売春は、法律によって禁止されているものの、罰則規定がない犯罪です。しかし、児童を対象とした売春の場合は、逮捕されて懲役刑や罰金刑で厳しく罰せられる可能性があるため注意しなければいけません。
この記事では、児童売春の成立要件や逮捕された場合の流れや今後起こり得るリスク等について詳しく解説しています。児童売春を行ってしまった人、興味を持ってしまっている人は、参考にしてください。
目次
児童売春の成立要件とは
児童売春とは、児童を対象として売買春を行った場合に罪となります。売買春自体に罰則規定はないものの、相手が児童であった場合は、児童売春であるため処罰対象です。まずは、児童売春の成立要件について詳しく解説します。
対象が児童であること
児童売春の対象は「児童」です。児童とは、18歳未満の未成年者を指します。つまり、児童売春とは18歳未満の未成年者を対象に売春を行った場合に適用される罪です。
18歳以上の物を売春した場合は、児童売春には該当せず売春防止法違反となるのみです。売春防止法違反では、罰則規定がないため、その他の法律に抵触していなければ罰則を受けることはありません。
対償を渡していること
売春は「対償を渡していること」が条件です。対償とは、たとえばお金を渡して性行為等を行うことを指します。この場合「お金」が対償となるため児童売春が成立します。
そのため、たとえば18歳未満の者と性行為を行ったとしても、純粋な恋愛関係にあり、対象のやり取りがない場合は児童売春にはなりません。ただし、その他の法律に抵触して罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。あくまでも、児童売春に抵触しないだけです。
性交等を行っていること
児童売春は、性交等を行っていることが条件です。つまり、児童売春を一度整理すると、以下の通りとなります。
「18歳未満の未成年に対償を渡して、性交等を行っていること」この3つの要件を満たしていると、児童売春として処罰されるため注意しなければいけません。ちなみに、性交等とは「性交」の他、「肛門性交」や「口腔性交」等が該当します。
そのため、児童売春の対象となる相手は、女性のみならず男性も同様です。相手が誰であっても、上記3つの要件を満たしてしまっている場合は、児童売春として処罰されるでしょう。
児童売春で逮捕される可能性はある?罪状と罰則
児童売春は立派な犯罪であり、罰則規定も定められているため、最悪の場合は逮捕されてしまう可能性があります。まずは、児童売春がどういった罪に問われるのか、またどういった罰則を受ける可能性があるのか、について詳しく解説します。
売春防止法違反
売買春行為は、売春防止法によって以下の通り定められています。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。引用元:売春防止法|第3条
つまり、売春防止法では売春自体を禁止しています。そのため、相手が誰であっても、売春を行った時点で売春防止法違反です。
しかし、売買春を行って売春防止法に抵触してしまったとしても、罰則規定は設けられていません。よって、刑罰を受けることはありません。
児童売春・児童ポルノ法違反
売春防止法では罰則規定はないため、売買春を行ったとしても処罰されることはありません。しかし、買春の相手が18歳未満の未成年(児童)であった場合は、児童売春・児童ポルノ法違反に抵触するため、注意しなければいけません。
同法では、児童買春について以下の通り明記されています。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。引用元:児童売春・児童ポルノ法|第4条
つまり、18歳未満の未成年を買春した場合は5年以下の懲役または300万円以下の罰金というとても厳しい罰則を受ける可能性があります。
買春とは?
「買春」とは、買った側を指します。つまり、児童に対償を支払って性交等を行った人が本法律において処罰対象となります。
罰則規定がある以上、当然逮捕の可能性があるため十分に注意しなければいけません。
なお、相手が18歳未満であることを知らなかった場合は罪に問われませんが、18歳未満であることを知り得た場合は、罪に問われます。たとえば、明らかに見た目が若いのに確認をしなかった場合は、罪に問われてしまう可能性があるため注意してください。
不同意性交等罪
児童売春の定義は「18歳未満の者に対償を支払って性交等を行った場合」です。しかし、16歳未満の者を対象に性交等を行った場合は、より重たい不同意性交等罪が適用されます。不同意性交等罪については、刑法にて以下の通り明記されています。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
引用元:刑法|第177条
不同意性交等罪は2023年に施行された比較的新しい法律です。同法では、性交同意年齢を16歳に引き上げたことにより16歳未満の者と性交等を行った場合は、無条件に不同意性交等罪が適用されるというものです。
つまり、買春をした相手が16歳未満だった場合、お互いで同意があったか否かは関係ありません。仮に同意を得られていたとしても、法律的には性交同意年齢に達していないため、不同意性交等罪で処罰されます。
同罪で処罰された場合は、5年以上の有期刑という非常に重い罰則が定められているため注意しなければいけません。
不同意わいせつ罪
16歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合は、不同意わいせつ罪によって処罰される可能性があります。先ほども解説した通り、16歳未満の者は性交同意年齢に達していないため、仮に同意を得られていたとしても処罰されます。
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
引用元:刑法|第176条
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違いは、行った行為です。たとえば、わいせつな行為を行った場合は、不同意わいせつ罪が適用されます。一方、性交等を行った場合は、不同意性交等罪です。
性交等については、法律によって「性行為」「肛門性交」「口腔性交」と定義されています。つまり、これ以外のわいせつ行為であれば、不同意わいせつ罪に該当し、6カ月以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
たとえば、16歳未満の児童を売春して性交等を行わなかったものの、わいせつな行為を行った場合は不同意わいせつ罪によって処罰されるでしょう。
児童福祉法違反
児童福祉法でも児童売春について以下の通り明記されています。
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為引用元:刑法|児童福祉法
児童福祉法に違反した場合は、10年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科に処されます。
なお、買春をした人は「児童に淫行をさせる行為」をさせたわけではないため、同法で罰せられる可能性は低いです。とはいえ、さまざまな背景や事情によって処罰される可能性があるため、十分に注意してください。
【ケース別】こんなときは児童売春で逮捕される?
児童売春は、18歳未満の未成年者に対償を支払って性交等を行った場合に適用される法律です。そのため、中には「こういったケースはどうなるのだろうか?」と疑問や不安を抱えている人もいるでしょう。
次に、さまざまなケース別に児童売春で逮捕される可能性はあるのか?について、詳しく解説します。
未成年同士の性交等を行った場合
18歳未満の未成年同士で性交等を行った場合でも、児童売春となる可能性はあります。たとえば、18歳未満のものが18歳未満の者に対して対償を支払い、買春をした場合は当然児童売春となります。
しかし、中には対償のやり取りを行うことなく、性交等を行うケースもあるでしょう。たとえば、高校生のカップルが性交等を行うケースがあります。この場合、対償を支払っているわけではないため、児童売春にはなりません。
とはいえ、青少年条例違反となり、歩道の対象になるため注意が必要です。
さらに、相手が13歳未満の場合は不同意性交等罪や不同意わいせつ罪に問われるため注意しなければいけません。たとえば、小学生同士や小学生対中学生以上の者が性交等やわいせつな行為を行った場合は、上記法律によって処罰されます。
ちなみに、先ほどは「16歳未満の場合は、性行為同意年齢に達していないため処罰対象」とお伝えしましたが、これは条件付きです。16歳未満の者と性交等を行っても、5年以上(5歳以上)離れていなければ処罰されません。
つまり、たとえば15歳同士のカップルが対償を渡すことなく性交等を行ったとしても、処罰されません。しかし、13歳未満の場合はこの限りではない、ということです。
一方が未成年で対償のやりとりがない場合
一方が未成年で対償のやりとりがない場合は、児童売春には該当しません。児童売春は、あくまでも「対償のやり取りがあった場合」に罰せられるものです。そのため、対償のやりとりがない場合は、児童売春にはなりません。
しかし、児童売春以外の法律に抵触する可能性があるため注意しなければいけません。
たとえば、相手が16歳未満の場合は不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が適用される可能性があります。仮に、16歳以上であっても、児童福祉法違反や青少年条例違反になる可能性があるでしょう。
このように、未成年者との性交等はたとえ、対象が発生していなくてもリスクしかありません。そのため、避けるべきでしょう。
18歳を相手に売春した場合
18歳を相手に売春した場合、児童売春には該当しません。児童売春の対象となるのは、あくまでも児童(18歳未満の者)であるためです。よって、18歳であれば児童売春にはなりません。
しかし、売春行為自体が売春防止法違反になります。売春防止法では、罰則規定がないものの、法律によって禁止されている行為です。絶対に避けましょう。なお、相手が18歳以上であり、対償のやりとりが一切ない場合は罪に問われることはありません。
児童売春で逮捕された場合の流れ
児童売春の罰則は「5年以下の懲役もしくは300万円の罰金」です。他の罪状が適用される場合であっても、罰則規定が定められているため、当然逮捕の可能性があります。
万が一、児童売春を理由に逮捕されてしまった場合は、今後どういったことが起こるのでしょうか。次に、児童売春で逮捕されたあとに起こり得ることについて詳しく解説します。
逮捕
まず、逮捕には以下の3種類があり、児童売春の場合は上2つの逮捕の可能性があります。
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
通常逮捕とは、捜査を行って証拠を固めて逮捕状を請求、逮捕という流れで行われる一般的な方法です。現行犯逮捕とは、売春を行った瞬間(現行犯)で逮捕する方法であり、逮捕状は必要ありません。
緊急逮捕とは、指名手配されているような人物を発見した場合、逮捕状がなくても逮捕できる方法を指します。ただし、すぐに逮捕状を請求しなければいけないというルールが定められています。
児童売春の場合、基本的には被害者側(児童)から発覚するケースが多いです。そのため、被害者のスマートフォンに残されている記録等を証拠にして、最終的には逮捕状を請求するのが一般的な流れです。
しかし中には、実際に売買春を行った直後に逮捕されてしまうケース(現行犯逮捕)もあります。いずれの場合も「逮捕」であることに変わりはないため、「児童売春をしたらいずれかの方法で逮捕される可能性がある」と考えておけば良いです。
逮捕後は、警察署へ連行されて取り調べを受けます。取り調べ中は基本的に警察署内にある留置所へ収容されることになり、会社や学校へ行けません。もちろん、自宅へ帰ることもできないため注意が必要です。
事件を送致・勾留請求の有無を判断
警察は、逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致しなければいけません。ただし、嫌疑が不十分な場合や犯罪の事実が軽微である場合は、送致せずに釈放することもあります。この場合は、すぐに釈放されて自宅へ帰れます。
釈放後は、検察官等からの呼び出しに応じなければいけないものの、基本的には日常生活に戻れるため安心してください。
とはいえ、児童売春の場合は被害者のスマートフォン等に記録が残っているケースが多く、犯罪としても比較的重いため、事件を送致される可能性が高いです。
事件を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求の有無を判断しなければいけません。勾留が必要であると判断した場合は、被疑者(逮捕された人)を連れて裁判所へいきます。最終的には、裁判官が勾留の有無を判断します。
この時点で、最長72時間(3日間)は身柄を拘束され続けています。自宅へ帰ることはできず、学校や会社へ行けないため、心配や迷惑をかけていることでしょう。
最大20日間の勾留
勾留が認められた場合は、最大10日間の勾留が行われます。その後、必要であると判断された場合は、さらに10日間の勾留延長を行います。勾留中は、警察署内にある留置施設へ収容され、検察官等から取り調べを受けるのが一般的な流れです。
起訴・不起訴を判断
勾留期間中に検察官は、被疑者を起訴するか不起訴処分とするかを判断します。不起訴処分とする場合は、被疑者を直ちに釈放しなければいけません。釈放された場合は、自宅へ戻ることができ、会社や職場へ出勤できます。つまり、日常生活に戻れるということです。
しかし、起訴された場合は呼び名が被疑者から被告人へと変わり、留置施設から拘置所へ移ります。当然、身柄を拘束され続けてはいるものの、刑が確定するまでは拘置所内で過ごすことになります。
刑事裁判を受ける
起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、最終的な判決を下すために必要となる内容を精査します。具体的には、検察官が取り調べた内容の認否や被告人への質問等を行う流れです。
判決に従って刑に服する
複数回の公判が終了すると、最終的に判決が下ります。児童売春の罰則は「5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」であるため、この範囲内で最終的に判決されます。
判決が下った場合は、その判決に従って刑に服し、刑を全うする事で全てが終了するという流れです。
児童売春で逮捕された場合の今後の影響
児童売春は、立派な犯罪です。そのため、児童売春を行って逮捕されてしまった場合、今後の生活にも多大な影響を与える可能性があります。次に、児童売春で逮捕された場合の影響について詳しく解説します。
長期間拘束される可能性が高い
児童売春によって逮捕された場合、長期間身柄を拘束される可能性があります。まず、逮捕後は48時間、その後は24時間、20日間となるため、最長で23日間の身柄拘束の可能性があります。
もし、児童売春で起訴された場合は、そのまま拘置所にて身柄を拘束され続けることになりますが、期間の定めはありません。基本的には、判決が確定するまでは収容される可能性があります。ただし、保釈請求を行って認められれば、この限りではありません。
とはいえ、23日間もしくはそれ以上の期間、身柄を拘束されてしまうため日常生活にも多大な影響を与えることになるでしょう。
当然、学校や会社へいくことはできないため、周囲の人を不安にさせたり迷惑をかけたりしてしまう原因になり得ます。
性犯罪者としてのレッテルを貼られる
児童売春は性犯罪です。そのため、今後一生、性犯罪者として生きていかなければいけません。とくに、性犯罪者の再犯率は非常に高いため、中には治療等が必要になる人もいます。
また、性犯罪者として今後一生、後ろ指を指されながら生きていかなければいけません。自分自身も非常に息苦しい中で生活を送らなければいけなくなってしまうため、性犯罪は行うべきではありません。
学校や会社をクビになる可能性がある
学校へ行っている人、もしくは会社等に勤務している人であれば、退学や解雇といった社会的制裁を受けてしまう可能性もあるでしょう。
とくに、長期間勾留され続けた場合は、隠し通すことは不可能です。すべてを正直に言わなければいけないため、結果的に退学や解雇といった厳しい処罰を受けることになるでしょう。
ちなみに、逮捕をされたからといって学校や職場へ報告する義務はありません。しかし、児童売春の場合は勾留期間が長引くことも予想できるため、結果的にバレてしまう可能性があるため注意が必要です。
就労制限の可能性
2023年時点で性犯罪による就労制限はありません。しかし、児童と関わる可能性のある職種に就く場合、事業主は性犯罪歴の証明を提出するよう求められる仕組みを作る方向で議論されています。
今後、上記制度が導入された場合は、性犯罪歴を理由に就労制限を受ける可能性があるため注意しなければいけません。
児童売春の逮捕に関するよくある質問
児童売春でよくある質問を紹介します。
Q .児童売春は何をきっかけにバレることが多いですか?
A.被害者(児童)からの相談でバレるケースが多いです。
児童とは、18歳未満の者を指すため、一般的には親などと生活をしています。そのため、親が「なぜ、高額な物を買えるお金があるのだろう?」「何か様子がおかしい」などの理由から本人に問い、警察に発覚するケースが多いです。
他にも、児童が不特定多数の人と売買春を行っており、他の加害者がきっかけでバレてしまうケースもあります。
また、児童売春を行っている人の中には、素行が悪い人も多くいます。そのため、未成年者の補導をきっかけにスマホの調査、売買春が発覚というケースもあるでしょう。
このように、大半は被害者(児童)側がきっかけでバレてしまいます。絶対にバレずに児童売春を行うことは不可能であるため、初めから行わないことが得策です。
Q .児童売春で逮捕された場合、不起訴となる可能性はありますか?
A.不起訴となる可能性はあります。
主に不起訴となる理由は、以下の3つです。
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
嫌疑なしとは、そもそも児童売春が認められなかったような場合に成立します。児童売春が認められなければ、当然、罪に問うことができないため不起訴となります。
たとえば、被害者(児童)のスマホを捜査した結果、加害者とのメールのやり取りがあった。そこには、性交等を行うこと、対償として現金◯万円を支払うと記載があった。しかし、実際に会ってはいなかった。つまり、性交等を行っておらず、当然対償のやりとりもなかった。
上記のようなケースでは、犯罪の疑いをかけられてしまうのはやむなしであっても、最終的に児童売春としては認められず、不起訴となります。
嫌疑不十分も嫌疑なしと同様です。嫌疑なしは、「犯罪の疑いなし」と判断された場合です。嫌疑不十分は、犯罪の疑いを払拭しきれないものの、罪に問えるほどの証拠がない場合に適用されます。
たとえば、17歳の少女に対して現金を支払う約束をし、実際に会って性交等を行ったとしましょう。この場合、当然児童売春が成立します。しかし、加害者側の男性が「18歳未満であるとは知らなかった」という場合、児童売春は成立しません。
とはいえ、「18歳未満とは知らなかった」というのは、本当かどうかは本人にしかわかりません。もちろん、これまでのやり取り等を参考にした上で、最終的に判断されるものの、嫌疑が足りなければ不起訴となるでしょう。
そして、起訴猶予とは起訴するに値するものの、検察官の判断で起訴をしない場合を言います。たとえば、加害者本人が深く反省をしている場合や、被害者との示談が済んでいる場合は、起訴猶予となる可能性があります。
Q .相手の同意があっても犯罪ですか?
A.同意の有無は関係ありません。
相手が児童であって、対償を支払って性交等を行った時点で児童売春は成立します。相手の同意は関係ありません。
また、16歳未満の者と性交等やわいせつ行為を行った場合は、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が適用される可能性があります。この場合も、同意の有無は関係ありません。なぜなら、性行為同意年齢が16歳まで引き上げられたためです。
まとめ
今回は、児童売春で逮捕されてしまう可能性について解説しました。
児童売春は、児童売春・児童ポルノ法によって明記されているほか、16歳未満の児童を対象にした場合は、刑法によって厳しく処罰されます。
最悪の場合は実刑判決もあり得る重大な性犯罪です。そのため、絶対に児童売春は行うべきではないですし、行ってしまったのであれば深く反省し、悔い改めるべきでしょう。もし、不安が残る場合は、弁護士へ相談をするのもひとつの手段です。今後の対応方法を提案してくれます。
今回紹介した内容を参考にしていただき、今後、児童売春等を行わないように十分注意してください。