証拠隠滅をするとどんな罪に問われる?成立要件や対処法を詳しく解説

証拠隠滅をするとどんな罪に問われる?成立要件や対処法を詳しく解説
証拠隠滅をするとどんな罪に問われる?成立要件や対処法を詳しく解説

刑事事件に関係する証拠を捨てたり、隠したり、内容を書き換えたりすると、状況によっては証拠隠滅等罪に問われる可能性があります。証拠隠滅というと、凶器や防犯カメラの映像を処分する場面を思い浮かべるかもしれませんが、対象となり得るものは物だけではなく、電子データや書類など幅広く考えられます。

一方で、証拠に関係する行為なら何でも証拠隠滅罪になるわけではありません。刑法104条は「他人の刑事事件に関する証拠」を対象としており、自分の事件の証拠を自分で隠した場合の扱いや、共犯者がいる場合、他人に処分を頼んだ場合などでは結論が変わることがあります。

この記事では、証拠隠滅に当たる行為、証拠隠滅等罪の成立要件、刑罰、自分の事件の証拠を隠した場合の扱い、疑いをかけられたときの対処法までわかりやすく解説します。実際に警察から連絡を受けている場合や、すでに事情聴取を受けている場合は、自己判断で証拠に触れず、早めに弁護士へ相談することが重要です。

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目次

証拠隠滅とは?どのような行為が当てはまる?

証拠隠滅とは、刑事事件の捜査や裁判で利用される可能性がある証拠をなくしたり、発見しにくくしたりする行為を指します。捨てる行為だけでなく、隠す、内容を変える、偽物を作るといった行為も問題になる可能性があります。

事件に関する証拠を捨てたり隠したりする

もっともイメージしやすいのが、事件に関係する物を捨てたり、見つからない場所へ隠したりする行為です。たとえば、事件に使われた道具を廃棄する、衣類を処分する、関係書類をシュレッダーにかけるといった行為が考えられます。

証拠を完全に消滅させなくても、捜査機関が利用できない状態にすれば「隠滅」と評価される可能性があります。たとえば、物を別の場所に移して発見を難しくする行為や、データを削除して通常の方法では確認しにくくする行為も、具体的な状況によっては問題になります。

証拠になるかどうかは、物の名前だけで決まるわけではありません。事件との関係、捜査でどのように利用される可能性があるかなどを踏まえて判断されます。

証拠となる物の内容や状態を変える

証拠を捨てなくても、その内容や状態を変える行為は「変造」として処罰の対象になる可能性があります。たとえば、書類の一部を書き換える、記録の日時や金額を変更する、画像やデータを編集するといったケースが考えられます。

証拠の一部分だけを変えた場合でも、それによって本来の証明力や意味が変化すれば問題になることがあります。紙の資料に限らず、電子ファイルやメッセージの記録なども、事件との関係次第では証拠になり得ます。

「全部を消していないから大丈夫」と考えるのは危険です。証拠の内容を事実と異なる状態に変える行為そのものが問題になることがあります。

存在しない証拠を新たに作る

実際には存在しなかった証拠を新たに作る行為は「偽造」と評価される可能性があります。たとえば、事件当時には存在していなかった書類やデータを後から作り、以前から存在していたように見せかけるケースなどです。

偽造は、捜査機関や裁判所に誤った判断をさせるおそれがあるため、刑法104条が処罰の対象として明確に定めています。証拠の隠滅という言葉からは「消す」行為だけを想像しがちですが、嘘の証拠を作る行為も証拠隠滅等罪の対象です。

また、作った本人だけでなく、偽造・変造された証拠だと認識しながら使用した人についても、同条によって処罰される可能性があります。

他人に証拠の隠滅や偽造を依頼する

自分で証拠を処分せず、友人や家族などに「これを捨ててほしい」「このデータを消してほしい」などと依頼した場合も注意が必要です。依頼を受けた人が実際に他人の刑事事件に関する証拠を隠滅すれば、その人に証拠隠滅等罪が成立する可能性があります。

さらに、依頼した側にも教唆犯が成立することがあります。教唆とは、犯罪をする意思がなかった人に働きかけ、犯罪を決意させて実行させることです。

特に重要なのは、自分自身の事件の証拠であっても、他人に頼んで隠滅させれば教唆犯が成立し得るという点です。自分で処分する場合と、他人を巻き込んで処分させる場合とでは、法律上の扱いが同じとは限りません。

証拠隠滅をするとどんな罪に問われる?

刑法104条は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造した場合や、偽造・変造された証拠を使用した場合を処罰しています。一般に「証拠隠滅罪」と呼ばれますが、条文上の名称は「証拠隠滅等」です。

他人の刑事事件の証拠を隠すと証拠隠滅等罪に問われる可能性がある

刑法104条でまず重要なのが、対象が「他人の刑事事件に関する証拠」であることです。たとえば、知人が起こした事件に使われた物を預かって隠す、知人の犯罪を示すデータを削除するといった行為は、証拠隠滅等罪に当たる可能性があります。

ここでいう刑事事件は、すでに起訴されて裁判になっている事件だけに限られるとは考えられていません。犯罪が行われ、将来捜査や刑事手続の対象になる可能性がある段階でも問題になり得ます。

そのため、「まだ警察に知られていないから証拠隠滅にはならない」とは限りません。事件発覚前の行為であっても、具体的な事情によっては刑法104条の対象となる可能性があります。

証拠を偽造したり変造したりした場合も処罰の対象になる

刑法104条は、証拠をなくす「隠滅」だけではなく、「偽造」「変造」も対象としています。偽造は存在しなかった証拠を作り出すこと、変造は既存の証拠の内容や状態を変更することと理解するとわかりやすいでしょう。

たとえば、事件とは無関係な物を事件当時から存在した証拠のように装ったり、記録の一部を変更して別の事実を示すように見せたりする行為が考えられます。実際に犯罪が成立するかどうかは、対象となったものの証拠としての性質や、行為者の認識などを含めて判断されます。

証拠を隠すのではなく、自分や知人に有利になるよう加工しただけでも問題になり得る点に注意してください。

偽造・変造された証拠を使用した場合も処罰される可能性がある

刑法104条は、偽造または変造された証拠を「使用」する行為も処罰対象にしています。つまり、証拠そのものを作ったり変更したりしていなくても、偽物だとわかっている証拠を刑事手続で利用した場合には罪に問われる可能性があります。

たとえば、第三者が作った虚偽の資料を受け取り、それが偽造されたものだと知りながら捜査機関へ提出するようなケースが考えられます。ただし、単に偽造された証拠を保管していたというだけで直ちに「使用」に当たるとは限らず、具体的な利用方法が問題になります。

「自分が作っていないから責任はない」とは限らないため、証拠の作成経緯に疑問がある場合には安易に提出したり利用したりしないことが大切です。

他人に証拠を隠滅させると教唆犯が成立する場合がある

他人に証拠隠滅を頼み、その依頼によって相手が証拠を隠滅した場合、依頼した人に証拠隠滅等罪の教唆犯が成立することがあります。刑法61条では、人を教唆して犯罪を実行させた者について、正犯の刑を科すと定めています。

最高裁判所も2023年9月13日の決定で、犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させた場合、刑法104条の証拠隠滅罪の教唆犯が成立すると判断しています。

つまり、自分の事件について自分で証拠を隠す行為が原則として刑法104条の対象外であっても、他人に実行させれば別の評価を受ける可能性があるということです。友人や家族へ安易に処分を頼むことは避けるべきでしょう。

証拠隠滅罪が成立するための要件

証拠隠滅等罪が成立するかどうかは、対象となった証拠の性質、行為の内容、行為者の認識などから判断されます。単に「証拠らしき物を処分した」という事情だけで、自動的に犯罪が成立するわけではありません。

他人の刑事事件に関する証拠であること

刑法104条の条文は、対象を「他人の刑事事件に関する証拠」としています。そのため、基本的には自分以外の人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合に成立が問題となります。

典型的なのは、友人や家族など別の人が犯人となっている事件の証拠を隠すケースです。また、自分も関与する共犯事件では、その証拠が共犯者という「他人」の刑事事件にも関係するため、単純に「自分にも関係する証拠だから処罰されない」と判断するのは危険です。

誰の刑事事件に関する証拠なのかは、証拠の内容や事件への関わり方によって変わります。共犯関係が疑われる事件では、特に慎重な検討が必要です。

捜査や裁判で証拠として使われる可能性がある物や情報であること

証拠隠滅等罪で問題となる「証拠」は、凶器や盗品のような物だけではありません。書類、画像、映像、電子データなど、犯罪事実や犯人を明らかにするために利用される可能性があるものが幅広く含まれ得ます。

たとえば、事件当日の行動を示す記録、やり取りの履歴、売買や送金の記録なども、内容によっては重要な証拠となります。証拠として裁判所に正式提出された後でなければ対象にならない、というわけではありません。

一方で、事件と無関係な物を処分しただけで証拠隠滅等罪になるわけではありません。対象物がどのように事件の立証に関係するのかが重要です。

証拠を隠滅・偽造・変造する行為をしたこと

刑法104条が定める主な行為は、証拠の隠滅、偽造、変造、そして偽造・変造された証拠の使用です。それぞれ行為の形は異なりますが、刑事司法において証拠が正しく利用されることを妨げる点で共通しています。

行為 内容の例
隠滅 証拠を捨てる、隠す、利用しにくい状態にする
偽造 存在しなかった証拠を新たに作る
変造 存在する証拠の内容や状態を変更する
使用 偽造・変造された証拠を刑事手続で利用する

どの行為に当たるのかは、形式ではなく実際の内容から判断されます。たとえば「整理のためにデータを消した」と説明しても、事件との関係や削除した時期などから証拠隠滅の有無が検討されることがあります。

他人の刑事事件の証拠だと認識したうえで行為をしたこと

証拠隠滅等罪は故意犯であるため、行為者の認識も重要です。一般には、対象が他人の刑事事件に関する証拠であることや、自分の行為によってその証拠を隠滅・偽造・変造することについて認識が必要になります。

そのため、事件とはまったく知らずに通常の業務として書類を廃棄した場合などは、認識の有無が重要な争点になる可能性があります。反対に、捜査が始まったことを知った直後に関係資料を処分した場合などは、処分した理由や前後のやり取りが詳しく調べられることがあります。

「知らなかった」と言えば必ず罪にならないわけではありません。実際の認識は、本人の供述だけでなく、メッセージ、行動、事件との関係、処分の時期などさまざまな事情から判断されます。

自分の事件の証拠を隠した場合も証拠隠滅罪になる?

刑法104条が「他人の刑事事件に関する証拠」と定めているため、自分だけの刑事事件に関する証拠を自分で隠した場合は、原則として同条の証拠隠滅等罪には当たりません。ただし、共犯者がいる場合や、他人へ隠滅を依頼した場合などには別の問題が生じます。

自分だけの刑事事件に関する証拠を自分で隠しても原則として証拠隠滅罪にはならない

刑法104条は、あえて「他人の刑事事件に関する証拠」と規定しています。そのため、本人が自分だけの事件に関する証拠を自分で処分したとしても、通常は証拠隠滅等罪そのものは成立しないと考えられます。

これは、自分が刑事責任を追及される場面で自分に不利な証拠を積極的に保存することまで刑罰によって強制するのは相当ではないという考え方と関係します。ただし、だからといって証拠を消してよいという意味ではありません。

証拠を処分した行動は、捜査機関が逮捕や勾留の必要性を検討する際の事情として問題になることがあります。また、行為の内容によっては別の犯罪が成立する可能性もあるため、「自分の証拠なら何をしても罪にならない」と考えるべきではありません。

共犯者など他人の刑事事件にも関係する証拠では証拠隠滅罪が成立する場合がある

自分も犯人の一人である共犯事件では注意が必要です。ひとつの証拠が、自分の刑事事件に関する証拠であると同時に、共犯者という「他人」の刑事事件に関する証拠でもあるケースがあるからです。

たとえば、複数人で行ったと疑われている事件について、共犯者とのやり取りや、共犯者の関与を示す物を処分した場合が考えられます。このような場合に「自分の事件にも関係するから刑法104条は絶対に成立しない」と断定することはできません。

共犯事件では、誰のために何をしたのか、証拠が誰の事件に関係するのかなど、複数の事情を検討する必要があります。具体的な判断は事案によって変わるため、弁護士へ確認するのが安全です。

他人に頼んで自分の事件の証拠を隠滅させると教唆犯が成立する場合がある

自分で自分の事件の証拠を隠す場合と、他人へ頼んで隠してもらう場合は区別する必要があります。最高裁は、犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させた場合、証拠隠滅罪の教唆犯が成立すると判断しています。

たとえば、自分が使用した物を友人に渡し、「警察に見つからないよう捨ててほしい」と頼み、その友人が実際に処分したようなケースでは、依頼した本人にも責任が及ぶ可能性があります。

他人に頼めば本人が直接証拠に触れずに済みますが、法的なリスクを避けられるわけではありません。むしろ他人まで刑事事件に巻き込むことになるため、証拠の処分を依頼することは避けるべきです。

証拠隠滅罪にならなくても別の犯罪が成立する場合がある

刑法104条が成立しない場合でも、行為の内容によっては別の犯罪が問題になることがあります。たとえば、他人の物を勝手に壊す、文書を偽造する、証人に虚偽の証言をさせるなど、証拠隠滅とは別の犯罪の構成要件に当たる可能性があります。

また、証人へ圧力をかけたり、虚偽の証言をするよう働きかけたりした場合には、証人等威迫罪や偽証罪の教唆などが問題となるケースもあります。どの犯罪が成立するかは、具体的に何をしたのかによって異なります。

そのため、証拠隠滅罪に当たるかだけを確認して終わりにするのではなく、関連する行為全体を整理することが重要です。すでに何らかの行動を取ってしまった場合は、その内容を弁護士へ正確に伝えてください。

証拠隠滅罪の刑罰はどのくらい?

証拠隠滅等罪の法定刑は刑法104条に定められています。ただし、実際にどのような処分や刑になるかは、隠滅した証拠の重要性、方法、事件への影響、本人の関与の程度などによって異なります。

刑法104条では3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と定められている

現行の刑法104条では、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造し、または偽造・変造された証拠を使用した者について、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処すると定めています。

拘禁刑とは、2025年6月に懲役と禁錮を一本化して導入された刑罰です。したがって、古い解説記事などでは「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」と記載されていることがありますが、現在の条文では「拘禁刑」という表現になっています。

法定刑の上限だけを見て、必ず3年間収容されると考える必要はありません。実際の刑や処分は事件ごとの事情によって判断されます。

証拠隠滅の方法や事件への影響などが処分や量刑を判断する材料になる

同じ証拠隠滅等罪でも、行為の悪質性や結果はケースによって大きく異なります。重要な証拠を計画的に廃棄した場合と、関与の程度が小さい場合とでは、処分を検討する際の評価が同じとは限りません。

一般には、どのような証拠を対象にしたのか、証拠が回復できたか、捜査や裁判にどの程度影響したか、計画性があったか、反省や再発防止の状況などが検討材料になり得ます。前科・前歴や事件全体への関与も個別に考慮されます。

早い段階で事実関係を整理し、必要に応じて弁護士を通じて適切な対応を取ることは重要です。ただし、自分で判断して新たにデータを復元・削除したり、関係者と口裏合わせをしたりするのは避けてください。

親族が犯人の利益のために証拠を隠滅した場合は刑を免除されることがある

刑法105条は、犯人または逃走した者の親族が、その人の利益のために刑法103条または104条の罪を犯した場合、刑を免除することができると定めています。家族が身内をかばおうとする心理に一定の配慮をした規定です。

ただし、「親族なら証拠を隠しても犯罪にならない」という意味ではありません。条文は「刑を免除することができる」としており、そもそもの犯罪成立を一律に否定しているわけではない点に注意が必要です。

また、親族のためではなく別の目的で行った場合など、特例の適用が問題となるケースもあります。家族が事件に関係しているときほど感情的に行動せず、証拠には触れずに弁護士へ相談することが大切です。

証拠隠滅を疑われた場合に取るべき対処法

証拠隠滅を疑われたときは、焦って証拠を動かしたり、関係者同士で説明を合わせたりすると状況が悪化するおそれがあります。まずは新たな行動を控え、これまでの経緯を客観的に整理したうえで対応しましょう。

新たに証拠を捨てたり内容を変更したりしない

もっとも重要なのは、疑いをかけられた後に新たな証拠の削除や変更をしないことです。「誤解を解くために整理した」「不要なものを消しただけ」というつもりでも、捜査が始まった後の処分は証拠隠滅を疑わせる事情になる可能性があります。

スマートフォン、パソコン、クラウド上のデータ、書類、物品など、事件に関係する可能性があるものには安易に手を加えないようにしてください。自分で復元や加工を試みることも避けた方が安全です。

何を保存し、何に触れないべきかわからない場合は、その状態のまま弁護士へ相談することをおすすめします。独自の判断で状況を変えないことが重要です。

警察や検察から呼び出された経緯と事実関係を整理する

警察や検察から連絡を受けた場合は、いつ、どこから、どのような用件で連絡があったのかを記録しておきましょう。そのうえで、自分が対象となる物やデータをいつ見たのか、誰から受け取ったのか、いつ処分・変更したのかなどを時系列で整理します。

整理するときは、記憶と推測を分けることが大切です。わからない部分を無理に埋めると、後から客観的な証拠と食い違い、説明の信用性を疑われることがあります。

メールやメッセージなど、すでに残っている記録については勝手に編集せず、その存在を弁護士へ伝えるとよいでしょう。事実関係が整理されていると、今後の対応方針も検討しやすくなります。

取り調べでは記憶にないことや事実と違う内容を無理に認めない

事情聴取や取り調べでは、質問された内容に対して事実に基づいて答えることが重要です。記憶にないことを推測で断定したり、事実と違う内容なのに話を早く終わらせるため認めたりするのは避けてください。

被疑者には黙秘権があります。どのように供述するかは、その後の刑事手続に影響する可能性があるため、不安がある場合は弁護士へ相談してから対応を考えることもできます。

供述調書が作成される場合には、内容をよく確認し、実際に話した内容と違う点があれば訂正を求めることが大切です。わからないことは「わからない」、覚えていないことは「覚えていない」と正確に伝えましょう。

証拠隠滅罪が成立する可能性を弁護士に確認する

証拠隠滅等罪は、対象が他人の刑事事件に関する証拠か、行為が隠滅・偽造・変造などに当たるか、故意が認められるかなど、複数の要素を検討する必要があります。自分では単なる削除や廃棄だと思っていても、事件との関係によって評価が変わることがあります。

弁護士に相談するときは、都合の悪い事実も含めて正確に説明することが大切です。いつ何をしたのか、誰から頼まれたのか、何のために行ったのか、警察からどのような説明を受けているのかなどを伝えると、法的な見通しを立てやすくなります。

また、証拠隠滅等罪だけでなく、元の事件への関与や別の犯罪が問題になる可能性も含めて確認できます。警察へ出向く前の段階でも相談することは可能です。

逮捕されている場合は早い段階で弁護士との接見を求める

すでに逮捕されている場合は、早い段階で弁護士との接見を求めましょう。身柄を拘束された状況では、限られた時間の中で取り調べが進むため、自分の権利や今後の手続を理解しておくことが重要です。

弁護士との接見では、取り調べへの対応、黙秘権、供述調書を確認する際の注意点、今後予想される手続などについて助言を受けられます。家族との連絡が難しい状況でも、弁護士が外部との連絡調整を行える場合があります。

逮捕後は、事件の内容によって勾留が請求され、身体拘束が続く可能性もあります。証拠隠滅のおそれは身柄拘束の判断でも重要な問題になるため、早期に弁護活動を始める意味は大きいでしょう。

証拠隠滅で罪に問われる成立要件を理解し、早めに適切な対処法を取ろう

証拠隠滅等罪は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造したり、偽造・変造された証拠を使用したりした場合に成立する可能性があります。現行の刑法104条が定める刑罰は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

自分だけの刑事事件に関する証拠を自分で隠す行為は、原則として刑法104条の対象ではありません。しかし、共犯者など他人の刑事事件にも関係する証拠を処分した場合や、他人に依頼して自分の事件の証拠を隠滅させた場合には、証拠隠滅等罪やその教唆犯が成立する可能性があります。

証拠隠滅を疑われたときに、さらにデータを消したり関係者と口裏を合わせたりするのは避けてください。まずは何が起きたのかを時系列で整理し、事件に関係する証拠には手を加えず、できるだけ早く弁護士へ相談することが重要です。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、勾留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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