立ちんぼは男性と女性の間で成立する売買春です。売買春は、売春防止法という法律によって禁止されている行為ではあるものの、罰則規定はありません。そのため、単純な立ちんぼの場合は逮捕される可能性はゼロです。
しかし、その他の法律に抵触してしまっている場合は逮捕・罰則を受ける可能性があるため注意しなければいけません。また、未成年者が立ちんぼを行っているケースも多く、この場合は警察等の補導の対象になることもあるため注意が必要です。
本記事では、立ちんぼによって成立する犯罪を女性目線・男性目線で詳しく解説しています。立ちんぼを行っている人、立ちんぼに声をかけて遊ぼうと考えている人は、まず本記事を参考にリスクを知ってください。
目次
【女性目線】立ちんぼで成立する犯罪
女性が立ちんぼ行為を行った場合、以下の犯罪が成立する可能性があります。
- 売春防止法違反
- 迷惑防止条例違反
まずは、女性目線で立ちんぼが犯罪になる可能性や成立する罪状について解説します。
売春防止法違反
立ちんぼは一般的に「風俗店等を介さずに直接客と交渉を行い、性行為等を行うこと」です。そのため、基本的には男女間の間で金銭のやり取りが発生しており、売買春が成立します。
売春防止法では、売買春を禁止しているため「立ちんぼ=売春防止法違反」と判断されます。
ただし、売買春は売春防止法で禁止されているものの、何ら罰則規定はありません。つまり、立ちんぼ(売買春)を行ったとしても逮捕されたり何らかの罰則を受けたりすることはないのです。
とはいえ、法律によって禁止されている行為である以上、警察官等から指導(厳重注意)を受ける可能性があります。また、未成年者であれば売春を行った人の事情などを考慮したうえで補導されてしまうこともあるため注意してください。
なお、売春防止法の「売買春」による罰則規定はないものの、第5条に定められている「勧誘等」に該当した場合は罰則規定があるため注意しなければいけません。
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。引用元:売春防止法|第5条
立ちんぼは公衆の目に触れるような場所に立ち、男性から声をかけられるのを待っている状態です。この場合、一項の定めによる「公衆の目に触れるような方法で…」に該当し、6カ月以下の懲役または1万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、男性からの声かけ待ちではなく、自ら声をかけて勧誘する行為も一項に該当するため売春防止法第5条に従い、処罰の対象となり得ます。
客引き行為を行った場合は迷惑防止条例違反
立ちんぼの客引き行為を行った場合は、都道府県に定められている迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。客引き行為は「不特定の中から客になるよう勧誘すること」と定義されており、自分から積極的に声をかけて客を勧誘する行為が該当します。
客引き行為(勧誘)は、売春防止法5条によっても禁止されていますが、迷惑防止条例でも禁止されています。そのため、売春防止法の成立を免れたとしても、迷惑防止条例違反となる可能性がある点に要注意です。
迷惑防止条例の法定刑は各都道府県によって異なる可能性はあるものの、東京都の場合は50万円以下の罰金または拘留・科料です。
勾留とは1日以上30日未満の身柄拘束を行う自由刑のひとつです。「勾留手続き」と混同されがちですが、全く異なります。
科料は、1,000円以上10,000円未満の金銭納付を行わせる罰です。10,000円以上の金銭納付を行わせる罰を罰金と言います。
【男性目線】立ちんぼで成立する犯罪
男性が立ちんぼ行為を行っている女性に金銭を支払い、性行為等を行った場合は以下の犯罪が成立する可能性があります。
- 売春防止法違反
- 未成年者と性行為を行った場合は児童買春
次に、男性目線で立ちんぼ行為で成立する犯罪について詳しく解説します。
売春防止法違反
売春防止法では、男女問わず「売買春」を禁止しているため、女性にお金を支払って性行為等を行った時点で売春防止法違反に問われます。しかし、先ほども解説したとおり、売春防止法による売買春は、罰則規定がないため、逮捕されたり罰則を受けたりすることはありません。
つまり、立ちんぼと性行為等を行った男性が、売春防止法によって処罰されることはないでしょう。ただし、法律によって禁止されている行為を行った以上、警察官等から厳重注意を受ける可能性はあります。
未成年者と性行為を行った場合は児童買春になり得る
立ちんぼの相手方となる女性が万が一、未成年だった場合は児童売春・児童ポルノ法違反に問われる可能性があるため注意しなければいけません。同法は未成年を対象に売買春を行った場合に適用されます。
たとえば、未成年の立ちんぼに対してお金を支払い、性行為等を行った場合は児童買春として5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。
なお、万が一立ちんぼを行った対象が16歳未満の児童だった場合、児童買春よりも重い「不同意性交等罪(刑法第177条)」が成立します。
法律が変わり、性行為の同意年齢が16歳に引き上げられました。このことにより、16歳未満の者は性行為の同意ができないと法律で定められています。そのため、仮に立ちんぼとして立っていた女性が16歳未満であり、性的行為の同意を得られたとしても同罪が成立するのです。なぜなら、16歳未満であり、法律上の性行同意年齢に達していないためです。
ちなみに、不同意性交等罪が成立した場合は5年以上の有期拘禁刑となり、非常に重たい罪に問われるため注意しましょう。
立ちんぼ行為で逮捕される可能性
男性・女性ともに、立ちんぼ行為が何らかの犯罪に抵触する場合は、逮捕されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。次に、立ちんぼ行為で逮捕されてしまう可能性について詳しく解説します。
逮捕=身柄拘束をすること
前提として「逮捕」という行為は、犯罪を犯した人のうち逃亡や証拠隠滅の恐れがある人の身柄を拘束する手続きのことを指します。犯罪を犯したからといって、すべての人が逮捕されるわけではありません。
たとえば、売春防止法違反に問われた場合であっても、Aさんは逮捕されて取り調べを受けた。一方で、Bさんは逮捕されずに在宅事件として扱われることになった。というケースがあります。
同じ犯罪を犯した人たちであっても、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるかどうかやその他事情を考慮したうえで判断されます。そのため、犯罪を犯したすべての人が逮捕されるわけではないことを覚えておきましょう。
「売春行為」は処罰対象とならないため逮捕ことは可能性はない
立ちんぼは売買春に該当します。売買春は、売春防止法によって禁止されている行為ではあるものの、その行為自体に罰則規定はありません。そのため、売買春のみを行った場合は男性・女性ともに逮捕されることはありません。
ただし、法律に違反しているため警察署へ連行されて事情聴取を受け、厳重注意を受けることはあるため注意しましょう。
客引き行為は迷惑防止条例違反で逮捕の可能性がある
客引き行為や勧誘行為を行った場合は、都道府県条例の定めによる迷惑防止条例違反となります。また、勧誘行為は売春防止法第5条によって罰則規定が定められている犯罪行為です。
罰則規定がある犯罪である以上、逮捕されてしまう可能性はあるため注意しましょう。たとえば、警察が客になりすまして立ちんぼに近づいて勧誘を受けたところで、売春防止法の現行犯逮捕、ということもあるでしょう。
迷惑防止条例違反や売春防止法違反として逮捕される可能性は、立ちんぼを行っている女性側が圧倒的に多いです。犯罪行為であることを認識し、十分に注意しましょう。
未成年者の売買春は逮捕・補導の可能性がある
男性側が逮捕されてしまう可能性として、未成年を買春してしまったケースです。未成年者である女性が警察官等に補導され、その流れで未成年の買春が発覚するケースが多いでしょう。
男性側は、「未成年であることを認識」していることが前提となりますが、明らかに見た目が若い場合は注意しなければいけません。また、女性側の言動や行動にも注目し、絶対に未成年との関係を持たないように自己防衛する必要があります。
また、女性側が未成年だった場合、女性自身が補導の対象となることもあるため注意しなければいけません。売買春は罰則規定がないため逮捕の可能性はありませんが、補導の可能性はあります。
補導とは、非行少年や不良行為少年の発見を目指し、指導することを言います。そのため、売買春という違法行為を行っている以上、補導の対象になり得ます。
わかりやすい例で言うと、20歳未満の者が飲酒や喫煙を行っていたとしても罰則規定はないため、何らかの刑事罰を受けることはありません。しかし、警察官に補導される可能性はあります。
立ちんぼで逮捕された場合の流れ
立ちんぼはその行為が犯罪になる可能性があります。万が一犯罪となり、逮捕されてしまった場合は、どのような流れで物事が進んでいくのでしょうか。
次に、立ちんぼで逮捕された場合の流れについて詳しく解説します。
逮捕・身柄を拘束・処分決定
逮捕されると身柄を拘束されて警察署内にある留置所という場所に留置されます。逮捕後に認められている留置期間は48時間です。そのため、警察官は48時間以内に次のステップへ移行する必要があります。
なお、逮捕された場合は身柄拘束されてしまうため、働いている人であれば会社へ出勤することができません。学生であれば、学校へ行くことができないため、さまざまな影響が発生し得るでしょう。
そして、逮捕されると48時間以内に検察官へ事件を送致しなければいけません。これを「全件送致」と言います。
ただし、犯罪の内容が比較的軽微である場合や、本人が反省している場合など、特別な事情がある場合は検察官へ送致することなく事件を終了させる場合があります。これが「微罪処分」です。いわゆる警察官等からの厳重注意処分と言うことです。
微罪処分となった場合は、その後に何らかの処分が下されることはなく、微罪処分が確定した時点で事件は終了します。
検察官へ事件を送致し勾留の有無を判断
微罪処分とならずに事件を送致されてしまった場合は、送致から24時間以内に引き続き身柄拘束を継続するかどうかを検察官が判断します。もし、引き続きの勾留が必要であると判断された場合は、被疑者(犯罪を犯した人)を連れて裁判所へ行きます。裁判官から勾留質問が行われ、最終的に裁判官が勾留の有無を判断する流れです。
検察官もしくは裁判官が、勾留の必要がないと判断した場合は、即時釈放されて社会生活に戻ることができます。しかし、事件が解決したわけではなく、検察や裁判所からの呼び出しに応じなければいけません。呼び出しに応じなければ、後から勾留が認められてしまう可能性もあるため注意しましょう。
最長20日間の身柄拘束
勾留請求が認められると、初めに10日間の身柄拘束が行われます。ただ、実務上は勾留延長が認められるケースが多く、さらに10日の延長となります。よって、最大で20日の身柄拘束が行われることになります。
この期間は当然ながら外へ出ることはできないため、学校や会社へ行くことができません。この時点で最長23日間の身柄拘束が発生しているため、さまざまな影響が発生し得るでしょう。
起訴・不起訴を判断
勾留されている被疑者の場合は、勾留期間中に起訴するか不起訴とするかを決定します。在宅事件として扱われている場合は、期限に定めがないものの、通常2〜3カ月以内に起訴・不起訴の決定を下します。
不起訴となった場合は、その事件については終了します。起訴された場合は、略式起訴と正式起訴のどちらかが選択されます。
略式起訴とは、刑事裁判手続きを行わずに簡易的に判決を確定させるための手続きです。被疑者は、早期に釈放されたり事件を終了させられたりする点がメリットです。一方で、検察等が調べた内容すべてを受け入れる必要があり、弁解の機会を与えられません。
また、略式起訴は100万円以下の罰金・科料のみに利用できる手続きです。そのため、100万円を超える場合や自由刑の場合は略式起訴とはなりません。
起訴された場合は刑事裁判・判決に従って刑に服する
正式起訴された場合は、刑事裁判を受けて最終的に判決が下されます。その判決に従って刑に服し、その事件は終了します。
立ちんぼで補導された場合の流れ
20歳未満の者が立ちんぼ行為を行った場合、補導の対象となる可能性があります。補導とは、非行少年や不良行為少年に対して警察等が指導することを言います。
立ちんぼ(売買春)は売春防止法違反であり、罰則規定はないものの禁止されている行為であることに違いはありません。そのため、立ちんぼ行為が非行事実として認められ、補導されてしまうケースがあります。
次に、立ちんぼで補導されてしまった場合の流れについて詳しく解説します。
1.警察署へ連れて行かれて取り調べ
立ちんぼ等の非行事実がある場合は、初めに警察署へ連れて行かれます。ただ、逮捕(強制的な身柄拘束)とは異なり、あくまでも任意同行という形です。
立ちんぼを行っている少年の多くは、家出中もしくは深夜徘徊、無断外泊などのひこう事実があります。また、不健全性的行為として見なされることもあり、その事実が非行事実として取り調べを受けることになります。
警察署内では、非行事実に関する内容を取り調べ、その他犯罪行為がないかなどについて詳しく調査することになるでしょう。
2.処分の決定
補導された場合、警察署へ任意同行されます。そのうえで当該非行事実に関する取り調べを行い、最終的に処分を決定します。処分は大きく分けて「厳重注意」と「家裁送致」の2パターンです。
少年が事件を起こした場合は、原則すべての事件を家庭裁判所へ送致しなければいけません。これは、大人で言うところの「全件送致」と同じ仕組みです。
ただ、その事件が比較的軽微である場合や示談が成立している場合、再犯の可能性が低い場合などは簡易送致もしくは不送致となる場合もあります。
警察の注意のみで終了した場合
少年が起こした事件は、原則すべて家庭裁判所へ送致しなければいけません。そのため、20歳未満の少年が立ちんぼを行った場合、原則家庭裁判所へ送致されることになります。
家庭裁判所へ送致されると少年審判(大人で言う裁判のようなもの)を受け、何らかの保護処分が確定するのが一般的な流れです。
ただし、極めて軽微な犯罪である場合は、審判不開始の決定がなされる場合があります。また、家裁送致するまでもない事件の場合は、不送致となることもあります。
審判不開始や不送致となった場合であっても、何らかの犯罪・非行を行っている事実があるため、警察官等から厳重注意を受けます。また、学校や親に連絡が入った場合は、少年の補導歴として履歴が残り、後々不利になることもあるため注意しなければいけません。
家裁送致となった場合
事件が家裁送致となった場合、多くの場合は初めに少年鑑別所という場所に収容されます。鑑別所は少年を観察する場所であり、後に行われる少年審判へ向けた準備を行う場所であると考えれば良いでしょう。
少年は少年鑑別所内で2週間(通常は延長されて4週間程度)生活を送り、知能テストや心理テストを受けたり、面談や生活態度を通して内面・外面的な問題点を把握したりします。
通常、4週間前後(共犯がいる場合などは最長8週間まで延長可能)で少年審判が開始され、以下の中から処分が決定されるまでが一通りの流れです。
- 不処分・審判不開始
大人で言う不起訴が該当します。犯罪の事実がなかった場合や、教育的働きかけにより、再非行の可能性が低い場合に本処分が決定します。
- 知事又は児童相談所長送致
18歳未満の少年を対象に、児童福祉機関の指導に委ねるのが相当であると判断された場合に本処分が決定します。
- 検察官送致
14歳以上の少年で重大な事件を起こし、大人と同じ裁判を行うのが相当であると判断された場合に行われる処分です。とくに殺人や強盗殺人などの重大事件の場合にこの処分が下されます。そのため、立ちんぼで検察官送致となることはまずありません。
- 保護観察処分
社会に戻り、保護観察官や保護司の指導の元で更生を目指す処分です。
- 試験観察処分
少年審判で処分を決定するために必要な資料や情報が不足する場合に下される処分です。一度社会に戻り、家庭裁判所の調査官があなたの生活態度などを確認したうえで、一定機関経過後に改めて少年審判によって処分が決定します。
- 児童自立支援施設送致
比較的低年齢の少年を対象に児童自立支援施設へ収容し、更生・自立を目指すための処分です。通常、期間の定めはなく、数カ月〜数年程度は児童自立支援施設で生活を送ることになります。
- 少年院送致
再非行の可能性が非常に強く、少年院へ入院させて矯正させる必要がある場合に下される処分です。
家裁送致となった場合は、上記いずれかの処分が下されます。とくに未成年者が立ちんぼ等の非行行為を行った場合、「更生させる必要がある」と判断されやすく、大人よりも厳しい処分が下されるケースが多いです。
大人の場合はそもそも「更生」という概念は少なく、「罰を与える」という考え方が強いためです。そのため、そもそも罰則規定のない売買春による処分は難しいのが現実です。
一方、少年の場合は「非行事実」や「更生」といった意味合いで保護処分が決定されるケースが多いです。
立ちんぼ行為のリスク
女性側は立ちんぼによって金銭を受け取れます。男性は、お金を支払って快楽を手に入れられるでしょう。しかし、立ちんぼは売買春であり、法律によって禁止されている行為です。
また、立ちんぼによる売買春には以下のようなリスクがあるため注意しなければいけません。
- 前科・前歴・補導歴が残る可能性がある
- 長期間の身柄拘束の可能性がある
- 性病リスクが高い
次に、立ちんぼ行為によるリスクについて詳しく解説します。
前科・前歴・補導歴が残る可能性がある
立ちんぼを行った場合、男性も女性も前科・前歴・補導歴が残る可能性があるため注意してください。前科は「有罪判決が確定した時点」で残る履歴であり、前歴は「犯罪の疑いをかけられた時点」で残ります。補導歴は、20歳未満の者が警察等から補導された場合に残る履歴です。
いずれの履歴も今後、何らかの犯罪を犯してしまった場合にマイナスに評価されてしまう要因になり得ます。
たとえば、過去に何度も補導されている少年が同じ内容でまた補導された場合は、矯正による更生が必要であると判断され、家裁送致や保護処分決定となる可能性があります。
大人であっても前科や前歴が原因で厳しい処分が下されることはよくあることです。そのため、犯罪歴は絶対につけないほうが良いです。
長期身柄拘束の可能性がある
少年か大人か関係なく、犯罪を犯した以上、長期の身柄拘束の可能性があります。大人であれば勾留や自由刑の確定により数カ月〜数年程度の身柄拘束をされてしまうこともあるでしょう。
少年でも鑑別所への入所や保護処分の決定で数カ月〜数年の身柄拘束が発生する可能性も考えられます。学生であれば学校を卒業することができない、社会人であれば会社へ出勤することができないことによる影響が考えられます。
性病リスクが高い
立ちんぼは不特定多数の人と性行為等を行うため、性病になる可能性が高いです。風俗店等の場合は、定期的に性病検査を行っています。しかし、個人が行っている立ちんぼの場合は性病検査を行っていない人が大半であるため、相当なリスクがあります。
また、パートナーがいる人は自分のパートナーに性病をうつしてしまうリスクも高くなるため注意しなければいけません。
立ちんぼの逮捕に関するよくある質問
立ちんぼの逮捕に関するよくある質問を紹介します。
Q.未成年と知らずに性行為を行った場合、罪に問われますか?
A.未成年であることを知らなかった場合は、児童売春等の罪に問われることはありません。
児童売春が成立するためには、18歳未満であることを認識している必要があります。そのため、18歳未満であることを把握していなかった場合は、児童売春の罪に問われることはありません。
ただし、明らかに年齢が若く見える場合や制服だった場合など、客観的に見て未成年であることが明らかである場合は、「知らなかった」は通用しないため注意してください。
Q.立ちんぼによって性病を移された場合、相手に治療費等を請求できますか?
A.立証できれば治療費の請求は可能です。
立ちんぼに性病を移され、相手に治療費等を請求したい場合は、当該立ちんぼに性病を移されたという事実を証明しなければいけません。あなた自身、不特定多数の人と関係を持っている場合は、性病をうつした人を特定するのは困難です。
また、スケジュール的にその人としか行為を行っていないとしても、その事実を証明することは困難であるため、現実的に治療費の請求を行うことは難しいでしょう。
ただし、性病をうつされた事実を立証できた場合や相手が性病であることを知っていながら性行為等を行っていた場合は治療費の請求や傷害罪の告訴が可能です。
Q.立ちんぼに声をかけた時点で犯罪は成立しますか?
A.立ちんぼに声をかけること自体は違法ではありません。よって、犯罪は成立しません。
立ちんぼに男性側から声をかける行為は違法ではありません。売春防止法や迷惑防止条例で禁止している行為は、あくまでも「勧誘」や「客引き」であり、立ちんぼ側からの声かけを規制しています。
よって、男性側から声をかけたとしても売春防止法の勧誘や迷惑防止条例の客引きには該当せず、犯罪としては成立しません。
まとめ
今回は、立ちんぼで逮捕されてしまう可能性はあるのか?について詳しく解説しました。
立ちんぼ行為は、単純な売買春であり、法律で禁止されている行為ではあるものの罰則規定はないため、逮捕される可能性はありません。
しかし、勧誘を行った場合は売春防止法に定められている「勧誘」に該当し、処罰対象となるため注意しなければいけません。男性側は、女性が未成年であった場合に児童売春防止法に抵触し、処罰される可能性があるため注意しなければいけません。
売買春自体に違法性はなくとも、その他犯罪に抵触してしまう可能性があり、逮捕されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。そもそも、売買春自体が法律で禁止されているため、罰則の有無に関わらず禁止されている行為は行わないことを徹底しましょう。