盗撮行為は「撮影罪」もしくは都道府県の「迷惑防止条例違反」によって処罰されます。そのため、自首をして減刑を考える人も少なくはないでしょう。
自首は「捜査機関に発覚されていない事件を自ら申告すること」であり、いわゆる「出頭」とは異なります。
この記事では、自首の成立要件や盗撮で自首をした場合の法定刑等について詳しく解説しています。盗撮をしたが、後から怖くなって「自首をしたい……」と考えている人は、本記事をぜひ参考にしてください。
盗撮によって成立する犯罪と法定刑
盗撮をした場合、以下の犯罪に抵触する恐れがあります。
- 撮影罪
- 迷惑防止条例違反
まずは、盗撮行為は何罪に該当し、どういった条件で成立するのか?法定刑はどの程度なのか?について詳しく解説します。
撮影罪
撮影罪は令和5年7月13日に施行された比較的新しい罪です。撮影罪は、主に正当な理由なくひそかに性的姿態等を撮影した場合に成立する犯罪です。簡単に言えば、多くの人が考えている「盗撮」をした場合に成立する犯罪であると考えておけば良いです。
これまでの盗撮は、都道府県が定める迷惑防止条例違反もしくは軽犯罪法違反、住居侵入罪もしくは建造物侵入罪といった罪に問われる可能性がある犯罪でした。しかし、これらの罪は比較的刑罰が軽いうえに要件が難しく、盗撮の下見をした場合などは処罰できないケースが多かったのが実情です。
とくに迷惑防止条例違反の場合は、各都道府県によって要件が異なるため、運用が難しかった側面もあります。このことにより、撮影罪という罪状が成立しました。
なお、撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」という法律です。通称は「性的姿態撮影等処罰法」です。
法定刑
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。拘禁刑とは令和7年6月1日に施行される新しい自由刑です。
現在、自由刑には「懲役刑」と「禁錮刑」、「拘留」の3種類があります。懲役刑は、一定期間刑務所に収監されたうえで刑務作業が義務付けられている刑罰です。禁錮刑は、一定期間刑務所に収監されることに変わりはないものの、刑務作業が義務付けられていない刑罰です。
拘留は基本的に懲役刑と概要は変わりありません。ただし、収監される期間が1日以上30日未満の場合に「拘留」という刑罰が下されます。つまり、30日以上の場合に「懲役刑」となります。
拘禁刑は、懲役刑と禁錮刑が統一された自由刑であり、「必要な作業を行わせることができる」ことになっており、刑務作業が義務付けられていません。拘禁刑は受刑者の処遇に合わせて改善・更生をできるようになることが見込まれます。
撮影罪が成立した場合は、最大で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されることになります。迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反と比較しても厳しい刑罰であるため注意しましょう。
成立要件
撮影罪の成立要件は以下のとおりです。
- 人の性的姿態を撮影対象にしていること
- 禁止された方法により撮影していること
- 盗撮行為を行う正当な理由がないこと
撮影罪が成立するためには、人の性的姿態を対象としていることが前提です。人の性的姿態とは、性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部、臀部・胸部・これらを覆っている下着)です。
禁止された方法とは、「密かに撮影すること」もしくは「誤信させて撮影した場合」が該当します。さらに、16歳未満の者に対して撮影を行い、5歳以上離れている場合は、同意の有無に関わらず禁止された方法により撮影したものとして見なされます。
そして、盗撮を行うための正当な理由がないことが条件です。たとえば、窃盗を防止するために防犯カメラを設置していたような場合は、正当な理由があると判断される可能性が高いです。
迷惑防止条例違反
迷惑防止条例は、都道府県ごとに定められている条例です。そのため、都道府県ごとに成立要件等は若干異なります。東京都の場合は、以下のとおり明記されています。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
引用元:東京都迷惑防止条例|第5条
つまり、盗撮を行った場合に迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。基本的には、すべての都道府県で上記のような条文が書かれているため、どこで盗撮を行ったとしても、罪に問われるため注意してください。
法定刑
迷惑防止条例違反の法定刑は、各都道府県によって異なります。東京都の場合は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
盗撮罪と比較すると1/3程度の刑罰であり、刑事罰としては比較的軽めです。このことからも撮影罪が施行され、厳しく処罰されることになるため注意しましょう。
成立要件
東京都の迷惑防止条例による成立要件は、以下のとおりです。
- 通常衣服で隠れている場所であること
- 盗撮目的でカメラを向けたり設置したりしていること
上記の要件を満たした場合に、迷惑防止条例違反となります。撮影罪の場合は具体的に要件が書かれている一方で、迷惑防止条例違反の場合は抽象的です。そのため、基本的に盗撮行為は撮影罪が適用されると考えておけば良いでしょう。
自首の定義とは
多くの人が思う自首は、「警察等の捜査機関に自ら出頭すること」と考えているのではないでしょうか。しかし、自首とは、捜査機関に発覚される前に出頭することを指します。
つまり、盗撮をされた被害者が警察に被害を申告して犯人が発覚している場合、その時点で警察に出頭をしたとしても、自首は成立しません。
次に「自首の定義」について詳しく解説します。自首が成立した場合は、罪が軽減されますが、自首が成立しなかった場合は減刑されるような法律の規定はありません。詳しく解説しますのでぜひ参考にしてください。
【定義】犯罪が発覚する前に自ら申し出ていること
自首の定義は以下のとおりです。
- 罪を犯した本人であること
- 捜査機関に発覚される前であること
- 自発的に罪を申告していること
- 刑事処分を求めていること
盗撮行為の場合、被害者に気付かれていないケースが多いです。この場合に自ら捜査機関へ出頭したうえで罪を申告し、刑事処分を求めることによって自首が成立します。
自首が認められた場合は、刑罰が軽くなるため被疑者によっては大きなメリットとなります。
1.罪を犯した本人
自首が成立するためには、罪を犯した本人が自ら犯罪を申告しなければいけません。たとえば、代理人を介して申告をしたとしても意味はありません。
詳しくは後述しますが、「1人で捜査機関にいくのは怖い……」と感じている人は、付き添いで一緒に自首してもらうことが可能です。たとえば、弁護士に相談をしたうえで弁護士と一緒に捜査機関へ出頭したり、友人に連れてもらって自首をしたりする方法です。
2.捜査機関に発覚される前に
自首が成立するためには、捜査機関に発覚される前に自ら犯罪を申告しなければいけません。たとえば、盗撮が被害者にバレてしまい、被害者自らが警察へ通報をしていた場合であって、犯人が特定されている場合は、自首として成立しません。
一方で、被害者にバレることなく犯行をやり遂げた後、罪悪感から自ら警察署へ出頭して犯罪行為を申告した場合は自首が成立します。また、被害者に盗撮がバレた場合であっても、犯人が特定される前であれば、自首として成立し、減刑が認められます。
3.自発的に罪を申告
自発的に罪を申告した場合に自首は成立します。たとえば、自ら申告したにも関わらず、罪を否認したり犯罪内容について嘘をついたりすると自首として成立しません。
そもそも自首は、自らの犯行を申告するための制度であり、法律上減刑も認められています。そのため、自分の犯した罪について積極的に話をする必要があります。
4.刑事処分を求めていること
刑事処分を求めていることとは、自発的に罪を申告していれば必然的に刑事処分を求めていることとして見なされます。なぜなら、自発的に罪を認めて話をしている時点で、何らかの処分が下されることになるためです。
否認をしたり嘘をついたりしていなければ、刑事処分を求めていると見なされて自首が成立するでしょう。
【要注意】出頭と自首は異なる
出頭と自首は異なる点に注意してください。自首とは「捜査機関に発覚される前に自ら出頭すること」です。自首の場合は、法律による減刑が認められています。
一方で、出頭とは捜査機関に事件や犯人が発覚している状態で自ら捜査機関に申し出ることを指します。この場合は、法律による減刑は規定されていません。とはいえ、出頭した事実が処分や判決に影響を与える可能性もあるため、決して無駄な行為ではありません。
盗撮で自首をするメリット
盗撮行為をした場合に自首をするメリットは、以下のとおりです。
- 減刑される
- 逮捕・身柄拘束の可能性が減る
- 自分自身の気持ちが楽になる
次に、盗撮で自首をするメリットについて詳しく解説します。
減刑される
自首が成立した場合は、必ず減刑されます。盗撮によって成立する犯罪は「撮影罪」であり、撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。そのため、自首減刑により「1年6カ月以下の拘禁刑または150万円以下の罰金」に減刑されます。
なお、実際に上限の刑罰が適用されるケースは少ないため、実際は上記上限よりもさらに軽い刑罰が下されることになるでしょう。
逮捕・身柄拘束の可能性が減る
自首をした場合は、逮捕や身柄拘束の可能性が減ります。そもそも、罪を犯した人のうち、証拠隠滅もしくは逃亡の恐れがある被疑者については、逮捕や勾留によって身柄拘束を行います。
つまり、罪を犯したからといって必ずしも逮捕されたり勾留されたりするわけではありません。逮捕や勾留をするためには、証拠隠滅もしくは逃亡の恐れがあることなど、一定の条件を満たしている必要があります。
自首をした被疑者の場合、自ら犯罪の申告をしていることを鑑み、「逃亡の恐れが低い」と判断されたり、「証拠隠滅の恐れが低い」と判断されやすくなります。結果的に「身柄拘束をする必要がない」と判断されやすくなるでしょう。
身柄拘束が行われなければ、通常通り、社会生活を送ることも可能です。そのため、社会的なリスクを最小限に抑えられる点はメリットであると言えるでしょう。
自分自身の気持ちが楽になる
自首をすることによって、自分自身の気持ちが楽になります。罪を犯した事実があると、日々不安な気持ちを抱えて過ごさなければいけません。しかし、自首して罪を償うことによって、気持ち的には楽になるでしょう。
罪を償わなければいけないため、「今後どのようになるのだろうか?」といった新たな不安は生まれるかもしれません。しかし、「いつ逮捕されるのだろうか?」とビクビクしながら生活をしなくて済むのは大きなメリットであると言えるでしょう。
盗撮行為の自首をする際の注意事項
盗撮行為の自首をする際は、以下のことに注意しなければいけません。
- 自首の要件を満たしている必要がある
- 自首をしても刑事罰は免れない
- 自首をする前に弁護士へ相談をしておいたほうが良い
次に、盗撮行為の自首をする際に注意すべきことについて詳しく解説します。
「自首」の要件を満たしている必要がある
自首が成立するためには、自首の要件を満たしている必要があります。自首の要件は、先ほども解説したとおり「捜査機関に発覚される前に自ら申告すること」です。
発覚した後に出頭した場合は自首は成立せず、「出頭」という扱いになります。出頭では減刑されないため、自首と比較して効果は薄いです。そのため、自首の要件を満たしているかどうかについて、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
自首をしても無罪・不起訴処分になる可能性は低い
自首をしたとしても「無罪」となることはありません。必ず何らかの処分が下されることになるため注意しましょう。
また、絶対に不起訴処分となるわけではない点にも注意しましょう。盗撮の場合、自首をして犯罪の内容が軽微であれば、不起訴処分となる可能性もあります。しかし、必ずしも不起訴処分となるわけではないことを覚えておくようにしましょう。
なお、何らかの刑事処分が下された場合は、「前科」が残ってしまいます。前科が残ることによって、日常生活でもさまざまな弊害が発生しまうため注意しましょう。
自首をする前に弁護士へ相談をしておいたほうが良い
自首を検討されていつ人は、事前に弁護士への相談を検討したほうが良いです。弁護士へ相談をすることによって、今後の流れなどを具体的に説明してくれます。説明を受けることによって、少なからず不安を解消できるでしょう。
また、取り調べに応じる際のアドバイスなどを受けられます。自首の成立要件や刑罰傾向についても聞くことができるため、安心して自首をすることができるでしょう。
もし、1人で自首をすることに不安を感じているのであれば、弁護士に付き添ってもらうのもひとつの手段です。
自首の流れ
自首をする主な方法は以下のとおりです。
- 警察署に出頭をする
- 警察へ電話をかける
- 知人・弁護士へ付き添ってもらって自首をする
自首は「捜査機関に発覚されていない状態で自ら犯罪を申告すること」です。つまり、警察等の捜査機関に対して「私は盗撮の罪を犯しました」と申告をして出頭することによって成立し、その方法は定められていません。
次に、自首の方法や流れについて詳しく解説しますので、自首について検討されている人はぜひ参考にしてください。
警察署に出頭して自首する
自首の方法は決められていません。そのため、自首をしようと思ったそのタイミングで直接警察署や交番等に出向き、「私は盗撮を行いました」と伝えれば良いです。
その後、捜査員等が話を聞くため、犯行の内容をすべて伝えるようにしましょう。そうすることで事件として認知され、捜査が開始されます。
警察へ電話をかけて自首する
警察へ電話をかけて自首をする方法があります。最寄りの警察署でも良いですし、110番でも構いません。電話をかけたうえで「私は盗撮を行いました」と伝えましょう。
その後、捜査員等があなたのいる場所まで駆けつけます。このとき、怖くなってその場から逃げてしまったり、その場にいなかったりした場合は自首が成立しなくなるため注意しましょう。
知人・弁護士へ付き添ってもらって自首をする
1人で自首をすることが怖い人は、知人や弁護士に相談をしたうえで付き添いの元、自首をする方法もあります。知人の場合は警察署等まで付き添うのみですが、弁護士であればその後の弁護活動も継続的に行ってもらえるため、メリットは多いでしょう。
また、弁護士であればアドバイスや不安の解消等、さまざまなサポートを行ってくれます。安心して取り調べに応じるためにも、弁護士への相談を検討したほうが良いでしょう。
盗撮行為をして自首をした後の流れ
盗撮行為をして自首をした場合、そのまま逮捕されてしまう可能性があります。ただし、先ほども解説したとおり必ずしも逮捕されるとは限りません。在宅捜査となる可能性もります。
いずれにせよ、今後のどのような流れで事件が進んでいくのか?と不安を抱えている人も多いでしょう。次に、自首をした後の流れについても詳しく解説します。
逮捕・在宅捜査
盗撮行為を行って自首をした場合、そのまま逮捕されてしまう可能性があります。逮捕されてしまった場合、そのまま身柄拘束されてしまいます。逮捕後は最大で48時間の身柄拘束が可能であり、その後検察官へ送致される流れです。ただし、自首をしていることを考慮されて在宅捜査となる可能性もあるでしょう。
そもそも「逮捕」とは、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある被疑者の身柄を拘束するために行われる手続きです。つまり、罪を犯したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。
自首をした人の場合、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが低いと判断されやすくなるため、在宅捜査で事件を進めていくケースが多いです。在宅捜査となった場合は、身柄拘束は発生しません。
そのため、基本的にはこれまで通り日常生活を送ることができます。ただし、警察や検察から呼び出しがあった場合は、必ず応じなければいけません。何度も呼び出しを受けているにも関わらず、拒否していた場合は逮捕される可能性もあるため注意しましょう。
勾留請求
逮捕された場合は、逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致します。その後、検察官は24時間以内に引き続き被疑者の身柄を拘束するかどうかを判断し、拘束の必要がある場合は裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求が認められた場合は、初めに10日間の身柄拘束が行われます。その後、一般的には勾留延長されるケースが多く、プラス10日間の身柄拘束となり、合計で20日間にわたって勾留が行われることになります。
そのため、逮捕された被疑者の場合はこの時点で最長で23日間の身柄拘束が行われるため、社会的なリスクも大きくなる点に注意が必要です。
起訴・不起訴の判断
勾留されている被疑者の場合、勾留期間中に起訴・不起訴の判断が行われます。在宅事件の場合は、期限に定めがなく、通常は書類送検から2カ月程度で判断されます。
不起訴処分となった場合は、盗撮事件については何ら刑事罰を受けることはありません。起訴された場合は、略式起訴と正式起訴のいずれかを選択されます。
略式起訴とは、100万円以下の罰金に対してのみ行える起訴方法です。略式起訴のメリットは、刑事裁判を行うことなく事件が終了する点です。刑事裁判が行われない分、早期に事件が終了し、釈放されます。
一方で、刑事裁判が開かれないため、弁解する機会を与えられません。そのため、自分に言い分がある人からすると、デメリットとなるでしょう。そのため、刑事裁判を開いて自分の意見を述べたい場合は、略式起訴を拒否することもできます。
略式起訴を拒否した場合もしくは検察官が刑事裁判を開くべきと判断した場合は、正式起訴されます。正式起訴では、刑事裁判を行ってあなたの犯行について審理し、判決を言い渡すまでが一連の流れです。
刑事裁判を受ける
正式起訴された場合は、そのまま刑事裁判を受けます。刑事裁判では、あなたの犯した罪について審理をしたうえで有罪か無罪かを判断し、有罪である場合は量刑を判断して言い渡します。
自首している時点で罪を犯している事実は認められているため、無罪となることはないでしょう。そのため、いかに量刑を軽くするかに焦点を当てて裁判を行っていくことになるでしょう。
判決に従って刑に服する
刑事裁判の最後には、判決公判が開かれます。判決公判では、あなたの犯した罪について刑罰を下し、判決として言い渡します。言い渡された判決が確定した時点で刑に服することとなります。
拘禁刑であれば一定期間刑務所へ収監されますし、罰金刑であれば罰金を支払って終了します。
盗撮行為の自首についてよくある質問
盗撮行為の自首についてよくある質問を紹介します。
Q.被害者自身も盗撮に気付いていない場合、自首は成立しますか?
A.自首は成立しますが、立証できるかどうかはわかりません。
実際に罪を犯した事実がある以上、自首は可能です。しかし、被害者が気付いていない場合は、立証できるかどうかがポイントになります。刑事事件においては、立証できなければ罪に問うことはできません。
立証とは、証拠を示してはっきりとさせることを指します。つまり、あなたが「罪を犯しました」と自首をしたとしても、被害者がわからない、証拠もない状況であれば犯罪の立証をできずに罪に問うことができません。
もし、自分が行った罪についてしっかりと償いたいと考えるのであれば、盗撮によって撮影した証拠を元に自首をすると良いでしょう。
Q.自首に行く際の持ち物はありますか?
A.とくにありませんが、証拠となり得るものを持参していくと良いでしょう。
自首をする際に何かを持っていく必要はありません。ただし、犯罪の証拠となるものを持参していけば、スムーズに進みます。たとえば、盗撮をした写真や動画などを持参していくと良いでしょう。
Q.証拠となる画像や動画は消してしまいましたが、自首は可能ですか?
A.自首は可能ですが、立証できるかどうかはわかりません。
刑事事件においては、立証できなければ罪に問うことはできません。盗撮の場合は、盗撮をした証拠が必要となります。あなたの証言を元に周囲の防犯カメラ等から裏付けを取れれば良いですが、裏付けが取れなければ立証することはできません。
ただし、あなたの言い分を鵜呑みにするケースは少なく、パソコン等の保存データを確認したり、撮影したカメラやスマートフォンのデータを復元して証拠の裏付けを行うでしょう。
Q.被害者にも盗撮がバレていない場合、このまま黙っておいても問題ないでしょうか?
A.問題はあります。
そもそも「盗撮」という行為を行っている時点で犯罪です。罪を犯しているにも関わらず、そのままにしておけばいずれ逮捕されてしまうかもしれません。
あなたが「犯罪者にはバレていない」と思っていても、実際にはバレてしまっているケースも考えられます。この場合、いずれあなたの元に捜査の手が及ぶでしょう。
また、盗撮行為などを行った人が成功体験を積むことによって、同じことを繰り返す可能性があります。そのため、いずれ逮捕されてしまう可能性が高いと思っておいたほうが良いでしょう。
Q.自首をした場合、会社や家族に知られずに済みますか?
A.基本的に警察等から連絡がいくことはありません。
自首をしたとしても、警察から会社や家族に電話をかけることはありません。ただし、逮捕された場合は、連絡が行かなくてもバレてしまう可能性があります。
逮捕された場合は、身柄拘束が発生します。そのため、「いつもの時間に帰ってこない」などのと心配をした家族が警察に連絡をしたり、家族に心配をかけたくないと考えたあなたが、警察等に依頼をして「家族に連絡をしてほしい」と伝えたりすることはあるでしょう。
会社も同様です。逮捕された場合は、会社を無断欠勤することになります。そのため、会社から何らかの処分が下されてしまう可能性もあるでしょう。このことを懸念したあなたが、会社へ連絡をすることもあるでしょう。
上記のことから、警察から家族や会社へ連絡がいくことはないものの、何らかの形でバレてしまう可能性があるため注意したほうが良いでしょう。
まとめ
今回は、盗撮行為の自首について解説しました。
盗撮行為は「撮影罪」という犯罪が成立します。犯罪として成立するため、当然に自首は可能です。自首をした場合は、減刑されるためメリットは大きいです。
とはいえ、自首の要件を満たしている必要があり、条件を満たせなければ「出頭」となります。自首と出頭は似て非なるものです。今回解説した内容を踏まえ、今後の対応方法を検討されてみてはいかがでしょうか。