小西 憲太郎(こにし けんたろう)

一貫した弁護戦略でご依頼者様に最良の結果を ご本人やご家族の意向に沿うよう尽力いたします

小西法律事務所 | 小西 憲太郎(こにし けんたろう)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビルディング4階

受付時間: 平日 9:00~21:00

小西法律事務所

初回相談無料
夜間対応
スピード対応
示談交渉
逮捕前相談
小西法律事務所オフィス
事務所名 小西法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビルディング4階
担当弁護士名 小西 憲太郎(こにし けんたろう)
所属弁護士 小西 憲太郎(こにし けんたろう)
石堂 一仁(いしどう かずひと)
川並 理恵(かわなみ りえ)
田中 彩(たなか あや)
白岩 健介(しろいわ けんすけ)
岡田 美彩(おかだ みさ)
有本 圭佑(ありもと けいすけ)
所属弁護士会
登録番号
小西 憲太郎 大阪弁護士会 No.34092
石堂 一仁 大阪弁護士会 No.44201
川並 理恵 大阪弁護士会 No.33772
田中 彩 大阪弁護士会 No.45573
白岩 健介 大阪弁護士会 No.51800
岡田 美彩 大阪弁護士会 No.56725
有本 圭佑 大阪弁護士会 No.61042
担当弁護士:小西法律事務所

ご依頼者様の人生を明るい方向に導くために

当事務所では、ご依頼者様がそれぞれ悩んでいる問題を解決することで、より良い人生に導くことを目標として弁護活動を行っております。

弁護士として法的な立場からのサポートはもちろんですが、ご相談していただくことで、心の中にあるご不安を少しでも取り除けたら幸いです。

私たちも、ご依頼者様と一緒に成長できるよう全力で対応することをお約束いたします。

何かお困りごとがあれば、遠慮なさらずお早めにご相談ください。

当事務所の3つのポリシー

当事務所では、ご依頼者様に高品質なリーガルサービスを提供するために、次の3つのポリシーを掲げて業務を行っています。

  • 緻密なコミュニケーションでいち早くご依頼者様との信頼関係を構築する
  • 専門的知識・スキル・ノウハウを持ってトラブルのスムーズな解決を目指す
  • 個の力を集結させることで組織の力を発揮し、ご依頼者様のご希望を最大限に実現する

安心してご相談いただけるよう、万全なサポート体制を常に整えていますので、安心してご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談30分無料
その後30分ごとに5,500円(税込)
最寄駅 大阪メトロ堺筋線/谷町線「南森町駅」2番出口 徒歩5分
大阪メトロ谷町線「東梅田駅」徒歩14分
JR東西線「大阪天満宮駅」7号出口 徒歩6分
京阪本線「北浜駅」 26番出口 徒歩9分
京阪中之島線「なにわ橋駅」3番出口 徒歩8分
対応エリア 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県
電話受付時間 平日 9:00~21:00
着手金 弊所の報酬規程により算出されます。
詳しくは法律相談時に弁護士におたずねください。
報酬金 弊所の報酬規程により算出されます。
詳しくは法律相談時に弁護士におたずねください。
料金のご不明点や見積料金の詳細は、面談時にご説明いたします。
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【対応分野】小西法律事務所

痴漢・盗撮などの性犯罪
暴行・傷害
脅迫・恐喝
大麻・薬物
万引き・窃盗
詐欺
交通犯罪
少年事件
横領・背任
器物損壊
殺人
その他の相談

スピード感だけでなく事件に合わせて適切な対応を

刑事事件では、スピード感をもって対応することが大事だと言われています。これは、刑事事件が厳格な時間制限の下で進んでいくからであり、対応が遅れることにより不利益が生じてしまう可能性があります。

また、迅速に対応することに併せて、事件ごとに効果的な対応をとることも重要となります。

ご本人やご家族の方から事件の詳細をお伺いし、それぞれの状況に合わせた戦略を立てたあとは、それに基づいた弁護活動を徹底的に行うことで、ご依頼者様に最も有利な結果をもたらすことができるのです。

当事務所が行うさまざまな弁護活動

刑事弁護と一口に言っても、弁護士は事件に応じてさまざまな弁護活動を行います。

被疑者弁護

警察に逮捕され、起訴される前の段階で行う被疑者弁護の段階では、主に早期釈放や不起訴に向けた弁護活動を行います。

具体的な弁護活動はその時の状況によって異なりますが、被害者の方と示談を行ったり、早期釈放の必要性を裁判所や捜査機関に訴えることが主な活動となります。

起訴された場合に有利に裁判を進められるような証拠を集めておくことも、重要な弁護活動の1つとなります。

被告人弁護

起訴されたあとの被告人弁護の段階では、身柄を拘束されている被告人の保釈請求や公判廷での弁護活動が、弁護士としての主な業務となります。

そもそも身に覚えのないことで逮捕されたのであれば無罪の主張を行いますし、正当防衛や心神喪失、情状酌量の余地など、無罪や執行猶予判決を得るための弁護活動を行います。

もちろん、弁護士が勝手に本人の意図していない主張を行うのではなく、ご依頼者様と入念に打ち合わせをしたうえで弁護を行います。

どの段階でもご依頼者様とのコミュニケーションを欠かすことはありませんので、安心してご依頼してください。

少年事件

未成年者が犯罪を犯した場合、少年事件として手続きが進みます。

少年事件の場合、一般的な刑事事件とは手続きの進み方が異なりますが、基本的には、その少年の人権を守り、適切な処遇が受けられるような弁護活動を行います。

少年事件において、その少年の付添人として権利・利益を守れるのは弁護士だけです。

少年の更生のために、適切な付添人活動を行います。

刑事告訴・刑事告発

刑事告訴とは、犯罪被害者やその代理人が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して訴追を求めることです。

刑事告発とは、犯罪被害者ではない第三者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して訴追を求めることです。

当事務所では、刑事告発・刑事告訴についても対応しております。

犯罪被害者の支援

当事務所では、被害者のための支援活動も行っています。

たとえば、次のような活動を行っています。

  • 加害者に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行う
  • 被害者参加制度の活用
  • 刑事和解制度の利用
  • 犯罪被害者給付金の支給申請
  • マスコミ対応などに関する法律相談

これらの手続きについては、なかなかご自身だけでは対応するのが難しいことも多く、専門家である弁護士のサポートが重要になります。

被った損害を賠償してもらったり、二次被害を受けないようにするためにも、犯罪被害に遭われた場合には当事務所にご相談ください。

これまでの解決事例

当事務所では、これまでさまざまな刑事事件に関する問題を解決に導いてきました。

内容は千差万別ですが、ここではご相談後の流れを知っていただくために、解決事例を2つご紹介します。

強盗致傷被疑事件で不起訴処分になったケース

酩酊状態で嘔吐したことが原因でタクシーを降ろされたご依頼者様は、タクシー代を支払うことなく歩き始めたため、運転手に制止されました。その際、揉み合いで運転手を殴ってしまったことで、通報により駆けつけた警察官に現行犯逮捕されたケースです。

運転手を殴ったことで結果としてタクシー代の支払いを免れていたことから、強盗致傷罪として捜査が進められていましたが、ご依頼者様は自分がした行為を非常に後悔しており、被害額を全額弁償して、示談を成立させたいと考えていました。

そこで、不起訴処分を獲得するために、被害者との示談を成立させたうえで、不起訴処分となるよう検察官と交渉する方針で弁護活動を行うこととなりました。

示談交渉では、被害者の弁護士が、タクシーのクリーニング代や慰謝料などで合計400万円の提案をしてきました。しかし、暴行の態様は運転手の頭部を数発殴打したというものであったため、損害賠償の根拠となる資料の提出をお願いしました。

提出された2つの診断書のうち、一方については、本件と関連性のないケガの可能性が高いと考えられたため、そちらについては賠償を否定したうえで、示談交渉をまとめました。

その結果、当初の提示額から大幅に減額された120万円での示談が成立し、被害届は取り下げられ、結果として不起訴処分となりました。

電車内での痴漢で不起訴処分になったケース

通勤ラッシュの満員電車で痴漢行為を行ったとして、現行犯逮捕されたケースです。

ご依頼者様は、一貫して痴漢行為をしていないと主張していましたが、捜査の必要性から勾留請求がされてしまいました。

当番弁護士として、ご依頼者様と接見した弁護士は、事件当時の電車の状況、ご依頼者様の社会的地位・家族構成等から、痴漢行為は行っていないものであると判断し、身体拘束を解放するための弁護活動を行いました。

具体的には、電車の時刻表からご依頼者様が通勤目的で電車に乗ったことを示したり、電車内部の状況を図示することで、事件当時、被害者の言うような痴漢行為を行うことは不可能であったことなどを主張しました。

加えて、家族の身元引受書や上申書、会社代表者の上申書などを提出することで、円満な家族関係で勤務態度も良好であり、痴漢行為を行うような人物ではないことを主張しました。

裁判所は、これらの事情を総合的に考慮したうえで、検察官の勾留請求を却下する決定を出しました。その結果、ご依頼者様は身体拘束から解放されました。

このケースでは、結果として嫌疑不十分で不起訴処分となっています。

事件に関する全ての状況を考慮したうえで適切な弁護活動を

刑事事件では、ご依頼者様やご家族の言い分だけでなく、被害者の言い分や捜査状況なども考慮しながら手続きを進めることが重要です。

不起訴処分を獲得するために被害者との示談交渉を行う場面では、担当検事と密に連絡を取り合い、進捗状況を説明し、起訴するか不起訴にするかの判断を待っていただくようお願いすることもあります。

また、近年の痴漢事件では、繊維鑑定、DNA鑑定、指紋鑑定等の科学捜査が行われることが多いです。真に痴漢を行っていないのであれば、これらの科学捜査には応じる姿勢を示すことも、身体拘束の解放に繋がる要因になるでしょう。

当事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、ご依頼者様の権利・利益を守るために全力を尽くします。

刑事事件でお困りであれば、まずは一度ご相談ください。

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