横領事件は示談で解決可能?示談不成立になった場合のリスクと示談金の相場を解説

横領事件は示談で解決可能?示談不成立になった場合のリスクと示談金の相場を解説
横領事件は示談で解決可能?示談不成立になった場合のリスクと示談金の相場を解説
  • 「横領事件で示談不成立だとどうなるの?予想される最悪のケースを知りたい」
  • 「示談を成功させる方法や、示談金の相場を知りたい」

横領事件で示談が成立しないと、横領した金額や事件の内容によりますが、懲役刑になるかもしれません。一方で、警察に被害届けが出される前に示談が成立すれば、逮捕を回避できる可能性が高まります。もし示談がまとまらず逮捕されたとしても、「示談を開始した」という事実によって、不起訴処分を得ることが期待できます。

こちらの記事では横領事件で逮捕された際の処分を説明し、示談不成立だとどうなるのか、示談を成功させる方法や示談金の相場についても詳しく解説します。

横領事件で逮捕や起訴を回避するには、被害者が処罰を望まない旨を、示談の合意書に記載しなくてはなりません。そのためには、被害を弁償し、合意書に記載したことを履行する必要があります。

まずは想定される刑罰と示談の流れを把握して、示談を成功させる方法を探っていきましょう。

4種類の横領とそれぞれの刑罰

横領には種類があり、それぞれ罰の重さが異なります。まずは、どのタイプの横領に該当するかを把握して、刑法で定められた刑罰も知ってください。

所属する会社や組織の金品を横領した

会社のお金を無断で使い込むと、犯罪になることは想像できるでしょう。役所の職員や学校の教員が、組織のお金を着服するのも同様です。この類の横領は、業務上横領罪と呼ばれています。

業務上横領罪は、「繰り返したり継続したりする業務」に対して成立します。具体的には、下記のケースを参考にしてください。

  • 会社の現金や預金を着服する
  • 職場から備品として支給されたものを、返却しなかったり、勝手に売却する
  • 仕事で顧客から預かった金品を、勝手に自分のものにする

業務上横領罪の刑罰は、刑法で「10年以下の懲役」と定められています。他の種類の横領と比較すると、もっとも重い罰といえるでしょう。

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

出典:刑法 | e-Gov法令検索

他人から預かっている金品を横領した

知人や友人から預かっていた金品を、勝手に自分のものにして返さない。このような場合は、単純横領罪が成立します。レンタカーなどを業者から借りて返却しない場合も、単純横領として罰せられます。

単純横領罪になる条件は、「他人から預かっていたり、管理を任されている金品」の横領です。刑法で定められた罰則は「5年以下の懲役」となっています。

第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

出典:刑法 | e-Gov法令検索

拾った金品を横領した

誰かが置き忘れたり、誤って落とした金品を、勝手に自分のものにする。これは遺失物横領罪に該当します。よくある遺失物横領の例として、下記が挙げられます。

  • 拾った財布に入っていたお金を遣った
  • 放置されていた自転車を乗り回した

さらに、珍しいケースかもしれませんが、海や川の中で発見した落とし物や、洪水で流れ着いたものも含まれます。「持ち主の手元や敷地から離れている金品」に対して成立する犯罪です。

遺失物横領の刑罰は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」と刑法に定められています。

第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

出典:刑法 | e-Gov法令検索

横領の手助けをした

横領をしたわけではないが、横領に協力した場合は、どうなるのでしょうか。横領と知りながら積極的に関わったなら、加担した罪に問われます。

加担した横領が、会社や組織の金品の横領なら、共犯者として逮捕される可能性があります。また、架空の伝票や請求書を発行した場合は、詐欺罪が成立することも考えられます。

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

出典:刑法 | e-Gov法令検索

横領事件で示談が不成立の際に起きること

横領事件で示談が成立しなければ、その後、被害届が出される可能性が高まります。逮捕されるかどうかは、横領の種類や金額によるでしょう。

一般的に、業務上の横領で示談不成立の場合は、警察による取り調べがおこなわれます。単純横領に該当する場合は、高額になるほど逮捕される確率も上がるのです。

横領した人の末路は、示談不成立ならどうなるのか。順を追ってお伝えします。

逮捕される

示談不成立で被害届が出されると、警察に横領が発生したことが伝わります。警察に「事件性がある」と判断されたら、捜査が開始されます。

横領事件は、横領が発覚したその後まもなく逮捕されることもあれば、1年以上も過ぎてから逮捕されるケースもあります。逮捕まで時間がかかる理由は、大規模な事件だったり内容が複雑だったりすると、捜査に時間もかかるためです。

逮捕されると、警察による取り調べがおこなわれ、ときに厳しく追求されるでしょう。回答を誤ると、のちに不利になりかねません。可能であれば、逮捕前に弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。

身柄を拘束される

逮捕されてから72時間以内に釈放されなければ、さらに10日〜20日間の身柄拘束が継続する恐れがあります。この身柄拘束の継続は、勾留と呼ばれるものです。

勾留は原則10日間ですが、さらに10日間の延長も可能となっています。横領罪での逮捕は、勾留されやすい傾向にあり、延長も認められやすいのが現状です。

勾留されている間は刑事施設に収容され、外出する自由はありません。家族との面会すら制限されます。拘留期間が長引くほど、仕事や日常生活に支障をきたすでしょう。

起訴されて前科が付く

不起訴処分になると、刑事裁判で裁かれず刑罰も受けないため、前科は付きません。一方で、起訴されると「有罪になる確率は99%を超える」ため、ほぼ確実に前科が付きます。

参考:我が国の刑事司法について,国内外からの様々なご指摘やご疑問にお答えします|法務省

横領事件で起訴されるか、はたまた不起訴となるか。それは検察によって判断されます。検察が重視することは、事件の内容や被害の程度と、下記の3要素です。

  • 横領の被害は弁償されているか
  • 被害者は処罰を望んでいるか
  • 加害者は反省しているか

横領の示談が不成立となると、上記の「検察が重視すること」を解消できていません。したがって、起訴される可能性が高くなります。

刑務所に収容される

横領した人の末路は、初犯でも刑務所に収容されることが懸念されます。横領の被害額が100万円を超えていて、示談も成立していなければ、懲役刑が科される恐れがあるのです。

起訴が決定すると、刑事裁判が開かれるまで、身柄拘束が続きます。刑事裁判で執行猶予付きの判決を得られたら、前科は付くものの釈放されます。そして執行猶予期間中に罪を犯さなければ、刑務所に収容されることはありません。

横領事件の示談の流れ

横領事件では、示談成立がいかに重要か。もし示談が成立しなければ、逮捕され身柄を拘束されたり、起訴され前科が付く可能性が高まります。ここまでお伝えしたことから、ご理解いただけましたか。

示談交渉を開始する前に、大まかな流れについて知っておきましょう。当事者同士で交渉する場合を想定し、解説していきます。

①被害者に連絡をする

示談を開始するには、まず被害者と連絡を取ることになります。被害者の連絡先がわからない場合、警察に問い合わせをしても、個人情報を開示してはもらえません。ただし、弁護士なら捜査機関に開示を要請できるため、弁護士に相談することをおすすめします。

被害者が開示を許可したら、弁護士経由で連絡が取れるようになるでしょう。ただし被害者は応じる義務がないため、拒否されるかもしれません。その場合は、謝罪文を警察や検察、裁判所に提出すると、反省の意志が認められる可能性が高くなります。

②示談の条件や示談金の合意を得る

示談交渉を成功させるポイントは、真剣に謝罪し、横領の詳細を誠実に伝えることです。なぜ横領したのか、どうやって横領したのか、横領した金額などを正直に言いましょう。

隠し事をしたり、うやむやにしたり、記憶にないことまで大雑把に回答したりすると、辻褄が合わなくなります。被害者はただでさえ不信感を持っているのに、さらに処罰感情が強くなりかねません。下手すると、示談交渉を中断される恐れがあります。

被害者が納得するまで説明をしたあとに、示談の条件と示談金の金額について話し合いをしましょう。

③合意書を作成する

示談の条件と示談金の金額について合意を得られたら、示談の合意書を作成します。合意した条件について細かく記すことで、のちのトラブルを防ぎやすくなります。

示談の条件に「示談金の支払い」が含まれている場合は、期日までに支払いを完了してください。示談金の支払い以外にも約束したことがあるなら、確実に実行しましょう。

示談の合意書に記したことを履行しないと、示談交渉が決裂する可能性が高まります。また、捜査機関も示談成立と認識しなくなり、処罰が決定する際に悪影響を及ぼすでしょう。

④示談の詳細を検事や裁判所に提出する

示談が成立したら、その旨を捜査機関に知らせましょう。警察や検察、裁判所に、示談の合意書を提出してください。示談金の支払いが完了していれば、支払いが証明される書類の原本も添付しましょう。

捜査機関が合意書や示談金の支払いを確認することで、「横領の被害は弁償されている」「加害者は反省している」と判断してもらえるようになります。

横領事件における示談金の相場

横領事件の示談金は、いくら払えばいいのか。これは明確には決まっていません。なぜなら、事件の規模や内容によって、被害者が納得する金額も大きく異なるからです。ただし、横領した総額を返すのは大前提となるでしょう。

とはいえ、50万円の横領に対して、数百万円の示談金を支払うのは、相場よりもずいぶんと高額です。この程度の横領なら、横領した総額を弁償し、迷惑料を10万円から30万円加算するのが目安となります。なお、横領の被害額が大きかったり、事件が複雑だったりするほど、迷惑料も高額になりがちです。

たとえば業務上の横領事件が発覚し、社内調査で手間や人件費がかさんだ場合。その人件費や手間賃が支払われないと、被害者は処罰を望んでも仕方ありません。

横領事件の発生から時間が経過しているなら、「被害額の総額に利息を加算して支払う」ことも選択肢のひとつです。民法上で定められた利息は、2023年4月の時点では年利3%です。遺失物の横領で示談交渉する際も、相場として提案しやすいのではないでしょうか。

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする

出典:民法 | e-Gov法令検索

示談金の総額を、横領した金額よりも安くできる可能性は、ゼロではありません。ただし被害者の処罰感情が高まり、より交渉が困難になることが懸念されます。減額の交渉をする前に、弁護士の意見を聞くことをおすすめします。

横領事件で示談を成功させるポイント

そもそも、被害者が示談に応じる義務はありません。被害感情が強いほど、示談は難航するでしょう。仮に示談が成立しても、示談後に告訴される可能性は残ります。ゆえに、被害者が納得できる条件で示談を成功させて、その旨を示談の合意書に明確に記載する必要があるのです。

ここからは、示談の効果を発揮させるポイントや、成功率を高める方法について解説していきます。

逮捕前に示談を開始する

横領事件で被害届が出されなければ、警察は横領の発生を知ることができません。警察が横領を知らなければ逮捕される理由もないため、「被害届が出される前に示談を成立させる」のがベストではあります。

しかし、示談交渉が難航すると、被害届が出されて逮捕される可能性はあります。もしそうなったとしても、「示談を開始したという事実」は、加害者にとって有利になるのです。証拠隠滅や逃亡の恐れを否定できるため、身柄拘束の回避や、不起訴処分獲得の期待が高まります。

示談金を一括で支払う

示談金は「一括での支払いが基本」となっています。弁護士が介入したうえで、示談金を一括返済するなら、大半のケースで示談が成立するほどです。したがって、示談交渉の際には、被害を弁償する意志があり、返済する能力があることを伝えましょう。

しかし、横領した金額によっては、示談金を一括で支払うのは困難なことが予想されます。被害者は分割払いに応じる義務はないため、交渉は慎重におこなわなくてはなりません。次の見出しにて、分割交渉を成功させるためのポイントをお伝えします。

分割交渉するなら保証人を立てる

示談金の一括払いができなければ、分割での返済を認めてもらう必要があります。交渉にあたって、「支払い能力がある保証人を立てる」のも選択肢のひとつです。親族や知人などに依頼してみてはいかがでしょうか。

被害金額が大きいほど、分割払いの期間が長くなるのは避けられません。横領をした人が、長期にわたって返済を続けるのか。被害者は不安に思ってしまうでしょう。被害者の信頼を得るためには、下記について検討してください。

  • 返済の期間を短くして、毎回の返済額を多くする
  • 頭金を多くする
  • 示談の合意書に「返済を怠った場合の特約」を記載する

保証人を用意できなかったり、被害者が返済計画に不満を持ったりすると、示談交渉は困難を極めます。弁護士なら加害者の資産状況をふまえたうえで、示談交渉をすることが可能です。交渉が決裂する前に、弁護士に相談することをおすすめします。

「被害者は刑事罰を望まない」と示談書に記載する

捜査機関が刑罰を決める際には、被害者が処罰を望んでいないことが重要視されます。示談の合意書に「被害者が刑事罰を望まない」旨が記載されていれば、身体拘束や起訴処分を選択する理由もなくなるでしょう。

もし示談が成立し示談金の支払いが完了しても、被害者が処罰を望むなら、起訴されたり刑罰を受ける不安が残ります。ゆえに、誠実に示談交渉を進め謝罪し、許してもらうことが重要となるのです。

横領事件の示談でよくあるトラブル

加害者がどれだけ誠実に示談を進行しても、示談が成功する保証はありません。そもそも被害者が示談に応じる気がなかったり、双方の主張が食い違ったりするなど、示談にトラブルはつきものです。

もし示談が成立しなくても、加害者側に落ち度がないことを証明できれば、その事情は考慮してもらえます。示談交渉で起こりうる問題や解決策を、事前に把握しておきましょう。

示談を拒否される

横領事件では、被害者が示談を拒否して刑事罰を望むケースも想定されます。組織の方針だったり、裏切られたことが許せず感情的になっていたりと、理由はさまざまです。

当事者で示談交渉ができない場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士は示談交渉をスタートさせるための術を熟知していて、法的に有利となる示談を成立させることが可能です。加害者と被害者の両方が感情的になって、示談交渉が決裂することも防げます。

また、「示談交渉をする意志があった」という事実を証明することも重要です。謝罪文を作成し、配達証明を付けて郵送すれば、のちに証拠となります。謝罪文の写しと配達証明の控えは保管しておいてください。

供託で刑罰を軽くする

示談交渉を完全に拒否されてしまうと、示談金を支払うこともできません。被害の弁償ができなければ、ますます加害者にとって不利となります。少しでも刑罰を軽くするための手段として、供託が挙げられます。

法務局が指定する供託所は、金銭を預けることができる機関です。示談金にあたる金銭を供託することで、弁償する意志が認められやすくなります。たとえ示談が決裂したとしても、あきらめたりせず、供託の利用も検討してみてください。

横領した金額の主張が食い違う

横領した金額は200万円と認識していたが、被害者は250万円横領されたと主張する。このように、加害者と被害者が想定する被害額が、食い違うことがあります。とくに業務上横領の場合は、組織の使途不明金までもが、被害額に計上されているかもしれません。

被害額の解明に、被害者の協力が得られるようであれば、資料の提出を求めましょう。いつ、どのように横領したかを誠実に伝えれば、理解してもらえる可能性はあります。ただし、被害者の不信感がつのるなら、あえて被害者の主張を受け入れて示談するのも選択肢のひとつです。

同時に、横領が刑事事件になると、被害額が大きいほど刑罰も重くなりがちです。また、示談の合意書に記載して署名すると、支払いの義務も生じます。被害額の食い違いで不安に思うなら、弁護士に相談することをおすすめします。

過剰な示談金を請求される

横領事件の被害者が、かならずしも誠実とはかぎりません。示談不成立で加害者が処罰されることにつけこんで、示談金を吊り上げる可能性もあります。吊り上げとまではいかなくても、加害者にとって不利な条件を提示されるかもしれません。

たとえ横領事件の加害者であっても、不当な要求は拒むことができます。慎重にことを進めるなら、弁護士を立てて交渉しましょう。過剰な示談金を請求され示談が難航しても、弁護士から検察や裁判所に報告すれば、加害者に落ち度がないことを理解してもらえます。

まとめ

横領事件で示談が成立すれば、逮捕を回避できたり、不起訴処分を得られたりする可能性が高まります。被害の弁償が済み、被害者が許しているなら、捜査機関がわざわざ罰する理由もなくなるからです。ゆえに、示談の合意書に「被害者は刑事罰を望まない」と記載し、合意書に記した内容を履行することを、目標に設定しましょう。

示談を成功させるポイントは、まず加害者に心からの謝罪をして、事件の詳細を誠実に伝えることです。示談金の支払いは一括が原則ですが、分割交渉するなら保証人を立てるとよいでしょう。示談を拒否されたり、交渉が難航している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

刑事事件コラムカテゴリの最新記事

PAGE TOP