刑事事件ですぐに示談すべき理由とは?和解契約時の注意事項と弁護士に相談するメリットを解説

刑事事件ですぐに示談すべき理由とは?和解契約時の注意事項と弁護士に相談するメリットを解説
刑事事件ですぐに示談すべき理由とは?和解契約時の注意事項と弁護士に相談するメリットを解説

刑事事件を起こしたときには、どれだけ早いタイミングで示談交渉を開始して被害者との間で民事的解決を実現できるかが運命を左右します。

なぜなら、示談が成立していることを理由に軽い刑事処分・有利な判決内容を獲得できる可能性が高まるだけでなく、示談成立のタイミング次第では刑事事件化自体を回避できる見込みが得られるからです。

もし、示談交渉を一切おこなわなかったり、示談交渉が難航したりすると、逮捕・勾留による長期の身柄拘束を強いられかねません。さらに、被害者の処罰感情が強いことを理由に、初犯でも一発実刑を下されるリスクに晒されるでしょう。

そこで今回は、過去に起こした刑事事件が立件されるか不安を抱えている方や、被害者との示談交渉が思うように進んでいない方のために、以下4点についてわかりやすく解説します。

  1. 刑事事件における示談交渉の進め方、示談条件
  2. 刑事事件を起こしたときに示談成立を目指すべき理由
  3. 刑事事件の示談交渉を弁護士へ依頼するメリット
  4. 刑事事件を起こして示談が成立しなかったときに生じるデメリット

民事紛争における示談交渉とは異なり、刑事事件の被害者は加害者に対して”強い抵抗感”を抱いています。そのため、加害者本人や加害者家族が示談交渉を進めようと思っても、連絡を取ること自体を拒絶されるケースが少なくありません。

示談交渉に時間をとられている間にも着々と捜査活動は進行するので、すみやかに刑事事件や示談実績豊富な弁護士へご依頼のうえ、和解契約締結に向けて尽力してもらいましょう

刑事事件の示談とは

示談とは、「当事者間における話し合いによって合意を形成すること」を意味します。読み方は「じだん」です。

民事・刑事にかかわらず、さまざまな場面で紛争の解決手段として用いられます。

刑事事件の示談とは犯罪当事者間における和解契約のこと

刑事事件の示談とは、「加害者及び被害者との間で和解契約を締結すること(民事的に解決すること)」です。そして、刑事事件の当事者間で和解契約を目指す諸交渉のことを「示談交渉」と呼びます。

そもそも、刑事事件を起こした場合、加害者には「刑事責任」「民事責任」という2種類の法的責任が発生します。

刑事責任とは「犯罪に及んだことを理由に刑事罰を科される責任」、民事責任とは「民事上の賠償責任(金銭賠償)」のことです。たとえば、万引き事件を起こした場合、「窃盗罪に及んだことを理由に警察に捕まって懲役刑や罰金刑を科される”刑事責任”」と、「万引きをした店舗に生じた商品価格分の損害を賠償する”民事責任”」の両方の責任が発生することになります。

そして、本来、民事事件と刑事事件は別物なので、加害者と被害者との間で示談が成立したところで、正式に「解決済み」と扱われるのは民事紛争だけです。あくまでも理屈上は、被害者に生じた損害についての解決策が決まって実際に金銭賠償などの方法によって被害弁償が済んだとしても、それによって刑事責任が消滅するわけではありません。

ただし、刑事実務では、「示談が成立しているか」「被害弁償が済んでいるか」「被害者の処罰感情は弱いか」などの諸要素が刑事処分・判決内容に影響を与えるのが実情です。なぜなら、刑事事件の被害者との間で示談が成立しているということは、「刑事事件の被害者に赦して貰える程度には加害者が反省し、更生の余地があること」の証明になるからです。実際、早期に刑事事件の当事者間で示談を成立させることによって、加害者側にさまざまなメリットが生じます。

刑事事件の一般的な示談条件

そもそも、示談契約(和解契約)とは、「当事者が互いに譲歩をしてその間に存在する争いをやめる旨を約束すること」を意味します(民法第695条)。つまり、示談を締結するときには、「契約当事者それぞれが一定の条件を提示し合って、双方がそれを認諾する」という関係が生まれるということです。

刑事事件の加害者・被害者間で締結される示談契約では、一般的に、以下の示談条件が掲げられます。

加害者側の条件 ・被害者に対して謝罪の意思を示す
・被害者に対して示談金を支払う
被害者側の条件 ・警察に被害申告しない
・提出済みの被害届や告訴状を取り下げる
・捜査機関や裁判所に「処罰感情がないこと」を伝える

なお、和解契約は諾成契約なので刑事事件の当事者間における「口約束」でも示談成立と扱われますが、後々のトラブルを予防するために、示談書を作成しておくことを強くおすすめします。

被害者がいない刑事事件なら示談の代わりに贖罪寄付を検討

和解契約を締結するための相手方がいなければ、基本的に示談をする余地は残されていません。たとえば、薬物犯罪や賭博罪などの「被害者のいない犯罪」では、「示談成立によって被害者から赦しを得る」という方法で軽い刑事処分獲得を目指す戦略は不可能でしょう。

ただし、このような「被害者のいない犯罪」では、示談に代わる「贖罪寄附(しょくざいきふ)」という方法で反省・謝罪の意思を示し、情状の資料として提供することができます

贖罪寄附とは、「被疑者や被告人が反省と謝罪の意思を示す目的で、公益活動をしている団体(弁護士会、法テラス、公益財団法人交通遺児育英会、日本財団など)に対して寄附をすること」です。被害者がいない犯罪や、事情があって被害者と示談交渉ができないケース被害者を特定できない事件などでは、贖罪寄附によって反省・謝罪の態度を示すことによって、不起訴処分や軽い判決内容を獲得しやすくなります(ただし、贖罪寄附をした場合には民事的な問題は一切解決していないので、その後、民事訴訟を提起される可能性があります)。

一般的に、贖罪寄付は刑事弁護人を介しておこなうことが多いです。贖罪寄付申込書を当該団体に提出して寄付金を納付すれば、すぐに「贖罪寄附を受けたことの証明書」「領収書」が発付されるので、検察官や裁判所に情状資料として提出できます。

なお、寄附の対象団体や贖罪寄附金額、寄附をおこなうタイミング、各種手続き、贖罪寄附の要否など、贖罪寄附を的確に実施するには注意すべき点が少なくありません。刑事弁護人のアドバイスを参考に、贖罪寄附をするか否かを検討してもらいましょう。

【注意!】示談が成立したのに重い処分・判決が下されることもある

「示談成立によって無罪や不起訴、早期の身柄釈放が確約される」というわけではないので注意が必要です。

たとえば、示談が成立したのに起訴されたり、示談したのに実刑判決が下されることもあり得ます。なぜなら、あくまでも示談は民事的な問題について解決を目指すものであり、刑事事件とは一線を画するものだという建前があるからです。

したがって、刑事事件を起こしたときに軽い刑事処分獲得を目指すなら、示談交渉以外の防御活動にも尽力する必要があると考えられます。「示談が成立したから大丈夫」と油断していると思うような刑事処分獲得に至らない可能性もあるので、かならず示談実績だけではなく刑事弁護実績豊富な私選弁護人までご依頼ください。

刑事事件を起こしたときに示談をするべき理由7つ

刑事事件を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで示談交渉を開始する必要があります。

なぜなら、示談成立によって以下7点のメリットが得られるからです。

  1. 被害申告を防いで刑事事件化の回避を目指せる
  2. 刑事事件が警察に発覚しても逮捕・勾留という身柄拘束処分を回避しやすくなる
  3. 早期の示談成立で微罪処分を獲得しやすくなる
  4. 示談が成立すれば送検されても不起訴処分を獲得しやすくなる
  5. 示談成立が有利な情状要素になるので実刑判決を回避しやすくなる
  6. 示談成立によって前科を回避しやすくなる
  7. 示談が成立すれば刑事事件の被害者から民事訴訟を提起されるおそれがなくなる

刑事事件の被害申告を回避しやすくなるから

刑事事件を起こしたとしても、早期に示談交渉を開始することによって「警察への被害申告の回避」の期待可能性が高まります

たとえば、万引きをして退店しようとしたところを店員に声をかけられたケースで、その場で店舗側に素直に謝罪をして示談が成立すれば、警察への通報を回避できます。また、業務上横領が発覚して会社側から聴取を求められたときに素直に罪を認めて被害弁償の方法などについて話し合いが成立すれば、被害申告せずに民事的解決を実現できるでしょう。

刑事事件の被害者が警察に相談する前に示談成立を実現できれば、警察が犯罪事実を知ることがないので、刑事事件化自体を回避できます前科・前歴は残りませんし、逮捕・勾留などの身柄拘束処分を受ける心配もなくなります。さらに、勤務先や家族にバレずにトラブルを解決できる可能性が高いので、刑事事件が原因で日常生活に悪影響が生じることもないでしょう。

逮捕・勾留による身柄拘束を回避しやすくなるから

刑事事件を起こしたことが警察に発覚したとしても、示談成立のタイミング次第では「逮捕・勾留による身柄拘束の回避」の期待可能性が高まります

そもそも、捜査機関が犯罪事実を認知して「逃亡または証拠隠滅のおそれがある」と判断した場合には、裁判所が発付する逮捕令状に基づき強制的に身柄が押さえられます。逮捕された場合は「最大72時間」、取調べ時間が足りないなどの理由で勾留請求された場合は「最大20日間」、日常生活と隔離された状態で取調べを受け続けなければいけません。身柄拘束期間が長期化するほど心身の負担は重くなりますし、勤務先や学校にバレる危険性が高まります。

ところが、警察が捜査活動を開始してから逮捕状が発付されるまでの間に被害者との間で示談が成立すれば、逮捕状が発付されるリスクを大幅に軽減できます。なぜなら、被害者との間で示談が成立しているということは「被疑者が刑事事件の犯行に及んだと認めていること」を意味するため、「逃亡または証拠隠滅のおそれは低い」と判断されて逮捕状の発付請求をする意味がないと考えられるからです(仮に捜査機関が逮捕状の発付請求をしたところで、示談成立の事情があれば、裁判官が逮捕状の発付を認めないことが多いでしょう)。また、逮捕状が執行されるまでに示談成立が間に合わなかったとしても、検察官が勾留請求をする前に示談成立に成功すれば、逮捕状に基づく身柄拘束処分が早期に解かれたり、勾留請求されずに済む可能性も高まります。

刑事事件が捜査機関に発覚した場合には、「軽い刑事処分を獲得すること」と同時に、「身柄拘束期間を短縮化すること」も考えなければいけません。示談成立は前者・後者どちらにもメリットをもたらすでしょう。

示談成立によって逮捕・勾留を回避すれば「在宅事件処理」という有利な形で刑事手続きが進行されます。在宅事件とは、「逮捕・勾留という身柄拘束処分を受けることなく、捜査手続き・裁判手続きが進められる事件処理類型」のことです。捜査機関や裁判所からの出頭要請に応じる必要はありますが、それ以外の場面では日常生活を送ることができるので、会社生活や学校生活への支障が最大限軽減されます。ただし、在宅事件処理になったからといって不起訴・無罪が確約されるわけではなく、場合によっては「在宅起訴」によって刑事裁判にかけられて有罪判決が下される可能性も否定できません。したがって、早期の示談成立によって身柄拘束を回避できた場合には、油断をせずに「軽い刑事処分獲得」を目指した防御活動に集中するべきでしょう。

微罪処分を獲得しやすくなるから

刑事事件を起こしたことが警察に発覚したとしても、早期の示談成立によって「微罪処分の獲得」の可能性が高まるでしょう。

微罪処分とは、「警察が捜査活動を開始した刑事事件について、送検をせずに警察限りの判断で刑事手続きを終結させる事件処理類型」のことです(刑事訴訟法第246条但書、犯罪捜査規範第198条)。

そもそも、警察が捜査活動を実施した刑事事件については、検察官に送致するのが原則です(刑事訴訟法第246条本文)。なぜなら、捜査段階における処分の決定権限を有するのは警察ではなく検察官だからです。しかし、検察庁の事務処理能力にはすべての刑事事件を精査して起訴・不起訴を決定するほどの余裕はありません。

そこで、以下の条件を満たす刑事事件については、例外的に警察限りの判断で微罪処分に付することが認められています

  • 検察官があらかじめ指定した極めて軽微な犯罪類型の容疑がかかっていること(窃盗罪、占有離脱物横領罪など)
  • 犯情が軽微であること(計画性がない、動機を斟酌すべき事情があるなど)
  • 刑事事件で生じた被害が僅少であること(被害額2万円、全治1週間程度の怪我が目安)
  • 前科・前歴がない(素行不良者ではない)
  • 家族・親族・上司などの身元引受人が存在していること
  • 被害者との間で示談が成立しており、被害弁償が済んでいること

微罪処分を獲得した場合、逮捕されたとしても身柄拘束期間は最長72時間で済みますし、逮捕されたか否かにかかわらず「起訴されるかもしれない(有罪になるかもしれない)」という心配からも早期に解放されるでしょう。学校や会社にバレる不安もなくなります。

不起訴処分を獲得しやすくなるから

刑事事件を起こしたことがバレて送検されたとしても、示談成立によって「不起訴処分の獲得」の期待可能性が高まるでしょう。

刑事事件について捜査活動が実施されると、送検後、検察官の最終的な判断を仰がなければいけません。検察官がどのような判断を下すかによって、刑事裁判にかけられるか(起訴処分)、検察官限りの判断で刑事手続きが終了するか(不起訴処分)が決まります。

そして、不起訴処分は以下3種類に分類されるので、犯行に及んだ事案でも不起訴処分獲得の余地が残されています。つまり、冤罪事件や正当防衛などを主張する特殊なケースを除いて、<span class="markerYellow">刑事事件を起こしたこと自体に間違いがない事案では、「示談成立によって『起訴猶予処分』を獲得すること」が防御活動の目標になるということです。

  1. 嫌疑なし:刑事事件を起こした証拠がない
  2. 嫌疑不十分:刑事事件を起こしたことを証明するだけの証拠が不足している
  3. 起訴猶予:刑事事件を起こしたことは間違いないが、示談成立や反省の態度、被害状況などを総合的に考慮すると、刑事裁判にかける必要がない

不起訴処分を獲得できれば、刑事裁判にかけられることなく刑事手続きが終了するので、社会復帰を目指すタイミングを前倒しできます。また、保釈請求が通らず起訴後勾留が続いて身柄拘束期間が数カ月以上に及ぶリスクも回避できるでしょう。さらに、刑事裁判を経て有罪判決が言い渡される不安も早期に払拭できます。

刑事事件が警察にバレて捜査活動が実施された場合、「検察官による不起訴処分を獲得できるか否か」が今後の社会復帰の可能性を大きく左右するポイントになります。示談交渉以外の情状証拠を積み上げながら粛々と厳しい取調べに向き合う必要があるので、かならず刑事弁護実績豊富な弁護士までご依頼ください

実刑判決を回避しやすくなるから

刑事事件が捜査機関にバレて起訴処分を下されたとしても、示談成立によって「実刑判決の回避」の期待可能性が高まるでしょう。

刑事裁判で言い渡される有罪判決は、「懲役刑、禁錮刑、執行猶予付き判決、罰金刑」に大別されます。

懲役刑と禁錮刑が言い渡されると、刑期を満了するまで刑務所に服役しなければいけません。数カ月~数年に及ぶ期間社会生活から断絶されて、これまで積み重ねてきた会社員としてのキャリア・職歴や学歴が無に帰すことになるので、刑期満了後の更生生活が困難になるでしょう。

これに対して、執行猶予付き判決罰金刑が言い渡された場合には、日常生活から断絶される期間は一切生じません。そして、裁判官から有利な判決を引き出すには、刑事事件被害者との間で示談が成立していることなどの「酌量減軽」に相当する事情を丁寧に主張立証する必要があります。

執行猶予付き判決を獲得するには「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たす必要があります(刑法第25条第1項)。たとえば、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役刑」なので、有利な情状をアピールしなければ実刑判決が下されかねないでしょう。被害者との間で示談が成立していれば、厳しい法定刑が定められている犯罪類型でも執行猶予付き判決の対象に導くことが可能です。かならず刑事裁判実績豊富な弁護士へ依頼をして、実刑判決回避を目指して早期に示談成立を実現してもらいましょう。

前科を回避しやすくなるから

刑事事件が立件されて捜査対象になったとしても、被害者との間での示談成立に成功すれば「前科の回避」の期待可能性が高まるでしょう。

前科とは、「有罪判決の言い渡しを受けた経歴」のことです。実刑判決だけではなく、執行猶予付き判決や罰金刑が確定しても前科がつきます。

前科がつくと、刑事責任を果たして社会復帰を目指す過程において以下のデメリットに晒されます。

  • 前科情報は履歴書の「賞罰欄」への記載義務が生じる(記載しないと経歴詐称に該当する)
  • 就職活動や転職活動時に前科の有無がバレるので、再就職の難易度が高くなる(書類選考さえ通りにくい)
  • 前科を理由に就業が制限される職種・資格がある(士業、警備員、金融業など)
  • 前科は「法定離婚事由」に該当するので、配偶者から離婚を求められると拒絶できない
  • 前科を理由に配偶者から離婚を求められると、慰謝料や親権などの諸条件も不利になる可能性が高い
  • 前科があることを理由に恋人から別れを切り出されて結婚しにくくなる
  • 前科を理由にパスポート・ビザ発給が制限されることがあるので、海外旅行や海外出張に支障が出る
  • 前科者が再犯に及ぶと、刑事処分や判決内容が重くなる可能性が高い

たとえば、被害申告前に示談が成立すれば、刑事事件化自体を防げるので前科・前歴を避けることができます。また、早期の示談成立によって微罪処分に付された場合、送検後に検察官が不起訴処分を下した場合にも前科は残りません(前歴はつきます)。

なお、理屈上は、検察官が起訴処分を下して刑事裁判にかけられたとしても、刑事裁判で無罪判決を獲得できれば前科はつきません。ただし、日本の刑事裁判の有罪率は99%以上なので、「刑事裁判にかけられた時点で有罪になり、前科は避けられない」という実態があることには注意が必要です。

したがって、「刑事事件を起こしのは間違いないが、前科だけは避けたい」と希望するなら、検察官が公訴提起判断をするまでに被害者との間で示談を成立させる必要があると言えるでしょう。特に、刑事事件を起こしたことを理由に逮捕された場合には、公訴提起判断まで最短72時間(勾留請求されたとしても最長23日間)しか猶予が与えられていないので、早期の示談成立を実現するために、かならず示談実績豊富な弁護士までご相談ください

民事訴訟を提起されにくくなるから

刑事事件の被害者との間で示談が成立すれば、その後想定されるはずだった「民事訴訟の回避」の可能性が高まるでしょう。

そもそも、刑事事件を起こした場合、加害者は被害者に生じた損害に対する賠償責任が生じます。示談という方法で解決を目指さなければ、被害者側から民事訴訟を提起されて、口頭弁論期日への出席や答弁書の準備などに奔走しなければいけません。

これに対して、刑事事件でおこなわれる示談交渉では、示談金額を決定する際に民事の損害賠償額も考慮されるので、示談成立によって民事的な紛争も同時に解決することができます。また、後述するように、刑事事件の示談書には「清算条項」が掲げられることが多いので、示談成立後の紛争蒸し返しの予防にもなるでしょう。

刑事事件と民事事件の双方の解決に役立つ示談契約を締結するには、漏れのない示談条件で合意を形成する必要があります。刑事事件の示談実績豊富な弁護士にご相談のうえ、紛争の終局的解決に役立つ示談成立を目指してもらいましょう。

刑事事件の示談交渉を弁護士に依頼するメリット5つ

刑事事件を起こして早急な示談交渉を要するときには、かならず弁護士までご相談ください。

なぜなら、刑事事件や示談実績豊富な弁護士への依頼によって以下5点のメリットを得られるからです。

  1. 弁護士に依頼した方が刑事事件被害者の連絡先を入手しやすい
  2. 弁護士に依頼することで示談交渉に要するコストを大幅に節約できる
  3. 示談実績豊富な弁護士なら終局的解決に役立つ示談契約を締結できる
  4. 示談実績豊富な弁護士なら相場通りの示談金条件で和解契約を締結できる
  5. 示談が成立しないときに備えた防御活動も期待できる
刑事事件を起こしたことを理由に逮捕された場合、すべての被疑者には「当番弁護士制度」を利用する権利が与えられます。ただし、刑事事件の早期円満解決を目指すなら、当番弁護士制度を利用するのではなく、ご自身の責任で私選弁護人と契約することを強くおすすめします。なぜなら、当番弁護士制度を利用しても、どのような実績・年齢・性別・性格の専門家がやってくるかわからないからです。たとえば、「児童ポルノ製造罪などの迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されたので、性犯罪被害者との示談交渉を進めて欲しい」と希望したとしても、性犯罪弁護の経験がない高齢の男性弁護士がやってくる可能性も否定できません。これに対して、私選弁護人なら、加害者側の要望を満たした専門家を厳選して契約することが可能です。ただし、着手金や成功報酬などの費用面の負担が重くなる点にご注意ください。

弁護士が就任した方が示談相手の連絡先を入手しやすい

刑事事件を起こした場合、弁護士に依頼した方がスムーズに示談交渉を開始できます。なぜなら、弁護士が就任していなければ被害者の連絡先を入手できないリスクに晒されるからです。

もちろん、万引き事件や下着泥棒事件、業務上横領事件のような事件類型なら、最初から示談交渉をするべき相手方が判明しているので、連絡先の入手のしやすさは示談交渉開始にあたって大きな障壁にはならないでしょう。

これに対して、痴漢や盗撮、スリなどの事件タイプの場合、刑事事件を起こしたことを理由に逮捕されたとしても、被害者側の連絡先がわからないケースも多いです。このような事件類型で示談交渉を開始するには、以下の流れを経て被害者の連絡先を入手することからスタートしなければいけません。

  1. 警察または検察官に連絡をして、被害者に対して「連絡先を教えて欲しい」旨を伝言してもらう
  2. 被疑者・被告人側の要望を受けて、警察または検察官が被害者に対して連絡先の提供を打診する
  3. 連絡先の交付について被害者側が同意してくれた場合には、警察または検察官から被疑者・被告人に対して連絡先が提供される
  4. 警察または検察官から提供された連絡先を利用して、加害者側が被害者側に直接コンタクトをとって示談交渉を開始する

まず、大前提として、警察や検察官は示談交渉の仲介役にはなってくれません。なぜなら、上述のように、示談交渉は民事的な紛争解決を目指すものなので、「民事不介入の原則」が働くからです。

次に、警察または検察官から連絡先交付について打診があったとしても、弁護士が就任していなければ被疑者の同意を得られない可能性が高い点を押さえる必要があります。たとえば、性犯罪被害者に対して加害者が直接示談交渉を申し出たところで、気持ち悪さや恐怖心が強いため、連絡先の提供に同意してもらえないのは明らかでしょう。

以上を踏まえると、刑事事件の被害者側の不安を払拭して連絡先提供について合意を得るには、被疑者・被告人側が弁護士を立てて、弁護士が示談交渉の窓口になる体制を整えておく必要があると考えられます。「加害者本人には連絡先を提供したくないが、加害者側の弁護士になら連絡先を教えても良い」と考える被害者は多いので、示談交渉の円滑なスタートを目指すなら弁護士への依頼は必須でしょう。

弁護士に示談の準備・交渉をすべて任せることができる

弁護士に依頼すれば、示談交渉の準備から交渉に至るまでのすべての手続きを代理してくれます。

そもそも、示談交渉をおこなうには、事前に示談契約書を準備したうえで、被害者側にアポをとって面会日時を約束したうえで交渉のために訪問をし、示談条件について合意を得られるまで折衝を繰り返さなければいけません。

逮捕・勾留によって身柄拘束されている被疑者自身でこれらの手続きすべてをおこなうのは不可能ですし、被疑者の家族が日常生活を送りながら示談手続きを並行するのも難易度が高いです。

示談実績豊富な弁護士への依頼によって、被疑者や被疑者家族は一切手を煩わせることなく和解契約締結による恩恵を享受できるでしょう。

弁護士なら刑事事件をめぐる紛争の終局的解決に役立つ示談契約を締結できる

示談実績豊富な弁護士に依頼することで、紛争の終局的解決に資する示談契約を締結できます。

そもそも、示談契約にどのような条件を盛り込むかは契約当事者の自由です。当事者間で合意を得られる限り、どのような和解条件を設定しても有効なものとして扱われます。

ただし、当事者間で合意を形成したとしても、必要な条項が漏れていたりすると、示談契約を締結した意味がなくなる点に注意が必要です。

たとえば、刑事事件をめぐる示談契約では、以下の条件が盛り込まれることによって刑事事件・民事事件両面の円満解決が実現します。

  • 被害回復に要する金額(示談金)
  • 被害回復の方法(一括払い、分割払い、延滞時のペナルティなど)
  • 宥恕条項(被害者の処罰感情がなくなり加害者を赦していること)
  • 被害申告しないこと、または、被害届や告訴状を取り下げること
  • 清算条項(示談金以外の金銭賠償請求をおこなわないこと)
  • 守秘義務条項(トラブルについて口外しないこと、違反時のペナルティなど)
  • 接触禁止、接近禁止(ストーカーや痴漢等の事件で設定されることが多い項目)

示談契約締結を目指すときには、事件の態様や被害者側の考え方などを踏まえて臨機応変に示談条件を提示しなければいけません。

示談交渉経験豊富な弁護士に相談すれば、被害者・加害者双方が納得できる条件での合意を引き出してくれるでしょう。

弁護士に依頼すれば相場通りの示談金条件で和解契約を締結できる

刑事事件を起こしたときの示談交渉の最重要項目が「示談金額」です。

そもそも、刑事事件の示談交渉で提示される「示談金」は解決金としての役割を担うものです。示談金をいくらに設定するかは当事者が自由に決定できるので、「示談金の相場」と言われるものは存在しません。

そのため、示談金額に関する示談交渉には、ある程度の金額を示談金として提示しなければ被害者からの赦しを得られない一方で、「示談を成立させたいならできるだけ高額の示談金を支払え」などの被害者側からの不当な主張に対しては強い態度で反論しなければいけない、という難しさが残ります。「被疑者側が支払い可能な金額で赦しを得られるか」がポイントになると言えるでしょう。

刑事事件の示談実績豊富な弁護士は、示談ノウハウを活かして感情的になっている被害者側から常識的な範囲内での示談条件を引き出してくれます。交渉が難航して示談成立のタイミングが遅れるほど、起訴処分や実刑判決のリスクが高まるので、刑事事件を起こしたときにはすみやかに弁護士までご相談ください。

被疑者側の足元を見て高額の示談金を請求してくる被害者に対しては、「民事訴訟によって賠償請求が認められる可能性が高い金額」「民事訴訟を経ずに早期に和解によって現金を支払うメリット」などを説明して、常識的な範囲の示談金額での合意を引き出すなどの戦術をとる必要があります。示談実績の浅い弁護士では被害者側の主張に言いくるめられて不相当な示談金を支払わなければいけなくなるリスクもあるので、私選弁護人を選ぶときには、「示談実績」をアピールしている法律事務所までお問い合わせください。

刑事事件に強い弁護士に依頼すれば示談不成立に備えた防御活動も期待できる

刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談すれば、示談が成立しなかったときに備えた防御活動も期待できます。

たとえば、どれだけ誠意を尽くして謝罪をしても被害者側の赦しを得られない見通しが立った時点で、上述の「贖罪寄附」を検討してくれるでしょう。また、示談以外の方法で「酌量減軽」を獲得するために、被疑者に有利な情状証人や身元引受人を準備してくれます。さらに、被害申告される前に開始した示談交渉が難航した場合には、被害届・告訴状の提出に先行する形で自首をおこない「自首減軽」を目指すなどの柔軟な対応による防御活動も有効です。

このように、刑事事件の種類や状況、刑事手続きの進捗具合によって、選択肢に挙がる防御活動は多種多様です。示談交渉一辺倒では和解に至らなかったときに生じるデメリットが甚大になるので、かならず俯瞰的な視点で刑事弁護に尽力できる実績豊富な専門家までご依頼ください

刑事事件の示談交渉は弁護士に一任して円満解決を目指そう

刑事事件を起こしてしまったときには、どのようなシチュエーションであったとしても、被害者との示談交渉は不可欠です。できるだけ早いタイミングで示談実績や刑事弁護の豊富な弁護士までお問い合わせください。

「費用がもったいないから」という短絡的な理由で私選弁護士への相談を避けると、逮捕・勾留による長期の身柄拘束を強いられる結果、学校や会社にバレて社会生活が崩壊しかねません。また、罪状次第では一発実刑もあり得るので、刑期を満了するまで刑務所に収監されかねないでしょう。

示談金に加えて弁護士費用の負担まで生じることを懸念する被疑者は少なくありませんが、示談成立によって金銭には換え難い大きなメリットが手に入ることを忘れてはいけません。弁護士事務所に連絡をすれば示談金や弁護士費用体系などについておおよその見積もりを提示してくれるので、すみやかに複数の法律事務所に相談をしたうえで、もっとも納得感の得られそうな専門家までご依頼ください。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

刑事事件コラムカテゴリの最新記事

PAGE TOP