横領がバレそうなら弁護士へ相談を!示談交渉による刑事事件化防止と逮捕後の流れを解説

横領がバレそうなら弁護士へ相談を!示談交渉による刑事事件化防止と逮捕後の流れを解説
横領がバレそうなら弁護士へ相談を!示談交渉による刑事事件化防止と逮捕後の流れを解説

横領がバレそうなときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。刑事弁護や示談交渉を得意とする弁護士の力を頼れば、刑事事件化の回避軽い刑事処分獲得を目指しやすくなるでしょう。

横領がバレそうな状況に恐怖心を抱いて隠蔽工作や会社に黙ったまま退職すると、近い将来横領が発覚した段階で警察に被害申告されて、捜査活動が実施されます。業務上横領の容疑で逮捕・勾留されると長期の身柄拘束を強いられる可能性が高いですし、示談交渉が頓挫したり横領被害が高額にのぼったりすると、初犯でも実刑判決が下されかねません

そこで今回は、カラ出張での経費不正受給や、交通費の着服、キックバックなどの横領行為が会社にバレそうで不安を抱えている方のために、以下6点について分かりやすく解説します。

  1. 横領が会社にバレそうなときにやってはいけないこと
  2. 横領が会社にバレる原因やタイミング
  3. 横領が会社にバレたときに問われる犯罪類型と法定刑
  4. 横領が会社にバレたときに刑事責任以外に生じる法的責任
  5. 業務上横領罪等で逮捕された後の刑事手続きの流れ
  6. 横領が会社にバレそうなときに弁護士へ相談するメリット

どれだけ秘密裡に横領行為を繰り返していたとしても、税務調査や担当者変更などのタイミングでかならず発覚するので、逃げ切るのは不可能です。

示談交渉等の防御活動に踏み出すタイミングが早い方が有利な状況を作り出せるので、すみやかに刑事事件を専門に扱っている弁護士までご相談ください

目次

横領がバレそうでもやってはいけないこと3つ

横領がバレそうなときに絶対にやってはいけないことは以下3点です。

  1. 横領が会社に発覚する前に自主退職によって逃走を図る
  2. 横領がバレないように補填、返済する
  3. 「どうせバレるなら」と殊更に横領行為を繰り返す

横領がバレる前に会社を辞める

横領がバレそうなときでも、実際に横領行為や着服が発覚する前に自主退職してはいけません

なぜなら、会社を退職したからと言って横領の発覚を防止できるわけではないからです。

むしろ、将来的に横領行為がバレたときに、該当社員がすでに退職しているとなると、会社側は「元従業員に対する聞き取り調査」の段階を飛ばしていきなり警察に被害申告を行い、警察側は元従業員が横領発覚をおそれて退職した点を重く受け止めて、いきなり通常逮捕手続きに踏み出す可能性が高くなります。

つまり、あなたが会社に残り続けようが、会社を辞めようが、近い将来どこかのタイミングで過去の横領行為はかならずバレますし、横領発覚前に自主退職したことによって不利な形で刑事手続きが進められる危険性が高くなるということです。

したがって、横領がバレそうだからと言って「辞める」という方法で逃げるのではなく、弁護士に相談のうえ、会社が警察に被害申告する前に示談交渉等の防御活動に尽力する機会を設けるべきだと考えられます。

横領がバレる前に勝手に補填する

横領がバレそうだからと言って、会社に発覚する前に返金・補填をしても意味がありません

なぜなら、「不法領得の意思を外部に発現させる行為」があった時点で横領罪は既遂に達すると考えられているので、仮に会社に生じた損失等を補填して横領被害をゼロにしたとしても、刑事責任がなくなることはないからです(最判昭和27年10月17日)。

つまり、横領行為の痕跡を完全に抹消して会社バレのリスクをゼロにする方法以外にはどこかのタイミングでかならず横領がバレることを踏まえると、一度でも横領行為に及んでしまった以上、横領事件をめぐるトラブルについて「正式な解決」をしない限りはいつまでも刑事責任を追及されかねないということです。

なお、ここに言う「正式な解決」とは、「過去の横領行為について会社と話し合いの場を設けて民事的解決をすること」を意味します。特に、横領によって私的に流用した金額を自己負担で即時に返金できる場合には「弁済と示談契約の締結」という方法によって刑事事件化自体を回避できる可能性が高いので、弁護士の意見を参考にしながら誠実な姿勢で会社と話し合いの場を設けるようにしてください

過去の横領がバレていないことを理由にさらに横領を重ねる

横領がバレそうでも、自暴自棄になって更に横領行為に及び続けるのは厳禁です。

なぜなら、横領事件は「会社に与えた損害額の大きさ」と「横領行為の回数」で悪質性が判断されて、処分の内容・重さが決められるからです。たとえば、たった1回だけ出来心で数千円程度の水増し請求を行ったケースと、数年に及ぶ常習的な不正会計処理によって会社に数千万円の損害を与えたケースでは、問われる法的責任に違いが生じるのは言うまでもありません。

したがって、横領がバレそうな場合には、今この時点で違法行為からは一切手を引いて、「過去の横領行為を正しい方法で清算するための防御活動」に舵を切るべきだと考えられます。示談実績豊富な弁護士に相談すれば、被害弁済の方法や社内処分の内容等に関する示談交渉について、効果的なアドバイスを提供してくれるでしょう

横領が発覚する理由とは?横領がバレるタイミングについて

横領はどこかのタイミングで会社にバレます

横領に関する責任を問われずに済むのは、「横領行為に及んだ時期がかなり昔で、発覚した頃には民事責任・刑事責任ともに時効にかかっている場合」「横領が会社にバレた時点ですでに横領犯人が死亡している場合」のような極めて幸運で限定的なシチュエーションだけです。

一般的に、横領がバレるきっかけとして以下のものが挙げられます。

  • 税務調査
  • 人事異動や会社組織図の変更
  • 通報による社内調査

税務調査で横領がバレる

横領がバレる代表的なタイミングとして「税務調査」が挙げられます。

税務調査とは「徴税機関(国税庁・国税局・国税事務所・税務署・税関)が納税者の申告内容を確認し、誤りが発覚した場合には是正させ、脱税が発覚した場合には追徴するなどの一連の手続き」のことです。違法な税務処理が発覚したケースで実施される「強制調査」だけではなく、無作為に選出された企業に対してある意味抜き打ち的に「任意調査」が行われることもあります。

税務調査で精査対象になる資料は以下の通りです。必要に応じて、調査官から更なる資料提出が求められることも少なくありません。

  • 会社案内や会社の組織図、就業規則
  • 総勘定元帳・売掛帳・買掛帳などの帳簿関係書類
  • 見積書・納品書・請求書・領収書などの売上仕入関係書類
  • 在庫表などの棚卸し関係書類
  • 請求書・領収書などの経費関係書類
  • 源泉徴収簿・タイムカード・扶養控除申告書・社会保険関係届出書などの給与関係書類
  • 金銭消費貸借契約書・不動産賃貸借契約書・商取引に関する継続的取引の契約書・登記簿などの事業関係書類
  • 株主総会や取締役会の議事録、稟議書など

このように、税務調査ではかなり入念に法人企業の財務状況やお金の流れがチェックされるので、少しでも不審な点があれば入念な追及を免れることができません。そして、徴税機関からの指摘に基づいて社内調査が実施された場合、従業員による横領行為がバレるのは時間の問題でしょう。

人事異動や会社組織図の変更で横領がバレる

横領がバレる代表的なタイミングとして「人事異動や会社組織図の変更」が挙げられます。

たとえば、経理や財務の担当者や役員などのポジションにある人が横領行為に及んで自分の手の届く範囲で証拠を隠蔽し続けていた場合、退職・人事異動・配置換えなどの機会で他の人のチェックが入ることになるので、過去の横領行為が芋づる式にバレてしまいます。

特に、近年ではバックオフィス体制のスリム化・合理化の動きが強まっているので、「中小企業でベテランの経理担当者が会社のお金の流れをすべて握っている」というような事態は起こりにくくなっています。IT化やクラウド化によって、これまではバレにくかった横領行為も今後は簡単に発覚するようになるので、過去の横領がバレるのではないかと不安を抱えているのなら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することを強くおすすめします

通報をきっかけに実施される社内調査で横領がバレる

横領行為は「通報によって実施される社内調査」によってバレることもあります。

たとえば、会社の備品を購入する際にポイントを不正取得しているところや、会社の備品を勝手に持ち帰っている様子を発見した他の従業員が上司に相談するようなケースが挙げられます。また、過度なキックバックや水増し請求に耐え兼ねた取引先から匿名の通報が寄せられるなどして横領行為がバレることも少なくありません。

横領がバレて会社から直接聞き取り調査が実施される段階では、すでに過去の横領行為に関する証拠が揃っている場合がほとんどです。バレてから対処するのとバレる前に自供するのとでは示談交渉の難易度や刑事訴追の可能性が大きく変わってくるので、できるだけ早いタイミングで弁護士までご相談ください

横領がバレたときに問われる責任

横領がバレたときに問われる責任は以下3種類に大別されます。

  • 刑事責任
  • 民事責任
  • 懲戒処分

横領がバレたときの刑事責任

横領は犯罪なので、被害申告を前提に捜査機関が必要と判断した場合には、以下の犯罪類型に該当することを理由に刑事訴追される可能性が生じます。

横領がバレたときに問われ得る犯罪類型として以下の罪状が挙げられます。

  • 単純横領罪
  • 業務上横領罪
  • 背任罪
  • 窃盗罪
  • 詐欺罪

第1に、単純横領罪とは「自己の占有する他人の物を横領したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第252条第1項)。単純横領罪の法定刑は「5年以下の懲役刑」と定められています。

第2に、業務上横領罪とは「業務上自己の占有する他人の物を横領したとき」を処罰対象とする犯罪類型のことです(同法第253条)。他人の物の委託が業務として行われている点に鑑みて、業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」に引き上げられています。

第3に、背任罪とは「他人のために事務を処理する者が、自己や第三者の利益を図る(図利)目的または本人に損害を加える(加害)目的で、その任務に背く行為をして、本人に財産上の損害を加えたとき」に成立する犯罪類型のことです(同法247条)。背任罪の法定刑は「5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」と定められており、単純横領罪や業務上横領罪よりも軽い刑罰を期待できます。

第4に、窃盗罪とは「他人の財物を窃取したとき」に成立する犯罪類型のことです(同法第235条)。窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」と定められています。

第5に、詐欺罪とは「人を欺いて財物を交付させたとき」を処罰対象とする犯罪類型です(同法第246条第1項)。詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」です。

横領事件はさまざまな行為態様によって行われるので、かならずしも単純横領罪・業務上横領罪で立件されるとは限りません。容疑をかけられた罪状次第で対策が変わってくるので、横領がバレそうなときにはすみやかに弁護士へ相談のうえ、今後想定される捜査活動に対する防御方針を明確化してもらいましょう

なお、各犯罪類型は以下のように公訴時効期間が定められているので、横領行為から当該期間が経過することによって刑事責任を追及されるリスクから逃れることができます(刑事訴訟法第250条第2項)。

犯罪類型 公訴時効期間
業務上横領罪 7年
単純横領罪 5年
背任罪 5年
窃盗罪 7年
詐欺罪 7年
横領罪には、単純横領罪・業務上横領罪以外に「遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)」も存在します。ただし、遺失物等横領罪は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領したとき」を処罰対象にする犯罪類型でしかなく、会社との関係で遺失物等横領罪の成否が問題になる可能性は極めて低いと考えられるので、今回は省略します。

横領がバレたときの民事責任

横領がバレたときに避けて通れないのが「民事責任」です。会社に対して不法行為に基づく損害賠償責任が発生するので、一定の賠償金を支払わなければいけません(民法第709条)。

横領の民事責任については、横領事件によって生じた損害に利息を加えた額が賠償額として提示されるのが一般的です。これに加えて、横領事件の調査に多額の費用を要したり、横領被害が生じたことが原因で業務にさまざまな支障が生じていることが判明した場合には、“横領行為と因果関係がある範囲で”損害賠償責任を追及されることもあります。

なお、民事の損害賠償請求権には消滅時効が定められており、「会社側が横領行為による損害及び横領犯を知ったとき」もしくは「横領行為の時から20年間が経過したとき」に賠償責任から解放されます(同法第724条)。つまり、業務上横領罪などの刑事責任が公訴時効完成によって消滅した後でも民事の賠償責任が追及される可能性がある点にご注意ください。

横領がバレたときの懲戒処分

横領がバレた場合、刑事責任や民事の賠償責任以外に、会社から「懲戒処分」を下される可能性が高いです。

懲戒処分の内容は就業規則に従って決定されて、その際には、被害額の大小・横領行為の悪質性(回数・期間・隠蔽の有無)・業務に対する地位や身分・被害弁償の有無・横領行為を招いた会社側の落ち度・横領行為に及んだ動機などの諸事情が総合的に考慮されます。

ただし、横領は犯罪行為であると同時に、会社に対する重大な背信行為であるため、数万円程度の横領額でも懲戒解雇処分や諭旨戒告処分が下される可能性も否定できません。会社との話し合いで穏便な解決を目指すなら迅速な示談交渉が不可欠なので、かならず刑事事件や示談交渉を得意とする弁護士までご相談ください。

会社との関係で生じる横領行為として、以下のものが挙げられます。

  • 接待交際費の不正計上(水増し等)
  • 出張費の不正計上(カラ出張による架空請求等)
  • 交通費の不正計上
  • 経理担当者による着服
  • 会社商品の横流し(非売品やノベルティ等)
  • キックバック
  • マイルやポイントの不正取得

横領がバレて逮捕されたときの刑事手続きの流れ

横領事件に関する刑事手続きは以下の流れで進められるのが一般的です。

  • 社内の横領行為について警察に被害申告される
  • 横領について警察から問い合わせがある
  • 業務上横領罪等の容疑で逮捕された場合には警察段階の取調べが実施される
  • 横領事件が警察から検察官に送致される
  • 横領事件について検察段階の取調べが実施される
  • 横領事件について公訴提起するか検察官が判断する
  • 横領事件が公開の刑事裁判にかけられて刑が執行される

横領行為について会社が警察に被害申告する

経費の水増しなどの横領事件は、会社が警察に被害申告(被害届・告訴状の提出)することからスタートするのが一般的です。

そもそも、多くの横領事件では、会社がいきなり警察に相談をするのではなく、横領行為について社内調査を実施し、横領行為に及んだ従業員に対して直接聞き取り等を行ったうえで、警察に相談するべきか否かが判断されます

なぜなら、会社は横領事件の被害者であるのは間違いないものの、「横領事件を起こした企業」であることが周知されると、会社の社会的信用が失墜したり株価下落による損失を被る危険性があるからです。

つまり、数年に及ぶ継続的な悪質な横領行為で被害額が数百万円以上に及ぶケースや、横領犯人が即時に被害弁償できないケースなどを除くと、横領事件がバレたところですぐに警察に被害申告されるわけではなく、捜査機関に申告して刑事罰を科すべき事案でない限り、交渉次第で「話し合いによる解決」を目指す余地が残されているということです。

警察に被害申告される前に示談がまとまれば刑事事件化自体を回避できるので、横領がバレそうな時だからこそすみやかに弁護士へご相談ください

横領行為について警察から問い合わせがある

横領が被害申告されて警察にバレた場合、警察から被疑者に対して直接アプローチがかけられます。

警察からの問い合わせ方法は主に以下2つに大別されます。

  • 通常逮捕
  • 任意の出頭要請・事情聴取

なお、一般的な刑事事件の場合、現行犯逮捕や緊急逮捕によって刑事手続きがスタートすることもありますが、業務上横領罪のような性質の事件類型では現行犯逮捕・緊急逮捕は考えにくいので懸念を抱く必要はないでしょう。

横領がバレて通常逮捕されるパターン

通常逮捕とは、「裁判官の事前審査によって発付される逮捕令状に基づいて実施される逮捕処分」のことです(刑事訴訟法第199条第1項)。

通常逮捕処分が実施された場合、被疑者の身柄は強制的に警察に連行され、身柄を拘束された状態で取調べが実施されます。たとえば、「今日は先に予定が決まっているので別の日に出頭したい」「疲れたから取調べを切り上げて自宅に戻りたい」などの希望は一切聞き入れてもらえません。

横領事件について逮捕状が発付されるのは、以下2つの要件を満たす場合です(犯罪捜査規範第122条第1項)。

  • 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
  • 逮捕の必要があること

横領事件の通常逮捕で特に問題になるのが「逮捕の必要性があること」です。「逮捕の必要性」とは、「強制的に被疑者の身柄を拘束してまで取調べを実施する必要があるのか」という観点から判断される要件を意味します。

たとえば、横領事件が以下のような特徴を有する場合、「逮捕の必要性があること」を理由に逮捕状が発付されます。

  • 横領行為を働いた企業をすでに退職しており、現住所や職業が不詳の場合
  • 横領事件の被害額が高額な場合、被害弁償が済んでいない場合
  • 業務上横領罪などでの前科・前歴がある場合
  • 横領事件の証拠物(横領した金品や犯行時に使用した請求書等)を隠滅するおそれがある場合
  • 被害者である法人企業側の処罰感情が強い場合
  • 横領事件について反省の態度が見られない場合
  • 示談交渉が一切進んでいない場合
  • 任意の出頭要請を拒否したり、事情聴取中の供述に食い違いや矛盾点が多い場合

横領がバレて任意の出頭要請・事情聴取されるパターン

会社が警察に被害申告したとしても、横領事件が以下のような要素を備える場合には、逮捕状が請求されることなく、あくまでも「任意」という形式で出頭要請や事情聴取が行われます

  • 横領事件について既に被害弁償が済んでいる場合
  • 横領事件の被害額が低額(10万円未満が目安)の場合
  • 単発的な横領行為で継続性が存在しない場合
  • 横領事件の証拠物を隠滅するおそれがない場合
  • 示談成立済みで被害者である法人企業側の処罰感情も薄い場合
  • 少なくとも刑事手続き進行中は被害企業に所属しており逃亡のおそれがない場合
  • 任意の出頭要請・事情聴取に素直に応じている場合

これらのケースでは、わざわざ逮捕状を発付して身柄拘束付きの取調べを強制しなくても警察が着実に捜査活動を進めることができるので、通常逮捕手続きは見送られることになります。

そして、任意の出頭要請・事情聴取には強制力が存在しないため、時と場合によっては出頭の日時を調整したり、事情聴取の終わり時間について融通を利かせてもらったりすることも可能です。

ただし、「任意だから従う必要はない」と反抗的な態度をとってしまうと、「逃亡・証拠隠滅のおそれがある」という判断に結び付いて通常逮捕手続きに移行するリスクが高まるのでご注意ください。

任意ベースで横領事件に関する捜査活動が展開される場合、身柄拘束処分なしで刑事手続き終結までたどり着ける可能性もあります。このような事件処理類型は「在宅事件」と呼ばれます。横領がバレた場合に在宅事件として扱ってもらえれば、逮捕・勾留による長期の身柄拘束を回避できますし、普段通りの日常生活を送りながら捜査手続き・裁判手続きに参加すれば良いだけなので、心身に過度な負担がかかることもありません。ただし、在宅事件は「身柄拘束処分がない」という意味合いをもつだけで、無罪を確約するものではありません。警察及び検察段階の捜査活動によって起訴処分が相当と判断されると「在宅起訴」によって刑事裁判にかけられて有罪判決が確定することも往々にして良くある話です。したがって、在宅事件だからと言って油断をすることなく、常に弁護士と連携を取りながら不起訴処分獲得に向けて丁寧に防御活動を尽くすべきだと言えるでしょう。

業務上横領罪等で逮捕された後は警察段階の取調べが実施される

横領がバレて警察に逮捕された場合、警察段階で身柄拘束付きの取調べが実施されます。

逮捕後に実施される取調べは拒絶することができません。また、取調べ期間中は自宅に戻ることも許されず、スマートフォンなどの所持品も取り上げられてしまいます。取調べ以外の時間は拘置所・留置場に収監され、ほとんどのケースで家族などの第三者と面会機会をもつことも許されません(唯一、弁護士との接見機会は確実に保障されます)。

もちろん、取調べの際に黙秘を貫いたり、横領を否認すること自体は自由です。しかし、実際に横領行為に及んだ現実を前にして、客観的証拠等に反する供述や態度を示すのは、捜査機関側からの印象を悪くするだけです。

したがって、業務中の横領行為がバレて警察に逮捕された場合には、冤罪事件のような特殊な事例を除いて、最初から素直に供述をして反省の態度を示すことが、結果的に軽い刑事処分獲得に繋がると考えられます。横領事件の被害額が少額なら「微罪処分」の対象にされたり、逮捕処分が解かれて在宅事件に切り替えてもらえる可能性もあるので、刑事手続きの初期段階から弁護士に相談のうえ、最善の防御方針を選択してもらいましょう

微罪処分とは、「横領事件を送検せずに、警察限りの判断で刑事手続きを終結させる事件処理類型」のことで(刑事訴訟法第246条但書、犯罪捜査規範第198条)す。微罪処分の対象になれば検察官に送致されずに済むので、最長でも48時間以内に無罪放免が確定します。ただし、横領がバレて逮捕されたケースで微罪処分を獲得するには、横領事件が以下の要素を備えていなければいけません。

  • 検察官があらかじめ指定した軽微な犯罪類型の容疑をかけられていること(単純横領罪、窃盗罪、詐欺罪等)
  • 横領による被害額が少額であること(2万円程度が目安)
  • 犯情が軽微であること(横領行為の継続性や隠蔽行為が見られず、衝動的にやむにやまれぬ事情で単発的に及んでしまった等)
  • 会社との間で示談が成立しており、すでに被害弁償が済んでいること
  • 前科・前歴がないこと
  • 微罪処分獲得後に社会更生を目指す環境が整っていること(家族等の身元引受人がいる、再就職の予定がある等)

なお、警察段階で実施される取調べには「48時間以内」という制限時間が設けられているので(刑事訴訟法第203条第1項)、横領がバレて逮捕されてから示談交渉を進めるのでは送検に間に合わない可能性が高いです。「横領がバレそう」という感触を抱いている段階で弁護士に依頼をして示談交渉等の準備を進めてもらうことを強くおすすめします

業務上横領事件が警察から検察に送致される

横領がバレて警察段階の取調べが終了すると、事件・身柄が検察官に送致されます。

なぜなら、捜査機関が実施したすべての刑事事件に関する捜査段階の最終決定権は検察官が握っているからです(刑事訴訟法第246条本文)。

先ほど紹介したように、警察段階の取調べの結果「微罪処分」を獲得できなければ、検察官送致を免れることはできません。

業務上横領事件について検察段階の取調べが実施される

横領がバレて送検された場合、検察段階の身柄拘束付き取調べが実施されます。

検察段階で実施される取調べの制限時間は「原則24時間」です(刑事訴訟法第205条第1項)。

ただし、横領事件が以下の事情を有する場合にように、やむを得ない理由によって時間制限を遵守できない場合には、検察官による勾留請求によって身柄拘束付き取調べの期間が延長される場合があります(同法第206条第1項)。

  • 横領した物品を転売したり、着服した現金を違法行為に使用した形跡がある場合
  • 横領行為を立証するために多くの参考人を取調べなければいけない場合
  • 横領行為に関係する証拠書類が膨大で時間を要する場合
  • 社内に設置された長時間に及ぶ防犯カメラ映像を確認しなければいけない場合
  • 横領された被害額が相当高額で事件の全貌を掴むのに相当捜査活動を要する場合
  • 横領行為を否認していたり、証拠と供述内容に矛盾点が存在する場合

検察官による勾留請求が認められた場合、取調べ期間は10日間~20日間の範囲で延長されます(同法第208条各項)。

したがって、横領がバレて逮捕されてしまうと、「72時間以内~最長23日間」の範囲で身柄拘束付き取調べが実施されると考えられます。身柄拘束期間が長期化するほど心身の負担は重くなるので、できるだけ早いタイミングで刑事弁護に強い専門家に依頼をして「勾留阻止」に向けた防御活動を展開してもらうべきでしょう

業務上横領事件を起訴するか否かを検察官が判断する

横領がバレて逮捕・勾留された後は、身柄拘束期限が到来する前に、検察官が事件に対する最終的な意思決定(起訴・不起訴)を行います。具体的には、横領事件を公開の刑事裁判にかけるべきか否か(公訴提起するか否か)の判断がなされるということです。

起訴処分とは、「横領事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。これに対して、不起訴処分とは、「横領事件を刑事裁判にかけずに、検察官限りの判断で刑事手続きを終結させる旨の意思表示」を意味します。

そして、不起訴処分はその理由によって以下3種類に分類されます。

  • 嫌疑なし:横領事件をした証拠がないケース(冤罪)
  • 嫌疑不十分:横領事件を犯したことを証明する証拠が不十分なケース
  • 起訴猶予:横領事件を起こしたことは間違いないが、被害額や示談、反省の態度などを総合的に考慮すると、刑事裁判にかける必要がないケース

日本の刑事裁判の有罪率は約99%とも言われているので、横領事件に対して検察官が起訴処分を下した時点(公開の刑事裁判にかけられることが確定した時点)で、有罪になるのはほぼ決まった状態になります。

したがって、実際に横領事件を起こした場合において「実刑判決や前科だけは避けたい」と希望するなら、「起訴猶予処分の獲得」を目指した防御活動が重要になると考えられます。そのためには、検察官が公訴提起判断を下すタイムリミットまでに示談を成立させる必要があるので、かならず「横領がバレそう」と考えている時点で示談実績豊富な弁護士に相談することを強くおすすめします

業務上横領罪などの容疑で起訴された場合には「前科がつく」という点に注意しなければいけません。なぜなら、前科がつくことによって今後の人生に以下の悪影響が生じるからです。

  • 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務が生じるので、就職活動・転職活動が困難になる
  • 前科を理由に就業制限の対象になる職種・資格がある(士業、金融業、警備員など)
  • 前科を理由にパスポートやビザの発給が制限されると海外出張に支障が出る
  • 前科は「法定離婚事由」に該当するので、配偶者から離婚を申し入れられると拒絶できない
  • 前科者が再犯に及ぶと刑事処分や判決内容が厳しくなる可能性が高い

特に、横領がバレると現在の勤務先から懲戒解雇処分が下される可能性が高いので、今後の生活のために再就職をする必要に迫られます。しかし、前科が障壁になって就職活動が思うように進まないと、社会復帰がかなり厳しくなりかねません。したがって、刑事手続き終了後の人生を考えると、「起訴処分回避」に向けて尽力するべきだと考えられます。

業務上横領事件が公開の刑事裁判にかけられる

横領事件に対して検察官が起訴処分を下した場合には、公開の刑事裁判で審理を受けることになります。

公開の刑事裁判が実施される時期は、起訴処分が下された時点から1カ月~2カ月後頃に指定されるのが一般的です。

公訴事実に争いがなければ第1回公判期日で結審するのが通例です。これに対して、横領事件の事実関係について争いがある場合などの否認事件では、複数の公判期日をかけて弁論手続き・証拠調べ手続きが行われます。

そして、公判に提出された証拠や被告人の情状などを総合的に考慮して、最終的に判決が言い渡されます

ここで注意を要するのが、横領がバレて高額の被害額が明るみに出た場合や、長期間に及ぶ悪質な横領行為がバレた場合には、初犯でも実刑判決が下される可能性があるという点です。

なぜなら、単純横領罪の法定刑は「5年以下の懲役刑」、業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」というように、非常に重い法定刑が定められているため、適切な防御活動を尽くさなければ執行猶予付き判決の要件(「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」)を満たさない可能性が高いからです(刑法第25条第1項)。

実刑判決が確定すると刑期を満了するまで刑務所への服役を強いられるので、社会復帰の難易度が格段に高くなってしまいます

したがって、横領がバレて公開の刑事裁判にかけられた場合には、「執行猶予付き判決」獲得を目指した防御活動が不可欠だと考えられます刑事事件や裁判実績豊富な弁護士に相談のうえ、酌量減軽示談交渉などの防御活動を粘り強く展開してもらいましょう

なお、検察官が起訴処分を下す時点で「公判で罰金刑を求刑する公算が大きい場合(窃盗罪及び背任罪で横領事件が立件された場合に限る)」には、「略式手続き」を選択する道も考えられます。略式手続き(略式起訴・略式裁判・略式命令)とは、「簡易裁判所の管轄に属する刑事事件について100万円以下の罰金刑が想定される場合に、被疑者側の同意がある場合に限って、公開の刑事裁判を省略して簡易・簡便な形で罰金刑を確定させる裁判手続き」のことです(刑事訴訟法第461条)。公開の刑事裁判に要する労力・コストが節約されるので、早期に社会復帰を目指す環境を整備できます。ただし、単純横領罪・業務横領罪・詐欺罪で立件された場合には略式手続きを利用できない点(法定刑に罰金刑が定められていないので)、略式裁判を利用すると反論の機会なく罰金刑が確定する点にご注意ください。

横領がバレそうなときに弁護士へ相談するメリット3つ

「横領がバレそうだ」と予兆を掴んだときには、できるだけ早いタイミングで弁護士までご相談ください

なぜなら、刑事事件に力を入れている弁護士への相談によって以下3点のメリットが得られるからです。

  1. 会社との間で横領事件に関する示談交渉を進めてくれる
  2. 横領が警察にバレて刑事訴追された場合でもできるだけ軽い刑事処分獲得を目指してくれる
  3. 横領がきっかけで発生するさまざまなトラブルにも対応してくれる

会社と示談交渉を進めて刑事事件化回避を目指してくれる

横領がバレそうな段階で弁護士に相談すれば、早期に示談交渉を開始して可能な限り有利な状況を作り出してくれます

示談とは、「会社・従業員間で横領事件の解決策に関する直接話し合いを行い一定条件で和解契約を締結すること」です。

横領がバレそうな段階で示談をスタートすれば刑事事件化自体を回避できる

横領がバレそうな段階や、会社から横領行為について呼び出しがかかった段階で示談交渉に踏み出せば、横領事件の刑事事件化自体を回避できる可能性が高いです。

上述のように、余程深刻な横領事件や被害弁償が期待できない高額の着服事件を除き、会社側は横領事件が世間に発覚することを嫌う傾向にあります。

したがって、「警察に対する被害申告をしないこと」を条件に示談が成立すれば、横領事件で逮捕・有罪になることはないと考えられます。

横領がバレたときの示談交渉は被害弁済の条件がポイントになる

横領が会社にバレたときに円滑な示談成立を実現するには、民事的解決について会社側が納得してくれる条件を提示しなければいけません。その中心的な条件になるのが「被害弁償・示談金・支払い条件」です。

たとえば、数万円~数十万円程度の横領額であれば、一括払いで即時に被害弁償をすることも難しくはないでしょう。即時に被害回復されるとなれば、会社側も示談について合意をしてくれやすいはずです。

これに対して、横領額が数百万円~数千万円に及ぶ悪質な事件では、一括で示談金を支払うのは簡単ではありません。このような状況で会社を示談に対して前向きにさせるには、会社側を納得させるだけの「支払い条件」を呈示する必要があります。

たとえば、確実な履行が約束されるような分割払い条件や、連帯保証人や物的担保の提供などの方法が考えられます。

示談実績豊富な弁護士に相談すれば、示談条件について争いがあるケースでも、粘り強く会社から合意を引き出してくれるでしょう。

横領が警察にバレても示談成立済みなら軽い刑事処分獲得を目指しやすい

横領がバレそうなタイミングで弁護士へ相談しなければ、会社側が先に被害申告を行ってしまい、警察に横領事件が発覚する可能性も否定できません。

しかし、警察が横領事件に関する捜査活動を開始した後や、業務上横領罪などの容疑で逮捕された後でも、示談交渉を進めることに意味はあります。なぜなら、示談成立という形で民事的解決が済んでおり、会社側の処罰感情がないことが明らかになれば、微罪処分・不起訴処分・執行猶予付き判決などの軽い刑事処分獲得をしやすくなるからです。

そもそも、示談は民事的な問題であり、理屈上は刑事責任とは別物です。ただ、刑事実務では、捜査機関や裁判所は「被害者の処罰感情や示談の成否」を有力な判断材料にすることが多いのが実情です。

したがって、「既に被害申告されて警察の捜査活動が始まったから今さら示談交渉を進める意味がない」と諦めるのではなく、起訴・不起訴の判断や判決言い渡しのタイミングまで粘り強く示談成立を目指すべきだと考えられます。

示談交渉の展望次第では先手を打って横領行為について自首するのも選択肢のひとつ

横領事件の詳細・経緯次第では、どれだけ誠実に示談交渉を進めても会社側から合意を引き出しにくいのが明らかなことも少なくありません。

このようなケースでは、「早期の示談成立による被害申告の防止」に固執し続けるのは危険です。なぜなら、示談交渉に難航している間に警察に相談されてしまうと、示談成立の見込みがないまま刑事手続きに巻き込まれて重い刑事責任を科されるリスクに晒されるからです。

そこで、示談交渉の話を申し出た段階で明らかに感触が悪いことが判明した場合には、防御方針を「被害申告されることを前提に、軽い刑事処分獲得を目指すこと」に転換するのも有効な防御活動だと考えられます。

なぜなら、>有効な「自首」が成立することによって「刑の任意的減軽」というメリットを得られるので、不起訴処分や執行猶予付き判決獲得に近付くからです(刑法第42条第1項)。

ただし、自首とは「まだ捜査機関に発覚しない前に、犯人自ら進んで下着泥棒に及んだ事実を申告し、刑事処罰を求める意思表示」のことを意味するので、会社側に先手を打たれて被害申告されると自首減軽の対象外になる点に注意が必要です。

示談交渉の実績豊富な弁護士なら、会社からの反応を総合的に考慮して「示談交渉を強行するべきか自首にシフトするべきか」を冷静に判断してくれるでしょう。

横領がバレて捜査対象にされたとしても軽い刑事処分獲得を目指してくれる

刑事事件の経験豊富な弁護士に相談すれば、刑事事件のステージに応じて防御方針を明確化し、できるだけ軽い刑事処分獲得に向けて尽力してくれます

たとえば、横領が警察にバレた場合には、以下のような防御目標を達成することで、社会復帰しやすい環境を獲得できるでしょう。

  • 「留置の必要性がないこと」をアピールして在宅事件への切り替えを目指す
  • 勾留阻止活動によって長期の身柄拘束を回避する
  • 微罪処分獲得によって早期の刑事手続き終了を実現する
  • 不起訴処分獲得によって前科を回避してくれる
  • 執行猶予付き判決獲得によって実刑を回避してくれる
  • 情状減刑などを駆使して少しでも刑期が短くなるように尽力してくれる

横領がバレたことが原因で生じる刑事責任以外の問題にも配慮してくれる

以下のように、横領がバレたとき、刑事責任以外にもさまざまなトラブルが発生する可能性が高いです。

  • 会社から下される懲戒処分の妥当性を争う
  • 示談不成立で民事訴訟を提起された場合に、損害賠償額や財産に対する強制執行に対抗してくれる
  • 配偶者との離婚問題を有利に進めてくれる(離婚の成否、慰謝料額、親権、養育費、財産分与等)
  • 横領事件が実名報道された場合、インターネットやSNSの名誉棄損や個人情報流出に対して削除要請や慰謝料請求をしてくれる

刑事事件を専門に取り扱っている弁護士は、被疑者・被告人が本当の意味で社会復帰を目指せるように、あらゆる角度の法律問題等にもきめ細かく対処してくれるでしょう。

横領がバレそうなときはすみやかに弁護士へ相談しよう

横領がバレそうだと判断したなら、迷うことなく弁護士へご相談ください。即時の示談交渉によって刑事事件化自体を回避し、懲戒処分が下されたとしても社会復帰を目指しやすくなるからです。

また、仮に業務上横領罪などの容疑で逮捕された場合には、当番弁護士制度を利用するのではなく、横領事件などの刑事事件や示談交渉の実績豊富な私選弁護士に連絡することをおすすめします。当番弁護士を利用した場合よりも高い確度で有利な刑事処分獲得を目指せるからです。

横領事件の規模次第ですが、業務上横領罪で立件されると初犯でも実刑判決を覚悟しなければいけません「最低でも執行猶予付き判決」「できれば不起訴処分獲得」を防御活動の目標に掲げて、経験豊富な弁護士に尽力してもらいましょう

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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