ポイ捨ては犯罪になる?問われる罪や今後の対処法を詳しく解説

NO IMAGE

ポイ捨ては「街中にゴミを捨てる行為」です。ゴミはゴミ箱へ捨てるのが一般的であり、当たり前の行動です。しかし中には「面倒臭いから」等の理由でついポイ捨てをしてしまう人がいます。

この記事では、ポイ捨て行為がどういった犯罪になるのか、罪に問われた場合はどのような刑罰を受ける可能性があるのか?について詳しく解説をします。日頃からポイ捨てに関する意識が低い人はぜひ参考にしてください。

ポイ捨てで問われる犯罪

ポイ捨ては「道端等でゴミを捨てる行為」を指し、以下のような犯罪に抵触する可能性があります。

  • 軽犯罪法違反
  • 自治体の条例違反
  • 産廃物処理法違反
  • 河川法施行令違反

まずは、ポイ捨てによって問われる可能性のある犯罪について詳しく解説します。

軽犯罪法違反

軽犯罪法では以下のとおり明記されています。

公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
引用元:軽犯罪法|第1条27項

つまり「みだりに鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てた者」は軽犯罪法によって処罰される可能性があります。たとえば、タバコのポイ捨て行為があった場合、「廃物を捨てた者」に該当するため軽犯罪法違反になり得ます。

軽犯罪法違反に問われた場合は、情状により刑を免除されたり拘留もしくは科料または併科となるため注意しなければいけません。

たとえば「間違ってポケットからゴミが落ちてしまった」というような場合は、直ちに軽犯罪法違反に問われる可能性が低いです。また、仮に問われたとしても情状次第では、罪に問われないこともあります。

ただ、わざとポイ捨てをしたり常習性が疑われるような場合は、拘留もしくは科料といった処分が下されるため注意しなければいけません。

【拘留とは】
拘留とは1日以上30日未満、刑事施設(刑務所)に収監させるための刑罰です。拘留(こうりゅう)と同じ読み方をする刑事事件における制度として「勾留(こうりゅう)」と言うものがあります。勾留は被疑者の身柄を拘束するための手続きであり、刑事罰である「拘留」とは異なります。
【科料とは】
科料とは1,000円以上10,000円未満の金銭納付を命じる刑事罰です。10,000円以上の金銭納付を命じる刑事罰は「罰金刑」と呼びます。

軽犯罪法はその名の通り「軽い犯罪」について定められている犯罪です。そのため、他の犯罪と比較して刑罰は軽く、拘留もしくは科料となります。とはいえ、拘留もしくは科料であっても前科として有罪判決の履歴が残ってしまうため注意してください。

自治体の条例違反

条例とは、国が定めている法律ではなく各自治体が定めている法律のことを指します。各市区町村もしくは各都道府県でポイ捨てに関する条項について定めており、違反した場合は条例違反として処罰されることになります。

ポイ捨てに関する条例は各都道府県・各市区町村によって異なるため、不安な人は住まいの条例を確認してみましょう。

廃棄物処理法違反

産廃物処理法違反は正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と呼びます。同法律では、ポイ捨て行為について以下のとおり明記しています。

(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
引用元:廃棄物の処理及び清掃に関する法律|第16条

「廃棄物」と聞くと産業廃棄物や大型ゴミなどを想像する人が多いでしょう。一方で、「ポイ捨て」と聞くと、吸い殻を捨てたりちょっとしたコンビニゴミを袋にまとめて捨てる行為をイメージする人が多いでしょう。

そのため「ポイ捨ては産廃物には該当せず、何ら問題ない」と考えている人がいるかもしれません。しかし、「廃棄物」には産廃や粗大ゴミはもちろん、タバコの吸い殻や汚泥や糞尿、廃油等も含まれています。

上記のことからタバコのポイ捨てやゴミのポイ捨ては産廃物処理法違反によって処分される可能性があるため注意しなければいけません。

なお、産廃物処理法違反に抵触した場合は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」に処されます。タバコのポイ捨てやゴミのポイ捨て等が比較的軽微である場合は、直ちに産廃物処理法違反に抵触するとは考えにくいです。

しかし、常習性がある場合や捨てるゴミの程度、環境へ与える影響を考慮して、重大であると判断された場合は産廃物処理法違反によって処罰されます。懲役刑もしくは罰金刑という非常に厳しい罰が下される可能性もあるため注意しましょう。

道路交通法違反

車の中からゴミを捨てたりタバコの吸い殻を捨てたりする行為は、道路交通法違反に抵触します。道路交通法では、車内からのポイ捨て行為について以下のとおり明記しています。

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

引用元:道路交通法|第76条

つまり、車内から物を捨てて他の車両に損傷を与えるような行為があった場合は、道路交通法違反となります。また、交通の危険を生じさせた場合も道路交通法違反として処分されることになるため注意しなければいけません。

たとえタバコのポイ捨てであっても、後ろに車両があればその車両に損傷を与える可能性があります。また、後ろに車両がいなくてもゴミを捨てることにより、後続車がゴミを避けるためにハンドルを切り、結果的に事故を起こしてしまう可能性もあるでしょう。

上記のように、車内からのポイ捨て行為はさまざまな危険があります。よって、厳しく処罰されるため注意しなければいけません。なお、車内からのポイ捨て行為で処罰された場合は、最大で「5万円以下の罰金」に処されます。

車内からのポイ捨てはトラブルを招く原因になり得ます。たとえば、後続車から煽り運転を受け、お互いが事故を起こしてしまう可能性もあるでしょう。そのため、後続車の有無に関わらず車内からのポイ捨ては絶対にやめましょう。

河川法施行令違反

河川であれば「ゴミを捨ててもそのまま流れていってくれる」と考え、処分をしてしまう人がいるかもしれません。とくに、河川でBBQなどを楽しみ、そのままゴミを流したり炭を処分したりする人がいます。

上記行為はすべて、河川法施行令違反となるため絶対にやめてください。同法では、河川へのポイ捨て行為について以下のとおり明記しています。

第十六条の四 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 河川を損傷すること。
二 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第十六条の八第一項各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
イ 船舶その他の河川管理者が指定したもの
ロ 土石(砂を含む。以下同じ。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物

引用元:河川法施行令|第16条の4

河川へゴミを捨てる行為は「河川を損傷させる行為」に該当します。漁業にも悪影響を与え、人々の生活にも多大な影響を与える恐れがあります。たとえタバコの吸い殻程度であっても、絶対に捨ててはいけません。

違反した場合は「3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金」と比較的厳しい処分が下されることになるため注意してください。

タバコのポイ捨てが原因で発生した火災で問われる罪

火のついたタバコもしくは火が消えていないタバコをポイ捨てすることにより、火災が発生してしまう恐れがあります。万が一、自分の不注意で火災を発生させてしまった場合は、以下の犯罪が成立する可能性があります。

  • 失火罪
  • 放火罪

それぞれ詳しく解説します。

失火罪

失火罪とは、失火により現住建造物もしくは非現住建造物等を損傷させた場合に成立する犯罪であり、刑法によって以下のとおり明記されています。

(失火)
第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法|第116条

失火とは「過失から火災を起こすこと」を意味します。タバコのポイ捨てはそもそもやってはいけない行為です。それにもかかわらずタバコをポイ捨てし、火災を発生させて人もしくは自分の物を損傷させた場合に成立します。

日本では「失火責任法」という法律があり、本来であれば火災の原因を作った人であっても処罰されることはありません。しかし、重大な過失がある場合は、失火の責任があるものと見なされて処罰の対象になります。

とくにタバコのポイ捨てのように絶対に行ってはいけないことを行った場合は、重大な過失であると判断されやすく、失火罪によって処罰される恐れがあります。

なお、失火罪が成立した場合は最大で「50万円以下の罰金」に処される恐れがあるため注意しなければいけません。懲役刑の規定はないため、刑務所への収監は免れるものの、もし、罰金を支払えなければ1日5,000円程度で労役場留置となるため注意してください。

放火罪

放火罪とは、現住建造物もしくは非現住建造物等を放火した場合に成立する犯罪です。放火罪は、主に以下の種類があります。

  • 現住建造物等放火(死刑もしくは無期懲役または5年以上の有期懲役)
  • 非現住建造物等放火(2年以上の有期懲役)
  • 建造物等以外放火(1年以上10年以下の懲役)

放火罪は、放火の意思を持って火を付けた場合に成立する犯罪です。しかし「考えればわかる」というような状況であれば、失火罪ではなく放火罪が成立するため注意しなければいけません。

たとえば、雑紙等が捨てられているゴミステーションに向けて火の付いたタバコをポイ捨てしたとしましょう。この場合、喫煙可能年齢に達している20歳以上の人であれば、どうなってしまうか?の予想は容易です。

この場合は、重過失ではなく放火の意思があって行った行為であると判断され、放火罪が成立する可能性があります。

また、火を付けた先が現住建造物であった場合は死刑もしくは無期懲役または5年以上の有期懲役であるため、ほぼ確実に刑務所へ収監されます。現住建造物とは、現に人が住んでいる建造物のことを指します。

非現住建造物等は、人が住んでいない建造物です。非現住建造物に対して放火を行った場合は2年以上の有期懲役であるため、執行猶予付きの判決が下されなければ刑務所へ収監されます。

現造物等以外放火は建造物以外のところで放火を行った場合に成立する犯罪です。たとえば、ゴミステーション等が該当します。人に危害を与える可能性は低いため、刑罰は比較的軽く「1年以上10年以下の懲役」です。

ポイ捨てで逮捕される可能性

ポイ捨ては、さまざまな法律に抵触する恐れのある立派な犯罪です。そのため、ポイ捨てを行うことによって逮捕されてしまう可能性もあるため注意しなければいけません。

次に、ポイ捨てで逮捕される可能性について詳しく解説します。

犯罪に抵触した場合は逮捕の可能性がある

ポイ捨ては、さまざまな法律に違反している可能性があります。たとえば、軽犯罪法違反や道路交通法といった法律に違反しています。

軽犯罪法違反や道路交通法違反で逮捕される可能性は低いものの、ポイ捨ての結果、重大な事故や事件が発生してしまった場合は逮捕される可能性があるため要注意です。

「たかがポイ捨て」と思っているかもしれませんが、その行為は人にケガをさせたり人の物を損傷させたりしてしまう可能性があります。そのため、たとえ小さなゴミであっても絶対にポイ捨てはやめてください。

ポイ捨てが原因で重大事件に発展するケースもある

自分が捨てたゴミが原因で重大な事件に発展するケースもあるため注意してください。たとえば、火の付いたタバコを捨てることによって火災を発生させてしまう可能性があるでしょう。

他にも、環境汚染の可能性や車内からのポイ捨てによって後続車の事故を誘発するなどさまざまなリスクが考えられます。そのため、絶対にポイ捨てはやめてください。

ポイ捨てが原因で逮捕された場合の流れ

ポイ捨ては逮捕される可能性のある犯罪です。そのため、万が一逮捕されてしまった場合は、どのような流れで事件として進んでいくのか?について知っておいたほうが良いでしょう。

次に、ポイ捨てが原因で逮捕された場合の流れについて詳しく解説します。

逮捕

ポイ捨ては逮捕される可能性のある犯罪です。逮捕とは、罪を犯した疑いのある人の身柄を一時的に拘束し、取り調べを行うための手続きです。

罪を犯したからといって、すべての人が逮捕されるわけではありません。とくに軽犯罪法のように比較的軽微な犯罪の場合は、逮捕せずに捜査を行うケースも多いです。逮捕をして事件の捜査を行うことを「身柄事件」と言います。逮捕せずに捜査を行うことを「在宅事件」と呼びます。

身柄事件の場合は逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致しなければいけません。在宅事件の場合は、期限に定めがないものの一般的には2カ月〜3カ月程度で送致(書類送検)されます。

また、原則すべての事件を検察官へ送致しなければいけません。これを「全件送致主義」と言います。

しかし、比較的軽微な犯罪であり、被疑者が深く反省している場合などは検察官へ事件を送致せずに終了させる場合もあります。これは「微罪処分」です。微罪処分となった場合は、ただちに釈放され、当該事件については終了します。

とくに軽犯罪法違反のような軽微な犯罪で過去の前科・前歴がない場合は、微罪処分となるケースが多いです。

勾留請求

万が一、逮捕されて事件を検察へ送られた場合、検察官は事件を引き継いだときから24時間以内に勾留請求の有無を判断する必要があります。勾留請求とは、引き続き被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断するものです。

交流の必要があると判断された場合は、被疑者を裁判所へ連れて行って勾留質問を行います。その結果、裁判官が勾留すべきと判断した場合は勾留を決定する流れです。

勾留が認められた場合は初めに10日間の勾留が可能です。その後、一般的には延長が認められるケースが多く、プラス10日間、合計で20日間の勾留が行われます。

起訴・不起訴の判断

身柄事件の場合は勾留期間中に検察官が事件を起訴するか不起訴とするかを判断しなければいけません。起訴された場合、99.9%の確率で有罪判決が下されると言われています。

有罪判決が下されると、前科として犯罪歴が残ってしまい、今後の人生にも多大な影響を与えることになるでしょう。

なお、実際に罪を犯した事実があったとしても、不起訴処分となる可能性はあります。そのため、前科をつけないためにも早期に弁護士へ相談をしたうえで適切な弁護活動を行ってもらいましょう。

刑事裁判を受ける

起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では有罪か無罪かを判断し、有罪である場合はどの程度の刑罰に処するべきかを判断します。

その後、判決として被告人に言い渡しを行います。懲役刑であれば一定期間刑務所へ収容されます。罰金刑であれば金銭を納付して終了しますが、罰金を支払えなければ労役場留置となるため注意しましょう。

判決に従って刑に服する

最終的に確定した判決に従って刑に服します。執行猶予付きの判決が下されなければ、直ちに刑務所への収監もしくは罰金の納付が命じられます。

ポイ捨て行為で罪に問われた場合の対処法

ポイ捨て行為で罪に問われてしまった場合、以下の対処法を検討しましょう。

  • 弁護士へ相談をする
  • 原状回復費の負担
  • 損害額の補填
  • 被害者と示談交渉を行う

次に、ポイ捨て行為で罪に問われた場合の対処法について詳しく解説します。

弁護士へ相談をする

罪に問われてしまった場合は、初めに弁護士への相談を検討しましょう。弁護士へ相談をすることによって、早期に弁護活動を開始してもらえます。結果的に身柄の拘束を回避できたり早期の釈放を目指せたり、刑の減刑を目指せたりなどさまざまなメリットがあります。

弁護士は、自分でお金を支払って呼ぶ方法と自分でお金を払わなくても良い方法の2パターンがあります。前者は、自分の好きなタイミングで弁護人へ相談をすることができ、早期に適切な弁護を行ってもらえる点がメリットです。

一方で、自分でお金を支払わなくて良い弁護人制度は、「当番弁護人制度」と「国選弁護人制度」の2つがあります。当番弁護人制度は、「逮捕された後に一度だけ」呼べる弁護人制度です。

そのため、前提として逮捕されていなければいけません。また、弁護活動を行うというよりは、逮捕された人の不安を解消するための制度です。たとえば、逮捕されてしまった人は「今後どうなるのだろうか?」といった不安を抱えていることでしょう。

上記について弁護人が今後の流れや今後利用できる弁護人制度について詳しく解説してくれます。この当番弁護人制度は無料で利用できます。

国選弁護人制度は、身柄事件の場合は「勾留が確定した時点」で呼べます。在宅事件の場合は「起訴されたあと」に無料で弁護人を付けられる制度です。

先ほども解説したとおり、日本の刑事事件では起訴された場合は99.9%の確率で有罪判決が下されてしまいます。そのため、無料だからといって国選弁護人を待っているとタイミングとしてはとても遅いです。

また、勾留が確定してしまうと最長20日間は出て来ることができないため、社会的な影響も大きくなります。

上記のことから、可能であれば私選弁護人を早めに選任したほうが最大限のメリットを受けられます。とくにポイ捨てのように比較的軽微な犯罪の場合は、早期の弁護活動がその後の流れに影響与える可能性は高いです。

原状回復費の負担

ポイ捨てによって被害が発生している場合は、原状回復費の負担を提案してください。たとえば、タバコのポイ捨てによって何らかの物が損傷してしまった場合は、その原状回復費の負担をしてください。

すぐに支払えるお金がなくても支払う意思をみせ、分割でも必ず支払う意思を見せることがとても大切です。刑事事件において、被害弁済が行われているかどうかは処分決定に大きな影響を与えます。

早期に弁護人を付けていればあなたに代わって弁護人が原状回復費の交渉を行ってくれます。

損害額を補填

ポイ捨てが原因で何らかの損害が発生している場合は、その損害額の補填も検討しましょう。たとえば、タバコのポイ捨てが原因で現住建造物で火災を起こしてしまったとしましょう。もし、火災が発生したところが店舗であった場合、本来であれば得られた利益を損失してしまっています。

上記のことからもし、損害が発生している場合は損害額の補填を検討してください。刑事事件においては、原状回復費同様に被害弁済が行われているかどうかが非常に重要視されます。

補填されることによって刑罰が軽くなる可能性もあるため、早期に交渉を始め、話をまとめておく努力をしてください。

被害者と示談交渉を行う

被害者がいる場合は、被害者と示談交渉を行ってください。示談交渉が成立することにより、被害者からの処罰感情はなくなります。結果的に処分や判決に大きな影響を与えることになります。

示談交渉についても弁護人が代行してくれるため、早期に弁護人に相談をしたうえで示談交渉を進めたい旨を伝えてください。

ポイ捨てに関するよくある質問

ポイ捨てに関するよくある質問を紹介します。

Q.風で飛んでいってしまった場合はポイ捨てになりますか?何らかの罪に問われますか?

A.風で誤ってゴミを飛ばしてしまった場合は、直ちに処罰される可能性は低いです。

ゴミが風で飛んで行ってしまわないようにすべきですが、誤って飛んで行ってしまった場合は直ちに処罰される可能性は低いです。たとえば、ゴミ袋など軽いものは風が吹いた際に誤って飛んで行ってしまうこともあるでしょう。

もちろん、ゴミは飛ばないように重石を置いたりゴミ箱に入れたりなどの対応が必要です。しかし、物事に集中するあまり、誤って飛んで行ってしまうケースもあるかもしれません。この場合、意識的にポイ捨てをしたわけではないため、罪に問われる可能性は低いです。

ただ、たとえば車の窓を全開にしていて車の中のゴミが飛んで行ってしまったような場合は、後続車の事故を誘発しかねません。このようなケースでは「ポイ捨てを使用」といった意思がなくても道路交通法違反になる恐れがあるため注意しなければいけません。

Q.ポイ捨ての定義は何ですか?

A.ポイ捨てとは「道端などにゴミを捨てること」です。

通常、ゴミはゴミ箱やゴミ袋に捨てるのが一般的です。しかし、ゴミ箱ではない道端等にゴミを捨てる行為はポイ捨てとして何らかの罪に問われる恐れがあります。良識のある人であれば絶対に行わない行為です。絶対にやめましょう。

なお、ポイ捨てとは「道端などにゴミを捨てること」と定義できますが、ゴミ箱以外に捨てる行為といった解釈もできます。

指定場所以外にゴミを捨てる行為は、誰かが仕分けをしたり苦労をしたりすることになります。そのため、適切な場所、指定された場所にゴミを捨てるようにしましょう。

Q.指定日以外にゴミを捨てるのは犯罪ですか?

A.各自治体やゴミステーションを設置している組合の指示に従う必要があります。

指定日以外にゴミを捨てることが直ちに犯罪になるとは限りません。一般的には、ゴミ出しの曜日が定められており、その当日の朝にゴミを出す必要があります。しかし、中には出張や旅行等で指定日にゴミを捨てられない場合もあるでしょう。

原則、自治体等が設置するゴミステーションの場合は、いかなる理由があっても指定日以外のゴミ捨てはNGとなります。

マンション等で「24時間ゴミ出しOK」とされているところの場合は、事前に相談をすることで許可される場合があります。しかし、多くの人が利用する場所であるため、最低限の配慮が必要です。

また、指定日以外にゴミを捨てる行為は、何らかの犯罪に抵触してしまうだけでなく、他住民とのトラブルの原因にもなり得ます。そのため、可能であれば避けるべきでしょう。

Q.人の敷地内でポイ捨てをするとどのような罪に問われますか?

A.先ほども解説したとおり「軽犯罪法違反」「自治体の条例違反」「産廃物処理法違反」
「河川法施行令違反」に問われる恐れがあります。

日本の国土は大半が人の所有地です。国や地方自治体が所有者となっているところも多いですが、個人が所有している土地等もあります。いずれの場合であっても、人の敷地内であることに変わりはなく、ポイ捨てをすれば罪に問われる可能性があるため注意してください。

Q.ポイ捨てがダメな理由を教えてください。

A.ポイ捨てを許容することによって起こり得るさまざまな影響が懸念されるためです。

たとえば、ポイ捨てが許容された場合は街中ゴミだらけになり、臭いや見た目などさまざまな影響が考えられます。また、火災が発生したり河川が汚れたり、交通事故を誘発したりなどさまざまな影響が懸念されます。

上記のことから、ポイ捨て行為は絶対に許されない行為です。定められた場所にゴミを捨てる義務がすべての人にあります。

まとめ

今回は、ポイ捨ての犯罪について解説しました。

ポイ捨ては「道端にゴミを捨てる行為」であり、決して許される行為ではありません。道徳的なことを言うと「ゴミはゴミ箱へ捨てる」と言うのが当たり前であり、多くの人が実践している行動です。

もし、ポイ捨てが許容されてしまえば街中ゴミだらけになり、とても汚い印象を受けるでしょう。その印象は国そのものにも悪影響を与え、経済的な損失を与える可能性もあります。

そのため、一人一人が「ポイ捨てをしない」といった当たり前の気持ちを持ち、適切に行動することが大切です。今回解説した内容をぜひ参考にしていただき、「ポイ捨ては悪いこと」という認識を持ちましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

刑事事件コラムカテゴリの最新記事

PAGE TOP