昨今、海外旅行や輸入食品・健康製品の利用が広がるなか、「大麻を知らずに摂取してしまった」という事例が問題となっています。たとえば、海外で出されたお菓子にTHCなどの大麻成分が含まれていたり、CBDオイルの中に違法成分が混入していたりするケースもあります。意図せず法に触れてしまうリスクは誰にでもあり得るでしょう。
日本の大麻取締法では、大麻の所持や使用は原則として厳しく禁止されており、たとえ「知らなかった」「意図していなかった」としても、捜査当局や裁判所がその主張を認めるとは限りません。
自己の行為に対する注意義務を怠ったと判断されれば、「故意」が認められて処罰される可能性も否定できません。本記事では、大麻を意図せず使用した場合にどのような法的リスクが生じ得るのか、またその回避策としてどのような注意が必要かを解説します。
目次
大麻であることを知らなかった場合は「故意」が焦点になる
大麻であることを知らずに使用した場合、大麻使用の罪に問われる可能性があります。しかし、大麻使用の罪に問われるためには「故意」がなければいけません。
まずは、大麻であることを知らずに使用してしまった場合、どうなるのか?について詳しく解説します。
大麻使用における「故意」とは
大麻使用は「故意」があった場合に初めて犯罪として成立します。「故意」とは、わかりやすい言葉で言うと「わざと」や「意図的に」です。
たとえば、大麻であることを知っていながら使用した場合は、「違法薬物であることを知っていながら使用した」ということになるため故意が成立します。逆にいうと、大麻であることを知らなかった場合は、「わざと」ではないため故意は成立しません。つまり、大麻の使用による罪に問われることはありません。
ただし、注意すべきなのは「知らなかった」というだけでは故意の証明ができないという点です。たとえば、「大麻かもしれない」と認識していた場合や状況から見て認識できたであろう場合は「故意があった」と認められ、罪に問われます。これを「未必の故意」と言います。
未必の故意は、法律用語で「犯罪を犯した者が、積極的に意図したり希望したりしたわけではないものの、予見できた場合」に成立します。この場合も「故意」が認められるため、罪に問われます。
故意がなければ罪に問われない
大麻であることを知らなかった(故意がなかった)場合は、罪に問われません。たとえば、友人から「海外のタバコだから吸ってみなよ」と言われてタバコであると信じて吸ったものの、じつは大麻であった場合は故意がなかったと見なされるでしょう。
ただ、先ほども解説したとおり、未必の故意が成立した場合は犯罪として成立するため注意が必要です。あくまでも「知らなかった」だけではなく、「大麻であることを予見できなかった」など、未必の故意が認められなかった場合に犯罪は成立しません。
故意認定の方法
故意の有無については、取り調べや刑事裁判において争点となります。とくにあなた自身が「大麻であることを知らずに使用した」と主張する一方で、検察が「未必の故意が成立する」と主張する場合、両者の意見が対立するため、大きな争点となり得ます。
刑事裁判においては、「客観的な証拠」を元に故意の有無について認定することになるでしょう。たとえば、周囲の人の証言やSNSの履歴、過去の前科前歴等を参考に未必の故意があったかどうかを認定します。
あなたが過去に大麻所持等で逮捕歴があった場合、「今回は本当に大麻であることを知らなかった」と言っても信憑性はありません。他にも、あなたに大麻を売った人の証言を元に「販売時に大麻を売ってほしいと言われた」「大麻であることを伝えた」と言った証言が取れた場合は、その証言の信憑性を精査したうえで未必の故意を認定していくことになります。
故意が認められれば大麻使用罪に問われる
故意が認められた場合は、大麻使用罪に問われます。2024年12月11日以前は大麻の使用に関する法律の規定がありませんでした。つまり、大麻を使用していても罪に問うことができず、あくまでも「大麻所持」で処罰していました。
しかし、2024年12月12日以降は大麻使用罪が施行され、使用であっても処罰対象となります。法定刑は「1ヶ月以上7年以下の拘禁刑」です。営利目的である場合は「1年以上10年以下の拘禁刑」と非常に厳しい刑罰が科されます。
拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰であり、2025年6月に施行されています。
知らずに大麻を使ってしまうケースとは
現実的に「知らずに大麻を使用してしまうケース」は起こり得ます。とくに以下のようなシチュエーションで起こり得るため、くれぐれも注意しましょう。
- 飲食物や吸引で知らずに窃取
- 他人に勧められて合法だと思った
- 海外旅行中の使用が後から問題となる
- CBDやリキッドの成分にTHCが含まれていた
次に知らずに大麻を使用してしまうケースについて詳しく解説します。
飲食物や吸引で知らずに摂取するケース
飲食物等に大麻成分が含まれており、知らずに摂取してしまうケースがあります。最近では、「大麻グミ」と呼ばれるものが流行っており、大麻であることを知らずに摂取してしまうケースが多くあります。
大麻グミの見た目はグミであることから、知らずに受け取って食べてしまうケースがあるのです。とくに問題となるケースは、未成年の大麻摂取です。大麻グミは「グミ(お菓子)」であると誤認して食べてしまいます。後から体調不良を訴え、大麻であることを知ります。
このような場合は、故意が認められなければ大麻使用罪に問われることはありません。しかし、大麻グミであることを知りながら食べた場合は、大麻使用罪に問われる可能性があるため注意しましょう。
他人に勧められて「合法だと思った」ケース
大麻は「ゲートウェイドラッグ」とも呼ばれています。このことから、薬物依存にさせたい売人等が「合法な物だから大丈夫」などと言って、大麻を渡して摂取させるケースがあります。
このケースの場合、「知らなかった」は通用しません。大麻が違法薬物であることは多くの人が認識していることです。法律で禁止されている以上、知らなかったことを理由に故意を否定することはできません。
海外旅行中の使用が後から問題になるケース
海外に目を向けると大麻の使用が合法となっている国が多くあります。しかし、日本の法律(大麻取締法)では、国外であっても以下の行為が禁止されています。
- 栽培
- 所持
- 譲渡・譲受
そのため、たとえ合法である国で大麻を使用した場合であっても、日本国で大麻取締法違反に問われる可能性があるのです。また、国外での大麻使用もさまざまな制限(年齢や所持数量等)があります。これらに違反した場合は、国外で処罰されます。
上記ケースでは、「合法であると思っていた」は通用しません。とくに国外の法律に違反した場合、国によっては死刑になる可能性もあるため注意しなければいけません。
とくに国外ではあなたを日本人をターゲットにしているケースが多くあり、思わぬトラブルに巻き込まれるためくれぐれも注意しましょう。
リキッドの成分にTHCが含まれていたケース
リキッドの成分にTHCが含まれていた場合も大麻取締法による処罰対象となる可能性があります。
いわゆる大麻リキッドと呼ばれるリキッドの中には、THCと呼ばれる成分が含まれています。THCは大麻成分であり、日本国内でも違法成分として扱われるため注意しなければいけません。
なお、CBDリキッドと呼ばれる大麻リキッドについては、日本国内で合法です。ただ、CBDリキッドを謳いながらも実際は、THCが含まれているケースもあるため注意してください。
実際に「知らなかった」「CBDであると聞いていた」というケースである場合は、故意が認められず、罪に問われる可能性が低いです。
知らずに大麻を使用しないために注意すべきポイント
知らずに大麻を使用してしまわないためには、自分で注意することがとても大切です。自己防衛するためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 合法ハーブ・CBD製品のリスクを把握
- 友人や知人の勧めに要注意
- 大麻関連のパーティー等に行かないリスク管理の徹底
次に知らずに大麻を使用しないためにできること、すべきことについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
「合法ハーブ」「CBD製品」のリスク
「合法ハーブ」や「CBD製品」と書かれている商品は、一見すると「合法である」と勘違いされがちです。もちろん、合法な商品も多く存在し、CBD製品も合法です。
しかし、中には違法な大麻成分が含まれている商品もあるため注意しなければいけません。「合法である」と認識してしまい、実際には大麻成分が含まれていた、という状況も起こり得るため、大麻に似た商品を使用する際は成分表を確認するなど、徹底的なリスク管理が重要です。
友人や知人の勧めには要注意
友人や知人等から「合法なもの」と紹介を受けて大麻を使用してしまうケースも少なくありません。可能性として、友人や知人も別の友人等から「合法なもの」としてその商品を受け取っていたのかもしれません。
しかし、大麻はゲートウェイドラッグと言われているとおり、大麻使用は薬物使用の入り口になり得ます。あなたに大麻を使用させて次なるドラッグ等を使用させることが目的かもしれません。
たとえ友人等が「合法な物だから安心して」「気分良くなるよ」などと言われたとしても、見覚えのないもの等であって場合は注意しましょう。違法薬物である可能性も考慮したうえで、「わからないものは使用しない」ということを徹底してください。
大麻関連のパーティやイベントに行かないリスク管理
とくに若年層は大麻関連のパーティーやイベントへ参加しませんか?といった声がかかるケースが多いです。このようなイベント等に参加してしまった場合、意図せずに大麻を使用させられてしまうケースも少なくありません。
たとえ、信頼している人が主宰しているイベントであっても、少しでも怪しいと思ったイベント等には疑いの目を持つことがとても大切です。
大麻使用を知らなかった場合は、罪に問われる可能性は低いです。しかし、故意が認められる可能性もあるため、怪しいイベントには参加しないなど、徹底することを意識しましょう。
大麻使用で逮捕された場合の流れ
大麻の使用は逮捕される可能性のある犯罪です。もし、知らずに大麻を使用してしまって逮捕された場合、どのような流れで事件が進んでいくのか?と不安な気持ちになっているのではないでしょうか。
次に、大麻の使用で逮捕されてしまった場合の流れについても詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
逮捕
大麻の使用は逮捕される可能性のある犯罪です。逮捕とは、犯罪を犯した疑いのある人の身柄を一時的に拘束するために行われる行為です。
逮捕された場合は、強制的に身柄拘束されます。逮捕後48時間は警察署内にある留置所と呼ばれる場所に収容され、1日8時間を超えない範囲内で取り調べを受けます。取り調べでは、主に大麻の使用について聞かれます。
このとき「知らなかった」という旨をしっかりと伝えることが大切です。「知らなかった」という言葉に信憑性がある場合は、基本的には罪に問われません。
勾留請求
逮捕から48時間以内に、事件を検察官へ送致しなければいけません。逮捕されている被疑者を送致することを「身柄付送致」と言います。
身柄付き送致された被疑者は、送致からさらに24時間以内に引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があるかどうか?について判断されます。もし、身柄拘束が認められた場合は初めに10日間の勾留が認められ、その後勾留延長されるのが一般的です。
勾留延長まで認められた場合は、さらに10日間、合計20日間の身柄拘束が発生する流れです。
勾留が認められるためには、逮捕時同様に「証拠隠滅や逃亡の恐れがあること」が条件です。大麻使用の罪に問われて、「知らなかった」と主張する場合、いわゆる否認事件となります。
否認事件の場合は、証拠隠滅の可能性が高いと判断されやすいため、結果として勾留の可能性が高まります。よって、この時点で逮捕から勾留までで合計23日間の身柄拘束が発生する可能性があることを覚えておきましょう。
起訴・不起訴の判断
勾留されている被疑者の場合、勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。「大麻であることを知らなかった」場合は、基本的に罪に問われることはありません。つまり、不起訴処分となって即時釈放されて終了します。
起訴された場合は、略式起訴もしくは正式起訴のいずれかが選択されます。大麻使用罪の法定刑は「1ヶ月以上7年以下の拘禁刑」であり、略式起訴が選択されることはありません。
しかし、営利目的で大麻を使用していた場合は、情状により300万円以下の罰金が科されます。この場合、略式起訴が選択される可能性もあります。
略式起訴とは、刑事裁判を行わずに略式命令という形で刑罰を言い渡して事件を終了させる手続きです。刑事裁判が開かれないため、弁解をする機会が与えられません。しかし、略式命令を受け入れることで即時釈放される点がメリットです。
刑事裁判を受ける
正式起訴された場合は、刑事裁判であなたの行った犯罪(大麻使用罪)について判断されます。「知らなかった」という事実が証明されれば、無罪判決を得られるでしょう。
しかし、現実的に起訴されている以上は「故意」が認められている可能性が高いです。そのため、刑事裁判において知らなかった事実を証明するのは困難であり、結果的に何らかの刑事罰が下されることになるでしょう。
判決に従って刑に服する
刑事裁判で判決が言い渡された場合は、その判決に従って刑に服します。拘禁刑の実刑判決が言い渡された場合は、一定期間刑務所等に収監されます。
執行猶予付きの判決が下された場合は、直ちに刑務所へ収監されることはありません。一定期間社会生活を送りながら、執行猶予期間を過ごします。執行猶予期間中に罰金刑以上の刑事罰が下されなければ、猶予されていた刑罰が執行されることはありません。
一方で、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が言い渡された場合は、執行を猶予されていた刑事罰が加算されることになるため注意しましょう。
知らずに大麻を使用していた場合の対処法
知らずに大麻を使用してしまった場合は、以下の対処法を検討しましょう。
- 弁護士へ相談をする
- 「知らなかった」と主張する
- 可能な限り取り調べに協力する
次に、知らずに大麻を使用していた場合の対処法について詳しく解説します。
弁護士へ相談をする
初めに弁護士への相談を検討しましょう。弁護士へ相談をしたうえで今後の弁護方針を決定していきます。適切な弁護活動を行ってもらうことで、「知らなかったことの証明」がスムーズにいく可能性が高まります。
なお、逮捕された被疑者は逮捕後に一度だけ無料で当番弁護人を呼べます。しかし、当番弁護人は逮捕された被疑者に対するアドバイスや今後の流れを伝えるのみであり、弁護活動を目的としていません。
そして、勾留された被疑者は勾留時点で国選弁護人が選任されます。在宅事件の被疑者となっている場合は、起訴された時点で国選弁護人が選任されます。国選弁護人は費用がかかりませんが、タイミングとしてはとても遅いです。
とくに在宅事件となっている場合、起訴されたあとに国選弁護人が選任されるため、とても遅いです。起訴後の有罪判決率は99%と言われているため、起訴されたあとに弁護人が付いても減刑に向けた弁護活動が主になるため注意しましょう。
上記のことから、基本的には私選弁護人の選任が必要となります。私選弁護人は自分自身で弁護士費用を負担しなければいけません。しかし、自分の好きなタイミングで弁護人を選任できるため、早期の弁護活動が可能となります。
とくに「知らなかった」と主張する場合は、できるだけ早めに弁護士へ相談することがとても大切です。刑事弁護、大麻取締法に強い弁護人への依頼を検討しましょう。
「知らなかった」と主張する
取り調べにおいては、しっかりと「知らなかった」という旨を主張しましょう。警察や検察等も、取り調べにおいては「故意の証明」を目指してさまざまなことを聞いてきます。
そのような状況下でも、一貫して「大麻であることを知らなかった」「大麻であると知っていれば、絶対に使用していなかった」と主張することが大切です。
可能な限り取り調べに協力する
可能な限り捜査に協力をしましょう。もし、あなたが本当に大麻であることを知らなかったのであれば、あなたのような被害者を増やし、さまざまな違法薬物依存にさせようとしている可能性が高いです。
あなたができることは、どこから大麻を入手したのか、誰から受け取り、何と言われたのかなどをすべて正直に話すことです。捜査に協力をすることで、「本当に知らずに大麻を使用してしまったんだ」という証明にもなり得ます。
知らずに大麻を使用した場合によくある質問
知らずに大麻を使用した場合によくある質問を紹介します。
Q.大麻が合法な国で使用した場合、日本で罪に問われますか?
A.日本で罪に問われる可能性があります。
日本の法律(大麻取締法)では、国外で「みだりに栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したり」することを禁止しています。「みだりに」という言葉がポイントとなり、合法の国で使用し、完結している場合は罪に問われないといった解釈方法もできます。
しかし、ケースバイケースであり「みだりに〇〇をした」ということになれば、日本国内でも処罰対象となるため注意しなければいけません。
また、合法の国であっても所持数量や年齢制限等、厳しい制限がある国がほとんどです。とくに海外の場合は、思いもよらずに密売等をさせられる可能性もあります。
国外における大麻取締法の法定刑は、最悪の場合死刑があります。実際、過去に日本人が死刑判決を受け、執行されているケースもあるため注意しなければいけません。もし、国外で大麻を使用する場合は、予備知識をしっかりとつけたうえで、犯罪へ巻き込まれないようにリスク管理を徹底することが大切です。
Q.「大麻使用は違法にならない」と聞きましたが、本当ですか?
A.現在は、大麻の使用も違法となります。
これまで、大麻の使用自体に違法性はなく、「大麻所持」が違法でした。物理的に所持していなければ使用できないものの、捜査機関が捜査を行った際に所持していなければ、罪に問うことはできませんでした。
しかし、2024年12月に「大麻使用罪」が施行されたため、現在は大麻の使用でも罪に問われます。情報をアップデートできていない人の中には、「大麻の使用は合法」と勘違いをしている人もいます。現在は違法となるため注意してください。
Q.大麻が合法であると勘違いしていた場合は罪に問われますか?
A.罪に問われます。
大麻は違法です。「法律を知らなかった」という事実が「故意はなかった」ということの証明にはなりません。たとえば、人を殺した人が「殺人が罪になるとは知らなかった」といっているのと同じです。このような言い訳は通用しません。
大麻が合法であるという誤認が、故意はなかったことの証明にはならないため、当然処罰対象になります。あくまでも使用したものが「大麻であるとは知らなかった、気付かなかった」場合は、処罰されません。
Q.初犯の場合の刑罰はどの程度ですか?
A.執行猶予付きの判決が下される可能性が高いでしょう。
初犯である場合は、大麻の所持や使用の程度によるものの、初犯である場合は1〜2年の拘禁刑に執行猶予付きの判決が下されます。ただし、営利目的である場合や大量所持、常習性が認められる場合などは実刑判決が言い渡される可能性もあるため注意しましょう。
Q.なぜ日本では大麻の使用が禁止されているのですか?
A.健康被害や依存性、社会的な問題等が理由として挙げられます。
大麻は合法な国も数多くあるものの、日本国内では禁止されています。その主な理由は、健康被害や依存性、社会的な問題です。
大麻は依存性が強い違法薬物です。大麻は「ゲートウェイドラッグ」とも呼ばれているとおり、大麻をきっかけに、さらに刺激の強い違法薬物乱用への入り口となり得ます。
また、大麻は幻覚や幻聴等を引き起こし、他人に危害を加える可能性もあります。これらのことから、日本国内では大麻の使用を禁止しています。
まとめ
大麻を「知らずに使用した」という場合でも、日本の法制度においては完全に免責されるわけではありません。刑事責任の有無は「故意」の存在に大きく依存しますが、実務上は本人の認識や行動の合理性が厳しく問われます。
とくに、成分表を確認せずに製品を使用した場合や、海外での軽率な行動が原因で大麻成分を摂取した場合、「知らなかった」と主張しても、それが認められない可能性があります。
つまり、「無知」は必ずしも免責の理由にはならないのです。予防のためには、日頃から製品の成分や現地の法律を確認し、自分の行動に責任を持つ意識が求められます。大麻をめぐるリスクは、もはや一部の人だけの問題ではありません。グローバル化が進む現代だからこそ、私たちは正しい知識と慎重な判断をもって行動することが必要です。