冤罪の疑いをかけられた場合の対処法とは?やっていないことを証明する方法を解説

冤罪の疑いをかけられた場合の対処法とは?やっていないことを証明する方法を解説
冤罪の疑いをかけられた場合の対処法とは?やっていないことを証明する方法を解説

犯罪を行っていないにも関わらず、その疑いをかけられる、無実の罪を冤罪と呼びます。冤罪は、その人のみならず周りの家族等にも多大な影響を与えるため、絶対にあってはいけないことです。

しかし、現実的に見ると冤罪事件は毎年のように発生しています。当然のことながら、捜査機関等は冤罪を発生させないために尽力しています。それでもなお、冤罪をゼロにできないのが現実です。

そのため、一般の人は冤罪を疑われた場合の対処法を知っておくことがとても大切です。この記事では、冤罪を証明するための方法や冤罪被害にあった場合の補償制度などについて詳しく解説しています。

冤罪を証明するための方法

「冤罪」とは、無実の罪に問われてしまうことを言います。冤罪は、実際にやってはいない罪の犯人にされてしまうことによって、その後の人生を大きく狂わされてしまう原因になり得ます。

日本では過去に冤罪で死刑判決が下されて、殺されてしまった事件も発生しています。もし、何らかのことが原因で自分自身が犯罪の疑いをかけられてしまった場合、どのように冤罪を証明すれば良いのでしょうか。

まずは、冤罪を証明する3つの方法について詳しく解説します。

アリバイの証明

冤罪を証明する簡単な方法として、「アリバイの証明」があります。アリバイの証明とは、疑われている犯行を行うことが不可能であることを証明することです。

たとえば、「◯月◯日に〇〇で窃盗事件があり、犯人として疑われている」場合は、当該日時にその店舗にいなかったことを証明すれば良いです。その場にいなければ、物理的に窃盗を行うことができないため、冤罪は証明されるでしょう。

たとえば、上記日時に友人と食事へ行っていた場合、飲食店に設置してあるカメラや飲食店周辺に設置されているカメラにあなたの姿が映っていれば、アリバイは証明できます。とくに、とくに事件があった場所と飲食店が離れており、物理的に犯行を行うことができない場合は疑いが晴れやすいです。

また、犯行が行われた時間帯に自宅にいた場合であっても、自宅の防犯カメラ等に自分が映っている場合はアリバイを証明できます。ただし、家族や友人の証言(「一緒に自宅にいました」など)は信ぴょう性が低いと判断されてしまうケースもあります。

DNA鑑定を請求

犯罪が行われた現場に何らかのDNAが残っている場合は、自分自身のDNAを提出して異なることを証明してください。そうすることで、無罪は証明されます。

最近のDNA鑑定は精度がとても上がっているため、正確性はほぼ100%であると言われています。また、髪の毛や爪、皮膚など体の一部からDNAを採取することもできるため、犯罪現場には残されているケースが多く、冤罪を証明しやすいです。

ただし、DNA鑑定によって冤罪を証明できる犯罪の種類は限られています。たとえば、傷害罪や暴行罪など、相手に触れるような犯罪の場合は被害者の体に加害者側のDNAが残っている可能性があり、DNA鑑定によって冤罪を証明できます。

一方で、窃盗事件のような場合はDNA鑑定を行ったところで冤罪の証明にはならないケースがあります。たとえば、居酒屋でアルバイトしているAの財布からお金が抜き取られ、同じ店舗で働いている自分(B)が疑われているような場合です。

この場合、DNA鑑定を行う意味はなく、行ったとしても冤罪の証明にはなりません。また、窃盗の場合はたとえば過去に盗難にあった財布に触れていたことがあれば、指紋が残っている可能性もあり犯行の証明として捉えられてしまう可能性もあるため要注意です。

そのため、DNA鑑定は万能なように見えて、あまり万能ではありません。必要であれば、捜査機関によって行われるため、その点は安心してください。

その他の方法によって無実の証拠を集める

冤罪を証明するためには、「自分は行っていない」ということを証明する必要があります。実は、犯罪の証明をするよりも、犯罪を犯していないことを証明するほうがとても難しいです。

犯罪の疑いをかけられた場合の対応方法

犯罪の疑いをかけられてしまった場合は、正しく対応することがとても大切です。

犯罪の疑いをかけられている時点で、周りの人(とくに捜査機関)は自信を持ってあなたが犯人であると思っています。そのため、犯人であることを前提に取り調べを行って、証拠を集めていきます。

あなたが犯罪行為を行ったかどうかは、あなた自身と実際に犯罪を行った人にしかわかりません。そのため、犯罪の疑いをかけられ、誤った対応を取ると犯人であると認定されてそのまま逮捕、裁判、判決(刑罰の執行)となるため十分に注意してください。

もしも今、犯罪の疑いをかけられているのであれば、これから解説する対応方法を実践してください。

直ちに弁護士へ相談をする

まずは、直ちに弁護士へ相談をしてください。弁護士は、唯一あなたの味方となってくれる人です。

犯罪を行うと、はじめに警察官や検察官といった人たちから取り調べを受けます。警察官や検察官はあなたを取り調べする前に事件を調べ、証拠を集めて被疑者(犯人)を特定します。そのため、取り調べが行われている時点で「あなたが犯人である」と断定されているのです。

上記のことから、たとえ冤罪であったとしても「あなたが犯人である」という前提で話を進めてきます。

一方で、弁護士は実際に犯罪行為を行っていても、行っていなくてもあなたの味方です。「やっていない」と言うのであれば、その事実を証明するために全力で弁護活動を行います。もし、犯罪を行っていたとしても、少しでも刑罰を軽くできるよう弁護活動を行うため安心してください。

弁護士は、唯一の味方となってくれる存在であるため、できるだけ早めに依頼をするようにしましょう。弁護士であれば、警察や検察官などとも対等に話をできるため、違法捜査等が発生してもすぐに対処してもらえます。そのため、すぐに弁護士へ依頼をして助けてもらってください。

弁護士は自分でお金を払って選任することが原則です。しかし、逮捕された場合や交流が認められた場合は、国費で弁護人を呼べる「当番弁護人」や「国選弁護人」があります。状況次第では、当番弁護人もしくは国選弁護人へ依頼しましょう。

また、弁護士へ早期に依頼するメリットとして、自分が不利となる供述等を取らせないようにアドバイスをしてもらえます。取り調べを受けていると、いわゆる誘導尋問のようなことがあるかもしれません。

警察官等は取り調べのプロであり、あなたが犯人であると仮定して取り調べを行います。そのため、誤った発言を誘発し、証拠として使われてしまう可能性があります。

初めから弁護士へ相談をしておけば、取り調べに応じる際の注意事項等についても詳しくアドバイスを受けられるため安心です。できるだけ早めに、必ず弁護士へ相談をするように心がけてください。

黙秘権の行使

取り調べを受けるにあたって、「言いたくないことは言わなくて良い権利(黙秘権)」についての説明を受けます。犯罪を行っていないにも関わらず、その疑いをかけられている場合は、この権利を行使したほうが良いです。

なぜなら、警察等の取り調べは「あなたが犯人である」という前提で行われます。そのため、事件に関する内容等を誘導尋問のように質問されるケースがあります。

たとえば、あなたが「世間話である」と思っている中で事件の話をされ、適当に返事をしたり知っている情報を話したりしたとしましょう。この場合「事件に関与した人」と誤認されてしまうことがあります。

そのため、余計なことは話さない(黙秘権)ことを徹底するように意識することが大切です。ただ、話しかけられているにも関わらず、何も話をしないのはストレスです。そのため、最低限「私はやっていません」「知りません」などは話しても良いです。

自白や不利な供述調書を取らせない・署名や押印をしない

大前提として、黙秘を貫くことが大切です。会話をするとしても、自白や供述調書を取らせないことがとても大切です。

万が一、余計なことを話してしまい、犯罪の疑いをさらに強められてしまったのであれば、署名・押印をしないことを徹底してください。供述調書は、被疑者のサインや押印がなければ、証拠として扱うことはできません。

そのため、万が一の場合も「署名・押印をしないこと」を徹底してください。

ちなみに、署名や押印をしてしまうと、記載されている内容が証拠として扱われてしまいます。これまで以上に自分が不利になる可能性もあるため注意してください。

自白による罪の軽減を提案されても絶対に応じない

取り調べを受けている際、中には「自白をすれば刑が軽くなる」と提案されることがあるかもしれません。この根拠は、「自白をする=罪を認める」となるため、「反省している」と見なされやすいためです。

実際、反省の有無は処分や判決でも多大な影響を与えます。「私は何もやっていません」と言っていると、たとえ事実であったとしても客観的証拠に基づいて判断されるため「反省をしていない」と見なされてしまいます。

そのため、中には「自白をすれば刑が軽くなる」といったニュアンスで取り調べを行ってくる捜査官がいるかもしれません。そのような言葉をかけられると「少しでも刑が軽くなるなら…」「罰金で済んですぐにここを出られるなら…」と思ってしまうかもしれません。

しかし、絶対に応じる必要はありません。やってもいない罪を認めることになり、前科が付いてしまうためです。最後までしっかり戦うことで、冤罪を証明できる確率も上がります。

冤罪で逮捕されてしまった場合の流れ

たとえ冤罪であっても犯罪の疑いをかけられてしまっている以上、逮捕されたり勾留されたりする可能性があります。次に、万が一冤罪で逮捕されてしまった場合の流れについて解説します。

逮捕〜取り調べ

「逮捕」とは、その人の身柄を拘束して取り調べを行うことを言います。逮捕されてしまうと、疑われている事件について取り調べを受けることになります。取り調べでは、あなたが犯人であるという前提で取り調べが行われるため注意してください。

初めの取り調べは、逮捕から48時間行われます。逮捕から48時間以内に検察へ事件を装置しなければいけないためです。事件が送致されると、さらに24時間以内に検察が身柄拘束を継続するかどうかを決定します。

この時点で最長72時間(3日間)は身柄拘束が続きます。当然ながら会社や学校へ行くこともできないため、社会的な影響が出始めるでしょう。

ちなみに、軽微な犯罪の場合は警察の判断で「微罪処分」とすることもあります。微罪処分とは、検察官へ事件を送致せずに事件を終了させることを言います。簡単に言えば、「厳重注意」や「口頭注意」といった処分です。

しかし、冤罪の場合は前提として「やっていない」と主張しているはずです。この場合、捜査機関等からすると、「反省をしていない」と見なされてしまうため、微罪処分の可能性が低くなってしまいます。

最長20日の勾留

逮捕後に事件を送致されると、検察官が24時間以内に被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断しなければいけません。勾留の必要があると判断された場合は、被疑者を連れて裁判所へ行って勾留質問が行われ、最終的には裁判官が判断をします。

検察官も警察官同様、客観的証拠に基づいて「あなたが犯人である」という前提でいます。そのため、冤罪を主張(やっていないと主張)している被疑者は、反省をしていないと見なされてしまうでしょう。

結果的に「反省していない=逃亡や証拠隠滅の可能性が高い」と判断され、勾留請求が認められる流れとなります。

勾留請求が認められると警察署内にある留置所にて生活を送りながら、検察官等の取り調べに応じる必要があります。期間は、原則最長20日間であるため、逮捕からの期間を合わせると合計23日間は身柄拘束の可能性があり、社会的な影響も甚大です。

なお、逮捕された場合であっても勾留をせずに在宅捜査に切り替える場合もあります。この場合は、日常生活を送りながら

起訴・不起訴の判断

勾留されている場合は、検察官が勾留期間中に起訴するか不起訴とするかを判断します。起訴する場合は、正式起訴と略式起訴の2パターンがあります。

正式起訴の場合は刑事裁判を受けることになりますが、略式起訴の場合は、略式命令が下されて終了するため拘束時間が少なく済む点がメリットです。しかし、略式命令の場合は、裁判等を行わないため、弁解する機会が与えられません。

つまり、罪を認めて略式命令(罰金・過料)を受け入れるということになります。冤罪事件で逮捕されている人からすると、とても屈辱的であり、受け入れ難い処分内容でしょう。

略式起訴は、必ずしも応じる必要はありません。起訴された場合であっても無実を証明するために戦うのであれば、正式起訴してもらったうえで裁判で戦うことも可能です。

なお、「起訴をするためには相当な証拠」がなければ、起訴をしません。「証拠はあるが、不十分である場合」や「犯罪を犯した疑いがない」場合は、起訴をすることができません。

ただ、「証拠」はさまざまであり、中には捏造によって証拠を作り上げられてしまうことがあるかもしれません。そういった場合は、捏造された証拠をもとに起訴されて裁判手続きが開始されてしまうこともあるでしょう。

刑事裁判を受ける

正式起訴された場合は、刑事裁判を受けることになります。刑事裁判では、あなたや弁護人の意見を聞き、警察や検察が集めた証拠をもとに有罪か無罪かを判断します。有罪の場合は、どの程度の刑罰にするかを決定します。

日本で起訴された場合は。99.9%の確率で有罪判決が下されると言われています。そのため、警察や検察が集めた証拠を覆せる証拠がなければ、無罪を勝ち取ることはとても難しいです。

「私はやっていない」と主張をしても、警察や検察が集めた証拠によって犯行の裏付けがなされれば、裁判では有罪判決が下されてしまうことになるでしょう。

有罪判決が下された場合は判決に従って刑に服する

有罪判決が下された場合は、その刑に従って刑に服することになります。罰金刑であれば、金銭を納付する必要があります。懲役刑や禁錮刑等であれば、刑務所に収容されて刑期を全うしなければいけません。

なお、日本は三審制であるため、一審判決で有罪判決が下されても控訴を行うことができます。二審でも有罪判決が下された場合は、上告ができて最高裁で争うことが可能です。

ただ、上告審は「法律の解釈に誤りがある場合」や「憲法違反」と言った可能性が疑われる場合にのみ開かれます。そのため、大半のケースで上告審は棄却されて刑が確定する流れとなります。

もちろん、無罪となり得る証拠を新たに発見できた場合は、改めて裁判が開かれることはあります。しかし、あまり現実的ではなく、一審・二審の判決が支持されるケースが多いです。

冤罪を証明できた場合にすべき3つのこと

冤罪を証明することができた場合は、以下の方法によって補償金や賠償金を求めましょう。

  • 被疑者補償規定に基づく補償金
  • 刑事補償法に基づく補償金
  • 違法捜査等があった場合は損害賠償請求も行う

被疑者補償規定に基づく補償金の請求

抑留もしくは拘禁を受けた者は、1日1,000円〜12,500円の範囲内で補償金が支払われる制度です。

「抑留」とは、警察や検察等からその場に留まるようお願いをされた場合に該当します。拘禁とは、逮捕や勾留など強制的に身柄を拘束することを言います。被疑者規定に基づく補償金の請求は、不起訴処分であり、その者が犯罪を犯していないと認められる相当な自由があった場合に請求可能です。

ただし、被疑者補償規程は認められにくいのが実情です。なぜならば、「不起訴かつ、実際に犯罪を行っていないという事実が認められるとき」であるためです。つまり、不起訴処分になっただけでは補償を受けられません。

不起訴処分はさまざまな処分方法があり、たとえば「起訴猶予」や「嫌疑不十分」となった場合は犯罪が行われなかった事実を証明するわけではありません。あくまでも犯罪事実があった、もしくはあったと疑われるが、証拠が足りないために不起訴処分が下されたというだけです。

この場合は、「犯罪を行っていないという事実が認められた」とは言えないため、この事実を証明しない限りは、補償を受けられません。そのため現実的には泣き寝入りとなるケースが多いです。

刑事補償法に基づく補償金の請求

刑事補償法に基づく補償金の請求とは、裁判にて「無罪判決」を受けた人に対して行われる補償です。補償を受けられる金額は、被疑者補償規定と同じで1,000円〜12,500円です。

補償の対象となる期間は、未決の抑留または拘禁があった期間です。つまり、起訴されてから刑が確定するまでの期間の日数分、上記金額が支払われます。

ただし、先ほども解説した通り起訴された場合の有罪率は99.9%であるため、無罪を勝ち取ることはとても難しく、現実的に考えると補償を受けにくいでしょう。

違法捜査等があった場合は損害賠償請求も行う

違法捜査があった場合は、精神的苦痛等に対する慰謝料として損害賠償請求を行うことができます。

また、被疑者補償規定もしくは刑事補償規定によって補償を受けられた場合であっても、足りないケースがほとんどです。この場合、国家賠償法に基づく請求を行うことができます。

ただ、損害賠償請求および国家賠償請求は、認められないケースが大半です。あくまでも、冤罪が認められた場合に請求できる権利として覚えておいてください。

冤罪に関するよくある質問

冤罪に関するよくある質問を紹介します。

Q.冤罪に巻き込まれないためにはどうすれば良いですか?

A.残念ながら冤罪を回避する方法はありません。

冤罪を回避するために有効な方法は、「冤罪が発生する環境に身を置かないこと」です。しかし、社会生活を送る以上、いつどこで犯罪に巻き込まれてしまうかわかりません。そのため、現実的に考えてあらゆる冤罪被害から身を守ることは困難であると考えるのが自然です。

とはいえ、冤罪の中でとくに多い犯罪である「痴漢」は、自己防衛をすることによって冤罪被害を回避することができます。たとえば、電車内では両手を上にあげる、乗車する車両を選ぶといった方法が有効です。

その時々の状況に合わせて自分ができることを考えて実行すれば良いでしょう。

Q.なぜ冤罪は無くならないのですか?

A.犯罪が発生している以上、冤罪をなくすことは困難です。

犯罪という事実がある以上、必ずその犯罪を犯した者が存在します。その犯人を捜査して特定するのが警察官です。あらゆる技術によって犯人の特定精度をあげてはいるものの、100%ではないのが現実です。

客観的証拠に基づいて犯人を特定しているものの、誤りが発生してしまっているのも事実です。

また、犯罪現場にいわゆる証拠が存在しない場合は、聞き取り調査や防犯カメラ、被疑者の自白等によって容疑を固めていきます。全てにおいて万能ではないため、少なからず冤罪が発生してしまいます。

とはいえ、冤罪は絶対にあってはいけないことです。発生確率を0%にすることが当然です。しかし、現実問題的にはそう簡単にはいきません。毎年、数十件以上は誤認逮捕(冤罪事件)が発生しているのが実情です。

Q.冤罪によって被害を受けた場合はどのような請求が可能ですか?

A.冤罪被害によって被害を受けた場合は「被疑者補償」「刑事補償」「損害賠償請求」が可能です。

身柄を拘束等されており、最終的には起訴されずに済み、「犯罪を行った事実が認められない場合」は、被疑者補償規定による補償を受けられます。起訴された後に無罪判決となった場合は、刑事補償法の規定に基づいて補償を受けられます。

また、その他被害を受けた場合は国に対して賠償請求を行うことも可能です。万が一、冤罪が発生した場合であっても補償を受けられる制度があるため、その点は安心です。

しかし、現実的には大半のケースで補償支払いが認められません。なぜなら、「犯罪を行った事実が認められない場合」の条件を満たすことが難しいためです。

不起訴処分となっても、「犯罪を行っていない証明」をすることは難しいためです。また、起訴されると99.9%の確率で有罪判決が下されるため、現実的に補償を受けられるケースは少ないです。

まとめ

今回は、冤罪の証明について解説しました。

冤罪事件(誤認逮捕含む)は残念ながら毎年発生しています。誤認逮捕を認めて即時釈放されるケースもあれば、冤罪が疑われているにも関わらず再審決定がなされていない事件も令和の時代に存在しています。

冤罪事件を発生させないためにさまざまな対応がなされているのも事実ですが、発生確率を0にできていないのが現実です。また、冤罪事件に巻き込まれない努力をしていたところで、まったく関係のない自分が誤認逮捕等されてしまうケースもあります。

そのため、今の自分にできることは「冤罪事件に巻き込まれた場合の対処法を知ること」です。今回解説した内容を踏まえ、万が一のことがあった際の対応方法をしっかり知識として覚えておいてください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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