初犯で執行猶予がつかない場合とは?一発実刑のデメリットや弁護士に相談・依頼するメリットを解説

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初犯で捕まったときには、執行猶予がつきやすい状況です。

ただし、初犯であったとしても、犯行によって深刻な被害が発生したケースや、社会生活を送りながらの自主的な更生が難しいと判断されるケースでは、執行猶予がつかない可能性もあります

そこで、この記事では、過去に刑事事件を起こして立件されそうな人や、ご家族が逮捕・起訴されて刑事裁判を控えている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。

  • 初犯で執行猶予がつかない可能性が高いケース
  • 初犯で執行猶予を目指しやすいケース
  • 初犯で執行猶予がつかなかったときに生じる可能性があるデメリット
  • 初犯で刑事訴追されたときに弁護士に相談・依頼するメリット

目次

初犯でも執行猶予がつかない可能性はある?

まずは、初犯でも執行猶予がつかない可能性があるかどうかについて解説します。

そもそも初犯とは

初犯とは、過去に有罪判決を受けた経歴がない人物が犯行に及ぶこと、または、その犯人のことです。

過去に逮捕歴があったり捜査対象になったりした場合でも、有罪判決が確定していなければ、初犯と扱われます。

言い換えれば、初犯とは、前科がない状態を意味するともいえるでしょう。

そもそも執行猶予とは

執行猶予とは、有罪判決を受けた刑罰の執行を一定期間猶予する制度のことです。有罪判決が下されるタイミングで執行猶予が付されます。執行猶予期間中の生活には一定の条件が課されますが、基本的には今までどおりの日常生活を送ることができます。

無事に何事もなく執行猶予期間が満了すると、刑の言い渡しの効力が失われるので、刑務所に収監されることはありません。

これに対して、新たな犯罪行為に及ぶなどの執行猶予取消事由が発生すると、猶予されていた刑罰と新たな犯罪に対して科された刑罰が合わせて執行されます。

初犯で執行猶予は良いことなのか

執行猶予がつけば、実刑判決を回避できます。刑務所に服役して社会生活から断絶される期間がゼロになるので、日常生活に生じるデメリットが大幅に軽減されます。この意味では、初犯で執行猶予がつくことにはメリットがあるといえるでしょう。

ただし、執行猶予付き判決も有罪判決であることに変わりはありません。つまり、執行猶予付き判決が確定すると前科持ちになってしまうということです。前科によるデメリットは決して小さいものではないので、初犯で執行猶予がつくと、今後の社会生活を送るうえで、さまざまな支障が生じかねないでしょう。

以上を踏まえると、初犯で刑事訴追された場合において、実刑判決を回避する手段として執行猶予付き判決の獲得を目指すのは、必ずしも合理的ではないと考えられます。

言い換えると、初犯で刑事訴追されたケースでは、いきなり執行猶予付き判決の獲得を目指すのではなく、微罪処分や不起訴処分を獲得して有罪・前科を避けるための防御活動が重要になるといえるでしょう。執行猶予付き判決の獲得を目指すのは、不起訴処分の獲得に失敗して刑事裁判にかけられる事態になってからでも遅くはありません。

「執行猶予は無罪みたいなものだ」と言われることがありますが、これは間違いです。執行猶予期間中に刑事事件を起こすと執行猶予が取り消される可能性がありますし、前科によるデメリットにも悩まされつづけるからです。

執行猶予の判断の際に考慮される要素・要件

(全部)執行猶予については、刑法で以下のように定められています。

(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
引用:刑法|e-Gov法令検索

まず、執行猶予が付されるのは、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑の言い渡しを受けたとき」という要件を満たす必要があります。刑事裁判で言い渡される刑事罰がこの要件を満たさない場合には、そもそも執行猶予が付されることはありません。

次に、執行猶予の対象者は、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者、もしくは、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあってもその執行が終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者です。

さらに、執行猶予が付されるのは、情状によって執行猶予が適切だと判断される場合に限られます。裁判官が執行猶予の判断を下す際に考慮する情状要素として、以下のものが挙げられます。

  • 犯行態様の悪質性
  • 犯行に至った動機(偶発的なのか計画性があるのかなど)
  • 犯罪結果の重大性(被害の大きさ、社会的影響の大きさなど)
  • 犯行に至った経緯(犯行に至った経緯に斟酌するべき事情があるか、たとえば、正当防衛的な事情があるなど)
  • 前科・前歴の有無(初犯かどうか、過去に捜査対象になったことがあるかなど)
  • 反省の程度・有無
  • 被害者との間で示談が成立しているかどうか、被害弁償は済んでいるかどうか
  • 再犯の可能性があるかどうか
  • 社会復帰を支える環境は整っているか(監督者の有無、支援施設のサポートの有無など)
  • その他の事情(年齢、家庭環境、交友関係など)

初犯でも執行猶予がつかない可能性が高い事例

犯罪行為に及んで刑事裁判にかけられた場合、諸般の事情を総合的に考慮して、執行猶予がつくかどうかが決められます。

たとえば、初犯という属性は、本来執行猶予がつきやすい要素として位置付けられます。

しかし、初犯であったとしても、以下のような事情がある場合には、執行猶予がつかない可能性が高いです。

  • 殺人罪や強盗罪など、法定刑の下限が3年を超える重大犯罪を起こした場合
  • 営利目的の薬物犯罪や組織的な特殊詐欺事件、長期間の業務上横領など、計画性や悪質性の高さが疑われる刑事事件を起こした場合
  • 人が死亡したり重い怪我をしたりした場合、放火などによって財産が滅失した場合、高額の被害が生じた詐欺罪・窃盗罪などに関与した場合
  • 犯行に至ったことをまったく反省していない場合
  • 被害者との間で示談が成立していない場合
  • 被害者の処罰感情が強い場合
  • 再犯防止策が整っておらず、日常生活を送りながら更生を目指せるとは考えにくい場合
  • 刑事裁判で適切な防御活動を展開しなかった場合 など

初犯で執行猶予がつかないとどうなる?4つのデメリット

初犯で執行猶予がつかなかったらどうなるのでしょうか。

ここれは、初犯で執行猶予付き判決獲得に失敗したときのデメリットを4つ紹介します。

  1. 実刑判決が確定する
  2. 厳しい刑務所生活を強いられる
  3. 出所後の社会復帰が難しくなる
  4. 前科持ちとしてさまざまなデメリットを強いられる

初犯でも執行猶予がつかないと実刑判決が下される

初犯で執行猶予がつかないと、実刑判決が下されます

実刑判決が下されると刑罰の執行が猶予されません。原則として判決が言い渡されてそのまま身体が拘束されて、法廷から直接拘置所に移送されます。起訴後保釈が認められていた場合であったとしても、判決が下されてすぐに保釈の効力が執行するので、拘置所への移送を拒否することはできません。判決が確定するまでは再保釈請求が可能で、再保釈請求が認められた場合には、判決が確定するまでの期間、社会生活に復帰できます。

ただし、実刑判決が確定した時点で受刑者という立場になり、服役を強いられます

理屈上は罰金刑にも執行猶予付き判決が下される余地は残されていますが、実務上は、罰金刑に対して執行猶予が付されることは極めて稀です。というのも、罰金刑は納付をした時点で刑罰の執行が完了し、社会生活からの断絶が存在せず、執行を猶予する実益が少ないと考えられているからです。実務上、罰金刑に対して執行猶予がつくのは、外国人登録証明書の切り替え時に必要な指紋押捺を拒否したケースなど、極めて軽微な刑事事件に限られます。

初犯でも執行猶予がつかないと厳しい刑務所生活を強いられる

初犯で執行猶予がつかず実刑判決が確定すると、刑期を満了するまで厳しい刑務所生活を強いられます。

刑務所生活は、毎日のスケジュールが定められており、原則として集団で規則正しい生活を送る必要があります。私語やよそ見の禁止、トイレの許可制など、厳しい規律を守らなければいけません。また、いじめや喧嘩などに巻き込まれるリスクも存在します。

2025年6月1日施行の刑法改正によって、従来の懲役刑・禁固刑制度が廃止されて、拘禁刑制度に一本化されました。これにより、刑務所生活を送る間は、単純な労務作業が強制されるのではなく、受刑者それぞれの特性に応じて柔軟に作業・指導・教育プログラムなどの処遇が提供されます。

なお、刑務所生活を送るなかで、反省・更生の意欲があり身元引受人や帰住地が確保されていたりして反省・更生の意欲が強いと認められる場合には、刑期の途中で仮釈放が認められる可能性があります。有期拘禁刑の場合には刑期の1/3が、無期拘禁刑については10年が経過したあと、仮釈放が認められます刑法第28条)。

初犯で執行猶予がつかず服役すると出所後の社会復帰が難しくなる

初犯で一発実刑になっても、刑期を満了すれば、社会復帰をして更生を目指すことになります。

刑期を満了した以上、刑事責任は果たしているわけですから、国家からそれ以上のペナルティを科されることはありません。

しかし、刑期を満了して出所したあとの社会復帰のハードルは相当高いので注意が必要です。

たとえば、出所後に身寄りがいない状況だと、住む場所やお金がなく、いきなりホームレスのような生活を強いられる可能性があります。また、家族や知人を頼ったりNPO法人などの世話になったりしながら住む場所を確保できたとしても、刑務所に服役した過去があると、簡単には就職先さえ見つからないでしょう。貧困や孤独に追い込まれると、再犯リスクが高まってしまいます。

初犯で執行猶予がつかないと前科のデメリットに悩まされつづける

初犯で執行猶予がつかないと、刑期を満了したあと、前科持ちとして生きていかなければいけません

前科とは、有罪判決が下された経歴のことです。

前科者になると、今後の社会生活に以下のデメリットが生じます。

  • 履歴書の賞罰欄への記載義務、採用面接で質問されたときの回答義務が課されるので、就職活動・転職活動の成功率が低くなる
  • 記載義務・回答義務に違反して前科情報を秘匿したまま内定を獲得したり就職をしたりしても、前科歴が明らかになると、経歴詐称を理由に内定取り消し・懲戒処分が下される
  • 前科を理由に就業が制限される資格・仕事がある(士業、警備員、金融業など)
  • 前科を理由に離婚を言い渡されたり結婚話がなくなったりする可能性がある
  • 前科が原因でビザ・パスポートの発給が制限されると、海外旅行や海外出張に支障が出る
  • 再犯時に厳しい刑事処分が下される可能性が高い など

初犯で刑事事件を起こしたときに弁護士に相談・依頼するメリット5つ

初犯であったとしても、刑事訴追のリスクに晒されたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をするのがおすすめです。

というのも、刑事事件への対応が得意な弁護士への相談・依頼によって、以下5つのメリットを得られるからです。

  1. 執行猶予付き判決獲得によって実刑判決回避を目指してくれる
  2. 不起訴処分・起訴猶予処分獲得によって刑事裁判回避を目指してくれる
  3. 逮捕・勾留によるデメリットの回避・軽減を目指してくれる
  4. 被害者との間で早期に示談交渉を進めてくれる
  5. 自首に関するアドバイスを期待できる

執行猶予付き判決獲得によって実刑判決回避を目指してくれる

日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いので、刑事裁判にかけられた時点で、無罪判決獲得は相当ハードルが高いです。特に、冤罪事件ではなく、犯行に及んだ自覚がある状況なら、刑事裁判で無罪判決獲得を目指すのは合理的な防御活動とは考えにくいでしょう。

つまり、刑事事件を起こして刑事裁判にかけられた場合、少しでも今後の社会復帰の可能性を高めたいなら、執行猶予付き判決や罰金刑の量刑判断を引き出して、実刑判決回避を目指すべきだということです。

刑事裁判の経験豊富な弁護士は、検察官の主張や証拠に対して的確な反論をしたり、社会生活を送りながら自力更生を目指せると判断されるような証拠・環境を用意したりして、被告人にとって有利な量刑判断を引き出してくれるでしょう。

起訴猶予処分獲得を目指して刑事裁判回避を目指してくれる

初犯で刑事事件を起こして捜査対象になった場合、いきなり執行猶予付き判決を目指すのではなく、不起訴処分(起訴猶予処分)の獲得を狙うのがおすすめです。

起訴猶予処分とは、被疑者が刑事事件を起こした事実に間違いはないものの、諸般の事情を総合的に考慮した結果、刑事裁判にかける必要はないと判断されたときに、検察官が下す不起訴処分の一種のことです。

検察官から起訴猶予処分の判断を引き出すことに成功すれば、刑事裁判にかけられずに刑事手続きが終了するので、有罪判決が下されることはありませんし、前科のデメリットに悩まされることもないでしょう。

検察官が起訴猶予処分を下すかどうかを判断するときには、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。

刑事事件への対応が得意な弁護士に相談すれば、スピーディーな示談交渉や取り調べへの対応方法へのアドバイスなどを通じて、起訴猶予処分獲得の可能性を高めてくれるでしょう。

逮捕・勾留といった身柄拘束によるデメリットの回避・軽減を目指してくれる

初犯でも、刑事事件を起こすと、逮捕・勾留される可能性があります。

逮捕・勾留は強制処分に位置付けられるので、捜査段階から被疑者の身体・行動の自由が大幅に制限されます。

立件されたあと、逮捕・勾留がおこなわれると、検察官の公訴提起判断までに以下の身柄拘束期間が生じます。

  • 警察による取り調べ(逮捕段階):48時間以内
  • 検察官による取り調べ(逮捕段階)24時間以内
  • 検察官による取り調べ(勾留段階):最長20日間以内

つまり、刑事事件を起こして逮捕・勾留されると、検察官が起訴・不起訴を決定するまでに、最長23日間の身柄拘束期間が生じる可能性があるということです。たとえば、逮捕・勾留によって身柄拘束されている間は留置場に身柄をとどめられて外部と一切連絡がとれないので、仮に不起訴処分を獲得できたとしても、社会生活にさまざまな支障が生じかねないでしょう。

刑事事件への対応が得意な弁護士に相談・依頼をすると、取り調べにおける供述方針や供述姿勢を明確化したり、準抗告や取り消し請求などの法的措置を尽くしたりすることで、早期の身柄釈放や在宅事件処理を目指してくれるでしょう。

被害者がいる場合には早期に示談交渉を開始してくれる

薬物事犯や公然わいせつ罪など、被害者が存在しないタイプの刑事事件を起こした場合には、示談交渉をする余地はありません。

これに対して、痴漢や万引き、暴行、性犯罪などの被害者が存在するタイプの刑事事件については、被害者との示談交渉が有利な刑事処分を引き出すためのポイントになります。

示談交渉とは、刑事事件の被害者・加害者の間で直接話し合いをおこない、民事的な解決策について和解契約(示談契約)締結を目指すことです。加害者は被害者に対して合意形成に至った示談金を支払う必要がありますが、その代わりに、以下のメリットを得ることができます。

  • 示談成立のタイミング次第では、被害届や告訴状の提出を防止できるので、刑事事件化せずに民事的解決を期待できる
  • 示談成立によって被害届・告訴状を取り下げてもらえるので、微罪処分や起訴猶予処分、執行猶予付き判決などの有利な刑事処分・量刑判断を引き出しやすくなる
  • 刑事事件の当事者間で示談交渉がまとまっていると、逃亡または証拠隠滅のおそれが低いと判断されて、逮捕・勾留といった強制処分を回避しやすくなる

示談交渉は、加害者本人や加害者家族がおこなうことも可能です。

しかし、スピーディーな示談成立を希望するなら、示談交渉自体を弁護士に依頼することを強くおすすめします。

というのも、刑事事件への対応が得意な弁護士に示談交渉を任せることで、以下のメリットを期待できるからです。

  • 弁護士が代理人に就任したほうが捜査機関経由で被害者の連絡先を入手しやすい
  • 加害者本人が示談交渉を進めようとすると被害者が恐怖心や不安を抱いてしまうが、専門家である弁護士が交渉の代理人になることで、冷静な話し合いを期待できる
  • 送検判断、公訴提起判断、判決言い渡しなどのタイムリミットに間に合うように、スピーディーな示談成立を目指してくれる
  • 被害者側から不当な示談条件を突きつけられたとしても、丁寧な交渉によって相場どおりの示談契約締結を期待できる
  • 加害者本人が時間・労力をかけずに済む など

自首するべきか否かについて判断をしてくれる

現段階で刑事事件を起こした事実を捜査機関が把握していないなら、自首が有効な防御活動になります。

自首とは、犯罪事実がや犯人が誰か判明していない段階で、犯人が自分から捜査機関に申し出て刑事処罰を求める旨の意思表示のことです。

自首が有効に成立すれば刑事事件で自首減軽の恩恵を受けることができるので、執行猶予付き判決を獲得しやすくなります。また、自首をした姿勢が捜査活動上も評価されるので、起訴猶予処分や在宅事件処理の期待が高まるでしょう。

刑事事件への対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、自首後に実施される取り調べでの供述方針についてアドバイスをしてくれたり、自首をする際に警察署まで同行してくれたりするでしょう。

初犯と執行猶予に関するFAQ

さいごに、初犯と執行猶予についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

初犯なら必ず執行猶予がつきますか?

初犯という事情は、再犯に比べて執行猶予がつきやすい要素として扱われます。

しかし、執行猶予がつくかどうかは、初犯か再犯かだけで決まるわけではありません。

ですから、再犯よりも初犯のほうが執行猶予を目指しやすい状況ではありますが、刑事事件のほかの事情次第では、初犯であったとしても一発実刑のリスクがあると理解しておきましょう。

初犯で執行猶予がつけば前科にはなりませんか?

前科は、有罪判決を受けた経歴を指します。

そして、ここにいう「有罪判決」には、実刑判決だけではなく、執行猶予付き判決、罰金刑、拘留、科料が含まれます

ですから、初犯で執行猶予がついたケースでは、今までどおりの社会生活を送ることができますが、前科がつく点に注意が必要です。

初犯で逮捕されると執行猶予はつかない?一発実刑になる?

逮捕されるかどうかと執行猶予がつくかどうかは別問題です。

たとえば、逮捕状が発付されて通常逮捕に至るのは、以下2つの要件を満たしたときに限られます。

  1. 逮捕の理由:罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
  2. 逮捕の必要性:逃亡または証拠隠滅のおそれがあること

つまり、被疑者が犯行に及んだ客観的な証拠があり、逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断される状況であったために逮捕状が発付されたとしても、起訴猶予処分や執行猶予付き判決などの有利な刑事処分を獲得できる余地は十分に残されているということです。

逮捕されたからといって一発実刑が決まったわけではないので、逮捕されたあとは速やかに刑事事件への対応が得意な弁護士に相談・依頼をしてください。

執行猶予は無罪みたいなものですか?

執行猶予がついたとしても、完全な日常生活がやってくるわけではないので注意が必要です。

たとえば、執行猶予期間中に再犯に及ぶと、たとえそれが交通事犯であったとしても、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されてしまいます。また、執行猶予に保護観察が付された場合には、遵守事項に違反しないように執行猶予期間を過ごす必要があります。

ですから、執行猶予は無罪みたいなものではありません

初犯なら執行猶予を目指すべきですか?

刑事裁判にかけられたときには、執行猶予付き判決や罰金刑獲得によって実刑判決回避を目指すべきです。初犯であれば、再犯よりも有利な量刑判断を引き出しやすいでしょう。

もっとも、初犯で刑事訴追されたケースでは、微罪処分や起訴猶予処分などの有利な刑事処分を獲得しやすい状況である点を忘れてはいけません。刑事裁判まで持ち込まなくても刑事手続きの終結を目指せる以上、わざわざ最初から執行猶予付き判決を目指す必要はないはずです。

ですから、初犯で立件された場合、当初は起訴猶予処分獲得を目指した防御活動を展開したうえで、残念ながら起訴処分が下された場合に限り、執行猶予付き判決獲得を目指した防御活動に切り替えるとよいでしょう。

初犯でも一発実刑になりやすい犯罪は何ですか?

厳しい法定刑が定められている犯罪行為に及んだ場合には、初犯でも一発実刑になりやすいです。

たとえば、殺人罪、放火罪、不同意わいせつ罪(被害者が年少者の場合)、詐欺罪などが挙げられます。

また、過失犯よりも故意犯のほうが重い量刑判断を下される可能性が高いです。

初犯でも執行猶予を目指したいなら弁護士に相談しよう

刑事裁判にかけられた場合、執行猶予がつくかどうかで今後の社会復帰の難易度が大きく変わってきます。今までどおりの日常生活を送りたいのなら、できるだけ早いタイミングで適切な防御活動を開始して、執行猶予付き判決の獲得を目指してください

また、そもそも初犯なら、検察官から起訴猶予処分の判断を引き出すことも不可能ではありません。刑事事件への対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、早期に示談交渉を進めたり有利な情状証拠を用意したりして、起訴猶予処分獲得の可能性を高めてくれるでしょう。

刑事事件相談弁護士ほっとラインでは、刑事裁判や捜査活動対応が得意な弁護士を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど有利な状況を作り出しやすいので、速やかに信頼できる法律事務所までお問い合わせください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、勾留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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