威力業務妨害罪とは?成立要件や逮捕された場合の対処法を解説

威力業務妨害罪とは?成立要件や逮捕された場合の対処法を解説
威力業務妨害罪とは?成立要件や逮捕された場合の対処法を解説

威力業務妨害罪とは、「威力を用いて人の業務を妨害した場合」に成立する犯罪です。この記事では、各種業務妨害の違いや、威力業務妨害の成立要件等について詳しく解説しています。

威力業務妨害の成立要件や他の業務妨害との違いについて知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

威力業務妨害とは

威力業務妨害罪とは、威力を用いて業務を妨害した場合に成立する犯罪です。刑法によって定められている犯罪行為であり、犯した場合は処罰される可能性があるため注意が必要です。

まずは、威力業務妨害とはどういった犯罪なのかについて詳しく解説します。

刑法に定められている犯罪

威力業務妨害罪は、刑法に定められている犯罪です。刑法では、以下のとおり明記されています。

(威力業務妨害)
第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

引用元:刑法|第234条

刑法では「威力を用いて人の業務を妨害した者」と書かれています。つまり、威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪であると認識しておけば良いです。

威力を辞書で見ると「他を圧倒するような強い勢い」と書かれています。そのため、たとえば、コンビニの店舗内で暴れて業務を妨害した場合などが該当します。

他にも、一般的にみて度を超えているようなクレームを繰り返した場合も、威力に該当するため、威力業務妨害罪が成立する可能性もあるでしょう。

また、ふざけてSNS等で「〇〇(店の名称等)に爆弾を仕掛けた」などと書き込みをした場合も威力によって業務を妨害していることになるため注意しなければいけません。

なお、威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

他の罪が同時に成立する場合もある

威力業務妨害罪は「威力を用いて人の業務を妨害した場合」に成立する犯罪です。威力とは、「他を圧倒するような強い勢い」であるため、暴行や暴言といった威力によって業務を妨害した場合にも成立します。

ただ、暴行は当然ながら暴行罪や傷害罪に該当します。暴言は侮辱罪等に該当する可能性があるため、威力業務妨害罪以外の犯罪に抵触する可能性にも注意しなければいけません。

とくに、迷惑電話や執拗なクレームの場合は、内容次第で侮辱罪が成立するでしょう。他にも、謝罪を強要した場合は「強要罪」が成立し、金銭の支払いを求めた場合は恐喝罪もしくは恐喝未遂罪といった犯罪が成立します。

各種妨害罪との違い

業務を妨害することによって成立する犯罪は、威力業務妨害の他にもいくつかあります。たとえば、以下のようなものがあります。

  • 偽計業務妨害罪
  • 公務執行妨害罪

それぞれ「業務を妨害することによって成立する犯罪」であることに変わりはありません。しかし、威力・偽計・公務執行妨害といった違いがあります。それぞれの主な違いは業務の内容と妨害するために用いた行為です。

次に、それぞれの妨害行為の成立要件や違いについて詳しく解説します。

威力業務妨害の成立要件

威力業務妨害罪は、これまで解説したとおり「威力を用いて人の業務を妨害した場合」に成立する犯罪です。刑法234条に定められており、法定刑は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。

(威力業務妨害)
第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

引用元:刑法|第234条

たとえば、過度なクレームや迷惑電話の繰り返し、爆破予告など何らかの威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪であると覚えておいてください。

偽計業務妨害の成立要件

偽計業務妨害罪とは、「偽計等によって人の業務を妨害した場合」に成立する犯罪です。偽計等とは、虚偽や偽計(人を欺くこと)を指します。つまり、嘘をついて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪であると覚えておけば良いでしょう。

偽計業務妨害罪は刑法233条にて以下のとおり明記されています。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法|第233条

たとえば、飲食店に対して虚偽の申告をして配達をさせ、業務を妨害した場合やイタズラ心で営業中の店舗に「休業中」と張り紙を貼った場合などが該当します。

威力業務妨害との違いは、威力を用いたか偽計を用いたかという点です。前者の場合は威力妨害罪が成立し、後者の場合は偽計業務妨害罪が成立します。なお、いずれの場合も法定刑に差異はなく「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

公務執行妨害罪の成立要件

公務執行妨害罪は妨害行為を行うことによって成立する、という意味では偽計業務妨害や威力業務妨害と同じです。しかし、公務執行妨害罪は公務員が行う公務の執行を妨害した場合に成立する犯罪です。

(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

引用元:刑法|第95条

たとえば、警察官に対して暴行を加えると警察官の公務を妨害したことになるため、同罪が成立します。他にも、市区町村役場で職員に対して暴行を加えたり脅迫したりといった、迷惑行為を行った場合も公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

公務執行妨害罪の法定刑も他の妨害罪同様「3年以下の懲役(もしくは禁錮)または50万円以下の罰金」です。

成立要件・刑罰の違い

それぞれの妨害罪の成立要件と刑罰の違いについて改めて確認してみましょう。

罪状 成立要件 刑罰
威力業務妨害 「威力」を用いて人の業務を妨害した場合 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
偽計業務妨害 「偽計(人を欺くこと)」を用いて人の業務を妨害した場合 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
公務執行妨害 公務員の執行を暴行もしくは脅迫によって妨害した場合 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金

成立する要件はそれぞれ異なりますが、法定刑自体に大きな差異はありません。唯一、公務執行妨害罪のみ禁錮刑の規定があります。

禁錮刑とは?
禁錮刑とは、刑務所へ収容はされるものの労働の義務が発生しない刑罰の一つです。懲役刑の場合は、一定期間の労働を行わなければいけませんが、禁錮刑の場合は義務がありません。

威力業務妨害罪による逮捕の可能性

威力業務妨害を行った場合、逮捕されてしまう可能性があります。しかし、逮捕をせずに在宅で捜査を行う可能性もあるため、一概には言えません。まずは、威力業務妨害を行った場合のさまざまなリスクや可能性について詳しく解説します。

逮捕される可能性がある

威力業務妨害罪に抵触した場合、逮捕されてしまう可能性もあるため注意が必要です。逮捕とは、被疑者の身柄を強制的に拘束して捜査を行うことを指します。逮捕をされると最低でも3日〜23日程度は身柄を拘束され続けるため、社会的な影響が大きくなる可能性が懸念されます。

たとえば、会社員であれば出社することができずにさまざまな影響が発生するでしょう。学生であれば、長期間にわたって欠席しなければいけないため、さまざまな影響やリスクが懸念されます。

そのため、よほどのことがない限りは逮捕をせずに捜査を行います。たとえば、逃亡や証拠隠滅の可能性が高い場合や罪を犯したと疑うに足りる相当な事情がある場合です。

上記に該当する場合は、威力業務妨害罪であっても逮捕されて捜査を受けることになります。

逮捕せずに在宅捜査を行う可能性もある

逮捕は「強制的に身柄を拘束して捜査を行う方法」であるため、被疑者の社会生活に与える影響はとても大きいものです。そのため、あえて逮捕をする必要がないと判断された場合は、逮捕をせずに在宅捜査で捜査を行う場合があります。

在宅捜査とは、逮捕や勾留をせずに捜査を行う方法を指します。警察官や検察官の呼び出しには対応しなければいけないものの、基本的には日常生活を送りながら捜査を受けられるためメリットは大きいです。

ただ、在宅捜査の途中であっても何らかの事情(呼び出しに応じない等)があった場合は、逮捕されてしまう可能性があるため注意してください。

起訴される可能性がある

威力業務妨害罪の被疑者となった場合は、起訴される可能性があるため注意が必要です。正式起訴をされると刑事裁判を受けて罰金刑や懲役刑といった処罰が下されます。

なお、威力業務妨害罪のような犯罪の場合、略式起訴で完結する可能性があります。略式起訴とは、正式起訴と比較して簡単に刑事事件を終了させる手続きです。100万円以下の罰金や科料となる事件においては、略式起訴となる可能性があります。

略式起訴となった場合は、刑事裁判を受けずに罰金刑が確定するため、比較的簡単に終了する点がメリットです。一方で、弁解する機会を与えられない点がデメリットです。仮に、違法捜査を受けていたとしても、そういった事情を話す機会も与えられず刑が確定します。

前科がつく可能性がある

威力業務妨害罪で有罪判決が下された場合は、前科が付きます。前科は就職活動や今後の社会生活にも多大な影響を与える可能性があります。

ちなみに、執行猶予付きの判決が下された場合であって、執行猶予期間を何事もなく経過した場合も前科は消えることはありません。一度有罪判決が下された時点で前科として残り続けるため注意しましょう。

執行猶予とは?
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予することを指します。一定期間経過すると、刑の執行は行われません。ただし、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑が確定した場合は、猶予されている刑も加算されてしまいます。

威力業務妨害で逮捕された場合のリスク

威力業務妨害罪で逮捕された場合、以下のようなリスクが発生し得ます。

  • 長期勾留による社会的なリスク
  • 実名報道によるリスク

次に、威力業務妨害にて発生し得るリスクについて詳しく解説します。

長期勾留による社会的リスク

威力業務妨害罪は、逮捕や勾留の可能性があります。また、実刑判決が下される可能性もあるため、身柄拘束期間は長期にわたる可能性もあるため注意が必要です。

仮に、執行猶予付き判決や罰金刑で済んだ場合出会っても、逮捕〜勾留まででも最長23日間の身柄拘束が発生します。さらに、起訴された後も勾留が続く場合は、数カ月単位で身柄拘束が続くため、社会的リスクは甚大です。

仮に数週間であっても身柄を拘束されてしまえば、当然ながら会社内でも噂になり、最悪の場合は解雇されてしまうかもしれません。学生であれば、退学の可能性もあるため注意が必要です。

前科が付いてしまうと、就職時に報告(賞罰欄がある場合)をしなければいけないこともあるため、その後の社会生活にも多大な影響を与えます。

実名報道によるリスク

威力業務妨害罪で逮捕されてしまった場合は、実名による報道が行われる可能性があります。たとえば、「〇〇ビルを爆破する」という内容で威力業務妨害罪に問われた場合、〇〇ビルが有名であればあるほど全国ニュースで報道される可能性が高まります。なぜなら、人々の関心が集まりやすいためです。

実名報道をされてしまうと、名前を検索するだけでヒットしてしまう可能性があり、その影響は一生涯続いてしまう恐れもあります。そのため、就職ができない、結婚ができない、家を借りられないなどさまざまな影響が発生する可能性にも注意したほうが良いでしょう。

威力業務妨害罪で逮捕された場合の流れ

威力業務妨害罪で逮捕されてしまった場合の流れについて解説します。

逮捕・取り調べ

初めに、捜査機関が威力業務妨害を認知した時点で捜査を開始します。捜査を行って被疑者を特定した時点で逮捕状を請求し、被疑者を逮捕します。逮捕の種類は緊急逮捕、現行犯逮捕、通常逮捕の3種類ありますが、逮捕状を請求して行う逮捕は「通常逮捕」です。

逮捕後は48時間以内に事件を送致しなければいけないため、すぐに取り調べが開始されます。事件に関する内容等を確認して検察官へ事件を送致します。

なお、今回は逮捕された場合を前提としていますが、逮捕せずに在宅捜査を行う可能性があることは先ほど解説した通りです。逮捕するか否かは、被疑者の状況等によって判断されます。

事件を送致・勾留請求

逮捕から48時間以内に検察官へ事件が送致されます。事件を送致されると検察官が初めに、勾留の必要があるかどうかを判断します。勾留の必要があると判断された場合は、勾留請求の手続きを開始する流れになります。

ちなみに検察官は事件を送致されてから24時間以内に勾留請求の有無を判断しなければいけません。勾留の必要がないと判断された場合は、即時釈放されますが無罪放免となるわけではありません。あくまでも、勾留せずに捜査を進めるということです。

もちろん、勾留されなかったとしても正式起訴されて刑事裁判を受ける可能性も十分に考えられるため注意してください。

最長20日間の勾留

勾留が認められた場合は、初めに10日間の勾留が行われます。ただし、実務上はさらに10日間の合計20日間の拘束が認められるケースが多いです。そのため、逮捕から実際の勾留期間まで合計23日間という長期間になる可能性があります。

起訴・不起訴の判断

検察官は勾留期間中に起訴するか不起訴とするかを判断しなければいけません。起訴された場合は、留置所から拘置所へ移送されてそのまま身柄拘束は続きます(保釈が認められる場合もあります)。不起訴となった場合は、そのまま釈放されて社会生活へ戻ることができます。

不起訴となった場合は、その事件に対して罰せられることはありません。仮に、威力業務妨害罪に該当する行為を行ったとしても、犯罪の影響や程度によっては起訴せずに終結させる場合もあります。

不起訴処分となった場合は、当然ながら前科が付くこともないため安心してください。

また、起訴には正式起訴と略式起訴の2種類があります。正式起訴とは、刑事裁判にかけて刑罰を確定させる手続きです。略式起訴は、刑事裁判を開かずに刑罰を確定させる手続きであり、比較的簡単に事件が終結する点がメリットです。

一方で、略式起訴された場合は弁解をする機会が与えられません。そのため、言いたいことも言えずに刑が確定してしまう点は、大きなデメリットになり得ます。

刑事裁判を受ける

正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、事件の内容などを審理した上で有罪か無罪かを判断します。有罪である場合は、刑罰をどの程度に設定するかを決定します。

判決に従って刑に服する

刑事裁判にて確定した判決に従って刑に服します。懲役刑の場合はその期間、刑務所へ収容されて刑務作業を行います。罰金刑の場合は、罰金を支払って終了しますが、罰金を支払えない場合は労役場留置です。

労役場では、1日5,000円に設定されて強制的に働かされます。たとえば、10万円の罰金を支払えなかった場合は、20日間の労役場留置となります。

威力業務妨害の罰金上限は50万円であるため、最大100日の労役場留置があり得るため注意してください。ちなみに、土日祝日は休みですが、この間も1日5,000円として換算されます。

労役場留置は刑務所です。そのため当然ながら、「土日は休日だから外出ができる」や「自宅から労役場へ通う」といったことはできません。身柄を拘束(刑務所に収容)された上で、作業を行う必要があります。

威力業務妨害で逮捕された場合の対処法

威力業務妨害罪で逮捕された場合は、以下の対処法を検討してください。

  • 弁護士へ相談
  • 被害者と示談交渉を進める

それぞれの対処法について詳しく見ていきましょう。

弁護士へ相談をする

威力業務妨害罪で逮捕された場合や疑われている場合は、すぐに弁護士へ相談をしましょう。できるだけ早めに弁護活動を行うことで、身柄拘束を回避できたり刑罰を軽くできたりする可能性が高まります。

逮捕後や勾留確定後は無料で弁護人を呼べる制度もありますが、タイミングが遅かったり制限があったりします。そのため、経済的な事情がない限りは、早めに弁護士へ相談をしておきましょう。

被害者と示談交渉を進める

威力業務妨害によって被害を受けた人と、示談交渉を進めておきましょう。

威力業務妨害は、威力によって業務を妨害することによって成立する犯罪であるため、必ず被害者がいるはずです。その被害者と交渉をした上で示談を成立させ、嘆願書を提出してもらえれば刑罰も軽くなります。

示談金は実損額程度

威力業務妨害の示談金相場は、実際に発生した損害額程度です。たとえば、大型商業施設に対して「爆弾を仕掛けた」と言い、商業施設側が休業せざるを得なくなった場合、その休業によって発生した損害額程度は請求されるでしょう。内容次第ではとても高額になるため、十分に注意してください。

威力業務妨害罪に関するよくある質問

威力業務妨害罪に問われた場合によくある質問を紹介します。

Q.ネット上で悪い口コミを書いた場合は業務妨害になり得ますか?

A.口コミの内容次第では、威力業務妨害罪に抵触する可能性はあります。

威力業務妨害罪は、あくまでも「威力を用いて業務を妨害した場合」です。また、前提として実際に受けたサービスなどについて口コミを書くこと自体に違法性はまったくありません。

威力業務妨害罪に抵触してしまう可能性があるケースは、「威力」を用いた場合です。たとえば、口コミで「〇〇が悪かった!今度、店に火をつけてやる!」と言った内容のことを書いた場合は、威力業務妨害になり得ます。

他にも、虚偽の口コミを書いた場合は、偽計業務妨害罪に抵触する可能性もあるため注意が必要です。

なお、何度もお伝えしている通り、正直な口コミを書くこと自体に違法性はありません。店員の対応が悪かったため「店員の〇〇のような態度が嫌でした。あまりおすすめしません。行かないほうが良いです」と実際に感じたのであれば、そのように書いても良いです。

Q.SNS上の投稿が業務妨害になることはありますか?

A.SNSの投稿によって業務を妨害した場合は、各種業務妨害罪に抵触するでしょう。

たとえば、SNSに「〇〇の〇〇店に今から放火をします」と投稿して、実店舗を休業させてしまった場合は威力業務妨害罪に抵触します。また、「〇〇店に有名人が来店中!」と虚偽の投稿をして人が殺到し、業務を妨害させてしまった場合は偽計業務妨害罪に抵触します。

いずれの場合であっても、その投稿によって人の業務を妨害してしまった場合は、各種業務妨害罪に抵触するため注意が必要です。

Q.退店を求めているにも関わらず、退店しない場合は業務妨害になり得ますか?

A.退店を求められているにも関わらず、退店をしなかった場合は、威力業務妨害罪に抵触する可能性があります。

たとえば、お店で暴れて退店を求められているにも関わらず、退店を拒否してその業務を妨害した場合は威力業務妨害に抵触します。他にも、退店を求められていても退店しなかった場合は、不退去罪に問われる可能性もあります。

いずれの場合も、求められているにも関わらず退店しなかった場合は、犯罪になるため注意してください。

まとめ

今回は、威力業務妨害罪について解説しました。威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。また、偽計を用いた場合は偽計業務妨害罪という犯罪になり得ます。

いずれの場合も懲役刑及び罰金刑の規定がある犯罪です。当然ながら逮捕されたり刑事罰を受けたりする可能性があるため十分に注意してください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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