サイバー犯罪は弁護士相談へ相談するべき?被害者目線・加害者目線でそれぞれ解説

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サイバー犯罪とは、コンピューターやインターネットを悪用した犯罪です。特殊な技術が使用されているケースが多く、専門的な知識が必要です。そのため、「どこに相談をすれば良いかわからない」と悩まれている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、サイバー犯罪の相談先やサイバー犯罪に強い弁護士の見つけ方について詳しく解説しています。弁護士の探し方に悩まれている人は、ぜひ参考にしてください。

目次

サイバー犯罪の相談先とは

サイバー犯罪とは、コンピューターやインターネットを悪用した犯罪であり、特殊な技術が使用されているケースが多いです。そのため、対応できる期間は限定的であり、「どこに相談をすれば良いのかわからない」と悩まれている人も多いのではないでしょうか。

サイバー犯罪の相談先として有効なのは、主に以下のとおりです。

  • 警察
  • 弁護士

ただし、警察であっても「サイバー犯罪対策」の部署へ相談をする必要があります。また、弁護士へ相談する場合もサイバー犯罪に強い弁護士へ相談をしなければ意味がありません。まずは、サイバー犯罪の相談先として適しているところについて詳しく解説します。

警察への相談

サイバー犯罪に関する相談は、警察で受け付けています。相談に乗ってくれる部署は、サイバー犯罪対策を行っているところです。名称はさまざまですが「サイバー対策」と書かれている部署であるケースが大半です。

とはいえ、警察に直接相談をしたり、緊急性が高い場合は110番への通報でも問題ありません。自分でサイバー犯罪対策の部署を探して相談をする必要はないため、安心してください。

現在は、多くの警察署でサイバー対策に特化した部署があるため、まずは警察への相談を検討してみましょう。

弁護士への相談

サイバー犯罪の内容次第では、弁護士への相談を検討しましょう。たとえば、SNSを利用した誹謗中傷の場合、警察へ相談をしても捜査をしてもらえないことが多いです。

そのため、まずは弁護士へ相談をしたうえで誹謗中傷を行っていた者を特定し、賠償等を求めていく流れになります。また、特定できた場合は刑事罰に問うこともできるため、まずは弁護士への相談を検討してみても良いでしょう。

もちろん、全ての事件において初めに弁護士へ相談するべきであるとはいえません。緊急性が高い場合や、脅されている場合などの犯罪性が高い場合も警察への通報を検討しましょう。そのうえで、弁護士への相談を検討すると良いです。

弁護士・警察、どちらが先の相談になっても構いません。警察が取り合ってくれないことを理由に弁護士へ相談をしても良いでしょう。

サイバー犯罪で弁護士へ依頼する際の注意事項

加害者、被害者問わずサイバー犯罪で弁護士へ依頼をする場合は、以下のことに注意しましょう。

  • 弁護士=サイバー犯罪に強いとは限らない
  • サイバー犯罪に強い弁護士への依頼が必要

次に、サイバー犯罪で弁護士へ相談をする際の注意事項について詳しく解説します。

弁護士=サイバー犯罪に強いとは限らない

弁護士だからと言って、すべての犯罪に精通しているわけではありません。弁護士は法律の専門家ではあるものの、すべての法律の専門家ではありません。

そもそも、法律の種類は1,000種類以上あるため、それぞれ強みを持った弁護士がいます。たとえば、サイバー犯罪に強い弁護士もいれば、夫婦の離婚問題等に強い弁護士もいます。はたまた、医療に強い弁護士、労働問題に詳しい弁護士などさまざまです。

そのため、弁護士であれば誰でも良いわけではなく、かならずサイバー犯罪に強い弁護士へ相談をする必要があるのです。後ほど、サイバー犯罪に強い弁護士の見つけ方について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

サイバー犯罪に強い弁護士への依頼が必要

先ほども解説したとおり、すべての弁護士がサイバー犯罪に強いわけではありません。もちろん、弁護士であることを理由に対応できる業務も数多くあるのは事実ですが、弁護士であれば誰でも良いわけではありません。

そのため、かならずサイバー犯罪に強い弁護士への依頼を検討しましょう。

サイバー犯罪に強い弁護士の探し方

サイバー犯罪に強い弁護士の探し方は、以下のとおりです。

  • ネット検索をする
  • 弁護士会の紹介制度を利用する
  • 法テラスを活用する

注意事項としては、依頼前にかならず実績を確認しておくことです。弁護士であれば誰でも変わらないという考えのもとで依頼をしてしまうと、思うような結果を得られない可能性があります。

とくにサイバー犯罪は専門的知識が必要な分野です。警察でもサイバー犯罪に特化した部署があるほどです。そのため、弁護士へ相談をする際は、かならず「サイバー犯罪に強い弁護士」へ相談をすることが必要です。

上記のとおり、サイバー犯罪に強い弁護士の見つけ方・探し方について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

ネットで検索をする

ネットで検索をすることによって、サイバー犯罪に強い弁護士を検索してみましょう。現在はネット社会であるため、検索をすることによってサイバー犯罪に強い弁護士を容易に見つけられます。

ただし、たくさん出てきた中で比較検討をする必要があります。比較をする際は、これまでの実績や弁護士と面談をしたうえでの相性をもとに決定してみましょう。

また、費用面でも差が出る可能性があるため、費用面でも検討してみると良いです。弁護士費用は、弁護士個人が決定できるため、大きな差が出る可能性があります。

予算内かどうか、予算内で相性の良い弁護士はいるかどうかともとに依頼する弁護士を決定してみると良いでしょう。

弁護士会の紹介制度を活用する

弁護士会の紹介制度を利用してみるのも良いでしょう。各都道府県に弁護士会があります。また、それぞれ支部があるため、お近くの支部で相談内容を伝えたうえで弁護士を紹介してもらう方法があります。

相談内容を伝えたうえで弁護士を紹介してもらえるため、確実にサイバー犯罪に強い弁護士を紹介してもらえる可能性が高いです。ただし、紹介してもらった弁護士の都合や弁護士に繋がるまでの時間によって、相談までに時間がかかってしまうことがあります。

そのため、緊急性の高い事案の場合は、ネット検索を検討されたほうが良いでしょう。

法テラスを活用する

法テラスを利用する方法もあります。法テラスは、国が設立した法的トラブルを解決するための総合相談所としての役割を担っています。法テラスへ相談をすることによって、サイバー犯罪に強い弁護士を紹介してもらえるでしょう。

また、相談者ごとに応じた利用できる制度の提案も受けられるため、弁護士費用に不安を感じている人であっても相談ができます。弁護士への相談の敷居が高いと感じている人は、初めに法テラスへ相談をしてみると良いでしょう。

【注意】依頼前に実績を確認する

弁護士へ依頼する場合は、かならず「実績」を確認しましょう。何度も解説しているとおり、サイバー犯罪は特殊犯罪であり、専門的な知識が必要です。そのため、すべての弁護士が必ずしも対応できるわけではありません。

サイバー犯罪に強い弁護士であれば、自分の勤務する弁護士事務所で実績等を公表しているケースがあります。仮に実績を公表していない場合は、リサーチするなどして、確実に実績のある弁護士へ相談をしましょう。

サイバー犯罪を犯してしまった場合の対処法

サイバー犯罪を犯してしまった加害者目線で見ると、「どうすれば良いのだろうか?」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。次に、サイバー犯罪を犯してしまった場合、どのように対処すれば良いのか?について詳しく解説します。

弁護士への相談を検討

まずは弁護士への相談を検討しましょう。弁護士へ相談をすることによって、まずは何罪が成立するのかがわかります。そのうえで、今後の対応方法を一緒に検討してくれます。

たとえば、何らかの犯罪として成立する場合は、被害者と示談交渉を行ってくれたり、自首や出頭を検討する場合は、自首・出頭をする際に一緒に付き添ってくれたりします。

直ちに犯罪として成立しない場合であっても、今後犯罪になる可能性がある場合は、その対応についても検討してくれます。具体的なアドバイスをもらえるため、まずは不安を解消できるでしょう。そのため、まずは弁護士への相談を検討してみると良いでしょう。

被害者と示談交渉を検討

被害者がいる場合、被害者との示談交渉を検討します。示談交渉が済んだ場合、刑事罰を受けずに済むケースもあります。そのため、まずは弁護士へ相談をしたうえで示談交渉を検討することをおすすめします。

サイバー犯罪の多くはサイバー詐欺であるため、詐欺被害者の多くは「詐取されたお金が返ってこればそれで良い」と考えている人が多いです。そのため、金銭的な補填で示談交渉が済むケースが多いです。

誹謗中傷であっても、金銭による和解を目指せるケースも多いため、まずは弁護士へ相談されることをおすすめします。

自首・出頭を検討

自首や出頭を検討しても良いでしょう。サイバー犯罪として成立している場合は、自首もしくは出頭をすることによって、罪に問われた際の減刑が見込めます。

そもそも自首とは、犯罪事実や犯人が特定されていない状況で捜査機関に自ら申し出ることです。一方で出頭とは、犯罪事実や犯人が特定されている状況で、捜査機関に自ら申し出ることです。

自首が成立した場合は、かならず減刑されます。これは、法律によって定められているためです。一方で、出頭の場合は法律による減刑はありません。ただ、自ら申し出たことを考慮して、刑罰が軽減される可能性は高まります。

いずれにせよ、減刑される可能性が高いため検討しても良いでしょう。なお、自首や出頭は弁護士の付き添いが可能です。そのため不安がある場合は、初めに弁護士へ相談をしたうえで検討してみると良いでしょう。

サイバー犯罪を犯した場合のリスク

サイバー犯罪を犯した場合、さまざまなリスクが発生します。具体的には、以下のようなリスクが発生し得るでしょう。

  • 長期勾留リスク
  • 前科のリスク
  • 社会的なリスク

次に、サイバー犯罪を犯した場合に起こり得るさまざまなリスクについて詳しく解説します。

長期勾留リスク

サイバー犯罪に問われた場合、長期間にわたる勾留リスクが発生するため注意しなければいけません。詳しくは後述しますが、罪を犯した時点で逮捕される可能性があります。

逮捕されると48時間の身柄拘束、その後、送致されて24時間、さらに最長20日間の勾留が認められます。そのため、逮捕〜勾留まで最長23日間もの間身柄拘束が行われるのです。

さらに、起訴されて保釈請求が認められなければ、裁判で判決が確定するまでの間身柄拘束が続きます。長ければ半年〜1年以上の期間にわたって、身柄拘束が続くため注意しなければいけません。

前科のリスク

起訴されて有罪判決が下された場合は、前科が付きます。前科が付くことによって、以下のような影響が発生します。

  • 就職・転職で不利になる
  • 一定の職に就くことができない
  • 入国許可がおりない国がある
  • 再犯時に考慮される

まず、就職や転職をする際に「賞罰欄」がある場合は、前科の履歴を書かなければいけません。前科が知られることによって、就職・転職にて不利になる可能性があるでしょう。

また、前科の種類によって一定の職に就けなくなる可能性があります。たとえば、禁錮刑以上の前科で弁護士や警備員といった職に就くことができなくなります。

そして、前科の種類によって入国許可がおりない国もあるため注意しなければいけません。海外旅行に行けない、仕事で海外に行くことができないなどの影響があるでしょう。

再犯を犯した場合は前科が考慮されて厳しい刑罰が下される可能性が高まります。前科は履歴として残り続けるため、2度と同じことを繰り返さないようにしましょう。

社会的なリスク

罪を犯すことによって逮捕される可能性があります。逮捕された場合は、長期間にわたって勾留される可能性があるため、さまざまな社会的リスクも発生し得るでしょう。

たとえば、会社に行けないことによって解雇となったり、降格処分を受けたりする可能性があります。学生であれば学校へ行くことができないため、退学となる可能性があるため注意しなければいけません。

サイバー犯罪を犯した場合の流れ

サイバー犯罪を犯した場合、逮捕されてしまう可能性があります。逮捕された場合は、どのような流れで事件が進んでいくのか?と不安や疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。

次に、サイバー犯罪で逮捕された場合にどのような流れで事件が進んでいくのか?について詳しく解説します。

逮捕

サイバー犯罪を犯した場合、逮捕される可能性があります。逮捕された場合は、初めに48時間の身柄拘束が可能となります。逮捕という行為は、罪を犯した疑いのある人の身柄を強制的に拘束するための手続きであるため、逮捕された時点で強制的に身柄拘束となります。

逮捕された後は、警察署内にある「留置所」と呼ばれる場所に収容されて、1日8時間を超えない範囲で取り調べが行われます。取り調べ時間以外は、留置所内で過ごすこととなります。

なお、逮捕されてから勾留されている間は、接見(面会)を行うことはできません。そのため、友人や家族等と会えなくなる点に注意が必要です。

ただし、弁護士とはいつでも何度でも接見することができます。また、逮捕された被疑者は、逮捕後に一度だけ当番弁護人を呼ぶこともできるため、検討しましょう。

勾留請求

逮捕された被疑者は、逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致されます。これを「全件送致の原則」と言います。送致された後は、さらに24時間以内に検察官が、引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があるかどうか?を判断します。

勾留の必要があると判断された場合は、裁判所に対して勾留請求を行う流れです。勾留請求が認められた場合は、初めに10日間の勾留が認められ、一般的には勾留延長がなされ、さらに10日間の勾留が認められる流れとなります。

そのため、逮捕から考えると逮捕・勾留で23日間の身柄拘束が行われることとなり、社会的な影響も大きくなり得るでしょう。

なお、勾留の必要がないと判断された場合は、即時釈放されます。勾留に必要となる条件は、逮捕時同様に「証拠隠滅」もしくは「逃亡の恐れ」または、その他勾留の必要がある場合です。その他勾留の必要がある場合とは、たとえば、住所不定である場合などです。

起訴・不起訴の判断

検察官へ送致された事件は、すべて起訴するか不起訴とするかを判断されます。起訴とは、裁判所に訴訟を提起することを指します。

罪を犯した事実があったとしても、すべての事件でかならずしも起訴されるとは限りません。たとえば、サイバー犯罪で被害程度が軽く、被害者と示談交渉が完了しているようなケースでは、不起訴となる可能性があります。

もし、起訴された場合は正式起訴もしくは略式起訴のいずれかを選択されます。正式起訴とは、通常通り刑事裁判を行って判決を言い渡すことです。一方で、略式起訴とは、100万円以下の罰金刑に対してのみ行える起訴方法です。

略式起訴が選択された場合は、刑事裁判が行われません。判決にかわる略式命令が言い渡されて刑罰が確定します。サイバー犯罪の中でも、内容次第では略式命令が下される可能性があります。

刑事裁判を受ける

正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、あなたの犯したサイバー犯罪について審理し、有罪か無罪かを判断します。有罪である場合は、どの程度の刑罰に処するべきかを判断し、判決として言い渡します。

判決に従って刑に服する

判決が確定した場合は、その判決に従って刑に服します。懲役刑や禁錮刑であれば、一定期間刑務所等に収監されます。罰金刑であれば、罰金を支払って終了しますが、罰金を支払えなければ労役場留置となります。

労役場留置となった場合は、1日5,000円程度で刑務作業を行い、罰金を支払い終えるまで社会に戻ることはできません。たとえば、20万円の罰金を支払えなければ、40日間は労役場留置となります。なお、労役場は土日祝日は休みですが、1日5,000円が罰金に充てられます。

サイバー犯罪のよくある事例

サイバー犯罪とは、コンピューターやインターネットを利用した犯罪です。よくある事例としては、以下のようなものがサイバー犯罪に該当します。

  • ネット上の誹謗中傷
  • マルウェア攻撃
  • フィッシング詐欺
  • サイバー恐喝

次に、サイバー犯罪でよくある事例について解説します。

ネット上の誹謗中傷

ネット上で行われる誹謗中傷は、いわゆるサイバー犯罪に該当します。ネット上の誹謗中傷は、以下のような犯罪に該当します。

  • 名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)
  • 侮辱罪(1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金)
  • 脅迫罪(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)
  • 偽計業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

いずれも懲役刑および罰金刑の定めがある犯罪です。軽い気持ちで人のことを誹謗中傷した場合、サイバー犯罪として処罰されるため注意しましょう。

マルウェア攻撃

マルウェア攻撃とは、悪意のあるマルウェアによって被害者のシステム上で不正な行為を行う攻撃のことを指します。マルウェア攻撃を行った場合は、以下の犯罪が成立します。

  • 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
  • 電子計算機損壊等業務妨害罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)

マルウェア攻撃を行う目的はさまざまですが、サイバー犯罪として成立した場合は上記のように厳しい罰則を受けます。被害者側からの賠償請求が行われるケースもあるため注意しましょう。

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺とは、実在する企業等を装ってSMSやメールを送り、クレジットカード情報等を抜き取ったり、IDやパスワードの情報を得るサイバー犯罪です。フィッシング詐欺によって成立する犯罪は、以下のとおりです。

  • 不正アクセス禁止法違反(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)
  • 詐欺罪(10年以下の懲役)

フィッシング詐欺は巧妙化されており、騙されてしまう人も多いのが実情です。不正アクセス禁止法の法定刑は比較的軽いものの、詐欺罪が成立した場合は非常に重いです。初犯であっても実刑判決が下される可能性があるため注意しましょう。

サイバー恐喝

サイバー恐喝とは、ハッカー等が企業等のシステムに入り込み、制御を取り戻したり攻撃を阻止したりするためにお金を支払うよう求められるサイバー犯罪です。サイバー恐喝によって成立する犯罪は以下のとおりです。

  • 電子計算機損壊等業務妨害罪(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)

サイバー恐喝は、法定刑で懲役刑および罰金刑の規定がある犯罪です。被害程度によっては懲役刑の実刑判決もあり得るため注意しましょう。

サイバー犯罪の弁護士相談に関するよくある質問

サイバー犯罪の弁護士相談に関するよくある質問を紹介します。

Q.サイバー犯罪被害に遭った場合、警察と弁護士どちらへ相談をするべきですか?

A.どちらでも良いですが、被害内容によって相談先を検討したほうが良いです。

たとえば、脅迫を受けているような場合は、緊急性が高いため警察への相談を検討したほうが良いです。一方で、ネット上の誹謗中傷を受けているような場合は、弁護士へ相談をしたうえで開示請求を行い、相手と示談交渉を進めていくなどの方法があります。

誹謗中傷にて警察へ相談をした場合、警察が積極的に動くかどうかは、違法性の有無や事件性の有無によって異なります。そのため、基本的には弁護士への相談を検討したほうが良いでしょう。

Q.サイバー犯罪対策を行う相談先はどこが良いですか?

Q.セキュリティサポートを行う専門業者へ相談をしましょう。

サイバー犯罪の対策を行う場合は、実被害が発生しているわけではないため、セキュリティーサポートを行う業者への相談を検討しましょう。また、万が一被害に遭った場合のことも考慮し、サイバー犯罪に強い弁護士と顧問契約しておくのも良いでしょう。

Q.警察に相談をしても捜査をしてくれない場合はどうすれば良いですか?

A.弁護士へ相談をしましょう。

サイバー犯罪が行われたからといって、必ずしも警察が動いてくれるとは限りません。内容等を考慮して必要に応じて捜査を行うため、違法性や事件性がないと判断されれば捜査をしない可能性もあります。

この場合は、弁護士への相談を検討してください。弁護士であれば、開示請求を行ったうえで民事訴訟提起の検討が可能です。また、証拠を集めることによって警察に動いてもらえる可能性も高まるでしょう。いずれにせよ、弁護士への相談を検討してみてください。

Q.サイバー犯罪を犯してしまったかもしれません。まずは弁護士へ相談をしても良いですか?

A.まずは弁護士への相談を検討しましょう。

自分の犯した罪が何罪になり、どのような刑罰を受ける可能性があるのか、今後どうすれば良いのか?についてアドバイスを受けられます。そのため、まずは弁護士への相談を検討してみると良いでしょう。

Q.ネット上の誹謗中傷はサイバー犯罪に該当しますか?

A.サイバー犯罪に該当します。

ネット上で行われる誹謗中傷はサイバー犯罪に該当します。当然、処罰される可能性があるため注意しましょう。

顔が見えず、発信者が誰かもわからない状況であるため、誹謗中傷を行いやすい環境かもしれません。しかし、開示請求等によって発信者がバレ、罪に問われる可能性があるため、場所を問わず誹謗中傷はやめてください。

まとめ

今回は、サイバー犯罪の弁護士相談について解説しました。

サイバー犯罪は、専門的な知識が必要であることから、サイバー犯罪に関する知識を持っている弁護士へ相談をしなければいけません。今回解説した内容を踏まえ、加害者・被害者問わず、サイバー犯罪に強い弁護士を探してみましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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