執行猶予期間中に再犯を起こすとどうなる?再犯後の流れや影響について詳しく解説

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執行猶予期間中に再犯を起こしても、直ちに刑務所へ収容されるわけではありません。執行猶予の取り消しには、「裁量的取消」と「必要的取消」の2種類があります。

前者は、保護司や検察官、最終的には裁判官の判断で執行猶予を取り消すことのできる方法です。後者は、その事実が確定した時点で直ちに執行猶予が取り消されてしまう状況を指します。

この記事では、執行猶予の概要や再犯時に取り消される可能性について詳しく解説しています。執行猶予中の再犯について不安を感じている人は、ぜひ参考にしてください。

目次

「執行猶予」とは刑の執行を猶予すること

執行猶予とは、刑の執行を直ちに行わずに一定期間猶予することを指します。裁判の判決では「主文、被告人を懲役3年に処する。ただし、判決が確定した日から5年間は刑の執行を猶予する」というように言い渡されます。判決文では「懲役3年執行猶予5年」のように記載されます。

まずは、執行猶予の仕組みについて詳しく見ていきましょう。

執行猶予=直ちに刑の執行を行わずに一定期間の猶予する

執行猶予とは「直ちに刑の執行を行わずに、一定期間猶予すること」を指します。たとえば、「懲役3年執行猶予5年」の判決が確定した場合、懲役3年という刑罰を直ちに執行しません。

判決が確定した日から5年間は刑罰(懲役3年)を猶予し、社会に戻って生活を送りながら更生を目指す仕組みです。基本的に、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、懲役3年という刑罰は消滅します。

また、執行猶予付き判決には以下の種類があります。

  • 全部執行猶予
  • 一部執行猶予

全部執行猶予は、たとえば「懲役3年」の言い渡しに対してこのすべての執行を猶予することです。一方で、一部執行猶予とは、たとえば「懲役3年」の言い渡しのうち、懲役2年の部分の執行を猶予する、のように刑罰の一部のみを猶予します。

一部執行猶予の場合は、初めに懲役1年という刑罰が執行されるため、1年間は刑務所へ収容されます。その後、残りの刑期の執行は猶予されるというものです。

執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ刑の執行は免れる

執行猶予判決が確定すると、一定期間、刑の執行が猶予されます。たとえば「懲役3年執行猶予5年」であれば、「懲役3年」という刑罰の執行を5年間猶予されるということです。

執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が確定しなければ、「懲役3年」という刑罰は消滅されるため、執行されることはありません。

また、禁錮刑以上の刑罰が確定すると、必ず執行猶予が取り消されてしまうため注意しなければいけません。

【注意】
罰金刑や禁錮刑の刑罰のほか、拘留や科料といった刑罰があります。これらの刑罰の場合は、執行猶予取り消しの可能性は低いです。しかし、保護観察の遵守事項を守っていなければ、取り消される可能性もあるため注意しなければいけません。

執行猶予中に再犯を起こしても直ちに取り消されるわけではない

執行猶予期間中に再犯を起こしたとしても、直ちに執行猶予が取り消されるわけではありません。執行猶予中の再犯については大きく分けて、以下2パターンで対応されます。

  • 執行猶予取り消し事由に該当する場合
  • 執行猶予取り消しの可能性事由に該当する場合

執行猶予の取り消し事由に該当した場合は、必ず執行猶予が取り消されてしまいます。これを「必要的取消」と言います。一方で、執行猶予の取り消しの可能性事由に該当した場合は「裁量的取消」です。

裁量的取消は、必ず執行猶予が取り消されるわけではないものの、取り消しの可能性があるため注意しなければいけません。

次に、執行猶予取り消し事由や可能性事由について詳しく解説します。

執行猶予が取り消される事由

執行猶予が取り消される事由は以下のとおりです。

  • 執行猶予判決後に再犯を起こして禁錮刑以上が確定した場合
  • 執行猶予前に起こした事件で禁錮刑以上が確定した場合

まずは、執行猶予が必ず取り消されてしまう事由について詳しく解説します。

執行猶予判決後に再犯を起こして禁錮刑以上確定した場合

執行猶予判決確定後(執行猶予期間中)に何らかの罪を犯し、裁判にかけられて禁錮刑以上が確定した場合は、猶予されていた刑罰も執行されます。これは、必要的取消であるため、必ず取り消されてしまいます。注意しましょう。

執行猶予判決前に起こした事件で禁錮刑以上が確定した場合

執行猶予判決が下される前に起こした事件で禁錮刑以上の刑罰が確定した場合も、必要的取消となるため、執行猶予が取り消されます。

たとえば、あなたがAという事件において裁判を受け、執行猶予付き判決が下されたとしましょう。その後、Aという事件を起こす前もしくは裁判中等にBという事件を起こし、罪に問われ、禁錮刑以上の刑罰が確定した場合です。

つまり、執行猶予付判決が下されたあとの再犯ではなくても、執行猶予が取り消される可能性があるということです。

ただし、「再度の執行猶予」というものが認められる場合があります。再度の執行猶予とは、2つ以上の事件において執行猶予付判決が下されることです。

執行猶予が取り消される可能性のある事由

執行猶予が「取り消される可能性のある事由」は以下のとおりです。

  • 罰金刑以上の刑罰を言い渡されたとき
  • 保護観察の遵守事項を守らなかったとき

執行猶予期間中に再犯を起こしたからといって、必ず取り消されるわけではありません。あくまでも罪を犯し、刑罰が確定した時点で取り消されます。

必要的取消は「禁錮刑以上」であり、禁錮刑未満の刑罰については裁量的取消となります。裁量的取消とは状況次第で執行猶予を取り消されてしまう可能性があるというものです。

次に「執行猶予が取り消されてしまう可能性のある事由」について詳しく解説します。

執行猶予判決後に罰金以上の刑罰を言い渡されたとき

執行猶予期間中に罰金以上の刑罰を言い渡された場合は、執行猶予の裁量取消となるため注意してください。裁量取消とは、絶対に取り消されるわけではないものの、取り消されてしまう可能性がある状況です。

そのため、とくに注意しなければいけないのは自動車の運転です。たとえば、自動車を運転していて人に怪我をさせてしまった場合、罰金以上の刑罰が確定する可能性があります。

また、自動車の運転によって人を死傷させた場合は、禁錮以上の刑罰が確定する可能性もあり、必要的取消の可能性もあるため注意しなければいけません。そのため、執行猶予期間中はとくに自動車運転は控えるように言われるケースもあります。

罰金以上の刑罰が確定すると、執行猶予が取り消されてしまう可能性があります。しかし、実務上は罰金刑程度で執行猶予が取り消されるケースは少ないです。
そもそも、執行猶予期間中に同じ犯罪を起こした場合は、実刑となる可能性が高いためです。別の犯罪であれば、「罰金刑=軽微な犯罪」であることが多いため、取り消されるケースは稀です。

保護観察の遵守事項を守らなかったとき

保護観察付執行猶予が下された場合、その人ごとにいくつかの遵守事項が設けられます。この遵守事項を守らなかった場合は、執行猶予取り消しの可能性があるため注意しなければいけません。

たとえば、覚せい剤取締法違反(所持・使用)で執行猶予付き判決が下された場合、「定期的に保護司と面談を行うこと」や「薬物を断つための治療を受けること」、「覚せい剤を使用する仲間と会わないこと」などの遵守事項をつけられることがあります。

上記遵守事項を守らず、警告を行ってもなお改善が見込めない場合は、保護観察所長から検察官へ書面で申出を行えます。検察官は、裁判所へ請求して最終的に裁判所が取り消しの有無を判断する流れです

執行猶予期間中に再犯を起こした場合のリスク

執行猶予期間中に再犯を起こした場合、以下のようなリスクが発生します。

  • 執行猶予が取り消されて実刑判決が確定する
  • 長期間刑務所へ収容される

次に、執行猶予期間中に再犯を起こした場合のリスクについて詳しく解説します。

執行猶予が取り消されて実刑判決が確定する

執行猶予期間中の再犯は、実刑判決が下されてしまう可能性がとても高いため注意しましょう。とくに、同じ犯罪の再犯は99%実刑判決になると考えておいて良いでしょう。

たとえば、覚せい剤取締法違反(所持・使用)で執行猶予付き判決を下された人が、執行猶予期間中に、再度覚せい剤を使用したようなケースです。この場合は、即時執行猶予が取り消され、実刑判決となります。

また、窃盗罪で被害額が軽微な場合であっても、執行猶予期間中に再犯を起こしているという事実を重く見られる可能性が高いです。結果的に実刑判決が下されるため注意しましょう。

猶予されていた期間+新たな罪の期間の合計期間で収容される

執行猶予が取り消されると、猶予されていた刑罰に加えて新たに確定した罪で処罰されることになるため注意しましょう。

たとえば、初めに「懲役3年執行猶予5年」の判決が下されたとしましょう。次に再犯を起こし、「懲役3年」が言い渡された場合は、取り消された罰である3年+新たに確定した3年の合計6年もの間刑務所へ収容されます。

執行猶予付き判決は、何事もなく執行猶予期間を満了した場合に消滅するものです。そのため、執行猶予が取り消された場合は前に確定していた刑罰も加算されることを覚えておきましょう。

執行猶予期間中に再犯を起こした場合の流れ

執行猶予中に再犯を起こしても、直ちに刑務所へ収容されるわけではありません。なぜなら、執行猶予の取り消し事由は「禁錮刑以上が確定した時点」であるためです。

つまり、再犯を起こしたとしても刑罰が確定するまでは、刑務所へ収容されることはないのです。

次に、執行猶予期間中に再犯を起こしてしまった場合の流れについて詳しく解説します。

再犯の罪で逮捕もしくは任意聴取

初めに、再犯の罪を起こした時点で逮捕もしくは任意聴取を受けることになるでしょう。逮捕は、身柄拘束を行うための手続きです。執行猶予期間中の被疑者であるため、証拠隠滅や収容を恐れての逃亡の恐れがある場合は即時逮捕される可能性が高いです。

逮捕された場合は、前回の逮捕時同様に留置所へ入れられて取り調べを受けます。逮捕から48時間以内に次の手続き(送致)をしなければいけません。

在宅事件として扱われた場合は、送致までの時間の定めはありません。通常、2カ月〜3カ月程度で送致されることが多いです。送致されるまでの間、逮捕されていなければこれまで通り身柄の拘束は発生せずに日常生活を送れます。

勾留の有無を判断

身柄付き事件の場合、送致から24時間以内に勾留の有無を判断します。勾留の必要があると判断された場合は、そのまま裁判所へ行って勾留質問を受け、勾留が認められる流れとなります。

勾留が認められると、初めに10日間の身柄拘束が発生します。ただ、実務的には勾留延長が認められることが多く、最長で20日となることが多いです。ここまでで、前回の逮捕時と大きく変わることはありません。

起訴・不起訴を判断

勾留されている場合は、勾留期間中に起訴するか不起訴とするかを判断します。在宅事件の場合は、起訴までに期日はなく、通常2カ月〜3カ月程度で判断されます。

不起訴となった場合は執行猶予が取り消されることはありません。しかし、ここで略式起訴が確定した場合は、罰金刑が確定するため裁量的取消の対象になります。

罰金刑で執行猶予が取り消されるケースは稀ではあるものの、可能性はゼロではありません。そのため、弁護士とよく話し合ったうえで略式起訴を受け入れるかどうかを判断しましょう。

また、起訴された場合は通常通り保釈請求が可能です。保釈請求が認められれば、刑罰が確定するまではそのまま社会へ戻ることができます。

起訴された場合は刑事裁判を受ける

正式起訴された場合は刑事裁判を受けることになります。刑事裁判では、有罪か無罪かを判断し、有罪である場合は量刑をどの程度に設定するかを決定し、判決として言い渡します。

裁判では、執行猶予となった事件の内容なども踏まえたうえで判決を言い渡すため、とくに同じ犯罪の再犯である場合は厳しい判決となる可能性が高いです。

禁固刑以上の確定で執行猶予取消確定・罰金刑以上で取消の可能性

日本の裁判は三審制であるため、判決に納得ができなければ控訴・上告が可能です。最終的に、禁錮以上の刑罰が確定した場合は、執行猶予は取り消されてしまい、刑務所へ収容されます。

罰金以上の刑罰が確定した場合は、裁量的取消の対象となるため必ずしも執行猶予が取り消されるとは限りません。

ちなみに、禁錮刑以上の刑罰が確定した場合、まずは拘置所へ収容されます。その後、本人の性格等を考慮したうえで収容先の刑務所が決定し、移送される流れとなります。

執行猶予期間中の再犯に関するよくある質問

執行猶予期間中の再犯について、よくある質問を紹介します。

Q.執行猶予期間中に自動車を運転して罰金刑以上となった場合、取消しの可能性はありますか?

A.罰金以上の刑罰が確定した場合は、裁量的取消の対象となるため注意しましょう。

自動車の運転であっても、人を怪我させてしまった場合や酒を飲んで自動車を運転した場合などは、罰金刑に処される可能性があります。この場合は、たとえ再犯や犯罪の意思がない自動車運転であっても裁量的取消の対象となるため注意しなければいけません。

とくに保護司から自動車運転を控えるように言われていたような場合など、悪質性が高い場合は取り消しとなる可能性がとても高いため注意しましょう。

裁量的取消の対象となるのは、あくまでも「罰金刑」が確定した時点です。自動車の反則金は裁量的取消の対象とはならないため安心してください。ただ、遵守事項を守らなかった場合は裁量的取消の対象となります。とくに自動車運転に関する遵守事項がある人は注意しましょう。

Q.執行猶予が付いた事件と関係ない犯罪を犯しても取消しの対象になりますか?

A.まったく関係のない犯罪であっても、罰金以上の刑罰確定で執行猶予取り消しとなる可能性があります。

たとえば、覚せい剤取締法違反で執行猶予判決を言い渡された人が、執行猶予期間中に傷害事件を発生させたとしましょう。この場合、傷害事件で罰金以上の刑罰が確定すると、裁量的取消もしくは必要的取消の対象になります。

とくに、2回目以降はまったく異なる犯罪であっても「前科の有無」が評価されてしまう可能性が高いです。また、執行猶予期間中に犯罪を再度起こしたという事実が厳しく評価され、まったく異なる事件でも執行猶予を取り消されてしまう可能性があります。

Q.執行猶予期間中はどのような制限がありますか?

A.保護観察の有無によって大きく異なります。

保護観察付執行猶予の場合は、その人ごとにさまざまな遵守事項が設定されます。遵守事項に記載されている決まりは、執行猶予期間中に守らなければいけないことであり、あなた自身の制限です。

通常の執行猶予の場合は、とくに遵守事項はありません。結婚したり引っ越したり友人と遊んだりしても良いです。国内であれば、旅行へ行っても構いません。しかし、海外に渡航する場合は入国を断られてしまう可能性があるため注意が必要です。

まとめ

今回は、執行猶予期間中の再犯について解説しました。

執行猶予期間中は、犯罪を犯して罰が言い渡されたものの、刑罰を直ちに受けることなく一定期間猶予されている状況です。この状況下で何らかの再犯を起こせば、当然ながら執行猶予は取り消されてしまうため注意しなければいけません。

とくに、軽微な犯罪であっても罰金刑以上で裁量的取消となる可能性があるため要注意です。たとえ自動車の運転であっても、悪質な場合は取消の対象となります。

執行猶予期間中は保護観察が付いていなければ、基本的に自由です。唯一、絶対に避けるべきことは「犯罪を起こさないこと(再犯を避けること)」です。

執行猶予期間を満了した場合は、猶予されていた刑罰を受けることはなくなります。しかし、有罪判決を受けた事実(前科)は残るため、再犯時に影響を与えるため十分に注意しましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

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