児童ポルノ購入は所持罪で逮捕される?初犯でも前科になる危険性とは

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児童ポルノの購入は、「見るだけ」「データを受け取っただけ」であっても、重大な犯罪として扱われます。とくに日本では、児童買春・児童ポルノ禁止法により、児童ポルノの単純所持そのものが処罰対象とされています。購入=所持と評価されれば、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い刑罰が科されるおそれがあります。

さらに、販売・譲渡・送信を行った側は「提供罪」として、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という、より厳しい刑罰が下されます。SNSや違法サイトなど、表向きは「匿名」「安全」に見える取引であっても、実際には通信記録や顧客リストから購入者が芋づる式に特定されるケースが後を絶ちません。

また、児童ポルノ事件は、起訴・有罪となれば前科が残るだけでなく、解雇・停職、資格制限、実名報道、家族関係の破綻など、社会生活に取り返しのつかない影響を及ぼします。本記事では、児童ポルノを購入した場合に成立し得る罪(所持罪・提供罪)、逮捕や起訴に至る典型パターンについて、法律実務の観点から詳しく解説します。

目次

児童ポルノを購入すると逮捕される可能性がある

児童ポルノに関する法律は極めて厳格であり、購入するだけでも「所持罪」に問われる可能性があります。たとえインターネット上でのダウンロードや個人間の売買であっても、違法性を免れることはできません。

たとえ、児童ポルノを購入しただけであっても、罪に問われる可能性があります。「児童ポルノを購入した」という事実は、「児童ポルノを所持した」と見なされるため、当然、所持罪に問われます。

まずは、児童ポルノの購入で成立する罪状、逮捕される可能性について詳しく解説します。

購入行為は「所持罪」に該当する

児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの単純所持自体を処罰の対象としています。

(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

引用元:児童買春・児童ポルノ禁止法|第7条

【単純所持罪の罰則】
児童買春・児童ポルノ禁止法第7条により、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者」は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【拘禁刑とは】
拘禁刑とは、2025年6月1日に開始された新しい刑罰です。これまで、刑務作業が義務付けられている「懲役刑」と刑務作業が義務付けられていない「禁錮刑」がありましたが、拘禁刑に一本化されました。拘禁刑は、受刑者それぞれの状況に応じてさまざまな教育プログラムが実施されます。

「所持罪」に該当するためには、以下の要件が必要です。

  • 対象物が「児童ポルノ」に該当すること(18歳未満の児童が性的対象として描写されている)
  • 自らの意思で所持していること
  • 性的好奇心を満たす目的があること

「児童ポルノを購入した」という事実は、上記いずれの要件を満たしていることになります。そもそも、児童ポルノと知っていながら購入した時点で、「対象物が児童ポルノに該当している」という事実を把握しているはずです。「児童ポルノを購入したい」という意思に基づいて購入をしているため、一つ目の要件を満たしていると言えます。

そして、児童ポルノを購入するということは「自らの意思で所持していること」の要件も満たしていると考えられます。なぜなら、「欲しい」という欲求に基づいて金銭を支払い、児童ポルノを入手しているためです。

そのため、たとえ「他人から預かっただけ」や「目的がなかった」といった主張をしても、購入履歴から「自らの意思で所持している」と認められてしまうでしょう。

3つ目の要件である「性的好奇心を満たす目的」も、児童ポルノの購入によって成立すると考えられます。たとえば、警察等の捜査機関が「販売者が児童ポルノを販売している証拠を得るため」といった目的で購入したのであれば、「性的好奇心を満たす目的」は否定されます。

一方で、一般の人が児童ポルノを購入する目的の大半は、「自己の性的好奇心を満たすことを目的としていた」と考えるのが合理的です。よって、児童ポルノを購入した時点で、所持罪が成立すると考えておいたほうが良いでしょう。

売却した者は「提供罪」に該当する

児童ポルノを販売、譲渡、送信する行為は、「提供罪」に該当します。提供の方法は問われず、物理的なメディアであれデジタルファイルであれ、対象となります。

2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

引用元:児童買春・児童ポルノ禁止法|第7条

【提供罪の罰則】
児童買春・児童ポルノ禁止法第7条では、児童ポルノを提供した者に対し、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が規定されています。

【拘禁刑とは】
拘禁刑とは、2025年6月1日に開始された新しい刑罰です。これまで、刑務作業が義務付けられている「懲役刑」と刑務作業が義務付けられていない「禁錮刑」がありましたが、拘禁刑に一本化されました。拘禁刑は、受刑者それぞれの状況に応じてさまざまな教育プログラムが実施されます。

【構成要件】

  • 提供の対象が児童ポルノであること
  • 他人に提供する意思があること(無償でも適用されます)
  • 提供の方法を問わない(譲渡、貸与、送信など全て含む)

大前提として、提供の対象が「児童ポルノ」でなければ、児童ポルノ禁止法に関して違法とはなりません。たとえば、成人向けのわいせつな動画等を提供したとしても、児童ポルノ禁止法による処罰は受けません。

2つ目の要件は、「他人に提供する意思があること」です。これは、第三者に「児童ポルノを見せよう」「提供しよう」とする意思を指します。つまり、たとえば「自分のスマホで児童ポルノを閲覧している際、近くにいた人が画面を覗き込んで来てみられてしまった」という状況であれば、提供罪は成立しません。

一方で、児童ポルノを見せる目的でスマホ画面に表示させ、第三者に「見せる」行為をした場合は、提供罪に該当します。提供罪は、対価の有無は問わず、「無償で」や「ただ見せただけ」でも成立する点に注意が必要です。

そして、提供罪が成立するためには、提供の方法は問われません。たとえば、「児童ポルノが好きな友人に一方的に送信した」「児童ポルノのDVDを友人に貸与した」というケースでも提供罪に問われます。

【「見せるだけ」でも提供に該当する】
たとえば、スマートフォンの画面を他人に見せるだけでも、それが故意に行われた場合は「提供行為」と見なされるリスクがあります。裁判例や解釈によっては、実質的なアクセス権を与えたと判断されるため、注意が必要です。

反復購入・大量所持は量刑が重くなりやすい

児童ポルノの購入や所持が一度きりではなく、反復的・継続的である場合や、大量に保有していた場合は、刑事処分が重くなる傾向があります。これは裁判所が量刑判断において、悪質性や常習性を重視するためです。

とくに以下のようなケースでは、厳しい量刑が下されることがあります。

  • 大量の児童ポルノを所持していた
  • 長期間にわたって繰り返し購入していた
  • ファイルを整理・分類して保存していた(計画性があると判断)

加えて、家庭や職場など複数の場所に保存していた場合、社会的影響や再犯リスクも重視される要因となります。

たとえば、「1枚のみ所持していた場合」と「大量に所持していた場合」を比較した場合、悪質性が高いと判断されるのは圧倒的に後者です。なぜなら、1枚のみの所持であった場合は「興味本位で購入しただけ」という説も否定はできず、反復性・継続性も認められません。

一方で、大量に所持していた場合は、児童ポルノ(性癖)が認められ、再犯の可能性も高いと判断されやすくなります。そもそも、性犯罪(とくに児童を対象とした犯罪)の再犯率は非常に高いため、大量所持は「性癖(病気)であり、再犯の可能性が高いため、しっかりとした支援が必要」と判断されやすくなるのです。

そして、長期間にわたって繰り返し購入していた場合も同様です。刑事事件においては、事件の反復性や継続性を判断されるため、長期間にわたって繰り返し購入されていた場合は、刑罰が重くなる傾向にあります。

ファイルを整理・分類していた場合、児童ポルノを自己の性的欲求を満たす目的で所持していた。と判断されやすくなります。また、大量購入とも整合性が取れるため、悪質性が高いと判断されて結果として、厳しい処罰が下されることになるでしょう。

児童ポルノ購入で逮捕される典型的ケース

児童ポルノの購入によって逮捕に至るケースには、いくつかの「典型的なパターン」が存在します。警察の捜査は年々巧妙化しており、「匿名だからバレない」「少額だから大丈夫」といった考えは通用しません。

次に、実際に多くの逮捕事例がある4つの典型ケースを解説します。

SNS・掲示板・違法サイトからの購入

Twitter(現X)やTelegram、匿名掲示板、そして海外の違法ポルノサイトを経由した購入は、多い摘発ルートの一つです。

たとえば、Xで「#裏垢」「#児ポ」などのハッシュタグを検索し、児童ポルノを売っているアカウントにDM。ファイル転送サービスのURLが送られ、そこからダウンロードし、後に所持罪で逮捕。といったケースがあります。

こうしたケースでは、プラットフォーム側の協力でIPアドレスや通信履歴が捜査機関に提供されることが多く、匿名性は完全に崩れます。

暗号資産・匿名決済を利用した取引

「ビットコインで支払えば身元はバレない」と思い込む人も少なくありません。しかし、実際には暗号資産の取引履歴はブロックチェーン上にすべて記録されており、専門の分析ツールによって取引経路が特定されるケースが増加しています。

海外の違法ポルノサイトでビットコイン決済をして動画をダウンロード。その後、国際刑事警察機構(インターポール)の協力で取引履歴が追跡され、日本の購入者が検挙。といったケースもあります。

匿名性に見えるシステムでも、捜査機関にとっては逆に「証拠の足跡」が残りやすいため注意しましょう。

郵送でDVD等を受け取った

インターネット経由ではなく、DVDやUSBメモリ等を郵送で受け取る形式の取引も、依然として存在します。とくに高齢層やネットに詳しくない層が利用するケースが多く、事件化することも多いです。

たとえば、掲示板で連絡を取り、代引きで児童ポルノDVDを購入。警察が郵便局と配送履歴を調査し、送り状から購入者の氏名・住所を特定して逮捕。といった流れも起こり得ます。このように、「現物取引」は物的証拠が明確に残るため、逃れようがありません。

販売者の逮捕から購入者がリストで芋づる式に特定

もっとも注意が必要なのは「販売者の逮捕から購入者がリストで芋づる式に特定」パターンです。販売者が逮捕された際、取引履歴・送付先リスト・メッセージ履歴などが押収され、その情報から購入者が一斉に検挙されるケースが多発しています。

たとえば、販売者が顧客情報(氏名・住所・やり取りのスクリーンショット)を詳細に保存していたため、数十人の購入者が後日まとめて検挙。購入者の一人は公務員で、懲戒免職に。といった事例もあります。

このように、販売者の管理体制に依存してしまう以上、「絶対にバレない」という保証はどこにも存在しません。

児童ポルノ事件で起訴される基準

児童ポルノ事件では、逮捕されたからといって必ずしも起訴されるとは限りません。日本の刑事司法制度においては、検察官が「起訴・不起訴」を決定する権限を持っており、その判断は一律ではなく、さまざまな事情を総合的に考慮して決められます。

次に、実際に検察官が起訴を決断する際に重視する4つの主な基準について、以下のとおり紹介します。

  • 初犯か累犯か
  • 所持量・購入頻度・保存ファイル数
  • 反省・再販防止策が取られているか
  • 社会的信用・生活基盤の有無

それぞれ詳しく解説します。

初犯か累犯か

重要視されるのが「前科・前歴の有無」です。初めての逮捕であるか、あるいは過去に同様の事件で処罰歴があるかによって、処分は大きく分かれます。初犯の場合、所持量や態様によっては不起訴や略式命令(罰金)となる可能性もありますが、累犯の場合は起訴され、正式裁判での刑罰が科されるケースが多くなります。

【略式命令とは】
略式命令とは、略式起訴された場合に判決に代わって言い渡される命令です。通常、起訴(正式起訴)された場合は、刑事裁判を行い、判決が言い渡されます。しかし、略式起訴の場合は、書類審査のみで判決(略式命令)が言い渡されます。刑事裁判が開かれない点は、メリットにもデメリットにもなり得ます。

たとえば、以前に盗撮や公然わいせつで略式命令を受けた男性が、児童ポルノ所持で再び逮捕された場合、検察は「性的犯罪の再犯性が高い」として起訴を選択する可能性が高まるでしょう。このように、性犯罪歴は重く見られ、再犯性が高いと判断された場合は「社会的制裁」だけでは済まず、厳しい処分が下されやすくなります。

【注意】
初犯であっても、実刑判決が下される可能性があります。もちろん、再犯である場合や執行猶予中の犯行であれば、厳し位判決が言い渡されます。しかし、初犯であっても、とくに「悪質性が高い」と判断されれば、実刑判決となる可能性もあるため注意しましょう。

所持量・購入頻度・保存ファイル数

児童ポルノの所持数や購入頻度は、事件の悪質性を判断する上で非常に大きな要素です。検察は、「一時的な過失的取得か」「継続的かつ計画的な取得か」を見極めるために、保存フォルダの構成やファイル名、閲覧履歴まで詳細に調べます。

【具体的な基準と判断例】

  • 所持画像が数点:軽微とされ、不起訴または略式処分の可能性あり
  • 数百点以上:計画性・常習性ありとして起訴されやすい
  • 同一児童の写真・動画が複数:収集目的が明確で悪質性高いと判断

たとえば、児童ポルノ販売者から芋づる式に購入者が発覚し、あなたが被疑者となり、捜査対象となったとしましょう。そして、パソコン等を差し押さえ、調べられ、データから複数枚の児童ポルノが発見されたと仮定します。この場合は、「軽微である」と判断されるでしょう。

なぜなら、所持枚数が少ないため「興味本位で購入した」「犯罪としての悪質性が低い」と判断されやすいためです。結果的に、不起訴処分や略式処分(略式命令)で事件が終了する可能性が高いでしょう。

【略式命令とは】
略式命令とは、略式起訴された場合に判決に代わって言い渡される命令です。通常、起訴(正式起訴)された場合は、刑事裁判を行い、判決が言い渡されます。しかし、略式起訴の場合は、書類審査のみで判決(略式命令)が言い渡されます。刑事裁判が開かれない点は、メリットにもデメリットにもなり得ます。

一方で、ハードディスクから児童ポルノ動画が300本以上発見され、さらにファイルが「ジャンル別」「年齢別」に分類されていたケースがあったとしましょう。この場合、検察は「強い性的嗜好が表れており再犯可能性が高い」と判断する可能性が高く、正式起訴する可能性が高まります。

このように「データの管理状態」すらも、刑事処分の判断材料となる点に注意が必要です。

また、同一児童の写真や動画が複数存在した場合、「収集が目的であり、悪質性が高い」と判断されやすくなります。複数の児童を対象にファイル別に収集していたのであれば、「児童ポルノが好きな人」といった認識で終了します。しかし、特定の児童を対象としていた場合は、「更なる犯罪」や「再犯の可能性」を懸念される可能性が高まるでしょう。

なぜなら、「購入」だけに事足らず、「自分の性癖にあった児童を見つけた場合、更なる犯罪に発展する可能性がある」とも判断されやすくなるためです。そのため、保存されているデータ状況などから、悪質性や性癖等を調査し、厳しい処罰を下すケースがあるのです。

反省・再発防止策が取られているか

検察官は被疑者が真摯に反省しているかどうかを非常に重視します。反省の度合いは、供述内容・取調べでの態度・示談交渉・再発防止策の有無などから判断されます。とくに以下の行動は、再発防止への「具体的努力」として評価されやすく、不起訴や寛大な処分に繋がる可能性があります。

  • 性的依存に関するカウンセリングの受講
  • 精神科での通院開始と診断書の提出
  • ハードディスクや端末の破棄・ネット使用制限の実施
  • 弁護士同席の下での謝罪文提出や家族への誓約

まず、児童ポルノの性的嗜好は病気であるため、性的依存に関するカウンセリングの受講が必要です。カウンセリングを受けることによって、「再犯防止に意欲的である」と判断されやすくなり、結果的に起訴・不起訴の判断に影響を与えます。

また、精神科へ通院し、自覚を持って治療に取り組む姿勢も起訴・不起訴を決定する際の判断材料となり得ます。たとえば、精神科へ通院して治療を開始していることが明らかとなれば、カウンセリング同様に「再犯防止に意欲的である」と判断されやすくなるでしょう。

そして、ハードディスクや端末の破棄、ネット使用制限を行うことによって、「自らの罪と向き合い、更生を目指している」と評価されやすくなります。

最後に、弁護士同席のもとで謝罪文の提出や家族への誓約を行うことも、起訴・不起訴に影響を与えます。たとえ「児童ポルノを購入しただけ」であっても、立派な犯罪です。反省している態度を示し、具体的な再犯防止を検討することは、不起訴への近道となるでしょう。

たとえば、児童ポルノを5点所持していた男性が、事件後すぐに精神科通院を始め、医師の指導でネット使用を制限。反省文を検察に提出し、不起訴処分となった。という事例もあります。一方、「押収されたデータは削除予定だった」といった言い逃れは逆効果で、反省がないと判断されて起訴されることもあります。

社会的信用・生活基盤の有無

被疑者がどれだけ社会的に責任ある立場にあるかも、処分を分ける一因です。たとえば、定職に就いている・家族と同居している・社会復帰の見込みが高いなど、生活基盤が安定している人ほど、社会内での更生が期待され、寛大な処分になることがあります。

逆に、無職・孤立状態・再犯傾向が強い場合には、「社会で更生させることが困難」と判断され、厳しい処分が下される傾向にあります。

そのため、同居していた家族が再発防止の監視を約束し、職場も復職を受け入れる意向を示している場合は、略式命令の判決が下されるケースもあるでしょう。このように、「社会との繋がり」が強ければ強いほど、検察は「社会内処遇」が可能と見なす傾向があります。

【略式命令とは】
略式命令は、軽微な犯罪に対して正式な裁判を行わず、書面審理のみで罰金刑を科す簡易な手続きです。通常は被疑者が内容を認めた場合に行われ、罰金刑となることが多いですが、前科がつく点には注意が必要です。裁判所での公開審理を避けたい場合などに利用されます。

児童ポルノ事件における弁護士の重要性

児童ポルノの購入で逮捕・家宅捜索を受けた場合、弁護士の関与はとても重要です。早期に適切な対応を取れるかどうかで、「起訴されるか否か」「前科がつくか否か」といった結果が大きく変わります。刑事弁護は単なる手続きの代理ではなく、人生を守るための防衛線です。

次にでは、児童ポルノの購入で逮捕された場合に弁護士が果たす役割と、実際に行われる弁護活動のポイントを詳しく解説します。

早期接見で黙秘権行使・供述指導を受けられる

逮捕・勾留直後の供述は、処分に直結する重要な要素です。しかし、多くの被疑者は動揺し、「とにかく謝れば軽くなるだろう」といった誤解から、不利な供述をしてしまうケースが後を絶ちません。

そこで弁護士が早期に接見することで、以下のアドバイスを受けられます。

  • 黙秘権を行使するべきか
  • 認めるべき事実と認めてはならない部分の切り分け
  • 警察や検察の誘導的な尋問への対処法
【黙秘権とは?】
黙秘権とは、「言いたくないことは言わなくても良い権利」です。たとえば、事件について、自分にとって不利になる可能性がある証言を避ける。といったことが可能です。これは、憲法によって定められている権利であり、侵害されることはありません。

事件について、黙秘権を行使すべきかどうかは弁護士とよく話し合ったうえで決定すべきです。黙秘権を行使することによって、自分にとって不利となる可能性のある証言を回避できます。一方で、「事件について何も話さない」ことが原因で、「反省していない」といった心象を与えてしまうリスクもあるため注意が必要です。

黙秘権の行使が、裁判上で不利になることはありませんが、検察官や裁判官へ与える「心象」としては悪くなる可能性があります。そのため、弁護士と早期の接見をしたうえで、取り調べの応じ方についてアドバイスを受けるべきでしょう。

弁護士から早期にアドバイスを受けることによって、「何を話すべきか」「どこまで話をするべきか」を判断できます。自分にとって不利となる証言を避けつつ、反省している態度を示すことも可能です。

また、警察や検察での取り調べでは、被疑者であるあなたからの自白証拠を得るために誘導的な質問をするケースがあります。思わぬ形で、不利な証言を回避するためにも事前に弁護士との打ち合わせが必要不可欠でしょう。

なお、児童ポルノ事件では、保存フォルダやファイル名などから「性的意図」があったと推測されることが多く、供述の一言一句が判断材料になります。たとえば、「購入するつもりはなかった」「誤って購入した」と供述していたが、弁護士の助言を受け「意図的に保存していた事実はない」と修正。結果として故意を否定し、不起訴につながるケースもあります。

供述は後から撤回しても信用されません。最初の取調べ前に弁護士と話すことが極めて重要です。

逮捕された被疑者は、逮捕後に一度だけ「当番弁護人」を呼べます。しかし、当番弁護人は逮捕後に一度だけであり、継続的な弁護活動を目的としていません。その後、弁護人が付くのは勾留後もしくは起訴後です。そのため、費用は実費になるものの、自分のタイミングで付けられる私選弁護人の選任を検討したほうが良いでしょう。

違法な家宅捜索・押収への対応

児童ポルノ事件では、ハードディスク・スマホ・クラウドのデータなどが物的証拠の中心となるため、捜索・差押えがセットで行われることがほとんどです。しかし、捜索差押えが違法に行われるケースもあります。

たとえば以下に該当した場合は違法です。

  • 令状の記載と異なる場所まで捜索した
  • 証拠とは無関係なファイルまでコピーした

上記のような行為は、違法収集証拠排除法則により、証拠としての価値が否定される可能性があります。弁護士は、こうした違法な手続きに対して「証拠の排除」を主張し、裁判での証拠能力を争うことができます。また、家族への圧力的な捜査(自白を引き出す目的での心理的な威圧)についても抗議・防止する役割を果たします。

たとえば、捜索差押許可状(通称ガサ状)の捜索すべき場所に「自宅住所」しか書かれていないにも関わらず、車内や会社のパソコン等を捜索することは許されません。このような捜査があった場合は、証拠能力を否定できる可能性があります。

故意否定・証拠不十分の主張

児童ポルノ事件では、「児童であると認識していたかどうか」「性的な目的で所持していたか」が構成要件上の重要な争点となります。

たとえば、以下の場合は故意を否定できます。

  • 「自動保存されていただけ」
  • 「知人に送られてきただけで、閲覧していない」
  • 「単に好奇心で保存したが、性的欲求とは関係ない」

上記のような主張は、適切な法的構成をもってすれば「故意なし」「目的なし」として争う余地があります。また、証拠の入手経路が不明確な場合や、児童かどうかの判別が困難な映像・画像については、証拠不十分による不起訴や無罪を主張できる可能性もあります。

弁護士はこれらを法的に整理し、検察に対して不起訴の判断材料を提示する役割を担います。

ただし、購入履歴が残っている場合は、「児童ポルノを購入する意思」が認められるため、故意の否定は難しくなるでしょう。

不起訴処分に向けた弁護活動のポイント

弁護士は、起訴される前にあらゆる手段を講じて「不起訴処分」を目指します。具体的には以下の手段を検討します。

  • 精神科やカウンセリング機関の通院証明書の提出
  • ネット制限・端末廃棄などの再発防止策の提示
  • 家族による監督体制の構築と誓約書の提出
  • 自主的な社会奉仕活動・反省文の作成
  • 必要に応じてメディア対策(職場や学校への連絡方針)

上記の活動は、「自発的に更生を試みている」「しっかり罪と向き合っている」と評価されやすくなります。言葉だけの反省文のみならず、実際にカウンセリングを受けたり、ネット制限・端末廃棄などをしたりしている場合は、「再犯防止に向けた努力」と見なされ、不起訴を得やすくなるでしょう。

実際、過去には児童ポルノ画像所持罪で逮捕されたが、弁護士の支援で医師の診断書、ネット制限の実施、反省文などを提出し、結果として略式命令で終結するケースもあります。

【略式命令とは】
略式命令は、軽微な犯罪に対して正式な裁判を行わず、書面審理のみで罰金刑を科す簡易な手続きです。通常は被疑者が内容を認めた場合に行われ、罰金刑となることが多いですが、前科がつく点には注意が必要です。裁判所での公開審理を避けたい場合などに利用されます。

児童ポルノの購入(所持)は違法であることをしっかりと認識したうえで、再犯防止へ向けた具体的な活動が不起訴につながります。

仮に、児童ポルノの罪を認めていたとしても、不起訴処分になる可能性があります。これを「起訴猶予」と言います。罪を犯した事実は認められるものの、反省の度合いなどを考慮して、「起訴しない」という決定することです。

児童ポルノ事件で不起訴・執行猶予を得る方法

児童ポルノ事件においては、逮捕された後も「不起訴処分」や「執行猶予付きの判決」によって、前科や実刑を回避できる可能性があります。しかしそれは単なる謝罪や反省の言葉だけでは不十分で、具体的かつ実効性のある行動・環境改善の証明が求められます。

次に、実際に不起訴・執行猶予に繋がった事例を踏まえ、重要な4つの取り組みについて以下のとおり解説します。

  • パソコン・スマホの適切な処分・環境改善
  • 専門的な再発防止プログラムの受講
  • 家族の監督や生活環境の安定
  • 弁護士を通じた反省書・意見書の提出

それぞれ詳しく解説します。

【執行猶予とは】
執行猶予とは、刑の執行を猶予することを言います。たとえば、拘禁刑1年執行猶予3年の刑罰が言い渡された場合、拘禁刑の刑罰を直ちに執行せず、3年間猶予します。執行猶予期間中に、他の犯罪で罰金刑以上の刑罰が執行されなければ、執行を猶予されていた拘禁刑が執行されることはありません。

パソコン・スマホの適切な処分・環境改善

事件後すぐに、児童ポルノに使用されたパソコン・スマートフォンなどの機器を処分または初期化することが大切です。二度と同じ環境で閲覧できないようにする措置は、再発防止の第一歩として極めて重要です。

【具体的な対応例】

  • データを完全削除した上で端末を物理的に破棄
  • 新たな端末を導入し、児童ポルノ関連の検索・閲覧が制限されるフィルタリング設定を導入
  • 家族または弁護士立会いのもとで設定変更を行い、「本人が単独で解除できない状態」にする

上記のような措置により、「今後児童ポルノに接触できない構造が整備されている」と検察に判断されると、不起訴処分や執行猶予に有利に働きます。対照的に、押収後も別の端末を使って再犯の可能性がある場合は、重く処罰される傾向にあります。

起訴・不起訴の判断や執行猶予付きの判断を言い渡すかどうかは、「犯した罪の程度」や「再犯の可能性」を考慮します。犯した罪が重程度であっても、再犯防止に向けた具体的な取り組みをしている場合は、「社会に戻って更生をしてもらおう」という判断で、執行猶予付きの判決が言い渡される可能性もあります。

逆に、軽度であっても「再犯の可能性が高い」と判断されれば、起訴されて実刑判決を受け、受刑者ごとに応じた再生プログラムが実施されることになるでしょう。

専門的な再発防止プログラムの受講

性犯罪傾向がある人向けの専門プログラム(心理療法・行動療法など)を受講することは、「反省」よりもさらに強い意味を持ちます。とくに性依存や衝動抑制の問題が疑われるケースでは、専門機関での対応が不可欠です。

【受講先の例】

  • 性的加害者向け更生支援プログラム
  • 認知行動療法(CBT)に基づく再発防止セッション
  • 医師による衝動コントロールの治療(投薬やカウンセリング)

検察側の視点として、「問題を自覚し、継続的な支援を受けていること」が確認されれば、再犯のリスクが低いと判断され、不起訴や略式命令の根拠として強く機能します。

執行猶予の判断は、検察官が行うものではありません。執行猶予を付ける付けないの判断は、裁判官が行う者であるため注意しましょう。

家族の監督や生活環境の安定

被疑者の行動を日常的に監督・支援できる家族がいるかどうか、また社会復帰のための生活基盤(職場・学校・地域)があるかどうかは、処分の重軽に直結します。

【具体的な措置】

  • 家族が「監督者」として誓約書を提出
  • 住居・職場・学校などが安定しており、孤立していない証明
  • 地域の支援団体やカウンセラーとの継続的関わり

たとえば、実家での同居と、家族によるスマホ使用制限、外出時の監視体制が整っていると確認され、起訴猶予処分(不起訴)になる可能性が高まるでしょう。検察官は「社会内で更生可能か?」を重視します。

監視できる家族がいなかったとしても、友人や知人等身近な人が監督者として支援する事実がある場合は評価されます。監督者がいない場合は、「1人で生活をしていれば、再犯の可能性があるのではないか?」と評価されやすくなり、結果として起訴や実刑判決の可能性が高まるでしょう。

そのため、仮に頼れる人がいなかったとしても、精神科への通院や更生プログラムの受講等、第三者との関わりを持つことを意識し、対応を進めていくことが好ましいでしょう。

弁護士を通じた反省書・意見書の提出

反省の意志を文章で伝える「反省文」は、不起訴や執行猶予の判断材料として提出されることが多いですが、単なる「反省しています」「申し訳ありません」では不十分です。弁護士と協力しながら、以下の内容を含めて構成することが重要です。

  • なぜ児童ポルノに手を出したのか(背景と動機)
  • 今後どう対処するのか(具体的な防止策と継続意志)
  • 家族や社会への影響をどのように受け止めているか

弁護士が作成する意見書は、法律専門家の視点から「不起訴・執行猶予が相当である理由」を論理的に示す書面であり、検察や裁判資料としての影響力が大きいです。

また、「なぜ児童ポルノを購入(所持)したのか」について記載する際は、かならず「では、今後はどうしていくのか?」をセットで書く必要があります。

たとえば「小児性愛であり、あるときから児童を見ると興奮するようになった」といった背景があったとしましょう。反省文にこの文言を入れるだけでは足りず、具体的にどのように反省し、改善していくかを書き示すことが大切です。

具体的には「小児性愛者(病気)であることを自覚し、精神科への通院、カウンセリングの受講を実施している」といった、具体的な改善策の明示が必要です。弁護士であれば、あなたの背景を考慮したうえで適切な反省文を作成してくれます。

児童ポルノ購入が社会生活に与える影響

児童ポルノの購入や所持は、法的な処罰にとどまらず、その人の社会的信用・人間関係・将来のキャリアに深刻なダメージを与えます。たとえ不起訴で終わったとしても、一度社会的に疑われた時点で信頼は大きく失われるため、軽視すべきではありません。

ここでは、児童ポルノ事件が私生活や仕事、社会的立場に及ぼす代表的な4つの影響について、以下のとおり詳しく解説します。

  • 解雇・停職の可能性
  • 資格制限や職業制限への影響
  • 実名報道のリスク
  • 家族・交友関係への重大な影響

それぞれ詳しく解説します。

解雇・停職の可能性

会社員・公務員・契約社員など、あらゆる職種において「刑事事件に関与した」という事実は、懲戒処分の対象となることが一般的です。たとえ起訴されずとも、「信用失墜行為」として解雇や停職処分が下される可能性が非常に高いのが実情です。

たとえば、地方自治体の職員が、児童ポルノ画像数点の所持で逮捕されたが、不起訴となった。しかし、その後「地方公務員法第29条」に基づき、停職6か月の懲戒処分を受け、後に依願退職したという事例もあります。

また、企業によっては就業規則に「刑事事件への関与=懲戒対象」と定めており、社内で報道や噂が広まることで居づらくなり、自主退職に追い込まれるケースも少なくありません。

刑事事件への関与や逮捕のみを原因として、当該従業員を解雇処分に処することは、違法であると判断されるケースが多いです。ただし、何らかの懲戒処分を受け、依願退職せざるを得ない状況になった場合は、直ちに違法とはなりません。

資格制限や職業制限への影響

児童ポルノを購入し、前科が残った場合は、一定の職業・資格においては法的に制限を受ける可能性があります。具体的には以下のような影響が考えられます。

  • 教員免許・保育士資格の停止または失効
  • 弁護士・司法書士など士業資格の懲戒対象
  • 医師・看護師などの医療従事者の業務停止処分
  • 介護・福祉職での採用拒否(児童・弱者対応職の信用失墜)

たとえ刑事処分が軽微でも、倫理上の問題や社会的責任を問われ、再就職が難しくなる業界が多数存在します。とくに児童と接する職種では、たとえ不起訴でも復職が極めて困難になる現実があります。

実名報道のリスク

児童ポルノ事件は、報道機関が社会的関心の高い事件として実名報道を行う傾向が強いカテゴリの一つです。とくに以下の要因があると、報道の可能性が高まります。

  • 公務員や医師、教育関係者などの「社会的立場」
  • 事件の規模が大きい(大量所持・販売・組織的関与など)
  • 未成年への被害や再犯性が高いケース

一度実名報道がされると、その記事はネット上に半永久的に残り続けるため、「Google検索で名前を入れると事件情報が出てくる」という状態になります。

そのため、結果として就職面接で名前を検索された際に過去の事件記事がヒットし、不採用が続いた。近所や親戚に記事が知られ、家庭内での信頼を完全に失った。といった影響も起こり得るでしょう。

現代においては、実名報道=社会的死といっても過言ではなく、その回復には非常に長い時間と努力を要します。

家族・交友関係への重大な影響

事件に関与した本人だけでなく、家族や周囲の人々の人生にも甚大な影響を与えるのが児童ポルノ事件の恐ろしさです。

【具体的影響】

  • 家族が近所・学校・職場で偏見や誹謗中傷を受ける
  • 子どもの進学や就職に支障が出る(親の事件が原因で不採用)
  • 友人・恋人・婚約者からの絶縁
  • 離婚や別居、親族関係の断絶

事件の性質上、「性的な異常性」「倫理の欠如」といったレッテルを貼られやすく、家庭内でも深刻な不信感・断絶を招きます。とくに子どもがいる家庭では、「児童を性的対象にした犯罪」とみなされることで、教育的責任や親としての資格そのものが問われる事態に発展することもあります。

よくある質問

児童ポルノの購入でよくある質問を紹介します。

Q.児童ポルノを購入しただけで逮捕されますか?

A.購入=所持となるため、逮捕される可能性があります。

児童ポルノ禁止法では、「児童ポルノの所持」自体を禁止にしています。そして、児童ポルノを購入するということは、明確な意思を持って所持していることとなるため、当然に逮捕・処罰対象となります。

Q.購入して保存していない場合でも犯罪になりますか?

A.犯罪になり得るため注意しましょう。

「所持の定義」は難しいものの、「保存していない=所持していない」とは限りません。たとえ保存をしていなかったとしても、何らかの方法でいつでも自由に閲覧できる状態になっていれば、それが「所持」に該当される可能性もあるでしょう。

Q.海外サイトで購入した場合はどうなりますか?

A.海外サイトで購入した場合であっても、違法と判断されます。

海外サイトで購入した児童ポルノであっても、日本国内で所持している場合は当然に処罰対象になり得ます。また、日本人か否かに関わらず、処罰対象になり得るため注意しましょう。

Q.児童ポルノ購入は初犯でも前科がつきますか?

A.初犯であっても、前科がつく可能性はあります。

そもそも、前科がつく条件は「有罪判決を受けた場合」です。そのため、略式命令や刑事裁判で有罪判決が下された場合は、前科が残ります。仮に、執行猶予付きの判決が下されたとしても、有罪判決であることに変わりはないため、前科として残るため注意しましょう。

Q.家宅捜索は職場にも来ますか?

A.職場にも来る可能性があります。

たとえば、職場で使用しているパソコンに児童ポルノが保存されている可能性がある場合、押収するために職場への家宅捜索を行うケースがあります。ただし、捜索差押許可状に記載されていなければ、家宅捜索はできません。

まとめ

児童ポルノの購入は、「こっそり買っただけ」「保存はしていないから大丈夫」といった自己判断が一切通用しない、極めて重い犯罪です。児童買春・児童ポルノ禁止法では、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した時点で「単純所持罪」が成立します。販売・譲渡・送信をすれば「提供罪」としてさらに重く処罰されます。

逮捕後は、所持量・購入頻度・保存状況、初犯か累犯か、反省や再発防止策、家族や仕事などの生活基盤が、起訴・不起訴や量刑を左右します。不起訴・執行猶予を目指すには、データの適切な処分、再発防止プログラム等の受講、家族の監督体制づくり、弁護士を通じた反省書・意見書の提出など、具体的な行動が不可欠です。

また、事件は法的処分にとどまらず、解雇・停職、資格制限、実名報道、家族・交友関係の崩壊といった深刻な社会的制裁を伴います。児童ポルノに一度でも関与すれば、人生全体が大きく狂うおそれがあることを正しく理解しましょう。絶対に手を出さないこと、万一関わってしまった場合は速やかに弁護士に相談し、再発防止と更生に向けた一歩を踏み出すことが何より重要です。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、勾留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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