知人が逮捕されたときにできること|家族・友人が取るべき対応を解説

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知人が逮捕されたと連絡を受けた瞬間、驚きや不安で頭が真っ白になるのは自然なことです。ただ、ここで焦って動くほど、本人にとって不利な状況を招くことがあります。刑事事件は「逮捕=終わり」ではなく、むしろ入口です。

逮捕直後から取調べが始まり、勾留の判断が短期間(おおむね72時間前後)で進み、そこで身柄拘束が長期化するか、在宅での捜査に切り替えられるかの分かれ道になります。知人としてできる支援は、闇雲に面会へ行くことでも、SNSで擁護することでもありません。

最優先は、刑事事件に強い弁護士へ連絡し、本人と接見してもらい、状況と方針を早期に整えることです。そのうえで、逮捕の日時・場所・容疑・拘束先などの事実関係を冷静に整理し、家族と連携しましょう。そして、「誰が窓口になるか」「示談の方針はどうするか」「費用負担や連絡体制をどうするか」を決めていく必要があります。

一方で、供述内容の指示、証拠隠滅や口裏合わせ、情報拡散、感情的な抗議は、状況を悪化させたり、あなた自身が罪に問われたりする危険があります。本記事では、知人としてできること・できないことの線引き。さらに、弁護士を呼ぶ方法、当番弁護士制度の使い方、面会や差し入れの条件、警察対応の注意点まで、実務に沿って整理します。

目次

【結論】知人が逮捕されたときにできること

「知人が逮捕された」と聞くと、誰でも動揺し、不安や焦りを感じるでしょう。しかし、感情のままに行動すると、本人にとって不利な状況を生み出してしまうリスクがあります。

逮捕は刑事手続きの入口に過ぎず、これから長期化することもあり得ます。そのため、最初に何をすべきかを理解しておくことが非常に重要です。まずは、知人(友人・同僚・近所の人など)が逮捕されたときに、実際にできること・優先すべき行動を、法律の実務に即してわかりやすく解説します。

弁護士への連絡が最優先

知人が逮捕されたと聞いたら、まず弁護士に連絡することが最優先です。逮捕後、警察署や拘置所で勾留審理(勾留するかどうかの判断)が行われるまでの72時間程度は、状況がどんどん進んでいきます。

そのため、早期に弁護士が介入すると、以下のようなメリットが発生します。

  • 接見(面会)が早く実現し、本人の状況・事実関係を正確に把握できる
  • 警察・検察への主張を開始できる
  • 勾留阻止や釈放申請の準備が始められる
  • 取調べ対応の助言ができる

弁護士がいない状態のまま捜査が進むと、取り調べでの供述が不利な形で残ったり、勾留が決まって長期拘束となってしまったりする可能性が高まります。逮捕直後に弁護士を呼ぶことは、知人の権利を守るうえで重要な行動です。

事実関係を冷静に整理する

弁護士に連絡する前でも、知人が逮捕された状況について正確な事実関係を整理して伝える準備をしておくと、弁護士対応が格段にスムーズになります。具体的には以下の情報が重要です。

  • 逮捕された日時・場所
  • 事件の概要(何の容疑か、どこで逮捕されたか)
  • 身柄拘束されている警察署・拘置所の名称
  • 事件に関与した可能性のある出来事の時系列
  • 逮捕時の状況(取り調べ・勾留の有無など)

これらは単なる情報ではなく、弁護士が戦略を立てるための材料となります。動揺しているときでも、事実関係を正しく整理し、弁護士や家族に共有することが最初の一歩です。

不用意な連絡や指示は控える

知人が逮捕されたときによくある誤りが、「すぐに連絡して事情を聞こうとする」「本人に指示を出してしまう」ことです。しかし、逮捕・取り調べ中の被疑者が回答する内容は全て記録として残る可能性があります。

被疑者本人が弁護士の助言なしに警察・検察官と会話をしてしまうと、意図せず不利な証言になってしまうことがあります。これは後の刑事手続きにおいて大きな不利益となることがあるため、以下の点に注意してください。

  • 逮捕中は本人との直接的な連絡は控える
  • 「こう話したほうが良い」という助言は弁護士の判断を仰ぐ
  • 警察署や拘置所へ直接行って面会しようとしない(許可が必要)

弁護士には刑事手続きに関する専門知識があり、「どの段階で何を伝えるべきか」を正確に判断できます。弁護士以外の第三者が不用意に介入すると、意図せず状況を複雑にしてしまうことがあります。

家族と連携して対応方針を決める

知人が逮捕されたとき、対応は本人だけでなく家族全体の協力が重要です。とくに以下の点は初動のうちに家族で共有・意思決定しておきましょう。

  • 弁護士選びの方針(どの弁護士に依頼するか)
  • 示談交渉を希望するか(被害者がいる事件の場合)
  • 家族としての意見や意思(在宅捜査を望むか等)
  • 費用負担や連絡体制の整理(代表連絡先を決める等)

家族間で方針がバラバラだと、弁護士にも正確な指示が伝わらず、結果として対応が分断されてしまうことがあります。逮捕時は誰もが不安になりますが、家族で落ち着いて情報を共有し、弁護士と方針を一致させることが大きな力になります。

知人として弁護士を呼ぶことは可能

知人が逮捕されたとき、家族でもない他人が「弁護士を呼んでもいいのか」「本人の同意が必要なのか」と迷う人も少なくありません。結論から言えば、知人であっても状況に応じて弁護士を呼ぶことは可能です。

ただし、タイミングや手続き、本人の意思確認の仕方で注意すべきポイントがあります。次に、法律上の仕組みと実務で対応すべき点を読者目線で丁寧に解説します。

家族でなくても私選弁護士を依頼できる

知人や友人であっても、本人の代理として私選弁護人を依頼することは可能です。私選弁護人とは、本人や関係者(家族・知人など)が費用を負担して弁護人を選び契約する弁護人のことです。

警察署・検察庁・拘置所のどの段階であっても、弁護士依頼そのものに法的な制限はなく、次のようなケースで知人が弁護士を呼ぶことは実務でもよくあります。

  • 逮捕直後に接見だけでも手配したい
  • 勾留阻止や釈放交渉を早めに進めたい
  • 示談交渉や証拠整理を弁護士に任せたい

ただし、弁護士が本人の意思を最終的に確認する必要があるため、弁護士契約の場で本人の意向を確認することが一般的です。これは「本人の意思に反して法的代理人を付けることはできない」という原則に基づいています。

しかし、実際には知人が手配した弁護士と逮捕前に接見したうえで契約を進めるケースも少なくありません。つまり、「家族でないと弁護士を呼べない」という制限はなく、知人が動いて弁護士を手配すること自体は可能であり、むしろ迅速な対応につながることが多いのです。

本人の同意がなくても初動相談は可能

知人が弁護士に相談だけしたいとき、本人の同意がまだ取れていなくても初動相談自体は可能です。逮捕直後の弁護士への相談は、弁護方針・接見の手配、次の段取りを決める上で重要です。この段階では、弁護士は知人の相談を受けて以下について説明し、具体的な対応方針を提案します。

  • 逮捕の状況整理
  • 接見手続きの流れ
  • 勾留阻止戦略の概要
  • 示談交渉の可能性

もちろん、正式な弁護士契約や接見許可申請・委任状の提出は本人の同意・署名が必要になりますが、最初に弁護士と戦略を共有しておくことで、本人が面会できる状況になってからの手続きがスムーズになります。

また、弁護士は知人から得た情報をもとに、本人と接見したうえで最終的な方針を本人に説明するという流れで進めることが一般的です。逮捕という特別な状況では、本人の同意取得や意向確認のタイミングは柔軟に対応されます。

当事者は当番弁護士制度を利用できる場合がある

逮捕された本人自身が「弁護士と直接話したい」と希望した場合、当番弁護人制度を利用することができます。これは通常、逮捕直後の警察署で実施されている制度で、本人が弁護士と面談できる制度です。

当番弁護士制度の主な特徴は次のとおりです。

  • 費用が無料で利用できる
  • 警察署での接見(面談)に対応
  • 取調べ全般や黙秘権・対応方針について相談可能
  • その場で有利な取調べ対応方法の助言が受けられる

ただし、当番弁護人は「その場限りの面談」であることが多く、以後の勾留阻止・保釈・示談交渉などは私選弁護士に引き継ぐのが一般的です。当番弁護人は「緊急時の救急箱」のような役割として用いられ、初動対応を補完する存在です。

知人が弁護士を呼ぶ前でも、本人自身が当番弁護人を利用して対応することはできます。また、その内容を知人や家族が把握しておくことで、次の弁護戦略を立てるうえで有利になります。

知人が逮捕されたときにしてはいけない行動

知人が逮捕されると、どうにか助けたいという気持ちからつい誤った行動を取ってしまいがちです。しかし、逮捕に関する対応は非常に繊細で、本人・家族・関係者の行動次第で不利な状況を招くことがあります。

次に、実務でよく問題になる「やってはいけない行動」を、具体例と理由を含めて詳しく解説します。

本人に供述内容を指示することは危険

逮捕された本人に「こう言ったほうがいい」「この話を強調して」など助言したくなることがありますが、供述内容は本人の自発的な意思であることが原則です。刑事手続きでは、被疑者の供述が調書として記録され、そのまま裁判で証拠として使われます。

そのため、第三者が指示したような内容が供述として残ると、誘導や強要とみなされるリスクがあります。とくに弁護士以外の第三者が具体的な供述方針を指示することは、後々の刑事手続きで「外部からの影響」として扱われ、裁判官・検察官の評価を悪化させることすらあります。

また、取り調べ当局は供述内容の一貫性や自発性を重要視するため、知人が勝手に示した指示に従ってしまうと、意図せぬ不利な認定につながることがあります。そのため、供述方針の助言はかならず弁護士を通して行うべきです。

証拠隠滅や口裏合わせに関わってはいけない

知人を助けたいあまり、証拠を隠したり、関係者同士で「話を合わせよう」とすることは、証拠隠滅行為として法律上の犯罪に該当します。刑法では、証拠隠滅は重大な犯罪として扱われ、以下のような行為が処罰され得ます。

  • 物的証拠の破棄・隠匿
  • 関係者同士で事実関係を事前に打合せする
  • 第三者に証言内容を変更させるよう依頼する

これらは証拠隠滅・偽証教唆として別個に処罰される可能性があります。つまり、本人だけでなく証拠隠滅に関与した知人自身が罪に問われるリスクがあるため注意しましょう。逮捕直後は何よりも冷静な対応と専門家への助言が必要であり、証拠の操作や一貫性のない説明を促すような行為は絶対に避けなければなりません。

SNSや周囲に情報を拡散しない

現代ではLINEやSNSでの情報共有は簡単ですが、逮捕・捜査中の情報を安易に拡散することは本人にとって大きなマイナスです。たとえば次のような情報は一切公開しないことが重要です。

  • 逮捕の事実
  • 容疑内容の憶測
  • 称賛や擁護・批判コメント
  • 事件の詳細に関する投稿

上記内容をSNSで公開すると、以下のような影響を与える恐れがあります。

  • 裁判官・検察官・被害者側の印象を悪化させる
  • 事実確認が進む前にデマが拡散し、本人の社会的評価が回復しにくくなる
  • 示談交渉や不起訴対応を不利にする

刑事事件では、本人・家族・関係者の行動自体が捜査や量刑の材料となることがあります。SNSや掲示板への投稿は、後から消しても履歴が残るため、かならず控えるべきです。

警察に感情的に抗議しない

逮捕された知人に対して、「そんなはずがない」「どうして逮捕したんだ」と警察に直接抗議したくなることがあるかもしれません。しかし、警察・検察官は法律と証拠に基づいて捜査しており、感情的な抗議はむしろ対応を硬直化させる原因になることがあります。

感情的な抗議は次のような不利益を生む可能性があります。

  • 捜査官の印象評価が悪化
  • 捜査の温情判断が入りにくくなる
  • 本人の対応方針が乱れる原因になる

法律の専門家である弁護士を通じて「根拠に基づいた主張・抗弁」を行うほうが、状況を改善する可能性が高いです。捜査当局とのやり取りは冷静で論理的なコミュニケーションが大前提であり、感情的な抗議は状況を悪化させるだけです。

【注意】差し入れや面会は条件あり

知人が逮捕されると「面会して話したい」「差し入れをして励ましたい」と考える方は多いと思います。しかし、逮捕・勾留中の面会や差し入れには厳格なルールと条件があり、何も知らずに行動すると逆にトラブルになることもあります。

次に、逮捕直後〜勾留中の面会・差し入れに関して、いつ・誰が・どのような条件で可能なのかを、実務ベースでわかりやすく説明します。

逮捕段階では原則として面会できない

「逮捕」とは、警察が被疑者の身体を拘束し捜査を進める手続きです。逮捕された直後(警察署にいる間)は、原則として知人・家族の面会ができません。その理由は、以下のとおりです。

  • 捜査段階であるため、外部との接触が証拠隠滅や供述に影響する可能性がある
  • 警察は取り調べと捜査の進行が優先される
  • 面会者によって勝手に物品や書類が持ち込まれると捜査に支障が出る

この段階で接見できるのは原則として弁護士だけです。本人と面会したい場合、まずは弁護士を通じて接見許可を請求することが必要になります。弁護士が接見することで、本人の状況や取調べの内容を確認し、次の対応方針を立てることができます。

一般人が警察署に出向いて「面会したい」と申し出ても、基本的には却下されるのが実務の実際です。

差し入れは警察署のルールに従えば可能な場合がある

逮捕直後の警察署での面会は原則できませんが、勾留が決まった後や拘置所に移送された後であれば、差し入れが可能になる場合があります。ただし、差し入れには以下のような条件・ルールがあります。

  • 警察署・拘置所が定める「持ち込み可能物品」の範囲内
    (衣類、日用品、現金などは場所ごとに条件が異なる)
  • 所定の手続きを踏むこと
    (差し入れ申請書の提出・身分証明書の提示等)
  • 受け取り側(警察署・拘置所)の許可があること
    (物品によっては没収・返却扱いになる)

たとえば、拘置所では一般的に以下のような差し入れが可能です。

  • 下着・靴下・タオルなどの身の回り品
  • 現金(売店での購入に使える場合)
  • 本・雑誌(内容に制限あり)

これらはすべて拘置所・警察署ごとのルールで決まっており、自由ではありません。差し入れを行う前に、かならず差し入れ先の施設に電話等で可否や必要書類を確認しましょう。誤った差し入れは没収されるだけでなく、捜査機関に無用な手間をかけることになります。

弁護士のみが接見できる期間がある

逮捕〜勾留の初期段階では、一般の面会はできませんが、弁護士による接見(面会)は例外的に認められています。これは、法律上の権利として認められているものであり、以下のようなメリットがあります。

  • 弁護士は本人と直接話し、事実関係を確認できる
  • 警察・検察への主張(釈放・勾留阻止の意見提出)が可能
  • 取調べ対応や供述方針について助言できる
  • 身柄解放・不起訴のための初動戦略が立てられる

接見は、刑事手続きの中でも重要なフェーズの一つです。弁護士は、接見の許可を警察署・拘置所に請求し、正式な手続きのもとで直に面会します。この期間は「弁護士だけが面会できる唯一の段階」であり、知人・家族が入れない重要な時間帯でもあるため、面会したい場合は弁護士を通じて調整する必要があります。

知人として警察に協力すべき場面と注意点

知人が逮捕・捜査対象になっていると、「警察に協力したほうがいいのでは」と思う方も多いはずです。しかし警察への対応には法律的な制約があり、安易な協力が本人やあなた自身の不利益につながる可能性もあります。

次に、知人の関係者として「協力してもよい行動」と「絶対に避けるべき行動」を整理し、具体的な注意点を詳しく解説します。

任意の事情聴取に応じる義務は原則ない

警察から「事情を聞きたい」と連絡が来るケースがありますが、原則として任意の事情聴取に応じる法的義務はありません。日本の刑事手続では、強制捜査や逮捕・勾留とは異なり、警察が第三者に対して事情聴取を求める場合でも、本人や関係者には次のような権利と自由があります。

  • 警察の呼び出しに応じるかどうかは自由
  • 呼び出しに応じても、答えるかどうかを選べる
  • 逮捕されていない段階での聞き取りは強制力がない

警察官が事情聴取を求めてくること自体は違法ではありません。しかし、応じるかどうかはあなたの意志であり、無理に出向く必要や義務はありません。事情聴取に応じる場合でも、回答内容は慎重に検討すべきであり、必要であれば弁護士に相談したうえで対応するべきです。

とくに、本人が逮捕された事件と関連する内容の聞き取りでは、あなた自身が知らずに不利益な発言をしてしまう可能性もあるため、軽率に答えない方が安全です。

虚偽説明や隠蔽行為は犯罪になる可能性

警察の呼び出しや捜査に「協力したい」と思うあまり、次のような行動に出てしまう人がいます。

  • 裁判で宣誓をした者が嘘の証言をする(偽証罪)
  • 関係者の行動を隠す(証拠隠滅等罪)
  • 物的証拠を隠したり破棄する(証拠隠滅等罪)

これらは刑法上の犯罪行為に該当する可能性が高く、本人だけでなくあなた自身が処罰されるリスクがあります。いずれも、単なる「協力」の範囲を超えており、刑事上の責任を問われる可能性があります。

知人を助けたいという善意が、結果として法律違反につながるケースは珍しくありません。警察の呼び出しに応じる場合でも、事実のまま・正確に回答することが何より重要であり、虚偽や隠蔽は絶対に避けるべきです。

不安な場合は弁護士に相談をする

警察官から連絡があったとき、「どう答えたらよいか分からない」「リスクがありそうで怖い」と思うのは当たり前の感情です。そのような場合は、弁護士に相談をしておきましょう。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 発言内容を曖昧にしてしまうリスクを避けられる
  • どこまで協力すべきか・答えるべきかの線引きができる
  • 捜査機関の誘導的な質問への対処ができる
  • 自分自身の権利(黙秘権など)を守りやすくなる

第三者として事情聴取に応じる場合でも、弁護士へ相談をしておけば「あなた自身の安全を守る盾」として機能します。なお、弁護士を呼ぶタイミングが逮捕以前・逮捕後であっても、弁護士に相談することで捜査機関側とのコミュニケーションが円滑になることも多いです。

よくある質問

知人が逮捕された場合によくある質問を紹介します。

Q.友人が逮捕されましたが何からすればいいですか?

A.弁護士への連絡・相談を検討しましょう。

まず最優先すべきは、弁護士に連絡・相談することです。本人と連絡が取れず状況が不明な中で、専門家を通じて早期に情報収集し、今後の流れを把握することが不可欠です。とくに逮捕後72時間以内は「勾留されるか否か」が決まる重要な局面です。弁護士による接見(面会)で、本人の意志確認や事実関係の把握、今後の対応が進められます。

Q.家族でなくても弁護士を依頼できますか?

A.はい、知人でも私選弁護士に依頼することは可能です。

弁護士の接見権には、本人の同意がなくても行える「初回接見制度(当番弁護人制度)」もあり、逮捕された本人と直接連絡が取れない状況でも代理で行動できます。ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 接見報告の範囲は、原則として弁護士の裁量によります
  • 本人が委任を拒否する場合は、それ以降の活動は制限されます

依頼に際しては、刑事事件に強い弁護士を選ぶことが重要です。対応スピードや釈放実績なども比較しましょう。

Q.差し入れは誰でもできますか?

A.差し入れは原則として可能ですが、警察署の規定や担当官の判断によって制限があります。

逮捕直後(勾留前)は「接見禁止」が付されていることも多く、直接面会はできなくても物品の差し入れだけは認められるケースがあります。差し入れ時の注意点は以下のとおりです。

  • 書籍・現金・衣類などは受け付ける署が多い
  • 食品や封を開けた物、刃物類は禁止
  • 手紙は内容によって検閲・差し止めされることも

詳細は、逮捕された人が拘束されている警察署に直接確認するのが確実です。警察署によって持ち込み可能な品目・時間帯が異なります。

Q.警察から連絡が来たら必ず応じるべきですか?

A.原則として、任意の呼び出しには応じる義務はありません。

ただし、無視を続けると疑念を持たれたり、捜査上不利に扱われる可能性もあります。応じる前に以下の点を確認しましょう。

  • 呼び出しの「目的」や「容疑の有無」
  • 事情聴取が任意か強制か(任意でも任意性が本当にあるか)
  • 弁護士の同席が可能かどうか

少しでも不安がある場合は、弁護士に相談のうえで対応方針を決めるのが最善です。

Q.知人が無実だと思う場合、何ができますか?

A.まずは弁護士に相談をしましょう。

あなたが「無実」と信じていても、証拠や捜査上の判断が優先されるため、感情的な関与や証拠への干渉は絶対に避けるべきです。できる対応としては以下の通りです。

  • 弁護士を通じて正確な事実関係の確認
  • 本人に不利な噂や情報の拡散を防ぐ
  • 必要に応じてアリバイ証言などの準備
  • 関係者として事情聴取される場合は冷静に対応(虚偽供述はNG)

また、SNSなどで無実を主張しても、それが捜査機関や被害者の心証に悪影響を与える恐れがあります。冷静に、法的手続きを通じて支援する姿勢が大切です。なお、無実であると思う根拠がある場合は、警察ではなく知人の担当弁護士へ伝えるようにしましょう。

まとめ

知人が逮捕されたときに重要なのは、感情で動かず「初動を正しく整えること」です。逮捕直後は手続きが一気に進み、勾留判断が早期に行われるため、まず刑事事件に強い弁護士へ連絡し、接見で本人の状況と事実関係を把握してもらうのが最優先になります。

あわせて、逮捕の日時・場所・容疑内容・拘束先・時系列などの情報を整理して弁護士に共有すると、勾留回避や釈放申請、取調べ対応の助言がスムーズになります。知人であっても私選弁護人の手配は可能で、本人の同意が取れない段階でも初動相談はできます。

また、本人が希望すれば当番弁護人制度の利用が可能であり、緊急時の相談手段として有効です。反対に、供述内容の指示、証拠隠滅や口裏合わせ、SNSでの拡散、警察への感情的抗議は厳禁で、本人の不利益だけでなく関係者が処罰されるリスクもあります。

面会や差し入れは段階によって制限があり、逮捕直後は原則面会できず、施設ごとのルール確認が不可欠です。警察からの任意聴取も原則応じる義務はないため、不安があれば弁護士に相談しましょう。そのうえで、当事者の家族と連携して窓口と方針を一本化することが、もっとも現実的で安全な支援につながります。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、勾留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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