実名報道を避ける方法とは?弁護士への早期相談によって社会復帰の難易度を軽減しよう

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「実名報道されたら人生終了?」
「刑事事件を起こした以上、何かしらの刑事罰を科されるのは納得できるが、できれば実名報道は避けたい」

刑事事件を起こすと、警察・検察から捜査を受けたうえで刑事裁判にかけられて、法的な刑事責任が確定します。

ところが、一定の刑事事件については、テレビやネットニュースで実名報道される場合があります。実名報道されると親族や知人、職場などに知られるだけではなく、Web上に刑事事件の情報が半永久的に残るため、今後の社会生活のさまざまな場面で支障が生じかねません。

つまり、刑事訴追された場合には、できるだけ軽い刑事処分を獲得することだけではなく、実名報道の回避を目指すことも重要だということです。

そこで、この記事では、実名報道を避けたいと考えている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。

  • 実名報道を避ける方法があるのか
  • 実名報道のリスクを最小限にする方法
  • 実名報道されたときに生じるデメリット
  • 刑事訴追されたときに弁護士に相談・依頼するメリット

できるだけ有利な刑事処分を獲得するには、刑事手続きの初期段階からの一貫した防御活動が欠かせません。刑事事件を得意とする弁護士に相談・依頼すれば捜査段階から刑事裁判に至るまでのフルサポートを期待できるので、速やかに信頼に値する法律事務所までお問い合わせください。

目次

実名報道を確実に避ける方法は存在しない

どの刑事事件をいつ報道するのかを決定するのは報道機関各社です。

実名報道の対象に関する基準、実名報道する時期に関するルールについて、法律上の定めは存在しません

つまり、ある事件が実名報道されるかは報道機関の裁量次第なので、実名報道を防ぐための確固たる対処法も存在しないということです。

実名報道されやすい事件類型

実名報道に関する法律上または普遍的なルールは存在しませんが、現在の報道実態を鑑みると、刑事事件の特徴によって実名報道のされやすさが異なることがわかります。

たとえば、実名報道される傾向にある事件類型として、以下のものが挙げられます。

  • 社会的関心が高い事件類型(特殊詐欺事件など)
  • 被害が深刻な事件類型(殺人事件、放火など)
  • 被疑者が著名人の事件類型(政治家、芸能人、医師、士業など)
  • 逮捕・起訴された事件類型 など

なお、実名報道されるタイミングも報道機関の裁量次第です。一般的には、逮捕されたとき、起訴されたとき、刑事裁判が開廷されたときなど、刑事手続き上の何かしらの節目のタイミングで実名報道される傾向にあります

実名報道されにくい事件類型

実名報道されにくい事件の特徴として、以下のものが挙げられます。

  • 被疑者・被告人の刑事責任能力に疑問がある事件類型(心神喪失、心神耗弱が争点になっている場合、刑事未成年の場合)
  • 逮捕されずに在宅事件扱いになった事件類型
  • 被害状況が比較的軽微な事件類型
  • 流行や社会的関心とは無関係な事件類型 など

なお、全国ニュースで取り上げられるほどの悪質性は認められなくても、ローカルニュースなどでは実名報道の対象になるケースは少なくありません。

実名報道”されにくい”というだけであって、実名報道”されない”というわけではないので、刑事事件を起こした場合には、常に実名報道されるリスクと隣り合わせだと理解しておきましょう。

実名報道されるデメリット5つ

なぜ実名報道を避けなければいけないのでしょうか。

ここでは、刑事事件について実名報道されることで生じる5つのデメリットを紹介します。

事件を起こした事実が世間に知れ渡る

実名報道は、テレビ、ラジオ、ネットニュース、新聞、週刊誌など、さまざまな媒体でおこなわれます。

これらの報道機関を通じて刑事事件の内容と実名を合わせて報道されると、刑事事件を起こしたことが世間一般に広く知られるでしょう。

たとえば、身近な親族、知人、会社の同僚などだけではなく、今は疎遠になっているかつての同級生や友達など、被疑者・被告人のことを知っているすべての人が事件のことを知り得る状態になってしまいます。

半永久的に事件の情報が残りつづけるので誰にでも簡単に知られる

インターネットやSNSが普及している現在、一度でも何かしらの媒体で実名報道されると、Web上にその情報が半永久的に残りつづけます。たとえば、被疑者・被告人の氏名でネット検索をかけただけで、過去の刑事事件の情報がヒットします。

また、過去の新聞は国立国会図書館や各地の図書館で保存・管理されつづけるので、誰かが犯罪歴や前科を調べるために過去の新聞を調査すると、簡単に実名報道の記事に行き着くでしょう。

このように、一度でも実名報道されると、その情報がさまざまなところで半永久的に残りつづけるので、いつまでも「過去の犯罪歴がバレるかもしれない」という不安と隣り合わせの状態に追い込まれます

なお、犯罪歴や前科情報は、検察庁の前科調書警察の犯歴照会センター市区町村の犯罪人名簿において公的情報として保管・管理されています。公的機関で保存されている情報には一般人はアクセスできないので、これらがきっかけで過去の犯罪歴などが発覚することはありません。

今の仕事や将来の就職活動・転職活動に支障が出かねない

実名報道されると、現在の仕事だけではなく、今後の就職活動・転職活動にも悪影響が生じる可能性が高いです。

まず、実名報道されることで現在の勤務先に刑事事件のことがバレると、会社から何かしらの処分を下されかねません。たとえば、実名報道の原因になった刑事事件について有罪になった場合、就業規則の懲戒規定に「有罪判決が確定すると懲戒解雇処分に処する」と定められていると、会社をクビになってしまいます。また、仮に起訴猶予処分を獲得できたとしても、実名報道によって被疑者・被告人の勤務先が世間にバレて企業の社会的信用が失墜すると、それを理由に懲戒処分が下されることもあるでしょう。

次に、実名報道されるとインターネット上に半永久的にその情報が残りつづけるため、就職活動や転職活動の際に企業側が実施するさまざまな身元調査に引っかかるリスクも生じます。現在では、求職者の氏名をインターネット検索して過去の経歴をチェックするということは当たり前におこなわれているので、実名報道されたニュースソースに企業側が行き当たらないということは考えにくいです。

以上を踏まえると、刑事事件について実名報道されると、希望キャリアを形成しにくくなるどころか、仕事が見つからず収入がなくなるという事態に追い込まれかねないといえるでしょう。

実名報道された原因になった刑事事件について前科がついた場合、就職活動・転職活動の際に提出を求められる履歴書の「賞罰欄」への記載義務が生じます。これによって企業側には前科があると知られてしまいますし、採用に至る可能性は低くなるでしょう。なお、前科情報を賞罰欄に記載せずに内定を獲得しても、入社後に前科があることが発覚すると、経歴詐称を理由に懲戒処分が下されます

配偶者から離婚を申し出られるリスクがある

民法第770条第1項第5号では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」を法定離婚事由に定めています。法定離婚事由に該当する事実があると認定されると、当事者の一方が離婚を拒否していたとしても、裁判手続きによって離婚が認められます

たとえば、パートナーが刑事事件を起こして前科がついた場合は法定離婚事由に該当すると判断される可能性が高いので、どれだけ離婚したくないと主張しても、配偶者が離婚を求める限り、離婚が成立する可能性が高いです。また、仮に前科がつかなかったとしても、実名報道によって刑事事件を起こしたことが広く知られて平和な結婚生活を営むのが難しい状況になった場合にも、配偶者からの離婚の申し出が認められるでしょう。

実名報道が原因で離婚することになった場合、慰謝料、親権、面会交流などのさまざまな離婚条件も不利になることが多いです。

家族や子どもにも迷惑がかかりかねない

まず、実名報道されると、被疑者・被告人が刑事事件を起こした事実が広く知れわたることになり、被疑者・被告人本人はさまざまな支障を強いられます。

しかし、実名報道によるデメリットは、報道された本人だけにとどまりません。被疑者・被告人に家族・子どもがいる場合には、彼らの生活や人生にも多大なる悪影響が生じるでしょう。

たとえば、親が実名報道されたと噂になると、子どもが学校でいじめにあう可能性があります。不登校になったために引越しをしても、引越し先の学校でも噂が広がるリスクもゼロではありません。結果として、子どもが希望どおりに進学できなくなってしまいます。また、家族の勤務先に実名報道された噂が広がると、仕事がやりにくくなるでしょう。

実名報道を避ける可能性を高める方法3つ

実名報道を100%避ける方法は存在しません。しかし、実名報道のリスクを軽減することは可能です。

ここでは、実名報道を避けやすくする方法を3つ紹介します。

早期に被害者との間で示談をまとめて刑事事件化を防ぐ

刑事事件を起こしたものの、被害者が警察に被害申告をする前の段階なら、できるだけ早いタイミングで示談交渉を開始してください。

というのも、被害者が警察に相談する前に示談契約が成立すれば、示談金を支払う代わりに被害届を提出されずに済むので、刑事事件化自体を回避できます

実名報道される多くのタイミングは、逮捕・起訴されたときです。刑事事件化しなければ逮捕も起訴もされることはないので、実名報道のリスクを最大限軽減できるでしょう。

早期の適切な防御活動によって逮捕・勾留を避ける

実名報道されるタイミングの多くが逮捕されたときです。

言い換えれば、警察に通報されたとしても、逮捕されずに在宅事件として処理されれば、実名報道のリスクを軽減できるということです。

それでは、逮捕という強制処分を避けるにはどのようにすればいいのでしょうか。ここでポイントになるのが、逮捕の要件です。

逮捕処分が下されるのは、以下2つの要件を満たすときに限られます(通常逮捕の場合)。

  1. 嫌疑の相当性:被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
  2. 逮捕の必要性:逃亡または証拠隠滅のおそれがあること

まず、被疑者が罪を犯したことを示す客観的証拠の存否について争う余地があるなら、嫌疑の相当性がないことを丁寧に説明しましょう。

次に、犯行に関与した客観的証拠が存在する場合でも、逮捕の必要性(逃亡または証拠隠滅のおそれ)がない状況なら、逮捕処分を免れることができます。逃亡または証拠隠滅のおそれがないと判断してもらうためには、捜査機関の取り調べに誠実に対応し、真摯に罪を認める姿勢を見せるのが重要です。否認・黙秘をしたり、客観的証拠と反する供述をしたりすると、嘘をついているのではないかと疑われて、逮捕処分に移行してしまいます。

以上を踏まえると、実際に刑事事件を起こしたことに間違いがなくても、捜査活動に対する初期対応を間違えなければ、逮捕処分及び実名報道を回避する余地が残されているといえるでしょう。取り調べなどへの対応方法は素人だけでは判断できないので、必ず刑事事件を得意とする弁護士のアドバイスを参考にしてください

実名報道しないように報道機関に意見書を提出する

実名報道のリスクを減らす手段のひとつとして、捜査機関や報道機関に対して直接意見書・陳情を提出するというものが挙げられます。

被疑者・被告人が置かれている状況、実名報道によって被疑者・被告人などに生じる具体的な悪影響の内容などを示すことで、実名報道しないという判断を引き出せるかもしれません。

ただし、意見書・陳情に法的拘束力は存在しないので、報道機関がニュースなどで流す必要性があると判断すると、実名報道されてしまいます。

実名報道を避けたいときに弁護士に相談・依頼するメリット5つ

実名報道される可能性を軽減したいなら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。

ここでは、刑事訴追のリスクを抱えているときに弁護士に相談・依頼する5つのメリットについて解説します。

早期の示談交渉によって刑事事件化を防いでくれる

刑事手続きで有利な処分を獲得するには被害者との間で早期に示談をまとめる必要がありますが、刑事事件の被害者は怒りや恐怖心を抱いていることが多いです。すると、加害者本人やその家族が直接話し合いをしようとしても、交渉自体を拒否されて、いつまでも示談がまとまらないという事態におちいりかねません。

また、加害者側が直接被害者の連絡先を入手しようとしても、被害者側が連絡先を教えることに躊躇することも多いです。刑事事件の前から被害者と顔見知りでない限り、被害者の連絡先がわからず、示談交渉を開始することさえ難しいでしょう。

刑事事件を弁護士に依頼すれば、示談交渉について以下のメリットを得られます。

  • 被害者側が連絡先の開示に応じてくれやすくなる
  • 感情的になっている被害者にも冷静に向き合ってくれるので建設的な交渉が可能になる
  • 加害者・被害者が直接示談交渉するときよりも早期の和解契約締結を期待できる
  • 相場どおりの示談条件で示談契約を締結できる

特に、被害者が警察に被害申告する前に示談成立に成功すれば、当事者同士の話し合いだけで紛争を解決済みにできるので、実名報道されるリスクは実質的にゼロになるでしょう。

逮捕・勾留という身柄拘束処分を回避して在宅事件化を目指してくれる

弁護士に相談・依頼すれば、逮捕・勾留という強制処分によって身柄拘束される事態の回避を目指してくれます。

逮捕・勾留されると、逮捕段階だけで72時間以内、勾留段階になると20日間以内、留置場に身柄を押さえられます。捜査機関が実施する取り調べは必ず受けなければいけませんし、外出や外部との連絡なども一切認められません。厳しい留置場生活で心身に過大なストレスがかかりますし、外部との連絡が一切遮断されることから会社生活・学校生活にもさまざまな支障が生じるでしょう。さらに、実名報道がおこなわれるタイミングの多くは「逮捕されたとき」なので、逮捕・勾留という強制処分が下されることによって実名報道のリスクが高まります

弁護士は、逮捕や勾留の根拠・理由がないことを示したり、逮捕・勾留されずに済む供述方針・防御方針を提示したりすることで、在宅事件化によって実名報道されるリスクを軽減してくれるでしょう。

在宅事件扱いになれば、捜査機関に長期間身柄を押さえられずに済みます。警察や検察から連絡があったタイミングで出頭ウィして事情聴取に対応すればいいですし、取り調べが終了したら即日帰宅できます(スケジュール調整にも応じてくれることが多いです)。在宅事件扱いになればある程度柔軟に刑事手続きが進行するので、学校や家族、会社などに刑事事件を起こしたことを隠しとおしやすくなるでしょう。

不起訴処分獲得によって有罪・前科のリスクを回避してくれる

実名報道される可能性が高いタイミングとして「起訴処分が下されたとき」が挙げられます。つまり、起訴猶予処分の獲得に成功すれば、実名報道のリスクを軽減できるということです。

さらに、日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いので、起訴処分が下された時点で実質的に有罪になることが確定してしまいます。有罪になると判決で言い渡された刑事責任(懲役、禁錮、罰金など)を全うする必要がありますし、前科者として今後の社会生活に生じるさまざまなデメリットを受け入れなければいけません。

ただし、実際に刑事事件を起こした事実に間違いがない状況において不起訴処分(起訴猶予処分)を獲得するのは簡単なことではありません。というのも、検察官が起訴猶予処分を下すかを決定するときには犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されますが、検察官から起訴猶予の判断を引き出すためには、供述姿勢・供述内容・示談交渉などのさまざまな観点から被疑者にとって有利な材料を用意する必要があるからです。

刑事事件を得意とする弁護士は、検察官から起訴猶予処分を引き出すために、以下のようなポイントに留意しながら防御活動を展開してくれるでしょう。

  • 捜査活動の進捗状況を踏まえて、客観的証拠と齟齬のない供述方針を明確化してくれる
  • 無理に否認・黙秘するのではなく、供述をしながら反省の態度を示すためのコツを教えてくれる
  • 家族や身元引受人に働きかけて被疑者の再犯防止・更生をサポートする環境を整備して、検察官にその旨を示してくれる

起訴されたとしても軽い判決獲得に向けて尽力してくれる

起訴処分が下されて刑事裁判にかけられることが決まった場合には、できるだけ軽い判決獲得を目指す必要があります。たとえば、実刑判決が確定すると刑期を満了するまで刑事施設に収監されるため、社会復帰のハードルが高くなってしまいます。

弁護士は、執行猶予付き判決や罰金刑などの比較的軽い判決獲得を目指して被告人に有利な情状証拠・証人を用意して酌量減軽を目指してくれます。また、検察側が提出する証人・証拠の問題点や証拠能力を指摘してくれるでしょう。

実名報道が原因で生じるさまざまなトラブルにも対応してくれる

実名報道されると、日常生活にさまざまなトラブルが生じる可能性があります。たとえば、SNSで晒し行為・誹謗中傷の対象になったり、会社や住所が特定されて嫌がらせが繰り返されたりしかねません。

弁護士に相談すれば、誹謗中傷記事に対する削除請求や、名誉毀損をおこなう人物に対する発信者情報開示請求及び損害賠償請求、その他犯罪行為に対する刑事告訴など、さまざまな対抗策を講じてくれるでしょう。

実名報道を避ける方法に関するFAQ

さいごに、実名報道を避ける方法についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

未成年者が事件を起こしても実名報道されますか?

未成年者が事件を起こした場合には、原則として実名報道(推知報道)が禁止されています。というのも、年齢的な未熟さが原因で犯罪行為に及んだ少年にを実名報道すると、少年の社会復帰の可能性が低くなるからです。

ただし、2022年4月1日の少年法改正によって、「18歳以上の特定少年」が逆送されて起訴された場合(略式手続を除く)には、実名報道が解禁されました。これは、民法の成人年齢引き下げによって18歳以上の刑事未成年者も一定の社会的な批判・論評の対象にするのが適当だと考えられるからです。

ですから、18歳以上の特定少年が事件を起こした場合に実名報道の回避を目指すなら、少年審判で検察官送致の判断を回避するための防御活動が不可欠だといえるでしょう。

学生が事件を起こしても実名報道されますか?

学生が事件を起こしたときに実名報道されるかは、学生の年齢次第です。

まず、20歳以上の大学生などが刑事事件を起こした場合には、一般的な社会人と同じように、実名報道のリスクに晒されます。

次に、18歳以上20歳未満の特定少年に該当する高校生・大学生が事件を起こしたときには、少年審判で検察官送致の判断を受けた時点で実名報道のリスクが生じます。特定少年の場合には、保護処分以下の判断を獲得すれば実名報道のリスクをゼロにできます。

さらに、事件を起こした学生が18歳未満の刑事未成年に該当するなら、実名報道の危険性はゼロです。ただし、推知報道が禁止されるだけで事件について週刊誌などで報道される危険性はある点に注意が必要です。

実名報道はプライバシー侵害ではないのですか?

「本人の許可を取らずに実名報道するのはプライバシー侵害なのではないか」と思われる人もいるでしょう。

確かに、各人の氏名や顔写真、住所などの個人情報は憲法に規定されるプライバシー権で保護されるものです。

ただし、プライバシー権といえども常に保障されるものではなく公共の福祉による一定の制限を受ける、というのが憲法上の要請です。

そして、被疑事実の内容や事件の経緯・状況などを前提としたときに、「実名報道によってもたらされる社会全体の利益が、実名報道にプライバシー権が侵害される程度を上回る」と判断される限りにおいて、実名報道は合法的なものだと判断されます。

角度を変えて表現すると、犯罪を起こしたことを理由に実名報道された場合、個別具体的な事情次第では、実名報道によって侵害されるプライバシー権のほうが大きく、実名報道自体が違法になる可能性もあるということです。実名報道によってさまざまな不利益がもたらされて困った事態におちいった場合には、弁護士の協力を得ながら、記事の削除請求や訂正記事の掲載、損害賠償請求などを検討しましょう。

実名報道を避ける方法が知りたいときは弁護士に相談しよう

刑事事件を起こしたあとに実名報道される事態を回避したいなら、事件を起こしてすぐの対処法が重要です。

たとえば、早期に防御活動を開始すれば、刑事事件化や逮捕・勾留を避けることによって、実名報道のリスクを大幅に軽減できるでしょう。

当サイトでは、刑事事件を得意とする弁護士を多数紹介中です。逮捕・勾留段階、刑事裁判段階だけではなく、現段階で刑事訴追されていない状況でも弁護士のアドバイスを参考にすることには相当のメリットがあるので、刑事訴追や実名報道について少しでも不安・疑問があるのなら、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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