身に覚えのない罪で逮捕?不当な疑いをかけられたときの対処法と今すぐすべきこと

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ある日突然、警察からの呼び出しを受けたり、身に覚えのない罪で逮捕されたりしたら、どう対応すれば良いのか?と考え、悩んでしまうでしょう。「そんなこと自分には関係ない」と思っていても、実際に冤罪で苦しむ人は毎年一定数存在します。

防犯カメラや目撃情報、携帯の位置情報などから誤って容疑をかけられるケースは少なくありません。また、取り調べでうっかり不利な発言をしたり、身に覚えのない罪を認めてしまった場合、取り返しのつかない結果になることもあります。有罪となれば前科がつき、社会的信用や仕事、人間関係にも大きな影響を及ぼします。

本記事では、身に覚えのない罪で逮捕・呼び出しを受けたときに取るべき対処法や、想定されるリスク、実際に逮捕された場合の流れについてわかりやすく解説します。万が一に備えて、正しい知識を身につけておきましょう。

身に覚えのない罪で逮捕・呼び出しされたときの対処法

身に覚えのない罪に問われた場合、逮捕されたり警察等から呼び出されたりされる可能性があります。もし、まったく身に覚えのない罪で逮捕・呼び出しを受けた場合は、以下の対処法を検討してください。

  • 罪の内容・状況を把握する
  • 弁護士へ相談をする
  • 絶対に罪を認めない
  • アリバイの証明をする

まずは、身に覚えのない罪で逮捕・呼び出しされた場合の対処法について詳しく解説します。

罪の内容・状況を把握する

初めにどのような罪で逮捕・呼び出しを受けているのか把握しましょう。逮捕された場合は、かならず逮捕状が発布されています。逮捕状の内容をよく確認し、「いつどこで何をした罪なのか?」について把握する必要があります。

呼び出しを受けた場合は、警察等に対して「どのような罪で呼び出しを受けているのか」を聞いておきましょう。もし、心当たりがあるのであれば、「身に覚えのない罪」ではありません。

実際に何らかの罪に関与していなくても、何らかの罪を知っている参考人として呼び出しを受けている可能性もあります。まずはどのような状況なのかを把握し、状況に合った対応方法を検討しましょう。

弁護士へ相談をする

身に覚えのない罪に問われた場合は、かならず弁護士へ相談をしてください。逮捕された被疑者の場合は、逮捕後に一度だけ無料で当番弁護人を呼べます。しかし、あくまでも一度だけであり、弁護活動を目的とした制度ではありません。

そのため、費用は実費ではあるものの、私選弁護人を選任することがベストです。私選弁護人は、いつでも自分の好きなタイミングで呼べます。逮捕された本人のみならず、家族や友人等からでも私選弁護人を呼べるため安心してください。

呼び方は警察官等に対して「〇〇法律事務所の〇〇弁護士を呼んでください」と伝えるだけです。知っている弁護士がいない場合は、当番弁護人としてきてくれた弁護人を私選弁護人として依頼しても良いでしょう。

呼び出しの場合は在宅捜査となります。後に、逮捕される可能性はあるため、身に覚えのない罪で逮捕された時点で、早期に弁護人を探して私選弁護人を選任すべきです。逮捕されていない被疑者については、当番弁護人制度の利用もできないため、自分で弁護人を選任するしかありません。

絶対に罪を認めない

身に覚えのない罪に問われた場合は、何を言われても絶対に罪を認めてはいけません。取り調べにおける供述は、良くも悪くもすべて証拠として扱われます。

中には「否認し続けていると逮捕の可能性がある」「罪が重くなる可能性がある」「罪を認めれば罰金で済んですぐに出られる」などと言う人がいるかもしれません。いずれも嘘ではないものの、上記の言葉に流されて、身に覚えのない罪を認めてしまえば今後の人生に悪影響を与えます。

有罪判決が下されれば、かならず前科が残ります。前科による影響は大きいため、絶対に罪を認めないことを徹底しましょう。

なお、取り調べを受けた際、最後に調書にサインをしなければいけません。その際、書かれている内容に誤りがある場合やニュアンスの違い、違和感がある場合は絶対にサイン・押印をしないようにしましょう。

サイン・押印をしてしまうとその時点で証拠として扱われます。結果的に不利な証拠となる可能性があるため注意しましょう。

アリバイの証明をする

可能であれば、アリバイを証明しましょう。身に覚えのない罪が行われたと言われる時間帯、その場所でその行為を行うことが不可能であったことを証明できれば良いです。

スマートフォンの位置情報でも良いですし、友人等の証言でも構いません。些細なことであってもアリバイの証拠として集め、「物理的に犯行は不可能」であることを証明する努力をしましょう。

弁護士へ相談をすることでさまざまなアドバイスをもらえるため、まずは弁護士への相談を検討してみると良いです。

身に覚えのない罪に問われた場合のリスク

身に覚えのない罪に問われた場合は、以下のようなリスクが発生します。

  • 警察からの呼び出しが行われる
  • 否認で逮捕される可能性がある
  • 起訴による長期勾留の可能性
  • 経済的・精神的な負担
  • 社会的信用・人間関係に影響

次に、万が一身に覚えのない罪に問われてしまった場合、どのようなことが起こり得るのか?について詳しく解説します。

警察からの呼び出しが行われる

何らかの罪の疑いをかけられている場合、警察から呼び出しを受ける可能性があります。呼び出しの場合は、必ずしも応じる必要はありません。

しかし、呼び出しを受けた時点で何らかの罪の参考人もしくは被疑者として疑われている状況です。無視をし続けていると、逮捕の可能性があるため注意しなければいけません。

もし、何らかの事情で呼び出しに応じられない場合は、日程を調整したうえでかならず警察署に訪れることを約束したほうが良いです。警察署は、平日のみならず土日祝日などでも対応できるため、仕事等が休みの日であれば影響を最小限に抑えられます。

否認で逮捕される可能性がある

身に覚えのない罪で任意聴取等を受けた場合、当然ながら「何も知らない」「何もやっていない」などと否認することでしょう。否認している場合、逮捕される可能性が高まるため注意しなければいけません。

そもそも「逮捕」という行為は、罪を犯した疑いのある人の身柄を強制的に拘束するために行われるものです。罪を犯したからといって必ずしも逮捕されるわけではなく、「逃亡の可能性」や「証拠隠滅の可能性」を考慮して行われます。

当初は身柄拘束が行われない在宅捜査で事件が進んでいたとしても、否認することによって「逃亡するのではないか」「証拠を隠滅するのではないか」などと疑われます。結果的に逮捕の可能性が高まるため注意しなければいけません。

とはいえ、身に覚えのない罪で容疑をかけられているにも関わらず、罪を認めるわけにはいきません。そのため、まずは弁護士へ相談をしたうえで今後の対応方法を検討しましょう。

起訴による長期勾留の可能性

逮捕された場合は、起訴までに最長23日間の身柄拘束が発生します。その後、起訴された場合は裁判で判決が下されるまでは身柄拘束が継続するものと思っておいたほうが良いです。期間にすると、半年以上となるケースが多いです。

なお、起訴された場合は保釈金を支払って保釈する「保釈制度」と言うものがあります。しかし、否認事件の場合は証拠隠滅や逃亡の可能性を疑われるため、基本的に保釈は認められません。

経済的・精神的な負担

身に覚えのない罪に問われた場合、長期勾留の可能性があります。長期間にわたって身柄を拘束されることによって、経済的・精神的な負担を負うことになるでしょう。

まず、身柄拘束が行われることによって、会社へ出社できなくなります。さらに、身に覚えのない罪で「自分はやっていない」といくら訴えても信用してもらえず、精神的にも相当な負担を感じることでしょう。

社会的信用・人間関係に影響

最終的に有罪判決が下されてしまった場合は、前科が残ります。社会的な信用は失墜し、人間関係にも多大な影響を与える可能性があります。

また、仮に最終的に無罪になったとしても「罪の疑いをかけられた」「逮捕された」という事実のみでさまざまな憶測が飛ぶことでしょう。結果的に、社会的信用の失墜や人間関係への影響が発生する可能性があるため注意しなければいけません。

身に覚えのない罪で逮捕された場合の流れ

身に覚えのない罪に問われた場合、逮捕される可能性があります。とくに否認事件の場合は逮捕される可能性が高まるため注意しなければいけません。

万が一、まったく身に覚えのない罪で逮捕された場合、どのような流れで事件が進んでいくのか?と不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。次に、逮捕後の流れについても詳しく解説します。

逮捕

「逮捕」とは、罪を犯した疑いがある人の身柄を一時的に拘束するために行われる手続きです。逮捕された場合は、逮捕から48時間以内の身柄拘束が可能となります。

逮捕された場合は、警察署内にある留置所と呼ばれる場所に収監され、1日8時間を超えない範囲内で取り調べを受けます。罪を犯したすべての人が逮捕されるわけではなく、逮捕の必要性がないと判断された場合は在宅捜査で事件が進んでいく流れです。

しかし、否認事件の場合は証拠隠滅や逃亡の可能せが高いと判断されやすく、結果的に逮捕となる可能性が高まります。逮捕された場合は、当然自宅に帰ることができないため、会社や学校へいけないことによる影響が出始めるため注意しましょう。

なお、逮捕された場合は、一度だけ無料で当番弁護人を呼べます。当番弁護人は、今後の流れや弁護人制度等についてアドバイスをしてくれます。私選弁護人であればいつでも自分のタイミングで呼べるため、すぐにでも選任しましょう。

勾留請求

逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致します。その後、検察官はさらに24時間以内に引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があるかどうか?について判断し、必要があると判断された場合は勾留請求を行います。

勾留が認められた場合は、初めに10日間の勾留が認められ、その後勾留延長されるケースが大半です。勾留延長が認められれば、さらに10日間、合計で20日間の勾留となる可能性があるため注意しなければいけません。

勾留も逮捕時同様に「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」を考慮して判断されます。つまり、否認事件の場合は勾留の可能性が高いため注意しましょう。

なお、この時点で冤罪であったことが認められれば、即時釈放されます。弁護人と方針を話し合ったうえで、しっかりと対応していきましょう。

起訴・不起訴の判断

勾留されている被疑者の場合、勾留期間中に起訴するか不起訴とするかを判断されます。万が一、冤罪が認められれば不起訴となって事件が終了します。

しかし、もしも冤罪が認められなければ、起訴されることになるでしょう。起訴方法は「略式起訴」と「正式起訴」の2種類あります。略式起訴は、刑事裁判を開かずに事件が終了するため、被疑者にとってはメリットが大きいです。

しかし、罪を認めていることが前提となるため、身に覚えのない罪で逮捕された被疑者は正式起訴を選択することになるでしょう。正式起訴された場合は、刑事裁判を受けて判決が下される流れです。

刑事裁判を受ける

正式起訴された場合は刑事裁判を受けます。刑事裁判では、あなたが犯したと疑われている罪について審理し、有罪か無罪かを判断します。

当然、身に覚えのない罪で逮捕されているあなたは無罪を主張していくことになるでしょう。しかし現実的には、一度起訴されてしまうと99%の確率で有罪判決が下されると言われています。

そのため、正式起訴される前に冤罪であることを証明できるよう弁護人とよく話し合い、適切な弁護活動を進めてもらう必要があります。

判決に従って刑に服する

最終的に有罪判決が下された場合は、控訴・上告の3回まで裁判を行えます。万が一、有罪判決が確定した場合は、再審請求も行えますが、最新が認められるケースはごく稀です。

そのため、刑が執行されて判決に従って刑に服するしかないと考えておいたほうが良いでしょう。万が一にもそういったことが起こらないよう、弁護活動を適切に行ってもらいましょう。

冤罪を証明できた場合にすべき3つの請求

身に覚えのない罪に問われ、後に冤罪を証明できた場合は、以下3つの補償制度の請求が可能です。

  • 被疑者補償規定に基づく補償金の請求
  • 刑事補償法に基づく補償金の請求
  • 違法捜査等があった場合は損害賠償請求も可能

次に、冤罪が認められた場合に検討できる3つの請求について詳しく解説します。

被疑者補償規定に基づく補償金の請求

被疑者補償規定に基づく補償金の請求とは、身に覚えのない罪で逮捕・勾留された被疑者のうち、不起訴処分となった場合に請求できる補償金です。1日あたり1,000円〜12,500円の間で裁判官が判断し、支払われます。

逮捕から勾留までの期間は最長で23日間であるため、最大で23,000円〜287,500円の金額が支払われるものと思っておきましょう。ただし、実際に被疑者補償規定に基づく補償金が支払われるケースは少ないです。

被疑者補償規定に基づく補償金は、ただ「不起訴」となっただけでは認められないためです。不起訴にはさまざまな種類があり、たとえば「嫌疑不十分」であった場合は認められません。

被疑者補償規定に基づく補償金が認められるには、「罪を犯さなかったと疑うに足りる十分な証拠があること」が前提です。つまり、「あなたは罪を犯していなかった」と認められなければ、被疑者補償規定に基づく補償金が認められないため、ハードルが高いです。

刑事補償法に基づく補償金の請求

刑事補償法に基づく補償金は、刑事裁判で無罪判決が言い渡された被告に対して支払われる補償金です。実際に起訴されて有罪判決を受けていることが条件となり、ハードルは高いです。

そもそも、刑事裁判が行われた場合は99%の確率で有罪判決が下されると言われています。そのため、無罪判決が言い渡される確率は非常に低く、刑事補償法に基づく補償金の請求のハードルも必然的に上がるのです。

なお、刑事補償法に基づく補償金は、逮捕・勾留・拘禁されていた被告人に対して支払われます。金額は1,000円〜12,500円であり、とても安いです。金額も裁判官が判断するため、仮に補償金の支払いが認められたとしても、不十分であるケースが大半です。

違法捜査等があった場合は損害賠償請求も行う

損害賠償請求は、違法捜査等があった場合に認められる賠償金です。たとえば、脅されて嘘の自白をしてしまったような場合、国に対して賠償請求を行えます。賠償請求は国家に対する賠償請求であるため、金額に下限・上限はありません。

基本的には以下に対する金額の請求が可能です。

  • 精神的苦痛
  • 逸失利益(失業等により失われた収入)
  • 名誉毀損
  • 弁護士費用

上記すべてを金額として洗い出し、国家賠償請求を行う流れです。ただし、満額認められるケースは少ないです。個別事案ごとに判断して請求し、最終的には裁判官が賠償額を決定します。

なお、国家賠償請求が認められるためには「違法な捜査があった」という前提が必要です。このことを証明しなければいけないため、賠償請求が認められるケースは少ないです。

身に覚えのない罪に問われたときによくある質問

身に覚えのない罪に問われたときによくある質問を紹介します。

Q.罪を認めれば逮捕・勾留を回避できると言われたらどうすれば良いですか?

A.絶対に罪を認めてはいけません。

罪を認めれば「逮捕・勾留を回避できる」という言葉が事実であるケースも多いです。しかし、やってもいない罪を認めてしまえば、あなたが犯人であるという前提で事件は進んでいきます。

自白の供述調書を作成され、裁判でも不利になってしまいます。逮捕・勾留を回避できたとしても、いずれは拘禁刑が言い渡され、結果的に長期勾留の可能性もあるため注意しなければいけません。

【拘禁刑とは】
拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑が一つにまとめられた刑罰です。2025年6月1日から施行されています。そのため現在は、懲役刑・禁錮刑といった刑罰が廃止されています。

罪を認めなければ「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」があると判断されて逮捕・勾留される可能性が高まります。まずは、弁護士へ相談をしたうえで身柄拘束の回避や冤罪証明に向けた準備を進めていきましょう。

Q.なぜ身に覚えのない罪に問われるのでしょうか?

A.誤った捜査や誤判などさまざまな要素が重なって発生します。

身に覚えのない罪は、一般的に「冤罪」と呼びます。冤罪は絶対に発生してはいけませんし、許されるものではありません。しかし、人間が捜査をしたり罪を判断したりする以上、何らかのことをきっかけに少なからず冤罪が発生してしまうケースがあるのです。

たとえば、「この人が犯人である」という決めつけの元で捜査を行ってしまえば、その前提で捜査が進んでしまいます。結果的に自白の強要が発生したり、最悪の場合は証拠の捏造が発生したりしてしまうのです。

絶対に起こってはいけないことですが、冤罪がゼロになるのは難しいのが現実です。

Q.被害者を名乗る人物を訴えることはできますか?

A.訴えることは可能ですが、訴えが認められるかどうかは別問題です。

「訴える」の定義はさまざまです。たとえば、刑事告訴することも可能ですし、民事で損害賠償請求を行うことも可能です。刑事告訴の場合、被害者を名乗る人物が虚偽告訴をした事実がなければいけません。

虚偽告訴とは、虚偽の告訴をすることです。たとえば、実際には痴漢をされていないにも関わらず、あなたを陥れる目的で「この人に痴漢されました!」と告訴された場合は、虚偽告訴罪が成立するため、相手を罪に問えます。

しかし、被害者が実際に痴漢をされていて、状況から見てあなたである可能性が高いと誤認したうえで告訴した場合は、刑事罰を科すことはできません。なぜなら、故意によって虚偽の告訴をしたわけではないためです。

また、被害者を名乗る人物に対しての損害賠償も同じです。損害賠償請求を行うこと自体は可能ですが、認められるためには相手方の故意がなければいけません。勘違いや誤認による場合は損害賠償請求は認められません。

この辺りもまずは弁護人とよく話し合ったうえで方針を決めると良いでしょう。

Q.身に覚えのない罪に問われて呼び出された場合、逃げても大丈夫ですか?

A.逃げた場合は逮捕される可能性があるため注意しなければいけません。

身に覚えのない罪であっても、「何もしていない」という事実を証明しなければいけません。逃げても何も解決しないため、素直に出頭したほうが良いでしょう。

もし、逃亡をした場合は「逃亡や証拠隠滅の可能性が高い」と判断され、結果的に逮捕されて身柄拘束されるかもしれません。身柄拘束を回避するためにも、まずは弁護士へ相談をしたうえで出頭を検討したほうが良いでしょう。

Q.意図せずに犯罪に加担してしまっていた場合はどうすれば良いですか?

A.共犯として成立する可能性があるため、自首や出頭を検討しましょう。

意図せずに犯罪に加担した場合であっても、犯罪の共犯として成立する可能性があります。そのため、いずれ呼び出しされたり逮捕されたりする可能性があるため、自ら出頭や自首を検討したほうが良いでしょう。

なお、出頭や自首をする際は事前に弁護士へ相談をしておくと良いです。適切なアドバイスや弁護活動を行ってもらえるためです。

まとめ

身に覚えのない罪に問われた場合、無実であっても逮捕や警察からの呼び出しを受ける可能性があります。そのような状況では、冷静に状況を把握し、適切に対処することが重要です。

まずは「いつ・どこで・どんな罪に問われているのか」を確認し、事実関係を正確に把握しましょう。そして、可能な限り早く弁護士へ相談し、法的なアドバイスを受けることが大切です。

警察や検察による取り調べでは、決して罪を認めず、供述調書の内容に違和感がある場合はサインを拒否することが自分を守る手段となります。また、身の潔白を証明するためのアリバイがあるなら、位置情報や証人の証言などを用いて裏付けを行うことも有効です。

身に覚えのない罪に問われるリスクとして、長期勾留・精神的苦痛・社会的信用の失墜などがあり、たとえ無実でも人生に深刻な影響を与えることがあります。万が一逮捕された場合は、すぐに私選弁護人の選任を行い、今後の手続きや身柄拘束の流れについて具体的にサポートしてもらうことが大切です。

冤罪を防ぎ、自分の権利と人生を守るためにも、早期の対応と弁護士の力を借りることを最優先に考えましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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