風営法では、風俗営業等に関するルールが細かく記載されています。万が一、違反してしまった場合は、逮捕されて刑罰を受ける可能性があるため注意しなければいけません。
しかし、風営法に定められている内容は難しく「どこからが違法なのか?」「何が違法なのか?」と、曖昧な人も多いでしょう。
そこで今回は、風営法の概要やよくある摘発事例の詳細について詳しく解説しています。今後、風俗営業等を行おうと考えている人や、風営法の知識を身につけておきたい人はぜひ参考にしてください。
目次
風営法に定められている刑罰とは
「風営法違反」と聞くと、多くの人が違法に営業している性風俗店等を想像するのではないでしょうか。実は、風営法とは性風俗店はもちろんのこと、一部の飲食店も含まれているため注意が必要です。
まずは、風営法とはどういった法律なのか、どういった行為が違法であり、罰則を受ける可能性があるのかについて詳しく解説します。なお、風営法ではさまざまな行為を規制しています。今回は、風営法の中でもよくある罪の罰則等を紹介しています。
風営法とは
風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。前半に「風俗営業」と明記されているため、多くの人が性風俗店のみが対象であると勘違いをしてしまいます。
しかし、同法の対象となる店舗は性風俗店以外にもたくさんあります。対象については、以下の通りです。
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
引用元:風営法|第2条
上記の通り、飲食店であっても風営法の影響を受ける場合があります。しかし、風営法で定める「客の接待」の判断は難しいと考える人が多いでしょう。法律では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」と定められています。
簡単に言えば「客を楽しませる要素があるか?」で判断をします。
たとえば、居酒屋のような店であれば接客は受けるものの、あくまでも飲食物の提供のみです。一方、スナックのような店の場合、女性等が隣に座って談笑したりお酌をしたりして客を楽しませます。この場合は、風営法の影響を受けます。
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
引用元:風営法|第2条
喫茶店やバーであっても条件次第では、風営法の影響を受けます。条件は10ルクス以下かどうかです。ルクスとは明るさを表す単位であり、10ルクスはろうそく1本分、上映前の映画館と同じ程度の明るさです。
上記以下の明るさで営業を行う場合は、喫茶店やバーであっても風営法による許可を得るなどの対応を行わなければいけません。
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
引用元:風営法|第2条
喫茶店やバーであっても、他から見通すことができ図に広さが5平方メートル以下の客席の場合は、風営法の影響を受けます。たとえば、5平方メートル以下の個室を設置している場合などが該当します。
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
引用元:風営法|第2条
麻雀やパチンコ店も風営法の影響を受けます。
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
引用元:風営法|第2条
スロットやテレビゲーム等がある店は、風営法の影響を受けます。そのため、仮に飲食店等であっても、スロットやテレビゲームを設置する場合は風営法による許可等が必要です。
風営法の対象となる飲食店等は、これまで解説してきた通りです。そして、本法律の目的は以下の通りです。
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
引用元:風営法|第1条
つまり、風営法によってある程度規制することによって、秩序を守るのが主な目的です。よって、対象となる飲食店等を営業する場合は、必ず風営法に定められている法律を遵守しなければいけません。万が一違反した場合は、処罰される可能性があります。
【罰則】無許可営業の場合
風営法では、無許可営業を禁止しています。風営法で定められている飲食店等は、必ず公安委員会から営業許可を得なければいけません。もし、営業許可を受けずに営業を行えば、無許可営業として処罰されます。
(営業の許可)
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。引用元:風営法|第3条
万が一、風営法の許可を得ずに営業を行った場合は、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」です。非常に厳しいため、風俗営業を営む前に確認をした上で許可を受けるようにしましょう。
【罰則】客引きの場合
風営法では、客引きを禁止しています。客引きとは、街中等で路上を歩いている人に対して声をかけ、店舗へ誘導する行為を指します。市区町村条例で定められている場合もありますが、風俗営業の場合は風営法によっても罰せられるため注意しなければいけません。
(禁止行為等)
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。引用元:風営法|第22条
万が一、風営法に違反して客引きを行った場合は、「懲役6カ月もしくは100万円以下の罰金」です。とても重い罰を受ける可能性があるため十分に注意してください。
【罰則】名義貸しの場合
風営法により名義貸しも禁止されています。名義貸しとは、風営法の許可を受けた者が風俗営業を行わず、名義を貸して他人が営業することを言います。
(名義貸しの禁止)
第十一条 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
引用元:風営法|第11条
風営法の許可を取るためには、さまざまな条件をクリアしている必要があります。そのため、中には名義貸しを目論んでいる人もいるため、法律によって規制されています。
万が一、名義貸しを行った場合は風営法違反として「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科」です。とても厳しいため注意が必要です。
ちなみに、名義貸しによって罰せられるのは貸した側・借りた側の双方です。2人とも上記刑罰を受ける可能性がるため注意してください。
風営法違反で逮捕・起訴される可能性
風営法違反を犯した場合は、逮捕される可能性があります。また、逮捕後は起訴され、裁判を受けて刑罰を受けることがあるため注意しなければいけません。
次に、風営法違反によって逮捕されてしまう可能性や起訴される可能性、どういった刑罰を受ける人が多いのかについて解説します。
逮捕される可能性が高い
過去5年間で風営法違反によって検挙された件数は、1030件です。また、検挙された人数は1270人です。検挙と逮捕は意味が異なるものの、この人数の一部のものが逮捕されていると考えると、相当数の逮捕者がいることになります。
よって、風営法に違反した場合は検挙される可能性が高く、逮捕の可能性もあるということがわかります。
起訴される可能性が高い
風営法に違反した場合、高確率で起訴されてしまいます。しかし、起訴をされても大半で略式起訴となり、相当悪質な場合は公判請求を行うのが一般的です。
略式起訴とは、刑事裁判を行うことなく書類のみで審理を行い、判決を下すものです。判決内容は罰金もしくは科料のみであるため、お金を支払えばすぐに釈放されます。公判請求とは、通常通り刑事裁判にかけられた判決を受け、刑に服する流れとなります。
罰金刑となる可能性が高い
風営法違反の場合、略式起訴による罰金刑となるケースが多いです。仮に、公判請求が行われた場合であっても、ほとんどのケースで罰金刑で終了します。
ただし、中には執行猶予付きの懲役刑や実刑判決が下ったケースもあります。実刑判決は稀ではあるものの、悪質性が高い場合など事件の背景次第ではあり得るため十分に注意してください。
風営法違反で逮捕された場合の流れ
風営法違反は刑罰が定められているため、違反した場合はそのまま逮捕されてしまう可能性があります。万が一、逮捕されてしまった場合、今後どういった流れで手続きが進んでいくのか?と不安を抱えている人も多いでしょう。
次に、風営法違反で逮捕された場合の流れについても解説します。
逮捕
風営法に違反している場合、当然逮捕されてしまう可能性があります。逮捕の種類は以下の通り3パターンありますが、風営法の場合は通常逮捕で逮捕されるケースがほとんどです。
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
通常逮捕とは、捜査して逮捕状を請求して逮捕するもっとも一般的な逮捕の方法です。現行犯逮捕は、現行犯の場合に逮捕できる方法であり、逮捕状の請求は必要ありません。
緊急逮捕は、指名手配犯のように重大な犯罪を犯した犯人を発見した場合に、逮捕状がなくてもすぐに逮捕できる方法です。ただし、逮捕後は遅滞なく逮捕状を請求しなければいけません。
風営法のみに違反している場合は、緊急逮捕となるケースはほぼないです。また、現行犯逮捕の可能性も低いでしょう。一般的には、関係者等からの情報を元に捜査を行って逮捕状を請求して逮捕する通常逮捕が多いです。
いずれにせよ、「逮捕」であることに変わりはありません。そのため、今後の手続きに影響を与えるものではないため、風営法に違反している時点で何らかの方法で逮捕される可能性があると考えておけば良いでしょう。
ちなみに、逮捕をせずに在宅捜査を行う可能性があります。この場合、身柄を拘束せずに捜査を行います。呼び出しがあった場合は警察署へ行かなければいけないものの、日常生活へ与えるリスクを軽減できるのがメリットです。
事件を送致・勾留請求の有無を判断
逮捕をすると、逮捕をした時間から48時間以内に検察官へ事件を送致しなければいけません。そのため、逮捕後はすぐに取り調べが行われ、調書を作成する流れになります。
事件が送致されるまでは、身柄を拘束されて留置所へ収容されてしまうため、自宅へ帰ることはできません。
ただし、警察官の判断で事件を送致せずに終了させる微罪処分となる可能性があります。微罪処分とは、犯罪が軽微であり本人が反省している場合など、事件を送致することなく終結させることを言います。
微罪処分が決定すると、その時点で事件が終了して即時釈放されます。
しかし、事件を送致されるとすぐに釈放されることはありません。事件送致を受けてから24時間以内に、検察官は勾留の有無を判断します。この時点で、最大72時間(3日間)は身柄を拘束され続けることになります。
最大20日間の交流
検察官が「勾留の必要なし」と判断した場合は、即時釈放されて在宅捜査へ切り替わります。もし、「勾留の必要あり」と判断された場合は、検察官と共に裁判所へ行って勾留質問が行われます。
最終的に裁判官が「勾留の必要がある」と判断した場合は、そのまま勾留され続けてしまうでしょう。もし、「勾留の必要がない」と判断すれば、即時釈放されます。
つまり、検察官と裁判官が「勾留を行う必要がある」と判断した場合は、72時間が経過した以降も勾留が続くということです。勾留期間は10日間が上限ですが、必要に応じてさらに10日間の延長が可能です。
実務上、10日間の延長がなされるケースが大半であるため、この時点で最大23日間は勾留が続くことになり、社会的な影響も大きくなってしまいます。
起訴・不起訴を判断
検察官は勾留中に起訴・不起訴の判断をしなければいけません。風営法違反は起訴される可能性が高いため、事前に対応して不起訴となるように動くことが大切です。
万が一、起訴された場合は呼び名が被疑者から被告人へ変わり、勾留施設も留置所から拘置所へ変わります。そこで、刑事裁判を受ける流れです。
ただし、風営法の場合は略式起訴となるケースが多いです。そのため、略式起訴をされた場合は、罰金となるお金等を支払い次第、即時釈放されます。万が一、罰金のお金を支払えなければ、1日あたり5,000円程度(判決による)で労役留置されることになります。
たとえば、30万円の罰金刑に処され、支払えなければ60日間の労役となります。労役は基本的に土日祝日は休みですが、この間も5,000円で換算されます。
刑事裁判を受ける
公判請求(起訴)された場合は、刑事裁判を受けることになります。刑事裁判では、当然懲役刑の可能性もあるため注意しなければいけません。
一方で、罰金刑が下されるケースもあります。罰金刑が下った場合は、略式起訴同様にお金を支払えば刑罰は終了します。しかし、支払えなければ労役となるため注意しなければいけません。
判決に従って刑に服する
風営法違反によって罰金刑が下された場合は、罰金を支払って終了します。しかし、懲役刑となれば、その期間刑務所へ収容されて刑に服します。
ただし、風営法の場合懲役刑となっても執行猶予が付くケースが多いです。執行猶予とは、刑の執行を直ちに行わずに、猶予することを言います。たとえば「懲役1年執行猶予3年」の場合は、懲役1年の執行を3年間猶予することを意味します。
執行猶予期間中に罰金刑以上の判決が下った場合は、1年間の懲役も加算されますが、3年間何事もなく過ごせれば刑の執行は行われません。これを「執行猶予付き判決」と言います。
風営法違反における3つの行政処分とは
風営法に違反した場合、刑事罰に処されるのみならず行政罰を受ける可能性もあるため注意しなければいけません。行政罰とは、行政上の罰則を表し、風営法違反の場合は以下の処罰があります。
- 許可の取り消し
- 営業停止処分
- 指示処分
次に、風営法違反による行政処分の内容について詳しく解説します。
許可の取り消し処分
許可の取り消しとは、風営法の許可を得ている人が違反行為を行った場合に、その許可を取り消す行政処分を指します。たとえば、風営法許可を得ている人が、名義貸しを行って処罰された場合、その人の許可を取り消すことができます。
他にも、不正な手段等で風営法許可を得た場合や営業停止処分に違反して営業を行った場合など、さまざまな事情によって処分される可能性があるため注意が必要です。
ちなみに、3種類ある行政処分の中でも「許可の取り消し」がもっとも重たい罰です。また、風営法許可の取消しを受けた者は、取り消された日から5年経過するまでは、新たに風営法許可を得ることはできません。
営業停止処分
営業停止処分は、風営法に従って営業をしている店舗に違反行為があった場合に営業を停止するよう命令できる処分です。万が一、営業停止処分に反して営業を行っていた場合は、許可の取消しとなる可能性があるため注意しなければいけません。
ちなみに、営業停止処分は客引きによる処分となるケースが多いです。とはいえ、他の違反行為であっても、営業停止処分に処される可能性があるため、注意してください。
指示処分
指示処分は、行政処分の中でもっとも軽い処分です。「指示処分」の名の通り、処分とは言われているものの、実際は注意で済みます。
たとえば、「許可証を掲示していなかったため、見えるところに掲示するよう指示をした」というケースが指示処分です。指示処分に従わなかった場合は、より重い営業停止処分や許可の取消しとなるため注意してください。
風営法違反で逮捕された場合の対処法
風営法で逮捕された場合は、勾留されて起訴、刑事裁判へかけられてしまう可能性があります。できるだけ早く社会へ戻り、日常生活を取り戻すためにはすぐに対処することが大切です。次に、風営法違反で逮捕されてしまった場合の対処法について、詳しく解説します。
警察の捜査を受けた時点で早めに弁護士へ相談をする
できるだけ早めに弁護士へ相談をしておくことで、逮捕されたり勾留されたりする可能性を少なくできます。たとえば、逮捕される前の捜査段階で弁護士へ相談をして対応しておくと良いでしょう。
もし間に合わなければ、逮捕後すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士による弁護によって、早期の釈放も可能です。
なお、もしも弁護士を呼べるお金がない場合は、当番弁護人制度や国選弁護人制度の利用が可能です。当番弁護人は逮捕後に1度だけ無料で呼ぶことができます。
国選弁護人は、勾留請求が認められた場合に初めて呼べるため、タイミング的には遅くなってしまいます。そのため、できれば私選弁護人を呼べれば良いでしょう。弁護士費用がなければ、当番弁護人を呼んで早期の釈放を目指します。
罪を認めて反省の意を示す
逮捕後は、行ったことに間違いがないのであれば、素直に罪を認めてしまうことをおすすめします。その上で、反省の意を示しましょう。反省をしていることが伝われば、早期の釈放や寛大な処分が下る可能性が高いためです。
知っていることはすべて正直に話し、その上で2度と同じことを繰り返さないと誓い、そして反省している態度を示すことが大切です。
風営法違反に関するよくある質問
風営法違反に関するよくある質問を紹介します。
Q.ガールズバーを営業していたら違法ですか?
A.ガールズバーの営業自体は違法ではありません。
ガールズバーと呼ばれる飲食店は、女性店員がメインのバーです。そのため、基本的には「飲食店」と定義されており、風営法の許可も必要ありません。
ただし、使用する機材や店舗、接待方法等によって風営法の許可が必要となる可能性があるため注意が必要です。
たとえば、カウンター越しであっても客と数十分以上談笑したりカラオケでデュエットしたりしていると「風営法上の接待」とみなされて許可を得なければいけません。万が一、無許可で営業を行えば、風営法違反となります。
つまり、建前上は風営法上の許可は必要ないものの、実態としてはほとんどのケースで風営法の許可が必要です。また、18歳未満の未成年者を働かせたり20歳未満の客等に酒類を提供した場合も、風営法によって処罰される可能性があります。
Q.18歳の者を働かせるのは違法ですか?
A.18歳であれば違法ではありません。
風営法では「18歳未満の者に接待をさせてはいけない」と明記されています。つまり、18歳であれば違法性はなく、処罰されることもありません。
ただし、18歳の者に対して接待の一環として酒類を飲ませたり喫煙をさせた場合は、処罰対象となるため注意してください。
Q.マッサージ店の営業は違法ですか?
A.一般的なマッサージ店は風営法の許可は必要ありません。
マッサージとはいってもさまざまな種類がありますが、たとえば足ツボマッサージや整体等、一般的なマッサージであれば風営法の許可は必要ありません。また、メンズエステと呼ばれるマッサージ形式も基本的には違法性はないため安心してください。
ただし、マッサージ店を装って実際は性的サービスを行っている場合は、違法となる可能性があるため注意しなければいけません。性的サービスを行う場合は、風営法に従わなければいないためです。当然、許可等が必要となるため、無許可の場合は処罰の対象です。
Q.逮捕される可能性のある対象は誰ですか?
A.風営法によって処罰される可能性がある対象者は、その行為の当事者です。
たとえば、風営法を営業していた経営者です。その店舗で働いている従業員は、風営法に違反している事実を知っていたり、行為に加担したりしている場合は逮捕の可能性があります。
知らなければ、逮捕されることはありません。ただし、事情聴取等に応じるよう求められる可能性があります。また、店舗に出入りしていた客も逮捕されることはありませんが、事情聴取を求められる可能性があるでしょう。
Q.風営法による許可が必要な業種は何ですか?
A.さまざまな業種が該当するため、一概には言えません。
風営法では、許可が必要な条件を細かく定めているため「〇〇は許可が必要」とは一概に言えません。たとえば、喫茶店やバーの営業であっても明るさが10ルクス以下であれば、風営の対象となります。
しかし、10ルクス超であれば風営法の営業許可は必要ありません。このように、同じ業種であっても、必要・不要が異なるため一概には言い切れません。
まとめ
今回は、風営法による逮捕について詳しく解説してきました。
風営法違反は懲役刑および罰金刑の規定があるため、逮捕の可能性があり、処罰される可能性があります。風営法では、風俗営業に関するさまざまな規制があり「知らなかった」では済まされません。
そのため、これから風営法による許可が必要な業種を営業しようと考えている場合は、風営法に定められている規則を理解しておく必要があるでしょう。今回解説したことを踏まえ、より風営法に関する理解を深め、正しく営業を行ってみてはいかがでしょうか。