自転車は「軽車両」に分類されるため、事故を起こしてしまった場合は、必ず報告する義務があります。報告義務を怠った場合は、刑事罰を受けるだけではなく、さまざまなリスクがあるため注意しなければいけません。
この記事では、自転車に乗っていて事故を起こしてしまった場合に起こり得るリスクや成立する犯罪について詳しく解説しています。逃げてしまった後の対処法についても解説しているので、自転車事故で不安な思いをしている人はぜひ参考にしてください。
目次
軽い自転車事故でも警察への届出が必要
自転車は法律上「軽車両」に分類されます。車両であるため、事故を起こした場合は交通事故として扱われます。交通事故は、必ず警察へ届け出なければいけません。届け出なかった場合は、道路交通法違反に問われる可能性もあるため注意が必要です。
まずは、自転車事故が発生した場合の報告義務について詳しく解説します。
被害者・加害者からの届出が必要
自転車事故は軽車両であり、大きくいうと「車両」です。そのため、自転車で事故を起こした場合は、交通事故となります。交通事故は、たとえ軽い事故であったとしても必ず警察へ届け出なければいけません。これは、道路交通法第72条によって定められています。
自転車の運転には免許が必要ないため、道路交通法について知らない人が多いでしょう。しかし、法律は「知らなかった」は通用しません。そのため、この機会に交通事故は届け出の義務があることを覚えておきましょう。
そして、交通事故の届出を行うべき人は、被害者もしくは加害者のどちらかで構いません。届け出をした時点で警察官がすぐに現場へ駆けつけてくれます。その後、警察官に事故の情報等を報告した時点で終了します。怪我がなければそのまま帰って良いです。
届出をしなかった場合は道路交通法違反
道路交通法によって定められている届出を怠った場合、道路交通法違反として処罰される可能性があるため注意しなければいけません。道路交通法では「直ちに最寄りの警察署へ事故の報告をしなければいけない」と定められています。
同法に違反した場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。警察へ電話をかけて呼び出す人は被害者・加害者どちらでも構いませんが、報告義務車は「車両を運転していた人」です。
つまり、自転車に乗っていた人が警察官へ報告する義務を負います。よって、自転車に乗って事故を起こしているにも関わらず、報告義務を怠った場合は、自転車の運転手が報告義務違反に問われることになるため注意してください。
自転車事故を警察へ届出なかった場合のリスク
自転車事故を起こしたにも関わらず、警察へ報告をしなかった場合、道路交通法違反に問われるだけではなく、以下のようなリスクも発生し得ます。
- 刑事罰を科される可能性がある
- 交通事故証明書が発行されない
- 自転車事故に関する捜査や書類作成が行われない
- 保険の適用を受けられない
- 損害賠償金に影響を与える可能性がある
上記は、加害者側のリスクのみならず被害者側のリスクもあります。もし、自分が歩行者で自転車に轢かれてしまった場合、必ず警察へ報告をしなければ自分自身にもさまざまなリスクが生じます。
次に、警察への報告を怠ることによって起こり得るリスクについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
刑事罰を科される可能性
事故の報告を行うべき者がその義務を怠った場合、刑事罰を科される可能性があるため注意しなければいけません。先ほども解説したとおり、報告義務は「車両の運転手」にあります。
つまり、自転車対歩行者の事故である場合、自転車側に報告義務があります。自転車同士の事故の場合は、双方に報告の義務があるということです。
たとえば、自転車対歩行者の事故で歩行者側に怪我がなく「大丈夫ですので……」と言ってその場を立ち去ったとしましょう。この場合であっても、自転車の運転手は警察に連絡をして事故の報告をしなければいけません。しかし、上記の場合は歩行者が罪に問われることはありません。
一方で、自転車側がその場を離れてしまった場合は、報告義務違反に該当するため刑事罰の対象になり得ます。報告義務違反による法定刑は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。
なお、自転車同士の事故の場合、どちらにせよ轢き逃げ行為になってしまう恐れがあります。自転車は車両である以上、事故が発生した場合はたとえ軽微であっても必ず報告をしましょう。
交通事故証明書が発行されない
警察官への報告を怠ると、「交通事故証明書」と呼ばれるものが発行されません。交通事故証明書は、交通事故に遭った事実を証明するための書類です。交通事故証明書が発行されなければ、本来受けられるはずだった補償等を受けられなくなります。
そのため、たとえ軽微な事故であったとしても、必ず警察へ届出をしておく必要があります。とくに被害に遭った側の人は、事故直後はアドレナリンが出ていて怪我をしていても気付きにくいです。
後から痛みが出てきた場合であっても、警察への届出を怠っていると、交通事故証明書が発行されないためどうすることもできません。
交通事故証明書は、被害に遭った人の財産や権利を守るためのとても大切な書類です。必ず警察へ報告をしたうえで、いつでも交通事故証明書を発行されるようにしておきましょう。
自転車事故に関する捜査や書類作成が行われない
警察への報告を怠ると、当該自転車事故に関する捜査や書類作成が行われません。とくに轢き逃げ事件の場合、自分が怪我をしていなければ「そのままでいいや」といってその場を離れてしまう人がいるかもしれません。
しかし、後から痛みが出てきた場合であっても、警察への報告を怠っているため捜査開始が遅れてしまいます。結果的に、轢き逃げした犯人を特定できず、補償も受けられなくなってしまうかもしれません。
また、警察官への報告を怠ることによって事故の実況見分等が行われません。当然、実況見分に基づいた報告書も作成されないため、事故態様が明らかにならず、適切な補償を受けられなくなる可能性があります。とくに交通事故の場合は「過失割合」に基づいて補償を受けられるため、必ず報告をしたうえで実況見分を行ってもらいましょう
過失割合とは、事故の当事者の過失の割合を決定し、その割合に応じて補償額を決定します。たとえば、8:2の事故の場合で被害額が100万円の場合、自分の過失である2割を差し引いた80万円の補償を受けられます。
保険の適用を受けられない
警察官に事故の報告をしなかった場合、保険の適用を受けられなくなるため注意しなければいけません。自転車事故は一般的に自転車保険もしくは個人賠償責任保険によって補償を受けられます。
しかし、前提として交通事故を警察官へ報告していなければ補償の対象にはなりません。これは、加害者も被害者も同様です。自転車に乗っていた加害者の場合は自分の自転車を直すための補償を受けられません。また、被害者に対する賠償金も保険金からは支払われません。
被害者側は、保険会社からの補償を受けられないため、加害者側の経済力がなければ泣き寝入りするしかありません。損害額は、怪我の程度によっても異なりますが、重大事故の場合は数千万円になることもあります。
損害賠償金に影響を与える可能性
警察官への事故報告を怠ると、適切な損害賠償金を受け取れない可能性があるため注意してください。なぜなら、警察官への事故報告を怠ることによって、交通事故証明書が発行されなかったり、実況見分が行われないためです。
賠償金を請求するためには、初めに事故に遭った事実を証明する必要があります。仮に証明できたとしても、どのような事故であったかを証明するための実況見分が行われないため、結果的に適切な損害賠償金を受け取れなくなってしまいます。
上記のことからも、たとえ軽微な事故であっても必ず警察への報告は行うようにしましょう。
自転車事故で逃げた場合に成立する犯罪
自転車事故の加害者になった者がその場を逃げてしまった場合、犯罪が成立する可能性があるため注意しなければいけません。犯罪が成立した場合、当然刑事罰を受けることになります。
たとえ自転車での事故であっても「車両」である以上、その場を離れてしまえば「轢き逃げ」になります。轢き逃げ行為は以下の罪に問われる可能性があるため注意してください。
- 過失致死傷罪
- 重過失致死傷罪
- 報告義務違反
- 救護義務違反
また、その他民事上の責任を負う可能性があるため注意しなければいけません。次に、自転車の轢き逃げによって成立する犯罪について詳しく解説する。
過失致死傷罪
過失致死傷罪とは、自動車を運転していたときに自分の過失によって人に怪我をさせたり死亡させたりした場合に成立する犯罪です。何度もお伝えしている通り、自転車は軽車両に分類されるため、車と同じ扱いです。
よって、自転車に乗りながら運転者の過失によって人を死傷させた場合は、過失致死傷罪が成立します。法律で言う「過失」とは、結果の発生を予見しており、通常の注意義務を負っているにも関わらず、その義務を果たさずに人を死傷させることです。
たとえば、歩行者が歩いている歩道上を自転車で走行する場合、歩行者の歩行を邪魔してはいけません。具体的には車道側に寄って、徐行しなければいけません。
しかし、「急いでいるから」などの理由で自転車を猛スピードで走行していて、事故を起こしてしまい、歩行者を死傷させた場合です。本来、自転車が歩道を走行する場合は、歩行者を優先しなければいけません。
歩行者にぶつかったりしないよう、注意をする義務があるのです。しかし、この注意義務を怠って事故を起こした場合は、自転車に乗っていた人の「過失」と認められ、過失致死傷罪が成立し得ます。
なお、過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金または科料」です。過失致死罪の法定刑は「50万円以下の罰金」です。過失の結果、傷害を負わせた者は過失傷害罪が成立し、死亡させた場合は、過失致死罪が成立します。
科料・罰金はいずれも金銭を支払わせる財産刑です。それぞれの違いは金額であり、科料は1,000円以上1万円未満です。一方、罰金刑は1万円以上の財産納付を命じる刑罰です。
重過失致死傷罪
重過失致死傷罪は、重大な過失の結果人を死傷させた場合に成立する犯罪です。過失致死傷罪との違いは「過失の程度」です。
過失致死傷罪は「過失が認められた場合」に成立する犯罪である一方で、重過失致死傷罪は「重大な過失が認められた場合」に成立する犯罪です。自転車事故を例に挙げると、たとえば、「スマートフォンを操作しながら歩道上を走って歩行者を死亡させた」というケースです。
スマートフォンを操作しながら自転車を走行する行為は、多くの人が「危険な行為である」という認識を持っています。当然、危険な走行をしているため、歩行者に怪我をさせたり死亡させてしまったりする可能性を認識しているはずです。
危険な行為であることを認識しているにも関わらず、自転車を走行させた場合は、運転者に重大な過失があると判断されます。当然、重過失致死傷罪は過失致死傷罪と比較して法定刑は重いです。
重過失致死傷罪の法定刑は「5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。ただし、傷害の程度が軽いときは、刑が免除される可能性があります。上記通り、重過失致死傷罪と過失致死傷罪の法定刑は大きく異なります。
懲役刑および禁錮刑は、いずれも身柄の拘束が伴う自由刑です。それぞれの違いは、刑務作業が義務付けられているかどうかです。懲役刑は刑務作業が義務付けられていますが、禁固刑は義務付けられていません。なお、2025年6月以降は懲役刑・禁錮刑が統一化され、「拘禁刑」という刑罰に変わります。
報告義務違反
自転車事故を起こした場合、警察官への報告を行う義務があります。この義務を怠り、その場を離れた場合は、報告義務違反に問われます。
報告義務違反の法定刑は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。刑罰は軽いものの、有罪判決が下されると前科が残るため注意してください。
救護義務違反
事故を起こした相手が負傷している場合、その人を救護する義務があります。安全な場所に移動させたうえで必要な措置を取らなければいけません。この義務を果たさずにその場を離れた場合は、救護義務違反に問われます。
救護義務違反の法定刑は「10年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。刑罰に大きな開きがある理由は、結果の重大性によって異なるためです。
たとえば、事故直後に生きていた人が救護義務違反によって死亡してしまった場合、結果が重大であるため、厳しい刑罰が下されるでしょう。一方で、救護義務違反による結果が重大ではない場合、罰金刑で済むケースが大半です。
【その他】民事上の責任を負う可能性がある
自転車による轢き逃げ事故を起こした場合、刑事罰だけではなく民事上の責任も負うことになります。民事上の責任は、被害者の怪我の程度や違反によって発生した結果によって変わります。
たとえば、人を死亡させてしまった場合は、数千万円以上の賠償命令が下されるでしょう。怪我で済んだ場合であっても、その場を離れたことによって結果が重大となり、数百万円以上の賠償命令が下されるケースもあります。
自転車事故で逃げてしまった後の対処法
自転車事故を起こした人の中には、つい、怖くなってその場を離れてしまった人もいるでしょう。冷静になって後悔し、改めて「今、自分はどうすれば良いのだろうか?」と悩まれている人もいるのではないでしょうか。
その場を逃げてしまった今、すぐにでもすべきことは以下のとおりです。
- すぐに警察へ連絡をする
- 弁護士に相談をする
- 被害者に謝罪・示談交渉を提案する
次に、自転車事故で逃げてしまった後の正しい対処法について詳しく解説します。そのまま逃げ続けていても、いずれ警察が来て逮捕されてしまう可能性もあります。これから解説する対処法を踏まえ、正しい対応を行いましょう。
すぐに警察へ連絡をする
すぐに事故が発生した場所を管轄する警察へ連絡をしましょう。わからなければ、110番でも問題ありません。
警察へ連絡をしたうえで「〇〇で自転車事故を起こしました。その場を離れてしまいましたが、事故を起こした本人です」と伝えましょう。もしかすると、被害者側も警察へ報告をせずにその場を離れている可能性もあります。
その場合は、改めて事故報告として警察へ連絡をしておきます。後から被害者が体の痛み等を訴えた際にあなたに連絡がいくことになるでしょう。逆に、被害者側から警察へ報告がなされている場合は、警察はあなたにも事故の詳細を聞きます。
そのうえで被害者の状況や処罰感情次第で任意聴取をしたり逮捕をしたりして、捜査を進めていくことになります。
弁護士に相談をする
警察への報告を済ませたあとは、直ちに弁護士へ相談をしておきましょう。弁護士へ相談をすることによって、警察の取り調べへの応じ方、今後の自分の待遇などさまざまな点でアドバイスをしてくれます。
仮に、罪に問われた場合であっても、少しでもあなたにとって有利に働くように弁護活動を行ってくれます。当然、弁護士費用は発生するものの、弁護士へ相談をしておくことで少しでも安心できるようになるのではないでしょうか。
被害者に謝罪・示談交渉を提案する
被害者がわかっている場合、素直に謝罪したうえで示談交渉を進めていきましょう。刑事事件において、被害者との示談交渉の成立有無はとても重要です。示談交渉が成立している場合、被害者側の処罰感情は薄れており、嘆願書というものを提出してくれます。
嘆願書は「加害者と示談交渉が完了しているため、寛大な処分をお願いします」というものです。嘆願書に法的効力はないものの、被害者の処罰感情が薄れていることが明らかであるため、不起訴処分や罰金刑といった比較的軽い処分が下される可能性が高いです。
また、過失傷害罪に問われている場合、同罪は告訴罪であるため被害者が告訴を取り下げることによって、罪に問われなくなります。
自転車事故は逮捕される可能性がある
自転車事故を起こして逃げた場合、「轢き逃げ事件」として扱われます。自動車の轢き逃げの場合、当然、逮捕されて身柄を拘束されることをイメージしている人は多いです。これは、自転車であっても同様です。
では、未成年者でも乗れる自転車で轢き逃げ事故を起こした場合、どのような流れで事件は進んでいくのでしょうか。次に、自転車事故で逮捕された場合の流れについて詳しく解説します。
未成年者が事故を起こした場合の流れ
未成年者が自転車事故を起こした場合も当然に警察への報告義務があります。これは、年齢に関係がありません。たとえ、小学生が起こした事故であっても、必ず報告をしなければいけません。
ただし、14歳未満の者が自転車事故を起こした場合、刑事罰を受けることはありません。逆に言えば、14歳以上の者であれば、刑事罰に問われる可能性があります。
14歳未満の者が自転車事故を起こした場合は、親が民事上の責任を負うことになります。民事責任は、賠償金を支払って終了します。たとえ、相手を死亡させてしまった場合であっても刑事罰に問われることはなく、親が賠償金を支払うのみです。
14歳以上の場合、事故の内容次第では審判を受けることになります。審判とは、大人で言う刑事裁判に似ており、事故の内容等を精査したうえで処分が決定します。
自転車事故の場合、たとえ過失があったとしても非行事実ではないため、少年院送致となる可能性は低いです。つまり、14歳未満の者と同様に民事責任を負って終了となるケースが大半です。
成人が事故を起こした場合の流れ
成人が事故を起こした場合、18歳・19歳の者は特定少年として扱われるため、未成年者と同様の扱いを受けます。一般的に、自転車事故で逆送(検察官送致)や少年院送致となるケースは少ないため、逮捕される可能性は低いでしょう。
20歳以上の者が自転車事故を起こした場合、結果の重大性や事故の程度によって逮捕される可能性があります。逮捕された場合は身柄を拘束されます。その後に起訴された場合は、刑事裁判を受けて刑罰を受ける流れです。
自転車事故で逃げた場合によくある質問
自転車事故で逃げた場合によくある質問を紹介します。
Q.事故を起こした後に被害者のほうが逃げた場合はどうすれば良いですか?
A.あなたはその場に残り、警察官への報告義務を果たしてください。
事故を起こした以上、必ず警察へ報告をしなければいけません。仮に、被害者がその場を離れたとしてもです。
もし、あなたも一緒になってその場を離れた場合、後から被害者が「轢き逃げに遭った」と言われた際にあなたは不利になります。しかし、あらかじめ警察へ報告をしておけば、後から被害者が被害報告をしたとしても、事故報告をもとにあなたに連絡が入ります。
あなたは、適切に事故報告をしているため、後に何らかの問題が発生することもありません。そのため、被害者がいるいない関係なしに、必ず事故報告をするようにしましょう。
Q.被害者から「警察は呼ばなくて良い」と言われた場合はどうすれば良いですか?
A.必ず警察へ事故報告をしてください。
被害者から「警察を呼ばないでください」と言われた場合であっても、報告義務はなくなりません。必ず警察へ連絡をしたうえで事故報告を行ってください。
もし、被害者側に強く懇願された場合は、知識を持っているあなたが「警察に報告をする義務があります。報告をしなければ、報告義務違反になる」という旨を伝えてください。また、警察への報告を怠ることによって発生するリスクについても説明してあげましょう。
被害者が何らかの事情でその場をすぐに離れなければいけないのであれば、連絡先を教えておき、「何かあったらすぐに連絡をしてください」と伝えておきましょう。伝えたからといって、報告義務がなくなるわけではない点に注意してください。
Q.被害者が怪我をしていない場合はどうすれば良いですか?
A.怪我の有無に関係なく、警察への事故報告義務があります。
被害者が怪我をしていなかったとしても、必ず警察へ事故報告をしてください。とくに事故直後はアドレナリンが出ていて、痛みに気付きにくいケースも多いです。後から「痛みが出てきた」となれば、あなたが轢き逃げの疑いで罪に問われる可能性もあります。
自転車事故は目に見える外傷だけではなく、鞭打ちなどの怪我をしている可能性もあります。たとえ、怪我をしていないと言っていても、目に見える怪我がなくても必ず報告をしておいてください。
Q.自転車同士の事故の場合、相手と同意を得ている場合は報告しなくて良いですか?
A相手と同意があったとしても、必ず事故報告をしなければいけません。
いかなる理由があろうとも、事故が発生した場合は必ず報告しなければいけません。これは、車(自転車)をを運転している人の義務です。たとえ、お互いに怪我がなく、お互いに同意しあっている場合であっても必ず報告をしなければいけません。
事故を起こしたお互いは、これまでに面識のない人同士です。お互いに後から「事故に遭ったのに報告をしなかった」と言ったり言われたりする可能性もあるでしょう。後のトラブルを避けるためにも、必ず報告はしてください。
Q.怪我をしていなくても警察は捜査してくれますか?
A.轢き逃げの場合は、轢き逃げ事件として捜査を行います。
怪我の有無に関係なく、轢き逃げの事実がある以上捜査を行います。その後、被疑者を特定して適切に対処します。あなたは、とくに怪我がなくても必ず警察へ事故の報告をしたうえで適切に対応しましょう。
まとめ
今回は、自転車事故を起こして逃げてしまった場合に起こり得ることについて解説しました。
自転車は「軽車両」に分類されるため、道路交通法の責任や義務を負います。同法では、車両を運転していて事故を起こした場合は、最寄りの警察署へ報告をしなければいけないと定めています。
これを「報告義務」と言います。報告義務を怠った場合は、報告義務違反として処罰される可能性があるため注意しなければいけません。また、自転車事故であっても「轢き逃げ」であるため、刑事罰に処される可能性もあります。
もし、自転車事故を起こして怖くなり、その場を離れてしまった場合、後からでも良いので必ず警察へ報告をしてください。自分1人で怖い場合は、弁護士へ相談をしても良いです。まずは、今回解説した内容を踏まえ、正しい対応を考えて実行してください。