偽物のブランド品を販売すると罪に問われる?事例別の罪状と対処法を解説

偽物のブランド品を販売すると罪に問われる?事例別の罪状と対処法を解説
偽物のブランド品を販売すると罪に問われる?事例別の罪状と対処法を解説

ブランド品の偽物を販売した場合、さまざまな法律によって厳しく処罰される可能性があります。万が一、販売等してしまった場合は、当然に懲役刑もあり得る犯罪ばかりです。「知らなかった…」では済まされないケースもあるため注意が必要です。

今回は、ブランド品の偽物を販売した場合に問われる可能性がある罪や逮捕の可能性、今後の正しい対処法について詳しく解説します。

「偽物のブランド品であることは知らなかった」「知っていたけど、自分も騙されていたし…」等、さまざまなケース別に対処法を紹介しています。ぜひ、参考にしてください。

ブランド品の偽物を販売した場合に問われる罪

偽物のブランド品を販売した場合に問われる可能性がある罪は、以下の通りです。

  • 商標法違反
  • 不正競争防止法違反
  • 詐欺罪

まずは、それぞれの罪の成立要件や罰則について詳しく解説します。

商標法違反

商標法では、以下の通り明記されています。

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引用元:商標法|第78条

商標権とは商品やサービスを行うにあたって、独占して扱える権利を指します。たとえば、ブランド品であれば、ブランド名やデザイン(ロゴ)等が商標登録されています。そのため、偽物を作成して販売した場合は、商標権侵害に問われてしまう可能性があるのです。

仮に、商標法違反に問われてしまった場合は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金です。非常に重たい罪に問われる可能性が高いため、十分に注意してください。

不正競争防止法違反

不正競争防止法では、以下の通り明記されています。

二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

引用元:不正競争防止法|第2条

たとえば、著名なブランド品に似せた商品を作成し、販売・貸渡・輸出・輸入する行為はすべて不正競争防止法違反になります。ちなみに、商品模範行為を行った場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。

詐欺罪

他人を欺いてブランド品を売却した場合等は、刑法の定めによる「詐欺罪」が成立する可能性があります。詐欺罪については、以下の通り明記されています。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

引用元:刑法|第246条

詐欺罪の罰則規定は「10年以下の懲役」のみです。そのため、執行猶予がつかない限りは、刑務所へ収容されてしまいます。また、実務上は大半のケースで実刑判決となるため十分に注意してください。

ちなみに、詐欺罪が成立するための要件は以下の4つすべてが認められる場合です。

  • 欺罔行為(人を欺くこと)
  • 欺罔行為によって相手が実際に騙されていること
  • 財産等が渡されていること

つまり、偽ブランド品を本物であると偽り(欺罔行為)、相手が信頼をしてお金を支払い、ブランド品を購入した場合は、詐欺罪が成立します。

そのため、たとえばあなたが本物であると偽って販売したとしても、相手が「このブランドをこの値段で購入できるわけがない」と認識した上で購入した場合は成立しません。なぜなら、「欺罔行為によって相手が実際に騙されていない」ためです。

とはいえ、詐欺罪が成立しなくても他の罪状によって処罰される可能性が高いため、十分に注意してください。

偽物のブランド品を販売した場合はどうなる?

ブランド品を売却してしまった場合の流れとして、大きく2つあります。1つ目は、逮捕されて処罰されます。2つ目は、フリマアプリ等で販売していた場合は、アカウントの利用停止処分です。

偽物のブランド品は、ブランドショップ等では見極められてしまうため、多くの人がフリマアプリやオークション等を利用します。1回でも偽物販売を行い、バレてしまった場合は即アカウント停止処分となるため注意してください。

逮捕される可能性がある

偽物のブランド品を販売していた場合、ほとんどの確率で逮捕されます。偽ブランド品の販売は、先ほども紹介した通りさまざまな法律によって規制されています。そのため、何らかの罪に触れてしまう可能性が高いためです。

また、偽ブランド品を販売している人は、ほぼ確実に摘発されるでしょう。

たとえば、ネット上であれば購入者からの通報によって知られてしまうケースが大半です。店舗等で販売していた場合であっても、やはり購入者経由で知られてしまうケースが多いです。

通報があると購入先等を調べられてしまうため、すぐに販売者が特定されてしまいます。遅かれ早かれ必ず捕まってしまう行為であるため、絶対に行わないようにしてください。

逮捕後の流れ

逮捕された場合は、以下の流れで進んでいきます。

  1. 逮捕
  2. 48時間以内に事件送致
  3. 送致後24時間以内に勾留請求を判断
  4. 最大20日間の勾留(勾留期間中に起訴・不起訴を判断)
  5. 起訴された場合はそのまま刑事裁判
  6. 判決に従って刑に服する

基本的な流れは上記の通りです。偽ブランド品を販売していた場合、初めに逮捕をされるのが一般的です。逮捕されてしまうと最大で3日間(送致までの48時間+24時間)勾留され続けることになります。

その後、勾留の必要がないと判断されれば即時釈放されます。しかし、ブランド品販売に関わる犯罪の場合は、勾留請求をされて認められるのが一般的です。つまり、そのままさらに最長20日間の勾留が続くことになるでしょう。

勾留中は検察官等からの取り調べを受けます。そして最終的に起訴・不起訴を判断する流れです。仮に、不起訴となればそのまま釈放されますが、起訴された場合は被疑者から被告人に名前が変わり、拘置所へ移送される流れです。

そして、手続きを経て刑事裁判を受けます。起訴される罪状にもよりますが、詐欺罪の場合は実刑判決となる可能性がとても高いため、あらかじめ覚悟をしておくと良いでしょう。

逮捕後、すぐにでも弁護士に相談をすることによって、早期釈放や刑の軽減をできる可能性が高まります。資金的に余裕があるのであれば、すぐにでも私選弁護人を呼ぶようにしましょう。

フリマアプリ等で販売した場合はアカウントの利用停止

偽ブランド品を購入する人の多くは、インターネット常にあるサービスを利用しています。とくに、相手が素人であり発見されにくいフリマアプリなどを利用する人が多いです。

そういった人は、偽ブランド品を売却していることが発覚した時点でそくじアカウントの利用停止、強制解約となります。今後、同じアプリを利用できなくなり、販売できないようになります。

偽物のブランド品を販売してしまった場合の対処法

偽物のブランド品を販売してしまった場合は、逮捕されてしまう可能性があります。しかし、実際はその状況によって処罰されない可能性もあるため、ぜひ覚えておくべきでしょう。次に、さまざまなシチュエーション別の対処法について、詳しく解説します。

行為に対して善意の場合は罪に問われる可能性が低い

行為に対して善意である場合は、罪に問われる可能性がとても低いです。ここで言う「善意」とは、法律的な意味を指します。そのため、「善意=あることを知らない・あることを信じていた」という意味です。

たとえば、あなたはフリマアプリを介してAからブランドバッグを購入したとしましょう。その後、急にお金が必要になったため、同じフリマアプリを介して、Bに対して当該バッグを販売したとします。

もし、あなたがAから購入したバッグが偽物のブランド品であった場合、善意か悪意かによって罪に問われるか否かが異なります。

まず、あなたが購入したブランドバッグは「本物であると信じていた場合、または過失がない場合」は、仮にBに販売しても罪には問われません。

たとえば、Aから新品・定価で購入し、見た目もブランド品そっくりで疑いもしていなかった場合は罪に問われません。

一方で、偽物であると知っていた場合や知り得た場合は、罪に問われてしまう可能性があるため注意しなければいけません。たとえば、Aから新品で購入したにも関わらず、定価と比較して明らかに安い金額で購入した場合です。

この場合は、一般的に考えれば「おかしい」と感じ、偽物である可能性を疑います。そのため、あなたに過失があると言われてしまう可能性があります。

また、偽ブランドバッグの見た目が明らかにお粗末で見ても偽物であるとわかるようなものを本物であると偽って販売した場合も詐欺罪等になり得ます。

「偽物かも…」と思っていながら販売した場合の対処法

「偽物かも…」と思いながら販売してしまった場合は、罪に問われてしまう可能性があります。万が一、本物として販売をしてしまった場合にもっとも有効な対処法は、「購入者に返品を依頼する」ことです。

相手はもしかすると偽物であると認識していない可能性があります。今後、偽物であることが発覚した場合に通報等されて捜査対象になる可能性があるため、できるだけ早く真摯に対応することがもっとも大切です。

相手と連絡を取れるのであれば「誤った商品を発送してしまったかもしれない。返金するので、商品を返送して欲しい」と伝えましょう。

もし、相手が応じない場合は、偽物である可能性やその理由を伝えましょう。相手が「偽物である」と言うことを認識して購入しているのであれば、あなたが罪に問われる可能性は低くなります。できるだけ早く対応することで今後起こり得る影響を最小にできます。

偽物であることを認識しながら販売した場合の対処法

偽物のブランド品であることを認識していながら販売した場合は、商標法違反や不正競争防止法、詐欺罪といった罪に問われる可能性があります。いずれの場合も懲役刑があるとても重い刑罰が定められている犯罪です。

販売してしまった事実がある以上、逮捕されてしまう可能性があるため早急な対応が必要です。初めに検討すべきことは、弁護士への相談です。今後、どのように行動をすれば良いのかについて専門家(弁護士)と話を進めていくと良いでしょう。

常習的に犯罪行為を行っているわけではないのであれば、逮捕されない可能性もあります。仮に逮捕された場合であっても、微罪処分等となる可能性もあるでしょう。

もし、常習的に犯罪行為を繰り返し行っているのであれば、自首や出頭を検討すべきでしょう。厳しく罪に問われる可能性は高いものの、自首や出頭をした事実が今後の判決等に影響を与えることも考えられます。

そのため、もしも偽物であることを認識していながらブランド品を販売してしまい、公開しているのであれば、すぐにでも弁護士へ相談をしましょう。

ブランド品の偽物販売でよくある質問

ブランド品の偽物販売でよくある質問を紹介します。

Q.偽物であることを知らずに売ってしまいました。罪に問われますか?

A.偽物であることを知らずに販売した場合は、罪に問われる可能性は低いです。

たとえば、フリマアプリを介して定価に近い価格でブランドバッグを購入したとしましょう。そして、不要になったため、当該バッグを実際に売却しました。しかし、そのバッグが偽物であると購入者から指摘されてしまった場合を想定します。

上記の場合は、偽物であることを知らずに販売しているため、罪に問われることはありません。

ただし、偽物であることを認識できた場合は、罪に問われてしまう可能性があります。たとえば、定価よりも明らかに安い価格で購入し、見た目も偽物であることが明らかである場合を想定します。ただ、「安かったしまあ良いか」と考え、納得したと仮定しましょう。

この場合、あなたが「このバッグは偽物である」と認識しているはずです。しかし、自分も騙されたため、相手に対しても「本物です」と偽って販売しよう。と考え、実際に販売した場合は詐欺罪に問われる可能性があります。

仮に逮捕された際に「本物だと信じて疑わなかった」といっても、「定価よりも明らかに安かったことに対する疑いは?」「見た目も明らかに異なりますが?」と、厳しく追及されるでしょう。

Q.自分で使用するために偽物を購入した場合、罪に問われますか?

A.自分で使用する目的で購入する場合は、罪に問われません。

自分で使用する目的で偽物のブランドバッグを利用しても罪に問われることはありません。しかし、「偽物のブランドバッグである」と認識しているにも関わらず、当該商品を販売してしまうと罪に問われてしまう可能性があります。

このとき、商品概要として「偽物」と明記していた場合であっても違反です。

また、偽物ブランド品の販売は海外で行われているケースが大半です。もし、海外から輸入しようとした場合は、関税に止められて日本国内へ持ち込むことはできません。

つまり、たとえ自分で使用する目的であったとしても、海外からの輸入は不可能であるということです。

Q.偽物を買わされた場合、相手を訴えることはできますか?

A.偽ブランド品の販売は、賠償請求を行うことができます。

もし、購入した商品が偽物であった場合は、販売者に対して実費の賠償請求を行うことができます。たとえば、ブランドバッグを10万円で購入した場合、10万円の返金請求が可能です。

中には、「偽物のブランドバッグを持ち歩いていたため、恥をかいた。その分の賠償請求を行いたい」と考える人がいるかもしれません。しかし、賠償請求は可能であっても実際に認められるか否かは別の問題です。

そのためあくまでも、実際に支払った費用のみの請求が可能であると考えておけば良いでしょう。

Q.偽物の販売で個人が逮捕される可能性はありますか?

A.十分にその可能性はあると考えられます。

個人か法人化等問わず、偽物のブランド品を販売した場合は罪に問われる可能性があります。もちろん、逮捕される可能性もあるため絶対に行わないように注意してください。

まとめ

今回は、偽物のブランド品を売却した場合について解説しました。

偽物のブランド品販売は、現在、厳しく処罰されます。さまざまな法律によって厳しく対応される上に、懲役刑もあり得る犯罪ばかりです。そのため、絶対に偽物ブランド品の販売は行うべきではありません。

もし、誤って偽物のブランド品を販売してしまった場合は、早急に正しい対応を取ることが大切です。今回解説した内容を踏まえ、今後の人生を大きく狂わすことのないようにしっかり対応していきましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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