更衣室盗撮で逮捕される可能性はある?逮捕された場合の流れや今後のリスクを解説

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更衣室で盗撮を行った場合、当然ながら犯罪です。成立する犯罪は、撮影罪・迷惑防止条例違反・住居侵入罪・建造物侵入罪等が考えられます。

この記事では、更衣室で盗撮を行った場合に成立する犯罪の種類や成立要件、法定刑について詳しく解説しています。また、つい出来心で盗撮を行ってしまった場合の対処法についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

更衣室の盗撮で成立する犯罪と法定刑

公訴時効で成立する犯罪は以下のとおりです。

  • 撮影罪
  • 迷惑防止条例違反
  • 住居侵入罪
  • 建造物侵入罪

まずは、更衣室の盗撮によって成立する犯罪と成立要件、法定刑について解説します。

撮影罪

撮影罪とは、正当な理由がないにも関わらず、人の性的姿態を撮影した場合に成立する犯罪です。性的姿態とは、性器や肛門の周辺、臀部、胸部等やそれらを隠すための下着です。これらの部分を撮影した場合や撮影しようとした場合に成立します。

撮影罪は、令和5年7月に施行された比較的新しい犯罪です。次に、撮影罪の成立要件や法定刑について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

撮影罪の成立要件

撮影罪の成立要件は、以下のとおりです。

  • 人の性的姿態を対象としていること
  • 禁止された方法により撮影していること
  • 撮影を行う正当な理由がないこと

「性的姿態」とは、性器や肛門の周辺、臀部、胸部等やそれらを隠すための下着のことを指します。つまり、更衣室内を盗撮していた場合、人の着替えている姿を撮影した時点で一つ目の要件を満たしていることになります。

そして、二つ目の成立要件は「禁止された方法により撮影していること」です。禁止された方法とは、対象者にバレないように撮影する行為であると考えておけば良いでしょう。更衣室盗撮の場合は、カメラを隠して人の着替えを撮影していた場合などに成立します。

3つ目は、「撮影を行う正当な理由がないこと」です。たとえば、防犯目的で更衣室内にカメラを設置した場合は、「正当な理由がある」と判断されるため、撮影罪は成立しません。

一方で、自分自身の趣味嗜好のために「防犯カメラを設置した」というケースの場合は、違法となるため注意しなければいけません。

そもそも、撮影罪には以下4つの類型があります。

  • 盗撮
  • 拒否できない状況を利用して撮影
  • 被害者を誤信させて撮影
  • 16歳未満の子どもを対象とした撮影

自分の趣味嗜好のために防犯カメラを設置する行為は、「被害者を誤信させて撮影」に該当します。たとえば、職場の更衣室に「防犯目的でカメラを仕掛けた」と伝えた場合、被害者は「防犯のためなら仕方ない」と考えるでしょう。しかし実際は、自分の趣味嗜好のためにカメラを設置しているため、「被害者を誤信させた」ということになります。

撮影罪の法定刑

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑が一本化された新しい自由刑(刑罰)です。

現在の自由刑は、懲役刑と禁錮刑があります。懲役刑は、刑務作業が義務付けれていますが、禁錮刑は刑務作業が義務付けられていません。拘禁刑は、懲役刑と禁錮刑が一本化された自由刑であり、新しい刑罰です。

撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金であり、非常に厳しい犯罪となっているため注意してください。

迷惑防止条例違反

盗撮行為は、迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。迷惑防止条例違反とは、都道府県ごとに定められている条例です。

都道府県ごとに定められている条例であるため、条文等は各都道府県によって異なります。基本的には、人の性的姿態を撮影(盗撮)した場合に成立する犯罪であると考えておけば良いです。

なお、迷惑防止条例違反による盗撮行為の規定は難しく、盗撮を行っても罪に問えないケースが多々ありました。このことにより、撮影罪という犯罪を施行することによって、多くのケースで盗撮行為を規制、処罰することができるようになった背景があります。

たとえば、更衣室の盗撮であっても学校内や会社内で行われた盗撮については、罪に問えない地域もあります。しかし、撮影罪であれば「盗撮行為を行った」という事実で逮捕、処分をすることができるようになりました。

迷惑防止条例違反の成立要件

迷惑防止条例違反の成立要件は、各都道府県によって若干異なるケースがあります。東京都を例に見ると、以下の条件を満たしていた場合に犯罪として成立します。

  • 「住居・便所・浴室・更衣室等、通常人が衣服を着けていない場所」もしくは「公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は 出入りする場所又は乗物」
  • 写真機その他撮影機器を用いていること
  • 撮影もしくは撮影を目的として機器を設置したこと

東京都の場合は、上記要件を満たした場合に迷惑防止条例違反として処罰されます。

迷惑防止条例違反の法定刑

東京都の迷惑防止条例違反の場合、法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。撮影罪と比較して1/3の刑罰しか下されません。このことも撮影罪が設立された要因の一つです。

現在は、撮影罪という法律が施行されているため、盗撮行為を行った時点で撮影罪により処罰されるケースが多いでしょう。そのため、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となるケースは少ないと考えておいたほうが良いでしょう。より厳しく処罰される可能性が高いため、注意してください。

住居侵入罪

住居侵入罪とは、正当な理由なく住居に侵入した場合に成立する犯罪です。一見すると盗撮とは関係のないように思われますが、「盗撮を行うために住居等に侵入した場合」に住居侵入罪に問われます。

先ほども解説したとおり、迷惑防止条例違反の要件は厳しく、盗撮を行っても処罰できないケースが多くありました。そこで、迷惑防止条例違反に問うことのできない被疑者に対して、住居侵入罪の容疑で捜査を行い、刑事罰を与えることが多くありました。

しかし現在は、撮影罪の施行により、盗撮行為を行った場合は多くのケースで刑事罰を与えることができています。

住居侵入罪の成立要件

住居侵入罪の成立要件は、「正当な理由がないにも関わらず、人の住居等に侵入した場合」に成立する犯罪です。盗撮を行うために更衣室に侵入した場合は、当然、住居侵入罪に問われます。

住居侵入罪の法定刑

住居侵入罪の法定刑は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。罰金刑の場合は少額ですが、懲役刑の場合は3年以下ととても重いため注意してください。

建造物侵入罪

建造物侵入罪は、正当な理由なく建造物等に侵入した場合に成立する犯罪です。住居侵入罪との違いが、侵入する場所です。建造物侵入罪は「人の看守する邸宅・艦船・建造物」に侵入した場合に成立する犯罪であり、住居侵入罪とは区別されています。

建造物侵入罪の成立要件

建造物侵入罪は、「正当な理由なく建造物等に侵入した場合」に成立します。盗撮を目的とした侵入は、当然に正当な理由ではないため、建造物侵入罪が成立すると考えておきましょう。

建造物侵入罪の法定刑

建造物侵入罪の法定刑は、住居侵入罪同様に「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。撮影罪と財産刑の部分で比較をすると少なく、刑罰は軽いように見えるかもしれませんが、最大で懲役3年となるため絶対にやめましょう。

住居侵入罪・建造物侵入罪は「牽連犯」に該当する

住居侵入罪および建造物侵入罪は、「牽連犯」に該当します。牽連犯とは、本来の目的の罪を犯すために犯してしまった罪については、処罰しないというものです。

たとえば、「盗撮」を目的に他人が看守する会社等の更衣室に侵入した場合、建造物侵入罪には問われません。これを「牽連犯」と言います。盗撮行為の場合は、盗撮が目的であるため、牽連犯によって撮影罪もしくは迷惑防止条例違反にしか問われないと考えておけば良いでしょう。

更衣室の盗撮で逮捕された場合の流れ

更衣室の盗撮行為で逮捕された場合、そのまま逮捕されてしまう恐れがあります。逮捕をされてしまうことによって身柄拘束が発生し、社会生活にも大きな影響を与える恐れがあるため注意しなければいけません。

次に、更衣室の盗撮行為で逮捕されてしまった場合、どのような流れで事件が進んでいくのか?について、詳しく解説します。

逮捕

更衣室での盗撮は、盗撮罪や迷惑防止条例違反、住居侵入罪や建造物侵入罪等の罪に問われる可能性があります。これらはすべて「犯罪」であるため、当然逮捕されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。

逮捕された場合は、初めに48時間(2日間)の身柄拘束が行われます。この間は、警察署内にある留置所と呼ばれる場所に収容されて、警察の取り調べに応じなければいけません。

その後、逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致します。事件を引き継いだ検察官は、さらに24時間以内に勾留請求を行うかどうか判断し、勾留の必要があると判断した場合は、勾留請求をする流れとなります。

なお、更衣室の盗撮を行ったからといって、必ずしも逮捕されるとは限りません。そもそも罪を犯したからといって必ずしも逮捕されるとは限らないことを覚えておきましょう。

逮捕をするためには、住所が不定である場合や証拠隠滅もしくは逃亡の恐れがある場合に限られています。つまり、これらの恐れがない場合は、そもそも「逮捕」という行為が認められません。

逮捕して捜査を続けることを「身柄事件」と言い、逮捕せずに捜査を行うことを「在宅事件(捜査)」と呼びますので、覚えておくと良いでしょう。

勾留請求

事件を引き継いだ検察官は、24時間以内に勾留請求を行うかどうかを判断します。勾留請求を行うためには、逮捕時同様に証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合などに限られています。

勾留の必要があると判断された場合は、裁判所へ勾留請求を行って裁判官が勾留の必要性を判断する流れです。

勾留が認められた場合は初めに10日間の勾留が可能となります。その後、さらに勾留延長されるケースが大半であり、プラス10日間合計20日間の勾留となる可能性があることを覚えておきましょう。

この時点で、逮捕から起算すると最長23日間の身柄拘束が発生することとなり、社会的な影響も大きくなる点に注意しなければいけません。当然、この間は身柄拘束されているため、学校や会社へいくことはできません。最悪の場合は、退学処分や解雇となる可能性があるでしょう。

起訴・不起訴の判断

身柄事件の場合は、勾留期間中に検察官が起訴・不起訴の判断を行います。起訴するためには、有罪にできるだけの証拠が揃っていることが前提であり、少しでも無実の可能性がある場合は、嫌疑不十分等によって不起訴処分となります。

起訴された場合は、「正式起訴」と「略式起訴」のいずれかを検察官が判断します。正式起訴の場合は、通常通り刑事裁判を受けて判決が下される流れです。

一方で、略式起訴とは100万円以下の罰金に対してのみできる起訴方法です。略式起訴が選択された場合は、刑事裁判を開かずに略式命令によって判決が確定します。

そのため、早期に事件が解決したり釈放されたりする点が大きなメリットです。一方で、被疑者は弁解の機会を与えられないため、言い分がある場合にはデメリットとなり得る制度です。

上記のことから、自分の言い分を裁判で述べたい場合は、略式起訴を拒否することもできるため、弁護人とよく話し合ったうえで検討すると良いでしょう。

刑事裁判を受ける

正式起訴された場合は、あなたの犯した罪について審理します。有罪か無罪かを判断し、有罪である場合はどの程度の量刑を判決として言い渡すかを判断します。

なお、日本の刑事裁判において、起訴された場合は99%の確率で有罪判決が下されると言われています。実際に更衣室の盗撮を行った事実がある以上、無罪判決が言い渡されることはありません。

判決に従って刑に服する

最終的に言い渡された判決が確定した時点で、その刑に従って刑に服します。懲役刑や禁固刑、拘禁刑であれば一定期間刑務所へ収監されます。罰金刑であれば、罰金を支払って刑罰は終了しますが、支払えなければ労役場留置となるため注意しなければいけません。

労役場留置となった場合は、1日5,000円程度で刑務作業を行い、罰金を納め終わるまで出ることはできません。たとえば、罰金100万円を全額支払えない場合は、200日の労役場留置となります。なお、土日祝日は休みですが、1日5,000円は罰金に充当されます。

なお、執行猶予付きの判決が下された場合は、直ちに刑の執行は行われません。たとえば、「懲役1年執行猶予3年」の判決であれば、懲役1年という刑罰は直ちに執行されず、3年間猶予されます。

執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役1年の刑罰は執行されることはありません。しかし、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定した場合は、猶予されていた1年という刑期が加算されるため注意してください。

更衣室盗撮での刑事処分を回避する対処法

更衣室での盗撮は、刑事処分を受ける可能性があります。重い罪が科された場合は、長期間にわたって刑務所に収監されるため、社会的影響も甚大です。そのため、更衣室盗撮をした場合であっても、以下にして刑罰を軽減し、刑務所への収監を回避すべきかを考えるべきです。

次に、刑事処分を回避する対処法について、以下のとおり解説します。

  • 弁護士へ相談をする
  • 示談交渉を進める
  • データを削除する
  • 反省している態度を示す

なお、上記行為をすべて行ったとしても、必ずしも刑事処分を回避できるとは限りません。罪を犯した事実がある以上、何らかの処分が下される可能性は高いです。しかし、刑務所への収監を回避できる可能性は、十分に考えられます。これから解説する内容をぜひ参考にしてください。

弁護士へ相談をする

初めに、捜査対象となった時点で早めに弁護士へ相談をしましょう。弁護士へ相談をすることによって、適切な弁護活動を行い、刑の減刑や被害者との示談交渉、アドバイスなどを受けられるためさまざまなメリットがあります。

なお、刑事事件において、逮捕された場合は一度だけ「当番弁護人」を呼ぶことができます。当番弁護人制度は、逮捕された被疑者に対して一度だけ無料で弁護人を呼ぶことのできる制度です。

当番弁護人は「一度だけ」であり、そもそも弁護活動を前提とした制度ではありません。逮捕された被疑者の多くは、法律に関する知識が乏しく、「今後どのように対応すれば良いのだろうか?」「今後、自分はどうなってしまうのだろうか?」といった不安を抱えています。

上記のような悩みを解決し、アドバイスを行って安心して取り調べに応じられるようにするための制度です。そのため、刑事事件においては「私選弁護人制度」を利用するのが原則です。

私選弁護人制度は、実費で弁護士費用を支払わなければいけないものの、自分の好きなタイミングで何度でも弁護士に相談をすることができます。適切な弁護活動を行ってもらい、刑罰の軽減を目指すためには、私選弁護人への依頼が必要でしょう。

なお、国選弁護人制度という制度もあります。国選弁護人制度は、無料で弁護人が選任される制度です。費用はかからないものの、「起訴後」もしくは「勾留確定後」という制限があり、タイミングとしてはとても遅いです。このことから、可能であれば私選弁護人への依頼を検討したほうが良いでしょう。

示談交渉を進める

刑事処分を回避したり、減刑を目指したりするためには、被害者との示談交渉を進めておきましょう。刑事事件において、被害者との示談交渉成立有無は、処分へ大きな影響を与えます。

被害者と示談交渉が成立した場合、刑事罰が軽くなったり不起訴処分となったりする可能性が高まります。

示談交渉の成立が処分へ与える影響として、法的根拠はありません。しかし、示談交渉が成立することによって、被害者は検察官や裁判官に対して「嘆願書」というものを提出します。

嘆願書とは、「加害者と示談が成立しています。寛大な処分をお願いします」といった内容が記載されている書類です。嘆願書を提出することによって、被害者の処罰感情が気薄化していることが明らかとなります。結果的に、刑事罰が軽くなったり不起訴処分となったりします。

ただし、示談交渉は必ずしも成立するとは限りません。被害者の感情によるものであるため、その点には注意が必要です。また、示談交渉は一般的に弁護士を介して行います。そのため、弁護人を付けたうえで早めに示談交渉を進めておくことがとても大切です。

データを削除する

盗撮データは必ず削除しておきましょう。アップロードしてしまった場合は、その旨を警察等にしっかりと伝えたうえで反省している態度を示すことが大切です。

もし、どこかに隠している場合は、後に見つかった場合により厳しい処分が下されてしまう原因となります。そのため、必ずすべてのデータを削除をしたうえで、反省している態度を示しましょう。

反省している態度を示す

初めから一貫して反省している態度を示すことが大切です。更衣室の盗撮行為は、一種の西壁です。自分自身で改善することは難しいため、治療も視野に入れて改善していく旨を伝えることによって、反省している態度を示せるでしょう。

また、自分が犯した罪をしっかりと認めたうえで、反省している態度を以下にして示すかがとても大切です。弁護人とよく話し合ったうえで、しっかりとした態度を示すように心がけましょう。

更衣室盗撮で逮捕された場合のリスク

更衣室を盗撮して逮捕されてしまった場合、以下のようなリスクがあります。

  • 刑事処分が下される可能性
  • 解雇・退学処分となる可能性
  • 実名報道の可能性

次に、更衣室盗撮によって逮捕されてしまった場合のリスクについて詳しく解説します。

刑事処分が下される可能性

更衣室の盗撮をした場合は、刑事処分が下される可能性が高いです。刑事処分はさまざまですが、更衣室の盗撮によるもっとも思い刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

刑事処分(有罪判決)が下されてしまった場合は、「前科」が残ってしまいます。このことによる弊害も発生するため注意したほうが良いでしょう。

なお、刑事処分は逮捕されていない被疑者(在宅事件)であっても下される可能性があります。そのため、「逮捕されなかったから大丈夫」などと考えてはいけません。

解雇・退学処分となる可能性

逮捕された時点で身柄拘束が発生します。このことにより、会社を解雇されたり学校を退学になったりする恐れがあるため、注意しなければいけません。

逮捕されてしまった場合、会社や学校は無断欠勤もしくは無断欠席となってしまいます。その後、仮に会社や学校へ連絡がいくこととなれば、あなたが犯した罪や逮捕された事実が明らかとなるでしょう。

結果的に、解雇処分を受けたり退学処分となったりする恐れがあるでしょう。刑事処分だけではなく、社会的にも大きな影響を受けることとなるため、盗撮行為は絶対にすべきではありません。

実名報道の可能性

罪を犯した場合、実名報道されてしまう恐れがあります。実名報道された場合は、一生にわたって盗撮犯としてのレッテルを背負ったまま生きていかなければいけません。

就職、結婚などさまざまなライフスタイルが発生するタイミングであなたの名前を検索されてしまうと、あなたが犯した罪がすぐに明らかになってしまいます。このことによって、「生きづらさ」を感じてしまう人も少なくはありません。

なお、すべての事件で実名報道されるとは限りません。主に社会的関心度の高い事件であればあるほど、実名報道となる可能性が高いことを覚えておきましょう。

更衣室盗撮に関するよくある質問

更衣室の盗撮でよくある質問を紹介します。

Q.更衣室の盗撮で逮捕された場合、どの程度の刑罰が下されますか?

A.最大で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が下されます。

更衣室の盗撮で逮捕された場合にどの程度の刑罰が下されるかどうかは、内容によっても異なるため一概には言えません。

初犯で被害者と示談交渉が済んでいるようなケースであれば、不起訴処分となる可能性も考えられます。しかし、被害者の数が多い場合や、悪質性が高い場合などは、上記の範囲内で何らかの刑罰が下されることになるでしょう。

なお、執行猶予付きの判決が下される可能性もあります。執行猶予が付けば、直ちに刑の執行は行われずに、一定期間社会に戻ることができます。そのため、上記の範囲内で刑罰が下されたとしても、執行猶予を目指して弁護活動を行っていくことも考えられるでしょう。

Q.更衣室盗撮の示談金相場はいくらくらいですか?

A.盗撮の示談金相場は30万円程度です。

盗撮行為の示談金相場は、30万円程度です。ただし、更衣室の盗撮行為による被害者は、盗撮された本人だけではありません。カメラ等が設置された更衣室のあるお店や会社なども被害者であると言えます。

大きな会社であれば、風評被害による損害金も大きくなるでしょう。そのため、更衣室の盗撮による示談金相場は一概に言えません。示談交渉は、一般的に弁護士が進めるものであるため、まずは弁護人とよく話し合ったうえで示談交渉を進めるかどうかを含めて相談していくと良いでしょう。

Q.更衣室盗撮はどのように発覚することが多いですか?

A.設置されているカメラを発見されて発覚するケースが多いです。

更衣室の盗撮が発覚する理由はさまざまですが、主に仕掛けているカメラ等を発見されることによって発覚するケースが大半でしょう。たとえば、スマートフォンを仕掛けていたのであれば、すぐに持ち主が発見されてしまいます。

スマートフォン以外のカメラであっても、警察に通報されて捜査を行う過程で仕掛けた人が発覚するケースもあります。仮に、巧妙に仕掛けたとしても、何らかの理由で発覚するケースは多いため、絶対に盗撮行為をするのはやめましょう。

Q.盗撮の意思はなく、更衣室に防犯カメラを設置するのは違法ですか?

A.基本的に問題はないと考えて良いです。

更衣室はロッカー等を設置しているところも多く、貴重品を置いている人が多いです。そのため、防犯を目的にカメラの設置を検討している企業等も少なくはありません。防犯が目的であれば、基本的には設置しても違法性はありません。

ただし、万が一映像が流出した場合や盗撮目的でカメラを設置していた場合は、犯罪となるため十分に注意する必要があります。

注意事項としては、すべての人が見えるところに「防犯の目的でカメラを設置している」と明記しておくことが大切です。こっそり仕掛けていると思わぬトラブルとなり、刑事処分を受ける恐れもあるため注意してください。

なお、仮に防犯目的のカメラであっても、更衣室を利用する人に対する配慮を忘れてはいけません。プライバシーを守るための配慮は絶対に忘れないように注意してください。

Q.撮影罪等は性別に関係なく処罰対象ですか?

A.性別に関係はありません。

撮影罪等の犯罪は、被害者の性別、加害者の性別は一切関係ありません。また、男性同士あるいは女性同士の盗撮行為であっても、処罰の対象となるため注意しましょう。

まとめ

今回は、更衣室の盗撮について解説しました。

現在は、更衣室内で盗撮をした場合は「撮影罪」という犯罪が成立します。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」であり、非常に重い刑罰が下されるため注意しなければいけません。

万が一、出来心で盗撮を行ってしまったのであれば、しっかり対応することによって刑罰を回避したり減刑を目指したりすることができます。不安が残る場合は、本記事を参考にしていただいたうえで弁護士への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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