何らかの事件の関係者と疑われている場合、家宅捜索が行われることがあります。家宅捜索は正式には「捜索差押」と言い、「捜索差押許可状」に基づいて行われる強制捜査です。裁判所が発布する令状に基づいており、強制捜査であるため拒否はできません。
とはいえ、ある日突然捜査官が現れ、家宅捜索を行おうとした場合、さまざまな不安や疑問を抱えることでしょう。「拒否できないのだろうか?」「今後どうなるのだろうか?」といった不安を抱えている人も多いでしょう。
そこでこの記事では、家宅捜索とは何か?家宅捜索を拒否できるのか?家宅捜索後はどうなるのか?などについて詳しく解説しています。家宅捜索について詳しく知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてください。
家宅捜索とは
家宅捜索とは、罪を犯した疑いのある人の関係各所を強制的に捜索する行為です。家宅捜索は、家宅捜索差押許可状、いわゆるガサ状によって行われる行為であり、強制力があります。そのため、家宅捜索を拒否することはできません。
まずは、そもそも家宅捜索とは何か?拒否できるのか?について詳しく解説します。
家宅捜索差押のこと
家宅捜索とは、正式には「捜索差押」のことです。家宅捜索と呼ばれるのは、捜索差押の対象となる場所が家宅(家・住まい)であることが多いためです。
しかし、捜索差押の対象は家宅のみならず事務所や車両、身体などさまざまな場所を対象に行えます。そのため「家宅捜索」と一般的に言われるからといって、必ずしも家宅のみが対象ではない点に注意しましょう。
家宅捜索は強制捜査
家宅捜索は強制捜査の一つです。家宅捜索を行うためには、警察官等の捜査機関が初動捜査を行ったうえで家宅捜索を行う必要がある場合に裁判所へ「捜索差押許可状」の請求を行います。
捜索差押許可状は、いわゆる「ガサ状」とも呼ばれています。このことから、家宅捜索が行われる場合は「ガサ入れ」とも呼ばれています。この記事では、家宅捜索という名称で進めますが、いわゆるガサ状、ガサ入れと同義です。
家宅捜索を行うためには、上記のとおり捜索差押許可状を請求し、裁判所から発布されなければいけません。裁判所から捜索差押許可状が発布された場合は、捜索差押許可状を元に対象者の対象場所の捜索をします。
また、家宅捜索は「捜索」のみならず、「差押」も可能です。そもそも、正式には「捜索差押」であるため、捜索・差押のそれぞれが可能であるということです。
捜索できる場所、捜索したうえで差し押さえられるものは、捜索差押許可状に記載されています。たとえば、「居宅」と書かれている場合は、被疑者が住んでいる場所が捜査対象であり、この場所以外の捜索はできません。
そして、差し押さえるべきものについて書かれているものしか差押はできません。たとえば、覚せい剤取締法違反の被疑者であれば、「覚せい剤、注射器、吸引具類」等と書かれています。ここに記載のないものは差押ができません。
いずれにせよ、家宅捜索は強制捜査であることを覚えておいてください。
家宅捜索は拒否できない
家宅捜索は、拒否できません。なぜなら、強制捜査であるためです。先ほども解説したとおり、家宅捜索を行うためには、裁判所が発布する「捜索差押許可状」がなければいけません。捜索差押許可状が発布されたということは、強制力を持って家宅捜索を行えるということです。
たとえば、裁判所が発布する書類として「逮捕状」があります。逮捕状を持った捜査官が目の前に現れ、「あなたを〇〇の容疑で逮捕します」と言われた場合、拒否できるでしょうか。
多くの人が「当然拒否はできない」と答えるでしょう。つまり、逮捕状と同じように、捜索差押許可状は強制力を持った書類(令状)であるということです。そのため、拒否することはできないのです。
なお、捜索差押許可状のない捜索については、任意であるため拒否できます。たとえば、職務質問を受けた際に「持ち物を見せて欲しい」と言われた場合、いわゆる「捜索」に該当はするものの、任意であるため拒否できます。
警察官が強制的にあなたの身体を捜索するためには、裁判所が発布する捜索差押許可状がなければいけません。令状がなければ任意であるため、令状の有無によって強制力が生じることを覚えておいてください。
家宅捜索の流れ
家宅捜索までの大まかな流れは以下のとおりです。
- 事件発生
- 警察による捜査
- 捜索差押許可状の請求・発布
- 家宅捜索が行われる
次に、家宅捜索が行われる大まかな流れについて詳しく解説します。
事件発生
家宅捜索は、何らかの事件の証拠を差し押さえるために行われる強制捜査のひとつです。そのため、前提として何らかの事件が発生しているはずです。
たとえばあなたが窃盗事件を犯したとしましょう。まずは、窃盗事件が発生した現場を確認したり周辺のカメラ映像などを確認したりするなどして、ある程度の証拠を集めます。その後、被疑者を絞るのが一般的な流れです。
警察による捜査
事件が発生してから警察による捜査が開始されます。先ほども解説したとおり、事件の内容に応じて現場の確認をしたり周辺のカメラ映像などを確認し、怪しい人物を絞ったうえで容疑者を特定していく流れです。
ある程度容疑者が絞れた場合は、裏付け捜査を行います。裏付け捜査とは、現在持っている証拠が正しいかどうかを判断するために行われる捜査のことを指します。
たとえば、現在集まっている証拠をもとにあなたが容疑者であると仮定し、その証拠の裏付けを取る捜査です。具体的には、殺人事件で凶器が発見された場合は、その凶器があなたが購入・所持していたことを裏付ける捜査を行います。
上記の大まかな捜査を行ったあと、家宅捜索を行う必要があると判断された場合は、次のステップへ移行します。順番としては、「家宅捜索→逮捕」であることが一般的ですが、「逮捕→家宅捜索」の順で行われる場合もあります。順番に決まりはありません。
逮捕できる程度の十分な証拠が揃っている場合は、逮捕状を請求したうえで始めに逮捕するケースもあるため注意しましょう。
捜索差押許可状の請求・発布
家宅捜索を行う必要があると判断された場合は、警察等の捜査機関が捜索差押許可状の発布を請求します。その後、裁判官が「正当な理由がある」と判断した場合に、捜索差押許可状が発布される流れです。
なお、いざ家宅捜索を行おうとした際に被疑者が「自宅にいない」といったことが起こってはいけません。そのため、かならず捜索差押対象となっている自宅等の付近で張り込み捜査を行い、生活スケジュールを確認したうえで確実に在宅しているタイミングを見計らって捜索差押が行われます。
張り込み捜査は容疑者が特定され次第、適宜行われます。万が一、自分が容疑者になっていることがわかってしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるため、慎重な捜査が求められています。そのため、罪を犯した人が家宅捜索等のタイミングを知ることは不可能でしょう。
捜索差押が行われる
捜索差押許可状が発布され次第、家宅捜索が行われます。タイミングは容疑者が確実にその場所にいるタイミングで行われるため、基本的には早朝等に行われるケースが多いです。
ある日突然捜査員が自宅に現れ、捜索差押許可状を被疑者に見せたうえで家の中を捜索します。捜索差押許可状がなければ、強制力がないため拒否しても良いです。しかし、捜索差押許可状が発布されている場合は、拒否できません。
家宅捜索が行われている間は、複数の捜査官が対象場所の捜索や差押を行います。そのうち1人程度の捜査員は、被疑者と話をしながら事件について確認したり、証拠となる物の場所を確認したりします。
家宅捜索後の流れ
家宅捜索後は、一般的に任意聴取もしくは逮捕となるケースが多いです。逮捕されないにしても、基本的には事件に関することを確認したり聞いたりするために、任意聴取を受けます。そのため、家宅捜索が行われた場合は、そのまま警察署へ連れて行かれます。
次に、家宅捜索が終わった後の流れについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
逮捕・任意聴取
家宅捜索が終了した後は、そのまま警察署へ連れて行かれる可能性が高いです。ただ、逮捕状が発布されていない状況であれば、強制ではないため拒否できます。いわゆる任意同行です。
とはいえ、家宅捜索が行われている時点で、何らかの罪の容疑をかけられていることはほぼ間違いありません。任意同行を断ったとしても、いずれ逮捕される可能性があるため注意しなければいけません。逮捕を回避するためにも、任意同行を求められた際は、素直に応じたほうが良いでしょう。
また、捜索差押許可状と一緒に逮捕状が発布されている可能性もあります。この場合は、任意ではなく強制であるため、手錠をかけて強制的に警察署等へ連行されます。順番として、逮捕してから家宅捜索を行う場合もあります。
逮捕および捜索差押は、いずれの場合も令状が発布されていれば強制、令状がなければ任意となり拒否が可能であるということです。
そして、逮捕するためには以下の要件を満たしていなければいけません。
- 罪を犯したと疑うに足りる十分な証拠があること
- 逃亡もしくは証拠隠滅の恐れがあること
- 逮捕の必要性があること
逮捕という行為は、罪を犯したと疑われる人の身柄を強制的に拘束するために行われる手続きです。罪を犯したからといって、必ずしもすべての人が逮捕されるわけではありません。あくまでも、上記の要件を満たしている場合に限って逮捕が可能なのです。
そのため、たとえば家宅捜索が行われ、特別逮捕する必要性がないと判断されたとしましょう。しかし、任意同行を拒否した場合は、「逃亡もしくは証拠隠滅の恐れがある」と判断され、結果的に強制である逮捕をしなければいけなくなる可能性もあるのです。
逮捕された場合は、最大48時間の身柄拘束が可能です。逮捕されていなければ、警察や検察、裁判所からの呼び出しには応じなければいけないものの、取り調べが終了すれば自宅へ帰れるためメリットは大きいです。
上記のことからも、家宅捜索が行われたあとに任意同行を求められた場合は、素直に応じたほうが良いでしょう。
勾留請求
もし、家宅捜索後に逮捕された場合は、逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致します。事件が送致された後に、検察官はさらに24時間以内に被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があるかどうか?について検討しなければいけません。
もし、「引き続き身柄拘束する必要がある」と判断された場合は、裁判所に対して勾留請求を行います。その後、裁判官が勾留の必要があるかどうかを判断し、必要があると判断された場合は、勾留が認められる流れです。
勾留が認められた場合は、初めに10日間の身柄拘束が可能となります。さらに勾留延長されるケースが大半であり、さらに10日間の勾留延長が認められます。結果的に最大で20日間の勾留となるケースが多いです。
なお、勾留の必要がないと判断された場合は、在宅捜査になります。在宅捜査では、基本的には自宅へ帰れます。警察や検察、裁判所からの呼び出しには応じなければいけないものの、社会生活を送りながら事件に向き合える点は大きなメリットでしょう。
起訴・不起訴の判断
勾留されている被疑者は、勾留期間中に起訴するか不起訴とするかが判断されます。不起訴となった場合は、今回の事件について何らかの刑事処分が下されることはありません。
起訴された場合は、正式起訴もしくは略式起訴のいずれかが選択されます。正式起訴は通常通り刑事裁判を行い、有罪か無罪かを判断、有罪である場合はどの程度の刑罰に処するかを判断し、判決を言い渡すものです。
略式起訴は、刑事裁判を行わずに略式命令を下すことによって事件が終了します。略式命令は、100万円以下の罰金に対してのみしか下すことはできません。つまり、比較的軽微な犯罪である場合に限って、略式起訴が選択されます。
略式起訴の大きなメリットは、刑事裁判が開かれない分、早期に事件が終了する点です。事件が終了すれば早期に社会復帰も目指せるため、被疑者・被告人にとっては大きなメリットになります。
一方で、刑事裁判が開かれないため、弁解する機会がありません。たとえば、無実を主張しているような事件の場合は、略式命令によって判決が確定してしまうため、デメリットとなります。もし、略式命令ではなく正式起訴を求める場合は、略式起訴を拒否しても良いです。
刑事裁判を受ける
正式起訴された場合は、刑事裁判を行います。刑事裁判では、あなたが犯した罪について有罪か無罪かを判断します。有罪である場合は、どの程度の刑罰に処するべきかを判断し、判決として言い渡す流れです。
判決に従って刑に服する
判決が確定した場合は、確定した判決に従って刑に服します。たとえば、懲役刑や禁錮刑、拘留などの自由刑であれば、一定期間刑務所等へ収監されます。罰金刑や科料であれば、お金を払って事件は終了です。
なお、執行猶予付きの判決が下された場合は、直ちに刑の執行はされません。たとえば、「懲役1年執行猶予3年」であれば、懲役1年という刑罰は直ちに執行されません。3年間猶予され、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が下されなければ、懲役刑は失効します。
一方で、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が下された場合は、執行を猶予されていた1年間の懲役刑が加算されるため注意しなければいけません。
家宅捜索時の注意事項
家宅捜索時は、以下のことに注意してください。
- 捜索差押許可状がなければ強制力はない
- 妨害すると公務執行妨害罪になり得る
- 居留守を使っても意味がない
次に、家宅捜索時の注意事項について詳しく解説します。
捜索差押許可状がなければ強制力はない
強制的に家宅捜索を行うためには、「捜索差押許可状」がなければいけません。捜索差押許可状がない場合は、あくまでも任意であるため、拒否しても良いです。また、家宅捜索が行われる場合、捜索差押許可状に記載されている場所しか捜索できません。
あなたの住んでいる家宅と記載されているのであれば、あなたの所有している車内、会社経営している人であれば、事務所等は強制力を持って捜索できません。
すべて捜索差押許可状に記載されている内容であり、家宅捜索が行われる前にかならず呈示します。内容をよく確認し、理解したうえで家宅捜索に協力しましょう。
妨害すると公務執行妨害罪になり得る
家宅捜索は、令状があれば強制捜査です。妨害すると公務執行妨害罪に問われる可能性があるため注意しましょう。たとえば、捜査官のことを引っ張って特定の場所に行かせないようにしたり、押したり殴ったりするような行為も当然罪に問われます。
本記事で何度もお伝えしているとおり、家宅捜索は令状があれば強制捜査であり、拒否できません。そのため、妨害せずに素直に応じたほうが良いでしょう。
居留守を使っても意味がない
居留守を使っても意味がありません。捜査官は、家宅捜索を行う前に対象者の生活ルーティンを張り込み捜査で確認しています。当日も確実に家にいることを確認したうえで、訪れます。
睡眠中であっても何度もインターフォンを鳴らしたり、声をかけたりするなどして応じてもらえるよう促します。もし、裏の窓から逃亡しようとしても、建物周辺に捜査官を配置し、逃亡できないようにしています。
そして、もし、鍵を閉めて居留守を使い続けた場合、同居家族に開けてもらったり大家さんに協力してもらったりするなどして、強制的に家宅捜索を開始します。また、捜索差押許可状は期限は定められているものの、回数制限はありません。
そのため、期限内で何度でも訪れ、確実に家宅捜索を行います。絶対に免れるものではないため、素直に応じたほうが良いでしょう。
家宅捜索の拒否に関するよくある質問
家宅捜索の拒否に関するよくある質問を紹介します。
Q.本人が不在の場合はどうなりますか?
A.前提として本人が確実にいるタイミングを見計らって家宅捜索を行います。
被疑者から見ると「ある日突然家宅捜索が行われた」と感じるかもしれません。しかし実際は、家宅捜索に入る前に張り込み捜査などを行い、生活スケジュールを確認します。そのうえで、家宅捜索の予定日予定時間に確実にいる時間を見計らって行います。
そのため、基本的には家宅捜索を行おうとしたが、本人が不在であったというケースはほとんどありません。とはいえ、もし何らかの事情で本人が不在であった場合は、同居している家族等に依頼をして立ち会ってもらいます。
もし、一人暮らしの被疑者である場合は、大家さんに鍵を開けてもらうなどして家宅捜索を行います。この場合、「隣人または地方公共団体の職員」の立ち会いが法律によって義務付けられているのです。つまり、本人が不在であっても何らかの方法で家宅捜索が行われます。
Q.弁護士に立ち会ってもらうことは可能ですか?
A.弁護士に立ち会ってもらうことも可能です。
起訴前の被疑者であっても、弁護人に対して委任している場合は、弁護人の立ち会いが可能です。ただし、捜査官等が家宅捜索に来た際、「弁護士が来るまで一切触らないで欲しい」と伝えても、応じてもらえるとは限りません。
そもそも家宅捜索を行う場合は、法律上「居住主本人もしくは居住主の代わるべき者」がいなければ家宅捜索を行えません。先ほども解説したとおり、居住主本人が不在である場合は家族や隣人または地方公共団体の職員の立ち会いが必要です。
そして、家宅捜索を行ううえで居住主本人がその場にいる場合、立ち会いが可能です。立ち会いを拒否することもできません。つまり、捜査官は家宅捜索に入った時点で家宅捜索を開始できるのです。
そのため、「弁護士が来るまで家宅捜索には応じない」という要望に応じる義務はないのです。ただし、居住主本人が弁護士を「居住主の代わるべき者」と指定している場合は、この限りではありません。
弁護士がいることによって、今後の弁護方針の決定や違法捜査の回避といったメリットがあります。たとえば、捜索できる場所、差押できる物は捜索差押許可状にすべて記載されています。
もし、記載されていない場所を捜索したり差押をしようとしたりした場合、それを止めることができるのです。しかし、一般の人が突然家宅捜索に入られた場合、そこまで頭が回らないという人も多いでしょう。その点、弁護士であれば冷静に判断したうえで指摘をできるため、大きなメリットになり得るでしょう。
Q.家宅捜索で何も出てこなかった場合、無実を証明できたことになりますか?
A.家宅捜索で何も出てこなかったとしても、無実を証明できるわけではありません。
家宅捜索は犯罪の証拠を集めるために行われる強制捜査です。しかし、家宅捜索の結果、犯罪の証拠となり得るものが見つからないケースもあります。証拠品が見つからなかったとしても、犯罪が行われていないことを証明できるわけではありません。
たとえば、あなたが窃盗の罪で家宅捜索を受けたとしましょう。盗品が自宅から見つからなかったとしても、防犯カメラの映像等を考慮して、あなたが窃盗した可能性が高いと判断されれば、起訴されて有罪判決が下される可能性もあるでしょう。
そのため、必ずしも家宅捜索の結果証拠が出てこなかったとしても、無実を証明できるとは限りません。
Q.家宅捜索の範囲はどこまでですか?
A.すべて、捜索差押許可状に記載されています。
家宅捜索によって捜索できる範囲は、すべて捜索差押許可状に記載されています。令状は、家宅捜索の対象となっている人に呈示しなければいけないため、呈示された書面の内容をよく確認しておきましょう。
Q.職務質問と家宅捜索は別ですか?
A.まったく異なるものです。
職務質問は、通行人などを対象にその場に停止させて質問等を行って未然に犯罪を防いだり、犯罪者の発見などを目指すために行われる行為です。そして、職務質問は「任意」であるため、断ることができます。
ただ、警察官が職務質問を行っている中で、犯罪の疑いが強まっているものの、対象者が拒否し続けたとしましょう。この場合、必要であると判断された場合は、捜索差押許可状が請求・発布され、強制的に身体や車内等を捜索される場合があります。いわゆる家宅捜索です。
一方で、家宅捜索はあらかじめ裁判所に対して捜索差押許可状の請求して発布された令状を元に、対象者の対象場所を強制的に捜索して差押する行為です。家宅捜索は強制であるため、拒否できません。目的や強制・任意といった点で違いがあります。
まとめ
今回は、家宅捜索を拒否できるのか?について解説しました。
家宅捜索は正式に「捜索差押」と言います。捜索差押は、通常「捜索差押許可状」に基づいて行われる行為であり、強制です。そのため、拒否することはできません。
突然、家宅捜索が行われて不安や疑問を抱えている人も多いでしょう。本記事で解説した内容を踏まえ、弁護士への相談も検討されてみてはいかがでしょうか。