勾留期間はどれくらい?勾留に関する疑問を詳しく解説

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勾留とは、被疑者の身柄を拘束するために使用される言葉です。「勾留」における身柄拘束の期間は、最長で20日間です。

しかし、逮捕から勾留まで、勾留中に正式起訴された場合はさらに長期間にわたって身柄拘束されてしまう可能性があります。

この記事では、「そもそも勾留とは何か?」「逮捕・勾留における身柄拘束期間はどのくらいか?」について詳しく解説しています。もし、家族等が逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士へ相談をすることが大切です。勾留について詳しく知りたい人は、本記事を参考にしてください。

勾留とは

「勾留」とは、被疑者の身柄を拘束するために使用される言葉です。勾留と似た言葉で「留置(りゅうち)」や「拘留(こうりゅう)」というものがあります。

まずは、「勾留」とは何か?留置や拘留との違いは何か?について、詳しく解説します。

被疑者の身柄を拘束すること

勾留とは被疑者もしくは被告人の身柄を強制的に拘束するための手続き、行為を指します。

【被疑者とは】
被疑者とは、「罪の疑いをかけられている人」のことを指します。

【被告人とは】
被告人とは、「起訴された人」のことを指します。

罪を犯した疑いのある人のうち、身柄を拘束する必要がある人は、初めに逮捕されます。逮捕による期限は最長で48時間であり、その間に最低限の取り調べを行います。その後、検察官へ事件を送致しますが、その後に行われるのが「勾留」です。

逮捕や勾留は、人の身柄を強制的に拘束するための手続きであることから、理由なしに行うことはできません。

たとえ、罪を犯した事実があったとしても、刑事裁判で有罪判決が確定するまでは「推定無罪の原則」に従って扱われなければいけません。推定無罪の原則とは、「刑事裁判で有罪判決が下されるまでは、罪を犯していない人」として扱われなければいけない原則です。

人の身柄を強制的に拘束する勾留は、上記のことから一定の条件のもとで行わなければいけません。条件は、以下のとおりです。

  • 罪を犯したと疑うに足りる証拠があること
  • 証拠隠滅・逃亡の恐れがあること
  • その他正当な理由がある場合(住所不定など)

上記条件に該当した場合は、逮捕や勾留が可能となります。勾留を行うかどうかは、検察官が請求をして裁判官が決定します。

勾留と留置の違いとは

勾留も留置も「罪を犯した者の身柄を強制的に拘束する」という意味で同じです。しかし、勾留は逮捕後に検察官が請求を行って裁判官が決定する手続きである一方、留置は、その前に行われる拘束行為のことを指すのが一般的です。

たとえば、逮捕も被疑者の身柄を拘束するための手続きですが、「勾留」とは言わず、「留置」というのが一般的です。また、「鑑定留置」という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

鑑定留置とは被疑者もしくは被告人の刑事責任能力を確認する目的で、一定期間留置することを指します。つまり、勾留以外でも身柄が拘束されるケースがあることを覚えておきましょう。

勾留と拘留の違いとは

「勾留」と「拘留」は読み方が同じでどちらも「こうりゅう」と言います。それぞれの違いは、刑事罰か否かです。

何度もお伝えしているとおり、勾留は被疑者もしくは被告人を対象に身柄を拘束するための手続きを指します。つまり、未決勾留者ということになります。

一方で、「拘留」は刑事罰です。1日以上30日未満の期間で刑事施設に収容される自由刑の一つです。現在、自由刑には「懲役刑」「禁錮刑」「拘留」の3種類があります。

拘留規定のある犯罪が懲役や禁固刑規定がある犯罪と比較して少ないため、見聞きする機会は少ないでしょう。しかし、懲役刑や禁錮刑同様に、刑事施設に収容されて一定期間過ごさなければいけない刑事罰という意味では同じです。

読み方の同じ「勾留」と「拘留」ですが、まったく異なるものであることを覚えておいてください。

逮捕〜判決確定までの流れと拘束期間

罪を犯した場合、初めに逮捕される可能性があります。逮捕後の身柄拘束は「留置」と言います。その後に行われる行為は「勾留」です。いずれの場合も、身柄を拘束するための手続きであることに変わりはありません。

そのため、逮捕〜判決確定までの間で行われる身柄拘束の期間について、詳しく解説します。

逮捕

罪を犯した人のうち、一定の条件を満たしていた場合は逮捕されてしまう恐れがあります。逮捕する条件は、勾留時同様に以下のとおりです。

  • 罪を犯したと疑うに足りる証拠があること
  • 証拠隠滅・逃亡の恐れがあること
  • その他正当な理由がある場合(住所不定など)

逮捕されると、初めに48時間の身柄拘束が可能となります。これを「留置」と呼ばれます。警察署内にある留置所と呼ばれる場所に収容され、警察等からの取り調べに応じなければいけません。

よくドラマなどで「◯時◯分現行犯逮捕する」などというセリフを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。時間を言う理由は、「逮捕から48時間」という明確な法律があるためです。

つまり、罪を犯した場合は初めに48時間(2日間)の身柄拘束(留置)が行われる可能性があります。ただし、逮捕されたからといって必ずしも勾留まで発展するわけではありません。

逮捕後に微罪処分となった場合や身柄を拘束する必要がなくなった場合は、すぐに釈放されます。つまり、逮捕された場合、最大でも48時間以内に釈放される可能性があるということを覚えておきましょう。

勾留請求

逮捕された被疑者は、逮捕から48時間以内に検察官へ送致されます。これを「身柄付送致」と言います。

身柄付き送致された場合は、送致からさらに24時間以内に検察官が「引き続き被疑者の身柄を拘束(勾留)する必要があるかどうか?」について決定します。その後、勾留の必要があると判断された場合は、検察官が裁判所に対して勾留請求を行う流れです。

裁判官によって勾留が認められた場合は、初めに10日間の勾留が可能となります。さらに、一般的には勾留延長されるケースが大半であり、さらに10日間合計20日間の勾留です。

勾留期間は最長でも20日間ですが、逮捕〜勾留決定までで最長72時間(3日)です。つまり、逮捕から勾留までの間で身柄拘束される最長期間は23日であることを覚えておきましょう。

起訴・不起訴の判断

勾留されている被疑者は、勾留期間中(20日)の間で起訴するか不起訴とするかを決定されます。不起訴となった場合は、すぐに勾留は終了し、釈放されます。

起訴された場合も「略式起訴」された場合は、罰金刑が即時決定して略式命令が下されるため、すぐに釈放されます。その代わり、罰金を支払えなければ、労役場留置となるため刑事施設へ収容されることとなるため注意しましょう。

なお、正式起訴された場合は引き続き身柄拘束が続きます。起訴後の身柄拘束に期限の定めはなく、基本的には「刑事裁判で判決が確定するまで」です。起訴後は、「未決拘禁者」と呼ばれ、拘置所内で生活を送ることになります。

なお、起訴された被告人は、保釈請求を行うことができます。保釈請求は、保釈金を支払って一時的に社会へ戻る制度です。必ずしも認められるとは限らないものの、認められれば一時的に釈放されるため、検討すると良いでしょう。

刑事裁判を受ける

未決拘禁者は、刑事裁判を受けるまで引き続き身柄拘束が継続されます。ただし、勾留の必要がないと判断された場合は、釈放されて裁判を待ちます。

通常、起訴されてから刑事裁判が開始されるまでに1カ月〜2カ月程度の期間が必要です。つまり、逮捕から刑事裁判の開始までで最長3カ月程度かかり、この間は身柄拘束が続く可能性があるということです。

刑事裁判では、あなたの犯した罪について審理し、有罪か無罪かを決定します。有罪である場合は、どの程度の刑罰を科すことが妥当かを審理し、判決として言い渡すまでが一連の流れです。

判決に従って刑に服する

最終的に言い渡された刑罰に従って刑に服します。罰金刑や科料といった財産刑であれば、金銭を支払って終了です。懲役刑や禁錮刑、拘留といった自由刑の場合、一定期間刑事施設へ収容されるため、身柄拘束期間も刑罰に応じて長期化します。

ただし、判決に「執行猶予」が付いた場合は、直ちに刑の執行はされずに一度社会へ戻ることができます。

執行猶予とは、刑罰の執行を猶予することです。たとえば、「懲役3年執行猶予5年」の場合、直ちに3年の懲役を執行せずに5年間猶予します。執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役3年という刑罰は執行されません。

しかし、罰金刑以上の刑罰が確定した場合は、下された刑罰に加えて猶予されていた懲役3年という刑罰も加算されることになります。

執行猶予は、罰金刑以上の刑罰で取り消されてしまう可能性があります。しかし、実務的には罰金刑などの比較的軽微な刑罰である場合は、執行猶予が取り消されません。これを「裁量的取消」と言います。一方で、必要的取消の場合は必ず取り消されるため注意しましょう。

勾留を受けずに済むケースもある

勾留は、「被疑者の身柄を拘束するための手続き」であり、最長で20日間認められています。しかし、罪を犯したからといって必ずしも勾留を受けるとは限りません。

たとえば、以下のようなケースの場合は、勾留を受けずに済みます。

  • 在宅事件となった場合
  • 微罪処分となった場合

次に、勾留を受けずに済むケースについて詳しく解説します。

在宅事件となった場合

在宅事件となった場合は、身柄の拘束が発生しません。そもそも、罪を犯したからといって、すべての人が逮捕・勾留されるわけではありません。

先ほども解説したとおり、逮捕・勾留が認められるためには以下いずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 罪を犯したと疑うに足りる証拠があること
  • 証拠隠滅・逃亡の恐れがあること
  • その他正当な理由がある場合(住所不定など)

そのため、上記要件を満たしていない人は、在宅事件として捜査が進められます。在宅事件となった場合は、警察や検察、裁判所からの呼び出しには応じなければいけないものの、取り調べや裁判が終了した後は自宅に帰れます。そのため、社会的な影響を最小限に抑えられる点が大きなメリットです。

ただし、呼び出しに応じなかった場合は、「逃亡・証拠隠滅の恐れがある」と判断され、逮捕・勾留されることになるため注意しましょう。

微罪処分となった場合

微罪処分となった場合も勾留は行われません。通常、すべての事件において検察官へ送致しなければいけません。これを「全件送致の原則」と言います。

しかし、初犯である場合や比較的軽微である犯罪の場合、検察官へ送致せずに警察内で事件を終了させることがあります。これを「微罪処分」と呼びます。

微罪処分は、そもそも検察官へ事件を送致されることがないため、勾留が行われません。ただし、逮捕を否定するものではなく、逮捕後に微罪処分となる可能性もあるため注意しましょう。逮捕された場合は、最長で48時間の身柄拘束(留置)が行われます。

勾留される3つの要件

罪を犯した人が必ず勾留されるわけではありません。勾留するためには、以下のうちいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 罪を犯したと疑うに足りる証拠があること
  • 証拠隠滅・逃亡の恐れがあること
  • その他勾留の必要があると判断

次に、勾留される3つの要件について詳しく解説します。

逃亡の恐れがある

逃亡の恐れがある場合は、逮捕・勾留されます。たとえば、指名手配犯の場合は、現時点で逃亡している被疑者です。そのため、ほぼ確実に逮捕・勾留されると思っておきましょう。

他にも、否認事件である場合は、逃亡の可能性を考慮して勾留が認められる可能性が高いです。中には、本当に罪を犯していない人がいるかもしれませんが、否認事件=勾留の可能性が高いと思っておきましょう。

証拠隠滅の恐れがある

証拠隠滅の可能性が高いと判断された場合も、逮捕・勾留される可能性が高まります。逮捕・勾留することによって、被疑者の身柄を強制的に勾留することができます。

そのため、被疑者が証拠隠滅を企てていたとしても物理的に不可能です。そのため、逮捕・勾留をします。

また、否認事件の場合は証拠隠滅の恐れがあると判断されやすく、逮捕・勾留の可能性が高まるため注意しましょう。

その他勾留の必要があると判断

その他勾留の可能性があると判断された場合は、勾留が行われます。たとえば、住所不定である場合や重大な事件を犯した場合などについては、逮捕・勾留される可能性が高いと思っておいたほうが良いでしょう。

勾留期間中の生活

勾留は警察署内にある留置所と呼ばれる場所で生活を送ります。しかし、大半の人が初めての経験であり、「勾留中はどのような生活を送るのだろうか?」と不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。

そこで、勾留された場合はどのような生活を送るのか?について詳しく解説します。

留置場で生活を送る

勾留中は、警察署内にある留置所と呼ばれる場所で生活を送ります。起訴され、未決拘禁者となった場合は、拘置所と呼ばれる場所に移って身柄拘束が続きます。

留置所内では、警察官(留置係)が24時間監視されている状況です。基本的には、4人から6人程度の相部屋となります。

1日のスケジュールは決められている

1日のスケジュールはある程度決められています。具体的なスケジュールは、各都道府県によって異なります。

基本的には、検察官からの取り調べに応じたり弁護士と接見(面会)をしたりして過ごす流れです。また、1週間の間で2回〜3回程度入浴が許可され、自分で購入したお菓子やジュースを飲むことも許されています。

食事は弁当等が支給

食事は弁当が支給されることが一般的です。都道府県によって違いはあるものの、基本的には「弁当」が支給されると思っておきましょう。

そもそも、警察署内には炊事場と呼ばれる場所がありません。そのため、警察署内で調理することができません。そのため、基本的には外注であるため弁当の支給となります。

当然、電子レンジを使用することもできないため、冷めた弁当が出されます。

お金があれば買い物が可能

お金がある場合は、自分で買い物をすることも許されています。たとえば、便箋や切手、お菓子やジュース、その他日用品等の購入が可能です。

お金は、捕まった際に持っていた所持金や家族等から入金してもらうことによって、買い物ができます。

早期に身柄釈放を目指す方法

早期に身柄釈放を目指す方法は以下のとおりです。

  • 被害者と示談交渉を済ませておく
  • 不起訴処分を目指す
  • 略式起訴を目指す
  • 保釈請求を行う

次に、早期に身柄釈放を目指す方法について解説します。

被害者と示談交渉を済ませておく

被害者と示談交渉を済ませておくことで、早期に釈放される可能性が高まります。

まず、示談交渉を行うということは、「犯した罪を認めて反省している」という前提があります。罪を認めて反省しているということは、逃亡や証拠隠滅の恐れが低いと判断されやすくなるのです。結果的に早期釈放を目指せます。

また、被害者と示談交渉が成立することによって、被害者の処罰感情が気薄化していることが明らかです。そのため、処分が軽くなったり不起訴処分となったりし、早期に釈放される可能性が高まります。

不起訴処分を目指す

不起訴処分となった場合は、処分が決定した時点ですぐに釈放されます。不起訴処分は、仮に罪を犯していたとしても、下される可能性はあります。

たとえば、罪を犯した事実は明らかであるものの、罪に問うほどのことでもない場合は不起訴処分となることがあるのです。不起訴処分を目指すためには、被害者との示談交渉が必要不可欠です。

そのため、できるだけ早めに弁護士へ相談をしたうえで、示談交渉を進めていきましょう。

略式起訴を目指す

略式起訴された場合は、略式命令が下された時点で釈放されます。略式命令は、100万円以下の罰金または科料に対してのみしか行うことができません。刑事裁判が開かれないため、弁解する機会を与えられないという点ではデメリットになり得ます。

しかし、刑事裁判が開かれるケースと比較すると、早期に釈放される点がメリットです。略式起訴は、同意するか否かを被疑者自身が決められるため、事件状況を確認しながら決定すると良いでしょう。

保釈請求を行う

起訴された場合は、保釈請求を行うことができます。保釈請求は、保釈金を支払う代わりに保釈する制度です。保釈中は、ある程度の条件下のもとで生活を送らなければいけないものの、社会に戻って裁判準備を進められる点が大きなメリットです。

また、保釈中のルールを守っていれば保釈金も返ってきます。そのため、起訴後は保釈請求を行うことを検討すると良いでしょう。

なお、保釈請求を行ったからといって、必ずしも認められるとは限りません。被告人に認められているひとつの請求権であるということを覚えておくと良いでしょう。

勾留期間に関するよくある質問

勾留期間に関するよくある質問を紹介します。

Q.勾留期間中は家族等と面会できる?

A.勾留期間中は、家族等との面会が可能です。

逮捕から勾留が確定するまでの最長72時間は、家族や友人等との接見(面会)はできません。この間は、弁護士としか接見が許されていません。

しかし、勾留が確定すると家族や友人、会社の同僚や弁護士等との接見や差し入れを受け取ることができます。

ただし、接見禁止となっている場合は勾留後であっても接見は許されません。接見禁止が付くケースとしては、組織犯罪である場合や否認事件である場合、証拠隠滅の恐れがある場合などです。さまざまな状況を考慮したうえで、接見を禁止される可能性があることも覚えておきましょう。

Q.勾留期間中は弁護士との面会は可能ですか?

A.勾留期間中、弁護士との接見は可能です。

勾留期間中に関わらず、弁護士との接見は原則いつでも許されています。たとえば、逮捕から最長72時間は、家族等との接見は許されていません。しかし、弁護士であれば許されています。

弁護士のみ接見が可能である理由は、被疑者を守る立場にある人であるためです。逮捕された人のほとんどは、法律等に関する知識が乏しいため、専門家によるアドバイスやサポートが必要不可欠です。そのため、弁護士との接見はいつでも許されています。

Q.起訴後の勾留期間はどのくらいですか?

A.起訴後の勾留期間に定めはなく、裁判が開始・結審して判決が確定するまでの期間です。

起訴後は、未決勾留者として拘置所と呼ばれる場所に収容されます。起訴された場合は、保釈請求を行うことが可能であり、認められれば一時的な釈放も可能です。

しかし、保釈請求を行わなかったり認められなかったりした場合は、拘置所内で収容されてしまうため、「どのくらいの期間になるのだろうか?」と疑問や不安を抱えている人も少なくありません。

結論、起訴後の裁判開始までの期間に定めはありません。複雑な事件であればあるほど、準備に時間がかかるため長期間の勾留となるでしょう。ただ一般的には、1カ月〜2カ月程度で裁判が開始されると思っておけば良いです。

裁判期間も事件の内容によって異なりますが、1カ月〜2カ月程度の期間がかかると思っておいたほうが良いでしょう。

なお、未決勾留日数は判決確定後に刑期から差し引かれる場合があります。たとえば、未決勾留日数180日(半年程度)あり、懲役3年の実刑判決が下された場合、実際に刑が執行されるのは約2年半年となることがあります。

Q.勾留期間(20日)経過した場合はどうなりますか?

A.起訴もしくは不起訴の判断がなされます。

基本的に、勾留期間中に起訴もしくは不起訴の判断がなされます。ただし、複雑な事件(複数の事件)がある場合は、それぞれで再逮捕・再勾留なされる可能性があるため注意しなければいけません。

たとえば、Aという事件を起こした被疑者が逮捕され、勾留されていたとしましょう。その後、Bという事件に関与していることが発覚した場合、再逮捕・再勾留となる可能性があります。

Q.勾留されるとどのような影響が発生しますか?

A.一番大きな影響として考えられるのは、社会的な影響でしょう。

勾留されてしまうと、長期間にわたって強制的に身柄を拘束されてしまうことになります。そのため、「学校へ行けない」「会社へ行けない」といったことによる影響を受ける可能性が考えられます。

早期に釈放されたとしても、経済的な影響を受けたり進路に影響を与えたり、退学・解雇といった処分が下される可能性も否定はできません。さまざまな影響が考えられるため注意しましょう。

まとめ

今回は、勾留の期間について解説しました。

「勾留」と呼ばれる手続きにおける期間は最長で20日間です。しかし、勾留前に最長72時間の身柄拘束、起訴後は判決確定までの長期間にわたる身柄拘束が発生します。

罪を犯したからといって、必ずしも逮捕・勾留されるとは限りません。可能な限り早めに弁護士へ相談をしたうえで、逮捕・勾留の必要性がないことを訴えていくことも大切です。

逮捕・勾留に関してお困りのことがある場合は、できるだけ早めに弁護士へ相談をしましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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