風俗で逮捕されることはある?安全に遊ぶための対策も解説

NO IMAGE

風俗は一つの産業として成立しており、関係法律なども定められています。そのため、風俗を利用してもそこに違法性はなく、逮捕されることはありません。

しかし、性風俗産業ではあるものの、度を超えるサービスを強要したりキャストが嫌がる行為を行ったりした場合、何らかの犯罪が成立して逮捕される可能性があります。この記事では、風俗の利用で成立する犯罪や逮捕されないための対処法について詳しく解説しています。

目次

風俗の利用で逮捕されるケース

風俗の利用は違法ではありません。しかし、以下に該当する行為があった場合は、逮捕されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。

  • 嫌がる行為を強制した場合
  • サービス行為を盗撮した場合
  • その他犯罪行為があった場合

まずは、風俗の利用が違法となり、逮捕されてしまう可能性について詳しく解説します。

嫌がる行為を強制した場合|不同意性交交等罪

風俗は性的サービスを行える場所ではあるものの、相手に対してサービス外の行為を強要した場合は、不同意性交等罪になり得ます。

不同意性交等罪については、刑法にて以下のとおり定められています。

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

引用:刑法|第177条

性風俗店であっても、認められていない行為を強要すれば、当然ながら不同意性交等罪が成立します。たとえば、性交(いわゆる本番行為)が認められていない店舗にて、本番行為を強要して行わせる行為は同罪によって処罰されます。

不同意性交等罪は被害者が男性・女性どちらであっても適用されます。つまり、女性用風俗に遊びに行った女性が男性に対して無理やり行為を行った場合も、不同意性交等罪によって処罰されるため注意しなければいけません。

ちなみに、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」です。

【拘禁刑とは】
拘禁刑とは、刑務作業が義務付けられている懲役刑と刑務作業が義務付けられていない禁錮刑を一本化する形でできた新しい自由刑です。拘禁刑は、刑務作業が義務付けられておらず、高齢者のリハビリや若年者の更生等を行いやすくなります。

つまり、不同意性交等罪が成立した時点でほぼ確実に実刑判決が下されて、刑務所へ収容されることになります。また、5年以上の有期拘禁刑であり、上限は20年です。事件の内容等を踏まえて悪質な場合は、長期間の拘禁刑が下される可能性もあるため注意しましょう。

サービス行為を盗撮した場合|盗撮罪

サービス行為を盗撮した場合、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(通称:性的姿態撮影等処罰法)」の処罰対象になります。

上記法律では、撮影行為を禁止する撮影罪(性的姿態等撮影)という犯罪行為があります。本罪では、正当な理由がないにも関わらず、相手の性的姿態を撮影することを禁止しており、違反した場合には罰則規定があるため注意しなければいけません。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金」に処されます。

【拘禁刑とは】
拘禁刑とは、刑務作業が義務付けられている懲役刑と刑務作業が義務付けられていない禁錮刑を一本化する形でできた新しい自由刑です。拘禁刑は、刑務作業が義務付けられておらず、高齢者のリハビリや若年者の更生等を行いやすくなります。

その他犯罪行為があった場合は逮捕される可能性がある

その他、何らかの犯罪行為があった場合は、逮捕される可能性があるため注意しましょう。たとえば、相手を暴行した場合や何らかの行為を強要した場合は、暴行罪や強要罪が成立します。

風俗店は、密室でサービスが行われるため、さまざまなことが起こり得ます。あくまでも、ルールの範囲内で遊ぶのは自由ですが、相手が嫌がることやルールに反する行為をするのは避けましょう。

風俗利用で逮捕されないための対策

風俗店の利用で逮捕されないための対策は、以下のとおりです。

  • 風俗=すべての性的サービスが許されているわけではない
  • 店のルールを知り、ルールの範囲内で楽しむ

次に、風俗店の利用で逮捕されないための対策について詳しく解説します。

風俗=すべての性的サービスが許されているわけではないことを理解する

風俗は性的サービスを提供する店舗ですが、すべての性的サービスが許されるわけではありません。

一般的なサービスのみを提供している風俗店もあれば、マニアックなサービスを提供している風俗店もあります。たとえば、一般的なサービスを提供している風俗店でマニアックなサービスを強要した場合は、強要罪や不同意性交等罪になり得ます。

また、「風俗店」という括りであっても、本番行為が可能な店舗もあれば本番行為を禁止されている風俗店もあるため注意しなければいけません。

このように、風俗店であってもすべての性的サービスが許可されているわけではありません。そのため、自分が求めているサービスを提供している店舗なのかどうかを、あらかじめ把握しておかなければいけません。

風俗の種類と主なサービス内容

風俗店にはさまざまな種類があります。主な風俗の種類とサービス内容は以下のとおりです。

  • デリバリーヘルス(デリヘル)

無店舗型の風俗店であり、ホテルや自宅へ派遣されたキャストが性的サービスを行います。サービス内容に本番行為は含まれていないため、性的行為の強要は違法です。

  • ホテルヘルス(ホテヘル)

デリバリーヘルスと似ていますが、受付用の店舗を持っているのがホテヘルです。サービス内容は、ヘルスサービスと同じであるため、本番行為は禁止です。

  • ファッションヘルス

店舗を構えてヘルスサービスを行います。ヘルスプレイが基本となるため、本番行為は禁止されています。

  • ソープランド

特殊浴場であり、ヘルスプレイに加えてマットプレイ、本番行為が可能です。表向きは「特殊浴場」であり、大々的に「本番行為OK」と謳っている店舗は少ないですが、法律的にはOK(黙認)であり、実際の店舗でも本番行為が行われているところが多いです。
ただし、避妊具を装着せずに挿入を試みるなど、相手が嫌がる行為は犯罪となる可能性があるため注意してください。

  • オナニークラブ(オナクラ)

いわゆるオナクラは、自慰行為を見せたい人が行く風俗店です。そのため、口淫や性交といったサービスは行われません。サービス内容は店舗によって異なるものの、過度な要求はトラブルのもとになるため注意しましょう。

  • 風俗エステ

風俗エステは、いわゆる抜きありのエステ店です。表向きはエステ店として営業していますが、手淫等の簡単なサービスを提供してくれます。店舗側が必要な許可を取り、客が利用する分には違法性はありません。

  • イメージクラブ(イメクラ)

いわゆるイメクラは、キャストがコスプレ(イメージ)をしてサービスを行う風俗です。サービス内容はヘルスプレイに限られるため、本番行為等は原則禁止です。

  • SMクラブ

サドもしくはマゾなどの性癖を持っている人を対象とした風俗です。プレイ内容は店舗によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。

  • ピンクサロン(ピンサロ)

いわゆるピンサロは、店舗内で口淫を行う風俗店です。性交等は認められていない上、過度な性的サービスの提供を行わない店舗が大半です。そのため、簡易的な風俗店として利用しなければトラブルの元になり得ます。

  • セクシーキャバクラ(セクキャバ)

キャバクラと同じ仕組みであり、キャストに対して胸などを触っても良いとされている風俗店です。いわゆる抜きプレイはないため注意しましょう。

店のルールを理解し、ルールの範囲内で楽しむ

風俗の種類はさまざまであり、実際に遊ぶ風俗サービスによって受けられるサービスは異なります。また、同じくくりのサービス店であっても、対応するキャストや店舗によって対応可否が異なるため注意しなければいけません。

とくに性癖は人それぞれであるため、店舗もしくはキャスト側で対応しきれない可能性も考慮しなければいけません。

自分が変わった性癖を持っているのであれば、その性癖に対応した店舗やキャストを選ぶ必要があります。自分の欲望を押し付けると犯罪になり得るため注意しましょう。

風俗で起こした犯罪が店に知られてしまった場合の対処法

風俗にて犯罪が発生すると、店舗の人から何らかの対応を求められる可能性があります。たとえば、金銭の要求をされる場合があります。すぐにお金を用意できない場合は、身分証明書の提示を求められる場合もあるでしょう。

また、脅迫や暴行を受ける可能性があるため注意しなければいけません。次に、風俗で犯罪を起こしてしまった場合の対処法についても詳しく解説します。

その場での示談交渉は避ける

風俗で犯罪を起こした場合、キャストもしくは店舗を管理する店員等から、示談金を要求される場合があります。しかし、その場での示談交渉は避けたほうが良いです。

なぜなら、明らかに高額な金銭を求められたり、後からさらに金銭を要求されたりするためです。示談交渉を行う際は、妥当な金額で後から金銭を要求されないように正しい書面を用意する必要があります。

そのため、その場で示談交渉をしてしまうと自分は罪を認めたことになり、後からいくらでも金銭を要求できてしまう状態になるため注意しなければいけません。

個人情報を伝えないようにする

犯罪を起こした場合でその場で示談交渉を行わない場合、あなたの個人情報の提示を求められる場合があります。たとえば、運転免許証の提示やコピーを取られたり、会社の名刺を要求されたりする可能性があるでしょう。

この場合、絶対に運転免許証や会社の名刺等を渡さないようにしましょう。なぜなら、後から脅迫の材料にされてしまう可能性があるためです。

最低限、相手方に自分の携帯番号を伝え、必ず連絡があった場合は出るようにしましょう。

すぐに弁護士へ相談をして介入してもらう

すぐに弁護士へ相談をして介入してもらうようにしましょう。まず、示談交渉を行う場合も弁護士へ相談をしたほうが良いです。弁護士に相談をすることによって、適正価格での示談交渉を行ってもらえます。

また、一度示談が成立した場合、それ以上の金銭を要求されることはないため安心してください。弁護士であれば法的に有効となる示談書を作成し、サインをもらうところまでしっかり対応してくれるため安心です。

脅迫等を受けた場合は証拠を残しておく

風俗の従業員もしくはキャストから脅迫や暴行を受けた場合は、その証拠を集めておくようにしましょう。たとえば「お金を払えなければ警察に言う」と脅す行為であっても、恐喝罪になり得ます。

あなたが風俗にて犯罪を起こしているため、一見すると「警察へ通報する」という行為は正当であるかのように見えます。実際、この行為自体は正当であり違法ではありません。あなたは、警察に通報されたところで何も言えません。

しかし、社会通念条に照らして「お金を払わなければ警察に言う」と伝える行為は、逆に「お金を払えば警察への通報は回避できる」と認識させるものであり、脅迫であると考えられます。そのため、上記のような言葉であっても当然ながら恐喝罪が成立し得ます。

上記のような脅しや暴行を受けた場合は、可能な範囲で録音や診断書を受け取って証拠を集めるようにしましょう。あなたが起こした犯罪とは別に、相手方を刑事罰に処せる可能性があるためです。

風俗で犯罪を起こし、相手方から「警察へ通報します」と言われた場合は、恐喝罪にはなりません。また、あなたから「お金を払うので、警察への通報はやめてほしい」と懇願した場合も恐喝罪にはなりません。

万が一、風俗利用で逮捕されてしまった場合の流れ

万が一、風俗利用で逮捕されてしまった場合、どのような流れで事件が進んでいくのかについて解説します。

逮捕による身柄拘束

風俗店で犯罪を起こした場合、そのまま警察を呼ばれて現行犯逮捕されてしまう可能性があります。

【逮捕とは】
逮捕とは、犯罪を起こした疑いのある人の身柄を一時的に拘束するための手続きです。犯罪を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではなく、逃亡の恐れもしくは証拠隠滅の可能性がある場合などに逮捕ができます。逮捕された事件を「身柄事件」と呼びます。

逮捕された場合、48時間以内に検察へ剣を送致しなければいけません。そのため、はじめの48時間以内に大まかな取り調べ等を行い、事件の内容を把握します。また、逮捕された場合は身柄拘束が発生するため、自宅へ帰れないため注意しましょう。

警察はすべての事件を検察へ送致しなければいけません。これを「全件送致」と言います。しかし、比較的軽い犯罪である場合は、送致せずに事件を終了させる場合があります。これを微罪処分と呼びます。

勾留請求・勾留

身柄事件の場合、事件を受け取った検察官が24時間以内に被疑者の身柄を引き続き拘束するかどうかを決めなければいけません。身柄拘束が必要であると判断された場合は、裁判所に行って勾留質問が行われ、最終的に裁判官が勾留の有無を判断します。

勾留が認められた場合は、初めに10日間認められます。しかし、実務上はさらに10日間の合計20日間の勾留が認められるため、逮捕期間を合わせるとこの時点で23日間の身柄拘束が発生し得るでしょう。

当然、これだけ長期間の身柄拘束が発生すれば、会社や学校、家族にも迷惑をかけたり不安な思いをさせたりします。また、何らかの犯罪を起こした事実は知られてしまうでしょう。

起訴・不起訴の判断

検察官は、身柄事件の場合は勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。犯罪の事実があっても、起訴して刑事罰を処するほどでもない場合は、不起訴処分が下される場合があります。

在宅事件の場合は起訴までの期間に定めはありません。通常は2カ月〜3カ月程度で起訴もしくは不起訴が判断される流れとなります。

たとえば、相手方と示談が成立しており、処罰感情が低いもしくはほとんどない状態の場合は、事件の内容次第で不起訴処分となる可能性もあります。

ただ、悪質性の高い事件である場合や被疑者に前科がある場合など、刑罰に処する必要があると判断された場合は、起訴されることになるでしょう。

そして、起訴される場合は「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。正式起訴は、通常通り刑事裁判を受ける起訴方法です。正式起訴された後は、拘置所へ移送されて呼び方も被疑者から被告人へ変わります。

身柄事件で正式起訴された場合、拘置所内にて引き続き未決拘禁者として身柄拘束が継続するため注意しなければいけません。ただし、保釈請求が認められれば、一定の条件のもとで保釈され、一時的に社会へ戻れます。

そして、略式起訴とは刑事裁判を行うことなく略式命令を下して事件を終了させるための手続きです。刑事裁判を行わないため、比較的スムーズに事件を終了させられる点がメリットです。

しかし、刑事裁判が開かれないため、弁解の余地は与えられません。そのため、検察官等の主張をすべて鵜呑みにしなければいけず、判決も全てを受け入れる必要があります。もし、「事実は〇〇であるのに……」という場面でもその事実を主張する機会は与えられません。

略式起訴は100万円以下の罰金もしくは科料の刑罰にのみ適用できます。そのため、不同意性交等罪のようにそもそも罰金刑が定められていない犯罪の場合、正式起訴となるため注意してください。

刑事裁判を受ける

正式起訴された場合は、刑事裁判を受けます。刑事裁判では、あなたが風俗店で行った事実について犯罪が成立するかどうか、有罪か無罪かを判断します。有罪である場合は、どの程度の刑罰に処するべきかを決定し、判決が下されるという流れです。

刑が確定・執行(もしくは執行猶予)

刑罰が確定するとその刑罰が執行されます。たとえば「懲役3年」の刑罰が確定すると、刑務所へ収容されることになります。

ただし、執行猶予付きの判決が下される場合もあり、この場合は直ちに刑罰が執行されません。たとえば、「懲役3年執行猶予5年」の場合、懲役3年という刑罰を直ちに執行せずに5年間猶予します。

執行猶予期間中に罰金刑以上の刑罰が下されなかった場合、もしくはその他、執行猶予取消となる事由に該当する行為が発生しなかった場合は刑罰が失効します。つまり、懲役3年という刑罰は執行されません。

風俗の利用で逮捕されてしまった場合のリスク

風俗利用時に何らかの犯罪を行い、逮捕されてしまった場合は以下のようなリスクが発生し得ます。

  • 風俗利用が知られてしまう
  • 長期間の身柄拘束による影響
  • 退学処分・解雇処分の可能性
  • 前科がついてしまう可能性

次に、風俗の利用で逮捕されてしまった場合のリスクについて詳しく解説します。

家族や会社に風俗利用を知られてしまう

風俗で犯罪を起こして逮捕された場合、家族や会社に風俗利用を知られてしまう可能性があります。なぜなら、逮捕されてしまうことによって最低でも数日程度は身柄拘束が発生するためです。

逮捕をされたとしても、個人利用の風俗関係であれば警察等から家族もしくは会社へ連絡はしません。しかし、帰宅しない、もしくは出社しないことを心配した家族や会社の人が心配をして警察へ相談をする可能性が考えられます。

もし、家族や会社の人が捜索願を出した場合、捜索願は受理されずにどこの警察署で逮捕されているのかを教えてくれます。このようにして、逮捕されてしまった事実が発覚します。

逮捕された事実が発覚されたあとは、「なぜ逮捕をされたのか?」について、自分で説明をする必要があるでしょう。

一般的に、風俗利用は秘密にしておきたい人が大半ではないでしょうか。逮捕されると風俗利用は身近な人に知られてしまうため注意しましょう。

長期間の身柄拘束による影響が発生する

逮捕された場合、最低でも2日〜3日程度の身柄拘束が発生します。その後、勾留が認められれば20日(逮捕による身柄拘束を合わせると23日)の身柄拘束が行われます。

その後、裁判にて禁錮や懲役の実刑判決が下された場合は、数年単位で社会へ戻ってくることができません。長期間の身柄拘束による影響はとても大きく、その後の社会生活にも多大な影響を及ぼす可能性があるでしょう。

退学処分・解雇処分等を受ける可能性がある

逮捕されたことによって、学生であれば退学処分を受ける可能性があります。社会人であれば、会社を解雇されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。

とくに、重大な事件を起こしてしまった場合、学校や企業に与えるイメージを懸念して、即時処分を下されるケースもあります。

前科が付いてしまう可能性がある

最終的に有罪判決が下された場合、前科が付きます。前科があることにより、就職・転職に影響を与えたり、次に何らかの犯罪を起こした場合に影響が出たりします。

とくに、同じような内容で繰り返し犯罪を起こした場合、2回目以降はより厳しく処罰されるため注意しなければいけません。

よくある質問

風俗ちようの逮捕でよくある質問を紹介します。

Q.そもそも風俗は犯罪ではないのですか?

A.風俗の営業および利用は犯罪ではありません。

そもそも、風俗は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって定められています。同法では、風俗営業許可を取っている場合は、風俗営業を行っても良いことになっています。

風俗営業の態様はさまざまですが、許可を得て性的サービス(いわゆる性風俗産業)は違法ではありません。また、当然ながら成人の風俗利用も違法ではないため安心してご利用ください。

Q.違法風俗と知らずに遊んでしまった場合、客である自分も罪に問われますか?

A.事情聴取を受けることはあっても、何らかの罪に問われることはありません。

中には、違法営業を行なっている風俗店も存在します。誤って、違法風俗店に入店してしまい、警察官等がお店の中に突然入ってくるケースもあります。

ただ、違法となるのは違法風俗店の経営者および従業員です。客は、基本的には犯罪にはなりません。そのため、とくに違法風俗店とは知らずに遊んでいた場合、何らかの罪に問われることはないため安心してください。

ちなみに、違法風俗店の利用に際して、警察官等から事情聴取を受けるよう要請される場合があります。可能であれば、断らずにしっかり対応しておいたほうが良いです。このとき、「違法風俗であるとは知らなかった」と伝えておきましょう。

Q.本番行為禁止の店で女の子から許可を得て本番行為を行いました。何らかの罪に問われますか?

A.売春防止法違反となる可能性があります。

本番行為を禁止されている性風俗店でいわゆる本番行為を行うということは、何らかの対償が発生していると考えられます。この場合、対償を渡して性交渉を行っていることになるため、売春防止法違反に問われる可能性があります。

ただし、売買春は客側に罰則規定がないため、逮捕されたり何らかの罪に問われたりすることはありません。

なお、無理やり性行為等を行った場合は、不同意性交等罪に問われる可能性があるため注意しましょう。

Q.風俗でサービス行為の内容を録音するだけなら犯罪になりませんか?

A.録音は犯罪にはなりませんが、トラブルの元になるためやめたほうが良いです。

行為の音声を録音する行為は犯罪ではありません。犯罪となるのは、あくまでも盗撮をした場合です。ただ、録音であってもキャストや店員に知られてトラブルになる可能性もあるため注意しなければいけません。

Q.風俗遊びをバラされた場合、名誉毀損罪で訴えられますか?

A.名誉を毀損された事実を証明できる場合は、名誉毀損罪が成立し得ます。

「風俗に通っている」という事実は、多くの人があまり知られたくない内容です。そのため、たとえ風俗通いが事実であったとしても、実際に名誉を毀損されたのであれば名誉毀損罪が成立します。

名誉毀損罪は、発信された内容が事実か嘘かは関係ありません。たとえ事実であったとしても、名誉を毀損された時点で名誉毀損罪が成立します。

まとめ

今回は、風俗利用で逮捕されるケースについて解説しました。

風俗の利用自体に違法性はなく、基本的に逮捕されることはありません。しかし、キャストに対して何らかの犯罪行為があった場合は、当然ながら犯罪として成立し、逮捕されてしまう可能性もあるため注意しましょう。

風俗といってもその態様はさまざまであるため、自分に合った遊び方を選び、自分に合った店舗へ遊びに行くようにしましょう。

刑事事件でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

刑事事件で重要なのはスピードです。ご自身、身内の方が逮捕、拘留されそうな場合はすぐにご相談ください。

刑事事件コラムカテゴリの最新記事

PAGE TOP