ひき逃げを起こした場合の刑罰はどの程度?ひき逃げをしてしまった場合、すぐに何をすべきか対応方法を解説

ひき逃げを起こした場合の刑罰はどの程度?ひき逃げをしてしまった場合、すぐに何をすべきか対応方法を解説
ひき逃げを起こした場合の刑罰はどの程度?ひき逃げをしてしまった場合、すぐに何をすべきか対応方法を解説

ひき逃げをした場合は、道路交通法による救護義務違反や報告義務違反に問われる場合があります。また、ひき逃げに至った内容次第では、自動車処罰法違反に問われる可能性もあり、最悪の場合は実刑判決が下ります。

この記事では、ひき逃げを起こしてしまった場合の罪状や刑罰、今後の対処法について解説しています。ひき逃げを起こしてしまった人は、本記事を参考にした上で、早急に正しい対応を検討してください。

ひき逃げによる罪状と刑罰

ひき逃げをした場合に適用され得る法律は以下のとおりです。

  • 救護義務違反
  • 報告義務違反
  • 過失運転致死傷罪
  • 危険運転致死傷罪

まずは、ひき逃げをしてしまった場合にどういった法律で罰せられるのか、また、どういった場合に適用されて罰則を受けるのか、について解説します。

道路交通法「救護義務違反」

相手のいる交通事故を起こしてしまった場合、負傷者を救護する義務があります。もし、相手にケガをさせてしまったにも関わらず、救護することなくその場を離れた場合は、道路交通法第72条「救護義務違反」に該当します。

道路交通法では、万が一事故を起こしてしまった場合は「①直ちに車両等の運転を停止し、②負傷者を救護し、③道路における危険防止措置を取らなければいけない」と定めています。

ひき逃げは、相手を轢いたにも関わらずその場を離れているため、②に該当して救護義務違反となる可能性が非常に高いです。救護義務違反として逮捕された場合は、以下の罰則を受けることになります。

  • 10年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

ひき逃げ(救護義務違反)による逮捕であっても、その悪質性や相手のケガの状況などによって実際の判決は変わります。たとえば、相手が転んで擦り傷程度で済んだ場合は、罰金刑で済む可能性が高いでしょう。

一方で、たとえば飲酒をして人を轢き、殺してしまった場合は厳しい罰則を受ける可能性が高いです。

救護義務違反は運転免許を取得している人であれば、かならず知っているはずです。しかし、「怖くなってその場を逃げてしまった…」という場合は早急に対応しなければいけません。すぐに弁護士へ相談をして共に自首をしましょう。

道路交通法「報告義務違反」

道路交通法第72条では、交通事故を起こしてしまった場合「警察官に事故の報告をしなければいけない」と記載されています。これに違反した場合は、報告義務違反となります。

たとえば、人を轢いてしまったにも関わらず警察へ報告することなく、その場を離れてしまった場合は報告義務違反で処罰されるでしょう。

報告義務違反の法定刑も救護義務違反と同様で以下のとおりです。

  • 10年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

交通事故を起こしてしまった場合は、負傷者の有無に関わらずかならず警察官へ報告をしなければいけません。この法律も、運転免許を取得している人であれば、かならず知っていることです。「知らなかった…」は通用しません。

自動車処罰法違反「過失運転致死傷罪」

事故の内容次第では、自動車処罰法第5条の「過失運転致死傷罪」に該当する場合があります。過失運転致死傷罪とは、自動車の運転をする上で必要な注意を怠って人を死傷させた場合に適用されます。

たとえば、携帯電話を見ながら運転をしていたり、ぼーっとしたまま運転をしていて、信号を見落としてしまった場合が該当します。ひき逃げと直接的な関係はありませんが、ひき逃げを起こした原因次第では、この罪状が適用される場合があります。

なお、過失運転致死傷罪の法定刑は以下のとおりです。

  • 7年以下の懲役または禁固刑
  • 100万円以下の罰金

ただし、相手のケガが軽い場合は情状により刑が免除される可能性もあります。怖くなってその場を逃げてしまった場合は、すぐにでも自首をして減刑を祈りましょう。

自動車処罰法違反「危険運転致死傷罪」

危険な状態で自動車を運転して人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が適用されます。たとえば、アルコールを飲んで運転をしたり、明らかに法定速度を超える危険な状態で事故を起こしたりした場合です。

万が一、危険運転致死傷罪が適用された場合の法定刑は以下のとおりです。

  • 15年以下の懲役

また、人を死亡させた場合は、1年以上の有期刑となります。執行猶予がつかなければ、刑務所へ収監される犯罪行為です。

なお、アルコールを摂取して自動車を運転し、人を死傷させた場合であって、飲酒運転の発覚を恐れて逃げた場合は、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」です。この場合、12年以下の懲役刑になるため注意してください。

お酒を飲んでひき逃げを起こしてしまった場合、飲酒運転の発覚を防止する目的からその場を逃げてしまう人がいます。「時間が経ってアルコールが抜けてから自首すれば、刑は軽くなる…」と考えるかもしれませんが、かならずバレます。絶対にやめてください。

ひき逃げの定義とは

人身事故を起こしてたにも関わらず、必要な措置を講じることなくその場を離れると、ひき逃げと判断されます。では、人身事故の相手方が「私は大丈夫ですので…」と言い、その場を離れてしまった場合はどうなのでしょうか。

また、物損事故を起こした場合でその場を離れた場合は、ひき逃げに該当するのでしょうか。人身事故、交通事故といってもさまざまな場面があります。そのため、次に「ひき逃げ」となり得る定義について解説します。

事故があった場合にその場から離れる行為

ひき逃げとは、交通事故があったにも関わらず必要な義務を行うことなくその場を離れる行為を指します。交通事故を起こした際の必要な義務は、運転免許を取得している人であれば誰でも知っているでしょう。改めて確認すると以下のとおりです。

  • 直ちに運転を停止する義務
  • 負傷者を救護する義務
  • 道路上の危険防止措置を行う義務
  • 警察官へ報告する義務

もし、交通事故を起こしてしまったにも関わらず、その場を離れた場合は上記すべてに違反していることになります。よって、ひき逃げと判断されます。ただし、物損事故の場合は人を轢いているわけではないため、「当て逃げ」という言葉を使うことがあります。

つまり、ひき逃げとは「相手のいる事故(人身事故)で必要な義務を行わなかった場合」です。

では、以下のような例の場合はひき逃げに該当するのでしょうか。

【例1】
交差点で一時停止線を少しはみ出して停止しようとしたところ、歩行者が驚いて転んでしまった。実際は、歩行者に追突していないため、救護することなくその場を離れた場合。

上記例は、「非接触事故」として扱われます。自動車が実際にぶつかっていない(非接触)事故のことです。上記の場合は、歩行者が転んだ原因が自動車側にあるため、ひき逃げになる可能性が高いです。

非接触事故の場合は、その事故が起こった原因が自動車側にあるかどうかで判断されます。つまり、「信号待ちをしていたら目の前で歩行者が勝手に転んだ」という場合、救護義務が発生しないため当然ひき逃げにも該当しません。

【例2】
歩行者との接触事故を起こしてしまったが、相手が軽傷であり「時間がないから…」と言ってその場を離れた。そのため、自分もその場を離れた場合。

上記はひき逃げと判断されてしまう可能性があります。まず、どのような事故であっても警察官へ報告する義務があります。仮に、相手がその場を離れてしまった場合であっても、かならず報告しなければいけません。

上記の例は報告義務違反に該当します。また、その場を離れてしまうと、歩行者側から「ひき逃げだ!」と言われてしまう可能性もあるでしょう。万が一、警察官への報告を怠り、歩行者からひき逃げだと言われた場合、圧倒的不利な状態になり、最悪の場合、ひき逃げになります。

そのため、どういった状況であれ、かならず警察官への報告義務を果たすようにしましょう。

同乗者も運転者と同等の義務を負う

ひき逃げに関する記載がある道路交通法第72条では、「運転者その他乗務員」と記載されています。そのため、ひき逃げをしてしまった運転者本人のみならず、同乗者も同じ義務を負っています。

つまり、万が一、同乗者を乗せたままひき逃げをした場合は、運転者と同乗者が罰せられる可能性があるということです。

判例から見るひき逃げの刑事罰

ひき逃げといっても、相手のケガの程度や事故の悪質性によって実際に受ける刑事罰には差があります。次に、ひき逃げをしてしまった場合の刑事罰について、過去の判例を元に見ていきましょう。

ひき逃げによる検挙率は85%

ひき逃げは、人身事故を起こしているにも関わらずその場を離れてしまうことを指します。そのため、中には「あわよくば、このまま逃げおおせたい」と考えている人がいるかもしれません。

しかし、ひき逃げによる検挙率は85%と非常に高いです。また、ひき逃げはスピード勝負とも言われており、事故発生から実際に逮捕されるまでの期間が短いのが特徴です。

仮に、車を修理に出したとしても修理工場への確認や接触場所の修復歴などを確認することで、ほぼ確実にバレてしまいます。そのため、早めの自首を検討しましょう。

【事例】無罪判決となったケース

事件番号:平成26(わ)431
判決:懲役1年 執行猶予3年(過失致死傷罪については無罪)
罪状:救護義務違反・報告義務違反・過失運転致死傷罪

上記は、法定速度を10キロ程度超えた速度で走行し、注意義務を怠って被害者にケガをさせた事件です。被害者は転倒して重症頭部外傷等の傷害を負ったにも関わらず、救護義務を怠り、また警察官への報告義務を怠った事案です。

上記のひき逃げ部分に対する救護義務違反及び報告義務違反では、懲役1年執行猶予3年の判決が下っています。しかし、通常の注意義務を怠って被害者にケガ、最終的には死亡させたにも関わらず、過失運転致死傷罪では無罪判決となりました。その理由は以下のとおりです。

  • 過失運転については、犯罪の証明がないため

この事件の過失運転致死傷罪の部分については、その事実を認めるだけの証明をすることができなかったことにより、無罪判決となりました。

【事例】執行猶予付きの判決が下ったケース

事件番号:平成28(わ)654
判決:懲役6か月 執行猶予2年
罪状:救護義務違反・報告義務違反

上記は、道路交通法による救護義務違反及び報告義務違反で逮捕、起訴された事件です。この事件は、道路上で何らかの理由で転倒していた被害者を轢き、死傷させたにも関わらず、必要な救護措置及び警察官への報告義務を怠ったひき逃げ事件です。

この事件は、執行猶予付きの判決となりました。被害者が死亡しているにも関わらず、執行猶予付きの判決となった主な理由は以下のとおりです。

  • 直後に現場へ戻り、通報によって駆けつけた警察官に対し自分が轢いたことを伝えている(自首)
  • 救護義務違反が被害者の生命に影響を与えたとは考えにくい(転倒直後に死亡)
  • 自動車過失致死罪(被害者死亡に対する罪)に対して、略式命令による罰金30万円の刑が確定している

上記のことから犯行の悪質性を過度に強調するべきではないと判断

この事件は、自宅へ戻った直後に現場へ戻っていることや、自動車運転過失致死傷罪によって、死亡に対する罪は確定していることなどから、執行猶予付きの判決となりました。

【事例】実刑判決が下ったケース

事件番号:平成27(わ)532
判決:懲役23年
罪状:危険運転致死傷罪・救護義務違反・報告義務違反(道路交通法違反)

上記は、運転者が飲酒運転をした上で被害者を死亡させた危険運転致死傷罪及び、救護義務を怠り、警察官への報告義務も果たさなかった事件です。事件の悪質性から、懲役23年という判決が下っています。

この事故で懲役23年という判決が下った主な要因は以下のとおりです。

  • 時速100キロで2台の車が競うように走行していた事実は、相当危険なものである
  • 4名の死亡と1人の重症という結果。また、死亡の原因は肉体的苦痛が相当なものであることが容易に想像できるほどであった
  • 12歳という年齢で一瞬で家族全員を失い、自分自身も重篤な障害を負った遺族感情は察するにあまりある
  • 飲酒運転をした上で信号を無視するなど相当危険な行為
  • 逃走後に証拠隠滅を図った

上記のような悪質な行為により、懲役23年の実刑判決が下りました。本事案は、ひき逃げ(救護義務違反・報告義務違反)もさることながら、危険運転致死傷罪による部分が大きいものです。

ひき逃げを起こしてしまった場合の対処法

ひき逃げをしてしまった場合は、以下の対処法を検討してください。

  • 自首をする
  • 被害者と示談交渉を進める
  • 事実と異なることを言わない・認めない

最後に、ひき逃げをしてしまった場合の対処法について詳しく解説します。

自首をする

まず初めにすぐにでも自首をしましょう。すぐにでもひき逃げの現場へ戻り、被害者を救護したり警察官への報告義務を果たしてください。もし、事件からしばらく経っているのであれば、警察が来る前に自首をしましょう。

自首をすることでその後の掲示手続きが有利に進むことがあります。本人が反省していると判断されるため、減刑されることもあるでしょう。

先ほど紹介した裁判例でも、ひき逃げをしたあとに事件現場へ戻って警察官へ事故を起こしたことを伝え、執行猶予付き判決が下っているケースもあります。

また、自首をするのであれば早ければ早いほうが良いです。ひき逃げの逮捕は、スピード勝負とも言われています。実際、事故を起こしてから1日〜2日程度で逮捕されるケースが大半です。

ひき逃げがスピード勝負と言われる理由は、自動車などを修理して証拠を隠滅されてしまうと、発見が難しくなるためです。そのため、短期集中で捜査を行い、早期の逮捕を目指します。

逮捕されてしまえば当然に自首は成立しません。そのため、自首をするのであれば早ければ早いほど良いでしょう。

また、捜査機関が犯人を特定してしまうと、自首が成立しません。実際にあなたを逮捕していなかったとしても、あなたのことを「犯人」と特定した場合は、自首ではなく出頭となります。

出頭の場合は自首とは異なり、減刑等のメリットはありません。そのため、捜査機関が犯人を特定する前、できるだけ早い段階で自首をしたほうがよいでしょう。

なお、自首をする際は弁護士に相談をしたほうが良いです。弁護士へ相談すると、以下のようなメリットがあります。

  • 自首に向けた準備を行ってくれる
  • 自首に同行してくれる
  • その後の手続きや弁護をサポートしてくれる

弁護士へ相談をすると、自首報告書などの準備を行ってもらえます。また、自首をして逮捕された際のアドバイスも教えてくれるため、相談するメリットはとても大きいです。

さらに、自首をする際は弁護士が同行してくれるため、大変心強く感じるでしょう。逮捕後も、さまざまな部分でサポートを行ってくれるため、自首の前に相談をしておいたほうがよいです。

被害者と示談交渉を進める

被害者と示談交渉を進めておくことで、刑罰に大きな影響を与えます。示談交渉とは当事者間で交渉を行い、和解することを言います。

被害者と示談交渉を行い、和解が成立すると被害者に嘆願書というものを書いてもらうことになります。嘆願書は、何らかのお願いをする際に各書類であり、法的効果はありません。

しかし、嘆願書の有無や示談成立の有無が、刑事手続きや裁判所からの判決に多大な影響を与えます。

被害者に書いてもらう嘆願書は、「寛大な処分を望みます」といった内容です。つまり、「示談が成立しているため、相手に対して厳罰を望みません。」ということを検察や裁判所へお願いすることを言います。

上記の嘆願書に法的効力はないものの、被害者に処罰感情がないことは明らかであるため、不起訴や減刑といったメリットがあります。

また、示談交渉を進める際も弁護士へ相談するのがおすすめです。その事故にあった相場で被害者と交渉を行い、嘆願書の作成から提出までをサポートしてくれるためです。

事実と異なることを言わない・認めない

取り調べを受ける中で、事実と異なることを言ったり認めたりしてはいけません。たとえば、歩行者との接触事故を起こし、救護義務違反・報告義務違反によるひき逃げの疑いをかけられたとしましょう。

このとき、被害者である歩行者側の信号が赤であり、歩行者側にも過失があったと仮定します。しかし、取り調べの中で「自動車が信号を無視して接触した」という嘘の報告がされた場合、絶対に認めないでください。

中には「被害者の言うとおりにしておいたほうが良い」とか、「捜査において否定するのはあまり良くない」と思う人がいるかもしれません。しかし、誤った情報を伝えてしまうことで、自分が不利になる可能性があります。

そのため、わからないことははっきりと「わかりません」と伝えましょう。誤っていることがあれば、「事実ではありません」とはっきり伝えなければいけません。また、話をしたくないのであれば、黙秘しても構いません。

黙秘権を行使したとしても、そのことが今後の手続きや判決に悪影響を与えることはありません。

事実であることはしっかりと認めて反省をし、事実ではないことは言わない・認めないと言うことを徹底してください。

まとめ

今回は、ひき逃げの刑事罰や過去の判例、対処法について解説しました。

ひき逃げは主に道路交通法の救護義務違反および報告義務違反に該当します。それぞれの法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。過去の判例を見ると、執行猶予付きの判決がついているケースが多いものの、中には実刑判決が下ったケースもあります。

被害者のケガの程度やひき逃げ事件の悪質性などを考慮して最終的に判断が下されることになるでしょう。

また、ひき逃げに至った経緯によっては、自動車処罰法違反による処罰を受ける場合があります。本記事で解説した判例では、危険運転致死傷罪となり懲役23年の実刑判決が下されているケースもありました。

ひき逃げと言ってもその事件の態様や被害者の状況次第でその後の対応は分かれます。少しでも刑を軽くするためには、弁護士へ相談をした上で自首をしたほうが良いです。

ひき逃げはとても早い段階で犯人を特定し、逮捕されます。そのため、事故を起こした本人であることを知られる前に自首を検討しましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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