無理やりキスをすると何罪に問われる?今後の正しい対処法も詳しく解説

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相手が嫌がっている、もしくは同意を得ずにキスをしてしまう行為は、不同意わいせつ罪や暴行罪といった犯罪が成立します。

あなた自身が「相手の同意を得られていた」と勘違いをしているケースがあるかもしれません。しかし、相手方が「嫌だ」と感じているにも関わらず、その意思表示が難しい場合もあるでしょう。

この記事では、無理やりキスをする行為がどういった犯罪に抵触するのかについて解説しています。また、キスをした・キスをされた場合の対処法についても解説しているのでぜひ参考にしてください。

無理やりキスをした場合に成立する犯罪

無理やりキスをする行為は、不同意わいせつ罪や暴行罪といった刑法に定められている犯罪に抵触する可能性があります。

中には関係性次第で「セクハラ(セクシャルハラスメント)」という言葉で片付けてしまう人がいるかもしれません。セクハラは、性的な話題でからかったり不必要にその人の身体に触れたりするような行為を指します。

民事上は無理やりキスをする行為が「セクハラである」と認定し、損害賠償請求を認めた事例もあります。

しかし、その行為は立派な刑法犯です。まずは、無理やりキスをするとどういった罪に問われる可能性があるのかについて詳しく解説します。

不同意わいせつ罪

無理やりキスをする行為は、不同意わいせつ罪に該当する可能性があります。不同意わいせつ罪は、2023年7月に施行された比較的新しい罪状です。不同意わいせつ罪は、以下のとおり明記されている犯罪です。

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

引用元:刑法|第176条

不同意わいせつ罪は上記罪状一項から八項までの事実があった場合に、わいせつな行為を行うと成立する犯罪です。たとえば、以下のようなシチュエーションがあったとしましょう。

会社の飲み会があり、お酒が入って酔っ払ってきた頃、ゲームを行って負けた女性社員もしくは男性社員(部下)に対して上司であるA氏が無理やりキスをした

上記事例は、不同意わいせつ罪三項もしくは六項、八項に該当する可能性があります。なぜなら、三項では「アルコールの影響があること」と記載されており、飲み会の罰ゲームとして行われた行為がアルコールの影響を受けていると考えられるためです。

また、六項では「予想と異なる自体に恐怖・驚愕」と記載されています。予期せぬ罰ゲームを強いられ、恐怖もしくは驚いているときに無理やりキスをされた場合に該当するでしょう。

八項は「社会的地位に基づく影響力によって、不利益を憂慮させること」と記載があります。上司と部下という関係性である以上、邪険に扱うことができないと考えるのは当然です。そのため、強制わいせつ罪の成立要件を満たしていると考えられます。

また、キスがわいせつ行為に該当するのかどうか、といった疑問を抱えている人もいるでしょう。わいせつ行為とは、体への接触、キス、脱衣など人の性的羞恥を害することを指し、「キス=わいせつ行為」として明確に定義されています。

よって、相手の同意を得ることなく無理やりキスをする行為は、不同意わいせつ罪が成立すると考えられるのです。本罪の法定刑は、6カ月以上10年以下の拘禁刑に処されます。

拘禁刑とは?

拘禁刑とは、懲役刑と禁固刑が統合された形でできた自由刑のひとつです。懲役刑は刑務作業が義務付けられていますが、禁固刑は刑務作業の義務がありません。統合された拘禁刑は刑務作業が義務化されていません。

暴行罪に抵触することもある

無理やりキスをする行為が、刑法の暴行罪に抵触する可能性もあります。暴行罪については、以下のとおり明記されています。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法|第176条

暴行の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金であり、不同意わいせつ罪と比較して軽めです。「無理やりキスをした」この行為が、暴行罪に該当するケースの例は不同意わいせつ罪の成立要件を満たしていない場合です。

たとえば、不同意わいせつ罪は一項から八項までの何らかの事情があり、わいせつな行為(キス)をした場合に成立します。つまり、一項から八項の要件を満たしていなければ、不同意わいせつ罪は成立しないことになります。

不同意わいせつ罪の成立が難しい場合であっても、「無理やりキスをする」という行為が暴行罪に該当するため注意しなければいけません。

「暴行」と聞くと、殴る・蹴るといった行為を想像する人が多いでしょう。しかし実際は、「キスをする」行為も暴行として認められます。

無理やりキスをして罪に問われた過去事例

無理やりキスをすると強制わいせつ罪や暴行罪が成立します。次に、過去に発生した事例について解説をします。無理やりキスをしてどのような罪状が適用され、どの程度の罰が下されてしまうのかについて参考にしてみてください。

事例1.職場の部下に対してわいせつな行為を行った事例

事例1.は職場の部下に対してわいせつな行為を行った事例であり、詳細は以下のとおりです。

【詳細】
職場の部下に対してわいせつな行為をしようと企て、駐車中の自動車内にて実際にわいせつな行為をした事例。本事例は、唇に接吻(キス)をし、胸を揉んだことにより犯罪として成立しました。
参考:裁判例

本事例は、職場の部下を対象として無理やりキスをして犯罪として成立した事例です。判決は、懲役1年執行猶予3年が下されました。

実際に行ったわいせつな行為は、「無理やりキスをした」と「無理やり乳房を揉んだ」という事実です。しかしながら、上記のとおり「執行猶予1年執行猶予3年」という厳しい判決が下されました。

つまり、「無理やりキスをした」という行為のみであっても、懲役刑が下されるケースもあるため注意しなければいけません。とくに、不同意わいせつ罪が適用された場合は、懲役刑しかないため、「有罪判決=懲役刑」の可能性を考えておいたほうが良いです。

事例2.わいせつな行為(セクハラ)にて損害賠償請求が認められた事例

事例2.は学校法人に勤務している被害者が上司からセクハラを受けたことにより、損害賠償請求を行って、約594万円の損害賠償が認められた事例です。詳細については、以下のとおりです。

【詳細】
本事例は、学校法人に非常勤講師として勤務している原告が同じ学校に勤務する分室長にセクハラ行為を受けた事例です。セクハラの内容は、「抱きしめる」「無理やりディープキスをした」「胸を触った」という行為です。

本事例は同じ学校に勤務する上司からセクハラ行為を受けた事例です。無理やりキスをする行為も民事事件の視点から見ると、「セクハラ」という言葉で片付けられてしまいます。しかし、刑事事件的には不同意わいせつ罪である点に注意しなければいけません。

なお、本事例では被害者がうつ病に悩まされ、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や解離性障害に悩まされている事実を重く受け止め、損害賠償請求の一部を認めました。

無理やりキスキスをする行為は、相手の心身を壊しかねない行為であることを認識する必要があります。そのため、当然ながら刑事罰のみならず民事上の責任も負うことを覚えておきましょう。

無理やりキスをされた場合の対処法

無理やりキスをされてしまった場合、どのように対処すれば良いかわからない人も多いのではないでしょうか。次に、無理やりキスをされてしまった場合の正しい対処法について詳しく解説します。

可能であれば相手に対してはっきりと「嫌だ」と意思表示をする

可能であれば、相手に対してはっきりと「嫌だ」という意思表示をすることが大切です。中には、脅迫や暴行、その関係性によって自分の意思を伝えられない場面があるかもしれません。そのため、あくまでも「可能であれば」で大丈夫です。

「嫌だ」もしくは「やめてください」など、明らかに拒否している発言をしておくことで、「無理やりキスをされた」という証明になります。拒否しているにも関わらず無理やりキスをすれば、相手側が不同意わいせつ罪に問われます。

また、相手方が「雰囲気的にキスをしても良いと思った」「拒否されなかったため、しても良いと思った」という言い分が通りません。そのため、はっきりと「嫌だ」もしくは「やめてください」など自分の意思を伝えることがとても大切です。

学校の教師や親、上司など身近な上の人に相談をする

無理やりキスをされてしまった場合、その環境や相手にはよるものの、身近な人に相談をすることが大切です。たとえば、学生間の罰ゲームで無理やりキスを強いられた場合は、自分の両親や学校の教師に相談をすると良いでしょう。

また、付き合いをしているカップル同士で無理やりキスをされた場合も学校や親に相談をしたほうが良いです。不同意わいせつ罪は、カップル・夫婦関係なく、同意なくわいせつな行為を行うと罰則を受けます。

そのため、「付き合っているのだから、キスぐらいは当然」と考える必要はありません。無理やりキスをされたのであれば、カップルであっても違法です。身近な大人に相談をして対応を検討しましょう。

また、大人になって職場の上司等に無理やりキスをされてしまう場面があるかもしれません。この場合は、さらに上の上司に相談をしても良いです。また、コンプライアンス部や法務部がある場合は、そちらに相談をしても良いでしょう。

警察・弁護士へ相談をする

身近な人以外にも警察や弁護士に相談をする方法があります。無理やりキスをする行為は、不同意わいせつ罪という立派な犯罪です。

そのため、警察に被害届を提出することも可能ですし、弁護士に相談をして民事的な責任を取ってもらうことも可能です。

無理やりキスをしてしまった場合の対処法

自分の欲望に負け「相手に無理やりキスをしてしまった」といった状況が発生した場合、どのように対処すれば良いか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

たとえば、「相手も自分に好意があると思っていた」「つい、お酒を飲み過ぎてしまって、勢いでキスをしてしまった」といった場面があるかもしれません。

どういった事情背景があったとして、相手に対して無理やりキスをしてしまえば、立派な犯罪であり不同意わいせつ罪や暴行罪が成立し得ます。当然ながら、逮捕されたり何らかの処罰を受けたりする可能性もあるため注意しなければいけません。

「無理やりキスをしてしまった」という事実は変えられないため、このあとどのように対応すれば良いかを知り、正しく対処していきましょう。

相手に対して誠心誠意で謝罪をする

初めに、無理やりキスをしてしまった相手に対して、誠心誠意で謝罪をしましょう。言い訳をせずに素直に「本当に申し訳なかった」といった言葉をしっかり伝えることが大切です。

謝罪で相手が許す・許さないは関係ありません。あなた自身が、申し訳ないことをしたと思い、その事実を伝えることが大切です。反省している態度を示すことで、被害者のその後の対応も変わってくるでしょう。

弁護士へ相談をして示談交渉を進める

自分の保身をするためには、弁護士へ相談をしたうえで被害者と示談交渉を進めることが大切です。示談交渉を行っておくことによって、万が一、無理やりキスをした事実が事件になってしまっても処分を軽減できる可能性があります。

たとえば、不同意わいせつ罪の法定刑は6カ月以上10年以下の拘禁刑です。罰金刑の定めがなく、執行猶予付きの判決が下されなければ、実刑判決となるため一定期間刑務所へ収容されてしまいます。

示談交渉が成立していれば、被害者の処罰感情がないもしくは少ない状態であるため、不起訴処分や執行猶予付き判決が下される可能性が高まります。また、民事訴訟を起こされるリスクも減るため、社会的信用度への影響を抑えられる点もメリットです。

ちなみに、不同意わいせつ罪の示談金相場はおおむね50万円〜100万円程度です。もちろん、事件の内容等によっても大きく変わるため一概には言えませんが、ひとつの目安として覚えておいてください。

無理やりキスをする行為は、性的行為であり被害者は心身ともに大きな影響を受けている可能性が考えられます。そのため、処罰感情が強く「示談交渉には一切応じない」と強い姿勢を示す人もいるため注意してください。

無理やりキスをした場合によくある質問

無理やりキスをした場合によくある質問を紹介します。

Q.相手の同意があるものと思っていました。この場合も罪になりますか?

A.相手の同意が得られていた場合は、「無理やりキスをした」という状況ではないため、犯罪にはなりません。

不同意わいせつ罪や暴行罪が成立するためには、何らかの行為または圧力によって「無理やりキスをした」といった状況がなければいけません。

そのため、たとえば「付き合いの長いカップルが出かける際にキスをした」といった状況であれば、相手からの同意がなくても無理やりではないため犯罪ではありません。その場の雰囲気や毎日の生活習慣のひとつとなっているケースが多いためです。

一方で、自分が勝手に勘違いをしていたような場合は、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあるため注意しなければいけません。

たとえば、「キスをしようとしたら、相手が拒否しなかった」という状況でも、拒否をしなかったのではなく拒否できなかったとも考えられます。そのため「本当はい嫌でした」「無理やりキスをされました」と言われてしまえば犯罪です。

相手から明確な意思表示がなくとも、「嫌だな……」と感じている場合は犯罪になり得るため注意しなければいけません。

Q.同姓同士の場合は罪に問われないのですか?

A.同性・異性関係なく、無理やりキスをした時点で犯罪が成立します。

不同意わいせつ罪や暴行罪といった犯罪に性別は関係ありません。そのため、女性同士や男性同士であっても、どちらかが「無理やりキスをされた」と思えば、それは立派な犯罪です。

Q.お笑いのネタのような感覚で相手にキスをする行為は犯罪ですか?

A.その場の雰囲気等で、周囲を笑わそうとしてキスをした場合も相手の同意があったかどうかが要点になります。

どのような状況であっても、相手の同意を得ることなく無理やりキスをするような行為は許されません。また、他人に対して無理やりキスをさせる行為も不同意わいせつ罪になり得ます。

たとえば、数人のグループの中でA・Bに対して「お前ら2人でキスをしろ」などと伝えてキスをさせた場合も不同意わいせつ罪です。この場合、実際にキスをしたA・Bが被害者となり、指示をした者が加害者になります。

Q.罪に問われた場合の示談金相場はいくらくらいですか?

A.不同意わいせつ罪の示談金相場は50万円〜100万円程度です。

不同意わいせつ罪は「わいせつな行為」が該当し、キス以外にもさまざまな行為が該当します。そのため、実際に行った行為や被害程度、被害者の処罰感情によって示談金相場は大きく変動します。

また、示談金相場に下限あるいは上限はありません。そのため、相場を大きく超えた金額で示談が成立するケースもあります。これは、あくまでも被害者側の気持ちの問題であることを覚えておきましょう。

Q.親族でも罪に問われますか?

A.親族間であっても、無理やりキスをした場合は不同意わいせつ罪になり得ます。

たとえば、親戚の子どもを久しぶりに見かけると可愛くてつい、拒否しているにも関わらずキスをしてしまう場面があるでしょう。あなたからすると、変な意味や思いはなく、「純粋に可愛いからキスをしてしまった」というところでしょう。

しかし、親族であってもわいせつな行為をすれば当然ながら犯罪です。相手が嫌がっているのであれば、絶対にキスをするべきではありません。

実際、キスをされた側は恐怖を感じたりトラウマになったりすることもあります。自分勝手な思いはやめ、相手に対して思いやりを持って接するようにしましょう。

まとめ

今回は、「無理やりキスをした」というシチュエーションをもとに犯罪となり得るのかどうかについて解説しました。

「キス」は、「無理やり性的行為をした(いわゆる強姦)」と比較すると軽視されがちです。中には、「キスぐらいなら問題ないだろう」と考えている人がいるかもしれません。

しかし、被害者からすると、自分の意思に反してそういった行為をされることが許せないと考えるのは当然です。とくに、自分が言い返せないような相手からキスをされてしまうと、自分自身もとても惨めな思いになり、精神を病んでしまう原因になり得ます。

キスをする側は軽い気持ちかもしれませんが、相手の気持ちを考えると決して「キスぐらいで……」とは思えません。

そのため、無理やりキスをする行為は犯罪であることを再認識し、絶対にそういったことがないように注意しましょう。

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