不法侵入で逮捕されることはある?成立要件について詳しく解説

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他人が看守する住宅等に勝手に侵入した場合、不法に侵入したものとして「不法侵入」と言われることがあります。しかし、実は刑法では「不法侵入罪」という罪状はありません。この場合、「住居侵入罪」が適用されます。

この記事では、不法侵入によって成立する犯罪や、逮捕された場合の流れなどについて詳しく解説しています。不法侵入に関して詳しく知りたい人は、本記事をぜひ参考にしてください。

不法侵入は住居侵入罪が成立する

他人が看守する住宅等に不正に侵入することを「不法侵入」と言うことがあります。しかし、法律では「不法侵入罪」という罪は存在しません。言葉として間違いではないものの、法律には明記されていないという意味で注意が必要です。

まずは、不法侵入をした場合にどういった法律が適用されるのか、その他類似犯罪との違いや成立要件について詳しく解説します。

「不法侵入罪」という犯罪は存在しない

「不法侵入」という言葉は広く利用されていますが、「不法侵入罪」という罪状は日本にはありません。

「不法」とは、法規に反していることを表すため、「不法に人の住宅等に侵入していること」という意味で不法侵入という言葉を使うことは間違いではありません。しかし、法律(刑法)では、不法侵入をした人に対して「住居侵入罪」という犯罪が成立します。

つまり、不法侵入をすると住居侵入罪で処罰されると考えれば良いです。また、住居侵入罪に似た犯罪で「不退去罪」があります。

それぞれ成立要件等が異なるため、まずは不法侵入がどういった犯罪に抵触し、処罰されるのかについて詳しく解説します。

住居侵入罪の成立要件

住居侵入罪は、刑法に以下のとおり定められています。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法|第130条

住居侵入罪が成立するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 正当な理由がないこと
  • 他人が看守する邸宅・住居・建造物・艦船であること
  • 侵入すること

つまり、正当な理由がないにも関わらず、人の住宅等に侵入した場合に成立する犯罪が住居侵入罪です。正当な理由とは、たとえば「一人暮らしをしている息子・娘と連絡が取れないため、安否確認のために侵入した」などです。

一方で不当と認められる事由としては、たとえば「窃盗目的で他人の家に侵入した」というような場合です。また、人の看守する住宅・邸宅・艦船であることが成立要件に含まれています。

たとえば、自分が看守する住宅に侵入した場合は住居侵入罪には該当しません。「看守する」とは、事実上管理していることを指します。

そのため、たとえば一人暮らししている子どもの自宅であり、事実上親が管理しているような場合は住居侵入罪(不法侵入)は成立しません。

建不退去罪との違い

住居侵入罪に類似した犯罪として「不退去罪」があります。不退去罪は、住居侵入罪(刑法第130条)の後半部分に書かれています。「または、要求を受けたにも関わらず、退去しなかった場合」に成立する犯罪です。

たとえば、NHK集金人が訪れ、「ここにテレビはないため帰ってください」といったにも関わらずに帰らなかった場合に不退去罪は成立します。他にも、訪問販売を受け、「帰ってください」と言ったにも関わらず帰らなかった場合に成立する犯罪です。

不退去罪は「住宅等への侵入を許したが、その後、家主の要求に逆らって居続けた場合」に成立する犯罪と覚えておけば良いでしょう。

住居侵入罪の法定刑

住居侵入罪(不法侵入)の罪に問われた場合の法定刑は、刑法第130条にて「3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処す」と明記されています。つまり、懲役の実刑判決が下された場合は、一定期間刑務所へ収容される可能性もある犯罪です。

また、住居侵入罪の場合は他の犯罪も同時に成立している可能性が高いです。なぜなら、何の目的もなしに他人の住宅等に侵入することはないからです。

たとえば、「泥棒に入ろう(窃盗罪)」や「盗聴器や撮影機器を仕掛けよう(撮影罪)」などが成立します。つまり、住居侵入罪による法定刑に加え、その他で成立した犯罪の刑罰も同時に加算されて刑罰が下されることもあるため要注意です。

不法侵入で逮捕される可能性

不法侵入を行った場合、住居侵入罪に該当するため逮捕されてしまう恐れがあります。また、住居侵入罪を犯した人は他の罪も犯している可能性が高く、牽連犯として処罰される可能性があるため注意しなければいけません。

次に、不法侵入で逮捕されてしまう可能性について詳しく解説します。

不法侵入で逮捕される可能性はある

不法侵入の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。このとおり、罰則規定が定められている以上、逮捕の可能性があります。

そもそも「逮捕」とは、被疑者(犯罪を起こした疑いのある人)の身柄を拘束するための手続きです。住居侵入罪のように比較的軽微な犯罪で逮捕するためには、逃亡の恐れもしくは証拠隠滅の恐れがある場合に限定されています。また、他の犯罪も起こしている場合は逮捕の可能性は高まるでしょう。

逮捕して捜査する事件のことを「身柄事件」と言い、逮捕せずに捜査を行うことを「在宅事件」と呼び、区別しています。

いずれの場合も身柄拘束が発生しているかどうかという違いのみであり、その後の手続きに差はありません。ただ、逮捕されてしまうと学校へ行けない、会社へ出勤できないといったさまざまなリスクがあるため注意が必要です。

不法侵入は牽連犯の可能性が高い

不法侵入は牽連犯(けんれんぱん)となる可能性が高いです。牽連犯とは、「犯罪の目的を達成するために行った犯罪」を指します。

たとえば、他人の住宅へ侵入して財物を窃取する行為(窃盗罪)の場合、窃盗という目的を達成するために住居侵入罪を犯しています。このように、窃盗(犯罪)の目的を達成するために起こした犯罪(住居侵入罪)が牽連犯です。

通常、起こした犯罪の数だけ刑罰を科されます。しかし、窃盗と住居侵入罪のように目的と手段が一致している場合は牽連犯として処理されることがあります。牽連犯の場合は、いずれか一つの罪として扱われるため、上記の場合は窃盗罪として処罰される仕組みです。

他にも、「たとえば女子トイレの中を盗撮した」という犯罪であれば、住居侵入罪と撮影罪が成立します。しかし、盗撮(目的)をするためには住居侵入罪(手段)を犯さなければいけないため、牽連犯として処罰されます。

牽連犯の場合、複数の犯罪のうち重い罪のほうが科されるため、結果的に重犯罪となり、逮捕されてしまう可能性が高まることもあります。

不法侵入によって下される可能性のある処分

不法侵入(住居侵入罪)のみを犯した場合、以下の処分が下される可能性があります。

  • 微罪処分
  • 罰金刑
  • 懲役刑

次に、不法侵入による処分について詳しく解説します。

微罪処分

不法侵入(住居侵入罪)は比較的軽微な犯罪であることから、被疑者(犯罪の疑いをかけられている人)に前科がなければ、微罪処分となる可能性があります。

微罪処分とは、検察官へ事件を送致せずに終了させる手続きです。微罪処分となった場合、事件は直ちに集結して即時釈放されるため、社会的影響の少ない点がメリットです。

通常、事件が発生するとすべての事件を検察官へ送致しなければいけません。これを「全件送致主義」と言います。

しかし、比較的軽微な犯罪であり、検察官送致の必要がないと判断された場合に限っては、微罪処分で事件を終了させることができます。微罪処分となった場合は、警察官等から取り調べを受けたうえで釈放される流れです。つまり「警察官から厳重注意」と考えておけば良いです。

なお、微罪処分となるためには被疑者本人が反省していることや前科がないことなど、さまざまな事情を考慮したうえで決定します。そのため、住居侵入罪のみに問われた場合であっても、微罪処分とならない可能性もあるため注意しましょう。

微罪処分は「比較的軽微な犯罪」に対して適用される処分です。そのため、牽連犯となる窃盗罪や強制性交等罪、撮影罪等々の犯罪を起こした場合は、微罪処分となる可能性は極めて低いです。

罰金刑

住居侵入罪の刑罰は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。そのため、10万円以下の罰金に処される可能性があります。とくに、住居侵入罪のみに問われた場合であって、初犯の場合は罰金刑が確定する可能性が高いです。

なお、罰金刑が下される場合は、略式命令によって事件が終了する場合が多いです。略式命令とは、刑事裁判を行うことなく事件を終了させること(略式起訴)です。

略式起訴となった場合は、事件は直ちに終了するため即時釈放されます。そのため、早期に社会復帰を目指せる点がメリットです。

ただし、略式起訴された場合は刑事裁判が行われないため、弁解の機会を与えられません。起訴内容に不満がある場合であっても否定したり弁解したりできない点がデメリットです。

懲役刑

住居侵入罪は「3年以上の懲役または10万円以下の罰金」であるため、懲役刑が確定する恐れもあります。懲役刑が確定した場合は、一定期間は刑務所に収容されて労役(刑務作業)を行わなければいけません。

ただし、初犯の場合は多くのケースで執行猶予付き判決が下されます。執行猶予がついた場合は、刑の執行は一定期間猶予されます。

たとえば「懲役3年執行猶予5年」の場合は、懲役3年という刑罰の執行を5年間猶予し、この期間に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ懲役刑が執行されることはありません。ただし、罰金刑以上の刑罰が確定した場合は、懲役3年も加算された刑罰が処されます。

不法侵入で逮捕された場合の流れ

不法侵入で逮捕された場合、どういった流れで事件が進むのかについて詳しく解説します。

逮捕

初めに、住居侵入罪(不法侵入)は逮捕される可能性のある犯罪です。逮捕とは、被疑者の身柄を拘束する手続きであり、社会的なリスクも発生するため要注意です。また、逮捕の種類は以下の3種類です。

  • 現行犯逮捕
  • 通常逮捕
  • 緊急逮捕

現行犯逮捕とは、犯行が行われたときもしくは行われた直後など現行犯で逮捕できるものです。たとえば、不法侵入しているところをパトロール中の警察官に発見された場合、その場で逮捕される可能性があります。この場合、現行犯逮捕となります。

通常逮捕とは、警察官等が捜査をして裁判所へ逮捕状の発布を請求し、逮捕する手続きです。通常逮捕は、ある日突然警察官が目の前に現れて逮捕状を見せられ、そのまま逮捕されます。

緊急逮捕とは、重大な事件を起こした犯人を発見した場合、逮捕状がなくても逮捕できるものです。逮捕後は直ちに逮捕状を請求しなければいけませんが、緊急を要するためすぐにでも逮捕をできる制度です。

ちなみに、緊急逮捕は「死刑または無期、もしくは3年以上の懲役・禁錮」にあたる罪を起こした場合に行えます。住居侵入罪は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」であるため、緊急逮捕の可能性がある犯罪です。

いずれの場合も「逮捕」であることに変わりはなく、その後の手続きは同じです。逮捕をされると48時間以内に事件を検察官に送致をしなければいけません。

逮捕をせずに捜査を行う場合もあり、「在宅事件」と呼びます。在宅事件となった場合は、任意という形で捜査に協力を求められます。あくまでも任意ではありますが、出頭しなかった場合は逮捕される可能性もあるため注意しましょう。

事件の送致

逮捕された場合は、逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致しなければいけません。事件を引き継いだ検察官は、さらに24時間以内に引き続き被疑者の身柄を勾留するかどうかを決定します。

なお、逮捕されている被疑者を送致することを「身柄付送致」と言い、身柄拘束を伴わない送致のことを一般的には「書類送検」と言っています。

身柄付送致の場合は期限に定めがあるものの、書類送検の場合は定めがありません。通常は、2カ月程度で書類送検されてその後の判断がなされます。

勾留請求の判断

送致された事件は、検察官が引き続き被疑者の身柄を拘束するかどうかを判断します。勾留が必要であると判断された場合は、裁判所へ勾留請求を行います。

勾留請求では被疑者を裁判所へ連れていき、裁判官から勾留質問を受けて、最終的に裁判官が「勾留の必要がある」と判断した場合に限って勾留が継続する流れです。

勾留が認められた場合、初めに10日間の身柄拘束が行われます。実務上はさらに10日の勾留延長が認められるため、合計20日間の身柄拘束が行われると思っておきましょう。そのため、逮捕〜勾留までの期間は最長で23日間となり、社会的な影響も大きくなる点に要注意です。

起訴・不起訴の判断

被疑者が勾留されている場合、勾留期間中に起訴するか不起訴とするかを判断しなければいけません。不起訴となった場合は即時釈放されて社会生活に戻れます。

起訴された場合はそのまま刑事裁判を受けることになります。ただし、保釈請求が認められた場合は社会に戻ることも可能です。とはいえ、保釈請求が認められても刑事裁判次第では懲役刑となり刑務所へ収容される可能性もあるため注意しましょう。

また、起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。正式起訴とは通常通り刑事裁判を行う手続きを指します。略式起訴とは、刑事裁判を行わずに略式命令を下して事件を終了させる手続きです。

略式起訴は10万円以下の罰金もしくは科料に対してのみ行うことができる起訴方法です。住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」であるため、略式起訴の条件を満たしています。

略式起訴となった場合は刑事裁判を行わない分、早期の釈放が可能です。ただ、裁判が行われないため、弁解する機会を与えられません。検察官や警察官が調べた内容がすべて判決の材料として使用されてしまう点がデメリットです。

刑事裁判

正式起訴された場合は、そのまま刑事裁判を受けます。刑事裁判では、当該事件について有罪か無罪かを判断し、有罪の場合はどの程度の刑罰に処すのが適当なのかを判断します。

刑罰に従って刑に服する

判決が確定した場合は、判決に従って刑に服します。罰金刑であれば罰金を支払って終了しますが、支払えなければ労役となるため刑務所へ収容されてしまうことになります。

また、住居侵入罪は懲役刑の定めがある犯罪であるため、懲役刑の実刑判決が下される可能性もあるため注意しましょう。

不法侵入に関するよくある質問

不法侵入に関するよくある質問を紹介します。

Q.恋人の家の鍵をもらっています。この場合、勝手に侵入したら不法侵入になりますか?

A.状況にもよりますが、基本的には不法侵入(住居侵入罪)にはなり得ないと考えて良いでしょう。

不法侵入(住居侵入罪)は、家主の意思に反して侵入する行為を指します。そのため、たとえば恋人から「いつでも来て良いからね」と言われて合鍵を渡されている場合、勝手に侵入しても相手の意思に反していないため、不法侵入にはなりません。

ただし、たとえば別れた恋人や恋人から「合鍵を返して欲しい」と言われているにも関わらず返さずに侵入した場合は不法侵入になり得ます。なぜなら、恋人の意に反して侵入しているためです。

基本的な考え方としては「合鍵を渡している=家主の許可を得ている」と考えられるため、不法侵入にはなり得ないと思っていて良いです。

Q.たとえば野球ボールが他人の家に入ってしまい、ボールを取る目的での侵入は不法侵入ですか?

A.勝手に侵入してしまうと不法侵入(住居侵入罪)に問われる恐れがあります。

いかなる理由があったとしても「正当な理由」がなければ、他人が看守する邸宅等に侵入することは許されません。仮に、ボールを取るために侵入した、というケースであっても他人の看守する邸宅に侵入した以上、犯罪が成立し得ます。

そのため、もしも他人の邸宅等にボールが入ってしまった場合は家主の許可を得たうえでボールを取るようにしたほうが思わぬトラブルを避けられます。

Q.女性専用車両に男性が乗車するのは不法侵入ですか?

A.女性専用車両に男性が乗車しても、不法侵入にはなりません。

そもそも、不法侵入(住居侵入罪)は、他人が看守する邸宅、住宅、建造物、艦船に侵入した場合に成立する犯罪です。そのため、公共交通機関である電車に乗車したとしても住居侵入罪には該当しません。

また、女性専用車両は女性のみの乗車を許可している電車ではありますが、誤って男性が車両に乗ってしまったとしても、直ちに処罰されることはありません。

ただし、思わぬトラブルの原因となるため、乗車時には注意が必要です。誤って乗車してしまった場合は、直ちに他の車両へ移動するようにしましょう。

なお、女性側は嫌悪感を抱くかもしれませんが、男性を無理やり追い出そうとすると暴行罪によって処罰される恐れがあります。トラブルを回避するためにも、男性が誤って乗車した場合は駅員に報告をするなどし、直接関わらないようにしましょう。

Q.物件の大家さんが勝手に部屋に入ってくるのは不法侵入にならないのですか?

A.事情によって異なりますが、基本的には不法侵入(住居侵入罪)になると考えて良いです。

物件の大家さんであっても、賃貸借契約をかわしている以上「他人が看守する邸宅・住宅」です。そのため、勝手に侵入した場合は不法侵入(住居侵入罪)に問われる可能性が高いです。

ただし、「正当な理由」がある場合は、この限りではありません。たとえば、しばらく顔を見ないため安否確認のために部屋へ入る、家賃が何カ月も支払われていないため、安否確認・在宅確認のために侵入するなど、正当な理由が認められる場合は侵入しても構いません。

Q.不法侵入は血縁関係のある人物に対しても適用されるのでしょうか?

A.血縁関係等に関係なく、不法侵入した場合は住居侵入罪に問われます。

たとえ血縁関係にある人物であっても、正当な理由がないにも関わらず他人の看守する邸宅等に侵入することは許されません。

たとえば、「過去に絶縁を言い渡されたが、実家に行って勝手に侵入した」というようなケースです。実家かもしれませんが、絶縁を言い渡されている以上、「家主の意に反した侵入」となり、違法性を問われることになるでしょう。

まとめ

今回は、不法侵入について解説しました。

「不法侵入罪」という犯罪は存在せず、「住居侵入罪」という罪が適用されます。この犯罪の刑罰は「3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金」であり、非常に重い罪が科される恐れがあります。

また、住居侵入は手段であって、何らかの目的を持って侵入しているケースが多いです。この場合は、牽連犯としてもっとも罪の重い犯罪が適用されることになります。

過去の前科・前歴等次第では、懲役の実刑判決が下される可能性もある犯罪です。十分に注意しましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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