飲食店に無言電話を何回もかけたり、来店するつもりがないのに予約を入れて無断キャンセルを繰り返したりすると、偽計業務妨害罪の容疑で刑事訴追される危険性があります。「ただのイタズラ、嫌がらせのつもりだった」「悪ノリが楽しくてやってしまった」などの軽い気持ちで犯行に及んだとしても、被害者側の業務に支障が出ている以上、刑事責任を免れることはできません。
また、SNSに店舗の評判を下げるような事実無根の書き込みをした場合や、犯行予告をした場合にも、偽計業務妨害罪が適用される可能性があります。
そして、偽計業務妨害事件を起こすと、被害者に対する民事の賠償責任を問われるだけではなく、刑事責任を追及されるリスクにも晒されます。たとえば、ある日いきなり警察が自宅にやってきて逮捕されたり、有罪判決が下されたりするケースも少なくないでしょう。
そこで、この記事では、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 偽計業務妨害罪とはどのような犯罪類型なのか
- 偽計業務妨害罪の容疑をかけられたときの刑事手続きの流れ
- 偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されたときのデメリット
- 偽計業務妨害罪の容疑をかけられたときに弁護士に相談するメリット
目次
偽計業務妨害罪とは
刑法第233条では、偽計業務妨害罪及び威力業務妨害罪について以下の定めを置いています。
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
参照:刑法|e-Gov法令検索
まずは、偽計業務妨害罪の構成要件などの基本事項について解説します。
偽計業務妨害罪の構成要件とは
偽計業務妨害罪の構成要件は以下のとおりです。
- 偽計を用いて
- 人の業務を妨害
偽計
偽計とは、人を欺罔し、あるいは、人の錯誤や不知を利用することです。
詐欺罪の実行行為である欺罔行為よりも緩やかな概念であり、以下のように、幅広い行為が偽計に含まれると考えられています。
- 駅弁業者の駅弁が不衛生だと記した虚偽の内容のハガキを鉄道局に郵送する行為
- 新聞社の経営者が競合他社の購読者を奪う目的で、競合他社と紛らわしい題号に変えて新聞を発行する行為
- 外面からは判別できないように漁場の海底に障害物を沈めて、漁業者の漁網を破損させる行為
- デパートで販売目的で陳列されていた寝具に縫い針を差し込む行為
- 飲食店に多数回の無言電話をかける行為
- SNS上で殺害予告・爆破予告などの投稿をアップロードする行為 など
人の業務を妨害
業務とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続しておこなう事務または事業のことです(大判大正10年10月24日)。職業などの社会生活上の活動であることが必要で、趣味の散歩、学生の課外活動、料理、清掃、洗濯、娯楽としておこなう活動などは除外されます。
まず、判例実務では、業務への該当性が認められる業務には継続性が必要であり、1回的・単発的なものは含まれないと考えられています。ただし、個別の事務・事業自体は1回的なものであったとしても、会社や政党などの活動の一環として捉えることができるものについては、事業の性質次第では、偽計業務妨害罪の保護範囲に含まれます。
次に、偽計業務妨害罪の「業務」には、適法なものだけではなく、違法なものが含まれることがあります。ただし、違法な行為がすべて業務に含まれるのではなく、事実上平穏におこなわれていなければいけません(東京高判昭和27年7月3日)。
偽計業務妨害罪の法定刑とは
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑です。
執行猶予付き判決が下されるには「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき」という要件を満たす必要があるため(刑法第25条第1項本文)、偽計業務妨害罪は常に執行猶予の対象になり得ますが、反省の態度を示すなどの適切な防御活動を展開しなければ、初犯でも実刑判決が下される可能性があるので注意が必要です。
偽計業務妨害罪の公訴時効とは
偽計業務妨害罪に該当する行為に及んだとしても、いつまでも刑事訴追のリスクを抱えるわけではありません。
というのも、偽計業務妨害罪の公訴時効は3年と定められているので(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、犯行に及んでから3年が経過した段階で、刑事責任を問われることは無くなるでしょう。
偽計業務妨害罪と似た犯罪類型とは
業務妨害罪の実行行為は、偽計以外にも、以下のものが定められています。
- 虚偽の風説の流布(客観的真実に反する噂や情報を不特定または多数人に伝播すること)
- 威力(人の自由意思を制圧するに足る勢力のこと)
- 電子計算機の損壊等
なお、電子計算機損壊等業務妨害罪については、「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑」と法定刑が重く設定されており、未遂犯も処罰対象とされています。
偽計業務妨害罪の容疑をかけられたときの刑事手続きの流れ
偽計業務妨害罪の容疑をかけられたときの刑事手続きの流れについて解説します。
- 警察に逮捕される
- 警察段階の取り調べが実施される
- 検察官に送致される
- 検察段階の取り調べが実施される
- 検察官が公訴提起するかどうかを判断する
- 公開の刑事裁判にかけられる
警察に逮捕される
偽計業務妨害罪の容疑をかけられると、警察に逮捕される可能性があります。
逮捕は被疑者の身体・行動の自由を制約する強制処分なので、逮捕処分が実行されると、被疑者はその場で身柄を押さえられて警察署に連行されます。
学校や会社、その他の用事があったとしても、警察署に連行されるタイミングを調整することはできません。また、スマートフォンなどの所持品もすべて取り上げられるので、家族などに直接連絡することも不可能です。
警察段階の取り調べが実施される
偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されたあとは、警察段階の取り調べが実施されます。
逮捕後に実施される警察段階の取り調べには「48時間以内」という制限時間が設けられています。制限時間が到来するまでに、被疑者の身柄と事件は検察官に送致されます。
逮捕段階の警察からの取り調べは拒絶できません。また、取り調べ以外の時間帯は留置場で過ごさなければならず、外出したり外部と連絡をとったりすることも許されないのが実情です。
検察官に送致される
偽計業務妨害事件について警察段階の取り調べが終了すると、被害者の身柄・事件が検察官に送致されます。
なお、犯行態様が悪質ではなく、被害者との間で示談が成立しており、被疑者に前科・前歴がないなどの事情があれば、微罪処分に付される可能性があります。微罪処分が下された場合には、送検されることなく、警察段階で刑事手続が終了します。
検察段階の取り調べが実施される
偽計業務妨害事件が検察官に送致されると、検察段階の取り調べが実施されます。検察段階の取り調べの制限時間は原則24時間以内です。
ですから、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されると、検察官が公訴提起するかどうかを決定するまでに、原則として72時間以内(警察段階の48時間以内、検察段階の24時間以内)の身柄拘束を強いられると考えられます。
勾留されると身柄拘束期間が延長される
偽計業務妨害事件の詳細次第ですが、原則的な72時間以内の取り調べだけでは起訴・不起訴の判断をするのに必要な証拠収集が間に合わないケースも少なくありません。
たとえば、以下のような「やむを得ない理由」があるときには、検察官による勾留請求が認められており、被疑者の身柄拘束期間は一定期間延長されます。
- 被疑者が黙秘・否認をしている場合
- 犯行状況を撮影した防犯カメラ映像などの解析に時間を要する場合
- 犯行を目撃した第三者や被害者の事情聴取に時間を要する場合 など
検察官からの勾留請求を受けて裁判所が勾留状を発付した場合、被疑者の身柄拘束期間は原則10日以内の範囲内で、事案によってはさらに10日間以内(合計20日間以内)の範囲で延長されます。
ですから、偽計業務妨害事件を起こして逮捕・勾留されると、起訴・不起訴が決まるまでの間に、最長23日間の身柄拘束期間が発生すると考えられます。
検察官が公訴提起するかどうかを判断する
逮捕・勾留期限が到来するまでに、検察官が偽計業務妨害罪の容疑で被疑者を公訴提起するかどうかを決定します。
起訴処分とは、偽計業務妨害事件を公開の刑事裁判にかける旨の判断のことです。これに対して、不起訴処分は、偽計業務妨害事件を刑事裁判にかけずに検察段階で刑事手続きを終了させる判断を意味します。
日本の刑事裁判の有罪率は極めて高いので、刑事裁判にかけられた時点(検察官が起訴処分を下した時点)で、事実上、有罪になることが確定してしまいます。
ですから、偽計業務妨害事件を起こしたものの、「有罪になりたくない」「前科がつくと困る」などと考えるのなら、不起訴処分の獲得を目指した防御活動が重要になるといえるでしょう。
公開の刑事裁判が開かれる
偽計業務妨害罪の容疑で起訴されると、公開の刑事裁判にかけられます。
刑事裁判が開廷されるのは、起訴処分から1ヶ月〜2ヶ月後が目安です。公訴事実に争いがなければ第1回公判期日で結審しますが、公訴事実を争う場合には複数回の公判期日をかけて弁論手続きや証拠調べ手続きがおこなわれます。
刑事裁判では、判決の言い渡しによって被告人の刑事責任が決定されます。実刑判決が下されると刑期を満了するまで服役を強いられて出所後の社会復帰が極めて困難になってしまいます。ですから、刑事裁判への対応を強いられた場合には、できるだけ早いタイミングで刑事裁判の経験豊富な私選弁護人を選任して、執行猶予付き判決や罰金刑の獲得を目指した防御活動を展開してもらいましょう。
偽計業務妨害罪の容疑で刑事訴追されたときのデメリット4つ
偽計業務妨害罪の容疑で刑事訴追されたときに生じる4つのデメリットについて解説します。
- 実名報道のリスクに晒される
- SNSなどで個人情報が晒される危険性がある
- 逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される可能性が高い
- 会社や学校にバレると何かしらの処分が下される可能性が高い
- 有罪になると前科によるデメリットに悩まされつづける
実名報道される危険性がある
報道機関には報道する自由が認められているので、刑事事件を起こした場合には、常に実名報道のリスクに晒されます。
特に、以下の要素を抱える刑事事件は実名報道される可能性が高いです。
- 重大犯罪に及んだ場合(殺人罪、強盗罪、放火罪など)
- 犯罪被害が深刻な場合(高額な窃盗・詐欺・横領、被害者が死亡しているケースなど)
- 社会的関心が高い犯罪に及んだ場合(性犯罪、特殊詐欺事件、売春事件など)
- 著名人、有名人、社会的地位の高い人物による犯罪
- 被疑者が逮捕された場合 など
たとえば、飲食店などの業務を妨害した様子がSNSなどで晒されて炎上をした結果、刑事訴追されたようなケースでは、社会的関心が寄せられている事件である以上、実名報道される可能性が高いです。
そして、一度でも実名報道されてしまうと、半永久的にインターネット上に犯罪歴に関する情報が残りつづけてしまいます。たとえば、インターネットで氏名を検索されただけで過去に威力業務妨害事件を起こした事実がバレてしまうので、就職や転職、結婚などに大きな支障が生じかねないでしょう。
SNSなどで個人情報が晒される危険性がある
近年では、X(旧Twitter)やTikTokなどのSNSに問題行為が投稿されて威力業務妨害事件に発展するというケースが頻発しています。
このように、SNSや匿名掲示板などで炎上すると、仮に刑事責任を回避・軽減できたとしても、社会的制裁が加えられるリスクが高まります。
たとえば、卒業アルバムや住所、家族構成、現在の勤務先などが晒されてしまうと、今の平穏な生活を維持するのは極めて困難になるでしょう。また、インターネット上の拡散行為はずっとつづくので、問題行為や個人情報がWeb上から消えることはありません。
逮捕・勾留によって一定期間身柄拘束される危険性がある
偽計業務妨害罪の容疑で刑事訴追されると、捜査機関に長期間身柄拘束されるリスクに晒されます。
刑事責任が確定するまでに強いられる可能性がある身柄拘束期間は以下のとおりです。
- 警察段階の取り調べ(逮捕期間中):48時間以内
- 検察段階の取り調べ(逮捕期間中):24時間以内
- 検察段階の取り調べ(勾留期間中):20日間以内
- 起訴後勾留(保釈請求が認められない場合):最長刑事裁判が確定するまで
逮捕・勾留といった強制処分に基づいて身柄拘束されている期間中は、外出や外部との連絡は一切禁止されます。そのため、自分自身で勤務先に欠勤の連絡を入れることができず、また、欠勤期間も長期に及ぶため、偽計業務妨害事件を起こして逮捕・勾留された事実を会社に隠しとおすのは難しいでしょう。さらに、身柄拘束期間中は厳しい留置場生活を強いられるため、心身に相当のストレスが生じます。
会社や学校にバレると何かしらの処分を下される可能性が高い
偽計業務妨害罪の容疑で刑事訴追された事実が会社・学校にバレると、何かしらの処分が下される可能性が高いです。
たとえば、犯人が学生の場合には「退学・停学・訓告など」、社会人の場合には「懲戒処分(戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇)」などの処分が想定されます。
特に、偽計業務妨害事件がSNSなどで炎上して学校や会社の信用にも悪影響を及ぼす事態になると、学則や校則、就業規則のルールの範囲内で厳しい処分が下されることが予想されます。
会社や学校から何かしらのペナルティを科されると、就職活動や転職活動、キャリア形成において希望を実現しにくくなるので、できるだけ早いタイミングで防御活動を開始したうえで、社会生活への影響が生じないような工夫を凝らすべきでしょう。
有罪になると前科によるデメリットに悩まされつづける
偽計業務妨害罪の容疑で有罪になると、刑事責任を問われるだけではなく、前科持ちとして今後の人生を歩まなければいけません。
前科とは、有罪判決を下された経歴のことです。前科がつくと、今後の社会生活に以下のデメリットが生じます。
- 賞罰欄付き履歴書への記載義務、採用面接で質問されたときの回答義務が科されるので、前科があると就職活動・転職活動が成功しにくくなる
- 前科を隠して内定を獲得しても、その後に前科の事実が発覚すると、経歴詐称を理由に懲戒解雇処分や内定取消しをされる可能性が高い
- 前科を理由に就業できない仕事や活用できない資格がある
- 前科が原因でビザ・パスポートの発給制限を受けると海外旅行や海外出張に支障が生じる
- 前科は法定離婚事由に該当すると判断されることが多いので、配偶者から離婚を求められると拒否できない
- 再犯時の刑事処分が重くなる可能性が高い
偽計業務妨害罪の容疑をかけられたときに弁護士に相談するメリット6つ
偽計業務妨害罪の容疑をかけられたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。
というのも、刑事事件への対応を得意とする弁護士の力を借りることで、以下6つのメリットを得られるからです。
- 被害者との間で示談交渉を進めてくれる
- 自首についてのアドバイスを期待できる
- 身柄拘束によるデメリットの回避・軽減を目指してくれる
- 不起訴処分獲得を目指した防御活動を展開してくれる
- 実刑判決回避を目指した防御活動を展開してくれる
- 日常生活に生じるデメリットの回避・軽減を目指してくれる
被害者との間で早期に示談交渉を開始してくれる
偽計業務妨害罪の容疑で刑事訴追リスクに晒されたときには、できるだけ早いタイミングで被害者との間で示談交渉を進めるのが重要です。
というのも、示談成立によって以下のメリットがもたらされるからです。
- 被害者が警察に通報する前に示談が成立すれば、刑事事件化することなく、偽計業務妨害事件を民事的に解決できる
- 検察官が起訴・不起訴を決めるまでに示談が成立すれば、不起訴処分獲得の可能性を高めやすくなる
- 偽計業務妨害罪の容疑で起訴されても、刑事裁判が結審するまでに示談が成立すれば、執行猶予付き判決などの有利な量刑判断を引き出しやすくなる
- 示談成立によって逃亡または証拠隠滅のおそれがないと判断されやすくなるので、早期の在宅事件化を実現しやすくなる
示談交渉は加害者本人やその家族が直接おこなうことも可能です。しかし、刑事事件の被害者の多くは、加害者に対して怒りや不安を感じているため、加害者本人が直接示談交渉をおこなおうとしても拒否されることが多いのが実情です。
偽計業務妨害事件の示談交渉を弁護士に依頼すれば以下のメリットを得られるので、示談交渉をおこなう場合には、刑事事件を得意とする弁護士に依頼するのがおすすめです。
- 弁護士が示談交渉を担当することで、感情的になっている被害者も冷静に話し合いに応じてくれやすくなる
- 逮捕・勾留期限が到来するまでに示談を成立させて起訴猶予処分獲得の可能性を高めてくれる
- 被害者側から不当な請求をされたとしても、交渉ノウハウを活かして、相場どおりの示談条件での合意形成を実現できる
- 宥恕条項や清算条項など、示談書に記載するべき示談条件を漏れなく合意内容に含んでくれる など
自白についてアドバイスをくれる
現段階で偽計業務妨害事件が警察に発覚していないのなら、自首するかどうかを検討してください。
捜査機関にバレる前に自首をすれば、反省する意思があると判断されて、不起訴処分を獲得しやすくなりますし、逮捕・勾留といった強制的な身柄拘束処分も回避しやすくなるからです。また、自首をしたにもかかわらず起訴されたとしても、刑事裁判で自首減軽の恩恵を受けることができるので、有利な量刑判断を引き出しやすくなるでしょう。
そして、偽計業務妨害事件を起こしたときには、自分だけの判断で自首をするかどうかを決めるのではなく、必ず事前に弁護士に相談することを強くおすすめします。
自首について弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを得られるでしょう。
- 偽計業務妨害事件の状況を踏まえたうえで、そもそも自首をするべきか否かを判断してくれる
- 自首をする前に被害者との間で示談交渉を進めて、より有利な刑事処分の獲得可能性を高めてくれる
- 自首をしたあとに実施される事情聴取での供述内容についてアドバイスをもらえる
- 自首をする際に警察署に同行してくれる
逮捕・勾留といった身柄拘束処分のデメリットを回避・軽減してくれる
偽計業務妨害罪の容疑で逮捕・勾留されると、一定期間捜査機関に身柄を押さえられてしまうので、被疑者の日常生活にはさまざまな支障が生じかねません。
刑事事件への対応を得意とする弁護士は、早期に示談を成立させたり、取り調べでの供述姿勢についてアドバイスを提供したりすることで、早期の身柄釈放・在宅事件への切り替えを実現してくれるでしょう。また、不当な逮捕・勾留に対しては、準抗告や取消し請求などの法的措置も検討してくれます。
不起訴処分獲得を目指してくれる
偽計業務妨害罪の容疑で刑事訴追されたとしても、常に刑事裁判にかけられるわけではありません。
というのも、検察官が下す不起訴処分は以下3種類に分類されており、被疑者が実際に犯行に及んだとしても起訴猶予処分を獲得できる場合があるからです。
- 嫌疑なし:被疑者が偽計業務妨害事件に及んだ客観的証拠が存在しない場合。冤罪、誤認逮捕など。
- 嫌疑不十分:被疑者が偽計業務妨害事件に及んだ客観的証拠が不足している場合。
- 起訴猶予処分:被疑者が偽計業務妨害事件を起こした客観的証拠は揃っているものの、諸般の事情を総合的に考慮すると、刑事裁判にかける必要性がないと判断される場合。
起訴猶予処分を下すかどうかを決めるときには、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。
刑事弁護が得意な専門家に依頼をすれば、起訴猶予処分獲得に役立つ情況証拠を用意したり、事情聴取での供述内容・供述姿勢などについてアドバイスを提供したりすることで、起訴猶予処分獲得の可能性を高めてくれるでしょう。
実刑判決回避を目指してくれる
偽計業務妨害罪の容疑で起訴されてしまったときには、刑事裁判で実刑判決回避を目指した防御活動を展開しなければいけません。
というのも、万が一実刑判決が確定してしまうと、刑期を満了するまで刑務所への服役を強いられるので、出所後の社会復帰が相当厳しくなってしまうからです。
刑事裁判経験豊富な弁護士に相談・依頼をすれば、酌量減軽や自首減軽などのテクニックなどを尽くして、執行猶予付き判決や罰金刑の獲得を目指してくれるでしょう。
日常生活に生じるデメリットの回避・軽減を目指してくれる
弁護士は、刑事手続きを有利に進めるだけではなく、依頼者の実生活に生じるデメリットの負担軽減も目指してくれます。
たとえば、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された事実が勤務先に発覚したとしても、会社への説明方法についてアドバイスをすることで、会社から懲戒処分を下されるリスクを軽減してくれます。
また、SNSやインターネットで拡散された誹謗中傷投稿や名誉毀損記事に対しては、削除請求や発信者情報開示請求などの法的措置を検討してくれるでしょう。
偽計業務妨害罪で刑事訴追されたときにはすぐに弁護士へ相談しよう
偽計業務妨害罪の容疑をかけられたときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い弁護士に相談・依頼するのがポイントです。
早期に被害者との間で示談交渉を開始して、刑事手続きにおいて適切な防御活動を展開すれば、身柄拘束によるデメリットを回避・軽減したり、起訴猶予処分を獲得しやすくなったりするでしょう。
刑事事件相談弁護士ほっとラインでは、偽計業務妨害罪などの弁護活動が得意な専門家を紹介中です。弁護士に相談するタイミングが早いほど幅広い選択肢から適切な防御活動を選び出すことができるので、速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。