示談交渉は弁護士なしでも可能!専門家を頼るメリット・デメリットを解説

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示談交渉とは、刑事事件の被害者・加害者との間でさまざまな和解条件について話し合いをおこない民事的解決を目指すことです。

本来、刑事事件と民事事件は全くの別物です。ですから、理屈上は、示談交渉がまとまったからといって刑事責任の存否には一切影響がありません。

ところが、実際の刑事実務では、刑事手続きの各ステップにおける判断の際に「被害者との間で示談が成立していること」が重要な考慮要素のひとつになっています。

つまり、刑事訴追された場合、これから警察に被害届を出されそうな場合には、できるだけ早いタイミングで示談交渉を開始することが効果的な防御方法だということです。

そこで、この記事では、刑事事件における示談交渉について不安・疑問を抱いてる人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。

  • 弁護士なしで示談交渉を進める方法・テクニック
  • 示談交渉を自分でおこなうメリット・デメリット
  • 示談交渉を弁護士ありでおこなうメリット・デメリット
  • 示談交渉について相談・依頼する弁護士を選ぶ方法
  • 示談を持ちかけられたときの注意事項

示談交渉を開始するタイミング次第で刑事手続きの進捗状況は大幅に変わるので、刑事訴追のリスクを抱えているのなら、できるだけ早いタイミングで信頼できる専門家までご相談ください。

目次

示談交渉を弁護士なしで自分で進めるときのポイント

まずは、弁護士なしで刑事事件の示談交渉をするときのポイントについて解説します。

【前提】刑事事件の示談交渉は自分だけでもできる

大前提として、刑事事件の示談交渉を誰がするのかについて法規制は存在しません。

つまり、刑事事件を起こした本人が被害者側に直接連絡をして示談交渉することも可能だということです。

ただし、犯人が逮捕・勾留されて身柄拘束されてしまうと、被疑者本人が被害者に対して直接連絡する手段がないので、自分で示談交渉をすることはできません

また、示談交渉をおこなうことができるのは被害者が存在するタイプの犯罪(強盗、万引き、不同意性交等、痴漢など)に及んだときだけです。示談契約は刑事事件の加害者・被害者間で締結するものなので、そもそも被害者がいないタイプの犯罪類型(薬物犯罪、公然わいせつ罪など)では示談交渉は不可能です。

示談交渉を自分で進める方法・流れ

示談交渉を弁護士なしで自分で進めるときの一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 被害者に連絡をして示談交渉をもちかける
  2. 被害者との間で示談条件について交渉する
  3. 示談契約書を作成してサインしてもらう
  4. (すでに刑事事件化している場合には)示談が成立した旨を捜査機関や裁判所に伝える

step1.被害者に連絡する

まず、示談交渉を個人間で進めるには、加害者本人から被害者側に直接連絡するところからスタートする必要があります。

被害者の連絡先を入手する

大前提として、被害者に問い合わせをするには、被害者の連絡先が必要です。

たとえば、元々被害者と交友関係にあって個人的に連絡先を知っているのなら、すぐに連絡できるでしょう。これに対して、見ず知らずの被害者に対して犯罪行為に及んだようなケースについては、被害者の連絡先がわからない以上、示談交渉を開始したくてもできないはずです。

被害者の連絡先を知らないときには、事件を担当している警察官や検察官に「示談交渉をするために被害者の連絡を教えて欲しい」と打診してください。被疑者側からの要望を受けた捜査機関が被害者側に連絡先を教えて良いかを確認したうえで、被害者側からの了承を得ることができれば、連絡先を入手できます

加害者本人が警察官や検察官を介して連絡先を入手しようとしても、被害者側に拒否される可能性が高いです。なぜなら、犯罪被害者は加害者に対して恐怖心を抱いていることが多く、連絡先を教えると個人的に嫌がらせなどをされるのではないかと不安になるからです。これに対して、加害者が依頼した弁護士から警察官・検察官に連絡をすれば、被害者側もある程度安心できるので、連絡先を教えてくれやすくなるでしょう。
被害者への連絡は丁寧にしよう

被害者の連絡先がわかったとしても、すぐに示談交渉を開始するのはおすすめできません

というのも、犯罪被害者は加害者に対して怒りや不安を抱いていることが多く、いきなり示談条件を突きつけられても気分を害することになるだけだからです。

ですから、加害者本人から被害者に連絡をして最初にするべきことは「誠実な謝罪」です。言葉でも手紙でも良いので、事件を起こしたことや被害者に迷惑をかけたことなどについて真摯に反省している旨を伝えましょう。

被害者には示談交渉に応じる義務はありません。つまり、被害者側が応じてくれなければ示談交渉を開始することができないということです。被害者に「話し合いに応じても良い」と思ってもらうためにも、最初からいきなり交渉を開始しようとするのではなく、丁寧に謝罪をすることから始めましょう

step2.当事者間で示談条件について交渉する

被害者が示談交渉に応じてくれるなら、示談条件について擦り合わせをしていきましょう。

一般的に、刑事事件の当事者間でおこなう示談交渉では、以下の示談条件に関する合意形成が目指されます。

  • 示談金の金額
  • 示談金の支払い方法、支払い期限
  • 宥恕条項(「被害者が加害者を許しており、刑事処罰を望まない」旨の記載)
  • 提出済みの被害届・告訴状を取り下げること
  • 清算条項(示談金の支払い以外に加害者が債務を負担しないこと)
示談金額が相場から乖離しないように注意する

示談交渉がまとまるかを左右する最も大きなポイントが「示談金の金額」です。

本来、示談金をいくらに設定するかは当事者同士で自由に決定できます

ただし、加害者本人が被害者との間で示談金の金額の交渉をするときには、以下の点に注意が必要です。

  • 相場よりもはるかに低額な示談金条件を提示すると、反省の態度がないと判断されて、示談交渉を打ち止められかねない
  • 被害者側から相場よりはるかに高額の示談金を請求される可能性がある
  • 被害者から提示された高額の示談金を支払うために、借金を背負わされたり生活苦に追いやられたりしかねない

ですから、示談金の金額や支払い条件について交渉をするときには、誠実な姿勢を示しながら、加害者本人の収入や資産状況なども提示しつつ、現実的なラインで合意形成できるように被害者を説得するべきでしょう。

必要な記載事項に漏れがない示談書を作成する

先ほど紹介したように、刑事事件の示談交渉には、絶対に忘れてはいけない交渉事項が存在します。

たとえば、清算条項の記載について被害者側の合意を得ることができなければ、示談契約を締結して示談金を支払ったにもかかわらず、さらに慰謝料などを請求されるリスクに晒されます。

また、示談書には、「被害者からの許しを得ており、被害者本人も刑事処罰を望んでいない」旨の記載(宥恕条項)が必須です。というのも、微罪処分に付するかどうか、公訴提起するか否か、執行猶予を付けるかどうかなどの判断をするときには、被害者の処罰感情の強さが考慮されるからです。示談が成立しており、被害者が処罰感情をもっていないという証拠が揃っていれば、被疑者・被告人にとって有利な判断を引き出しやすくなります

さらに、示談契約を締結するときには、被害者が提出した被害届・告訴状の取り下げを条件に掲げなければいけません。特に、親告罪では被害者などの刑事告訴が条件になっているので、被害者が告訴状を取り下げれば刑事訴追のおそれが消滅します。なお、被害者が示談交渉段階で警察に相談さえしていない状況なら、「示談成立をもって被害届・告訴状を提出しない」旨の条項を入れておけば刑事事件化自体を防ぐことができます

示談契約書には、個別具体的な事実関係を前提に、さらに当事者間で特約的な条項が設けられることがあります。たとえば、接触禁止条項行動制限条項口外禁止条項違約金条項権利留保条項などが挙げられます。紛争を抜本的に解決しつつ被害者・加害者双方の意向を反映した示談書を作成するには、弁護士のアドバイスが不可欠でしょう。

step3.示談契約(和解契約)を締結する

各示談条件について加害者・被害者の間で合意形成に至った場合には、示談契約(和解契約)を締結してください。

示談契約(和解契約)は口頭でも成立しますが、示談が成立した事実を客観的に証明できるように、示談契約書という書面形式で契約を締結するのがおすすめです。

弁護士なしで示談交渉をする場合には、加害者側が示談契約書を用意するのが一般的です。加害者・被害者双方が保管できるように、同じ内容の示談契約書を二部用意して、契約締結日を記載したうえでそれぞれに署名・押印してください。

弁護士なしで示談契約書を作成するときには、示談条件に漏れがないかを入念に確認してください。インターネット上の雛形などを参照しても不安があるのなら、示談交渉は弁護士なしで進めて、示談契約書の作成だけを弁護士に依頼することも可能です。

step4.示談が成立したことを捜査機関や裁判所に伝える

すでに刑事手続きが進行している場合、示談契約が成立したことを捜査機関や裁判所に伝えてください

示談交渉がまとまったことを捜査機関や裁判所が把握すれば、刑事手続き上、以下のメリットを期待できます。

  • 微罪処分の可能性が高まる
  • 起訴猶予処分(不起訴処分)が下されやすくなる
  • 逮捕・勾留という身柄拘束処分を回避して在宅事件化を実現しやすくなる
  • 身柄拘束中の被疑者の早期釈放の可能性が高まる
  • 罰金刑や執行猶予付き判決の可能性が高まり、実刑判決を回避しやすくなる
「示談が成立したこと」だけでも加害者にとって有利な状況を作り出すことができます。ただし、刑事手続き上、さらに有利な状況を欲するのなら、示談契約が成立しただけではなく、示談金を全額支払って被害弁償を済ませてしまうのがおすすめです。

示談交渉を弁護士なしで進めるメリット

示談交渉を弁護士なしで自分で進める最大にして唯一のメリットは、弁護士費用を抑えることができるというものです。

後述するように、刑事事件の示談交渉を弁護士に相談・依頼した場合、相談料や報酬金などの費用が発生します。示談金として被害者に一定の金額を差し入れなければいけない状況で、弁護士に数万円~数十万円を支払うのは簡単ではないでしょう。

ですから、経済的な理由が原因で弁護士を頼りにくい状況なら、示談交渉を弁護士なしで進めるのも選択肢のひとつでしょう。

示談交渉を弁護士なしで進めるデメリット

示談交渉を弁護士なしで自分でおこなうデメリットは以下のとおりです。

  • 逮捕・勾留されると示談交渉を進めることができない
  • 被害者の連絡先を入手できない可能性がある
  • 被害者側が示談交渉に応じてくれないリスクが高まる
  • 示談書の内容面・形式面にミスが生じる可能性がある
  • 示談交渉段階で別のトラブルに発展しかねない
  • 示談交渉が決裂したときに自分だけで対処できない

ここからは、被疑者本人が自分で示談交渉を進めるデメリットについて解説します。

身柄拘束されると示談交渉自体が不可能になる

逮捕・勾留されると、被疑者の身体・行動の自由は大幅に制約されます。

たとえば、逮捕・勾留中は必ず取り調べを受けなければいけませんし、取り調べがおこなわれない時間は、拘置所や留置場に身柄を収容されたままです。当然外出は許可されませんし、所持品も取り上げられるのでスマートフォンで家族や知人に電話をかけることもできません

ですから、身柄拘束された場合には、送検や公訴提起判断までに弁護士なしで示談交渉をまとめることはできないといえるでしょう。

弁護士なしだと被害者の連絡先を入手しにくい

被害者と知り合いだったケースのように、最初から被害者の連絡先を知っているのなら、自分で電話をかけるなどして謝罪の意思を示して示談交渉を持ちかければよいでしょう。

問題は、電車のなかで痴漢行為に及んだ事例のように、被害者の連絡先を知らない場合です。このようなケースで示談交渉を自分でおこなうには、被害者の連絡先を入手しなければいけません。

まず、刑事事件の被害者の連絡先を入手するには、被害者に事情聴取をしている捜査機関に対して、「示談交渉のために必要だから被害者の連絡先を教えてほしい」と打診をします。そして、捜査機関が被害者に連絡先を教えてよいか確認をして、被害者が了承したときに限り、加害者側が被害者の連絡先を知ることができます。

ところが、犯罪被害者の多くは、加害者と直接連絡を取り合うことを望みません。なぜなら、被害を受けたことに不満・怒りを覚えていますし、加害者本人にプライベートな連絡先を知られることを不安に感じるからです。

したがって、弁護士なしで加害者が自分で示談交渉を進めようとしても、そもそも被害者側が連絡先を教えてくれず、示談成立の可能性がゼロになる可能性が高いと考えられます。

不安を抱く被害者が示談交渉に応じてくれない

仮に、被害者の連絡先を入手できたとしても、被害者が示談交渉に応じてくれるとは限りません

たとえば、謝罪の意思を伝えることには成功しても、被害者が強い処罰感情を抱いていたら、どれだけ加害者本人からコンタクトをとっても無視される可能性があります。また、最初は示談条件について話し合いに応じてくれていた被害者も、加害者本人と対面する機会を重ねるごとに怒りの感情が大きくなってしまうと、合意に至る前に話し合いを一方的に打ち切られかねないでしょう。

示談交渉を拒否する被害者を無理矢理交渉のテーブルにつかせる法的手段は存在しないので、加害者本人が直接示談交渉を試みた結果、却って不安感を煽ってしまうと、示談交渉が成立する余地はなくなってしまいます

示談書の形式面・内容面に問題が生じかねない

弁護士に依頼をせずに加害者本人が示談書を用意すると、形式や内容に問題があり、示談交渉をした実益が失われかねません

たとえば、被害届・告訴状の取り下げが示談条件から漏れてしまうと、示談が成立したのに刑事告訴された状態が続き、軽い刑事処分を獲得できないリスクに晒されます。また、示談契約の対象になる刑事事件を示談書内で明確に特定できていないと、あとから慰謝料などを再び請求される可能性もあります。

インターネットを検索すれば刑事事件の示談書に関するテンプレートが見つかります。しかし、実際に示談契約を締結するときには、個別具体的な事情を反映した示談書を作成しなければいけないので、自分だけで示談交渉を進めると示談が有効に機能しないリスクがあると理解しておきましょう。

示談交渉段階で別のトラブルが生じる可能性がある

弁護士なしで加害者本人が示談交渉を進めると、別のトラブルに巻き込まれかねません。

たとえば、加害者側が提示した示談条件を被害者が受け入れない状況に苛立って、「示談書にサインをしないとどうなるかわからないぞ」「金を払うといってるのだから示談に合意しろ。被害届を取り下げなかったら迷惑料を支払わせる」などと発言すると、脅迫罪、恐喝罪、強要罪などの容疑で逮捕される可能性があります。また、交渉中に腹が立って物を壊した場合には器物損壊罪、SNSで被害者の悪口を投稿すると名誉棄損罪などが適用されることもあり得ます。

このような事態が生じるのは、加害者本人が被害者と直接対面して示談交渉をするからです。自分で被害者と示談交渉するときには、冷静かつ低姿勢で社会人としての礼節を守りながらコミュニケーションを図るべきでしょう。

示談交渉に失敗したときの対策がわからない

示談交渉は必ず成功するとは限りません。被害者側が途中で交渉に応じてくれなくなったり、示談条件について合意形成に至らなかったりすることも多いです。

刑事手続きに巻き込まれているにもかかわらず、示談不成立に終わった場合には、別の手段で軽い刑事処分獲得を目指さなければいけません。たとえば、被疑者側の主張を根拠付ける客観的証拠を用意したり、捜査活動の進捗状況を総合的に踏まえたうえで事情聴取で的確な供述をする必要があります。

しかし、弁護士なしで加害者本人だけで対応しようとすると、示談交渉が失敗したあとにどうすれば良いかがわからず、本来獲得できたはずの有利な刑事処分獲得を達成できないでしょう。

【まとめ】示談交渉を弁護士なしで進めるときのテクニック

以上のメリット・デメリットを総合的に考慮した結果、それでも弁護士なしで自分で示談交渉を進めたいと考える人のために、示談をするときのテクニックをまとめます。

  • 捜査機関に連絡先入手の件を打診する段階で誠実な謝罪の意を添える
  • 最初に謝罪の意思を伝える
  • 示談交渉中は感情的にならず冷静・真摯な姿勢を意識する
  • 示談書に記載しなければいけない項目をしっかりと調査する
  • 示談条件が不合理な内容にならないように、加害者側の主張を根拠付ける証拠も用意する
  • 有効な示談書を作成する

示談交渉を弁護士ありで進めるときのポイント

示談交渉は弁護士なしで自分でもできますがさまざまなデメリットや制約があることがわかりました。

ここからは、示談交渉を法律トラブル解決のプロである弁護士に相談・依頼するときのポイントについて解説します。

示談交渉を弁護士ありで進める方法・流れ

示談交渉を弁護士に相談・依頼するときの流れは以下のとおりです。

  1. 弁護士に法律相談の予約を入れて、自分が起こした刑事事件について相談する
  2. 弁護士との間で示談契約などについて委任契約を締結する
  3. 弁護士が代理人として被害者に連絡をして示談交渉を開始する
  4. 弁護士が代理人として被害者との間で示談契約を締結する
  5. 弁護士が捜査機関や裁判所に示談が成立した旨を伝えてくれる

ここからわかるように、示談交渉を弁護士に依頼すれば、示談交渉関係のほとんど全ての手続きを弁護士が代理人として処理してくれます。加害者本人がしなければいけないのは、主に以下の事項に限られます。

  • 示談交渉を依頼する弁護士を探す
  • 法律事務所に連絡をして弁護士と面談する日を予約する
  • 刑事事件の詳細について弁護士と相談して、示談交渉について弁護士との間で委任契約を締結する
  • 示談交渉の進捗状況について適宜報告を受ける
  • 弁護士が取りまとめた示談書にサインする

刑事事件の示談交渉に強い弁護士へ依頼すれば、加害者本人はほとんど時間・労力を負担することなく示談成立の恩恵に与ることができるでしょう。

示談交渉を弁護士ありで進めるメリット

示談交渉を弁護士ありで進めるメリットとして以下のものが挙げられます。

  • 弁護士が代理人として就任することで被害者側も安心感を抱き、連絡先を開示してくれやすくなる
  • 弁護士が示談交渉に対応することで、怒りや不安を抱いている被害者が冷静な姿勢で話し合いに応じてくれやすくなる
  • 示談交渉に要する時間・労力が節約されるので、加害者本人は社会復帰・更生に集中できる
  • 被害者から損害賠償請求や慰謝料請求に関して民事訴訟を提起されたときにも裁判や強制執行に対応してくれる
  • 示談が不成立に終わっても、被疑者・被告人に有利な処分・判決を獲得するために的確な防御活動を展開してくれる
  • 逮捕・勾留されて加害者本人が身動きできない状況でも示談交渉を進めることができる
  • 刑事事件を起こしたときに最優先で取り組むべき課題のひとつが示談交渉ですが、示談交渉だけやっていればよいというわけではありません

    事件の詳細次第ですが、刑事事件と同時に民事訴訟に発展するケースも多いですし、示談が成立したとしても被害が深刻などの理由で重い刑事処分が下される危険性もあります。つまり、示談交渉と並行しながら捜査機関の事情聴取や刑事裁判に対応しなければいけないということです。

    このような多方面にわたるトラブルに弁護士なしで対応しきるのは現実的ではないでしょう。今後の社会復帰の可能性について考えたとき、刑事責任・民事責任はできるだけ軽いほうが望ましいので、状況が許すなら、速やかに弁護士に示談交渉などを依頼することを強くおすすめします。

    示談交渉を弁護士ありで進めるデメリット

    示談交渉を弁護士ありで進めるときの唯一のデメリットが弁護士費用です。

    刑事事件の示談交渉について弁護士に相談・依頼したときに発生する費用項目及び費用相場は以下のとおりです。

    費用項目 費用相場・内訳
    相談料 30分5,500円~11,000円(税込)
    着手金 30万円~50万円
    報酬金 30万円~50万円
    その他事務処理費 接見費用、実費、日当、その他事務処理費用など

    なお、弁護士費用は各法律事務所が自由に設定できるので、ここに示した弁護士費用はあくまでも参考程度にご理解ください。

    たとえば、初回相談無料、着手金無料などのさまざまなオプションや費用体系を用意している法律事務所も多いですし、刑事弁護とセットで弁護士費用総額を算出してくれるケースも少なくありません。

    これらの弁護士費用に加えて、示談交渉が成功したときには、示談書に記載された期日までに示談金を支払わなければいけません。合意形成に至った示談金の金額にもよりますが、弁護士費用と合わせると相当高額の費用負担を覚悟する必要があります。ですから、収入や資産状況、家族や親族などの融資可能額などを総合的に考慮したうえで、弁護士に依頼するかどうか、どの程度の示談条件を設定するかどうかをご判断ください

    刑事事件の被疑者・被告人が示談交渉を任せる弁護士を選ぶ方法

    示談交渉を任せる弁護士を選ぶときのポイントや方法などについて解説します。

    刑事事件を起こしたなら私選弁護人に任せるのがおすすめ

    刑事事件を起こすと、当番弁護士や国選弁護人を頼ることができる場合があります。

    ただし、早期に被害者との間で示談交渉を開始して少しでも有利な刑事処分獲得を目指すなら、依頼者本人の責任で私選弁護人と契約するのがおすすめです。

    なぜなら、当番弁護士や国選弁護人として誰を選任するかを加害者本人が選ぶことはできませんし、当番弁護士・国選弁護人として担当に就く弁護士のキャリアやノウハウ、専門領域にも差があるからです。私選弁護人なら、得意分野や過去の実績、人柄や熱意などのさまざまな要因をチェックしたうえで、自分と相性が良い信頼に値する弁護士を選ぶことができるでしょう。

    刑事事件の示談交渉を任せる私選弁護人の見つけかた

    弁護士によって専門分野は異なります。

    たとえば、離婚トラブルを抱えているなら一般民事に力を入れている法律事務所に連絡するべきですし、労使紛争に巻き込まれているなら労働問題に強い弁護士を選ぶべきでしょう。そして、刑事事件を起こして刑事訴追されたようなケースなら、刑事事件や被害者対応の実績豊富な弁護士への相談・依頼が推奨されます。

    刑事事件の示談交渉について相談・依頼する弁護士を見つける方法は以下のとおりです。

    • インターネットで「刑事事件 示談交渉 弁護士 〇〇(地名)」「〇〇罪 示談交渉 弁護士 〇〇(地名)」などと検索する
    • 最寄りの弁護士会に連絡をして刑事事件に強い弁護士を紹介してもらう
    • 総合リーガルポータルサイトに掲載されている法律事務所を参考にする
    • 家族や親族、知人に紹介してもらう など

    当サイトでも刑事事件に強い弁護士を多数紹介中なので、被害者との示談交渉を依頼する弁護士をお探しのかたは是非ご活用ください。

    【参考】示談を持ちかけられたときの対応方法

    さいごに、加害者側から示談を持ちかけられた被疑者の対応方法や注意事項について解説します。

    加害者側から提示された示談条件が正当なものか判断する

    示談交渉をもちかけられると、最初に加害者側から一定の示談条件が提示されます。

    まず、被害者側としては、加害者から提示された示談条件が合理的な内容かを精査しなければいけません。内容を確認せずに示談書にサインをするのはやめましょう

    たとえば、提示された示談金が相場どおりか(極端に低額を提示されていないか)、示談金の支払い時期や支払い方法に問題はないかなどについては特に注意が必要です。

    加害者側と直接交渉するのが嫌なら弁護士に任せよう

    犯罪被害者のなかには、示談をする意向はあるものの、加害者側と直接コミュニケーションをとることを嫌う人が少なくありません。また、加害者から提示された示談条件に問題がないかを判断できないという場合も多いはずです。

    このように、被害者本人だけで示談交渉に対応するのが難しい場合には、被害者側でも弁護士に相談・依頼をするのがおすすめです。加害者との連絡や示談条件の折衝、捜査機関から問い合わせがあったときの回答方法などについてのアドバイスも期待できるでしょう。

    示談交渉は弁護士に依頼して早期解決を目指そう

    刑事事件の被害者との間で示談交渉をするときには、弁護士なしで加害者本人で対応するのではなく、弁護士に依頼をしてしまったほうがスムーズです。

    示談交渉の成功確率が高まるだけではなく、逮捕・勾留阻止活動不起訴処分獲得に向けた防御活動を期待できるでしょう。

    当サイトでは、刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士を多数紹介中です。弁護士に依頼するタイミングが早いほど有利な刑事処分を獲得しやすくなるので、示談交渉の必要に迫られているのなら速やかに信頼できる専門家までお問い合わせください。

    刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

    刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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