パパ活は犯罪行為?逮捕される可能性や罪状・刑罰について詳しく解説

パパ活は犯罪行為?逮捕される可能性や罪状・刑罰について詳しく解説
パパ活は犯罪行為?逮捕される可能性や罪状・刑罰について詳しく解説

昨今、女性とデートをして対価を支払う行為のことを「パパ活」と呼びます。パパ活自体に違法性はないものの、対象となる女性やその行為によっては、違法となる場合があるため注意しなければいけません。

この記事では、パパ活の定義やパパ活の違法性について詳しく解説しています。普段からパパ活を行っている人、これから行おうとしている人は、法に触れない範囲で適切に遊ぶための参考にしてください。

もし、法に触れてしまうような行為があった場合には、本記事で解説している対処法をぜひ参考にしてください。

パパ活の定義とは

パパ活とは、一般的に若い女性と経済的に余裕がある中年男性がデート等を行い、「お手当」という名目で金銭を渡す行為のことを指します。単純なデートの場合、犯罪に抵触することはなく、基本的には違法性はありません。

しかし、対象となる女性の年齢や女性と行った行為によっては、犯罪行為としてみなされてしまう可能性もあるため注意が必要です。まずは、パパ活の定義について詳しく解説します。

若い女性と中年男性がデート等を行い見返りが発生していること

パパ活とは、一般的に「若い女性と中年男性がデート等を行い、見返りが発生している状況」を指すことが多いです。また、対象は一般的に「若い女性」と「中年男性」ですが、需要と供給が成立すれば年代は変わりません。

基本的に男女の間でデート等を行い、見返りが発生していれば、それは立派なパパ活であると言えるでしょう。

見返りは「現金」や「モノ」であることが一般的

パパ活を行った見返りとして女性側が受け取るものは、一般的に現金が主流です。また、一緒に買い物へ行って「モノ」を購入しひがてもらったり、直接もらったりするケースも多いです。

パパ活の定義は「見返りが発生していること」であるため、仮に金銭のやりとりがなかったとしても、モノのやりとりがある場合は成立し得ます。

パパ活が犯罪となり逮捕されるケース

女性と男性がデートを行って見返りが発生しているパパ活は、原則として何らかの犯罪に抵触することはありません。しかし、女性側の年齢や体の関係が発生している場合は、さまざまな法律に抵触し、最悪の場合は逮捕や実刑判決で刑務所へ収容されてしまう可能性もあります。

「知らなかった」では済まされないため、どういったケースが犯罪に該当するのかについてしっかりと把握しておいたほうが良いでしょう。

女性が未成年の場合は各種犯罪に該当

パパ活の相手となった女性が未成年者だった場合、以下のような犯罪に抵触してしまう可能性があります。

  • 児童売春禁止法
  • 未成年者略取・誘拐
  • 児童福祉法

児童売春防止法とは、18歳未満の者を保護するためにある法律です。同法では、未成年者の者に対して金銭等を支払って、性交等を行った場合について処罰しています。

つまり、パパ活の相手となった対象が18歳未満だった場合で、体の関係を持ってしまった場合は、児童売春防止法によって処罰されてしまう可能性があるのです。児童売春をした場合の法定刑は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。

また、16歳未満の者に対してパパ活と称して体の関係を持った場合は、不同意性交等罪が適用されます。不同意性交等罪は、相手女性の同意有無は問われません。同意があったとしても無条件で同罪が成立します。

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の禁固刑」であり、重罪です。ほぼ確実に実刑判決が下されるため十分に注意してください。

ちなみに、児童売春禁止法や不同意性交等罪は、「未成年であることを知らなかった」という裏付けが取れる場合は罰せられません。とはいえ、客観的に見て明らかにわかる(若く見えるなど)場合は、罪に問われてしまう可能性があります。

そして、未成年者を対象にパパ活を行った場合は、未成年者略取・誘拐罪に問われてしまう可能性があります。

第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

引用元:刑法|第224条

未成年者略取とは、未成年者(18歳未満の者)に対して脅迫や暴行を用いて生活環境から離脱させる行為を指します。また、誘拐罪は自分の支配下に置くことを言います。つまり、パパ活の延長の犯罪行為を行った場合に適用される罪状です。

たとえば、パパ活を通じて知り合った18歳未満の女性に対し、脅迫等を用いて自分の支配下に置こうとしたり実際に置いたりした場合に適用されます。

そして、児童に対して淫行を行わせた場合は、児童福祉法違反によって処罰されてしまう可能性があります。同法では、以下の通り明記しているため、当然該当すると考えられるでしょう。

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為

引用元:児童福祉法|第34条

児童は、18歳未満の者を指します。そして、淫行は性行為等を指します。つまり、未成年者に対してパパ活と称し、体の関係を持った場合は児童福祉法違反に該当するでしょう。

児童福祉法違反の法定刑は「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科」です。非常に重い刑罰が定められているため、十分に注意しましょう。

成人の場合は売春防止法違反の可能性

パパ活の相手となる女性が成人している場合は、原則違法性はありません。しかし、金銭のやり取りもしくはモノを対価として体の関係を持ってしまった場合は、売春とみなされてしまう可能性があります。

売春としてみなされた場合は、売春防止法違反として処罰されてしまう可能性があるため注意が必要です。ちなみに、売春防止法では以下の通り定めています。

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

引用元:売春防止法|第3条

ただし、成人に対して売春を行ったとしても、罰則の規定はありません。そのため、パパ活(売春)をしたとしても、直ちに処罰される可能性はありません。

無理やり性交等を行った場合は「不同意性交等罪」に問われる

パパ活の相手となった女性に対し、無理やり性交等を行った場合は、不同意性交等罪が適用される可能性があります。たとえば、男性側が「お金を払うので体の関係を持つのは当たり前」と考えていたとしましょう。一方の女性は、「食事のみ」という認識だったとしましょう。

認識の相違によって、男性側が「それは話が違う」などといって無理やり行為を行った場合は、不同意性交等罪が適用されてしまいます。

同罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」です。拘禁刑とは、懲役刑・禁固刑のことを言います。法改正により、呼び名が変わっていますが懲役刑や禁固刑と変わりはありません。

つまり、不同意性交等罪が成立した時点でほぼ確実に実刑判決が下されるということです。

女性が成人・体の関係がない場合は違法性がない

女性側が成人しており、体の関係がない場合はパパ活を行っても問題ありません。たとえば、女性とデートをして対価として金銭やモノを渡してもそこに違法性はないということです。

パパ活で逮捕された場合に起こり得るリスク

パパ活はその行為によって、逮捕されてしまう可能性があります。一歩間違えて逮捕されてしまった場合は、社会的な影響やプライベート面での影響等、さまざまな影響・リスクが発生します。

次に、パパ活で逮捕されてしまった場合に起こり得るリスクについて、詳しく解説します。

逮捕による社会的な影響

パパ活で逮捕をされてしまうと、社会的な影響を受ける可能性があります。まず、何らかの犯罪を犯して逮捕をされてしまうと、以下の流れで物事が進んでいきます。

  1. 逮捕
  2. 勾留請求の有無を判断
  3. 最大20日間の勾留
  4. 起訴・不起訴を判断
  5. 刑事裁判を受ける
  6. 判決に従って刑に服する

上記の流れで進んでいきます。初めに逮捕をされてしまうと48時間以内に検察官へ事件を送致し、その後24時間以内に勾留請求の有無を判断します。この時点で最大72時間(3日間)の身柄拘束が行われます。

当然、会社等にも出勤できないため、この時点で影響がで始めるでしょう。その後、勾留請求が認められてしまうと、最大で20日間は身柄を拘束されます。この時点で最大23日間は社会へ戻ることが許されません。

もし、起訴された場合はそのまま拘置所へと移送されて刑事裁判を受けるため、一般的には長期間の身柄拘束が続くことになります。その後、実刑判決となれば数年単位で社会へ戻ることができず、多大な影響が発生するでしょう。

ちなみに、逮捕をされてしまった場合であっても会社等へ報告をする義務は、法律上ありません。そのため、できるだけ早目に釈放されるように動くことがとても大切です。

万が一、犯罪行為を疑われてしまった場合は、弁護士へ依頼をして早急に対応するように心がけると良いでしょう。弁護士がしっかりと弁護活動を行い、早期の釈放を目指します。

家族への影響・家計崩壊のリスク

パパ活によって逮捕されてしまった場合、長期間の身柄拘束となる可能性があります。そのため、家族には「犯罪を犯して逮捕されてしまった」という事実が知られてしまう可能性が高いです。

また、自ら伝えなかったとしても、逮捕状を持った警察官が自宅へ来て逮捕されてしまうこともあるため、家族に秘密にしておくことは難しいでしょう。

パパ活によって逮捕されてしまう可能性がある犯罪は、大半が性犯罪です。そのため、家族からも蔑みの目を向けられてしまうこともあるでしょう。最悪の場合は、離婚問題に発展する可能性があるため注意が必要です。

犯罪行為の種類によっては長期実刑の可能性もある

パパ活によって処罰される可能性のある犯罪は、いずれも実刑判決の可能性がある犯罪ばかりです。また、児童を対象とした犯罪や不同意性交等罪は、初犯であっても長期の実刑判決となる可能性が高いため注意が必要です。

万が一、各種犯罪行為にて逮捕されてしまった場合は、数年以上の実刑判決となる可能性もあるため、パパ活を行う際は十分に注意したほうが良いでしょう。

パパ活で逮捕されてしまった場合の対処法

パパ活で逮捕されてしまった場合、直ちに対応することでその後の影響を最小限に抑えられます。とにかく初手が大切であるため、これから解説する対処法についてもぜひ参考にしてください。

弁護士へ相談をする

初めに、逮捕されてしまった時点で早急に弁護士への相談を検討してください。弁護士へ相談をすることでその後の取り調べに関するアドバイスや、弁護活動を行ってもらえます。

たとえば、パパ活の相手が未成年であり、児童売春の罪に問われてしまったとしましょう。仮に、あなたが相手が未成年であると知らなかった、もしくは成人していると言われていたような事実があれば、その事実を元に弁護活動を行います。

また、相手が成人であって不同意性交等罪によって逮捕されてしまったようなケースでは、「不同意性交等罪」の成立有無について確認等を行ってくれます。その上で、弁護活動を行ってくれるでしょう。

仮に、不同意性交等罪の可能性が高くても、直ちに女性側と連絡を取り、示談交渉を進めてくれます。刑事事件において、示談の成立有無はとても大切です。うまく示談交渉が進み、被害者側の処罰感情がなくなれば早期の釈放も可能となるでしょう。

ちなみに、弁護士を呼べるタイミングは以下の3通りです。

  • いつでも呼べる「私選弁護人」
  • 逮捕後に一度だけ呼べる「当番弁護人」
  • 勾留確定後に呼べる「国選弁護人」

弁護士を呼べるタイミングは上記の通りです。私選弁護人は自分自身で弁護士費用を支払わなければいけませんが、当番弁護人や国選弁護人は国で費用を負担するため、費用の発生はありません。

ただし、当番弁護人が呼べるのは逮捕後の1度だけです。そのため、示談交渉等を行うことを考えると私選弁護人への相談を検討したほうが良いです。また、勾留請求が認められた場合であって、私選弁護人をつけることが難しい人は国選弁護人が選任されます。

しかし、勾留請求後は起訴・不起訴の判断となる上に、判断するまでの期間が20日間がないため、対応が遅くなってしまう可能性があります。そのため、初めから対応してもらうためにも私選弁護人への依頼を検討したほうが良いでしょう。

反省の意を示す・事実を正直に伝える

逮捕をされて取り調べを受けるにあたって、しっかりと反省している態度を示した上で真実を伝えるようにしましょう。たとえば、パパ活の相手となった女性が未成年で逮捕されてしまった場合、もし、相手が未成年であることを知らなかったのであれば、その事実をしっかり伝えましょう。

取り調べで話した内容は、良くも悪くもすべてが証拠となってしまいます。そのため、知らなかったのであれば「知らなかった」としっかり伝えるべきです。

ただし、嘘をつくのは得策ではありません。嘘をついても他の証拠でバレてしまう可能性があるため、絶対に避けるべきです。万が一、嘘がバレてしまえば「反省していない」とみなされてしまい、その後の刑罰等にも多大な影響を与える可能性があります。

事実があることについてはしっかり認めて反省を示し、やっていないことについては「やっていない」としっかり伝えることが大切です。

被害者との示談交渉を進める

逮捕されたり任意聴取を受けたりした場合は、早急に示談交渉を進めておいたほうが良いです。示談交渉成立有無は、その後の手続きについても多大な影響を与える可能性があるためです。

たとえば、早めに示談交渉が完了しており、被害者側の処罰感情がなくなっている場合は、厳しい処分を受ける可能性が低くなります。場合によっては、不起訴処分となる可能性もあるでしょう。

また、逮捕されてしまった場合であっても、在宅捜査に切り替わる可能性もあります。そのため、社会生活に与える影響が少なくなります。そのため、可能な限り早めに示談交渉を進めて完了させておいたほうが良いでしょう。

なお、示談交渉は弁護士等に依頼するのが一般的です。なぜなら、被害を受けた女性側は相手の犯罪行為によって怖い思いをしたり嫌な思いをしたりしているため、直接話をしたり交渉をしたりしたいとは思いません。むしろ、できれば会いたくない、話したくないと考えるのが当然です。

そのため、弁護士等の第三者が間に入って交渉を行い、示談の成立を目指します。できるだけ早めに示談交渉を成立させておくことによって、社会生活への影響も少なくできるため、可能な限り早急に弁護士へ相談するべきでしょう。

パパ活に関するよくある質問

パパ活に関するよくある質問を紹介します。

Q.体の関係を約束した証拠(メール等)があります。その後に「無理やりされた…」と言われ、金銭を要求されています。どうするべきですか?

A.詳細によって対応方法は異なりますが、質問文のケースでは女性側が恐喝罪・恐喝未遂罪となる可能性があります。

まず、「体の関係を約束した証拠」があるとのことであり、その後に「無理やり…」となっているのであれば、不同意性交等罪は成立しないと考えられます。

ただし、前に約束があったとしても、女性側の気が変わり「嫌だ」と伝えているにもかかわらず、「約束をしたから…」といって無理やり行うのはアウトです。この場合は、不同意性交等罪に問われてしまう可能性があります。

そのため、示談金として金銭を要求されてしまう可能性があるでしょう。この場合は、当人同士で話し合うのではなく、弁護士へ相談をした上で交渉を進めていくべきでしょう。

一方で、これまでに何度も体の関係があり、その証拠がある場合で突然「本当は嫌だった…」と言われた場合は、強制性交等罪は成立しないと考えられます。この場合は、女性側が恐喝未遂や恐喝罪になり得ます。

とはいえ、売春(犯罪)を行っている事実が明るみになるため、慎重に話し合いをしたほうが良いでしょう。

Q.体の関係を約束して金銭を渡したにもかかわらず、その場を逃げられました。今後はどのように対応すべきですか?

A.女性側と直接連絡をとり、金銭の返金を求めましょう。

基本的に、体の関係を持つ約束をして金銭を渡した場合は、売買春が成立します。当然、売買春は犯罪であるため、警察に相談をしても意味がありません。そのため、基本的には泣き寝入りをするしかないでしょう。

どうしても渡したお金を返金して欲しいのであれば、女性側に連絡をとり、返金を要求してください。ただ、ほとんどの場合はお金が返ってくることはないでしょう。

なお、女性側が初めから金銭を受け取って逃げるつもりであった場合は、詐欺罪が成立する可能性があります。そのため、逃げるつもりがあったという意思が確認できるのであれば、告発をしても良いのではないでしょうか。

Q.パパ活として渡したお金を返してもらうことは可能ですか?

A.基本的には難しいと考えたほうが良いでしょう。

パパ活による金銭のやり取りは、「贈与契約」であると考えられます。贈与契約は「あげる意思」と「もらう意思」によって成立します。パパ活の場合は、女性側は「デートの対価としてお金をもらう」という意思が存在し、男性側は「デートの対価としてお金を支払う」という意思が存在しています。上記両者の意思がある以上、贈与契約は成立します。

そのため、後から何らかの理由を付けて「やはり返してほしい」と言うのは成立しません。

ただし、債務不履行の場合はこの限りではありません。たとえば、「デートをしてくれたらお金を支払う」と約束をしていた場合、「デート」に対する対価として金銭を支払います。先に支払いを済ませた後でデートが実行されなかった場合は、契約が成立しません。

一方で、「お金を払う代わりに体の関係を持つ」という契約の場合は、犯罪行為の約束であるため成立しません。そのため、不法原因給付によって金銭の返還請求は認められません。

まとめ

今回は、パパ活の違法性について解説しました。

パパ活とは、一般的な定義として「若い女性と経済的に余裕がある男性が、デートをして対価を支払う」というものです。デートの延長線上には、体の関係があるケースもあり、そこに違法性を問われる可能性もあります。

また、女性が未成年である場合は、児童売春や児童福祉法などさまざまな法律に抵触する可能性があるため、注意しなければいけません。

今回は、パパ活の違法性等について解説してきましたが、違法となる場合と違法ではない場合の2パターンがあります。今回解説した内容を踏まえ、違法とはならない範囲で適切に遊ぶように心がけましょう。

万が一、違法な行為を行ってしまい、疑いをかけられている場合は早急に弁護士へ相談をすることで、リスクを最小に抑えられます。今回解説した内容を踏まえ、正しく適切に行動をしましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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