売春・買春が犯罪として逮捕される事例を解説!前科回避のコツや弁護士に相談するメリットも紹介

売春・買春が犯罪として逮捕される事例を解説!前科回避のコツや弁護士に相談するメリットも紹介
売春・買春が犯罪として逮捕される事例を解説!前科回避のコツや弁護士に相談するメリットも紹介

売春・買春行為自体は違法行為ですが罰則規定は存在しません。つまり、「売春・買春をしても逮捕されない」という意味では、「売春・買春は犯罪ではない」と言うこともできるでしょう。

ただし、売春・買春行為の周辺行為や、買春対象者の年齢次第では、「罰則付きの犯罪行為」に該当する点に注意が必要です。たとえば、児童買春罪や売春周旋罪などの容疑で逮捕されると、長期間の身柄拘束付き取調べを強いられたり、実刑判決が下されたりする危険性が生じます。

そこで今回は、売春・買春に関する以下5点について分かりやすく解説します。

  1. 売春・買春に対する基本的な考え方
  2. 売春・買春が違法な犯罪行為として刑事訴追の対象になる事例
  3. 売春・買春によって警察に逮捕された後の刑事手続きの流れ
  4. 売春・買春の容疑で逮捕されたことによって生じるデメリット
  5. 売春・買春の嫌疑で逮捕されたときに弁護士に相談するメリット

SNSやマッチングアプリの普及によって男女の出会いが活発化している現状や、性犯罪を厳しく処罰する動向を踏まえると、誰しもが売春・買春事件に巻き込まれかねない状況です。

売春・買春に関するルールや逮捕された場合のデメリットを理解しておけば、性犯罪をめぐるトラブルを予防・軽減できるでしょう。

目次

売春・買春は違法な犯罪行為だが罰則規定はない

売春・買春行為に対するルールは「売春防止法」で定められています。

まずは、売春・買春行為に対する法律の考え方を理解しましょう。

売春とは

売春とは、「対償を受けて、または、受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」を意味します(売春防止法第2条)。

つまり、売春防止法における「売春」では、「『不特定の相手方と』対価を受けて性交すること」が要件に掲げられているため、そもそも「対償を受けて、または、受ける約束で、『特定の相手方と』性交する場合」は売春に該当しないということです。たとえば、恋人や愛人に対して性交渉の機会をもつたびにお金を渡していたとしても、売春防止法上は合法なものと扱われます。

また、売春防止法上は「性交」が処罰対象とされているので、性行為類似行為は売春防止法の規制対象ではありません。

買春とは

買春とは、「対償を与えて、または、与える約束で、不特定の相手方と性交すること」を意味します。

売春防止法には「買春」について直接的な定義規定は置かれていません。

ただ、売春・買春は表裏一体であり、買春は売春を買う側から捉えた概念であることを踏まえると、このように定義して差し支えないでしょう。

売春防止法の基本ルールとは

売春・買春行為はすべて違法です(売春防止法第3条)。年齢や性別問わず、売春・買春行為をすることは禁止されています。

ただし、「売春・買春行為をしただけでは、『違法だが罰則はない』」というのが基本ルールである点に注意しなければいけません。つまり、売春・買春をしただけでは、逮捕されることもなければ、有罪判決を下されることもないということです。

もちろん、「違法なのに刑事罰がない」という”グレー”な扱いに違和感を抱く方もいらっしゃるでしょう。確かに、違反したときに備えて処罰規定が置かれていないのなら、そもそも法律自体を守る必要がないようにも思えます。

しかし、売春・買春行為に手を染めてしまった者をすべて刑事処罰の対象としたところで、生活環境などを根本的に改善しなければ再犯に至る可能性が高いのが実態です。「違法な売春・買春行為があったから刑事処罰の対象とする」のではなく、「違法な売春・買春をしてしまった者は福祉的救済を施す」というアプローチの方が社会全体にとっても健全でしょう。

また、単純な売春・買春行為については、そもそも当事者が口裏を合わせるだけで簡単に言い逃れできてしまうものなので、わざわざ罰則付きの違法行為として刑事手続きに過度な負担をかけるのも適切とは考えられません。

そこで、売春防止法は、「売春・買春行為は『違法な犯罪行為だが罰則なし』」というルールを原則としたうえで、例外的に、特に可罰的違法性が高いと考えられる諸行為のみを『罰則付きの違法行為』として取り扱うことにしています。

近年話題の「パパ活」を直接処罰対象としている法律は存在しません。たとえば、食事や肉体関係を伴わないデートに対する報酬として金銭等が支払われたとしても、売春・買春には該当しないからです。また、特定の相手と継続的にパパ活関係を結んでいる場合には、売春防止法の売春要件のひとつである「不特定の相手方と」という要件を満たさないのは明らかでしょう。したがって、身バレなどの個人情報流出リスクが声高に叫ばれるパパ活ですが、売春防止法上例外的に処罰対象になるようなケースでなければ、警察に逮捕されることはないのが実情です。

売春・買春で逮捕されるケース

原則的な売春・買春行為は違法でも罰則規定は置かれていないので逮捕されません。

ただし、例外的に、売春・買春をめぐる以下の諸類型については罰則規定が存在するので、捜査機関に発覚した場合には捜査機関に逮捕されて有罪判決が言い渡される可能性があります

  • 売春防止法違反
  • 児童ポルノ禁止法違反
  • 出会い系サイト規制法違反
  • 刑法違反
その他、未成年者を深夜に連れ回す行為や、女性の身体に同意なく触れる行為などは、各自治体が定める迷惑防止条例にも抵触する可能性があります。ただし、迷惑防止条例の内容は自治体ごとに異なるので、詳しくは弁護士までご確認ください。

売春防止法違反

売春・買春に関する罰則付きの犯罪については、以下の行為類型が売春防止法において規定されています。

  • 売春行為の勧誘
  • 売春行為の周旋
  • 困惑などを利用して売春させる行為
  • 困惑などを利用して売春させて対償を収受する行為
  • 売春させる目的での前貸し行為
  • 売春させることを内容とする契約を締結する行為
  • 売春の場所を提供する行為
  • 売春をさせる業を営む行為
  • 売春の場所の提供等に対して資金等を提供する行為

売春行為の勧誘など

売春をする目的で、以下の勧誘行為などをした場合には、6カ月以下の懲役刑または1万円以下の罰金刑が下されます(売春防止法第5条)。

  • 公衆の目に触れるような方法で、売春の相手方になるように勧誘した場合
  • 売春の相手方になるように勧誘する目的で、道路などの公共の場所でつきまといや立ちふさがる行為をした場合
  • 公衆の目に触れるような方法で客待ちをしたり、広告などの方法によって売春の相手方になるように誘引した場合

公衆の面前における売春の勧誘行為は性風俗の無秩序化を招く危険性が高いと判断されるので、売春防止法上は犯罪と位置付けられています。いわゆる「街娼」「立ちんぼ」「ストリートガール」と呼ばれる売春行為が本条の規制対象です。

売春行為の周旋など

売春・買春の周旋をした場合には、2年以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑が下されます(売春防止法第6条第1項)。周旋とは、売買や交渉などの場面において、当事者の間に入って取り持ったり仲介したりすることです。

また、売春・買春の周旋行為だけではなく、売春の周旋をする目的で以下の行為をした場合にも2年以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑で処断されます(同法第6条第2項)。

  • 人の売春の相手方になるように勧誘した場合
  • 売春の相手方になるように勧誘する目的で、道路などの公共の場所で人の身辺に立ちふさがったりつきまとったりした場合
  • 広告などの方法によって売春の相手方になるように誘引した場合

売春行為の周旋等は組織的売春・管理売春の実態を窺わせる危険性の高い行為だと考えられるので、可罰的違法性の高い犯罪類型として刑事処罰の対象と扱われます。いわゆる「ポン引き」「遣り手婆」が本条の規制対象として念頭に置かれています。

困惑などを利用して売春させる行為

以下のように、人が正常に判断できない状況を作り出して売春させた場合には、3年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑が下されます(売春防止法第7条第1項、第2項)。

  • 人を欺いて売春させた場合
  • 人を困惑させて売春させた場合
  • 親族関係による影響力を利用して売春させた場合
  • 人を脅迫して売春させた場合
  • 人に暴行を加えて売春させた場合

脅迫・暴行などの加害行為や逆らえない親族関係を利用して売春行為をさせる行為は、正常な判断を有していれば売春しようとは思わなかった人の権利利益を害する悪質な行為と評価できるので、売春防止法上の処罰対象とされます。

なお、暴行・脅迫などの行為は、別途、暴行罪・傷害罪・脅迫罪・強要罪などの刑法犯として法定刑が上乗せされる可能性もあります。

また、困惑などを利用して売春させる行為については、未遂犯も処罰対象です(同法第7条第3項)。

困惑などを利用して売春させて対償を収受する行為

売春防止法第7条に違反する行為によって人に売春させた者が、その売春の対価の全部または一部を収受した場合、対償の全部または一部を収受するように要求した場合、対償の全部または一部を収受するように約束した場合には、5年以下の懲役刑及び20万円以下の罰金刑に処されます(売春防止法第8条第1項)。

これは、人の自由意思を阻害して売春行為をさせることによって不正に利益を得ている点が悪質ですし、背後に管理売春や組織的売春の実態がある可能性が高いからです。

なお、売春防止法第7条に違反する行為のうち、親族関係による影響力を利用して人に売春行為をさせた場合において、売春の対価の全部または一部を収受したときは、法定刑が3年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑に引き下げられています(同法第8条第2項)。これは、反社会的組織や半グレ集団などの存在が懸念される第1項のケースとは異なるからです。

売春させる目的での前貸し行為

人に売春をさせる目的で、前貸しなどの方法によって金銭などの財産的利益を供与した場合には、3年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑に処せられます(売春防止法第9条)。

これは、事前に金銭等を供与することによって実質的に売春を強要しようとしている点に可罰的違法性が見込まれるからです。

売春させることを内容とする契約を締結する行為

人に売春させることを内容とする契約をした場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑が下されます(売春防止法第10条第1項)。これは、売春の契約段階を処罰対象とすることによって、売春・買春という違法行為自体を予防する趣旨に基づきます。

人に売春させることを内容とする契約を締結する行為については、未遂犯も犯罪として処罰されます(同法第2項)。

売春の場所を提供する行為

売春を行うために場所を提供した場合には、3年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑が科されます(売春防止法第11条第1項)。たとえば、売春させるために自宅やマンションの一室を貸し出した場合がこれに当たります。場所の提供に関して使用料などを受け取っていなくても、場所を提供したという事実だけをもって処罰対象になります。

また、売春を行う場所を提供することを業とした場合には、7年以下の懲役または30万円以下の罰金刑に法定刑が引き上げられます(同法第2項)。なぜなら、事業として場所の提供を行った場合には、慢性的・組織的な売春行為の温床となっている可能性が高いからです。

売春をさせる業を営む行為

他人の自己を占有したり、自己が管理する場所や指定する場所に居住させたりして、売春させる事業を営んだ場合には、10年以下の懲役刑及び30万円以下の罰金刑が科されます(売春防止法第12条)。

これは、営業許可等を得ずに違法に売春業を営む「管理売春」を対象とした規定です。

売春の場所の提供等に対して資金等を提供する行為

事情を知ったうえで、事業目的の売春場所提供行為に要する資金・土地・建物を提供した場合には、5年以下の懲役刑及び20万円の罰金刑が科されます。

また、事情を知ったうえで、事業目的で売春を営む行為に要する資金・土地・建物を提供した場合には、7年以下の懲役刑及び30万円の罰金刑の範囲で処断されます。

捜査機関や行政の目をかいくぐって行われる売春行為は組織的に行われており、不正に得られた利益は反社会的組織などに流れている可能性が高いので、売春行為などを直接的に行わせている末端構成員だけを逮捕しても、組織的売春を根絶できません。

そのため、売春防止法は、売春・買春に直接関わった人物だけではなく、資金や場所を提供した背後者も処罰対象とすることで、売春・買春の蔓延を防止・予防しようとしています。

児童ポルノ禁止法違反

違法でも罰則規定がないのが原則の売春・買春ですが、買春の相手の年齢次第では厳しい刑事処罰を科される危険性があります。

具体的には、18歳に満たない「児童」に対する買春行為等は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称、「児童ポルノ禁止法」)」に違反する犯罪行為です。

ここからは、18歳未満に対する買春行為及び周辺行為について具体的に解説します。

  • 児童買春罪(18歳未満の児童に対する買春行為)
  • 児童買春周旋罪
  • 児童買春勧誘罪
  • 児童ポルノ所持等罪
  • 児童買春等目的人身売買等罪

児童買春罪

18歳未満の児童を買春した場合には、児童買春罪に該当します。児童買春罪の法定刑は、「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑」です(児童ポルノ禁止法第4条)。

18歳未満の児童は自らの性的自由に対する考え方が成熟していない段階です。そして、このような児童の未成熟さに乗じて児童買春に及ぶのは、性的搾取・性的虐待と言っても過言ではありません。

そのため、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえて、18歳未満の児童に対する買春行為には厳罰が下されます。

なお、売春防止法の規制対象は「性交」に限られていましたが、児童ポルノ禁止法における「児童買春」には、以下の行為すべてが含まれます(同法第2条第2項)。

  • 性交
  • 性交類似行為
  • 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触る行為
  • 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為

また、児童買春罪は児童を後見的に保護するために規定されている犯罪類型なので、仮に18歳未満の児童が買春行為自体に同意していたとしても、買春者は刑事処罰の対象になります。

児童買春周旋罪

児童買春の周旋をした場合には、「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金刑、または併科」の範囲で処断されます(児童ポルノ禁止法第5条第1項)。

また、児童買春の周旋を業として行った場合には、「7年以下の拘禁刑及び1,000万円以下の罰金刑」に法定刑が加算されます(同法第5条第2項)。

18歳以上の売春・買春に対する周旋行為とは異なり、買春相手が18歳未満の児童である点に鑑みて、売春防止法の周旋行為よりも厳しい刑事罰が規定されているのが特徴です。

児童買春勧誘罪

児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した場合には、「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金刑、または併科」の範囲で刑事罰が科されます(児童ポルノ禁止法第6条第1項)。

また、児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業として行った場合には、「7年以下の拘禁刑及び1,000万円以下の罰金刑」に処せられます(同法第6条第2項)。

児童ポルノ所持等罪

インターネットの普及を受けて、児童ポルノに対する厳しい規制も置かれています。

児童ポルノとは、写真・電磁的記録に係る記録媒体であり、以下のような児童の姿態を視覚的に認識できる方法によって描写したもののことです(児童ポルノ禁止法第2条第3項各号)。

  • 児童を相手方とする性交・性交類似行為に関する児童の姿態
  • 児童による性交・性交類似行為に関する児童の姿態
  • 他人が児童の性器等を触る行為に関する児童の姿態であって、性欲を興奮・刺激するもの
  • 児童が他人の性器等を触る行為に関する児童の姿態であって、性欲を興奮・刺激するもの
  • 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、児童の性的部位が殊更に露出・協調されており、性欲を興奮・刺激するもの

そして、以下のように、児童ポルノに対する行為類型ごとに法定刑が定められているのが実情です(同法第7条各項)。

児童ポルノに対する行為類型 法定刑
児童ポルノの所持 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑
児童ポルノの提供 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑
児童ポルノの製造・所持・運搬・輸入・輸出 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑
児童ポルノの不特定多数への提供、公然陳列 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑

たとえば、児童買春に及んだ際に、相手が18歳未満であることを知りながら、性交等の際の様子や裸体を撮影した場合には、児童買春罪と児童ポルノ製造罪(及び所持罪)で逮捕されることになります。

児童買春等目的人身売買等罪

児童買春の相手方とさせるためや、児童ポルノを製造する目的で、児童を売買した場合には、「1年以上10年以下の拘禁刑」で処断されます(児童ポルノ禁止法第8条第1項)。

また、児童買春の相手方とする目的や児童ポルノを製造する目的で、略取・誘拐・売買された外国に居住する児童を居住国外に移送した場合には、「2年以上の有期拘禁刑」が科されます(同法第8条第2項)。

これらは未遂犯も処罰対象です(同法第3項)。

出会い系サイト規制法違反

出会い系サイトなどのインターネット異性紹介事業を利用して児童買春行為等を試みようとした場合には、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(通称、「出会い系サイト規制法」)」違反を理由として逮捕される可能性があります。

たとえば、出会い系サイトを利用して、児童を性交等や異性交際の相手方になるように誘引する書き込み行為をした場合には、実際に児童買春行為に至らなかったとしても「100万円以下の罰金刑」が下されます(同法第6条第1号、第33条)。

また、自分自身が性交等の本人ではなくても、第三者を児童との性交等の相手方になるように誘引する書き込みなどをしただけでも、「100万円以下の罰金刑」の処罰対象です。

刑法違反

買春・パパ活のやり取りや状況次第では、刑法違反で逮捕・有罪になる可能性があります。

  • 強制わいせつ罪
  • 強制性交等罪
  • 準強制わいせつ罪・準強制性交等罪

強制わいせつ罪

13歳以上の買春相手に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合には、「6カ月以上10年以下の懲役刑」が科されます(刑法第176条)。

また、買春相手が13歳未満の場合には、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立します。買春相手が13歳未満なら、わいせつ行為の手段として暴行・脅迫が用いられる必要はありません。13歳未満の者については、性的な事柄について充分な判断能力が備わっていないと考えられるので、絶対的な保護が与えられています。

わいせつな行為とは、性的な意味を有する行為、つまり、本人の性的羞恥心の対象となるような行為のことです。無理矢理キスをする、乳房や陰部などに触れる、裸にして写真撮影するなどが挙げられます。

たとえば、カラオケに行く約束で出会ったパパ活相手の隙を見て背後から抱き着いただけでも、強制わいせつ罪に問われる可能性があるでしょう。

強制性交等罪

13歳以上の買春相手に対して、暴行または脅迫を用いて、性交等(性交・肛門性交・口腔性交)をした場合には、「5年以上の有期懲役刑」に処せられます(刑法第177条)。

また、13歳未満の買春相手に対する性交等については、暴行または脅迫が手段として用いられなくても、13歳未満の者と性交等をしただけで強制性交等罪として刑事罰の対象とされます。

たとえば、食事だけの約束で待ち合わせをした女性を無理矢理ホテルに連れ込んで強姦したようなケースが強制性交等罪に該当します。

準強制わいせつ罪・準強制性交等罪

買春相手の心身喪失・抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした場合や、買春相手を心神喪失・抗拒不能にさせてわいせつな行為に至った場合には、準強制わいせつ罪として「6カ月以上10年以下の懲役刑」が科されます(刑法第178条第1項)。

また、買春相手の心身喪失・抗拒不能に乗じて性交等をした場合や、買春相手を心神喪失・抗拒不能にさせて性交等に至った場合には、準強制性交等罪として「5年以上の有期懲役刑」の範囲で判決が言い渡されます(刑法第178条第2項)。

たとえば、オーラルセックスだけの約束で出会った女性に対して睡眠薬を飲ませて、意識を混濁させた状況において性交等を行った場合には、被害女性の年齢に関わらず準強制性交等罪で罰せられるでしょう。

売春・買春のつもりがなくても逮捕される危険性があるケース

本人は買春をしているつもりがなくても、状況や関係者の供述次第では逮捕リスクが生じる場面が少なからず存在します。

以下4つの場面について、どのような状況で逮捕される危険性が生じるのかを具体的に解説します。

  • 買春相手が18歳未満であるとは知らなかった(成人だと誤信していた)ケース
  • 買春ではなく真剣交際のつもりで18歳未満の相手と関係をもっていたケース
  • 金銭を対価とする買春は行っておらず、食事やプレゼントのみを与えていたケース
  • 「性交等について合意はなかった」と後になって相手方から主張されたケース

買春相手が18歳未満だと知らなかった場合

『買春相手が18歳以上なら警察に捕まることはない』という認識で買春行為に及んでいたが、実は相手が18歳未満だった」というケースは少なくないでしょう。

このケースは、客観的な事実関係だけを捉えれば「18歳未満の児童に対する買春行為」に該当するので、児童買春罪で処罰されそうにも思えます。

しかし、児童買春罪で逮捕・処罰されるには、主観的構成要件要素である「故意」が必要とされるので、18歳未満に対する買春行為の認識・認容が存在しない以上、児童買春罪で逮捕されることはありません

もっとも、仮に本人が18歳以上だと主張していても、買春相手の身体の発育状況や会話の内容、服装や所持品などを総合的に考慮すると、明らかに18歳未満であることを認識できる場合もあるでしょう。

このように、一般的な判断能力をもってすれば買春相手が18歳であることを容易に判別できる状況において、それでも買春行為に及んだ場合には、児童買春罪で逮捕される危険性が生じます

「18歳未満だと認識していた場合(確定的故意)」だけではなく、「18歳未満かもしれないと思っていた場合(未必の故意)」にも、児童買春罪が成立します。特に、近年は児童に対する性犯罪厳罰化の流れのなかにあるので、捜査機関はさまざまな物証を集めて「未必の故意」があったことを立証しようとするでしょう。買春相手がどれだけ年齢を強弁したとしても、少しでも疑わしい要素があるなら安易な気持ちで買春行為に及ぶべきではありません。

18歳未満の相手と真剣交際していた場合

18歳未満の相手と真剣交際しているケースでも、肉体関係や類似行為がある場合には、刑事処罰の対象になる可能性があります。

たとえば、自分は真剣交際のつもりでも、18歳未満の相手は「定期的にプレゼントをくれるから会っていただけ」という認識の場合もあるでしょう。18歳未満であることを知りながら性交等をしていることに間違いないので、児童買春罪に問われかねません。

また、相手が13歳未満であれば、真剣交際を理由に性交等やわいせつ行為の違法性が阻却されることはないので、強制わいせつ罪や強制性交等罪で厳しい処罰が下されるでしょう。

さらに、各自治体が定める青少年保護育成条例では、金銭的な授受がない性交等であったとしても、相手方が18歳未満であるだけで刑事罰が科される可能性もあります。

刑事処罰の対象になるか否かという観点だけで考えるなら、肉体的な接触を一切伴わないのであれば、18歳未満の相手と真剣交際することは可能です。とはいえ、親権者などに交際が発覚して反対された場合には、深夜の連れ出し行為や監禁・誘拐などで刑事告訴されるリスクを伴う点に注意しなければいけません。最終的に有罪になるか否かはさておき、警察から任意出頭などを求められる可能性は否定できないので、交際相手の年齢については慎重であるべきでしょう。

金銭ではなく食事やプレゼントを贈って売春・買春した場合

児童買春罪における「対償」には、金銭だけではなく、性交等との対価性を有する金品も含まれます

したがって、18歳未満の相手との間で、現金ではなくブランド品や食事などを対価として性交等をした場合には、児童買春罪で逮捕されるでしょう。

これに対して、食事のみの約束でパパ活相手と会ったが、その場で意気投合してお互いの合意のうえで性交に至った場合には、金銭等との対価として性交したとは言えないので、児童買春罪は不成立です。

性交等について合意があったはずなのに後から強姦されたと主張された場合

「違法だが罰則はないので18歳以上の相手を買春した」という場合でも、後から「強姦された」と主張されると強制性交等罪で逮捕されるリスクに晒されます。

なぜなら、性犯罪は密室空間で行われる性質の犯罪類型であるため、捜査活動や犯行の立証では当事者の発言内容が重視される傾向が強いからです。

たとえば、実際に肉体関係があった場合において、後から女性に「無理矢理レイプされた」と主張されてしまうと、少なくとも強制性交等罪の客観的事実は揃ってしまっています。「性交等について双方の合意があった」「性交等に対して金銭などを提供した売春・買春なので強姦ではない」などの反論を丁寧に行わなければ、厳しい刑事処罰を回避できません。

パパ活や売春・買春の場面では、当事者間に面識や信頼関係がない場合がほとんどです。最初から相手があなたを騙すつもりかもしれませんし、実際に時間を過ごすなかであなたに対する嫌悪感が増してしまうこともあるでしょう。

したがって、見ず知らずの相手と肉体関係をもってしまうと、相手の証言次第では冤罪から逃れられない可能性もあるので、出来る限り売春・買春は行わないのが大切ですし、万が一買春相手とトラブルになった場合にはすみやかに弁護士へ相談するのがおすすめです。

売春・買春で逮捕されたときの流れ

「密室空間での買春行為なんてバレるはずがない」「買った側も悪いが売った側にも問題があるのだから通報されることはないだろう」と思われるかもしれませんが、性犯罪は厳罰化の流れが強まっているので、疑わしい事実があるだけで警察は積極的に捜査活動を進めるのが実情です。

そして、児童買春などの罪で逮捕された場合には、以下の流れで刑事手続きが進められます。

  • 警察に逮捕される
  • 検察に送致される
  • 検察官が起訴・不起訴を決定する
  • 刑事裁判にかけられる
初犯で示談も済んでいる児童買春ならいきなり厳しい刑事処罰が科される危険性は少ないですが、重大犯罪である刑法犯(強制性交等罪など)が疑われるケースでは、初犯でも長期勾留や実刑判決が下されてしまいます。刑事手続きの早いステージで防御活動に注力すれば軽い刑事処分獲得を目指せるので、出来れば捜査機関からコンタクトがある前の段階で一度弁護士に相談しておくことを強くおすすめします。

逮捕

児童買春などの犯罪が警察にバレると逮捕されます。

逮捕された後は、警察署で48時間を上限とする取調べが実施されます(刑事訴訟法第203条第1項)。

警察に身柄を押さえられると、弁護士以外の外部とは連絡を取ることができません。家族や会社への連絡の取次ぎをお願いしたり、取調べへの供述内容のアドバイスを貰うべきでしょう。

密室空間での買春行為も警察にバレる

児童買春や強制わいせつ罪などの性犯罪は、以下のような経緯で警察にバレることが多いです。

  • 児童の保護者や家族が警察に相談・通報する
  • 児童が警察に補導されたきっかけで児童買春の事実が露呈する
  • 出会い系サイトやSNSの書き込みがサイバーパトロールに見つかる
  • 未成年者と一緒に歩いている現場を職務質問される
  • 被害女性自身による刑事告訴・被害届の提出

「売春した女性側も後ろめたいはずだから通報されない」というのは間違いです。なぜなら、売春・買春は違法でも罰則はないので、女性側が被害届を提出すること自体には何のデメリットも存在しないからです。

いきなり通常逮捕されずに任意出頭を求められることもある

児童買春などの罪を犯した可能性がある場合でも、いきなり捜査機関が逮捕手続きに着手するとは限りません。たとえば、警察が自宅にやってきて任意出頭を求められるということもあるでしょう。

警察による出頭要請に応じる義務はありませんが、任意の取調べには応じた方が良いです。なぜなら、任意の出頭要請に応じないと、「証拠隠滅や逃走のおそれがある」と判断されて逮捕手続きに移行する可能性が高いからです。

児童買春などの前科・前歴がなく、被害者との間で示談交渉が進んでいる状況なら、逮捕手続きに移行せずに在宅事件として処理されたり、微罪処分として警察限りの捜査で事件を終結してもえらえたりするでしょう。

このように、警察からの要請に素直に応じた方がスムーズに刑事手続きを終わらせられる場合もあるので、要請に応じるか否かを迷ったときにはすみやかに弁護士までご相談ください。

児童買春などを否認するなら初志貫徹する

児童買春などの性犯罪では、「早い段階で罪を認めた方が会社や家族にバレずに済むかもしれない」という誘惑と隣り合わせになることがあります。

たとえば、「本当はやっていないけど、逮捕段階で認めてしまえば在宅起訴で釈放してもらえるかもしれない」などと考えて、捜査機関の言うがままに供述書にサインしてしまうというケースも少なくありません。

しかし、警察の捜査・取調べに対して一度でも自供してしまうと、後から「やっていない」と主張するのはかなり厳しいのが実情です。「性交等について合意があった」「相手が18歳以上だと偽っていた」と主張したいなら、最初から同じ証言内容を貫き通した方が、刑事裁判における裁判官の心証も良くなるでしょう。

もちろん、性犯罪の否認事件は取調べ期間の長期化を招くので手続き負担が重くなるというデメリットがあるのは事実です。しかし、やってもいない犯罪で処罰されるのは何としても避けるべき事態でしょう。

このように、刑事裁判も見据えて本格的に捜査機関と争うつもりなら、逮捕段階から証言内容や防御活動の方向性を確立して取調べに挑むべきです。早期に私選弁護人を選任して公開法廷を見据えたアドバイスを提案してもらいましょう。

検察官送致

児童買春などの罪で逮捕された後、更に捜査の必要性がある場合には、事件・身柄が検察官に送致されます。

送検された後は、検察官は24時間を限度に取調べを実施するのが原則です(刑事訴訟法第205条)。

ただし、逮捕された児童買春事件以外にも売春行為をしている場合や、被疑者が否認している場合、児童ポルノ製造罪などにも捜査が及ぶような場合には、検察官によって勾留請求が行われて、身柄拘束付きの取調べ期間が10日間~20日間延長されます(同法第206条第1項、第208条各項)。

つまり、勾留請求されずに済めば最大72時間以内で身柄拘束から釈放される可能性がありますが、勾留請求された途端に13日間以上の身柄拘束付きの取調べが確定するので、性犯罪の容疑で逮捕されたことを学校・家族・会社に隠し通すのは不可能になるということです。

したがって、「会社や家族に性犯罪の事実をバレずに済ませたい」と考えるなら、勾留請求回避を目指す防御活動を展開する必要があると考えられます。身柄拘束されて動けない被疑者に代わって、弁護士に被害者との示談交渉を進めてもらいましょう。

児童買春を行った際に性交等のデータをスマホに撮影していたりすると、「児童買春罪で逮捕・勾留された後で、勾留期限が切れる前に児童ポルノ製造罪で再逮捕・再勾留される」という危険性もあります。最悪の事態を想定するなら、性犯罪で逮捕されると1カ月以上捜査機関に身柄を押さえられかねないということです。捜査機関の言いなりになると社会復帰のタイミングが遅れるだけなので、根拠のない逮捕・勾留に対しては厳粛に対抗措置をとってもらいましょう。

起訴処分

児童買春などについて捜査が佳境に差し掛かると、検察官は事件についての最終的な意思決定を下します。

検察官が起訴処分を下すと、児童買春などの罪が公開の刑事裁判にかけられます。日本の刑事裁判の有罪率は99%以上なので、検察官が起訴処分を下した時点で有罪判決はほぼ確定します。性犯罪を否認する場合には、残りの「1%」を目指して防御活動を展開しなければいけません。

検察官が不起訴処分を下すと、児童買春などの罪が刑事裁判にかけられることはなく、検察官限りの判断で事件が終了します。捜査対象になったために「前歴」は残りますが、「前科」はつきません。

不起訴処分は、「児童買春罪を犯した疑いのない場合(嫌疑なし)」「児童買春罪の嫌疑が不十分な場合(嫌疑不十分)」だけではなく、「児童買春罪を犯したのは間違いないが、諸般の事情を総合的に考慮すると起訴処分を下す必要がない場合(起訴猶予)」にも下されます。たとえば、性犯罪の前科がなく被害弁償も済んでいる場合、18歳未満であることを看破するのは容易であったものの買春相手の隠蔽工作も入念に行われていた場合、衝動的な興味本位で買春行為をしてしまったがかなり反省している場合などでは、仮に逮捕されたとしても不起訴処分を目指して尽力するべきでしょう。

刑事裁判

児童買春罪などの公訴事実で起訴処分が下されると、刑事手続きは公開の刑事裁判に移行します。

口頭弁論期日は起訴処分が下された1カ月~2カ月後に指定されるのが一般的です。

公訴事実に争いがなければ、第1回の口頭弁論期日で結審します。基本的には被告人側に有利な情状証拠を提出して「実刑判決を避ける」という方向性で防御活動を展開するのが一般的です。

これに対して、児童買春などについて全面的に争って無罪を目指すなら、弁論手続き・証拠調べ手続きで無罪を基礎づける事実を主張することになります。

検察官が起訴処分を下す段階で罰金刑を求刑する公算が大きい場合には、略式手続き(略式起訴・略式命令)で事件を終結させるのも選択肢のひとつです。略式裁判とは、簡易裁判所の管轄に属する罰金100万円以下の事件について、被疑者に異議がない場合に限って、正式裁判によらずに検察官が書面で事件を終結させる刑事手続きのことです(刑事訴訟法第461条以下)。公開法廷で性犯罪について無罪を主張する機会は失いますが、刑事裁判手続きを経なくても即時に罰金刑が確定するので社会復帰のタイミングを前倒しできる点でメリットが大きいです。否認事件以外なら略式手続きを受け入れた方が賢明でしょう。

売春・買春で逮捕されたときに生じるデメリット4つ

児童買春などの罪で逮捕されると、以下のようなデメリットが生じます。

  • 前科がつく
  • 実名報道によって社会的制裁を受ける
  • 学校にバレると退学処分等の対象になる
  • 会社にバレると懲戒処分を下される

前科がつく

児童買春などの罪で有罪判決(罰金刑・実刑判決・執行猶予付き判決)が下されると前科がつきます

前科がつくと、今後の社会生活において以下のようなリスクに晒されます。

  • 履歴書の賞罰欄に記載義務が生じる
  • 性犯罪の前科があるだけで就職活動・転職活動の難易度が高くなる
  • 士業・警備員・金融業など、前科があるだけで就けない職業がある
  • 性犯罪の前科があることを理由に結婚を断られる、離婚を告げられる
  • 前科を理由に入国拒否されると渡航制限が生じる
  • 再犯時に厳しい刑事処罰の対象になる

前科情報は戸籍や住民票に記載されるわけではないので、基本的には第三者にバレる心配はないでしょう。

しかし、就職活動では自ら申告する義務を課されますし、職業によっては就業時にチェックが入ることも少なくありません。

どうしても前科をつけたくないのなら、検察官による起訴処分が下される前に微罪処分獲得を目指して防御活動を展開してもらいましょう

実名報道されると社会的制裁を受ける

性犯罪で逮捕されたことが実名報道されると、社会的制裁を避けられません。

たとえば、ローカルニュースで報道されると近隣住民や知人にバレてしまいます。勤務先が特定されると、会社にも迷惑がかかってしまうでしょう。

また、インターネット上に情報が残り続けるので、名前を検索されると何年経っても事件のことが容易に発覚してしまいます。

学校にバレると退学処分を下される可能性がある

児童買春などの罪で逮捕されたことが学校にバレると何らかの処分が下される可能性があります。

処分内容は学則・校則の規定に沿って決定されます。ただ、性犯罪のような重罪を犯した場合には、訓告や停学で済めば幸いで、退学処分が下される危険性が高いでしょう。

捜査段階の早期に弁護士に依頼をしておけば、学校への連絡を避けて欲しい旨の申し入れをすることも可能です。もちろん、捜査機関が応じてくれるとは限りませんが、弁護人からの申し出を受け入れてもらえれば学校にバレるリスクを軽減できるでしょう。

会社にバレると懲戒処分を下される可能性がある

児童買春などの犯罪行為で逮捕されたことが会社にバレると、懲戒処分を下される可能性が高いです。

そもそも、逮捕されると会社に出勤できないので、逮捕が土日祝日と重なったり、短時間で身柄を釈放されない限り、会社に逮捕された事実を隠し通すのは難しいでしょう。

そして、性犯罪で有罪判決が確定した場合には、就業規則に規定されている懲戒ルールに従って処分が下されます。軽微な犯罪なら比較的軽い刑事処分も期待できますが、児童買春などの重罪については懲戒解雇処分の対象になってもやむを得ないでしょう。

懲戒処分の内容は就業規則次第ですが、刑事手続きが終了した後も現在の勤務先での就業を希望するなら、出来るだけ軽い刑事処分獲得が不可欠です。微罪処分・不起訴処分・罰金・執行猶予付き判決など、刑事手続きのステージに応じて目指すべき目標は異なるので、臨機応変に弁護士に適切な防御活動を展開してもらいましょう

売春・買春で逮捕されるときに弁護士へ相談するメリット3つ

児童買春などの嫌疑をかけられたときは早期に弁護士へ相談するのがおすすめです。

なぜなら、性犯罪の弁護実績豊富な専門家に相談すれば、以下3点のメリットを得られるからです。

  1. 性犯罪被害者との間で示談交渉を進めてくれる
  2. 被疑者・被告人の意向を酌んだ防御活動を展開してくれる
  3. 接見の機会に励ましてくれる

売春相手と示談交渉を進めてくれる

児童買春などの罪で逮捕された場合、早期に被害者との間で示談交渉を進める作業が重要です。

なぜなら、特に性犯罪のような被害者が明確に存在する犯罪類型では、被害者の処罰感情が刑事処分の内容を決定付けるからです。被害者との間で和解金の支払いが済んでいるなら、微罪処分や不起訴処分獲得も不可能ではありません。

ところが、児童買春のような性犯罪では、被害者側が感情的になっている可能性が高いので、加害者本人が直接連絡をとっても示談交渉が難航します。また、逮捕後は捜査機関に身柄を押さえられてしまうので、そもそも加害者本人が示談交渉をするのは難しいでしょう。

性犯罪の弁護実績豊富な弁護士なら、客観的な立場から冷静に被害者との間で話し合いを進めてくれます。「加害者とは顔を合わせたくないが、弁護士となら話し合いに応じても良い」という被害者も多いので、示談交渉のノウハウに長けた専門家にご依頼ください。

性犯罪で捕まった依頼人の意向を酌んで防御活動を展開してくれる

弁護士は依頼人の意向を最大限尊重して防御活動を展開してくれます

たとえば、「前科がついても良いからできるだけ早期に自宅に戻りたい」という場合には、示談交渉や情状材料の提出によって、微罪処分や不起訴処分の獲得を目指してくれるでしょう。また、勾留請求された場合には異義申し立ても検討してくれます。

また、「児童買春などの罪で逮捕されたが冤罪なので無罪を勝ち取りたい」という場合には、「18歳未満と誤信しても仕方がなかったこと」などを根拠付けるメールのやり取りなどを丁寧に主張立証してくれるでしょう。

さらに、「前科がつくのは仕方ないが出来るだけ判決内容を軽くしたい」と希望するなら、警察に逮捕される前に自首する可否を検討してくれたり、取調べでの供述内容・反省の態度の示し方などについてアドバイスをしてくれます。

特に、児童買春などの性犯罪で逮捕された場合、「バレたくない」「刑事手続きを早期に終わらせたい」「処分内容を軽くしたい」などの意向が複雑に絡み合うのが実情です。性犯罪弁護の実績豊富な弁護士なら捜査状況などを総合的に考慮して弁護方針を明確化してくれるので、弁護人の期待に沿った事件終結を目指せるでしょう。

厳しい取調べで疲弊している依頼人を接見で励ましてくれる

児童買春などの罪で逮捕された場合や、児童ポルノ製造罪などの余罪の可能性がある場合には、逮捕・勾留期間が長期化する可能性があります。

外部と連絡が取れない状況で厳しい取調べが継続するので、心身の疲弊から逃げ出す目的で不利な供述をしてしまう危険性も生じかねません。

逮捕・勾留段階でも、弁護士ならいつでも被疑者と接見できます。取調べへの対応方法などの具体的な法的アドバイスだけではなく、励ましの言葉をかけて勇気づけてくれるので、厳しい捜査にも最後まで寄り添ってくれるでしょう。

売春・買春で犯罪に問われたときは早期に弁護士へ相談しよう

組織的な売春・買春に巻き込まれたり、児童買春などの罪で逮捕された場合には、早期に効果的な弁護活動を展開するのがおすすめです。

逮捕・勾留される期間を短縮化したり不起訴処分を獲得できたりすれば社会生活への支障を最小限に食い止められますし、罰金刑や執行猶予付き判決を獲得できれば、前科はつくものの刑務所への収監を回避できます。

そのためには、警察から連絡が来る前の段階、もしくは、警察から問い合わせがあった段階ですみやかに弁護士に相談するのが不可欠です。性犯罪関係に力を入れている弁護士に相談をして、大局的な弁護活動を展開してもらいましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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