「密漁」と聞くと、漁師がこっそり大量に獲るイメージを持ちがちですが、結論から言えば密漁は漁業者かどうか、量が多いかどうかでは決まりません。捜査や行政が見ているのは、その場所・その時期・その対象・その方法について定められた漁業権や採捕規制に違反して採ったかという一点です。
つまり、観光客が磯でウニや貝を少し拾っただけでも、釣り人がサイズ規制を無視して持ち帰っただけでも、条件次第で密漁として扱われ得ます。さらに、密漁は海だけの話ではありません。
川・湖・干潟など水域を問わず、漁業法、内水面漁業調整規則、都道府県の条例などが適用されます。禁漁期間、数量制限、サイズ制限、禁止漁法(投網・ヤス等)といったルールが細かく設定されているため注意が必要です。
問題は、これらのルールが「現地に行けば必ず分かる形」で示されているとは限らないことです。「看板がない」「みんなやっている」「食べる分だけ」こうした感覚で動くと、後から違反が確定し、現行犯での指導・任意同行を経て、書類送検や逮捕に進むリスクも出てきます。
本記事では、密漁に当たる行為の範囲、逮捕されやすいケースの特徴、グレーゾーンの落とし穴、発覚後の流れと処分(罰金だけでなく没収の可能性)まで、誤解しやすいポイントを整理して解説します。
目次
密漁とはどのような行為を指すのか
「密漁」と聞くと、漁師が大量に魚介類を獲る行為を想像する人も多いでしょう。しかし結論から言えば、密漁は漁業者かどうか量が多いかどうかでは決まりません。捜査や行政が見ているのは、決められたルールに違反して採取したかどうかです。
つまり、一般の人でも密漁行為として罪に問われる可能性があります。ここを誤解すると、「まさか自分が」という形で逮捕に至る可能性もあるため注意しましょう。まずは、密漁とはどのような行為を指すのか?について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
漁業権や採捕規制に違反する採取行為をいう
密漁とは、法律上、漁業権や採捕規制に違反して水産動植物を採取する行為を指します。問題になるのは、以下のような行為です。
- 漁業権が設定されている場所で無断で採る
- 禁漁期間・禁漁区域で採取する
- サイズ・数量制限を超えて採る
- 採ってはいけない種類を採取する
- 許可されていない方法で採る
ここで重要なのは、「魚が自然にいる場所=自由に採っていい」ではないという点です。たとえ誰でも立ち入れる場所であっても、漁業権や採捕ルールがあれば、それに反した時点で密漁が成立します。「少しだけだから」「毎年やっている人がいるから」こうした認識は、違法性を否定する理由にはなりません。
一般人でも成立し漁業者に限られない
密漁は、漁師や漁業関係者だけの犯罪ではありません。結論として、一般人・観光客・趣味の釣り人でも普通に成立します。実際に問題になりやすいのは、以下のようなケースです。
- レジャーで貝やウニを採った
- 川で魚を網や仕掛けで獲った
- 釣りのつもりで規制対象の魚を持ち帰った
- 子どもと遊び感覚で採取した
これらは、本人に「犯罪をしている意識」がなくても、客観的にルール違反であれば密漁と評価されます。つまり、「漁業者じゃないから大丈夫」という考えは完全に誤りです。密漁は、立場ではなく行為で判断されます。
海・川・湖・磯など場所を問わない
密漁は、特定の場所に限って成立する犯罪ではありません。結論から言えば、海・川・湖・磯・干潟など、場所を問わず成立します。誤解されやすいポイントは以下のとおりです。
- 海だから自由だと思っていた
- 川は誰でも釣っていいと思っていた
- 観光地の磯だから問題ないと思っていた
しかし、それぞれの水域には、漁業法・内水面漁業調整規則・都道府県条例などが適用されます。とくに以下の水産動植物は注意が必要です。
- ウニ・アワビ・ナマコ
- シジミ・アユ・ヤマメ
- イセエビ・サザエ
これらは、場所を問わず厳しく管理されている代表例です。「海か川か」ではなく、その場所にどんなルールがあるかが判断基準になります。漁をする際は、事前に確認をしておくことが大切です。
【結論】密漁は逮捕される
結論として密漁は、内容次第で当然逮捕されます。ただし、必ずしも逮捕されるわけではなく、注意や指導で終わるケースもありますが、それは「違反が軽微で、悪質性が低い」と判断された場合に限られます。
「密漁くらいで逮捕されるわけがない」この認識のまま行動すると、現実とのギャップに直面することになります。次に、密漁で逮捕される可能性について詳しく解説します。
結論として密漁は逮捕される可能性がある
密漁は、漁業法や各種規制に違反する刑事事件です。そのため、要件を満たせば逮捕される可能性は十分にあります。とくに以下の点を誤解している人が多く見られます。
- 密漁=行政指導で終わる
- 罰金だけで済む
- 逮捕されるのは常習犯だけ
実際には、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されれば、一般人でも身柄拘束される可能性があります。つまり、密漁は「注意される行為」ではなく、場合によっては逮捕を前提とした犯罪行為だという点をまず理解しておく必要があります。
少量・趣味・観光でも違法となる場合がある
「少しだけなら大丈夫」「観光ついでに採っただけ」こうした感覚で行われる行為が、トラブルになりやすいです。結論として、量や目的に関係なく、ルール違反であれば密漁は成立します。
たとえば、以下のような行為は注意が必要です。
- 観光客が磯でウニや貝を採取
- レジャーで川魚を網ですくった
- サイズ規制を無視して持ち帰った
これらは、本人に悪意がなくても、客観的には密漁として扱われます。「趣味だから」「売るつもりはなかった」この点は、成立段階ではほとんど考慮されません。
悪質性・反復性・転売目的は逮捕リスクが高い
密漁で逮捕に直結しやすいのは、悪質性が強いケースです。捜査や処分で特に重く見られるのは、次の事情です。
- 同じ行為を繰り返している
- 明確に禁止されていると知りながら行った
- 大量に採取している
- 転売・営利目的で採取している
- グループで役割分担している
これらが重なると、単なる違反ではなく、常習性・計画性のある犯罪として評価されます。とくに転売目的の場合、「生活のため」「知人に頼まれた」という事情があっても情状として大きく有利になることは期待できません。つまり、密漁で逮捕されるかどうかは、行為の中身と繰り返しの有無で決まるということです。
密漁の線引きとグレーゾーン
密漁の相談で多いのが、「これは本当に密漁になるのか?」という疑問です。結論から言えば、密漁の線引きは感覚ではなくルールで決まります。グレーだと思っていた行為が、じつは完全にアウトというケースも少なくありません。次に、グレーゾーンとの境目についても詳しく解説します。
漁業権の有無が最初の分かれ目
密漁かどうかを判断する最初のポイントは、その場所に漁業権が設定されているかどうかです。漁業権がある水域では、権利者以外が無断で採取すれば、それだけで違法になります。誤解されやすい点として、以下のような認識があります。
- 誰でも入れる場所だから大丈夫
- 観光地として開放されている
- 看板がなかった
しかし、立ち入り可能かどうかと、採取して良いかどうかは別問題です。漁業権は、海・川・湖・干潟など、幅広い場所に設定されており、知らずに侵害してしまうケースが後を絶ちません。
まず確認すべきなのは、「その場所に漁業権があるか」です。ここを外すと、他の条件を満たしていても密漁になります。なお、漁協権がないからといって、必ずしも漁をして良いわけではありません。たとえば、漁獲物の種類や方法、期間等によって密漁に該当する可能性もあるため注意しましょう。
採捕禁止期間・サイズ・数量の規制
漁業権がない場所でも、採捕ルールを破れば密漁が成立します。とくに注意が必要なのが、以下の規制です。
- 禁漁期間
- 採取できるサイズの下限
- 1人あたりの数量制限
これらは、都道府県の規則や条例で細かく定められています。たとえば、以下のような行為が問題となり得ます。
- 解禁前に魚や貝を採った
- 小さすぎる個体を持ち帰った
- 規定数を超えて採取した
このような行為は、営利目的でなくても違法です。「食べる分だけ」「その場で逃がしたつもり」こうした事情は、成立段階ではほとんど考慮されません。
投網・ヤス・電気漁など禁止漁法の存在
密漁の判断では、何を採ったかだけでなく、どうやって採ったかも重要です。多くの水域では、次のような漁法が禁止されています。
- 投網
- ヤス・モリ
- 電気漁
- 爆発物や薬品の使用
これらは、資源への影響が大きく、原則として厳しく禁止されています。とくに多いのが、「昔は普通だった」「知人に勧められた」という理由で行ってしまうケースです。しかし、過去の慣習や他人の行為は、違法性を否定する理由にはなりません。禁止漁法を使った時点で、量や目的に関係なく、悪質性が高い密漁と評価されやすくなります。
「釣り」「貝拾い」「素潜り」の注意点
グレーゾーンだと思われがちなのが、釣りや貝拾い、素潜りです。結論として、これらも条件次第で密漁になります。とくに注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 釣りでも、禁漁期間・サイズ規制は適用される
- 貝拾いでも、漁業権があれば無断採取は不可
- 素潜りでの採取は、多くの地域で制限が厳しい
「釣りだから大丈夫」「拾っただけだから問題ない」この認識は危険です。道具を使わなくても、採取行為である以上、規制の対象になります。グレーに見える行為ほど、実際には明確なルールが存在する。これが密漁トラブルの最大の落とし穴です。
密漁で逮捕されやすい行為例
「密漁=即逮捕」というわけではありません。一方で、内容次第では一般人でも逮捕・送検に進みます。結論から言えば、密漁で逮捕されやすいかどうかは、行為そのもの+状況の積み重ねで判断されます。次に、密漁で逮捕されやすい行為例について詳しく解説します。
「逮捕」するためには要件がある
違法行為があった=かならず逮捕、ではありません。逮捕には、刑事手続き上、以下の要件が必要です。
- 犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由がある
- 逃亡のおそれがある
- 証拠隠滅のおそれがある
たとえば、現行犯で密漁した事実が明らかである場合であっても、必ずしも逮捕されるとは限りません。むしろ、現行犯で言い逃れできないほどの証拠が集まっており、本人も罪を認めている場合は、逮捕する必要性がなく在宅捜査となる可能性が高いです。
一方で、悪質性が高い場合や否認している事件である場合は、逮捕の可能性が高まります。たとえば、悪質な密漁事件である場合、組織的犯罪であるケースや反社会的勢力の関与が疑われるため、逮捕されやすくなります。
アワビ・サザエ・ウナギなど重点取締対象
密漁でとくに厳しく扱われやすいのが、重点取締対象とされている水産物です。代表例として、以下のような水産物があります。
- アワビ
- サザエ
- ナマコ
- ウナギ
- イセエビ
これらは、資源価値が高く、転売被害も多いため、警察・漁業監督機関が重点的に取り締まっています。これらを対象にした密漁は、少量でも「悪質性あり」と評価されやすいのが実情です。「一個だけだから」「食べるつもりだった」この主張は、重点対象では通りにくくなります。
大量採捕・車両使用・夜間行為は悪質評価
密漁行為の中でも、以下のような事情があると、一気に悪質評価へ傾きます。
- 明らかに生活消費を超える量を採取
- 車両やボートを使って運搬している
- 夜間・早朝など、人目を避けた時間帯
- 見張り役や複数人での分担行為
これらは、計画性・隠蔽性が高いと判断されやすい要素です。とくに夜間行為は、「見つからないようにやっていた」と評価されやすく、逮捕・送検の判断材料になりがちです。
単発・少量でも状況次第で書類送検以上になる
「一回だけ」「少しだけ」これで安心してしまう人は多いですが、それだけで安全とは言い切れません。たとえば、以下のような行為がある場合は注意が必要です。
- 現行犯で確実な証拠がある
- 重点取締対象を採取している
- 禁止漁法を使っている
- 注意を無視した経緯がある
こうした事情があれば、単発・少量でも逮捕される可能性があります。つまり、量や回数は重要ですが、それだけが判断基準ではないということです。
注意・指導で終わるケースとの違い
どのようなケースで注意・指導で終わるのか。その違いは以下のとおりです。
- 軽微である場合
- 初めての行為
- 危険な漁法を使っていない
- 素直に応じ、是正している
一方で、以下のケースの場合は逮捕・送検に進みやすいため注意しましょう。
- 悪質性・計画性が高い
- 重点取締対象
- 夜間・車両使用・大量採捕
- 繰り返しや転売の疑い
最終的には、「資源を守る意識があったか」「故意性が高いか」この点が強く見られます。
「知らなかった」「少しだけ」は通用しない
密漁の相談で、多く聞かれる言い訳が「知らなかった」「少しだけだった」という弁解です。結論から言えば、これらは原則として免罪理由にはなりません。密漁は、意図の善悪よりも客観的にルールに違反していたかどうかが重く見られる行為だからです。次に、知らなかった、少しだけ、といった言い訳が通用しない理由について詳しく解説します。
原則として知らなかったは免罪にならない
密漁に関する法令や規則では、「知らなかったこと」自体を処罰免除の理由とする規定はありません。そのため、捜査や処分の場面では、以下の考え方が基本になります。
- ルールが存在していたか
- そのルールに違反する行為があったか
この2点が満たされれば、違反は成立するという扱いです。「漁業権の存在を知らなかった」「禁漁期間だとは思わなかった」こうした主張は、故意の有無を判断する材料にはなり得ますが、違法性そのものを否定する決定打にはなりにくいのが実情です。ただし、どこまで考慮されるかは、地域・対象・事案ごとに評価が分かれるため曖昧です。一律に軽くなる、重くなるとは断言できません。
看板・周知状況が判断材料になる
「知らなかった」がまったく考慮されないわけではありません。実務では、周知状況が重要な判断材料になります。具体的には、以下の点が見られます。
- 現地に注意看板が設置されていたか
- 禁漁や採捕禁止が明示されていたか
- 地元では一般的に知られている規制か
たとえば、明確な看板や掲示がある場所での違反は、「知らなかった」という主張が通りにくいです。一方で、看板がなく、情報も分かりにくい場合は、故意性の評価が下がる可能性があります。ただし、看板がなければセーフ、という意味ではありません。あくまで、処分の重さを判断する一要素にすぎません。
観光客・初心者でも処罰対象になり得る
「観光で来ただけ」「釣りや磯遊びは初めて」この点も、密漁が成立しない理由にはなりません。結論として、観光客や初心者であっても、条件を満たせば処罰対象になります。とくに問題になりやすいのは、以下のとおりです。
- 観光地の磯での貝・ウニ採取
- 初心者による禁漁期間中の採捕
- ルールを調べずに行った採取行為
これらは、本人の認識に関係なく、結果として違反行為があれば密漁と評価されます。「初心者だから大目に見てもらえる」「観光客だから注意だけで終わるこうした期待は、必ずしも現実的ではありません。
密漁で逮捕された場合の流れと処分
密漁が発覚したあとの対応は一律ではありません。現場対応から刑事処分まで、段階ごとに分岐があります。ここを把握していないと、事態を過小評価しがちになるため注意が必要です。次に、密漁で逮捕された場合の流れについて詳しく解説します。
現行犯での指導・任意同行から始まることが多い
密漁が問題になる場面の多くは、現場での声かけや確認から始まります。
- 漁業監督官や警察による職務質問
- 採取物・漁具・所持品の確認
- その場での事情聴取
違反が軽微と判断されれば、注意や指導で終了するケースもあります。一方で、内容が重い、説明が不自然、証拠が明確な場合には、任意同行を求められることがあります。任意同行は身柄拘束ではありませんが、この時点での説明内容や態度が、その後の処理に影響する可能性は否定できません。
逮捕・勾留・書類送検の分岐点
密漁事件の処理は、主に次のルートに分かれます。
- 指導・行政対応で終了
- 書類送検(在宅捜査)
- 逮捕→勾留→起訴判断
分岐の判断材料になるのは、次の要素です。
- 悪質性・計画性の有無
- 反復性や転売の疑い
- 証拠隠滅や逃亡のおそれ
- 組織性があるか
身柄拘束の必要性が低いと判断されれば、在宅のまま書類送検となることがあります。どこで線が引かれるかは、事案ごとの判断となるため明確な基準は不明です。一律のラインがあるわけではありません。
罰金刑が多いが懲役刑(拘禁刑)の例もある
密漁事件では、罰金刑で処理される例が比較的多いとされています。とくに、初犯で少量、悪質性が低い場合は、罰金で終了する可能性があります。ただし、以下のようなケースでは、懲役刑(現在は拘禁刑)が選択された例もあります。
- 常習的な密漁
- 営利・転売目的
- 組織的な関与
- 重大な資源侵害
量刑の具体的な相場や線引きは、地域や裁判例によって差があり、一概には言えず不明です。「密漁は軽い罪」という認識は危険です。
拘禁刑とは、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」を一本化した刑罰であり、2025年6月1日に施行されました。
漁獲物・漁具・車両の没収があり得る
密漁で見落とされがちなのが、没収や追徴という経済的な影響です。対象になり得るものには、以下があります。
- 密漁した魚介類
- 使用した漁具
- 運搬に使った車両
とくに車両については、没収や追徴の判断基準が事案ごとに異なり、どこまで対象になるかは曖昧です。ただし、密漁のために使用されたと評価されれば、生活や仕事に直接影響する処分が下される可能性があります。
よくある質問
密漁の逮捕でよくある質問を紹介します。
Q.釣りでも密漁になりますか?
A.なります。
釣りだから密漁にならない、という扱いはありません。釣りであっても、次に該当すれば密漁と評価されます。
- 禁漁期間中に釣った
- サイズ・数量制限を超えて持ち帰った
- 採捕が禁止されている魚種だった
- 漁業権が設定された場所で無断採取した
とくに誤解が多いのが、「釣る行為」自体は自由でも、「持ち帰り」が違反になるケースです。その場で逃がしたかどうか、意図的に狙っていたかどうかなどは、事案ごとの評価になり、線引きは曖昧です。
Q.観光地での貝拾いは違法ですか?
A.違法になる場合があります。
観光地であっても、貝拾いが自由に許されているとは限りません。以下の条件に当てはまると、密漁と評価される可能性があります。
- 漁業権が設定されている
- 採捕禁止・制限対象の貝類だった
- 禁漁期間中だった
「観光客向けの場所だから大丈夫」「小さい貝だから問題ない」こうした認識は通用しません。一方で、潮干狩り場として正式に開放されている場所では、ルールの範囲内で採取できることもあります。場所ごとのルール確認が必須で、一般化できる基準は不明です。
Q.初犯でも逮捕されますか?
A.可能性はあります。
初犯=逮捕されない、ではありません。初犯でも、以下の事情があれば、逮捕や書類送検に進むことがあります。
- 悪質性が高い
- 重点取締対象を採取している
- 大量・夜間・車両使用など計画性がある
- 証拠隠滅や逃亡のおそれがある
一方で、軽微な違反で反省が見られる場合は、注意・指導で終わることもあります。初犯かどうかは、処分を軽くする要素にはなり得ますが、免罪にはなりません。
Q.罰金はいくらくらいですか?
A.事案によって大きく異なります。
罰金は、事案によって大きく異なりますが、最大で3,000万円以下の罰金です。罰金額は、以下の要素を総合して決まります。
- 採取した種類・量
- 悪質性・反復性
- 営利目的の有無
- 地域の運用
軽微な事案では比較的低額で済む場合もありますが、重いケースでは高額になることもあります。「罰金を払えば終わり」と安易に考えるのは危険で、没収や前歴の影響も含めて考える必要があります。
Q.未成年が密漁した場合はどうなりますか?
A.未成年であっても、密漁行為自体が不問になるわけではありません。
ただし、処理は成人と異なります。
- 原則として少年法の手続きが適用される
- 逮捕ではなく、保護者への連絡や指導で終わる場合がある
- 事案次第では家庭裁判所送致となる可能性もある
どこまで厳しく処理されるかは、行為の内容や年齢、反復性によって判断され、明確な基準は曖昧です。「未成年だから大丈夫」と考えるのは適切ではありません。
まとめ
密漁とは、漁業権や採捕規制(禁漁期間・区域、サイズや数量の制限、採ってはいけない種類、禁止漁法など)に違反して水産動植物を採取する行為で、漁師か一般人か、趣味か営利か、少量か大量かに関係なく成立し得ます。
海・川・湖・磯など場所を問わずルールが適用されるため、「自然にいるから自由に採っていい」「観光地だから大丈夫」という認識は危険です。逮捕されるかどうかは一律ではなく、軽微で悪質性が低い場合は注意・指導で終わることもあります。しかし、反復性、計画性、転売の疑い、重点取締対象(アワビ・サザエ・ナマコ等)、禁止漁法の使用、夜間や車両利用といった事情が重なると、悪質事件として扱われやすくなります。
また「知らなかった」「少しだけ」は免罪の決定打になりにくく、周知状況(看板の有無など)は考慮要素になり得ても、ルール違反そのものが消えるわけではありません。発覚後は、現場での確認から任意同行、在宅での書類送検、逮捕・勾留へと分岐し、処分は罰金で終わる例が多いです。
一方で、常習・営利・組織性があると拘禁刑(旧懲役・禁錮の一本化)も現実になります。さらに、漁獲物や漁具だけでなく、状況によっては運搬に使った車両の没収等が問題になることもあります。密漁トラブルを避けるには、感覚ではなく事前に「その場所のルール」を確認することが確実です。