大麻所持で逮捕されると初犯でも実刑?起訴猶予や執行猶予獲得のポイントを解説

大麻所持で逮捕されると初犯でも実刑?起訴猶予や執行猶予獲得のポイントを解説
大麻所持で逮捕されると初犯でも実刑?起訴猶予や執行猶予獲得のポイントを解説

大麻所持が警察に発覚すると「大麻取締法」違反の容疑で逮捕されます

大麻所持が警察に発覚する経緯はさまざまです。たとえば、街中で実施される職務質問の際にポケットに所持している大麻が見つかって現行犯逮捕される場合や、大麻の売人や大麻仲間に対する捜査活動の過程で芋づる式に逮捕される場合などが挙げられます。

そして、大麻所持の容疑で逮捕されるきっかけがどのようなものであったとしても、その後は逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される可能性が高いです。さらに、大麻所持などの薬物犯罪に対する厳罰化の動きは強まっているので、初犯でも実刑判決を下されかねないでしょう。

そこで今回は、大麻所持の容疑で逮捕されるか不安な方や、ご家族が大麻所持罪の容疑で現行犯逮捕された方のために、以下5点についてわかりやすく解説します。

  1. 大麻所持罪の構成要件や法定刑
  2. 大麻所持罪以外に問われる可能性がある薬物犯罪
  3. 大麻所持罪の容疑で逮捕されるときの刑事手続きの流れ
  4. 大麻所持罪の容疑で逮捕されたときに生じるデメリット
  5. 大麻所持罪の容疑で逮捕されるか不安なときに弁護士へ相談するメリット

刑事手続きの初期段階から薬物犯罪に強い弁護士へ相談すれば、不起訴処分や執行猶予付き判決獲得の可能性を高めることができます

当サイトでは大麻所持事件などをはじめとする薬物犯罪弁護の経験豊富な専門家を多数掲載しているので、信頼できそうな法律事務所までお問い合わせください。

目次

大麻所持で逮捕されるときの基礎知識

大麻は所持しているだけで犯罪です。

まずは、大麻所持罪の概要や、大麻所持罪に関連して立件される可能性がある薬物犯罪類型について解説します。

大麻とは

大麻とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」のことです(大麻取締法第1条)。

ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(大麻樹脂を除く)、大麻草の種子及びその製品は除かれます。

近年では諸外国で大麻合法化の動きが強まり、また、「大麻はタバコよりも依存性が弱い」などと流布されることがありますが、大麻の乱用によって以下の影響が生じるとされているのが実情です。

  • 急性の精神作用(不安感、恐怖感、猜疑心、パニック障害、短期的な記憶障害など)
  • 急性の身体作用(突発的な眠気、知覚・聴覚・触覚の異変など)
  • 慢性的な精神依存(易怒性・不安感・渇望感など)
  • 統合失調症・うつ病の発症リスクの増加
  • 慢性的な認知機能・記憶の障害
  • 衝動制御機能・一般情報処理機能などの低下
  • IQの低下
  • 幻覚作用

さらに、ここに挙げた身体的・精神的作用に加えて、大麻を使用して精神が錯乱した状態の人物が交通事故や凶悪犯罪を引き起こす危険性もあります。

大麻所持罪の構成要件

大麻所持は以下2つの犯罪類型で処罰される可能性があります。

  1. 大麻の単純所持罪
  2. 大麻の営利目的所持罪

まず、大麻の単純所持罪は「大麻をみだりに所持したとき」に成立する犯罪類型のことです(大麻取締法第24条の2第1項)。

次に、大麻の営利目的所持罪は「営利目的で大麻をみだりに所持したとき」を処罰対象にする犯罪です(同法第24条の2第2項)。

単純所持・営利目的所持のどちらについても規制対象になる行為は「大麻の所持」です。大麻所持には、ポケットや鞄などに大麻を入れて携帯している場合だけではなく、自動車や自宅、トランクルームに大麻を保管して自分の支配下に置いている場合も含まれます。

なお、理屈上、大麻の単純所持罪・営利目的所持罪は未遂犯も処罰対象になる点にご注意ください(同法第24条の2第3項)。

大麻所持罪の法定刑

大麻所持罪の法定刑は以下の通りです。

  1. 大麻の単純所持罪:7年以下の懲役刑
  2. 大麻の営利目的所持罪:10年以下の懲役刑(情状により10年以下の懲役刑及び300万円以下の罰金刑)

執行猶予付き判決の対象が「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」であることを踏まえると、大麻所持の法定刑は相当重いことが分かります(刑法第25条第1項)。

執行猶予が付くか否かで社会復帰の難易度が相当左右されるので、大麻所持の容疑で警察に逮捕される前に薬物犯罪弁護の経験豊富な弁護士へ相談のうえ、自首減軽や酌量減軽などの防御活動について検討してもらいましょう

大麻所持罪の公訴時効

他の犯罪類型と同じように、大麻所持罪にも公訴時効制度が適用されます。

そのため、過去に大麻を所持していたとしても、大麻所持当時から一定の公訴時効期間が経過することによって、刑事責任を追及されることはなくなります

大麻所持罪の公訴時効期間は以下の通りです(刑事訴訟法第250条第2項各号)。

  1. 大麻の単純所持罪:5年
  2. 大麻の営利目的所持罪:5年

ただし、薬物犯罪に関する捜査活動は入念に行われることが多く、犯罪組織の構成員の一部が検挙された時点で過去に取引があった顧客まで警察による追及が行われる可能性が高いです。場合によっては、公訴時効完成前に大麻の取引があったことを理由に警察から出頭要請がかけられることもあります。

したがって、現段階で薬物とは手を切っていたとしても、過去に大麻所持の経験がある方は念のために弁護士へ相談しておくことを強くおすすめします大麻を入手したときの事情などを聴き取ったうえで、自首をするべきか否かなどについて判断してくれるでしょう。

大麻所持罪で逮捕されたときに問われるその他の犯罪類型

大麻所持罪の容疑で逮捕されたときには、他の犯罪事実の容疑をかけられる危険性もあります。

まず、大麻取締法では、所持以外に「栽培、輸入・輸出、譲り受け・譲り渡し」が処罰対象とされます。

次に、「覚醒剤取締法」「麻薬及び向精神薬取締法」「あへん法」「毒物及び劇物取締法」「毒物及び劇物取締法」「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」などで各種違法薬物に対する規制が定められている点にも注意が必要です。

たとえば、大麻所持罪の容疑で逮捕された後、被疑者宅に対する捜索・押収が実施されて覚醒剤や違法ドラッグなどが発見された場合、別罪の容疑で再逮捕・再勾留が繰り返されるでしょう。

このように、さまざまな種類の違法薬物に手を出した経験がある方は、大麻所持罪の容疑で刑事訴追されたことをきっかけにすべての犯罪行為が明るみに出る危険性があります。現段階で警察にバレていないなら自首などによって軽い刑事処分を目指せるので、すみやかに薬物犯罪弁護に強い弁護士までご相談ください

大麻使用は犯罪ではない

大麻は「所持・栽培・輸入・輸出・譲り受け・譲り渡し」だけが規制対象であり「使用・吸引行為」は犯罪にはなりません

なぜなら、尿検査・毛髪検査などによって体内から検出された大麻成分(THC)が、大麻取締法の処罰対象から除外されている大麻草の成熟した茎・種子及びその製品(麻織物・麻縄・七味唐辛子など)からもたらされたのか、大麻取締法上の禁止薬物である大麻草によって摂取されたかを区別する手段が存在しないからです。

なお、「大麻使用は犯罪ではないので吸引しても逮捕されない」というのは間違いです。なぜなら、大麻を使用するまでの過程で所持・譲り受け・譲り渡しなどの違法行為が存在するからです。

大麻所持罪の容疑で逮捕されるときの刑事手続きの流れ

大麻所持罪の容疑で逮捕されるときの刑事手続きの流れは以下の通りです。

  • 大麻所持罪の容疑で警察に逮捕される
  • 大麻所持罪の容疑で警察段階の取調べが実施される
  • 大麻所持罪の容疑で送検される
  • 大麻所持罪の容疑で検察段階の取調べが実施される
  • 大麻所持罪の容疑について公訴提起するか否かが判断される
  • 大麻所持罪の容疑について刑事裁判にかけられる

大麻所持罪の容疑で警察に逮捕される

大麻所持が警察にバレると逮捕されるのが一般的です。

特に、大麻所持罪は「大麻」という証拠物がなければ立件が難しいのが実情なので、被疑者側にとっては「ある日突然逮捕される」という認識になるケースが多いでしょう。

大麻所持事件が警察にバレるきっかけ

大麻所持事件が警察にバレるきっかけはさまざまです。

代表的なシチュエーションとして以下のものが挙げられます。

  • 大麻の売人や仲間が検挙されたことで芋づる式に逮捕される
  • 大麻の栽培を発見したり独特なにおいを察知した家族・近隣住民の通報をきっかけに逮捕される
  • 職務質問や自動車検問をきっかけに大麻が見つかって現行犯逮捕される
  • 別件の容疑をかけられている捜査過程で大麻が見つかって逮捕手続きに移行する

大麻所持罪に対する逮捕処分

大麻所持に対する逮捕処分は以下3種類に大別されます。

  • 現行犯逮捕
  • 通常逮捕
  • 緊急逮捕

どの逮捕手続きであったとしても、逮捕処分が下された時点で被疑者の身体・行動の自由は大幅に制約されます

たとえば、「連行するのは別の日にして欲しい」「連行する前に家族・会社に電話を入れさせて欲しい」などと要望を出すことはできません。

大麻所持罪の容疑で現行犯逮捕される場合

現行犯逮捕とは、「現行犯人(現に罪を行い、または、罪を行い終わった者)に対する身柄拘束処分」のことです(刑事訴訟法第212条第1項)。現行犯逮捕が成立する場面では、逮捕状が発付されることなく被疑者の身柄が拘束されます(令状主義の例外)。

たとえば、職務質問の際にポケットの中身の提出を求められて大麻が見つかったときや、荷物検査で大麻が発見されたときに、大麻所持罪の容疑で現行犯逮捕されます。

大麻所持罪の容疑で通常逮捕される場合

通常逮捕とは、「裁判官の事前審査を経て発付される逮捕令状に基づく身柄拘束処分」のことです(刑事訴訟法第199条第1項)。

たとえば、被疑者が明らかに自宅にて大麻を所持していることが明らかな情報を捜査機関が入手したときに通常逮捕が行われます。

なお、逮捕状が発付されるのは以下2つの要件を満たすときに限られます。

  1. 逮捕の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)
  2. 逮捕の必要性(被疑者の身柄を強制的に拘束した状態での取調べを実施する必要性、逃亡・証拠隠滅のおそれがあること)

一般論として、逃亡・証拠隠滅のおそれがない状況なら「逮捕の必要性」はないと判断されるので、通常逮捕手続きではなく、後述の「在宅事件」として扱われるはずです。

ただし、大麻所持などの薬物犯罪では、売人などの入手経路を洗い出したり共犯者の関与が疑われるため、ほとんどのケースで「逮捕の必要性」があると評価されるのが実情です。

大麻所持罪の容疑で緊急逮捕される場合

緊急逮捕とは、「死刑、無期もしくは長期3年以上の懲役刑・禁錮刑にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき」に、逮捕状の事前発付手続きを省略して、その理由を告げるだけで被疑者を身柄拘束できる逮捕処分のことです(刑事訴訟法第210条第1項前段)。

たとえば、職務質問の際に被疑者が明らかに大麻などの違法薬物を所持しているのに頑なに否認をし続ける場合のように、現行犯逮捕の要件は満たさないものの、職務質問の現場から被疑者を逃がしてしまうと大麻所持等の容疑で立件するのが困難なときには、緊急逮捕によって被疑者の身柄が押さえられます。

なお、現行犯逮捕とは異なり、緊急逮捕が実施されたときには、逮捕後に逮捕状の発付手続きが補完されます(同法第210条第1項後段)。

大麻所持罪の容疑で警察段階の取調べが実施される

大麻所持罪の容疑で逮捕された後は、警察段階の取調べが実施されます。

警察段階の取調べには「48時間以内」という制限時間が設けられています(刑事訴訟法第203条第1項)。

警察段階で実施される取調べにおいてどのような供述をするかは自由です。ただし、取調べ自体を拒絶したり、取調べ以外の時間に帰宅したりすることはできません。また、スマートフォンなどの所持品はすべて取り上げられるので、家族や会社に電話連絡を入れることも不可能です。

大麻所持罪などの薬物犯罪の容疑をかけられると、逮捕段階から「接見禁止処分」が付されるのが一般的です。弁護士以外の第三者とは誰とも面会できないので、身柄拘束後の不安な状況を少しでも改善したいのなら、すみやかに当番弁護士制度の利用を申し出るか、私選弁護人に依頼して接見機会を作ってもらうことを強くおすすめします

大麻所持罪の容疑で送検される

大麻所持罪について警察段階の取調べが終了すると、事件は検察官に送致(送検)されます(刑事訴訟法第246条本文)。

一般論として、検察官があらかじめ指定した軽微な犯罪類型に該当する犯罪については「微罪処分」を期待できます(微罪処分とは、警察が捜査活動をスタートした事件について、送検することなく警察限りの判断で刑事手続きを終了させる処分ののことです)。しかし、薬物犯罪は悪質性が高いため、どれだけやむを得ない事情があったとしても、大麻所持罪の容疑で逮捕されたときに微罪処分を獲得するのは不可能です。したがって、大麻所持罪の容疑で逮捕されたときには、「検察段階で不起訴処分を獲得すること」「起訴されたとしても執行猶予付き判決を獲得すること」が重要な防御目標になると言えるでしょう。

大麻所持罪の容疑で検察段階の取調べが実施される

大麻所持罪の容疑で送検された後は、検察段階の取調べが実施されます。警察段階と検察段階で得られた証拠や供述態度などを考慮して、検察官が大麻所持事件を公訴提起するか否か判断します。

検察段階の取調べの制限時間は「原則24時間以内」です(刑事訴訟法第205条第1項)。この場合、警察段階と検察段階の身柄拘束期間は「72時間以内」になります。

大麻所持罪で逮捕されると勾留される可能性が高い

大麻所持などの薬物事犯は犯罪組織全体に対する慎重な捜査活動を要するため、大麻を所持していただけの被疑者に対しても厳しい事情聴取が実施されるのが一般的です。

そのため、大麻の単純所持の容疑をかけられた”比較的軽微”な事案であったとしても、逮捕処分に基づく原則的な72時間だけの身柄拘束処分で済むケースは少ないのが実情です。実際の刑事実務では、大麻所持罪の容疑で逮捕されると勾留請求される可能性が高いでしょう。

勾留請求とは、「やむを得ない事情によって捜査機関が「72時間以内」の制限時間を遵守できないときに、検察官が例外的に実施する身柄拘束期間の延長請求」のことです(刑事訴訟法第206条第1項)。検察官による勾留請求が認められると裁判官が勾留状を発付し、被疑者の身柄拘束期間は「10日間~20日間」の範囲で延長されます(同法第208条各項)。

したがって、大麻所持罪の容疑で逮捕されると、勾留請求された結果、最長23日間の身柄拘束期間が生じる危険性があると考えられます。仮に不起訴処分を獲得できたとしても、社会生活から数週間断絶されるだけでさまざまなデメリットが生じるので、刑事事件に強い私選弁護人へご依頼のうえ、勾留阻止活動や身柄拘束期間短縮化を目指した防御活動に尽力してもらいましょう

大麻所持事件が以下のような要素を有している場合、特に「やむを得ない事情」があると判断されて勾留請求が通る可能性が高まります。

  • 大麻所持事件について否認しているだけではなく氏名・住居なども黙秘している場合
  • 大麻所持だけではなく他の違法薬物にも手を出している場合
  • 大麻の販売行為など、組織的な犯行にも関与している疑いがある場合
  • 大麻の入手経路の確認やスマートフォンの解析などに時間を要する場合
  • 大麻所持事件をめぐる共犯者と口裏を合わせる危険性が高い場合

勾留を阻止するには、逮捕段階で実施される事情聴取に対していかに正確かつ誠実に供述するかが重要になります。弁護士のアドバイスを参考にして取調べに対応しましょう

大麻所持罪以外でも逮捕されると身柄拘束期間が更に延長される

大麻所持罪の容疑で逮捕・勾留される被疑者のなかには、覚醒剤所持・使用罪やその他の違法薬物への関与を理由に逮捕・勾留されるケースも多いです。

そして、ここまで紹介した逮捕・勾留に関する時間制限は「事件単位」でカウントされる点に注意する必要があります。

たとえば、複数の薬物犯罪で立件されると、「大麻所持罪の容疑で逮捕・勾留された後、別罪の容疑で再逮捕・再勾留される」ということになりかねません。場合によっては、大麻所持罪の容疑で23日間身柄拘束された後、そのまま別罪で再逮捕・再勾留されて数カ月に及ぶ身柄拘束を強いられることもあり得るでしょう。

身柄拘束期間を短縮化するには、捜査状況などを踏まえて別罪についても早期に自首するなどの方策を検討しなければいけません。薬物犯罪の弁護実績豊富な専門家のアドバイスの意見をご参考ください

大麻所持罪の容疑について起訴・不起訴が決定される

大麻所持罪の容疑について検察段階の取調べが終了すると、検察官が起訴・不起訴を決定します。

まず、起訴処分とは、「大麻所持事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為」のことです。日本の刑事裁判の有罪率は約99%であること、大麻所持事件では大麻が発見された以上無罪判決獲得の余地がほとんど考えにくいことを踏まえると、起訴処分が下された時点で有罪判決が事実上確定的になります。

次に、不起訴処分とは、「大麻所持事件を公開の刑事裁判にかけることなく検察官限りの判断で刑事手続きを終結させる意思表示」のことです。不起訴処分の獲得に成功すれば実刑判決や前科のリスクは完全に消滅します。

今後の社会復帰の可能性を考えると「不起訴処分の獲得」は必須です。大麻所持事件を起こしたことに間違いがなくても不起訴処分獲得の余地は残されているので、逮捕・勾留段階から私選弁護人の積極的な働きかけに期待しましょう

大麻所持罪の容疑で起訴されると、「起訴後勾留」によって刑事裁判までの数カ月間身柄拘束期間が延長される危険性があります(刑事訴訟法第60条各項)。早期の社会復帰を目指すには保釈請求が不可欠なので、適宜弁護士の判断を仰いで早期釈放を目指しましょう

大麻所持罪の容疑で刑事裁判にかけられる

大麻所持罪の容疑で逮捕・起訴されると、公開の刑事裁判にかけられます。

刑事裁判が開廷されるタイミングは「起訴処分の1カ月~2カ月後」が目安です。公訴事実に争いがなければ第1回公判期日で結審しますが、否認事件では複数の公判期日を経て弁論手続き・証拠調べ手続きが実施されて判決言渡しに至ります。

大麻の単純所持罪の法定刑は「7年以下の懲役刑」、営利目的所持罪は「10年以下の懲役刑(情状により10年以下の懲役刑及び300万円以下の罰金刑)」と定められているので、「執行猶予付き判決を獲得できるか」がポイントです。

執行猶予付き判決獲得にはさまざまな防御活動を尽くす必要があるので、大麻所持などの薬物事犯の実績豊富な私選弁護人までご依頼ください

大麻所持罪の容疑で逮捕されたときに生じるデメリット5つ

大麻所持罪の容疑で逮捕されると、以下5点のデメリットが生じる危険性に晒されます。

  1. 大麻所持罪の容疑で立件されると長期間身柄拘束される可能性がある
  2. 大麻などの薬物犯罪で逮捕されると実名報道される危険性が高い
  3. 大麻所持罪で逮捕されたことが会社にバレると懲戒処分が下される可能性が高い
  4. 大麻所持罪で逮捕されたことが学校にバレると何かしらの処分が下される可能性が高い
  5. 大麻所持罪の容疑で逮捕・起訴されると前科によるデメリットに晒される

大麻所持罪の容疑で立件されると長期間身柄拘束される可能性がある

大麻所持が警察に発覚すると、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束される危険性が高いです。

なぜなら、大麻所持事件などの薬物事犯は以下のような特徴を有することが多いからです。

  • 密売人や薬物仲間など、共犯者などと口裏を合わせるおそれがある
  • 大麻などの違法薬物を廃棄して証拠隠滅するおそれがある
  • 大麻所持以外の薬物犯罪にも手を染めている可能性がある

起訴・不起訴が決定する前に数週間~数カ月の身柄拘束期間を強いられると、それだけで社会生活にさまざまな悪影響が生じかねません。たとえば、勤務先や学校に隠し通すのは難しいですし、心身の負担も相当なものです。

大麻所持罪で立件されたときには、「不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得すること」だけではなく、「身柄拘束期間を短縮化すること」も重要な防御目標になります。薬物事犯に慣れた弁護士に依頼をして、刑事手続き初期段階から適切な防御活動に尽力してもらいましょう。

大麻所持罪などの薬物犯罪で逮捕されると実名報道される危険性が高い

日本では、「世間的な関心度の高い事件を起こして逮捕されたとき」に実名報道される傾向が強いです。

そして、近年では薬物に手を出す未成年者・若年者が社会問題化しており、また、薬物犯罪厳罰化の動きも強まっているため、大麻所持罪の容疑で逮捕されると顔写真付きで実名報道されるリスクに晒されます。

一度でも報道番組やネットニュースで大麻所持事件が配信されると、未来永劫Web上に薬物犯罪に関与した情報が残り続けます。これでは、身の回りの人に事件のことを知られるだけではなく、今後の就職活動や結婚などのライフステージにも悪影響を及ぼしかねません。

以上を踏まえると、大麻所持罪について実名報道リスクを回避するには「逮捕されないこと=在宅事件処理を目指すこと」が重要だと考えられます。自首などの先手を打った防御活動が不可欠なので、出来るだけ早いタイミングで薬物事犯の経験豊富な弁護士までご相談ください

大麻所持罪で逮捕されたことが会社にバレると懲戒処分が下される可能性が高い

大麻所持罪の容疑で逮捕されたことが勤務先にバレると懲戒処分が下される可能性が高いです。

懲戒処分の内容は就業規則の懲戒規定のルールに則って決定されます。懲戒処分の種類は「戒告、譴責、訓告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇」に分類されるのが一般的ですが、大麻所持などの薬物犯罪で逮捕・起訴されたときには懲戒解雇処分が下されても文句は言えないでしょう。さらに、薬物犯罪の前科があるとそれだけで再就職活動が困難になるので、社会復帰はどんどん遠のきかねません。

会社からの懲戒処分を避けるには「会社にバレないこと」が何より重要です。「身柄拘束期間を可能な限り短縮化すること」「不起訴処分・執行猶予付き判決獲得によって実刑判決を回避すること」の2つを達成するため、薬物犯罪弁護の経験豊富な弁護士までご相談ください

大麻所持罪で逮捕されたことが学校にバレると何かしらの処分が下される可能性が高い

学生が大麻に手を出す事案も増えており、大麻所持罪の容疑で逮捕されたことが学校にバレると何かしらの処分が下される可能性が高いです。

学校から下される処分内容は学則・校則に則って決定されます。普段の生活態度や成績が良好で更生の余地ありと判断された場合には停学処分・出席停止などの軽い処分で済む可能性もありますが、薬物犯罪に対して厳しい方針を有する校風の場合には退学処分を下される可能性も否定できません。単位取得に問題が出たり退学処分を下されたりすると履歴書にキズが付いて今後の就職活動にも支障が出かねないでしょう。

学校から処分を下されるリスクを軽減するには、「学校にバレずに刑事手続きを終了させること」が重要です。弁護士の働きかけによって学校への連絡も防止できるので、捜査活動の先手を打った防御活動が不可欠と言えるでしょう。

未成年者が大麻所持罪の容疑で逮捕された場合、「勾留に代わる観護措置」「家庭裁判所への装置」「家庭裁判所調査官による調査」「少年審判」など、通常の刑事手続きとは異なる経過を辿ります。また、試験観察・保護観察・少年院送致など、処分内容のバリエーションもさまざまです。少年事件では弁護人の介入によって社会生活の中で更生を目指す措置を獲得しやすいので、少年事件・薬物事犯の経験豊富な弁護士の協力を仰ぎましょう

大麻所持罪の容疑で逮捕・起訴されると前科によるデメリットに晒される

大麻所持罪の容疑で逮捕・起訴されると、有罪判決だけではなく「前科」によるデメリットが生じます。

前科とは、「有罪判決を下された経歴」のことです。実刑判決だけではなく、執行猶予付き判決・罰金刑も前科扱いです。

前科者になると、今後の社会生活に以下のリスクが付きまといます。

  • 前科情報は履歴書の賞罰欄への記載義務が生じる(就職活動・転職活動が困難になる)
  • 前科を理由に就業制限される職種・資格がある(士業、警備員、金融業など)
  • 薬物犯罪の前科は「法定離婚事由」に該当するので、配偶者からの離婚申し出を拒絶できない(慰謝料・親権判断も不利になる)
  • 薬物犯罪の前科を理由にビザ・パスポートの発給制限を受けると、自由に海外旅行・海外出張できない
  • 薬物犯罪の前科・前歴がある人物が再犯に及ぶと、次回の刑事責任・刑事処分が重くなる可能性が高い

前科を付けないためには「不起訴処分の獲得」は必須です。大麻所持罪の容疑で逮捕されてしまうと公訴提起判断まで最長23日間しか防御活動に専念する期間が与えられないので、薬物犯罪の弁護経験豊富な専門家に効率的な防御活動を依頼しましょう

大麻所持罪の容疑で逮捕されたときに弁護士へ相談するメリット3つ

過去に大麻所持をした経験があり後日逮捕の不安を抱えている方や、ご家族が大麻所持罪の容疑で現行犯逮捕された方は、出来るだけ早いタイミングで弁護士へ相談することを強くおすすめします。

なぜなら、薬物犯罪弁護の実績豊富な専門家へ相談することによって以下3点のメリットを得られるからです。

  1. 少しでも軽い刑事処分獲得を目指してくれる
  2. 接見機会を通じて身柄拘束中の被疑者にさまざまなメリットを提供してくれる
  3. 薬物依存症などの疾患を抱えている被疑者の更生支援に配慮してくれる

少しでも軽い刑事処分獲得を目指してくれる

大麻所持罪の容疑で逮捕されたとき、弁護士は少しでも有利な刑事処分獲得を目指して手を尽くしてくれます。

そもそも、「逮捕=有罪」というのは間違いです。上述の通り、刑事手続きにはさまざまなステージが存在するので、各段階ごとに適切な防御活動を展開すれば社会復帰しやすい環境を作り出すことができるでしょう。

大麻所持罪の容疑で逮捕されるときに実施するべき防御活動・目指すべき防御目標は以下の通りです。

  • ~逮捕されるまで:自首、在宅事件化
  • 逮捕後~公訴提起判断まで:勾留阻止、不起訴処分
  • 起訴後~刑事裁判まで:保釈請求
  • 刑事裁判~:執行猶予付き判決

大麻所持罪の容疑で逮捕される前なら「自首」

大麻所持が警察にバレていない状況なら「自首」が重要な選択肢になります。

自首とは、「まだ捜査機関に発覚しない前に、犯人自ら進んで大麻所持の事実を申告し、刑事処罰を求める意思表示」のことです(刑法第42条第1項)。自首が有効に成立すれば、「刑の任意的減軽」というメリットを得られます。

たとえば、大麻所持罪の容疑で逮捕・起訴されると実刑判決を下されるリスクに晒されますが、自首をきっかけに刑事手続きがスタートした場合には「自首減軽」によって執行猶予付き判決獲得の可能性を高めることができるでしょう。

ただし、過去に大麻を所持したことがあるものの廃棄をしてから数年が経過して現物が手元にない場合には、今さらわざわざ自首をする意味は乏しいと考えられます。大麻の現物が手元に存在しない以上、大麻所持罪の容疑で立件される可能性は極めて低いからです。

その一方で、大麻が手元にあって処分方法に困っているときには、警察に出頭をして素直に事情を伝えることが有利な刑事処分獲得の可能性を高めるでしょう。

このように、大麻所持事件が警察に発覚していない状況において自首をするべきか否かの判断は慎重に行う必要があります。自首をする前に薬物事犯の実績豊富な弁護士へ相談をして、自首の要否について冷静に判断してもらいましょう

大麻所持罪の容疑で逮捕される前なら「在宅事件化」

大麻所持罪の容疑で逮捕される前なら、「逮捕処分を回避して在宅事件処理を目指すこと」が重要な防御目標になります。

在宅事件とは、「逮捕・勾留という身柄拘束処分を受けることなく、捜査手続き・裁判手続きが進められる事件処理類型」のことです。

在宅事件は任意捜査の一環として行われるものなので、逮捕・勾留という強制的な身柄拘束処分を強いられることはありません。また、警察から事情聴取の要請がかかったタイミングで取調べを受ければ良いだけでその日のうちに帰宅できるので、学校や会社に大麻所持事件を起こしたことがバレるリスクも大幅に軽減できます。

大麻所持事件が在宅事件の対象になるのは「逮捕の必要性がないとき」です。具体的には、以下の事情があると在宅事件の対象になる可能性が高いでしょう。

  • 氏名・住所・職業が明らかで逃亡のおそれがない場合
  • 所持している大麻の量が極めて少ない場合
  • 大麻の入手経路や密売人の情報などを素直に自供している場合
  • スマートフォンや所持している大麻を素直に提出している場合
  • 大麻以外の違法薬物に手を出していない場合
  • 常習性が存在せず単純所持だけが問題になっている場合
  • 薬物犯罪の前科・前歴がない場合
  • 任意の出頭要請や事情聴取に素直に応じている場合

なお、逮捕・勾留に基づく身柄拘束処分には「48時間」「24時間」「23日間」などの厳格な期間制限が設けられていますが、任意捜査である在宅事件の事情聴取には一切期間制限は存在しません。そのため、場合によっては捜査機関が数カ月に及ぶ可能性もある点に注意が必要です。

また、大麻所持事件が在宅事件として取り扱われたとしても、丁寧に取調べへ対応しなければ途中で逮捕手続きに切り替わってしまうリスクも存在します。

したがって、「逮捕・勾留されていないからひとりで対応できるだろう」と過信をせずに、不起訴処分獲得に成功するまでは随時弁護士の意見を参考に事情聴取に向き合うことを強くおすすめします。

大麻所持罪の容疑で逮捕された後は「勾留阻止」

大麻所持罪の容疑で逮捕された後は、「勾留阻止活動」が不可欠です。

なぜなら、逮捕段階だけで公訴提起判断に至れば身柄拘束期間が72時間以内に止められて社会生活に生じるデメリットを大幅に軽減できるからです。

大麻所持罪の容疑で逮捕された後、勾留阻止を目指すなら、以下のポイントを押さえる必要があります。

  • 大麻所持の容疑について無駄な否認・黙秘をしない
  • 大麻の入手経路について知っていることは素直に自供する
  • スマートフォンや大麻などの証拠物はすぐに提出する

警察段階・検察段階で実施される取調べを優位に進めるには、弁護士のアドバイスは不可欠です。薬物犯罪の経験豊富な弁護士は積極的に接見機会を設けて供述方針を明確化してくれるでしょう。

大麻所持罪の容疑で逮捕された後は「不起訴処分」

大麻所持罪の容疑で逮捕された後は、「不起訴処分の獲得」が重要な防御目標になります。

そもそも、大麻所持について争いがない事案であったとしても刑事裁判が確定しているわけではありません。

なぜなら、不起訴処分は以下3種類に分類されるので、大麻所持をしたことに間違いがなくても起訴猶予処分獲得の余地が残されているからです。

  1. 嫌疑なし:大麻所持をした証拠がない場合、冤罪・誤認逮捕の場合
  2. 嫌疑不十分:大麻所持を立証する証拠が不十分な場合
  3. 起訴猶予:大麻所持をしたこと自体に疑いはないものの、諸般の事情を総合的に考慮すると刑事裁判にかける必要がないと判断できる場合

起訴猶予処分に付するか否かを決定するときには、「犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況」などの諸般の事情が総合的に考慮されます(刑事訴訟法第248条)。

薬物事犯の経験豊富な弁護士に依頼をすれば、起訴猶予処分獲得に役立つ証拠収集に尽力してくれるでしょう。

大麻所持罪の容疑で起訴された後は「保釈請求」

大麻所持罪の容疑で逮捕・起訴された後は、すみやかに「保釈手続き」を履践する必要があります。

なぜなら、起訴後勾留が継続すると刑事裁判までの数カ月間社会生活に復帰することができないからです。これでは、仮に執行猶予付き判決を獲得できたとしても社会復帰が困難になってしまうでしょう。

保釈手続きは以下3種類に分類されます。事案の状況を踏まえて、弁護士に保釈金の準備方法などについてご相談ください。

  1. 権利保釈(保釈除外事由に該当しない限り認められる保釈)
  2. 裁量保釈(裁判官の裁量によって認められる保釈)
  3. 義務的保釈(身柄拘束期間が不当に長期化している場合に認められる保釈)

大麻所持罪の容疑で刑事裁判にかけられたときには「執行猶予付き判決」

大麻所持罪の容疑で逮捕・起訴されたときには、「執行猶予付き判決の獲得」が社会復帰の可能性を大きく左右するポイントになります。

なぜなら、大麻所持などの薬物犯罪は初犯でも実刑判決が下される危険性がありますし、実刑判決が確定すると刑期を満了するまで刑務所への服役を強いられるからです。仮に数カ月の懲役刑であったとしても服役期間が生じるだけで更生は困難になってしまいます。

なお、執行猶予付き判決を獲得するには、「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たす必要があります(刑法第25条第1項)。大麻の単純所持罪の法定刑は「7年以下の懲役刑」、営利目的所持は「10年以下の懲役刑」なので、執行猶予付き判決を獲得するには自首減軽・酌量減軽などの防御活動が欠かせません

かならず刑事裁判経験豊富な私選弁護人にご依頼のうえ、大麻所持事件の状況に応じた防御活動を展開してもらいましょう。

接見機会を通じて身柄拘束中の被疑者にさまざまなメリットをもたらしてくれる

大麻所持罪の容疑で逮捕されると、被疑者には接見禁止処分が付されるため、家族などの第三者とは一切面会できません

ただし、このような身柄拘束中の被疑者には接見交通権が与えられているので、弁護士とはいつでも自由に面会できますし、書類や物の授受も自由に行うことが許されています(刑事訴訟法第39条第1項)。

弁護士は接見機会を活用して身柄拘束中の被疑者に以下のメリットをもたらしてくれるでしょう。

  • 唯一の味方として心身の疲弊した被疑者を励ましてくれる
  • 被疑者ノートの差し入れによって違法な取調べへのリスクヘッジをしてくれる
  • 時々刻々と推移する捜査状況を踏まえて供述方針を確立してくれる
  • 家族や会社への伝言を承ってくれる

薬物依存症対策などのサポート面にも配慮してくれる

大麻所持罪などの薬物犯罪は再犯率の高い犯罪類型です。そのため、今回仮に不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できたとしても、薬物との関係を断つことに成功しなければ、再犯に及んだ結果、さらに重い刑事処分を科されかねません

薬物犯罪の経験豊富な弁護士は薬物治療機関や専門のカウンセリング施設などと提携しているので、被疑者が本当の意味で薬物問題を克服できる橋渡しをしてくれるでしょう。

【注意!】大麻所持罪は示談をする余地がない

「被害者が存在する犯罪類型」で逮捕されたときには、示談によって軽い刑事処分の獲得を目指せます。

しかし、大麻所持罪などの薬物犯罪は「被疑者が存在しない犯罪類型」に該当するため、示談成立による刑事事件化回避や軽い刑事処分獲得を狙うことができません

したがって、大麻所持罪の容疑で逮捕されたときには、情状酌量を勝ち取るための防御活動がより重要になると考えられます。薬物犯罪弁護の経験豊富な専門家の知見・ノウハウを頼らざるを得ないので、弁護士選びをするときにはかならず専門家の実績にご注目ください

大麻所持罪で逮捕されたときには当番弁護士制度よりも私選弁護人がおすすめ

大麻所持罪の容疑で逮捕されると、被疑者は「当番弁護士制度」を利用して専門家のアドバイスを聞くこともできます。

当番弁護士制度とは、「起訴前段階の被疑者の弁護人選任権を保障するために設置された日本弁護士連合会提供の専門家派遣制度」のことです。大麻所持罪の容疑で逮捕された後、「当番弁護士を呼んで欲しい」旨を捜査機関に伝えると、初回無料で弁護士が接見にやってきます

ただし、大麻所持罪の容疑で逮捕されたときには、当番弁護士制度を全面的に頼るのではなく、ご自身の責任で「私選弁護人」と契約することを強くおすすめします。

なぜなら、私選弁護人なら「実績・年齢・性別・熱意・コミュニケーション能力」などを事前に確認して信頼に値する専門家と契約できるからです。当番弁護士制度は初回無料で利用できる代わりに、どのような弁護士がやってくるかは運任せです。場合によっては、薬物犯罪の弁護経験がない弁護士経験数年の新人がやってくる可能性もあります。

大麻所持事件だけにかかわらず、刑事事件を起こして立件されたときには、刑事手続き初期段階から効果的な防御活動を展開する必要があります。少しでも有利な刑事処分を獲得することが社会復帰の可能性を高めるので、かならず薬物事犯に特化した法律事務所までお問い合わせください。

大麻所持罪で逮捕されるか不安なときは弁護士へ相談しよう

大麻所持罪の容疑で刑事訴追されそうなときや、ご家族が大麻所持罪の容疑で逮捕されたときには、すみやかに薬物犯罪の経験豊富な弁護士までお問い合わせください。なぜなら、防御活動に着手するタイミングが早いほど、不起訴処分や執行猶予付き判決獲得の可能性を高めることができるからです。

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刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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