「医療用大麻が解禁されたのなら、CBD製品も問題なく使ってもいいということ?」
「家族が麻薬取締法違反で逮捕された。今後の刑事手続きの流れを知りたい」
近年、大麻に対する法規制のあり方が大幅に変更されたことによって、従来は合法と扱われていたCBD製品の施用が違法性を帯びるケースが増えました。
特に、「医療用大麻の合法化」という触れ込みだけがひとり歩きをした結果、「大麻を使っても問題ないのではないか?」という誤解が広まっているので、CBD製品の施用については細心の注意を払う必要があります。
そこで、この記事では、医療用大麻の合法性や、大麻関連法制の改正内容などについて疑問を抱いている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 大麻関係法制の改正内容
- 麻薬取締法違反などの容疑で逮捕されたときの刑事手続きの流れ
- 違法な大麻に手を出して逮捕されたときに生じるデメリット
- 大麻を所持・施用などして逮捕されたときに弁護士に相談するメリット
麻薬取締法違反の容疑で逮捕されると、長期間身柄拘束されるだけではなく、初犯でも実刑判決が下されかねません。
刑事事件相談弁護士ほっとラインでは、薬物事犯を得意としている弁護士を多数紹介しているので、少しでも不安・疑問がある場合には速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。
目次
日本における大麻取締法と麻薬取締法の改正内容
2024年12月に大麻取締法と麻薬取締法が大幅改正されたことで、日本における大麻規制のあり方が大きく変わりました。
まずは、大麻関連の法改正の内容と医療用大麻の位置付けについて解説します。
大麻に関する日本の法改正のポイント
まずは、今般の法改正のポイントを整理しましょう。
- 大麻に関する規制が「部位規制」から「成分規制」に変更されて、一定基準を超える大麻が「麻薬」と扱われるようになった
- 大麻草由来医薬品の製造・使用の合法化
- 大麻施用(使用)の違法化
- 大麻草の栽培目的に合わせた規制を整備
部位規制から成分規制への変更
まず、改正前の法体系では、「部位規制」の観点から、大麻取締法と麻薬取締法の2段構えで大麻及びその有害成分であるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)を規制していました。
第1に、改正前の大麻取締法では、規制対象になる大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品(ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)、大麻草の種子及びその製品を除く)」と規定していました。わかりやすく言い換えると、「成熟した茎や種子を除く花穂や葉、そこから抽出された製品が大麻取締法の規制対象とされていた」ということです(部位に注目した規制)。
第2に、麻薬取締法では、化学合成されたTHC等を「麻薬」と位置付けて規制を及ぼしていました。
そのため、このような制度設計を前提とすると、規制部位以外である、大麻草の成熟した茎や種子から抽出されたCBD製品は規制対象外で合法と扱われてしまい、人体に悪影響を及ぼす大麻関連製品を規制できませんでした。
そこで、今般の法改正では部位規制から成分規制に変更されて、製品などに残留するΔ9-THCの残留限度値が設けられて、この基準値を超えるΔ9-THCを含有する製品などはすべて「麻薬」に該当するとされて、麻薬取締法の規制対象と扱われるようになっています。
具体的なΔ9-THCの残留基準値については以下を参考にしてください。
形状 | Δ9-THCの残留基準値 | 具体例 |
---|---|---|
油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 | 百万分中十分の量(10ppm、10mg/kg、0.0010%) | CBDオイル、ヘンプシードオイル、化粧オイル、CBDパウダー、プロテインなど |
水溶液 | 一億分中十分の量(0.10ppm、0.10mg/kg、0.000010%) | 清涼飲料水、アルコール飲料、化粧水、牛乳、植物性の飲料など |
上記以外 | 百万分中一分の量(1ppm、1mg/kg、0.0001%) | 菓子類、錠剤、バター、電子タバコ、シャンプー、リンス、乳液、クリーム、マヨネーズ、パーム、ドレッシング、ゼリーなど |
大麻草由来医薬品の製造・使用の合法化
改正前の大麻取締法第4条では、大麻から製造された医薬品の施用、施用のための交付、施用を受けることが全面的に禁止されていました。
ただ、たとえば、エピディオレックスという大麻草由来医薬品が難治性てんかん薬として有効なように、諸外国では大麻草由来医薬品の医学的有用性が認知されているのが実情です。
今回の法改正では、改正前の大麻取締法第4条が削除され、Δ9-THCの残留基準値以内に収まる大麻は「麻薬ではない」と位置付けられるようになったため、安全性と有効性が確認された大麻草由来医薬品の製造・使用などが合法化されるに至っています。
大麻施用(使用)の違法化
改正前の大麻取締法には、大麻の使用(施用)を処罰する規定は置かれていませんでした。従来は、大麻を使用している事実が発覚したとしても、大麻の「所持」を理由に刑事訴追されていたにとどまります。
これに対して、今般の法改正によって、Δ9-THCの残留基準値を超える大麻は「麻薬」と扱われて麻薬取締法の規制対象に含まれるようになったため、大麻の施用(使用)も違法と扱われるようになりました。
また、大麻の施用(使用)が違法化されるにともない、その他の行為態様の法定刑も引き上げられています。
行為態様 | 法定刑 |
---|---|
施用(使用) | 1ヶ月以上7年以下の拘禁刑 |
施用(使用)(営利目的) | 1年以上10年の拘禁刑 情状により300万円以下の罰金を追加 |
所持・譲受・譲渡 | 1ヶ月以上7年以下の拘禁刑 |
所持・譲受・譲渡(営利目的) | 1年以上10年の拘禁刑 情状により300万円以下の罰金を追加 |
輸出入・製造 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
輸出入・製造(営利目的) | 1年以上10年以下の拘禁刑 情状により500万円以下の罰金を追加 |
大麻草の栽培目的に合わせた規制を整備
残留基準値を超える大麻を「麻薬」と定義して麻薬取締法の規制対象に移行すると同時に、今般の法改正では、従来の大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改正されて、大麻草の医療や産業における適正な利用が目指されています。
改正法のもとでは、大麻の栽培などをおこなうには、以下いずれかの免許が必要になりました。
- 第一種大麻草採取栽培者:大麻草から製造される製品の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する者。都道府県知事の免許が必要。
- 第二種大麻草採取栽培者:医薬品の原料を採取する目的で大麻草を栽培する者。厚生労働大臣の免許が必要。
- 大麻草研究栽培者:大麻草を研究する目的で大麻草を栽培する者。厚生労働大臣の免許が必要。
これらの免許を得ずに大麻草を栽培した場合には、以下の法定刑の範囲で刑事罰が科されます。
行為態様 | 法定刑 |
---|---|
栽培 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
栽培(営利目的) | 1年以上20年の拘禁刑 情状により500万円以下の罰金を追加 |
栽培の準備 | 1年以上5年以下の拘禁刑 |
日本以外の諸外国の大麻規制について
大麻に対する規制状況は国によって異なります。
たとえば、カナダ、ウルグアイ、ドイツでは大麻が全面解禁されており、医療目的だけではなく嗜好目的でも合法的に使用できます。
また、アメリカ、ポルトガル、イスラエル、ベルギー、オーストリア、オランダ、イギリス、スペイン、フィンランド、韓国などでは、医療目的など限定された範囲で大麻の使用が合法とされています。
大麻の効用や有害性などは随時見直されることが予想されるので、今後の日本における大麻関連法制の動向をチェックしてください。
大麻の使用などを理由に逮捕されたときの刑事手続きの流れ
医療用大麻が解禁されたことから「大麻が全面的に合法になったのではないか」と勘違いしている人が多いです。
しかし、むしろ、大麻の施用(使用)が違法化したり、各種法定刑が引き上げられたりするなど、大麻に対する厳罰化が進んでいる側面も否定できません。
そこで、ここからは、大麻の施用(使用)などを理由に逮捕されたときの刑事手続きの流れについて解説します。
- 麻薬取締法違反などの容疑で逮捕される
- 警察段階の取り調べが実施される
- 検察段階の取り調べが実施される
- 検察官が公訴提起するかどうかを判断する
- 公開の刑事裁判にかけられて判決が言い渡される
警察に逮捕される
大麻の施用や所持などが発覚すると、警察に逮捕される可能性があります。
警察に逮捕されるシチュエーションとして、以下のものが挙げられます。
- 繁華街などで職務質問された際に挙動がおかしく尿検査を実施されて、大麻の施用がバレて、現行犯逮捕される
- 自動車検問の際に所持品検査を実施され、車内に隠しもっていた大麻が見つかり、現行犯逮捕される
- 販売する目的で大麻を自宅で栽培していたところ、顧客が逮捕されたところから捜査が進められて販売元として捜査対象になり、通常逮捕される など
現行犯逮捕・通常逮捕のどちらであったとしても、警察に身柄を押さえられた時点で被疑者の身体・行動の自由は制限されて、そのまま警察署に連行されます。
警察署に連行されるタイミングを調整したり、警察署に連行される前に家族や会社などに連絡したりすることはできません。
警察段階の取り調べが実施される
警察に逮捕されたあとは、警察段階の取り調べが実施されます。
警察段階の取り調べには「48時間以内」の制限時間が設けられています。この制限時間が到来するまでに、そこまでで得られた証拠物と身柄が検察官に送致されます。
逮捕中、警察段階で実施される取り調べを拒否することはできません(取り調べでどのような供述をするかは自由です)。また、取り調べ以外の時間帯は留置場に身柄をとどめられるため、自宅に戻ったり会社・学校に通ったりすることも不可能です。さらに、身柄拘束期間中はスマートフォンなども取り上げられるので、被疑者自身が会社や家族に直接連絡することも許されません。
検察段階の取り調べが実施される
警察段階の取り調べが終了すると、被疑者の身柄が検察官に送致されて、検察段階の取り調べが実施されます。
検察段階の取り調べには「24時間以内」の制限時間が設けられています。警察段階の48時間以内、検察段階の24時間以内、「合計72時間以内」で得られた証拠を前提として、検察官が事件を公訴提起するかどうかを判断します。
- 大麻製品の成分分析に時間を要する場合
- 大麻の入手経路の裏付けをとるのに時間を要する場合
- 大麻の販売先や顧客リストを網羅するのに時間を要する場合
- 被疑者が取り調べで黙秘・否認をしている場合 など
このような「やむを得ない理由」があるときには、検察官による勾留請求が認められています。裁判所が勾留状を発付した場合には、被疑者の身柄拘束期間が「10日間以内」の範囲で延長されます(再勾留によって最長20日間まで延長可能)。つまり、検察官の勾留請求が認められると、逮捕段階からカウントして最長23日間身柄拘束されるリスクに晒されるということです。
検察官が起訴・不起訴を判断する
逮捕状・勾留状の期限が到来するまでに、検察官が大麻に関する刑事事件を公訴提起するかどうか(起訴処分か不起訴処分か)を決定します。
起訴処分とは、被疑者を刑事裁判にかける旨の判断のことです。これに対して、不起訴処分は、被疑者を刑事裁判にかけることなく検察官限りで刑事手続きを終了させる旨の判断を意味します。
日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いので、起訴処分が下されて刑事裁判にかけられることが決まった時点で事実上有罪・前科が確定的になります。これに対して、不起訴処分が下されると検察段階で刑事手続きが終了するので、有罪・前科のリスクは消滅します。
つまり、今後の社会復帰の可能性を考えると、検察官から不起訴処分を引き出すことができるかが非常に重要なポイントになるということです。
刑事裁判にかけられる
検察官が起訴処分を下すと、大麻に関する刑事事件について公開の刑事裁判が開かれます。
刑事裁判が開かれるタイミングは、起訴処分が下されてから1ヶ月〜2ヶ月後が目安です。公訴事実に争いがなければ第1回公判期日で結審しますが、否認事件の場合には複数の公判期日をかけて弁論手続きや証拠調べ手続きが実施されて、最終的な判決に至ります。
実刑判決が確定すると、刑期を満了するまで服役を強いられるため、社会生活から完全に断絶された状態が発生します。たとえば、刑事訴追されるまでに就いていた仕事はクビになる可能性が高いですし、出所後の再就職が困難になりかねません。
ですから、刑事裁判にかけられるに至った場合には、執行猶予付き判決獲得を目指した防御活動が不可欠だといえるでしょう。
大麻の施用などを理由に逮捕されたときのデメリット4つ
大麻の所持や施用などを理由に逮捕されたときに生じるデメリットとして以下の4つが挙げられます。
- 逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される可能性がある
- 実名報道によってさまざまなリスクに晒される
- 学校や会社から何かしらの処分を下される可能性が高い
- 有罪になると前科によるデメリットに悩まされる
逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される可能性がある
大麻の所持・施用などを理由に逮捕されると、長期間身柄拘束されるリスクが生じます。
事案によって身柄拘束される期間は異なりますが、逮捕・勾留された場合には、検察官が公訴提起の判断をするまでに最長23日間の身柄拘束を強いられかねません。また、大麻所持罪で逮捕・勾留されたあと、大麻施用罪で再逮捕・再勾留される事態におちいると、身柄拘束期間が数ヶ月に及ぶ危険性もあります。
そして、刑事手続きにおける身柄拘束期間は被疑者の社会生活に大きなデメリットを生み出します。たとえば、逮捕・勾留による身柄拘束期間中は勤務先に一切連絡できないため、仮に不起訴処分を獲得できたとしても、長期の無断欠勤を理由に普通解雇されかねません。また、被疑者が学生の場合には、身柄拘束期間中にテストが重なったり欠席によって単位取得に悪影響が出たりする可能性もあるでしょう。
実名報道される可能性がある
大麻の所持・施用などを理由に逮捕された場合、テレビの報道番組やネットニュースで実名報道される可能性があります。
そして、実名報道の対象になると、以下のデメリットが生じます。
- 家族や会社関係の人、昔の知人など、今まで関わりがあった人すべてに大麻事件を起こした事実を知られてしまう
- 半永久的にインターネット上に大麻事件を起こした事実が残りつづけてしまう
- 就職活動・転職活動・結婚などのタイミングで身元調査されるとすぐに犯罪歴が発覚してしまう
- SNSで炎上して身元が特定されると、会社を辞めざるを得なくなったり、引っ越しを余儀なくされたりする
- 被疑者が事件を起こした事実が世間に知られるため、家族にも迷惑がかかる など
もちろん、すべての刑事事件が実名報道の対象になるわけではありません。ただし、どの事件を実名報道するかを決めるのは報道機関です。そして、実名報道の基準は公開されていないので、被疑者側の努力だけで実名報道のリスクをゼロにできないのが実情です。
特に、近年大麻関連法制が大規模改正されたため、大麻に関する事件への世間的関心は高まっています。ですから、大麻の所持や施用などで逮捕された場合には、実名報道のリスクに晒されていると覚悟しておきましょう。
学校や会社にバレて処分を下される可能性がある
大麻関係の事件を起こしたことが所属している学校や会社にバレると、何かしらの処分を下される可能性が高いです。
たとえば、勤務先の就業規則内に定められている懲戒規程に抵触すると、懲戒処分(戒告・譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇)が下されます。就業規則の内容次第ですが、会社をクビになる可能性もあるということです。また、学生が大麻事件を起こした場合には、学則・校則のルールにのっとり、退学・停学・訓告などの処分が下されかねません。
このように、学校生活や社会人生活に影響が出ると、希望どおりの学歴やキャリアを形成できなくなってしまうでしょう。
前科がつくと社会復帰が難しくなる
大麻の所持や施用などを理由に起訴されて有罪になると、刑事罰が科されるだけではなく、前科によるデメリットにも悩まされます。
前科とは、有罪判決を受けた経歴のことです。実刑判決だけではなく、罰金刑や執行猶予付き判決が下された場合にも前科として扱われます。
そして、前科者になってしまうと、今後の社会生活に以下のデメリットが生じます。
- 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務が生じるので、就職活動や転職活動が成功しにくくなる
- 前科を隠して内定を獲得しても、入社後に前科がバレると、経歴詐称を理由に懲戒解雇される可能性が高い
- 前科は法定離婚事由に該当するので、配偶者から離婚を求められると拒絶できない(慰謝料や親権などの離婚条件も不利になる可能性が高い)
- 前科を理由にビザ・パスポートが発給制限されると、海外旅行や海外出張に支障が生じる
- 前科を理由に就業が制限される資格や職業に従事できない
- 再犯時の刑事処分が重くなる可能性が高い
なお、前科によるデメリットがあるのも事実ですが、「前科情報は戸籍に記録される」「前科があるとクレジットカードを使えない」などの間違った情報には注意が必要です。
大麻関係法制違反を理由に刑事訴追されるか不安なときに弁護士に相談するメリット5つ
大麻の所持や施用などを理由に刑事訴追されたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。
というのも、薬物事犯の経験豊富な弁護士に相談・依頼することで、以下のメリットを得られるからです。
- 大麻関連法制の改正内容を踏まえて相談者の置かれた状況を整理してくれる
- 身柄拘束によるデメリットの回避・軽減を目指してくれる
- 起訴猶予処分獲得を目指してくれる
- 実刑判決回避を目指してくれる
- 薬物依存症で苦しんでいる依頼者に対して現実的なサポートをしてくれる
なお、刑事訴追された場合には当番弁護士や国選弁護人を頼ることもできますが、少しでも有利な状況を作り出したいなら、刑事事件を得意とする私選弁護人に依頼をすることを強くおすすめします。所定の弁護士費用は発生しますが、年齢・性別・経験・熱意・コミュニケーション能力などを総合的に考慮したうえで信頼できる専門家を自ら選択できるでしょう。
大麻取締法などの改正内容を踏まえて所持している大麻関連製品の違法性をチェックしてくれる
大麻関連法制が大幅に改正されたことで、従来は違法ではなかった行為が改正後に法律違反になる場合があります。
たとえば、部位規制で判断されていた時代は合法と扱われていた大麻関連製品のなかには、改正後の麻薬取締法で規定されているΔ9-THCの残留基準値を超えるものがあります。合法だと勘違いして麻薬取締法の規制対象に含まれるCBD製品を所持しているだけでも、警察に発覚すると麻薬取締法違反の容疑で逮捕されかねません。
このように、大麻関連法制の構造が大幅に変更されたことにより、CBD製品を愛用していた過去がある人は、誰しも刑事訴追のリスクを抱えることになってしまいます。刑事事件を得意とする弁護士に相談・依頼すれば、大麻関連法制の改正内容を踏まえたうえで、依頼者が置かれた状況を整理し、今後どのように対処するべきかについてアドバイスをくれるでしょう。
逮捕・勾留の阻止、身柄拘束期間の短縮化を目指してくれる
逮捕・勾留によって身柄拘束期間が発生すると、それだけで被疑者の日常生活には大きな支障が生じます。
刑事事件を得意とする弁護士は、起訴猶予処分などの軽い処分獲得を目指すだけではなく、以下のような方策によって身柄拘束によるデメリットの回避・減少を実現してくれるでしょう。
- 客観的証拠と矛盾しない供述方針を設定することで、捜査機関からの信用性を高めて、早期の身柄釈放を目指してくれる
- 提出するべき証拠物を早期にピックアップして、逃亡または証拠隠滅がないことを示してくれる
- 根拠のない逮捕や勾留に対しては、準抗告や取り消し請求などの法的措置をとってくれる
起訴猶予処分獲得を目指してくれる
大麻を所持・使用した事実に間違いがないとしても、不起訴処分を獲得することは可能です。
というのも、検察官が下す不起訴処分は以下3種類に分類することが可能であり、実際に罪を犯したことに間違いがなくても、起訴猶予処分が下される余地は残されているからです。
- 嫌疑なし:刑事事件を起こしたことを示す客観的証拠が存在しない冤罪事件。
- 嫌疑不十分:刑事事件を起こしたことを示す客観的証拠が不足しており、公判を維持するのが難しいと判断される事件。
- 起訴猶予:刑事事件を起こした事実に間違いはないが、諸般の事情を総合的に考慮すると、刑事裁判にかける必要がないと判断される事件。
起訴猶予処分を下すかどうかを決定する際には、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。
刑事実務に詳しい弁護士は、薬物犯罪において検察官から起訴猶予処分を引き出すために役立つ材料を用意してくれるでしょう。
実刑回避を目指してくれる
起訴猶予処分の獲得に失敗すると、刑事裁判への対応を考えなければいけません。万が一実刑判決が下されると刑期を満了するまで社会生活から断絶されますし、出所後の社会復帰が極めて困難になってしまいます。
そのため、刑事裁判にかけられた場合には、執行猶予付き判決の獲得が極めて重要な課題になります。
刑事裁判の経験豊富な弁護士に依頼をすれば、自首減軽や酌量減軽などのテクニックを駆使したり、社会生活を送りながら更生が可能であることを示したりすることで、裁判官から執行猶予付き判決の判断を引き出してくれるでしょう。
薬物依存克服に向けた現実的なサポートを期待できる
大麻などの違法薬物に手を染めた事案では、被疑者・被告人が薬物依存から抜け出せるかがポイントになります。というのも、今回立件された事件で不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得に成功したとしても、薬物依存症から抜け出せないと再犯に及んでしまうリスクが残りつづけるからです。
薬物事犯の弁護実績がある専門家は、提携している専門医やNPO法人、各種支援団体を紹介するなどして、被疑者・被告人が本当の意味で更生するための後押しをしてくれるでしょう。
日本の医療用大麻合法化について疑問があるなら弁護士に相談しよう
医療用大麻の合法化、大麻施用の違法化など、近年大麻に関する法規制が大幅に変更されました。
そのため、以前からCBD製品などを愛用していた人は、自分が使用している商品が麻薬取締法違反に該当しないかを今一度慎重に見極める必要に迫られていると考えられます。
万が一麻薬取締法違反の容疑をかけられてしまうと、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束されるだけではなく、有罪判決が下されて前科者として今後の人生を歩まなければいけなくなってしまいます。
刑事事件相談弁護士ほっとラインでは、薬物犯罪などの弁護経験豊富な法律事務所を多数紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど刑事手続きを有利に進めやすくなるので、大麻関係で少しでも不安・疑問を抱えている方は、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。