示談交渉の進め方とは?交通事故・刑事事件の示談交渉について詳しく解説

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交通事故における示談交渉は事故の当事者間で過失割合を決定し、賠償金を話し合って和解を目指すための交渉です。刑事事件においては、被害者に対して許しを請うために行われるためのものであり、同じ「示談交渉」でも交渉方法やその性質は異なります。

この記事では、交通事故の示談交渉の進め方、刑事事件における示談交渉の進め方の2パターンについて詳しく解説しています。交通事故で揉めている人、刑事事件で被害者へ示談交渉を行おうとしている人はぜひ参考にしてください。

目次

【交通事故】示談交渉の進め方

交通事故における示談交渉の進め方は、以下のとおりです。

  1. 損害状況の確認
  2. 示談交渉
  3. 示談の成立・示談金の支払い

交通事故における示談交渉は上記の手順で進んでいきます。まずは、それぞれの手順について詳しく解説します。

1.損害状況の確認

示談交渉を進める際、初めに損害状況の確認および報告を保険会社に行います。自動車による交通事故の示談交渉を進める際、通常は保険へ加入しているため、保険会社同士もしくは保険会社対被害者で話し合いを進めていくことになるのが一般的です。

たとえば、自動車同士の事故の場合、お互いに加入し合っている保険会社同士で話し合いを開始します。ただし、保険会社によっては被保険者に過失がない場合は、交渉を行わないところもあるため注意が必要です。

ただ、事故の状況から自身の過失有無が判断できない場合は、お互いに保険会社や相手の情報を伝えて損害状況の確認を行います。

事故当事者双方の意見を保険会社が聞き、事故の状況を確認します。また、必要に応じて車両を整備工場に入れ、修理代金の見積もりを取るなどの作業が行われる流れです。同時に、怪我等がある場合は病院へ行って診断書をもらいます。

上記が一通りの損害状況の確認です。

示談の対象となる賠償金の種類

示談金の対象となる賠償金の種類は以下のとおりです。

  • 治療費
  • 慰謝料
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 物的損害

治療費に含まれる費用は、実際に治療をする際に発生した費用を指します。たとえば、薬代、診断書作成費用、通院のための交通費や入院費等が含まれています。これら治療に必要となった費用はすべて加害者側に請求が可能です。

慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。慰謝料は、その程度によって金額が大きく異なります。たとえば、死亡した場合・高度障害が残った場合、怪我で済んだ場合によって大きく変動するため、示談交渉にてとくに交渉される部分です。

休業損害とは、事故によって休業せざるを得なくなった場合に発生する費用です。実際に休業した分の損害額を請求できます。

逸失利益とは、事故がなければ得られていたはずの利益を指します。たとえば、事故がなければまだ働けていたにも関わらず、事故の影響で働くことができなくなった場合、本来であれば得られていた利益を請求できます。

物的損害とは、事故によって発生した物的損害を補償するためのものです。たとえば、自動車の修理費用等が該当します。

賠償金の決まり方

賠償金は実際に発生した損害等から自分の過失を差し引いた分の差額が支払われる仕組みです。

たとえば、車同士の交通事故で物損のみ損害額100万円の事故が発生したとしましょう。そして、過失割合が100:0の場合、過失割合100の相手方から100万円の賠償金を受け取れます。

しかし、事故の状況を考慮して過失割合が「75:25」の場合、自分の過失割合も25%あるということになります。よって、自分の過失割合を差し引いた75%の部分(75万円)のみしか相手に請求できません。

たとえ、車の修理費用に100万円かかるとしても、自分の過失分は相手に請求できないため実費で支払う必要があります。

交通事故の過失割合は全体を100として計算をします。

2.示談交渉

損害状況および示談金の把握が出来次第、保険会社同士で示談交渉を行います。まずは、過失割合について話し合い、お互いにどの程度の過失があるかを判断します。

ただし、一方が自動車以外の場合は保険会社の介入がありません。この場合は、自分自身で示談金を計算して請求したり過失割合の交渉をしたりする必要があります。

保険会社は、当然営利団体であるため「できればお金を払いたくない」と考えています。一個人を対象に示談交渉を行う場合は、できるだけ示談金を安く抑えようとしてくることでしょう。

そのため、もしも自動車保険に弁護士特約がついている場合は積極的に利用しましょう。弁護士特約は、自分に過失がない場合や自分が車に乗っていない場合(車の事故に限る)でも利用できます。

もし、弁護士特約が付いていない場合であっても、必ず弁護士へ相談をして示談公称を進めたほうが良いです。弁護士に相談するかどうかによって、示談金が倍以上になることも珍しくはありません。

3.示談の成立・支払い

示談の内容に納得できた場合は、示談を成立させて支払いが行われる仕組みです。示談金は被害者に直接支払われる場合と自動車整備工場等に直接支払われる場合があります。

交通事故の示談交渉を進める際のポイント

交通事故の示談交渉を進める際は、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 示談交渉は弁護士に相談をしたほうが良い
  • 示談代行サービスを利用する方法もある
  • 示談交渉に必要となる書類をあらかじめ用意しておく

次に、交通事故の示談交渉を進める際のポイントについて詳しく解説します。

示談交渉は弁護士に相談をしたほうが良い

示談交渉を進める際は、弁護士に相談をしたほうが良いです。

通常、車同士の事故の場合は保険会社同士で話し合いを行い、示談金や過失割合を決定する流れとなります。また、自動車対自転車もしくは自動車対歩行者などの事故の場合は、保険会社対個人で交渉を行う流れとなります。

いずれの場合であっても、できれば弁護士へ相談をしたうえで示談交渉を進めたほうが良いです。弁護士に相談をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 弁護士基準の慰謝料等を算出できるため多くの賠償金を得られる
  • 交渉が決裂した場合の調停等の対応が可能

交通事故の示談交渉を行う際は、基準となる金額があります。たとえば、保険会社同士で話し合いを行う場合、各保険会社で定められている「任意保険基準」に基づいて慰謝料等の示談金交渉が行われます。

しかし、弁護士に相談をすることによって弁護士や裁判所が用いる基準(これを弁護士基準と言います)によって慰謝料等が算出される仕組みです。

交通事故における基準額は「自賠責基準→任意保険基準→弁護士基準」の順番で高額になります。そのため、弁護士に交渉を依頼することで通常よりも高額な慰謝料等を受け取れる可能性が高くなるのです。

また、保険会社から提示された金額に納得ができない場合、交渉は決裂し、裁判所にて調停や裁判手続きに移行することになります。このとき、弁護士が初めから付いていれば安心して納得できるまで戦えます。上記のことから交通事故の示談交渉を行う際は、弁護士へ相談をしたほうが良いです。

なお、現在自動車保険に加入しており、弁護士特約がついている場合は以下の状況下で特約を利用できます。

  • 自動車同士事故の場合(自分の過失がない場合も利用可能)
  • 相手が自動車、自分が歩行者もしくは自転車等の場合
  • 自分が自動車、相手が歩行者もしくは自転車等の場合

「車の事故」であれば、自分が加入している自動車保険の弁護士特約を利用できるため、補償範囲内であれば費用は発生しません。また、弁護士特約は自動車保険の等級に影響を与えないため、保険料が上がることもありません。

なお、自転車同士もしくは自転車対歩行者のような場合は、自動車保険の弁護士特約は利用できません。この場合、自動車保険や火災保険に付いていることが多い「個人賠償責任保険(個賠責)」を利用できます。

個人賠償責任保険の種類によっては、弁護士特約が付いている場合もあるため一度確認をしてみると良いでしょう。

弁護士特約等に加入していない場合であっても、事故の場合は必ず弁護士へ相談をしたほうが良いです。弁護士費用を考慮しても、それ以上の慰謝料等を受け取れる可能性が高いためです。

示談代行サービスを利用する方法もある

示談代行サービスとは、その名の通り示談交渉を代行してくれるサービスです。示談交渉は、保険会社のスタッフや弁護士が担当するため、これまでに示談交渉のない個人の人で不安がある人でも安心して利用できるサービスです。

保険会社のサービスとして付けられているケースが多く、対人賠償責任保険や対物賠償責任保険に特約として付されています。

なお、示談代行サービスは自分の過失がある場合でなければ利用できません。そのため、自分の過失がゼロの場合は本サービスを利用できないため、直接弁護士へ依頼して交渉を行う必要があります。

示談代行サービスを利用すると、少しでも示談金の支払額を抑えられたり、スムーズに示談交渉を進められたりするため積極的な利用をお勧めします。

示談交渉に必要となる書類をあらかじめ用意しておく

交通事故における示談交渉を行う際は、必要となる書類をあらかじめ用意しておくようにしましょう。たとえば、治療を受けた際の領収書や交通費の領収書、診断書などをあらかじめ用意しておくとスムーズに交渉を行えます。

また、休業している場合は休業証明書や収入を証明するものなどをあらかじめ用意しておくと良いです。必要書類に不備があると示談金の支払いが遅れたり支払額が少なくなったりするため注意してください。

【刑事事件】示談交渉の進め方

刑事事件における示談交渉の進め方は、以下のとおりです。

  1. 被害程度の把握
  2. 被害者と代理人で話し合い
  3. 示談の成立・支払い

次に、刑事事件における示談交渉の進め方について詳しく解説します。

1.被害程度の把握

刑事事件においては、さまざまな被害状況があります。まずは、その犯罪の内容や被害者の被害状況について把握をします。また、示談金の対象となる費用は以下のとおりです。

  • 治療費
  • 慰謝料
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 物的損害

治療費とは、被害者が受けた行為に対する治療費を指し、入院費や治療費、交通費等が該当します。たとえば、傷害事件であれば実際に受けた傷害の治療費等を全額支払う必要があります。

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金であると考えれば良いです。たとえば名誉毀損罪であれば、名誉を毀損されたことによる精神的苦痛の被害に対する賠償金です。有名人であればあるほどその影響力は甚大であり慰謝料額も高額になり得ます。

休業損害とは、その加害行為によって発生した休業を補償するお金です。たとえば、傷害事件で被害者がしばらく働くことができなくなった場合、働けない期間の給与等を加害者が補償しなければいけません。

逸失利益とは、その加害行為が発生しなければ得られていたであろう利益です。たとえば、傷害事件によって歩くことができなくなり、今の仕事を続けられなくなった場合、障がいを負わなければ得られていたであろう利益を賠償金として支払う必要があります。

物的損害とは、たとえば器物損壊罪のように他人のモノを壊した場合に弁償をするための費用を指します。まずは、犯罪による被害の程度を把握し、実際の損害額を計算したうえで示談交渉の準備を進めていきます。

犯罪の内容によっては、物的損害の部分は保険によって補填される場合があります。たとえば、現住建造物等放火の罪に問われた場合であっても、被害者が加入している火災保険で物的損害部分の支払いが行われることもあります。

2.被害者と代理人で話し合い

示談交渉は被害者対加害者側の代理人(通常は弁護士)が行います。被害者から被害状況などを確認しながら、加害者の意見を聞き、示談金の決定や交渉を進めていきます。

なお、示談交渉は必ず成立するわけではありません。被害者側が「絶対に示談には応じない!」といった姿勢を取る場合もあり、この場合はそもそも示談交渉は進められません。

また、示談交渉に応じるか否かは被害者側が最終的に決定します。弁護士が交渉を行いますが、「この金額では納得できない」と言われて交渉が難航するケースもあるため注意しましょう。

3.示談の成立・支払い

もし、示談交渉がうまくいった場合は、示談金の支払いをして示談交渉成立となります。

示談金の支払い方法は一括払いが一般的ですが、被害者が応じた場合は分割払いも可能です。支払う意思を見せたり誠意を見せたりすることが刑事事件における示談交渉のカギとなるでしょう。

刑事事件における示談交渉の注意事項

刑事事件における示談交渉を行う際、以下のことに注意しましょう。

  • 示談交渉に応じてもらえるとは限らない
  • 代理人を通して示談交渉を行ったほうが良いケースもある

次に、刑事事件における示談交渉の注意事項について詳しく解説します。これから示談交渉を行おうとしている人は、参考にしてください。

示談交渉に応じてもらえるとは限らない

示談交渉とは、被害者に対して賠償金や慰謝料を支払う代わりに起こした犯罪について許してもらうことです。そのため、あくまでの主導権は被害者側にあり、示談交渉に応じる・応じないの決定権も被害者側にあります。

被害者は何らかの被害を受けており、その被害状況によっては加害者のことを「絶対に許せない」と思っている人もいるでしょう。この場合、いくらお金を支払ったとしても、「絶対に示談交渉には応じない」という姿勢を取る人もいます。

また、被害者は示談交渉でお金を受け取れなかったとしても、後に民事裁判を起こして実際に受けた被害に対する賠償金や慰謝料の請求が可能です。そのため、「絶対に許さない」という怒りがある被害者の場合は、示談交渉に応じてもらえないこともあります。

示談交渉の成立は、刑事事件においてとても有利に働きます。そのため、できれば示談交渉に応じてもらえることが好ましいです。示談交渉は、加害者側の誠意や弁護士の実力等によっても変わります。

代理人(弁護士)を通して示談交渉を行ったほうが良いケースもある

示談交渉は、自分で被害者と直接話し合って和解を目指すことも可能です。また、自分の身柄が勾留されている場合は、自分の家族等と被害者同士で話し合いをして示談交渉を行うこともできます。

つまり、示談交渉は弁護士の独占業務ではないため、誰が行っても良いことになっています。

弁護士以外の者が有償で示談交渉を行うことは、弁護士法によって禁止されています。

ただし、基本的には示談交渉は弁護士に依頼したほうが良いです。その理由は以下のとおりです。

  • 代理人として交渉を行えるため
  • 弁護士は交渉のプロフェッショナル

まず、被害者のことを考えた場合、多くの被害者は「加害者と会いたくない」と考えていることでしょう。とくに、暴行等の被害を受けている被害者の場合、加害者が目の前に現れて交渉を行われると「怖い」と感じてしまう可能性もあります。

また、恐怖心から「示談に応じなければいけない……」と感じてしまい、結果的に示談交渉による恩恵を受けられなくなる可能性もあるため要注意です。仮に、電話やメール、手紙等で交渉を行う場合であっても、加害者本人から連絡があることに恐怖を感じる被害者は少なくありません。

さらに、被害者と示談交渉を行っている過程で、もしも被害者が「絶対に示談交渉に応じない」と言われた場合、加害者はつい感情的になってしまうでしょう。

なぜなら、刑事事件における示談交渉は非常に重要なものであり、その後の処分や判決にも多大な影響を与えます。そのため、自分の将来のことを考えると、つい感情的になり、被害者のことも考えずにお願いをしたり、場合によっては脅したりしてしまうことがあるかもしれません。

この点、第三者である弁護士であれば、冷静に代理人として交渉を行えます。また、弁護士は交渉のプロであるため、処罰感情が著しい被害者に対しても、さまざまな角度から交渉を行い、結果的に和解を目指せる可能性が高くなります。

刑事事件において示談交渉を進めるメリット

刑事事件における示談交渉のメリットは以下のとおりです。

  • 処分が軽くなる可能性が高い
  • 釈放されやすくなる
  • 民事訴訟を提訴されるリスクを抑えられる

次に、刑事事件における示談交渉のメリットについて詳しく解説します。

処分が軽くなる可能性が高い

示談交渉が成立すると、被害者が当該事件について許していることになります。つまり、被害者の処罰感情がない状態になります。

刑事裁判においては、被害者側の処罰感情も処分や判決に多大な影響を与えるため、被害者の処罰感情が薄れることによって、処分等も軽くなる可能性があるのです。

たとえば、比較的軽微な犯罪の場合は不起訴処分となったり罰金刑で済んだりする場合が多いです。重大な犯罪であっても、被害者が許している場合であれば執行猶予付きの判決が下されることもあります。

一方で、被害者と示談交渉が成立せず、被害者側の処罰感情が著しく厳しい場合は、当然厳しい処分が下されることになります。そのため、しっかりと交渉を行い、示談を成立させておいたほうが良いです。

釈放されやすくなる

被害者と示談交渉が済んでいる場合、釈放されやすくなります。釈放されると社会に戻って日常生活を送れるため、身柄拘束によるリスクを最小に抑えられる点がメリットです。

示談交渉によって釈放されやすくなる理由は主に2つです。一つ目「罪を認めて反省している」からです。そして二つ目は「不起訴処分となる可能性が高いため」です。

示談交渉を行うということは、罪を認めた上で被害者に対して申し訳ないというきもちがある証明になります。そもそも、身柄拘束を行う理由は、逃亡の恐れがある場合や証拠隠滅の恐れがあるためです。

反省して被害者に謝罪をし、示談交渉も成立させているような場合は、その後に逃亡したり証拠を隠滅したりする可能性はとても低いです。このことから、示談成立後も身柄を拘束し続ける必要がないと判断されやすくなります。

そして、示談交渉が成立すると被害者からの処罰感情がなくなります。結果的に、検察官は不起訴処分を選択する可能性が高まるため、引き続き身柄拘束をする必要がありません。

通常、示談が成立すると弁護士から検察官に対して示談書や嘆願書といった書類を提出します。提出後、早ければ即日中に釈放されるでしょう。遅くても翌日には釈放されることが多いです。

民事訴訟を提訴されるリスクを抑えられる

罪を犯すと刑事上の責任のみならず民事的な責任も負わなければいけません。しかし、示談が交渉している場合は、民事訴訟を提起されるリスクを抑えられます。

まず、民事訴訟にて請求される可能性があるのは、賠償金や慰謝料です。たとえば、犯罪によって発生した治療費や物的損害等々です。これらは、示談金の支払いによって賠償が済んでいるため、そもそも民事裁判を行う必要がありません。

ただし、示談交渉が成立している場合であっても、被害者側は民事訴訟を起こすことができます。そのため、「示談交渉が成立すると裁判を起こされない」というわけではないため要注意です。

とはいえ、示談が成立している以上、特別な事情を除いて民事裁判で被害者側の主張が認められる可能性は低いです。特別な事情とは、たとえば「示談交渉の際、加害者側に脅されて相場よりも著しく低い金額で和解した」というようなケースです。弁護士に示談交渉を任せておけば、このような事態になることはありません。

示談交渉に関するよくある質問

示談交渉に関するよくある質問を紹介します。

Q.【交通事故】自動車保険の弁護士特約は示談交渉で利用できますか?また、等級は下がりますか?

A.自動車保険に弁護士特約がついている場合は、示談交渉で利用できます。

自動車保険の弁護士特約は、「自動車が関わる事故」であれば利用できます。たとえば、自動車同士の事故の場合やあなたが自動車に轢かれたような場合に利用できる特約です。

ただし、弁護士特約は「被害を受けた場合」にしか利用できません。つまり、100(自分):0(相手)の事故の場合は弁護士特約を利用できないため注意が必要です。

上記の場合、対物賠償保険もしくは対人賠償保険に付されている「示談代行サービス」を利用できるため、保険会社へご相談ください。

弁護士特約は、双方に過失がある場合は利用できます。たとえば60(自分):40(相手)のように自分の過失が多い場合であっても、双方に過失が認められる場合は弁護士特約の利用が可能です。

なお、弁護士特約は等級が下がりません。そのため、弁護士特約を利用したとしても保険料に変動はないため安心してください。

Q.【交通事故】過失割合に納得がいきません。どうすれば良いですか?

A.弁護士特約の利用もしくは、直接弁護士へご依頼ください。

過失割合は、保険会社同士で話し合いを行うのが一般的です。しかし、保険会社は当事者から聞いた話を元に過失割合を決定します。とくに、ドライブレコーダーが付いていない車両同士の事故の場合、話のみでイメージをして過失割合を決定しなければいけません。

もし、保険会社同士で決定した過失割合に納得ができない場合は、弁護士を通して過失割合の交渉を行うことができます。弁護士特約を利用すれば補償範囲内で弁護士費用を支払ってもらえます。特約がついていなければ、実費で弁護士へ依頼しても良いでしょう。

どうしても納得ができない場合は、ADRや調停、裁判といった方法も可能です。いずれにせよ、まずは弁護士へ相談をしたほうが良いでしょう。

Q.【刑事事件】示談交渉は必ず応じなければいけませんか?

A.応じる必要はありません。

示談交渉は交渉であるため「許せない」という気持ちがあるのであれば、応じなくても良いです。

また、示談交渉によって賠償金を得られなかったとしても、民事裁判にて賠償金の請求を行うこともできるため安心してください。ただ、民事裁判で賠償金を受け取る場合、通常の示談交渉で受け取れる金額よりも安くなってしまうため注意しましょう。

Q.【刑事事件】示談交渉に期限はありますか?

A.示談交渉に期限はありませんが、できるだけ早めに済ませておいたほうが良いです。

示談交渉事態に期限の定めはないものの、刑事事件の進行には期限があるため注意してください。たとえば、身柄事件(身柄を拘束されている事件)の場合、逮捕から48時間以内に送致され、その後24時間以内に勾留請求が行われます。

勾留請求が認められると、通常は20日間の勾留期間が認められます。この期間内に検察官は起訴・不起訴を判断するため、できるだけ早めに示談交渉を済ませておかなければ検察官に起訴されてしまうでしょう。

日本で起訴された場合、99.9%の確率で有罪判決が下されると言われています。そのため、前科をつけないためには「起訴されないこと」が重要です。このことから、できるだけ早めに示談交渉を済ませておいたほうが良いでしょう。

Q.【刑事事件】刑事事件にて個人賠償責任保険を利用できますか?

A.個人賠償責任保険は本人の故意による犯罪には利用できません。

個人賠償保険は、被保険者やその家族が誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場合に利用できる保険商品です。そのため、故意や過失によって与えた損害の補償は行われません。

たとえば、「相手を殴ってケガをさせた」というような場合、故意による犯罪であるため個人賠償保険による補償は受けられません。しかし、「自転車に乗っていて子どもとぶつかってケガをさせてしまった」というような場合では補償を受けられます。

まとめ

今回は、交通事故と刑事事件における示談交渉について解説しました。

示談交渉は被害者に対して「謝罪の気持ちがあります。賠償金を支払うので許してください」というものです。あくまでも交渉であるため、示談に応じる・応じないは双方間で決定できます。

ただ、とくに刑事事件においては示談交渉の成立がその後の判決や処分に多大な影響を与えることがあります。そのため、今回紹介した示談の内容を踏まえ、交渉を進めていってみてはいかがでしょうか。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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