反する場合」が該当します。これらに該当した場合は、示談交渉もしくはその条項自体が無効です。
強行規定に反する場合とは、たとえば消滅時効による利益をあらかじめ放棄する内容の記載などを指します。これらの記載があっても示談そのものが無効となるわけではなく、あくまでも強行規定に反した内容のみが無効となります。
そして、本記事で解説しているとおり錯誤や詐欺、脅迫によって成立した示談交渉は無効もしくは取り消しが可能です。
Q.示談を取り消すと刑事事件は再開しますか?
A.その可能性があります。
たとえば、親告罪(被害者等による告訴は必要となる事件)の場合、示談の成立によって告訴を取り下げるのが一般的です。しかしその後、示談を取り消したことによる、再度告訴上の提出が可能です。
Q.示談後に支払えなくなった場合はどうすればいいですか?
A.再度交渉を行いましょう。
支払えなくなったとしても、債務整理等による減額や免責は基本的にできません。そのため、示談金の支払いが難しい場合は、被害者側と改めて交渉を行ってみましょう。
必ずしも際交渉がうまくいくとは限りませんが、まずは弁護士へ相談をしたうえで今後の対応方法について検討されてみてはいかがでしょうか。
まとめ
示談は、事件当事者間の合意に基づく和解手段であり、成立すれば被害者の補償や加害者の刑事上の有利な処分につながります。一方で、示談成立後の一方的な感情や都合だけで取り消すことは原則できません。
例外として示談内容に誤りがあった場合、錯誤、脅迫・詐欺による成立、さらには示談後の後遺障害発覚など、特定の条件下では取り消しや追加請求が可能です。
被害者側のメリットとしては、有利な条件で再度示談できる可能性や刑事手続の再開が挙げられます。しかし、示談の取り消しが認められる可能性は低く、時間・費用・精神的負担が大きい点はデメリットです。
加害者側のリスクとしては、民事責任や刑事処分の厳格化、裁判での認定リスクがあります。さらに、示談取り消しが認められない場合は、履行猶予や支払い方法の変更、新たな証拠をもとに再交渉するといった代替手段を検討する必要があります。
示談の取り消しは法的な要件に基づく慎重な判断が求められ、感情だけでは成立しません。本記事を通して、示談の取り消しや無効の違い、取り消しが可能なケースや手続きの注意点、被害者・加害者双方の視点でのリスクを理解することで、より適切な判断と対応が可能になります。