クレジットカードを不正利用すると何罪が成立する?逮捕される可能性についても詳しく解説

クレジットカードを不正利用すると何罪が成立する?逮捕される可能性についても詳しく解説
クレジットカードを不正利用すると何罪が成立する?逮捕される可能性についても詳しく解説

クレジットカードを不正に利用した場合、窃盗罪や詐欺罪といったさまざまな法律に抵触する可能性があります。「つい出来心で…」と軽い気持ちで不正利用してしまう人もいるかもしれませんが、絶対にやめましょう。

この記事では、クレジットカードの不正利用で成立する犯罪や逮捕の可能性について解説しています。また、クレジットカードを拾得した場合の正しい対処法についても紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

目次

クレジットカードの不正利用で成立する犯罪

クレジットカードの不正利用は以下の犯罪が成立します。

  • 窃盗罪
  • 遺失物横領罪
  • 詐欺罪
  • 支払用カード電磁的記録不正作出罪

クレジットカードの不正利用は上記のとおり犯罪行為です。そのため、当然ながら逮捕の可能性があることに十分留意してください。まずは、クレジットカードの不正利用によって発生し得る犯罪について詳しく解説します。

カードを盗難した場合は「窃盗罪」

カードを盗難した場合は、人の物を窃取しているため当然ながら「窃盗罪」が成立します。窃盗罪は、「他人の物を窃取すること」です。つまり、不正利用の有無に関わらず他人の物を盗った時点で窃盗罪が成立してしまうため注意が必要です。

なお、物理的な財物の移動以外も成立します。たとえば、「クレジットカードを窃取した」この場合は、物理的な財物の移動が行われています。しかし、クレジットカードは、番号等を知り得るだけで決済が可能です。

そのため、「クレジットカード番号をスマートフォンで撮影した」や「不正利用する目的で記憶した」という場合も窃盗罪が成立します。クレジットカードの移動という、物理的な移動がなくても犯罪が成立する点に注意してください。

落とし物を拾った場合は「遺失物横領罪」

落ちていたクレジットカードを横領する意思を持って、持ち帰った場合は「遺失物横領罪」が成立します。遺失物横領罪は、占有者の意思に反して離脱したものを自分の物にしてしまうことによって成立する犯罪です。

あくまでも、「自分の物にした場合に成立する犯罪」である点を覚えておくと良いでしょう。

たとえば、道端に財布が落ちており、交番へ届けるために持ち歩いたような場合は「自分の物にする意思(占有の意思)」はないため、犯罪は成立しません。一方で、「クレジットカードも入っているし、自分の買い物に使ってしまおう」といった意思を持って持ち去った場合は、遺失物横領罪が成立します。

不正にカードを取得した場合は「詐欺罪」

不正に他人のクレジットカードを取得した場合は、詐欺罪が成立します。詐欺の成立要件は、以下のとおりであり、満たしていると詐欺罪として逮捕される可能性があるため要注意です。

  1. 欺罔行為(相手を騙す意思)
  2. 被害者の錯誤
  3. 財物の交付
  4. 財物または財産上の利益の移転

つまり、相手を騙してクレジットカードを交付させた場合に詐欺罪が成立します。たとえば、フィッシング詐欺が該当します。フィッシング詐欺とは、インターネット利用者等を対象に、あたかもネットショップ等であるかのように見せかけてカード情報を盗むことです。

よくある事例としては、大手ECサイトであると偽ってクレジットカード番号を顧客に入力させる方法です。また、クレジットカード会社を装って顧客にメールを送り、カード番号を聞き出す方法も横行しています。

メールを受け取った顧客等は「 ECサイト・カード会社である」と認識しているため、欺罔行為が成立します。また、上記のように錯誤しているため、詐欺罪の2つの要件まで満たしていると言えるでしょう。

さらに、「クレジットカード番号」を入力している時点で、財物の交付が認められ、不正に取得した番号で決済等を行うことで利益の移転が成立します。そのため、クレジットカードの不正取得や不正利用は、詐欺罪が成立すると考えられます。

不正に取得したカードを利用した場合は店舗に対する詐欺罪が成立

不正に取得したクレジットカードを利用した場合は、店舗に対する詐欺罪が成立する可能性があります。たとえば、拾得した他人のカードを利用してしまった場合は、詐欺罪が成立し得ます。

クレジットカードは、本人しか利用できません。そのため、本人であると偽って(もしくは見せかけて)、決済をした場合は詐欺罪が成立するため注意が必要です。

親・家族のカードを不正に利用した場合も成立する

親や家族のカードを不正に利用した場合も、詐欺罪が成立する可能性があるため要注意です。クレジットカードは、「本人のみの利用」が認められているものです。そのため、たとえ家族であっても名義人以外が使用することは禁止されています。

たとえば、親のクレジットカードをこっそり抜き取って利用したり、親を騙してクレジットカードを取得して利用したりすると、詐欺罪に問われる可能性があります。

スキミングをした場合は「支払用カード電磁的記録不正作出罪」

スキミングとは、不正に入手したクレジットカード情報を利用して偽装カードを作成する犯罪です。スキミングを行った場合は、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」という犯罪が成立します。

本罪が成立した場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、とても重たい犯罪であるため注意してください。

支払用カード電磁的記録不正作出罪は、クレジットカードの電磁的記録を不正に作った場合に成立する犯罪です。絶対に行わないようにしましょう。

クレジットカードの不正利用で逮捕される可能性

クレジットカードの不正利用は、さまざまな犯罪に抵触する可能性があります。そのため、犯罪が立証できれば、当然ながら逮捕されてしまう可能性も考えられるため注意が必要です。

たとえば、それぞれの犯罪の法定刑は以下のとおりです。

  • 窃盗罪

10年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 遺失物横領罪

1年以下の懲役または10万円以下の罰金・過料(過料は1,000円以上1万円未満の金銭納付刑)

  • 詐欺罪

10年以下の懲役(詐欺未遂罪も同様)

  • 支払用カード電磁的記録不正作出罪

10年以下の懲役または100万円以下の罰金

上記のとおり、いずれの犯罪行為も懲役刑や罰金刑といった罰則規定が設けられています。そのため、上記犯罪が立証されてしまった場合は、逮捕される可能性もあるため注意しましょう。

不正利用の金額・悪質性によって判断される

クレジットカードを不正利用すると、何らかの犯罪に抵触するため逮捕されてしまう可能性があります。しかし、「逮捕」とはその人の身柄を拘束する行為であり、被疑者の社会的影響も大きいことから、慎重に判断されるのが一般的です。

そのため、犯罪を犯している事実があったとしても犯罪の内容や被害額、被害弁済の有無などを総合的に判断したうえで逮捕をせずに在宅捜査を行うケースもあります。

ただ、在宅捜査が行われた場合であっても、最終的には正式起訴されて刑事裁判にかけられてしまう可能性もあるでしょう。結果的に罰金刑や懲役刑といった刑が確定し、前科が付いてしまうかもしれません。

比較的軽微な犯罪であり、悪質性が低い場合は微罪処分(厳重注意)で終了するケースもあるため、逮捕の有無やその後の処分内容は犯罪の態様によって大きく異なります。

クレジットカードの不正利用はすぐに発覚する場合が多いため要注意

クレジットカードの不正利用は、すぐに発覚してしまうケースが多いため、「出来心」が発生してしまったとしても絶対に利用はしないでください。

次に、クレジットカードの不正利用が発覚するケースについて解説します。

カード会社で不正利用を常に確認している

クレジットカード会社は、不正利用検知システムによって、カードの不正利用をすぐに検知できるようなシステムが構築されています。少しでも「怪しい」と判断された場合は、決済を行わずにカード利用者に対して確認を行います。

たとえば、極端に高い決済を行おうとした場合や何らかの違和感がある場合は、決済が完了せずに利用者へ確認が行きます。

カード所有者が「私が行った決済ではない」と伝えれば、すぐに不正利用が発覚します。クレジットカードは、利用場所や利用時間がわかるため、店舗の防犯カメラ等で誰が利用したかがすぐにわかってしまうため注意してください。

利用通知でカード名義人に通知が届く

クレジットカードの利用者サービスの一つとして、カードを利用した際にメールやプッシュ通知が届く場合があります。

たとえば、あなたが不正に取得したクレジットカードを利用してオンラインショップで買い物をしたとしましょう。すると、決済が完了した瞬間に即時、カード利用者にメールやプッシュ通知が届く仕組みです。

カード利用者からすると「自分は今決済を行っていない」とわかるため、すぐに不正利用であることがわかります。当然、商品が届くことはなく、その後そのカードを利用することもできなくなります。

また、郵送先住所からクレジットカードを不正利用した人が発覚するため、すぐに逮捕等の手続きが取られることになるでしょう。

定期的な明細確認で発覚するケースもある

クレジットカードの利用履歴は、定期的に確認をします。確認をした際、身に覚えのない利用履歴が発覚した場合は、すぐに不正利用であることがわかるでしょう。

とくに、普段よりも利用金額が高額な場合や利用回数が多い場合などは、カード利用者本人が「おかしい」と気付いて発覚します。すぐにカード会社へ問い合わせをして、カードの利用停止や不正利用の調査が行われることになるでしょう。

他人のクレジットカードを拾得した場合の対処法

他人のクレジットカードを拾得した場合は、以下の方法で正しく対処を行ってください。

  • 警察や敷地管理者に届け出る
  • 記載されているクレジットカード会社へ連絡をする

誤って拾得したカードを自分の物にしてしまったり、不正に利用したりした場合は、犯罪行為となってしまう可能性があります。

なお、他人の財布やクレジットカードを発見した場合は、拾わずにそのままにしておくことで、無駄なトラブルを回避できます。ただ、良心があり何らかの対応を検討されている人は、上記の方法を検討してください。

警察や敷地管理者へ届け出る

店舗等の敷地内で拾得した場合は、その敷地の管理者へ届け出るようにしましょう。たとえば、コンビニで置き忘れたクレジットカードがあった場合は、近くにいる店員に伝えてカードを渡してください。道端等で拾得した場合は、近くの交番等に届け出れば良いです。

ちなみに、人のものを拾得して届け出た場合は、法律上5%〜20%の報労金を請求できる権利が発生します。そのため、「クレジットカードの場合はどうなのだろうか?」と考えている人も多いでしょう。

クレジットカードがあれば、何でも買い物は可能であるものの、実際は「0円(価値はない)」と見なされます。そのため、クレジットカードのみを拾得した場合は、仮に落とし主が発覚しても報労金を得ることはできません。

記載されているクレジットカード会社へ電話をかける

クレジットカードを拾得した場合は、カード券面に記載されている電話番号へ電話をかけるだけでも良いです。クレジットカード会社に電話をかけることによって、カード会社から落とし主へ連絡が行きます。

また、カード会社としてもカードの利用を停止するなどの対応を早期に行うことができます。

なお、カード会社に電話をかけることによって、謝礼をもらえる場合があるため覚えておきましょう。謝礼の相場は1,000円〜2,000円程度のギフトカード等であることが多いです。

拾得したカードを自分の物にして罪に問われるよりも、拾得したことを伝えて数千円程度の謝礼を受けたほうが絶対的にお得です。もし、出来心が発生した際は「カード会社に電話をすれば謝礼をもらえるかもしれない」ということを思い出してください。

他人のクレジットカードを不正利用してしまった場合の対処法

つい出来心で、他人のクレジットカードを不正に利用してしまったのであれば、すぐにでも以下の対処法をご検討ください。

  • 弁護士に相談をする
  • 自首をする
  • 被害者・カード会社に対して利用代金を支払う

次に、他人のクレジットカードを不正利用してしまった場合の対処法について解説します。

弁護士に相談をする

初めに弁護士相談をしましょう。その後に自首や示談交渉を行うなど、さまざまなことを検討するうえで弁護士が力になってくれます。

また、捜査機関から捜査対象として取り調べ等を受ける可能性があっても、逮捕や勾留を回避できるよう弁護活動を行ってくれます。可能な限り今後の影響を抑えられるよう弁護活動を行ってくれるため、必ず弁護士への相談をしておきましょう。

自首をする

クレジットカードの不正利用を行ってしまった場合は、弁護士へ相談をしたうえで自首を検討したほうが良いです。自首は、捜査機関が事件もしくは犯人を特定できていない場合に限って成立する制度です。

自首が成立すると罪が軽くなるため、できるだけ早めに自首を検討したほうが良いでしょう。

クレジットカードの不正利用といっても、比較的軽微である場合や被害額が少ない場合もしくは弁済されている場合などは、微罪処分となる可能性もあります。とくに、自首をして反省している場合などは、微罪処分となる可能性が高いため弁護士と相談をしたうえで自首を検討しましょう。

【微罪処分とは】
微罪処分とは、比較的軽微な犯罪等は検察官へ事件を送致することなく終了させられる制度です。通常、すべての事件は検察官へ送致しなければいけないと定められていますが、検察官から指定された事件については、微罪処分で済ませられることがあります。

微罪処分となった場合は、警察官等から厳重注意を受けて事件が終了します。身柄の拘束や刑罰(罰金・懲役等)を受けることもありません。早期の社会復帰を目指せる点がメリットです。

被害者・カード会社に対して利用代金を支払う

クレジットカードを不正に利用してしまった場合は、被害者もしくはカード会社に対して利用代金の弁済を行いましょう。被害弁済を行うことによって、被害者側の処罰感情が薄くなるもしくは、なくなるため刑事罰等を受ける際も比較的軽くなる可能性が高まります。

もし、一括での返済が難しくても「支払う意思」がとても大切であるため、分割での支払い等を相談しましょう。弁護士へ相談をすれば、被害者との交渉を進めてくれるため、安心してご相談ください。

クレジットカードの不正利用で逮捕されてしまった場合の流れ

クレジットカードの不正利用で逮捕されてしまった場合に発生する、今後の流れについて詳しく解説します。

逮捕・送致

クレジットカードの不正利用は、犯罪であるため逮捕されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。逮捕とは、犯罪を犯した人の身柄を拘束したうえで取り調べを行うことを言います。

犯罪を犯したからといって、必ず逮捕されるわけではありません。逮捕をせずに在宅捜査を行うケースもあります。逮捕をするかどうかは捜査機関等が決定します。証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性が高い被疑者は、逮捕をして取り調べを行うことになるでしょう。

逮捕をされなかった場合は、在宅捜査という方法で取り調べを受けます。警察や検察の呼び出しに応じなければいけないものの、身柄を拘束されることはないため、社会的な影響が少なく済む点がメリットです。

なお、逮捕された場合も逮捕されなかった場合も、事件として扱われた場合は必ず「送致」をしなければいけないと、定められています。送致とは、事件を検察官へ引き継ぐことを言います。

ちなみに、送致とは一般的に「身柄付送致」のことです。逮捕されている被疑者の身柄と一緒に事件を送致することを指します。一方、逮捕されずに在宅捜査となっている被疑者を送致する場合は、「書類送検」と言います。

身柄付送致の場合は、逮捕されてから48時間以内に行う必要があり、その後24時間以内に検察官は勾留の有無を判断しなければいけません。書類送検の場合は、期限に定めはありません。平均的に見ると2カ月〜3カ月程度で書類送検されることが多いです。

勾留請求の有無を判断・最大20日の身柄拘束

事件を引き継いだ検察官は、身柄の拘束を継続する必要があるかどうかについて判断をします。判断をする時間は、送致から24時間以内です。逮捕同様、逃亡や証拠隠滅の可能性が高い被疑者は、身柄拘束を行って取り調べを行います。

身柄拘束が認められた場合の拘束期間は原則10日間ですが、実務上ほとんどのケースで勾留延長が認められ、20日の期間となります。ここまでで最長23日間の身柄拘束が行われるため、社会的な影響も大きくなるでしょう。

なお、クレジットカードの不正利用の場合、適用される犯罪の種類によっても異なりますが、悪質性が低い場合は逮捕されたり勾留されたりするケースは少ないでしょう。

起訴・不起訴を判断

身柄事件であれば起訴・不起訴は、勾留期間中に判断されます。在宅事件の場合は、期限に定めがないため、いつ起訴・不起訴となるかはわかりません。不起訴となった場合は、そのまま釈放されて日常生活へ戻ることができます。

しかし、身柄事件で起訴された場合は、そのまま身柄拘束が継続します。ただし、保釈請求が認められた場合は、条件付きで保釈されて一時的に社会へ戻ることができます。また、略式起訴された場合も即時釈放されます。

【略式起訴とは?】
略式起訴とは、刑事裁判を開かずに罰(略式命令)を確定させる手続きです。刑事裁判が行われないため、被疑者としては弁解する機会を与えられない点がデメリットです。一方、即時釈放されて早期の社会復帰を目指せる点がメリットです。なお、略式命令は100万円以下の罰金もしくは過料(1,000円以上10,000円未満の支払命令)についてのみ適用されます。そのため、懲役刑等の可能性がある場合は、略式命令は行われません。

正式起訴後は刑事裁判を受ける

身柄事件・在宅事件いずれも、正式起訴された場合は刑事裁判を受けることになります。刑事裁判では、取り調べの内容等を確認したうえで有罪か無罪かを判断し、有罪の場合はどの程度の刑罰が妥当かを決定します。

判決に従って刑に服する

有罪判決が下された場合は、その判決に従って刑に服します。懲役刑の場合は、刑務所へ一定期間収容されることになります。罰金刑であれば、金銭を納付することによって刑罰を受け、支払いができない場合は労役場留置にて強制労働となるでしょう。

ちなみに、クレジットカードの不正利用の場合、組織犯罪や常習者等のように相当悪質ではない限り、罰金刑となる可能性が高いです。できるだけ早めに弁護士へ相談をしたうえで、できるだけ刑罰が軽くなるように動いてもらいましょう。

クレジットカードの不正利用でよくある質問

クレジットカードの不正利用でよくある質問を紹介します。

Q.クレジットカードが不正利用されました。どうすれば良いですか?

A.まずは、クレジットカード会社に連絡をしてください。

身に覚えのない決済が行われている場合は、初めにクレジットカード会社に問い合わせをしてください。内容を確認して調査をしたうえで、不正利用が認められた場合は料金の請求は行われません。

また、あなた本人から警察等へ連絡をする必要もなく、基本的にはクレジットカード会社から調査をしたり警察へ連絡をしたりします。あなた自身は、既存のクレジットカードは使えなくなり、新しいカードが発行されるため到着するまでお待ちください。

Q.クレジットカードを不正利用された場合や自分がしてしまった場合、カード会社からペナルティを受けますか?

A.クレジットカードの不正による不利益は基本的には発生しません。

たとえば、あなたの不注意でクレジットカードを不正に利用されてしまったとしても、賠償金の請求やカードの強制解約といったペナルティは発生しません。ただし、状況次第では不正利用された金額の補償が行われないケースもあるため注意してください。

そして、不正利用を行った者は刑事罰やカード会社からの賠償金請求といったペナルティを受ける可能性があります。

Q.不正利用の発見に遅れ、口座から引き落としされた分は返金されないのですか?

A.カード会社によって対応は異なりますが、基本的には返金されます。

調査により、クレジットカードの不正利用が認められた場合は基本的に補償を受けられます。補償の方法は、「不正利用分の請求を行わない」というのが一般的です。

しかし、発覚が遅れて支払いをしてしまったようなケースでは、返金もしくは現在のカード利用分から相殺といった方法によって対応されることがあります。カード会社によっても対応は分かれるため、利用中のカード会社へ確認をしてください。

まとめ

今回は、クレジットカードの不正利用について解説しました。

クレジットカードの不正利用は、さまざまな法律によって禁止されています。他人のカードを勝手に利用してしまえば、何らかの罰則を受けることになるため絶対にやめましょう。

クレジットカードを拾得した場合は、カード会社へ連絡をするだけで謝礼をもらえる場合もあります。不正に利用して捕まってしまうよりも、正しい行動によって謝礼をもらえるほうが良いでしょう。

もしも今、クレジットカードを拾得したのであれば、正しい行動は何かを考えたうえで行動するようにしましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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