逮捕状が発布されているか確認する方法はある?「逮捕」について詳しく解説

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逮捕状とは、罪を犯した疑いのある人の身柄を拘束するために行われる行為です。罪を犯したからといってすべての人が逮捕されるわけではなく、逮捕の条件を満たしている必要があります。

また、被疑者自身が自分に逮捕状が発布されているかどうかを確認する方法はなく、基本的には「ある日突然逮捕」というのが通常です。

この記事では、逮捕状とは何か?逮捕状が発布されているかどうかを確認する方法はあるのか?などについて解説しています。逮捕について知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

逮捕状とは

逮捕状とは、被疑者を逮捕するために発布される令状のことを言います。「逮捕」とは罪を犯した疑いのある人の身柄を拘束するために行われる手続きの一つです。まずは、逮捕をするために必要となる「逮捕」とはなにか?について詳しく解説します。

被疑者を逮捕するために発布される令状

逮捕状を一言で表すと「被疑者を逮捕するため発布される令状」を指します。まず、被疑者とは「罪を犯した疑いのある人」を指します。そして、「逮捕」とは、罪を犯した疑いのある人(被疑者)の身柄を拘束するための手続きであり、原則として逮捕をするためには逮捕状の発布が必要です。

罪を犯したからといって、必ずしも逮捕されるわけではなく、逮捕をするためには幾つかの条件を満たしている必要があります。詳しくは後ほど解説しますが、具体的には「罪を犯したと疑うに十分な証拠があること」「証拠隠滅の恐れがあること」もしくは「逃亡の恐れがあること」です。

逮捕は被疑者の身柄を拘束するための手続きであることから、上記条件を満たしていなければ、たとえ被疑者であっても逮捕をすることはできません。

なぜなら、刑事裁判で有罪判決が確定するまでは「推定無罪の原則」があるためです。推定無罪の原則とは、判決が確定するまでは無罪であるとして扱われなければいけないという原則です。

よって、無罪である人の身柄を拘束することは許されないため、相当な理由がなければ逮捕できないのです。

そのため、警察等の捜査機関の一存で被疑者を逮捕して身柄を拘束することは許されません。逮捕状が発布されるためには、裁判官が発布する「逮捕状」の発布が最低条件となります。

罪を犯した疑いのある人を「被疑者」と呼びますが、逮捕後に起訴された場合は、「被告人」に呼び名が変わります。

逮捕状なしで逮捕できる場合もある

逮捕をするためには、原則逮捕状の発布がなされていなければいけません。ただし、逮捕状なしで逮捕することができるケースがあります。これを「現行犯逮捕」と言います。

そもそも逮捕とは「罪を犯した疑いのある人の身柄拘束をするための手続き」であるため、間違いがあってはいけません。もし、罪を犯していない人を逮捕してしまえば、大きな問題が発生します。

そのため、逮捕状が発布されるためには「罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠があること」が最低条件です。しかし、現行犯の場合は、現に罪を犯していた事実がある、もしくは罪を犯し終えた直後であるため、逮捕状がなくても逮捕できます。

現行犯逮捕の具体例としては、たとえば詐欺事件で「被害者からお金を受け取りに来た」というようなケースです。お金を受け取った時点で詐欺罪が成立するため、罪を犯したことが明らかとなります。この場合は、逮捕状がなくても逮捕することができるのです。

逮捕されたら身柄拘束が行われる

逮捕された場合は、最大48時間の身柄拘束が行われます。たとえば、1月1日の午前10時に逮捕された場合は、1月3日の午前10時まで身柄拘束が可能となります。その後は、検察官へ事件が引き継がれ、検察官が引き続き身柄拘束をする必要があるかどうかを判断する流れとなります。

勾留請求が認められた場合は、逮捕による身柄拘束も含めて最長23日間の拘束が可能となります。その後、起訴された場合は引き続き身柄拘束が可能となりますが、逮捕による身柄拘束可能期間は「最長48時間以内」であることを覚えておくと良いでしょう。

逮捕の種類

被疑者の身柄拘束をするための「逮捕」は以下3つの種類があります。

  • 通常逮捕
  • 緊急逮捕
  • 現行犯逮捕

次に、それぞれの逮捕の種類や概要について詳しく解説します。

通常逮捕

通常逮捕とは、もっとも一般的な逮捕の種類であり、逮捕状を発布されたうえで逮捕を行うことを指します。通常逮捕の流れは、警察等の捜査機関が捜査を行い、罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠が揃った場合に、裁判官に逮捕状を請求します。

裁判官が警察等の捜査機関が集めた証拠を精査し、「罪を犯したと疑うに十分足りる」と判断した場合に逮捕状を発布する流れです。逮捕状が発布される前後で、警察官等の捜査機関は被疑者の生活サイクルを捜査しています。

生活サイクルの捜査とは、具体的には張り込み捜査のことを指します。被疑者宅の近くで張り込み、家を出る事件や帰宅時間などを把握し、逮捕のタイミングを伺う流れです。

その後、警察官が目の前に現れて逮捕というのが一般的な流れとなるでしょう。被疑者自身は、警察官の捜査に気付いていないはずであるため、「ある日突然逮捕される」ということになり得ます。

事件の内容によっては、自宅の中を家宅捜索差押を行われることもあるでしょう。家宅捜索差押が行われると、関係各所においてある事件に関連するものを押収されてしまいます。

なお、通常逮捕や家宅捜索差押を行うためには、必ず被疑者に対して逮捕状や家宅捜索差押許可状などのいわゆる「令状」を見せなければいけません。これらの令状を見せられていない場合は、強制力がなく、あくまでも「任意」であることを覚えておきましょう。

緊急逮捕

緊急逮捕とは、一定の重大事件を起こした被疑者に対して逮捕状がなくても逮捕ができる方法です。通常は、逮捕をするためには裁判官が発行した逮捕状がなければいけません。

しかし、手元に逮捕状がなくても緊急を要する場合に逮捕できることを「緊急逮捕」と呼びます。

たとえば、指名手配犯のような重大な事件を起こして逃亡している被疑者の場合は、手元に逮捕状がなくても逮捕をすることができます。その場で逮捕をしてしまわなければ、また、逃亡されてしまう恐れがあるためです。

なお、緊急逮捕するためには以下の要件を満たしている必要があります。

  • 一定の重大犯罪であること
  • 罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠があること
  • 急速を要し、裁判官からの逮捕状発布を待っていることができない状況であること

一定の重大犯罪とは、法定刑が「死刑もしくは無期懲役、3年以上の有期懲役」の犯罪であることを指します。また、罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠とは、逮捕をするための要件であり、どの逮捕であっても同じ要件を満たしている必要があります。

逮捕は被疑者の身柄を強制的に拘束するための手続きであることから、この要件が必須となります。

そして、緊急事態であり裁判官の逮捕状発布を待ってることができない状態であることが条件です。逮捕状を請求してもすぐに発布されることは難しく、通常は数時間程度の時間がかかります。たとえば、指名手配犯の場合はこの間に逃げてしまう恐れもあるため緊急逮捕が認められています。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、現行犯もしくは準現行犯の場合に、令状がなくてもできる逮捕のことです。現行犯とは、「犯行後もしくは犯行直後」である場合を指します。

たとえば、詐欺被告事件のいわゆる受け子の場合、被害者が詐欺に気付いて警察へ通報し、騙されたふりをして被疑者を逮捕するケースがあります。詐欺の受け子の場合、お金を受け取った時点で詐欺が成立するため、その場で逮捕が可能です。

逮捕するためには「罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠」が必要であると何度もお伝えしています。しかし、現行犯の場合は犯罪中もしくは犯行後であるため、罪を犯したことは明らかです。この場合は、逮捕状がなくても逮捕が可能です。

また、現行犯の場合は一般の人でも逮捕することができます。これを「私人逮捕」と言います。たとえば、痴漢を行った人がいた場合、周囲の人がその人を取り押さえることがあります。これを一般の人が逮捕した「私人逮捕」と呼ぶのです。

逮捕状が出ているかどうか確認する方法

逮捕状が出ているかどうかを確認する方法はありません。万が一、逮捕状が発布されていることを被疑者に知られてしまった場合、逃亡されてしまう可能性があるためです。

次に、そもそも逮捕状が発布された場合は通知等があるのか?についても詳しく解説します。

発布されても被疑者に通知されることはない

逮捕状が発布されたとしても、被疑者に通知されることはありません。なぜなら、被疑者が逮捕状発布を知った場合、そのまま逃亡してしまう恐れがあるためです。

そもそも「逮捕」という行為は、罪を犯した疑いのある人の身柄を拘束するための手続きであるためです。自分の身柄を拘束されることを知った人は、逃亡する可能性がとても高いです。そのため、通知することは絶対にありません。

ただし、公開指名手配犯のように現時点で逮捕状が発布されているものの、所在が不明である被疑者に対しては逮捕状が発布されている事実を知らせる場合があります。

この場合も被疑者本人に直接通知が届くわけではないものの、「指名手配されている=逮捕状が発布されている」ということであるため、被疑者本人も逮捕状発布を知り得ます。

本人が確認することはできない

逮捕状が発布されているかどうかを被疑者本人が知る術はありません。たとえば、裁判所や警察署等に連絡をして「自分に逮捕状が出ているか?」と確認をしても、教えてもらうことはできません。

ただし、絶対に逮捕状発布を知ることはできないのか?といえば、そんなこともないでしょう。

たとえば、警察等の捜査機関は逮捕する前に必ず、被疑者の生活サイクルを知るための内偵捜査を行います。その際、警察の存在に気付いた場合は、逮捕もしくは家宅捜索差押の令状が発布されている可能性が高いです。

そのため、家の近くで普段見かけない車両が止まっていたり、見知らぬ人に監視されているような雰囲気を感じた場合は、逮捕状がでていることを疑ったほうが良いでしょう。

とはいえ、捜査官も被疑者に気付かれないように捜査を行っているため、逮捕状が出ているかどうかを知り得る方法はほぼないと思っておいたほうが良いです。

逮捕状発布の条件

実は、罪を犯したからと言ってすべての人が逮捕されるわけではなく、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 罪を犯したと疑うに十分に疑える証拠があること
  • 証拠隠滅の恐れがあること
  • 逃亡の恐れがあること

逮捕は人の身柄を強制的に拘束するための手続きです。推定無罪の原則に従うと、「刑罰が確定していないのに人の身柄を拘束するのは許されるべきではない」と判断されます。そのため、たとえ罪を犯していたとしても、上記の要件を満たしていなければ逮捕されることは許されません。

次に、逮捕状を発布するための条件について詳しく解説します。

罪を犯したと十分に疑える証拠があること

逮捕状が発布されると、逮捕状に記載されている被疑者を逮捕することができるようになります。逮捕は「被疑者の身柄を強制的に拘束するための手続き」であることから、罪を犯したと十分に疑える証拠がなければ発布されません。

罪を犯したと疑える十分な証拠とは、具体的には「この人が罪を犯した」と考えられる明らかな証拠のことを指します。少しでも無実の可能性がある場合は、逮捕状が発布されることはありません。

もし、逮捕状の発布までできる程度の証拠を集めることができなかった場合は、初めに被疑者に対して任意同行を求めます。あくまでも「任意」という形で事情聴取を行い、容疑が固まり次第、逮捕状を請求する流れとなります。

任意である場合は、必ずしも事情聴取等に応じる必要はありません。ただし、任意聴取に応じなければ、逮捕されてしまう恐れもあるため注意しましょう。

証拠隠滅の恐れがあること

逮捕するためには、証拠隠滅の恐れがあることもしくは逃亡の恐れがあることのいずれかの要件を満たしている必要があります。

証拠隠滅とは、事件に関連する証拠を隠したり壊したりすることを指します。また、証人に対して口止めをする行為も禁止されており、証拠隠滅に該当するため注意しなければいけません。

証拠隠滅をされてしまうことによって、事件の解明が困難になってしまいます。また、証拠が少ないことによって、あなたが罪を犯した事実を証明することが難しくなり、結果的に罪に問えなくなる恐れもあるのです。

上記のことから、証拠隠滅の恐れがある被疑者に対しては原則逮捕をしたうえで捜査を行います。

逃亡の恐れがあること

逃亡の恐れがある被疑者に対しても逮捕をして身柄拘束し、事情聴取を行います。逃亡の恐れとは、具体的には「所在がわからなくなってしまうこと」です。

被疑者を罪に問えるだけの証拠が揃っているにも関わらず、被疑者が逃亡してしまえば捕まえて取り調べを行ったり罪に問うたりすることはできません。そのため、少しでも逃亡する恐れがあると判断されれば、逮捕されてしまいます。

逮捕状発布までの流れ

逮捕状が発布されるまでには多くの手順があります。具体的には、犯罪発生から逮捕状発布まで以下の手順を踏む必要があります。

  • 犯罪発生
  • 犯罪の証拠を集める
  • 逮捕状請求
  • 逮捕の必要性を審査
  • 逮捕状の発布

次に、犯罪が発生してから逮捕状が発布されるまでの流れについて詳しく解説します。

犯罪発生

逮捕状発布の前提として、必ず何らかの犯罪が発生しています。逮捕は「罪を犯した疑いのある人の身柄を拘束する手続き」であるため、そもそも犯罪が発生しなければ逮捕状の発布はありません。

比較的軽微な犯罪の場合は、逮捕をせずに捜査を行う場合もあります。また、14歳未満の少年が犯した犯罪についても逮捕されません。

たとえば、軽犯罪法に抵触するような比較的軽微な犯罪の場合は、被疑者も反省しているケースが多く、証拠隠滅や逃亡の恐れも低いです。そのため、こういった犯罪の場合は相当のことがなければ逮捕されることはないでしょう。

そもそも、罪を犯した人すべてを逮捕しているとキリがありません。そのため、ある程度絞ったうえで逮捕するかどうかを判断することになります。そして14歳未満の少年もたとえ罪を犯したとしても、罪に問うことができないため逮捕されることはありません。

つまり、逮捕状発布までの初めの流れは、「逮捕されるべき人が罪を犯すこと」から始まります。

犯罪の証拠を集める

警察等の捜査機関は、罪を犯したことを認知した時点で早急に捜査を開始します。捜査では、主に犯罪の証拠を集め、被疑者を逮捕したり罪に問うたりするために尽力します。

何度もお伝えしているとおり、被疑者の身柄を拘束するための逮捕は、「罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠」がなければいけません。そのため、逮捕をするためには捜査を行ったうえでさまざまな証拠を集めます。

ただし、証拠集めは逮捕のためではなく、あくまでも被疑者を罪に問うためです。そもそも罪を犯した被疑者は、「少しでも無実の可能性がある場合は罪に問えない」ため、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる証拠を揃える必要があるのです。

基本的には、逮捕をしたうえで被疑者から話を聞き、自白証拠を集めたり証人からの証言を集めたりして証拠を固めていく流れです。逮捕は、罪を問うための前段階であり、罪を問うための証拠と比較すると少なくても逮捕行為は行えます。

逮捕状請求

逮捕するために十分な証拠が揃った場合、裁判官に対して逮捕状を請求します。逮捕状の請求書には以下のことが書かれています。

  • 氏名
  • 年齢
  • 生年月日
  • 職業住居
  • 罪名
  • 被疑事実の趣旨
  • 逮捕が必要である理由

なお、職業や年齢等不明な場合は、その旨を記載することによって逮捕状の請求が可能です。また、氏名が不明な場合であっても、人相や体格等、被疑者を特定できる事実が記載されていれば逮捕状の請求をできます。

被疑事実の趣旨とは、罪の内容を具体的に記載することを指します。たとえば、窃盗(万引き)事件の場合、「◯月◯日◯時頃、〇〇(店舗名)で時価〇〇円相当の〇〇を窃取した」などのように具体的に記載されています。

逮捕が必要である理由には、なぜ逮捕が必要なのか?について記載してあります。具体的な理由を記載し、「〇〇であることから逃亡の恐れがある」のように記載していることが多いです。

犯罪の内容によって異なるものの、上記の内容のようなことを記載して逮捕状を請求します。裁判官が逮捕状の請求書を見て記載されている内容だけで判断できることが必要です。

逮捕の必要性を審査

逮捕状が請求された場合、裁判官は請求書の内容を確認して審査を行います。たとえ犯罪を犯した事実があったとしても、逮捕の必要性がないと判断されれば、逮捕状の請求は却下されます。

しかし、却下されるケースは稀であり、ほとんどのケースで逮捕状が請求された時点で発布されるため注意しましょう。

なお、逮捕状は請求から数時間〜半日程度で発布されるケースが大半であり、土日・祝日等、夜間早朝関係なく発布されます。逮捕状をいつでも発布できるよう、担当裁判官が常にいるためです。そして、逮捕状の有効期限は発布から7日間ですが、何らかの事情がある場合は延長も可能です。

逮捕状の発布

裁判官が逮捕の必要性を審査し、逮捕の必要があると判断された場合は、逮捕状が発布されます。逮捕状が発布された時点で大半のケースで即時逮捕が執行されることになるでしょう。

よって、逮捕状が発布される前に被疑者の生活サイクルを捜査し、逮捕するタイミングを探っています。

逮捕状が発布された後の流れ

逮捕状が発布された場合、近々あなたは逮捕されます。しかし、逮捕という行為は「被疑者の身柄を一時的に拘束するための行為」であり、最長でも48時間しか身柄拘束できません。

そのため、「逮捕された後はどのような流れで事件は進んでいくのだろうか?」と不安や疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。次に、逮捕状が発布された後の流れについても詳しく解説します。

逮捕

逮捕状が発布された被疑者は、遅かれ早かれ警察官等が目の前に現れて「逮捕」されます。通常逮捕の場合は、捜査官が被疑者の生活サイクルを調査したうえで逮捕のタイミングを伺います。

被疑者からすると、「ある日突然目の前に警察官等が現れて逮捕される」といったシチュエーションです。逮捕された被疑者は、そのまま警察署へ連れて行かれて取り調べを受けます。

その後、逮捕から48時間以内検察官へ事件を送致しなければいけないと定められています。この間は1日8時間を超えない範囲で取り調べを受けることになります。当然、自宅へ帰ることはできないため、社会的な影響もで始めるでしょう。

勾留請求

逮捕された場合は48時間以内に検察官へ送致されます。その後、さらに24時間以内に被疑者を引き続き身柄拘束すべきかどうかを判断する流れです。勾留の必要有無を判断する際も、逮捕時同様に「証拠隠滅」もしくは「逃亡の恐れ」がある場合のみです。

検察官が勾留の必要があると判断した場合は、裁判官に対して勾留請求を行います。勾留請求を行うと、裁判官は被疑者を勾留する必要があるかどうかについて判断し、勾留の決定を行う流れです。

勾留が認められた場合は、初めに10日間の身柄拘束が可能となります。その後、勾留延長が認められることが一般的であるため、合計20日間の勾留となる可能性が高いです。この間で逮捕から勾留期間で合計23日間となるため、社会的な影響も大きくなる点に注意が必要です。

なお、勾留の必要がないと判断された場合や、裁判官によって勾留請求を却下された場合は、即時釈放されて在宅捜査へと切り替わります。釈放されたとしても、在宅で捜査は続き、その後に証拠隠滅や逃亡を企てたような場合は、改めて勾留されてしまう恐れがあります。

また、在宅捜査になった時点で事件は終了するわけではない点にも注意しましょう。捜査自体は続き、最終的には何らかの処分や刑事罰が確定します。

起訴・不起訴の判断

勾留されている被疑者の場合、勾留期間中に起訴するか不起訴処分とするかを判断します。起訴された場合、一般的には刑事裁判を開いて判決外渡される流れです。ただし、「略式起訴」という起訴方法もあります。

略式起訴とは、100万円以下の罰金に処するのが妥当である場合に、刑事裁判を開かずに略式命令を言い渡す形で事件を終了させる手続きです。被疑者側からすると、罰金刑が即時確定するため、早期に身柄を釈放される点がメリットです。

一方で、略式起訴は刑事裁判が開かれないため、弁解をする機会が与えられません。そのため、たとえば無罪を主張する場合や、罰金刑に納得ができない場合などは、略式起訴がデメリットになり得ます。この場合、略式起訴を拒否することもできるため覚えておきましょう。

そして、不起訴処分となった場合は、事件は終了します。不起訴処分となった時点で刑事処分を受けずに済むため、前科は付きません。ただし、前歴は付いてしまうため、後に事件を起こしてしまった場合に影響を与えるため注意しましょう。

刑事裁判を受ける

正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、あなたの犯した罪について審理し、有罪か無罪かを判断します。日本の刑事裁判では、起訴された時点で99%有罪判決が確定すると言われているため、ほぼ有罪を免れることはないでしょう。

有罪である場合は、その後にどの程度の刑罰を科すことが妥当かを判断し、刑罰が確定します。

判決に従って刑に服する

刑罰が確定次第、判決として言い渡されます。判決に不服がある場合は、上訴・上告が可能であり、最終的に判決が確定します。判決が確定次第、その刑罰に従って刑に服することとなります。

懲役刑や禁錮刑、拘留といった自由刑の場合は、一定期間刑務所や拘置所で過ごして刑期を全うします。罰金刑であれば、罰金を納めて終了するものの、罰金を支払えない場合は1日5,000円程度で労役場留置となるため注意しましょう。

なお、執行猶予付きの判決が下された場合は、直ちに形の執行はされません。

【執行猶予とは】
執行猶予付き判決とは、刑罰を直ちに執行せずに一定期間猶予することを言います。たとえば、「懲役1年執行猶予3年」の場合は、懲役1年という刑罰を直ちに執行せずに、3年間猶予します。この間は、社会に戻って生活を送り、罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役刑が執行されることはありません。

警察に逮捕される前兆

逮捕は、ある日突然行われるため、基本的に被疑者が逮捕を知り得ることはできません。ただ、注意深く日々の状況を確認しておくことによって、逮捕の前兆を知ることができる可能性もあるため覚えておきましょう。

具体的には、以下のような前兆がある場合は、逮捕される可能性があるため覚えておきましょう。

  • 警察が下見に来ている
  • 警察から直接連絡が来ている
  • 突然家宅捜索が行われる

次に、逮捕前に起こり得る前兆について詳しく解説します。

警察が下見に来ている

警察が下見に来ている場合、あなたの生活サイクルを確認している可能性があります。普段見かけない車両が自宅近くにあったり、監視されたりしているような場合は、近々逮捕される可能性を疑っておいたほうが良いです。

もし、心当たりがあるのであれば、出頭をするのも一つの手段です。逮捕段階になっている時点で「自首」は成立しないため、減刑の決まりはありません。ただし、出頭をしたことが影響して長期間の勾留を回避できる可能性があります。

また、警察が下見に来ているからといって、必ずしも逮捕されるとは限りません。警察が下見に来る理由として考えられるのは、被疑者が確実にその場にいるタイミングを狙って何らかのことをしようと考えているからです。

このとき考えられるのが、「逮捕」と「家宅捜索」です。家宅捜索の場合は、何らかの犯罪の疑いをかけられているものの、逮捕する必要性がないと判断されている場合もしくはしょこが揃っていないため、まずは自宅等の犯罪の証拠となるものがあるであろう場所を強制的に捜査するためです。

後者の場合、出頭をすることによって「証拠隠滅の恐れ」や「逃亡の恐れ」がないと判断されて、結果的に逮捕を回避できる可能性があります。ただし、警察の下見が逮捕目的なのか家宅捜索が目的なのかを判別する方法はありません。

なお、警察は絶対に被疑者にバレないように捜査を行います。万が一バレてしまえば証拠を隠滅されたり逃亡されたりする可能性があるためです。そのため、警察が下見に来ているかどうかを確認するのは困難です。

警察から直接連絡が来ることもある

警察から直接連絡が来た場合、そのまま逮捕されてしまう恐れがあります。そもそも、警察から連絡が来た場合は、あくまでも任意聴取であり、強制力はありません。そのため、連絡が来たとしても必ず応じる必要はありません。

とはいえ、警察から連絡が来ている時点で何らかの犯罪の疑いをかけられている、もしくは何らかの犯罪のことについて知っている可能性があると思われています。もし、前者で心当たりがある場合は、任意聴取のまま容疑が固まり次第、逮捕される可能性もあるでしょう。

突然家宅捜索を行われる場合もある

家宅捜索とは警察官等は証拠を集めるために、犯罪の証拠が隠されているであろう場所を強制的に捜索し、差し押さえることを指します。家宅捜索が行われたからといって、必ずしも逮捕されるわけではありませんが、逮捕の可能性もあります。

たとえば、窃盗の疑いをかけられている被疑者の場合で、逮捕をできるまでの証拠が揃っていないとしましょう。この場合、警察等の捜査機関は、家宅捜索を行います。そこで、盗品が出てきた場合は十分な証拠となり、逮捕できる可能性があります。

ただし、家宅捜索と逮捕はまったく別の手続きであり、家宅捜索が行われたからといって逮捕をできるわけではありません。とはいえ、家宅捜索が行われる時点で被疑者となっているため、あくまでも任意という形で事情聴取が行われるでしょう。

事情聴取の間に逮捕状を請求し、発布され次第そのまま逮捕となることもあるため覚えておきましょう。

逮捕状の発布を回避する方法

逮捕状の発布を絶対に回避できる方法はありません。しかし、回避できる可能性を高める方法はあり、以下のとおりです。

  • 任意同行に素直に応じる
  • 素直に罪を認める
  • 被害者と示談交渉を進める
  • 弁護士と相談をする

逮捕という行為は身柄を拘束するための手続きであり、被疑者にとっても大きな影響を受けます。そのため、可能であれば逮捕を回避したいと考えるのは当然です。確実に回避できる方法はないものの、回避できる可能性を高める方法はありますので、詳しく解説します。

任意同行に応じる

警察は、被疑者に対して任意同行を求める場合があります。任意同行を求めるケースとして考えられるのは主に2つ。「逮捕できるまでの証拠が揃っていない」「逮捕をする必要がない」です。

前者の場合、まずは任意で聴取をしたうえで話を聞き、容疑が固まり次第逮捕されてしまう恐れがあります。後者の場合は、あなたが「逃亡の恐れ」「証拠隠滅の恐れがない」と判断されてのことです。

そのため、もし、警察等からの任意同行を求められた際に「任意であれば応じません」と拒否をしてしまった場合、強制力を行使するしかありません。つまり、逮捕せざるを得なくなります。

上記のことから、警察官等から呼び出しがあったり任意で話を聞きたいと言われた場合は、素直に応じたほうが良いでしょう。そうすることで、「逃亡・証拠隠滅の可能性は低い」と判断され、在宅捜査で事件が進められる可能性が高まります。

素直に罪を認める

素直に罪を認めている場合も逮捕を回避できる可能性が高まります。そもそも、逮捕するためには「逃亡・証拠隠滅の恐れがあること」が条件です。

そのため、素直に罪を認めている場合は、あえて逮捕をしなくても「逃亡したり証拠隠滅したりする可能性は低いだろう」と判断されやすくなります。結果的に、逮捕という行為を回避できる可能性が高まるのです。

被害者と示談交渉を進める

被害者と示談交渉が済んでいる場合も逮捕等による身柄拘束を回避できる可能性が高いです。なぜなら、そもそも示談という行為は自分が犯した罪を認めたうえで被害者に謝罪をし、和解が成立していることであるためです。

全面的に罪を認めている時点で逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性はないと判断されます。さらに、被害者と示談交渉が済んでいる場合は、被害者の処罰感情も気薄化しています。結果的に逮捕を回避できたり刑事処分を回避できたりするメリットがあるでしょう。

ただし、示談交渉はいつでも開始できるものの、一般的には刑事事件に発展してから行われます。つまり、逮捕される前に示談交渉を行うケースは少ないため、順序的に逮捕の回避は現実的ではないかもしれません。

とはいえ、勾留を回避したり刑事処分を回避できたりする可能性は高く、そういったメリットがあることは覚えておくと良いでしょう。

弁護士へ相談をする

弁護士へ相談をすることもおすすめします。本記事で何度もお伝えしているとおり、逮捕という行為は「逃亡の恐れ」もしくは「証拠隠滅の可能性」がなければできません。

そのため、あらかじめ弁護士へ相談をしておくことで、弁護士が弁護活動を行い「逮捕する必要性がない」といったことを主張してくれます。必ずしもこの主張が通るとは限りませんが、通れば逮捕を回避できたり早期の釈放を目指せたりします。

なお、刑事事件においては逮捕後や起訴後もしくは勾留確定後に無料で弁護人をつけることができる制度があります。しかしこれらの制度は、「逮捕後以降」となり、タイミングとしてはとても遅いです。そのため、逮捕を回避する場合は自分自身で弁護士へ相談をする必要があります。

逮捕状確認に関するよくある質問

逮捕状確認に関するよくある質問を紹介します。

Q.逮捕状がない場合は任意ですか?

A.逮捕状(逮捕)がなければ、強制的に身柄を拘束することはできません。

逮捕状がなくても「逮捕」することは可能です。これを現行犯逮捕もしくは緊急逮捕と言います。この場合は、「逮捕」されているため、逮捕状がなくても強制力が発生しています。つまり、逮捕状がない状態でも強制的に身柄拘束が可能です。

ただし、任意聴取の場合は任意であるため断ることができます。任意聴取とは、任意で話を聞くことを指します。警察等から「これは任意です」と言われることはありませんが、「逮捕します」と言われていなければ任意です。

また、強制力を持った行為として家宅捜索差押(いわゆるガサ)は強制的に令状に記載されている場所を捜索できます。ただし、被疑者の身柄を拘束する強制力はないため、同じように「逮捕します」と言われていなければ、その後の聴取は任意での聴取となります。

なお、警察官等が「逮捕します」といっただけでは逮捕行為は認められません。逮捕状の発布もしくは現行犯、緊急逮捕のいずれかの条件を満たしている必要があります。

現行犯逮捕とは、元に犯罪を行っていたこともしくは行い終えた状態である場合に令状がなくても逮捕できることです。たとえば、痴漢のような場合です。

緊急逮捕とは、指名手配犯のように現に逮捕状が発布されているものの、手元に逮捕状がないような場合で緊急で逮捕をすべき場合に認められている逮捕です。

Q.逮捕状や警察官が本物であることを確認する方法はありますか?

A.逮捕状を確認したり警察手帳の提示を求めたりすることで確認できます。

逮捕状の偽造や警察手帳の偽造は法律違反であるため、内容を確認することで可能です。また、どうしても信じられない場合は、逮捕状を発布した裁判所へ連絡をしたり警察署へ自分で確認したりすると良いでしょう。

ただし、逮捕状が発布されている被疑者の場合は、ほとんどのケースで心当たりがあるはずです。そのため、素直に罪を認めて応じたほうが心象は良くなるでしょう。

Q.逮捕状の内容はよく確認したほうが良いですか?

A.誤りがないかどうかをしっかりと確認したほうが良いでしょう。

逮捕状に記載されている内容に誤りがあるかどうかを確認し、逮捕の要件を満たしていない場合は逮捕状は無効になります。そのため、しっかり確認をしたほうが良いでしょう。

ただし、逮捕状に記載されている内容のうち、住所や氏名の誤字脱字等の場合は逮捕要件に直接的な影響は与えないため、無効とはなりません。

また、警察や裁判官等が誤った逮捕状を請求したり発布したりすることは考えにくいです。そのため、逮捕の効力がなくなることはほぼないと考えておいたほうが良いでしょう。とはいえ、被疑者としても内容をよく確認したうえで、誤りがあれば指摘しましょう。

Q.逮捕の定義とは何ですか?

A.逮捕とは、「罪を犯した疑いのある人物の身柄を強制的に拘束するための行為」です。

逮捕は、世間一般的には「悪いことをした人を捕まえること」という認識の方が多いでしょう。しかし、逮捕には明確な定義があり、それは「罪を犯した疑いのある人物の身柄を強制的に拘束するための行為」です。

そもそも、罪を犯したからといってすべての人が逮捕されるわけではありません。本記事でお伝えしているとおり、「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」がなければ、たとえ罪を犯していたとしても逮捕は認められないのです。

なぜ、逮捕という行為が簡単には認められないかというと、逮捕は人の身柄を強制的に拘束する行為であるためです。人のことを強制的に拘束する行為は憲法によって禁止されており、刑法でも「監禁罪」という犯罪が成立します。

とはいえ、凶悪犯罪者を逮捕できずに野放しにしていると、さらに犯罪を繰り返す恐れがあります。さらには、逃亡したり証拠隠滅してしまって罪に問えなくなってしまう恐れもあるでしょう。

そのため、一定の条件かのもとで人の身柄を強制的に拘束する行為(逮捕)を認めているのです。日本の刑事事件においては、「推定無罪の原則」があるため、たとえ罪を犯した人であっても有罪判決が確定するまでは無罪として扱われなければいけません。

上記のことから、「無実の人の身柄を拘束することになる」という前提があります。当然、無実の人を身柄拘束は認められないため、逮捕をするためには「罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠」がなければいけないと定められています。

Q.逮捕された場合は、必ず手錠をかけられるのですか?

A.必ずしも手錠をかけられるとは限りません。

逮捕とは「被疑者の身柄を拘束するための行為」であることから、手錠のような拘束具が使用されます。これは、被疑者が逃亡したり暴れたりすることを回避するために行われるものです。

そのため、逃亡したり暴れたりする可能性がない場合は、手錠をかけない場合もあります。とはいえ、「身柄拘束」のために手錠を使用するのは一般的であることから、基本的には手錠をかけられると思っておいたほうが良いでしょう。

なお、手錠ではなく腰縄(ロープ)や手錠+腰縄を使用するケースもあります。つまり、ケースバイケースであるということです。手錠をかけられなかったから逮捕されていない。ということではないため覚えておきましょう。

まとめ

今回は、逮捕状の発布について解説しました。一個人が逮捕状の発布を把握することはできず、できる場合は指名手配犯のような凶悪犯罪者の場合のみです。警察等の捜査機関や裁判官には守秘義務があるため、当然教えてもらうことはできません。

また、逮捕状が発布されていることを知る方法として考えられるのは、捜査機関が下見に来ているかどうか確認する方法ですが、あまり現実的ではありません。捜査機関も被疑者にバレないように慎重に捜査を行っているうえに、万が一バレてしまえば逃亡や証拠隠滅の恐れもあるためです。

もし、逮捕状の発布を恐れているのであれば、早期に自首・出頭を検討したほうが良いでしょう。自首であれば減刑されますし、出頭であれば情状に影響を与える可能性があります。

1人で不安な場合は、弁護人へ相談をするのもひとつの手段です。心細いと感じるのであれば、一度弁護士へ相談することを検討されてみてはいかがでしょうか。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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