少年が初めて事件を起こした場合、「初犯」として扱われます。初犯であっても、罪の内容や少年の年齢によっては、刑事罰を受ける可能性があるため注意しなければいけません。
この記事では、少年事件の定義や少年が罪を犯した場合の流れ、初犯である場合の罪の重さなどについて詳しく解説しています。
目次
少年事件の定義
そもそも少年事件で言う「少年」とは、20歳未満の者のことを指します。民法の改正に伴い、成人年齢は18歳に引き下げられましたが、少年法の適用を受ける年齢は20歳未満であり、民法改正前と同じです。
まずは、「そもそも少年事件の定義とは?」について詳しく解説します。
20歳未満が犯罪・非行のこと
少年事件とは、20歳未満の者が犯した犯罪や非行事実のことを指します。犯罪とは、いわゆる刑法犯であり、刑法に定められている罪を犯した場合のことです。
たとえば、人を殴った場合は暴行罪や傷害罪、人を殺した場合は殺人罪など刑法に定められている罪を犯した場合を犯罪と呼びます。20歳以上の大人であれば、犯罪を犯さなければ事件として扱われることはありません。
しかし、少年の場合は「非行事実」が少年事件として扱われる可能性があります。非行事実とは、以下のようなケースが該当します。
- 飲酒・喫煙
- 深夜徘徊
- 正当な理由なく家庭に寄り付かない
- 犯罪性のある人と深い関わりがある
上記のような場合は、非行事実として少年事件として扱われる可能性があるため注意しなければいけません。たとえば、20歳以上の大人が上記の行為を行ったとしても、何ら罰せられることはありません。しかし、少年の場合は非行事実として少年事件になる可能性があるのです。
14歳未満は触法少年と呼ぶ
20歳未満の者のことを「少年」と呼びますが、さらに細かく分類されています。14歳未満の少年のことを「触法少年」と呼びます。触法少年は初犯・再犯に関わらず、刑事罰を受けることはありません。
ただし、刑事罰を受けないからといって、何ら処分が下されないわけではありません。児童相談所へ入所し、児童自立支援施設へ行ったり少年院へ入院したりなど、何らかの保護処分が決定する可能性があります。
そのため、触法少年だからと言って罪を犯しても無罪放免となるわけではなく、更生へ向けた保護処分が下されることを覚えておきましょう。
14歳以上20歳未満は犯罪少年と呼ぶ
14歳以上20歳未満の少年は、「犯罪少年」と呼ばれます。少年であることに変わりはないため、基本的には何らかの保護処分が前提です。
しかし、重大な事件を起こした場合や犯罪の内容が著しい場合は、刑事罰が下される可能性があります。刑事罰が下された場合は、少年刑務所と呼ばれる場所に収監されることもあります。
ただ、多くのケースでは何らかの保護処分が下されます。少年院への入院や児童自立支援施設送致、あるいは保護観察処分等の処分が下されるでしょう。なお、14歳以上の少年は刑事罰に問うことができるため、逮捕される可能性があるため注意してください。
18歳以上は特定少年となる
民法改正により、政治年齢が18歳に引き下げられました。このことによって、18歳・19歳は特定少年として扱われるようになりました。
特定少年とは、17歳以下の少年とは別に原則大人(20歳以上)の者と同じ扱いを受ける少年のことを指します。18歳未満の少年であっても、事件の内容次第では逆走され、20歳以上の者と同じ処遇を受けます。しかし、少年法によって少年が罪を犯したとしても、基本は保護処分でした。
特定少年の場合は、原則逆走となる事件の対象が拡大され、大人と同じ刑事処分を受ける可能性が高くなっています。
【処遇】少年が初めて罪を犯した場合
少年が初めて罪を犯した場合、罪の大きさによって処遇は大きく異なります。たとえば、非行事実の場合は、犯罪ではないため補導で終了するケースが多いです。一方で、殺人事件のような重大な事件を起こした場合は、初犯であっても逆走されて刑事罰を受ける可能性があります。
次に、少年が初めて罪を犯した場合の処遇について詳しく解説します。
犯罪の内容によって処遇は大きく異なる
少年が初めて罪を犯した場合、犯罪の内容によって処遇は大きく異なります。少年法では、少年が罪を犯した場合は、原則保護処分を下すことと定められています。
保護処分は、更生を目的とした処分です。一方で、刑事罰は罰を与えることを目的としています。そもそも目的が異なるということです。
少年が事件を起こした場合、14歳未満であれば触法少年になるため、罪に問われることはありません。何らかの保護処分が下されて終了するでしょう。
一方で、14歳以上の少年が罪を犯した場合は、基本的には保護処分を前提とするものの、刑事処分が妥当であると判断された場合は刑事罰が下されます。初犯であっても、罪の重さや事件の重大性を考慮して判断されます。
逮捕される可能性
14歳以上の少年は、逮捕される可能性があります。なぜなら、刑事罰を問える年齢に達しているためです。初犯であっても、罪の重さや事件の重大性等を考慮して、逮捕して取り調べを行うケースがあります。
補導で終わる可能性
少年事件の場合、補導で終了するケースも多々あります。事件の内容が比較的軽微である場合や初犯である場合は、補導をして事件は終了します。
補導とは、いわゆる「指導」のことを指し、保護処分や刑事罰は受けません。厳重注意を受けて終了すると考えておけば良いでしょう。ただし、何度も同じ犯罪を繰り返したり飛行を繰り返したりしていると、保護処分が下される可能性があるため注意しなければいけません。
逮捕された場合の流れ
14歳以上の少年が何らかの犯罪を犯した場合、初犯・再犯に関わらず逮捕される可能性があります。もし、少年が逮捕された場合は、どのような流れで事件は進んでいくのか?と不安や疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。
次に、14歳以上の少年が逮捕された場合の流れについて詳しく解説します。
逮捕
「逮捕」は罪を犯した疑いのある人の身柄を強制的に拘束し、取り調べを行うために行われる手続きです。逮捕された場合は、警察署内にある留置所と呼ばれる場所に収監され、最大で48時間まで身柄拘束できます。
つまり、逮捕された場合は最長で48時間は留置所で生活を送らなければいけません。この間は、原則1日8時間を超えない範囲で取り調べが行われます。
身柄を拘束されているため、自宅へ帰ることはできません。当然、学校にも行けず、働いている人であれば会社へ出社もできません。その後、引き続き少年の留置が必要であると判断された場合は、検察官へ事件を送致します。
逮捕・留置(勾留)をするためには、以下いずれかの要件を満たしている必要があります。
- 逃亡の恐れがある
- 証拠隠滅の恐れがある
- その他逮捕・勾留する必要があると判断された場合
少年であっても、上記いずれかの可能性があると判断された場合は、逮捕・勾留されるため注意しましょう。
勾留・観護措置
検察官へ事件を送致された場合、さらに24時間以内に勾留の必要があるかどうかを判断します。検察官が勾留の必要があると判断した場合は、裁判官に対して勾留請求を行い、認められれば勾留されます。
勾留された場合は、最長で20日間(原則10日間、さらに10日間の延長が可能)の身柄拘束を受けます。この間も、当然自宅へ帰ることはできません。
なお、少年の場合は勾留に代わる「観護措置」が行われる場合もあります。観護措置が認められた場合は、最長で10日間認められ、延長はできません。
釈放される可能性もある
勾留の必要がないと判断された場合は、保釈されて在宅事件となる場合があります。在宅事件となった場合であっても、無罪放免なわけではありません。
警察や検察等の取り調べに応じ、最終的には何らかの保護処分や刑事罰を受ける可能性があります。ただ、在宅事件となることによって、自宅へ帰ることができるため、日常生活を送りながら罪と向き合えるのがメリットです。
なお、初犯だから在宅捜査になりやすい、再犯だから勾留されやすいなどの決まりはありません。初犯であっても勾留される可能性はありますし、再犯でも在宅捜査となる可能性があります。
家庭裁判所送致
少年事件の場合、原則すべての事件が家庭裁判所へ送致されます。流れとしては、「逮捕→勾留・観護措置→家庭裁判所送致」です。家庭裁判所では「審判」が行われ、審判で処分が決定する流れです。
なお、家庭裁判所に送致された後、審判を行う必要があると判断された場合は、観護措置が認められています。観護措置が認められた場合は、少年鑑別所と呼ばれる場所に収監され、原則2週間、延長された場合はさらに2週間の合計4週間にわたって身柄拘束されます。なお、審判前に行われる観護措置は、勾留に代わる観護措置とは違います。
観護措置が取られるケースは、「監護」が必要であるケースです。本記事で何度もお伝えしている通り、大前提として少年に対しては「更生するための措置」が講じられるべきです。
そのため、観護を通して少年のさまざまな状況を把握し、更生するためにどういった処分を下すのが妥当なのか?について考えます。
審判
審判は大人でいうところの「刑事裁判」と同様です。ただ、少年の場合は刑事罰を与えるのではなく、更生を目指すための保護処分を下すことが前提です。そのため、審判を行って、何らかの「保護処分」が下されると思っておけば良いです。
処分決定
審判の結果、何らかの処分が決定します。処分は主に以下のとおりです。
- 保護観察処分
保護観察官や保護司の指導のもとで、日常生活を送りながら約束事を守り、更生を目指していきます。 - 少年院送致
一定期間少年院へ入院し、更生を目指します。 - 児童自立支援施設送致
開放的な施設の中でさまざまな人と生活を送りながら更生を目指します。
基本的には、上記いずれかの処分が下されますが、以下の処分が下される場合もあります。
- 検察官送致
いわゆる逆送であり、大人と同様に刑事裁判を受けて刑事罰を受けます。 - 知事または児童相談所長送致
児童福祉司による指導、児童福祉施設への入所もしくは里親への委託などの措置が行われます。 - 不処分・審判不開始
調査の結果、再非行の可能性が低いと判断された場合に下される処分です。上記いずれかの処分が下されずに事件が終了します。
逆送された場合は刑事罰を受ける
逆送された場合は、刑事裁判を受けて刑事罰を受けます。とくに重大な事件を起こした場合は、逆送となる可能性が高いです。特定少年(18歳・19歳)が逆送された場合、報道機関の判断で実名報道される可能性もあります。
また、逆送された場合は原則、大人と同じ刑事罰が下されます。たとえば、刑務所へ収監されます。死刑に値する事件を起こした場合、18歳・19歳の特定少年であれば死刑、18歳未満の少年であれば、無期懲役が科されます。
補導された場合の流れ
少年事件の場合、「補導」と呼ばれる行為がなされる場合もあります。補導とは、少年が不良行為を行わないように警察官等が指導することを指し、「警察官等からの注意」と考えておけば良いです。
補導された場合は、口頭注意で終了し、何らかの保護処分が下されたり刑事罰に問われたりすることはありません。次に、少年が補導された場合の流れについても詳しく解説します。
現場での補導
何らかの非行行為が認められた場合、まずは現場にて補導される場合があります。少年が補導される主な例としては、深夜徘徊や飲酒・喫煙等の行為です。
たとえば、18歳未満の少年は多くの都道府県条例によって、夜23時から朝4時までの間は深夜徘徊を禁止しています。深夜徘徊の定義は「親の同意や正当な理由なく、青少年を連れ出したり、同伴したり留めたりしてはいけない」と定められています。
つまり、塾等の正当な理由がある場合を除いて、深夜に徘徊した場合は補導の対象となるのです。たとえば、深夜にカラオケやボウリング場、ゲームセンターなどで遊んでいた場合は、補導の対象となり得ます。
深夜徘徊も条例違反であるため、いわゆる犯罪行為に該当します。しかし、深夜徘徊を行ったからといって直ちに逮捕して取り調べを行うケースは稀であり、まずは補導をしたうえで指導をするのが一般的です。
警察署等への同行・事情聴取
通常、補導をした後は警察署や交番等へ連れて行ったうえで、非行事実についての取り調べを行います。これまでの補導歴などを考慮して今後の対応は決定するものの、始めての補導であれば、保護処分や刑事罰が下されることはないでしょう。
ただし、家庭環境に問題がある場合は児童相談所への通報や児童相談所への入所等が検討される場合があります。
たとえば、深夜徘徊の原因が「親に家を追い出されていた」「家に帰って来るなと言われた」「監護者からの暴行があった」などの理由があった場合です。この場合、少年を保護する必要があるため、児童相談所へ通報をして保護します。
上記の場合は、少年に対する保護処分を下すことを目的としているわけではなく、あくまでも家庭環境の調査・改善のための保護となります。
保護者への連絡・引き渡し
とくに問題がなければ、保護者へ連絡をしたうえで迎えに来てもらって引き渡し、終了します。ただし、改めて警察官に呼ばれ、話をしなければいけないこともあります。補導の内容や過去の補導歴などを考慮して、保護処分が必要であると判断されれば、後に家庭裁判所送致となる可能性もあります。
ただ、始めての補導であれば、保護者への連絡・引き渡しで終了するケースが大半です。補導歴は残るため、今後も補導されてしまった場合は、補導歴が影響を与える可能性もあるため注意しなければいけません。
触法少年が罪を犯した場合
14歳未満の少年のことは「触法少年」と呼びます。触法少年は、刑事罰に問われないため、逮捕されることもありません。しかし、何らお咎めなしというわけにはいかず、何らかの保護処分が下されます。
次に、触法少年が罪を犯した場合の流れについて詳しく解説します。
逮捕されることはない
触法少年は、逮捕されることはありません。なぜなら、刑事罰に問われないためです。そもそも逮捕とは、罪を犯した疑いのある人の身柄を強制的に拘束し、取り調べを行うために行われる行為です。
そのため、そもそも刑事罰に問うことができない触法少年を逮捕することはないのです。しかし、逮捕に代わる行為として、児童相談所にて「一時保護」という形で身柄を拘束されます。
逮捕ではないため、警察署ではなく児童相談所にて身柄拘束される点が14歳以上の少年との大きな違いです。
児童相談所で保護される
触法少年が罪を犯した場合は、児童相談所で一時保護されます。その後、家庭裁判所に送致されて何らかの保護処分が下されるまでが一連の流れです。
もちろん、すべての事件において児童相談所で保護されるわけではありません。重大な犯罪を起こした場合や、家庭環境に問題がある場合など一定の条件のもとで児童相談所に保護されることとなります。
初犯であっても殺人事件や放火事件など重大な事件の場合は、児童相談所に保護されることとなるため注意しましょう。一方で、万引き(窃盗罪)のように比較的軽微な犯罪であり、初犯である場合は補導で終了するケースが多いです。
保護処分が下される
家庭裁判所へ送致された場合、審判を経て何らかの処分が下されます。処分は複数あり、以下の中から決定します。
- 保護観察処分
保護観察官や保護司の指導のもとで、日常生活を送りながら約束事を守り、更生を目指していきます。 - 少年院送致
一定期間少年院へ入院し、更生を目指します。 - 児童自立支援施設送致
開放的な施設の中でさまざまな人と生活を送りながら更生を目指します。 - 知事または児童相談所長送致
児童福祉司による指導、児童福祉施設への入所もしくは里親への委託などの措置が行われます。 - 不処分・審判不開始
調査の結果、再非行の可能性が低いと判断された場合に下される処分です。上記いずれかの処分が下されずに事件が終了します。
保護者・家族としてすべきこととは
もし、自分の子どもが犯罪を犯して逮捕等をされた場合、親としてどうすれば良いのだろうか?とさまざまな不安や疑問を抱えていることでしょう。
保護者・家族としてすべきことは、以下のとおりです。
- 冷静に現況を把握する
- 面会や差し入れの可否確認
- 弁護士の選任を検討
- 今後の生活環境を改善する
次に、保護者・家族としてすべきこと、できることについて詳しく解説します。さまざまな不安を抱えているかもしれませんが、冷静に判断し、これから解説することを実行しましょう。
冷静に現況を把握する
まずは冷静に現況を把握しましょう。通常、逮捕や補導された場合は、警察等から連絡が来るはずです。まずは事実関係を把握したうえで冷静にいられるようにしておくことが大切です。
そのうえで、今後どうすれば良いのかを検討していきます。突然のことで驚き、不安であると思いますが、まずは冷静にいることがとても大切です。
面会や差し入れの可否確認
身柄を拘束されている場合、拘束されている場所を把握したうえで面会や差し入れの可否を確認してください。身柄拘束されていたとしても、食事や衣類は与えられるため、とくに不安を感じる必要はありません。
ただ、日用品やお菓子、ジュースなどを差し入れしたり中で購入したりできるため、差し入れを確認したうえで可能であれば検討してあげましょう。
また、現金を差し入れしてあげることによって、拘束されている中で便箋や切手等を購入して手紙のやり取りができる場合があります。なかなか面会にいけない場合は、検討してみると良いでしょう。
弁護士の選任を検討する
弁護士の選任を検討しましょう。少年であっても国選弁護人は付きますが、タイミングが遅いです。そのため、少年事件に強い弁護人を選任しておくことも検討しましょう。
私選弁護人の場合は、実費で支払わなければいけません。弁護士にもよりますが、数十万円単位の費用が発生します。もし、弁護士費用の用意が難しい場合は、国選弁護人の選任を待ちましょう。
今後の生活環境改善を検討する
少年事件の場合、生活環境が原因である可能性もあります。生活環境の改善によって、少年が早く帰ってこられることもあります。そのため、家庭環境の見直しも検討しておいたほうが良いでしょう。
少年事件の初犯でよくある質問
少年事件の初犯でよくある質問を紹介します。
Q.初犯でも少年院へ行く可能性はありますか?
A.初犯でも少年院へ行く可能性があります。
初犯か再犯かに関わらず、少年院での矯正が必要であると判断された場合は、少年院へ行く可能性があります。審判では、観護措置を通して把握した少年の状況を考慮したうえで、どういった方法が更生に必要なのか?を審理し、処分が下されます。
そのため、初犯であっても少年院での矯正が必要であると判断されれば、入院となるでしょう。
Q.子どもが罪を犯したら親の責任範囲はどこまでですか?
A.刑事責任については本人のみが負います。
少年が罪を犯した場合は、刑事責任と民事責任の両方を負います。たとえば、少年が人を殺した場合、少年は殺人に対する刑事罰を負わなければいけません。
そして、当然に民事責任も少年が負います。しかし、少年自身に責任能力がなければ、民事責任も負いません。判例では、おおよそ12歳〜13歳未満の少年の場合は、責任能力がないと判断されやすいです。
親の監督義務が認められる場合は、親に賠償責任が生じる可能性もあるため注意しましょう。
Q.弁護士へ相談をしたほうが良いですか?
A.基本的には、弁護士へ相談をしたほうが良いです。
少年が罪を犯した場合は、弁護士へ相談をしたほうが良いです。私選弁護人を選任する場合は、自身で費用を負担しなければいけませんが、経済的な余裕がない場合は国選弁護人が選任されるのを待つしかありません。国選弁護人であれば、費用は発生しません。
Q.初犯の少年事件で補導で終わるケースと逮捕されるケース、何が違うのですか?
A.明確な違いはありません。
少年が罪を犯した場合、補導で終わるケースもあれば、逮捕されるケースもあります。明確な違いはなく、初犯であれば事件の重大性等を考慮して判断されることとなるでしょう。
Q.少年法とは何でしょうか?刑罰が軽くなるのですか?
A.少年を保護するための法律です。
少年が罪を犯した場合、少年法に基づいて処分が下されます。少年であるため、更生を前提としています。そのため、大人と比較して罪が軽くなるケースが多いです。
ただし、20歳未満の少年であっても死刑判決が下される可能性があり、必ずしも減刑されるとは限りません。
まとめ
今回は、少年事件の初犯について解説しました。
少年事件の場合、少年法という法律に従って何らかの保護処分が下されます。初犯であっても罪の重大性等を考慮して逮捕、刑事罰が下される可能性は十分にあり得ます。
もし、少年が事件を起こしてしまい、不安を抱えている場合は弁護士への相談を検討しましょう。