何らかの犯罪を犯して逮捕されてしまった場合、「このあとどうなってしまうのか」「どのように対応すれば良いのか」など、さまざまな不安を抱えていることでしょう。
また、「費用を用意できなければ弁護人を呼ぶことができない」「弁護人を付けられなければ厳しい処罰が下される」と思っている人もいるでしょう。逮捕をされると、このようなさまざまな不安を抱えることになります。
しかし、実は弁護士費用を用意できなくても国で負担をして、すべての人が平等に弁護活動を受けられるような制度があります。
今回は、逮捕された際に弁護士費用を払えないときの対処法について詳しく解説します。費用面で不安を抱えている人は、ぜひ参考にしてください。
目次
逮捕後に弁護士費用を払えない人の選択肢と私選弁護人との違い
犯罪を犯して逮捕された場合、自分の味方として弁護人を付けることができます。これは、刑事訴訟法という法律によって定められていることであり、被告人や被疑者となった人は、いつでも選任することができるようになっています。
しかし、弁護人を選任して弁護を依頼するためには、当然ながら費用を支払わなければいけません。費用相場は事件の内容等によっても異なるため、一概には言えないものの、数十万円〜数百万円程度するケースが多く、「弁護士費用を払えない…」と悩まれている人もいるでしょう。
実は、弁護士費用を支払うのが難しくても、国の制度によって弁護人へ依頼することができる場合があります。
まずは、私選弁護人制度と弁護士費用が払えない人の選択肢について、詳しく解説します。
私選弁護人とは
私選弁護人とは、被疑者や被告人本人もしくは家族が直接弁護人を選任して依頼する弁護士のことを指します。刑事事件においても原則は私選弁護人を選定することと定められています。
私選弁護人は自分たちで選任できるため、刑事事件や特定の事件に強い弁護人を選ぶことができる点が特徴でありメリットです。一方で、弁護士費用は全額自己負担となるため、費用を用意できない人は私選弁護人の選任はできません。
ちなみに、私選弁護人へ依頼する際の費用は、弁護士や事務所の方針や刑事事件の内容、被疑者の状況等によってまったく異なります。比較的簡単な事件の場合は数十万円程度で済むケースもありますが、難しい事件の場合は数百万円以上の費用が発生することも珍しくはありません。
私選弁護人は分割払いに対応している事務所がある
私選弁護人は事務所や弁護士の方針として、分割払いに対応しているところもあります。そのため、一括で弁護士費用を支払うことが難しい人であっても、相談は可能です。
ただし、逮捕をされた時点で長期の身柄拘束の可能性があります。さらに実刑判決が下された場合は、数年単位で身柄を拘束されるため、働くことができずに分割払いが難しくなる可能性も考えられます。
この場合は、分割払いに応じてもらえない可能性もあるため注意してください。代替案として、家族に分割費用を一時的に負担してもらう、といった方法を検討してみても良いでしょう。
当番弁護人制度
当番弁護人制度とは、逮捕された際に1度だけ弁護人を呼べる制度です。費用は国で負担をするため、自分で支払う必要はありません。
また、当番弁護人は逮捕された本人のみならず、家族からでも依頼が可能です。家族や友人の面会ができない期間であっても、弁護人であれば警察官の立ち会いなしで面会をして今後について相談できます。
ただし、当番弁護人制度は逮捕後に1度だけ呼ぶことができる制度であるため、その後の弁護を行ってもらえない点がデメリットです。やはり、長期的に同じ弁護人に依頼をしたいと考えているのであれば、私選弁護人を選択するしかありません。
刑事被疑者弁護援助制度
刑事被疑者弁護救助制度とは、私選弁護人を選任できる資力がない被疑者を対象に逮捕〜勾留までの間、日弁連が費用を立て替えて弁護人を付ける制度です。
勾留後は、私選弁護人を付けることができない人に対して、国選弁護人が付くため、本制度は逮捕から勾留までが対象です。また、国選弁護人選任の対象とならない事件の場合も、本制度を利用することができます。
なお、刑事被疑者弁護救助制度は日弁連(日本弁護士連合会)が行っている制度であり、経済的に弁護士を付けることが難しい被疑者を対象にしています。そのため、経済的に余裕がある人は利用できない制度です。
また、原則として事件解決後は日弁連に対して弁護士費用の返済が必要となるため注意してください。万が一、返済が難しい場合は、長期間での分割や一部免除もしくは全額免除の相談も可能です。
国選弁護人制度
国選弁護人制度とは、経済的な理由から自分で私選弁護人を選任することが難しい場合に利用できる制度です。費用は国が負担するため、自分で支払う必要はありません。
ただし、国選弁護人が選任されるタイミングは勾留されたあとです。そのため、勾留される前の早期釈放を目指す場合などは、国選弁護人の対応を待っていると手遅れになるため注意が必要です。
私選弁護人のメリット・デメリット
私選弁護人の費用は実費ですが、その分、他の弁護士選任と比較してメリットが多いです。また、分割払いが可能なケースもあるため、まずは私選弁護人のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
メリット
私選弁護人のメリットは以下の通りです。
- いつでも依頼できる
- 経験豊富な弁護人を自分で選任できる
- いつでも弁護士を変えられる
いつでも依頼できる
私選弁護人は自分の好きなタイミングで依頼ができるのがメリットです。たとえば、被疑者として任意聴取されているときや参考人として聴取をされているときなどでも依頼ができます。
通常、当番弁護人制度であれば逮捕後に一度だけ、国選弁護人制度であれば勾留後など、依頼できるタイミングがそれぞれ定められています。そのため、私選弁護人以外の場合は弁護活動が遅れてしまうため、「逮捕を免れたい」や「勾留を免れたい」と考えている人からすると、「対応が遅い」と感じるでしょう。
その点、私選弁護人であれば逮捕前に依頼をしたうえで、逮捕をされないように弁護活動を行えます。逮捕後であれば、早期の釈放を目指して迅速に対応してくれるでしょう。
経験豊富な弁護人を自分で選任できる
私選弁護人制度は、自分で弁護人を選任できます。そのため、刑事事件に強い弁護人や特定の犯罪に強い弁護人を選任することができる点は、最大のメリットです。
弁護士は「法律の専門家」として広く知られています。しかし、法律は1000種類以上あるため、弁護士だからといって刑事事件が得意であるとは限りません。中には、労働事件が得意な弁護士もいれば、医療事故に強い弁護士、交通事故に強い弁護士などさまざまです。
たとえば、労働事件を専門分野にされている弁護人が刑事事件を担当することになった場合、どのように弁護活動を行っていけば良いかわからないかもしれません。刑事事件における弁護人は、被疑者や被告人を保護し、代理人となる人です。
もし、刑事弁護の経験が少なく、被疑者や被告人を保護したり代理したりできなければ、意味がありません。
その点、私選弁護人であれば刑事事件に強い弁護士へ依頼することができます。また、自分が犯した罪の刑事弁護になれている弁護人を選任できるため刑罰を軽くできたり早期の釈放を目指せたりするでしょう。
いつでも弁護士を変えられる
私選弁護人は自分で選んで依頼をしているため、自分の意思でいつでも解任したり他の弁護士へ交代を依頼したりできます。
弁護人も人間であるため、当然ながら被疑者や被告人との相性もあるでしょう。相性の合わない弁護人であれば、自由に解任して自分に合う弁護人へ弁護を依頼できます。
デメリット
私選弁護人のデメリットは以下の通りです。
- 弁護士費用は自分で支払わなければいけない
- 刑が軽くなるとは限らない
弁護士費用は自分で支払わなければいけない
私選弁護人へ支払う報酬(弁護士費用)は、自分で支払わなければいけません。費用は事件の内容や被疑者・被告人の要望等によっても異なるため、一概には言えませんが、着手金で数十万円、成功報酬で数十万円〜数百万円程度かかります。
ただし、事件の内容や依頼する弁護士等によっては上記以上の金額が発生するケースも珍しくはありません。弁護士費用はあくまでも自由であるため、「私選弁護人費用は〇〇円程度」といった基準はありません。
刑が軽くなるとは限らない
私選弁護人は、お金を払ってあなたのために全力で弁護活動を行ってくれます。しかし、必ずしも結果が伴うとは限りません。もしかすると早期の釈放は叶わないかもしれませんし、起訴されてしまうかもしれません。実刑判決となる可能性もあります。
あくまでも私選弁護人は「自分で選んだ弁護人に代理人になってもらい、弁護活動を行ってもらう」という前提があります。弁護人は、全力で依頼者の保護をしますが、絶対ではないことは覚えておくべきでしょう。
当番弁護人制度のメリット・デメリット
当番弁護人制度は、制度としてはあるものの逮捕されたからといって、必ずしも呼ぶ必要はありません。しかし、呼ぶことによるメリットもあるため、当番弁護人制度のメリットや注意点(デメリット)についても覚えておいてください。
メリット
当番弁護人制度のメリットは以下の通りです。
- 費用が発生しない
- 24時間以内に対応してくれる
- 今後の具体的なアドバイスを行ってくれる
費用が発生しない
当番弁護人制度は無料で弁護士に相談できる制度です。そのため、弁護士費用を払えない人でも相談できる点がメリットです。ただし、当番弁護人を呼べるのは1度だけであるため、その点には注意が必要です。
24時間以内に対応してくれる
当番弁護人が所属する弁護士会によって異なるものの、大半の弁護士会は依頼を受けてから24時間以内に対応してくれるケースが多いです。
逮捕されると48時間以内に検察官へ事件を送致しなければいけません。そのため、「できるだけ早く弁護人と話をしたい」と考えている人が多いです。この点、当番弁護人制度は、依頼から24時間以内に接見に来てくれるため安心です。
ただし、弁護士事務所の営業時間はだいたい9時・10時〜18時・19時までであり、私選弁護人の場合をのぞいてこの時間以外の対応はされません。そのため、夜間に逮捕された場合は当番弁護人が接見に来てくれるタイミングが遅くなることもあります。
今後の具体的なアドバイスを行ってくれる
当番弁護人は逮捕後に1度だけ無料で呼べる制度です。たった1回だけですが、今後のアドバイスや流れ、制度など被疑者にとってとても大切な情報を伝えてくれます。
たとえば、取り調べを受ける際の注意事項や今後の流れ、刑事被疑者弁護援助制度についてなど、さまざまなアドバイスを行ってくれます。
逮捕直後は家族や友人との面会ができないため、情報を得られません。その点、当番弁護人を依頼することで、弁護士からさまざまなアドバイスを受けられるのはとても魅力的でしょう。弁護士費用を払えなくても、ぜひ当番弁護人制度も利用しましょう。
デメリット
当番弁護人制度のデメリットは以下の通りです。
- 呼べるのは逮捕後の1度だけ
- 継続的な弁護活動を行えない
- 弁護人を選べない
- 条件を満たしている必要がある
呼べるのは逮捕後の1度だけ
当番弁護人を呼べるのは、逮捕後の1度だけです。何回も呼べる制度ではないため、1度きりで気になる点などをすべて確認する必要があります。
聞き漏らしがあったとしても、改めて同じ弁護人を呼ぶことはできません。どうしても相談をしたいことがある場合は、私選弁護人を選任するしかありません。
継続的な弁護活動を行えない
当番弁護人制度は、何度もお伝えしている通り逮捕後に一度だけ無料で呼べる制度です。そのため、同じ弁護士に継続的に弁護活動を行ってもらうことはできません。
もし、継続的に弁護活動を行ってもらおうとする場合は、支援弁護人として選任をするしかありません。当然、費用が発生するため注意してください。
弁護人を選べない
当番弁護人制度で呼ぶ弁護人を選ぶことはできません。そのときの当番弁護士に連絡が行って、警察署まで来てくれる流れとなります。
そのため、「知り合いの弁護人に依頼をしたい」などと考えている場合は、私選弁護人として選任をした上で呼ぶしかありません。
条件を満たしている必要がある
当番弁護人を呼ぶためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 逮捕されていること
- 起訴前であること
- 当番弁護人を呼んでいないこと
上記条件を満たしていない場合は、当番弁護人を呼べません。たとえば、現時点でまだ逮捕されていない場合は当番弁護人を呼べる条件を満たしていないため、注意してください。
また、起訴された場合は国選弁護人が対象となります。そして、1度でも当番弁護人を呼んだ人は、2回目(同じ事件で)を呼ぶことはできません。
刑事被疑者弁護援助制度のメリット・デメリット
刑事被疑者弁護援助制度は逮捕されてから勾留されるまでの期間で、弁護人を呼べる制度です。必ずしも刑事被疑者弁護援助制度を利用する必要はなく、弁護士費用も原則は立て替えです。
そのため、刑事被疑者弁護援助制度を利用するかどうか悩まれている人もいるのではないでしょうか。次に、刑事被疑者弁護援助制度のメリットとデメリットについても解説します。
メリット
刑事被疑者弁護援助制度のメリットは以下の通りです。
- 継続的に弁護活動を行ってくれる
- 費用を立て替えてくれる
- 弁護人を自分で選べる
継続的に弁護活動を行ってくれる
刑事被疑者弁護援助制度は、逮捕されてから勾留されるまでの間で利用できる制度です。そのため、この期間内であれば継続的な弁護活動を行ってくれることに期待ができます。
とくに逮捕から勾留前までの期間は、いかにして勾留を回避するかどうかといった点で、弁護活動がとても大切になってきます。刑事被疑者弁護援助制度を利用して弁護人を選任することによって、結果的に勾留を回避できる可能性も高まるでしょう。
なお、弁護士費用が払えない人は、勾留後に国選弁護人制度の対象となります。そのため、刑事被疑者弁護援助制度はあくまでも逮捕から勾留までの制度である点を覚えておいてください。
費用を立て替えてくれる
刑事被疑者弁護援助制度の費用は日弁連(日本弁護士連合会)が立て替えてくれるため、依頼時の負担はありません。また、刑事被疑者弁護援助制度利用後に弁護士費用の支払いが難しくなった場合は、一部免除や全額免除を受けられる場合もあります。
そのため、現時点で弁護士費用を用意できない人、今後支払いができるか不安がある人でも、とりあえず刑事被疑者弁護援助制度を利用されてみてはいかがでしょうか。
弁護人を自分で選べる
刑事被疑者弁護援助制度は、私選弁護人を選任して費用を日弁連に負担してもらうというものです。そのため、弁護人を自分で選任できる点がメリットです。
刑事事件に強い弁護人、特定の犯罪に強い弁護人等を自分や家族が選んで依頼できるため、早期の釈放や刑罰の軽減効果に期待ができるでしょう。
デメリット
刑事被疑者弁護援助制度のデメリットは以下の通りです。
- 原則費用を返済しなければいけない
- 利用条件が定められている
原則費用を返済しなければいけない
刑事被疑者弁護援助制度は立て替えが原則であるため、返済できる状態になった場合は返済をしなければいけません。現在、弁護士費用を払えない人にとっては、とても魅力的な制度ですが、今後も支払える見込みがない人は利用が難しい制度です。
利用条件が定められている
刑事被疑者弁護援助制度を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 逮捕されていること
- 資力が50万円以下であること
- 勾留後の場合は国選弁護人の対象外であること
まず、刑事被疑者弁護援助制度を利用するためには、逮捕されていることが前提です。逮捕されていない場合は、利用できないため注意してください。
そして、刑事被疑者弁護援助制度は経済的に余裕のない人でも弁護士を付けられるようにするための制度です。そのため、資力が50万円以下であることが条件となります。
なお、50万円以下の条件を満たしていたとしても、法テラスで行う審査の結果次第では、刑事被疑者弁護援助制度を利用できないこともあるため注意してください。
そして、刑事被疑者弁護援助制度は通常、逮捕から勾留までの間で利用できる制度です。なぜなら、勾留が確定した場合は国選弁護人制度を利用できるためです。
ただ、比較的軽微な事件の場合は、国選弁護人が付きません。この場合は、刑事被疑者弁護援助制度を利用できます。つまり、国選弁護人が優先されると覚えておけば良いでしょう。
国選弁護人制度のメリット・デメリット
逮捕後に勾留が決定した場合であって、一定の基準を満たした場合は国選弁護人を選任できます。次に、国選弁護人制度のメリットとデメリットについて解説します。
メリット
国選弁護人制度のメリットは以下の通りです。
- 費用負担がない
費用負担がない
国選弁護人制度のメリットは、費用負担がない点です。刑事事件において弁護士費用を払えない人も、国選弁護人制度のおかげで安心できます。
デメリット
国選弁護人制度のデメリットは以下の通りです。
- 刑事事件に強い弁護人を選べない
- 勾留後に選任される
- 原則、交代ができない
刑事事件に強い弁護人を選べない
国選弁護人制度は、自分自身で弁護人を選ぶことはできません。そのため、必ずしも刑事事件に強い弁護人が選任されるとは限らず、判決等に影響が出てしまう可能性もあります。国選弁護人は、あくまでも国で費用を負担する制度である点に留意してください。
勾留後に選任される
国選弁護人は、勾留が認められた場合に選任されます。そのため、対応が遅れてしまう可能性があるため注意しなければいけません。
通常、逮捕をされてしまうと48時間以内に事件を送致してさらに24時間以内に、検察官が勾留請求の有無を判断し、最終的に裁判官が判断をする流れです。そのため、逮捕をされた被疑者からすると「勾留を避けるために、弁護活動を行ってほしい」と考えるのが通常です。
勾留を回避するためには、逮捕から72時間以内に弁護活動を行ってもらう必要があるものの、国選弁護人は「勾留後」となるため手遅れです。そのため、できるだけ早めに対応してほしいと考えている人からすると、国選弁護人はデメリットになり得ます。
原則、交代ができない
国選弁護人制度は、原則交代することはできません。たとえ、弁護人との相性が悪かったとしても、自由に解任することはできないため注意が必要です。
国選弁護人を解任するためには、原則以下の自由がなければいけません。
第三十八条の三 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
② 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
③ 弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
④ 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。引用元:刑事訴訟法|第38条
つまり、以下の場合に解任できます。
- 私選弁護人を選任した場合
- 利益相反にあること(弁護人と方向性が合わない)
- 弁護人が心身の故障等により、弁護活動を行えなくなったとき
- 弁護人が職務に著しく違反した場合
- 被告人が弁護人を脅したり暴行したりして、弁護人を継続させることができない場合
上記に該当する場合は、裁判所や裁判官の判断で解任をできるということです。上記以外の場合は、どのような理由があったとしても、解任をすることはできません。
万が一、弁護人と相性が悪く、どうしても解任をしたい場合は自分でお金を支払って私選弁護人を選任してください。
弁護士費用を払えない人が逮捕後に弁護士を呼ぶ方法
弁護士費用を払うことが難しい人であっても、さまざまな制度によって弁護を受けられます。しかし、お金のことを心配して、「弁護人を依頼したい」と伝えにくい人もいるでしょう。
次に、弁護士費用を払えない人が逮捕後に弁護士を呼ぶ方法について解説します。
警察官に依頼する
逮捕後に当番弁護人を呼ぶ場合は、警察官や検察官へ「当番弁護人を呼んでほしい」と伝えてください。そうすると、必ず呼んでもらえます。
ただし、当番弁護人制度は何度もお伝えしているとおり、「逮捕されたあとに1度だけ呼べる制度」です。任意聴取中であったり、一度呼んでいたりする場合は再度利用することはできないため注意してください。
家族に依頼をする
当番弁護人制度は家族から依頼することもできるため、家族が逮捕されてしまった場合は、警察官や検察官へ「当番弁護人を呼んでほしい」と伝えましょう。
なお、逮捕をされてしまった場合は家族と会ったり連絡をとったりすることはできません。そのため、家族に逮捕された事実を知られていない場合は、家族経由での依頼は難しいでしょう。
弁護士費用が払えなくても継続的に弁護してもらう方法
弁護士費用が払えなくても、継続的に同じ弁護人に弁護してもらう方法があります。流れは、以下の通りです。
- 当番弁護人を依頼する
- 当番弁護人を私選弁護人に選任する
- 国選弁護人になってもらう
それぞれ詳しく解説します。
当番弁護人を依頼する
初めに、警察官や検察官に対して「当番弁護人を呼んでください」と依頼してください。当番弁護人が来ると、刑事被疑者弁護援助制度についても教えてくれるはずであるため、その内容をよく聞いて理解しておきましょう。
当番弁護人を私選弁護人に選任して「刑事被疑者弁護援助制度」の利用を伝える
次に、当番弁護人を私選弁護人として選任する旨を伝え、同時に刑事被疑者弁護援助制度を利用すると伝えましょう。そうすることで、当番弁護人は被疑者の私選弁護人となってくれます。
国選弁護人になってもらう
刑事被疑者弁護援助制度を利用して私選弁護人に選任したあとに勾留が確定した場合、そのまま国選弁護人として依頼しましょう。国選弁護人は自ら選ぶことはできないものの、運が良ければ、継続的に国選弁護人として弁護活動を行ってもらえるようになります。
この点も、当番弁護人の時点で相談をしておくと良いでしょう。
まとめ
今回は、弁護士費用を払えない場合の対処法について解説しました。
刑事事件における弁護人制度は、私選弁護人が原則です。そのため、費用を自分で支払わなければいけません。しかし、すべての人が平等に弁護活動を行ってもらえるよう、さまざまな制度が設けられています。
そのため、もし何らかの犯罪で逮捕されてしまった場合であっても、当番弁護人制度や刑事被疑者弁護援助制度、国選弁護人制度といった制度を利用すると良いでしょう。